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河川法實施條例

時間: 2018-06-15


河川法施行規(guī)則 昭和四十年建設(shè)省令第七號 河川法施行規(guī)則 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號),、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八號)及び河川法施行令(昭和四十年政令第十四號)の規(guī)定に基づき,、並びに河川法及び河川法施行法を?qū)g施するため,、河川法施行規(guī)則を次のように定める,。 (樹林?。?第一條 河川法(以下「法」という,。)第三條第二項の國土交通省令で定める帯狀の樹林は,、法第六條第一項第三號の堤外の土地にあるもののほか,、次の各號の一に該當する土地にあるものとする,。 一 堤防に沿つて設(shè)置する帯狀の樹林にあつては,、堤防の裏法尻のりじり からおおむね二十メートル以內(nèi)の土地にあるもの 二 ダム貯水池に沿つて設(shè)置する帯狀の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以內(nèi)の土地にあるもの (國土保全上又は國民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準) 第一條の二 國土交通大臣は,、法第四條第一項の政令の制定又は改廃については,、國土保全上又は國民経済上特に重要な水系であつて、次の各號のいずれかに該當するものが當該政令で指定されるようその立案を行うものとする,。 一 水系に屬する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の當該水系 二 水系に屬する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の當該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の屬する水系であつて,、當該水系の想定はん濫區(qū)域(洪水、津波,、高潮その他の天然現(xiàn)象による河川のはん濫により浸水するおそれのある?yún)^(qū)域をいう,。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫區(qū)域內(nèi)の人口がおおむね十萬人以上であるもの 三 水系の想定はん濫區(qū)域內(nèi)に都道府県庁所在地その他政治上,、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の當該水系 四 広域的な用水対策を?qū)g施し,、又は國家的に重要な事業(yè)が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系 五 國際的若しくは全國的に高い価値があると認められている自然環(huán)境等の優(yōu)れた狀態(tài)を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環(huán)境を確保するため,、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環(huán)境が相當規(guī)模の區(qū)域にわたり存する水系 六 二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系であつて,、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環(huán)境の整備若しくは保全上の利害を調(diào)整する必要があると認められるもの 七 その流域が存する都道府県以外の都道府県の區(qū)域に対する相當量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系 八 前各號に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災(zāi)害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環(huán)境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて,、河川管理に高度な技術(shù)を要すること,、地方公共団體の負擔の軽減を図る必要があること等の理由により國土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの (一級河川の指定の公示) 第一條の三 法第四條第五項の公示は、次の各號の一以上により區(qū)間の起點及び終點を明示して,、官報に掲載して行うものとする,。 一 市町村、大字,、字,、小字及び地番 二 一定の地物、施設(shè)又は工作物 三 平面図 (二級河川の指定の公示) 第一條の四 法第五條第三項の公示は,、前條各號の一以上により區(qū)間の起點及び終點を明示して,、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 (河川區(qū)域の指定等の公示) 第二條 法第六條第四項の公示は,、第一條の三各號の一以上により當該河川區(qū)域,、當該高規(guī)格堤防特別區(qū)域又は當該樹林帯區(qū)域を明示して、國土交通大臣にあつては官報に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報に掲載して行うものとする,。 (指定區(qū)間の指定の基準) 第二條の二 法第九條第二項の規(guī)定による國土交通大臣の指定區(qū)間の指定は、次の各號(第一條の二第八號に該當する水系に屬する一級河川にあつては,、第一號及び第二號を除く,。)のいずれにも該當しない區(qū)間について行うものとする。 一 河川の形狀及び流水の狀況並びに流域の地形及び土地利用の狀況等から,、一體として管理する必要がある?yún)^(qū)間であつて,、次のいずれかに該當するもの イ 河川のはん濫により當該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある?yún)^(qū)間 ロ 水系に屬する河川の流量、水質(zhì)等に著しい影響を與えるおそれのある貯留,、取水等が行われる?yún)^(qū)間 ハ 水系における貴重な自然環(huán)境,、優(yōu)れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環(huán)境が存する?yún)^(qū)間 ニ 二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系に屬する河川の區(qū)間であつて、関係都府県にわたる治水上,、利水上又は河川環(huán)境の整備若しくは保全上の利害を調(diào)整する必要があると認められるもの 二 前號の區(qū)間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(shè)(當該區(qū)間に存するものを除く,。)が存する?yún)^(qū)間及び當該區(qū)間と一體として管理を行う必要がある?yún)^(qū)間 三 洪水等の激甚な災(zāi)害が発生した水系に屬する河川の區(qū)間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環(huán)境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に屬する河川の區(qū)間であつて,、河川管理に高度の技術(shù)を要すること,、地方公共団體の負擔の軽減を図る必要があること等の理由により國土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの 四 前各號の區(qū)間の二以上と直接に接続する?yún)^(qū)間又は前各號の區(qū)間のいずれかから河口までの間の區(qū)間であつて、前各號の區(qū)間と一體として管理することが必要と認められるもの (指定區(qū)間の指定等の公示) 第三條 法第九條第四項の公示は,、第一條の三各號の一以上により當該指定區(qū)間の起點及び終點を明示して,、官報に掲載して行うものとする。 (関係都府県知事の協(xié)議の內(nèi)容の公示) 第四條 法第十一條第二項の公示は,、次の各號に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする,。 一 河川の名稱及び區(qū)間 二 管理を行なう都府県知事 三 管理の內(nèi)容 四 管理の期間 (河川現(xiàn)況臺帳の調(diào)書の様式) 第五條 河川法施行令(以下「令」という,。)第五條第一項の國土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする,。 (水利臺帳の調(diào)書の様式) 第六條 令第六條第一項の國土交通省令で定める様式は,、別記様式第二とする。 2 令第六條第二項の國土交通省令で定める様式は,、別記様式第二の二とする,。 (河川の臺帳の保管) 第七條 河川の臺帳は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に掲げる事務(wù)所において保管するものとする,。 一 一級河川に係る河川現(xiàn)況臺帳 國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第三十二條第一項に規(guī)定する地方整備局の事務(wù)所又は同法第三十四條第一項に規(guī)定する開発建設(shè)部(第四十一條において「関係事務(wù)所等」という。) 二 一級河川に係る水利臺帳 地方整備局又は北海道開発局 三 二級河川に係る河川の臺帳 都道府県の規(guī)則で定める事務(wù)所 (河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準等) 第七條の二 令第九條の三第一項第三號の國土交通省令で定める河川管理施設(shè)等は,、次に掲げるものとする,。 一 ダム(土砂の流出を防止し、及び調(diào)節(jié)するため設(shè)けるもの並びに基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く,。) 二 堤防(堤內(nèi)地盤高が計畫高水位(津波區(qū)間にあつては計畫津波水位,、高潮區(qū)間にあつては計畫高潮位、津波區(qū)間と高潮區(qū)間とが重複する?yún)^(qū)間にあつては計畫津波水位又は計畫高潮位のうちいずれか高い水位)より高い區(qū)間に設(shè)置された盛土によるものを除く,。) 三 前號に掲げる堤防が存する?yún)^(qū)間に設(shè)置された可動堰ぜき 四 第二號に掲げる堤防が存する?yún)^(qū)間に設(shè)置された水門,、樋ひ 門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設(shè)等 2 令第九條の三第二項の國土交通省令で定める河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準その他必要な事項は、同條第一項第二號の規(guī)定による點検(前項各號に掲げる河川管理施設(shè)等に係るものに限る,。)を行つた場合に,、次に掲げる事項を記録し,、これを次に點検を行うまでの期間(當該期間が一年未満の場合にあつては,、一年間)保存することとする。 一 點検の年月日 二 點検を?qū)g施した者の氏名 三 點検の結(jié)果(可動部を有する河川管理施設(shè)等に係る點検については,、可動部の作動狀況の確認の結(jié)果を含む,。) (市町村長の施行することができる工事) 第七條の三 令第十條の五第六號の國土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする,。 一 護岸の設(shè)置又は改築 二 高水敷の整備 三 小規(guī)模な堰せき の設(shè)置又は改築 四 床止めの設(shè)置又は改築 五 水制の設(shè)置又は改築 六 流水の浄化施設(shè)の設(shè)置又は改築 七 河川の管理のための通路の設(shè)置又は改築 八 堤防の小段又は側(cè)?。ê哟ü芾硎┰O(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則(昭和五十一年建設(shè)省令第十三號)第十四條第三號に規(guī)定する第三種側(cè)帯に限る。)の整備 九 その他河道の整備又は流水の水質(zhì)の保全に関する事業(yè)に係る河川工事 2 令第十條の五第六號ただし書の國土交通省令で定める河川工事は,、次に掲げるものとする,。 一 堤防の側(cè)帯(河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則第十四條第二號に規(guī)定する第二種側(cè)帯に限る,。)の整備 二 樹林帯の設(shè)置 三 流水が河川外に流出した場合において,、これによる災(zāi)害の発生を防止し、又は災(zāi)害を軽減するための堤防の新築又は改築 (市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度) 第七條の四 令第十條の五第六號ただし書の國土交通省令で定める面積は,、おおむね三十平方キロメートルとする,。 (市町村長による河川工事等の公示) 第七條の五 法第十六條の三第二項の公示は,、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。 一 河川の名稱及び區(qū)間 二 河川工事又は河川の維持の內(nèi)容 三 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては,、當該完了の日) (國土交通大臣による特定河川工事の公示) 第七條の六 令第十條の八第一項の公示は,、官報に掲載して行うものとする。ただし,、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは,、他の適當な方法によることができる。 (他の工作物の管理者による河川管理施設(shè)の管理の公示) 第八條 法第十七條第二項の公示は,、次の各號に掲げる事項を,、國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする,。 一 河川の名稱 二 河川管理施設(shè)の名稱又は種類 三 河川管理施設(shè)の位置 四 管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 五 管理の內(nèi)容 六 管理の期間 2 前項の規(guī)定は、令第十條の六第一項の規(guī)定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七條第二項の公示について準用する,。この場合において,、前項中「國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする,。 (裁決申請書の様式等) 第九條 令第十三條の國土交通省令で定める様式は,、別記様式第三とする。 2 裁決申請書は,、正本一部及び寫し一部を提出するものとする,。 (損害補償の手続等) 第十條 法第二十二條第六項の規(guī)定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ,、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない,。 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる損害補償の種類に応じ,、それぞれ當該各號に定める図書その他參考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない,。ただし、同一の事故又は疾病について療養(yǎng)補償又は休業(yè)補償を二回以上請求する場合においては,、第二回以降の請求書には,、第一號イ及びロ又は第二號イ、ハ及びニの書面は,、添付することを要しない,。 一 療養(yǎng)補償 イ 請求者の住民票の謄本 ロ 事故又は疾病の発生が業(yè)務(wù)に従事したことによるものであることを証するに足りる書面 ハ 療養(yǎng)に要した費用(醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の証明に係る診療費を除く。)の領(lǐng)収書及び明細書 二 休業(yè)補償 イ 前號イ及びロに掲げる書面 ロ 療養(yǎng)のため勤務(wù)その他の業(yè)務(wù)に従事することができなかつた期間及び日數(shù)並びにその期間についての給與その他の業(yè)務(wù)上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面 ハ 事故が発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二條第二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事した者(以下この條において「従事者」という,。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面 ニ 従事者の扶養(yǎng)親族に重度心身障害者が含まれるときは,、當該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての醫(yī)師の診斷書又は身體障害者手帳の寫し 三 障害補償 イ 第一號イ及びロ並びに前號ハ及びニに掲げる書面 ロ 障害が外部から明らかでないときは、當該障害部位のレントゲンフイルム又は寫真 四 遺族補償又は葬祭補償 イ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本 ロ 従事者の死亡診斷書,、死體検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面 ハ 従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業(yè)務(wù)に従事したことによるものであることを証するに足りる書面 ニ 請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面 ホ 従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診斷によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面 ヘ 第二號ニに掲げる書面 3 河川管理者は,、第一項の請求書を受理したときは,、これを?qū)彇摔贰⒀a償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し,、これらを請求者に通知しなければならない,。 (流水の占用の許可等の申請) 第十一條 水利使用に関する法第二十三條の許可又は法第二十四條、第二十六條第一項若しくは第二十七條第一項の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)の申請は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする。 2 前項の申請書には,、次に掲げる図書を添付しなければならない,。 一 次に掲げる事項を記載した図書 イ 水利使用に係る事業(yè)の計畫の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算 ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要 (イ) 治水 (ロ) 関係河川使用者(法第二十八條の規(guī)定による許可を受けた者並びに漁業(yè)権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用 (ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航 (ニ) 漁業(yè) (ホ) 史跡,、名勝及び天然記念物 ホ 法第四十四條第一項のダムを設(shè)置するときは,、貯水池となるべき土地の現(xiàn)況及び當該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要 二 工作物の新築、改築又は除卻を伴う水利使用の許可の申請にあつては,、工事計畫に係る次の表に掲げる図書(法第二十六條第一項の許可の申請が含まれていないときは,、工事計畫の概要を記載した図書) 區(qū)分 図書 備考 法第四十四條第一項のダムの新築又は改築に関する工事計畫 別記様式第九による工事計畫一覧表 計算書 計畫洪水流量に関する計算書 ダムの安定に関する計算書 施設(shè)又は工作物に関する水理計算書 施設(shè)又は工作物に関する構(gòu)造計算書 背水に関する計算書 貯水池容量計算書 占用面積計算書 付表 降水量表 日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする,。 最高最低気溫表 月の最高気溫及び最低気溫を記載するものとする,。 水位及び流量表 掘削土石処理計畫表 工程表 図面 一般平面図 次の事項を記載した縮尺五萬分の一の地形図とする。 イ 集水地域 ロ ダム,、水路,、法第四十五條の規(guī)定による観測施設(shè)その他水利使用に関する主要な施設(shè)又は工作物の位置 ハ 水利使用により影響を受ける施設(shè)又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの,、道路,、橋その他主要なものの位置 ニ その他參考となるべき事項 貯水池実測平面図 次の事項を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。 イ 湛たん 水區(qū)域 ロ ダム及びこれに附屬する施設(shè)又は工作物の位置 ハ 土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設(shè)置する施設(shè)又は工作物で主要なものの位置 ニ 測點の番號及び位置 ホ その他參考となるべき事項 貯水池実測縦斷面図 次の事項を記載した縮尺縦二百分の一以上,、橫五千分の一以上のものとする,。 イ 最低河床 ロ ダムの位置 ハ ダムの新築又は改築前における計畫洪水位並びに新築又は改築後における計畫洪水位、常時満水位及び最低の水位 ニ 推定堆たい 砂面 ホ 測點の番號及び標高 ヘ 測點間の距離及び逓加距離 ト その他參考となるべき事項 貯水池実測橫斷面図 次の事項を記載した縮尺五百分の一以上のものとする,。 イ 最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤面 ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項 ハ その他參考となるべき事項 地質(zhì)に関する図面 ダムの設(shè)計図 ダムの基礎(chǔ)処理に関するものを含む。 ダムに関する工事を施行するための設(shè)備に関する図面 ダム以外の施設(shè)又は工作物の設(shè)計図 流況曲線図 流量累加曲線図 貯水量曲線図 貯水面積曲線図 占用する土地の丈量図 ダムの新築又は改築の場所をその上流側(cè)及び下流側(cè)から撮影した寫真にダムの外形を記載したもの 工事費概算書 資金計畫の概要を記載した書面 その他工事計畫に関し參考となるべき事項を記載した図書 法第四十四條第一項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計畫 計算書 工作物に関する水理計算書 工作物に関する構(gòu)造計算書 計畫洪水流量及び背水に関する計算書 ダム又は堰せき 以外の工作物については,、作成することを要しない,。 占用面積計算書 付表 水位及び流量表 工程表 図面 位置図 縮尺五萬分の一の地形図とする。 実測平面図 実測縦斷面図 ダム又は堰せき 以外の工作物については,、作成することを要しない,。 実測橫斷面図 工作物の設(shè)計図 占用する土地の丈量図 工事費概算書 その他工事計畫に関し參考となるべき事項を記載した図書 工作物の除卻に関する工事計畫 図面 位置図 縮尺五萬分の一の地形図とする。 工作物の構(gòu)造図 工事の実施方法を記載した図書 工事費概算書 その他工事計畫に関し參考となるべき事項を記載した図書 三 法第三十八條ただし書の同意をした者があるときはその同意書の寫し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地,、施設(shè)若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し,、若しくは除卻して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除卻について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 五 水利使用に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可,、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 六 第三十九條ただし書に該當するときは,、同條ただし書の理由及び同條本文の規(guī)定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面 七 その他參考となるべき事項を記載した図書 (流水の占用の登録等の申請) 第十一條の二 水利使用に関する法第二十三條の二の登録又は法第二十四條,、第二十六條第一項若しくは第二十七條第一項の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は,、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする,。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない,。ただし,、法第二十四條、第二十六條第一項及び第二十七條第一項の許可の申請が含まれていないときは,、第六號から第八號までに掲げる図書は,、添付することを要しない。 一 申請者が法第二十三條の四第一號から第三號までに該當しないことを誓約する書面 二 次に掲げる者の同意書の寫し イ 申請者と當該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三條の許可を受けた者とが異なるときは,、當該許可を受けた者 ロ 申請者と當該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四條の二に規(guī)定する流水が放流されるダム又は堰せき を設(shè)置した者とが異なるときは,、當該ダム又は堰せき を設(shè)置した者 三 次に掲げる事項を記載した図書 イ 水利使用に係る事業(yè)の計畫の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 四 當該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三條の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面 イ 水利使用の目的 ロ 許可水量 ハ 許可期間 ニ 取水口又は注水口の位置 ホ 許可に條件が付されている場合にあつては、當該條件 五 工作物の新築,、改築又は除卻(以下この條及び第十五條において「新築等」という,。)を伴う水利使用に関する法第二十三條の二の登録の申請にあつては、前條第二項第二號の表に掲げる図書(法第二十六條第一項の許可の申請が含まれていないときは,、工事計畫の概要を記載した図書) 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除卻を行う場合にあつては,、當該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 七 工作物の新築等に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 八 第三十九條ただし書に該當するときは、同條ただし書の理由及び同條本文の規(guī)定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面 九 その他參考となるべき事項を記載した図書 3 前項第一號の誓約書の様式は,、別記様式第八の一の二の様式とする,。 (登録の抹消) 第十一條の三 河川管理者は、法第七十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定により法第二十三條の二の登録を取り消したとき,、又は法第二十三條の二の登録がその効力を失つたときは,、當該登録を抹消しなければならない。 (流水の占用の登録を拒否する場合) 第十一條の四 法第二十三條の四第五號の國土交通省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 令第十四條の二に規(guī)定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合 イ 申請者と當該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三條の許可を受けた者とが異なるときは,、當該許可を受けた者 ロ 申請者と當該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四條の二に規(guī)定する流水が放流されるダム又は堰せき を設(shè)置した者とが異なるときは,、當該ダム又は堰せき を設(shè)置した者 二 令第十四條の二に規(guī)定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において,、河川に新たに減水區(qū)間を生じさせる場合 三 申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四條又は第二十六條第一項の許可を受ける見込みがない場合 四 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合 (登録事項) 第十一條の五 令第十四條の三第六號の國土交通省令で定める事項は,、登録の番號とする,。 (土地の占用の許可の申請) 第十二條 法第二十四條の許可(水利使用又は法第二十六條第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする,。 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない,。 一 土地の占用に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 縮尺五萬分の一の位置図 三 実測平面図 四 面積計算書及び丈量図 五 土地の占用に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 六 その他參考となるべき事項を記載した図書 (河川の産出物の採取の許可の申請) 第十三條 土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五條又は第二十七條第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く,。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 河川の産出物の採取に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五萬分の一の位置図 三 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図 四 土石の採取にあつては,、當該採取に係る土地の実測縦斷面図及び実測橫斷面図に當該採取に係る計畫地盤面を記載したもの 五 河川の産出物の採取が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 六 河川の産出物の採取に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 七 その他參考となるべき事項を記載した図書 (河川の産出物の指定の公示) 第十四條 令第十五條第二項の指定の公示は,、國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報に掲載して行うものとする,。 (工作物の新築等の許可の申請) 第十五條 工作物の新築等に関する法第二十四條又は第二十六條第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六條第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四條の許可を除く,。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 新築等に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 縮尺五萬分の一の位置図 三 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図 四 工作物の設(shè)計図(工作物の除卻にあつては,、構(gòu)造図) 五 工事の実施方法を記載した図書 六 占用する土地の面積計算書及び丈量図 七 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除卻を行う場合にあつては,、當該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 八 新築等に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 その他參考となるべき事項を記載した図書 (特定樹林帯區(qū)域の指定等の公示) 第十五條の二 第二條の規(guī)定は、法第二十六條第五項の公示について準用する,。 (土地の掘さく等の許可の申請) 第十六條 法第二十七條第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の掘さく等に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 縮尺五萬分の一の位置図 三 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図 四 土地の形狀を変更する行為にあつては,、當該行為に係る土地の実測縦斷面図及び実測橫斷面図に當該行為に係る計畫地盤面を記載したもの 五 土地の掘さく等が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては,、當該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 七 土地の掘さく等に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 八 その他參考となるべき事項を記載した図書 (土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示) 第十七條 第十四條の規(guī)定は、令第十五條の四第一項第一號又は第四號の指定の公示について準用する,。 2 第二條の規(guī)定は,、令第十五條の四第一項第三號の指定の公示について準用する。 (土地の掘削等の許可をしてはならない區(qū)域の公示) 第十八條 第二條の規(guī)定は,、法第二十七條第五項の公示について準用する,。 (水門の指定等の公示) 第十八條の二 令第十六條の二第一項の水門の指定の公示は、國土交通大臣にあつては官報に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報に掲載するほか,、當該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行なうものとする。 2 前項の規(guī)定は,、令第十六條の二第一項の舟又はいかだの長さ,、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する,。 3 令第十六條の二第三項の水域の指定の公示は,、第一條の三各號の一以上により當該水域を明示して、國土交通大臣にあつては官報に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報に掲載するほか,、當該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 4 第一項の規(guī)定は,、令第十六條の二第三項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する,。 5 令第十六條の二第三項の閘こう 門の通航方法の指定の公示は、當該閘こう 門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行なうものとする,。 6 前五項の公示は,、當該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。ただし,、緊急に當該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,、この限りでない。 (竹木の流送の許可の申請) 第十八條の三 竹木の流送に関する令第十六條の三第一項の許可の申請は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 竹木の流送に係る計畫の概要を記載した図書 二 流送區(qū)間を明示した縮尺五萬分の一の図面 三 竹木の流送が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 四 その他參考となるべき事項を記載した図書 (都道府県公安委員會の意見の聴?。?第十八條の四 河川管理者(法第九條第二項又は第五項の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く,。)は、令第十六條の二第三項の規(guī)定により水泳,、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき,、若しくは當該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六條の三第一項の規(guī)定により水泳,、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは,、関係都道府県公安委員會の意見を聴かなければならない。 (許可を要しない竹木の流送の公示) 第十八條の五 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の三第一項の指定の公示について準用する,。 (放置等をしてはならない船舶等の指定の公示) 第十八條の六 第十八條の二第一項及び第六項の規(guī)定は、令第十六條の四第一項第二號の船舶等の指定の公示について準用する,。 (自動車等を入れてはならない土地等の公示) 第十八條の七 第十八條の二第三項及び第六項の規(guī)定は,、令第十六條の四第一項第三號の土地の區(qū)域の指定の公示について、第十八條の二第一項及び第六項の規(guī)定は,、令第十六條の四第一項第三號の自動車等の指定の公示について準用する,。 (汚水の排出の屆出) 第十八條の八 令第十六條の五第一項の屆出は、別記様式第八の三による屆出書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の屆出書には,、縮尺五萬分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統(tǒng)を含む。)を添付しなければならない,。 (排出の屆出を要する汚水の量の指定の公示) 第十八條の九 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の五第一項の指定の公示について準用する。 (令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等) 第十八條の十 令別表(十二)項上欄に規(guī)定する國土交通省令で定める処分又は屆出は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第四項又は第十八條第三項(第八十七條第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による確認済証の交付 二 病院に係る醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第七條第一項の規(guī)定による許可又は同法第九條第一項若しくは醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第四條第一項の規(guī)定による屆出(醫(yī)療法施行令第一條又は第四條の四の規(guī)定により読み替えられた國の開設(shè)する病院に係る承認又は通知を含む,。) 2 令別表(十二)項下欄に規(guī)定する國土交通省令で定める処分は,、次の各號に掲げるものとする。 一 し尿浄化槽に係る建築基準法第九條第一項若しくは第十條第三項の規(guī)定による命令又は同法第十八條第二十五項の規(guī)定による要請 二 病院に係る醫(yī)療法第二十四條第一項の規(guī)定による命令(醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた國の開設(shè)する病院に係る申出を含む,。)又は同法第二十九條第一項の規(guī)定による取消し若しくは命令 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請) 第十八條の十一 令第十六條の八第一項の許可の申請は,、同項第一號に該當する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二號に該當する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 物件の洗浄又は堆たい 積等に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 縮尺五萬分の一の位置図 三 物件を堆たい 積し,、又は設(shè)置する行為にあつては,、當該行為に係る土地の実測平面図 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆たい 積し,、又は設(shè)置する場合にあつては、當該物件の堆たい 積又は設(shè)置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 五 物件の洗浄又は堆たい 積等が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 六 その他參考となるべき事項を記載した図書 (許可を要しない物件の洗浄又は堆たい 積等の公示) 第十八條の十二 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の八第一項の行為の指定の公示について準用する,。 (一級河川等の指定の際現(xiàn)に排出している汚水についての屆出) 第十八條の十三 第十八條の七の規(guī)定は,、令第十六條の十第二項の屆出について準用する,。 (完成検査の申請) 第十九條 法第三十條第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。 一 工作物の使用開始の予定年月日 二 工作物の工事に関連する他の工事の実施狀況 三 第十一條第二項第一號ニの対策の実施狀況 四 法第四十四條第一項のダムについては,、第十一條第二項第一號ホの措置の実施狀況 五 その他參考となるべき事項 (許可工作物の一部の使用の承認の申請) 第二十條 法第三十條第二項の承認の申請は,、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない,。 一 工作物の設(shè)計図で、その使用しようとする部分を赤色に著色したもの 二 次に掲げる事項を記載した図書 イ 工作物の工事の実施狀況 ロ 法第三十條第二項の特別の事情 ハ 工作物の一部の使用開始の予定年月日 ニ その他工作物の一部の使用に関する計畫 法第四十四條第一項のダムにあつては,、少なくとも,、當該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位,、湛たん 水區(qū)域の面積,、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては,、常時取水量,、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力,、常時出力及び常時尖せん 頭出力を含む,。)のほか、責任放流その他の條件があるときは,、これを記載すること,。 ホ 前條第二項第二號から第四號までに掲げる事項 ヘ その他參考となるべき事項 (許可に基づく地位の承継の屆出) 第二十一條 法第三十三條第三項(法第五十五條第二項、第五十七條第三項,、第五十八條の四第二項及び第五十八條の六第三項において準用する場合を含む,。)又は令第十六條の九第三項の屆出は、別記様式第十一による屆出書の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、當該屆出に係る地位の承継を示す書面その他參考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。 (権利の譲渡の承認の申請) 第二十二條 法第三十四條第一項の承認の申請は,、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行なうものとする,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる図書を添付しなければならない。 一 譲渡に関する當事者の意思を示す書面 二 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面 三 譲り受けようとする者の事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 四 その他參考となるべき事項を記載した図書 (水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設(shè)) 第二十二條の二 法第三十七條の二の國土交通省令で定める施設(shè)は,、水防に必要な器具,、資材又は設(shè)備の置場とする。 (水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等) 第二十三條 法第三十八條の通知は,、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする,。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき,、その他通知書を送付することができないときは,、國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報にその內(nèi)容を掲載することによつて送付に代えることができる,。 2 法第三十八條の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 水利使用の場所 二 取水量 三 工作物の新築,、改築又は除卻を伴う水利使用にあつては,、その計畫の概要 四 當該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要 五 法第三十九條の申出をすることができる旨及びその期間 六 その他參考となるべき事項 (関係河川使用者の意見の申出の手続) 第二十四條 法第三十九條の申出は、次の各號に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする,。 一 申出人の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 二 申出人の當該河川の使用に係る事業(yè)の概要 三 損失の事実 四 損失の補償の見積り及びその內(nèi)容 五 當該水利使用を行なうことについて同意をしない理由 六 法第三十八條の通知を受けた年月日 七 申出の年月日及び次項かつこ內(nèi)に規(guī)定する場合における申出にあつては當該かつこ內(nèi)の理由 八 その他參考となるべき事項 2 前項の申出は、法第三十八條の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)(天災(zāi)その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、六十日以內(nèi))にしなければならない,。 3 第一項の申出書を郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (裁定申請書の様式) 第二十五條 令第二十二條第一項の國土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする,。 (立札による掲示の様式等) 第二十六條 令第三十一條の立札による掲示は,、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし,、放流する日時,、河川及びその付近の狀況等により特別の必要があると認められるときは、その都度,、さらに別記様式第十五により行うことを例とする,。 2 令第三十一條に規(guī)定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする,。 サイレン 警鐘 備考 一 警告は,、適宜の時間継続すること。 二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること,。 (洪水時における記録の作成) 第二十七條 法第四十九條の規(guī)定による記録は,、次の各號に掲げる事項について作成するものとする,。 一 時間雨量及び累計雨量 二 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設(shè)置されているときは、當該地點における水位及び流量 三 貯水池の水位,、ゲートの開度,、放流量及び貯水池への流入量 四 法第四十八條の規(guī)定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項 五 その他參考となるべき事項 2 前項第一號及び第二號に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三號に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする,。 (管理主任技術(shù)者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者) 第二十七條の二 令第三十二條第三號の規(guī)定により同條第一號又は第二號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は,、次に掲げる者とする。 一 國土交通大臣の定める要件を満たし,、かつ,、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次條から第二十七條の五までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 二 國土交通大臣の定める要件を満たし,、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七條の十八,、第二十七條の十九及び第二十七條の二十一において準用する第二十七條の四の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という,。)を修了した者 三 前二號に規(guī)定する者のほか、國土交通大臣が令第三十二條第一號又は第二號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 (試験の登録の申請) 第二十七條の三 前條第一號の登録は,、登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請により行う。 2 前條第一號の登録を受けようとする者(以下この條及び第二十七條の五第一項第四號において「登録申請者」という,。)は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする試験の名稱 四 登録試験事務(wù)を開始しようとする年月日 五 試験委員(第二十七條の五第一項第三號に規(guī)定する合議制の機関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ。)の氏名及び略歴 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう,。以下同じ,。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 試験委員が第二十七條の五第一項第三號イからニまでのいずれかに該當する者であることを証する書類 四 登録申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 五 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第二十七條の四 次の各號のいずれかに該當する者が行う試験は、第二十七條の二第一號の登録を受けることができない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十七條の十四の規(guī)定により第二十七條の二第一號の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録試験事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録要件等) 第二十七條の五 國土交通大臣は、第二十七條の三の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 第二十七條の七第一號の表の上欄に掲げる科目について學科試験及び実技試験が行われるものであること。 二 前號の実技試験については,、ダム管理用制御処理設(shè)備のシミュレータを用いて行われるものであること,。 三 次のいずれかに該當する者五名以上によつて構(gòu)成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 管理主任技術(shù)者となつた経験を有する者 ロ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學において土木工學,、電気工學若しくは機械工學に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工學、電気工學若しくは機械工學に屬する科目に関する研究により博士の學位を授與された者 ハ 國の職員又は職員であつた者で,、河川,、水流及び水面(港灣內(nèi)の水面を除く。)の整備,、利用,、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 四 法第五十條第一項のダムを設(shè)置する者(以下「ダム設(shè)置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては,、ダム設(shè)置者がその親法人(會社法第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。第二十七條の十九第一項第四號において同じ,。)であること,。 ロ 登録申請者の役員に占めるダム設(shè)置者の役員又は職員(過去二年間に當該ダム設(shè)置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この號及び第二十七條の十九第一項第四號において同じ,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設(shè)置者の役員又は職員であること,。 2 第二十七條の二第一號の登録は,、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録試験の名稱 五 登録試験事務(wù)を開始する年月日 (登録の更新) 第二十七條の六 第二十七條の二第一號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する,。 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十七條の七 登録試験実施機関は、公正に,、かつ,、第二十七條の五第一項第一號から第三號までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない,。 一 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により,、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと,。 科目 方法 時間 ダムに関する法律制度に関する事項 學科試験 二時間 ダム及びその附帯施設(shè)並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項 學科試験 ダム貯水池における水質(zhì)汚濁,、地すべり,、堆砂等に対する対策に関する事項 學科試験 ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項 學科試験 実技試験 九時間 二 登録試験を?qū)g施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること,。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 四 終了した登録試験の問題及び當該登録試験の合格基準を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し,、別記様式第十五號の二による合格証明書(以下単に「合格証明書」という,。)を交付すること。 (登録事項の変更の屆出) 第二十七條の八 登録試験実施機関は,、第二十七條の五第二項第二號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録試験事務(wù)規(guī)程) 第二十七條の九 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務(wù)に関する規(guī)程を定め,、登録試験事務(wù)の開始前に,、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 登録試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項 三 登録試験の受験の申込みに関する事項 四 登録試験の受験手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項 六 試験委員の選任及び解任に関する事項 七 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録試験の問題及び當該登録試験の合格基準の公表に関する事項 九 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受験者の処分に関する事項 十三 第二十七條の十五第三項の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (登録試験事務(wù)の休廃止) 第二十七條の十 登録試験実施機関は,、登録試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務(wù)の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十七條の十一 登録試験実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録試験実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて,、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第二十七條の十二 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が第二十七條の五第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは,、その登録試験実施機関に対し、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十七條の十三 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が第二十七條の七の規(guī)定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し,、同條の規(guī)定による登録試験事務(wù)を行うべきこと又は登録試験事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十七條の十四 國土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、當該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録試験事務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第二十七條の四第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第二十七條の八から第二十七條の十まで,、第二十七條の十一第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第二十七條の十一第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第二十七條の十六の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 六 不正の手段により第二十七條の二第一號の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第二十七條の十五 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて前項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録試験実施機関は,、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を,、登録試験事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え,、登録試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 登録試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙 (報告の徴収) 第二十七條の十六 國土交通大臣は、登録試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録試験実施機関に対し,、登録試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第二十七條の十七 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十七條の二第一號の登録をしたとき,。 二 第二十七條の八の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第二十七條の十の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第二十七條の十四の規(guī)定により第二十七條の二第一號の登録を取り消し,、又は登録試験事務(wù)の停止を命じたとき。 (研修の登録の申請) 第二十七條の十八 第二十七條の二第二號の登録は,、登録研修の実施に関する事務(wù)(以下「登録研修事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第二十七條の二第二號の登録を受けようとする者(以下この條及び次條において「登録申請者」という,。)は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録研修事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする研修の名稱 四 登録研修事務(wù)を開始しようとする年月日 五 講師の氏名,、略歴及び擔當する科目(第二十七條の二十第一號の表上欄に掲げる科目をいう。) 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 個人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 講師が第二十七條の五第一項第三號イからニまでのいずれかに該當する者であることを証する書類 四 登録申請者が第二十七條の二十一において準用する第二十七條の四各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 五 その他參考となる事項を記載した書類 (登録要件等) 第二十七條の十九 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 次條第一號の表の上欄に掲げる科目について學科研修及び実技研修が行われるものであること,。 二 前號の実技研修については,、ダム管理用制御処理設(shè)備のシミュレータを用いて行われるものであること。 三 第二十七條の五第一項第三號イからニまでのいずれかに該當する者が講師として登録研修事務(wù)に従事するものであること,。 四 ダム設(shè)置者に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては、ダム設(shè)置者がその親法人であること,。 ロ 登録申請者の役員に占めるダム設(shè)置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設(shè)置者の役員又は職員であること,。 2 第二十七條の二第二號の登録は,、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録研修事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録研修の名稱 五 登録研修事務(wù)を開始する年月日 (登録研修事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十七條の二十 登録研修実施機関は、公正に,、かつ,、前條第一項第一號から第三號までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務(wù)を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目について,、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により,、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。 科目 方法 時間 ダムに関する法律制度に関する事項 學科研修 二時間 ダム及びその附帯施設(shè)並びにダムを操作するため必要な機械,、器具等に関する事項 學科研修 六時間 ダム貯水池における水質(zhì)汚濁,、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項 學科研修 四時間 ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項 學科研修 八時間 実技研修 九時間 二 登録研修を?qū)g施する日時,、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること,。 三 第一號の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること,。 四 不正な受講を防止するための措置を講じること,。 五 終了した登録研修の教材及び當該登録研修の修了認定基準を公表すること。 六 登録研修を修了した者に対し,、別記様式第十五號の三による修了証明書(以下単に「修了証明書」という,。)を交付すること。 (準用) 第二十七條の二十一 第二十七條の四、第二十七條の六及び第二十七條の八から第二十七條の十七までの規(guī)定は,、第二十七條の二第二號の登録及びその更新,、登録研修、登録研修事務(wù)並びに登録研修実施機関について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七條の四 試験 研修 第二十七條の四第二號,、第二十七條の十七第四號 第二十七條の十四 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十四 第二十七條の六第二項 前三條 第二十七條の十八、第二十七條の十九及び第二十七條の二十一において準用する第二十七條の四 第二十七條の八 第二十七條の五第二項第二號 第二十七條の十九第二項第二號 第二十七條の九第二號,、第二十七條の十五第一項第二號 試験地 研修地 第二十七條の九第三號 受験 受講 第二十七條の九第四號 受験手數(shù)料 受講料 第二十七條の九第六號 試験委員 講師 第二十七條の九第七號及び第八號 問題 教材 第二十七條の九第七號 合否判定 修了認定 第二十七條の九第八號 合格基準 修了認定基準 第二十七條の九第九號 合格証明書 修了証明書 第二十七條の九第十二號 不正受験者 不正受講者 第二十七條の九第十三號 第二十七條の十五第三項 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十五第三項 第二十七條の十二 第二十七條の五第一項 第二十七條の十九第一項 第二十七條の十三 第二十七條の七 第二十七條の二十 第二十七條の十四第一號 第二十七條の四第一號 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の四第一號 第二十七條の十四第二號,、第二十七條の十七第二號 第二十七條の八 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の八 第二十七條の十四第三號 第二十七條の十一第二項各號 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十一第二項各號 第二十七條の十四第四號 前二條 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十二又は前條 第二十七條の十四第五號 第二十七條の十六 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十六 第二十七條の十五第一項第一號 試験年月日 研修年月日 第二十七條の十五第一項第三號 受験者の受験番號 受講者の受講番號 合否の別 修了認定の結(jié)果 第二十七條の十五第一項第四號 合格年月日 修了年月日 第二十七條の十五第四項第一號 受験申込書 受講申込書 第二十七條の十五第四項第二號 問題及び答案用紙 教材 第二十七條の十七第三號 第二十七條の十 第二十七條の二十一において準用する第二十七條の十 (管理主任技術(shù)者に関する屆出事項等) 第二十八條 法第五十條第二項の國土交通省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとし,、同項の屆出は,、別記様式第十六による屆出書を提出して行なうものとする。 一 管理するダムの名稱及び位置 二 氏名及び住所 三 學歴及び職歴 四 第二十七條の二第一號に規(guī)定する者にあつては,、合格証明書 五 第二十七條の二第二號に規(guī)定する者にあつては,、修了証明書 六 その他參考となるべき事項 (渇水時における水利使用の特例の承認の申請) 第二十八條の二 法第五十三條の二第一項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする,。 (河川保全區(qū)域の指定等の公示) 第二十九條 第二條の規(guī)定は,、法第五十四條第四項の公示について準用する。 (河川保全區(qū)域における行為の許可の申請) 第三十條 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五條第一項第一號又は第二號の規(guī)定による許可の申請について,、第十六條の規(guī)定は法第五十五條第一項第一號の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く,。)の申請について準用する。 (河川保全區(qū)域における行為で許可を要しないもの等の公示) 第三十一條 第十四條の規(guī)定は,、令第三十四條第一項の指定の公示について準用する,。 (河川予定地の指定等の公示) 第三十二條 第二條の規(guī)定は、法第五十六條第三項の公示について準用する,。 (河川予定地における行為の許可の申請) 第三十三條 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七條第一項第一號又は第二號の規(guī)定による許可の申請について,、第十六條の規(guī)定は法第五十七條第一項第一號の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する,。 (河川立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の二 法第五十八條の二第二項の公示は、次の各號の一以上により當該河川立體區(qū)域を明示して,、國土交通大臣にあつては官報に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 一 市町村,、大字,、字、小字及び地番並びに標高 二 一定の地物、施設(shè)又は工作物 三 平面図,、縦斷面図及び橫斷面図 (河川保全立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の三 前條の規(guī)定は,、法第五十八條の三第四項の公示について準用する。 (河川保全立體區(qū)域における行為の許可の申請) 第三十三條の四 第十五條の規(guī)定は工作物の新築,、改築又は除卻に関する法第五十八條の四第一項第一號から第三號までの規(guī)定による許可の申請について,、第十六條の規(guī)定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形狀を変更する行為に関する法第五十八條の四第一項第一號又は第三號の規(guī)定による許可(工作物の新築,、改築又は除卻に関するものを除く,。)の申請について準用する。 2 法第五十八條の四第一項第三號の規(guī)定による許可(工作物の新築,、改築若しくは除卻又は土地の掘削,、切土若しくは盛土その他土地の形狀を変更する行為に関するものを除く。)の申請は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫しを提出して行うものとする,。 3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない,。 一 土石等の物件の集積に係る事業(yè)の計畫の概要を記載した図書 二 縮尺五萬分の一の位置図 三 土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図 四 土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書 五 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては,、當該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 六 土石等の物件の集積に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 七 その他參考となるべき事項を記載した図書 (河川保全立體區(qū)域における行為で許可を要しないものの公示) 第三十三條の五 第十四條の規(guī)定は、令第三十五條の二第一項の指定の公示について準用する,。 (河川予定立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の六 第三十三條の二の規(guī)定は,、法第五十八條の五第三項の公示について準用する。 (河川予定立體區(qū)域における行為の許可の申請) 第三十三條の七 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八條の六第一項第一號又は第二號の規(guī)定による許可の申請について,、第十六條の規(guī)定は法第五十八條の六第一項第一號の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く,。)の申請について準用する。 (河川協(xié)力団體として指定することができる法人に準ずる団體) 第三十三條の八 法第五十八條の八第一項の國土交通省令で定める団體は,、法人でない団體であつて,、事務(wù)所の所在地、構(gòu)成員の資格,、代表者の選任方法,、総會の運営、會計に関する事項その他當該団體の組織及び運営に関する事項を內(nèi)容とする規(guī)約その他これに準ずるものを有しているものとする,。 (河川協(xié)力団體の指定) 第三十三條の九 法第五十八條の八第一項の規(guī)定による指定は,、法第五十八條の九各號に掲げる業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間を明らかにしてするものとする。 (河川協(xié)力団體に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為) 第三十三條の十 法第五十八條の十三の國土交通省令で定める行為は,、次の各號に掲げる許可又は承認の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める行為(當該河川協(xié)力団體がその業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間において行うものに限る,。)とする。 一 法第二十條の規(guī)定による承認 河川環(huán)境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備,、流水の浄化施設(shè)の設(shè)置その他の河川工事又は竹木の伐採,、障害物の処分その他の河川の維持 二 法第二十四條の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用 三 法第二十五條後段の規(guī)定による許可 令第十五條第一項に規(guī)定する河川の産出物の採取 四 法第二十六條第一項の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供,、調(diào)査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築 五 法第二十七條第一項の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供,、調(diào)査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形狀を変更する行為又は樹木の栽植 六 法第三十四條第一項の規(guī)定による承認 第二號又は第三號に掲げる許可(それぞれ第二號又は第三號に定める行為に係るものに限る,。)に基づく権利の譲渡 2 令第十六條の十二の國土交通省令で定める行為は,、河川環(huán)境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設(shè)置(當該河川協(xié)力団體がその業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間において行うものに限る,。)とする,。 (保管工作物一覧簿の様式) 第三十三條の十一 令第三十九條の三第二項の國土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする,。 (競爭入札における掲示事項等) 第三十三條の十二 令第三十九條の六第一項及び第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 當該競爭入札の執(zhí)行を擔當する職員の職及び氏名 二 當該競爭入札の執(zhí)行の日時及び場所 三 契約條項の概要 四 その他河川管理者が必要と認める事項 (工作物の返還に係る受領(lǐng)書の様式) 第三十三條の十三 令第三十九條の七の國土交通省令で定める様式は,、別記様式第十六の四とする,。 (特別指定區(qū)間及び指定河川の指定等の公示) 第三十四條 第三條の規(guī)定は、令第四十條第三項(令第四十一條第三項において準用する場合を含む,。)の公示について準用する,。 (証明書の様式) 第三十五條 法第七十七條第三項の証明書の様式は、別記様式第十七とする,。 2 法第七十八條第二項の証明書の様式は,、別記様式第十八とする。 3 法第八十九條第五項の証明書の様式は,、別記様式第十九とする,。 (地下に設(shè)ける河川管理施設(shè)で國土交通大臣の認可等を要するもの) 第三十五條の二 令第四十五條第二號ロの國土交通省令で定める地下に設(shè)ける河川管理施設(shè)は、水圧管路とする,。 (許可を受けたものとみなされる者の屆出書の様式等) 第三十六條 令第四十八條第二項の國土交通省令で定める様式は,、別記様式第二十とする。 2 屆出書は,、正本一部及び別表第四に掲げる部數(shù)の寫しを提出するものとする,。 (廃川敷地等の公示) 第三十七條 令第四十九條の公示は、次の各號に掲げる事項を,、國土交通大臣にあつては官報に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 一 河川の名稱 二 廃川敷地等が生じた年月日 三 廃川敷地等の位置 四 廃川敷地等の種類及び數(shù)量 五 令附則第七條第一項の申請は,、公示の日から三月以內(nèi)に行なうべき旨の教示 (特定水利使用で國土交通大臣の許可を要するもの) 第三十七條の二 令第五十三條第一項第二號の國土交通省令で定める特定水利使用は,、次に掲げるものとする。 一 二以上の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)の水系に屬する河川に係るものであって,、一體的に行われるもの 二 一の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)の水系に屬する河川に係るものであって,、當該地方整備局の管轄區(qū)域外の地域における水の需要に対応するもの 三 國又は國の行政機関とみなされて法第九十五條の規(guī)定が準用される法人が行うもの(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。) 四 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七號)第四條第一項に規(guī)定する水資源開発基本計畫に基づく事業(yè)を?qū)g施する者が行うもの (流水の占用のための工作物の改築で國土交通大臣の許可を要するもの) 第三十七條の三 令第五十三條第二項第三號の國土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 ダム又は堰せき の洪水吐の改築 二 ダム又は堰せき の改築で當該ダム又は堰せき の安定に影響を及ぼすもの 三 取水量の増加をもたらす取水口の改築 (操作規(guī)程に関する行為で國土交通大臣の承認を要するもの等) 第三十七條の四 令第五十三條第二項第四號の國土交通省令で定めるものは、次の各號に掲げるものとする,。 一 法第四十七條第一項前段の規(guī)定により操作規(guī)程を定めること,。 二 法第四十七條第一項後段又は第四項の規(guī)定により操作規(guī)程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。),。 (河川整備基本方針で國土交通大臣の同意を要するもの) 第三十七條の五 令第五十三條第三項第四號の國土交通省令で定める河川整備基本方針は,、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。 一 水系に屬する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の當該水系 二 水系の想定はん濫區(qū)域內(nèi)の人口がおおむね一萬人以上である場合の當該水系 三 ダム,、放水路その他の計畫高水流量を低減する施設(shè)又は流水の正常な機能を維持するため流量を調(diào)節(jié)する施設(shè)に関する工事を?qū)g施すべき河川の屬する水系 四 激甚な災(zāi)害が発生した地域において再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事を?qū)g施すべき河川の屬する水系 (河川管理施設(shè)の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件) 第三十七條の六 法第九十九條第一項の國土交通省令で定める要件は,、法第五十八條の八第一項の河川協(xié)力団體又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九條第一項に規(guī)定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであることとする,。 (準用河川の指定の公示) 第三十八條 令第五十五條第二項の公示は,、第一條の三各號の一以上により區(qū)間の起點及び終點を明示して行うものとする。 (この省令の規(guī)定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用) 第三十八條の二 第二條,、第三條,、第八條第一項、第十四條,、第十八條の二第一項及び第三項,、第二十三條第一項、第三十三條の二,、第三十七條,、別表第一、別表第一の二,、別表第二並びに別表第三の規(guī)定は,、法第九條第五項の規(guī)定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條,、第八條第一項,、第十四條、第十八條の二第一項及び第三項,、第二十三條第一項,、第三十三條の二,、第三十七條 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三條 第九條第四項 第九條第六項において準用する同條第四項 指定區(qū)間 國土交通大臣が指定した區(qū)間 別表第一 都道府県の規(guī)則 指定都市の規(guī)則 別表の第一の二、別表第二,、別表第三 都道府県 指定都市 (この省令の規(guī)定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用) 第三十八條の三 第二條,、第三條、第四條,、第七條第三號,、第八條第一項、第十四條,、第二十三條第一項,、第三十三條の二、第三十七條,、別表第一,、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規(guī)定は,、法第十條第二項の規(guī)定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條、第八條第一項,、第十四條,、第二十三條第一項、第三十三條の二,、第三十七條 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三條 第九條第四項 第十條第三項において準用する法第九條第四項 指定區(qū)間 都道府県知事が指定した區(qū)間 官報 都道府県の公報 第四條 関係都府県 関係する指定都市及び都道府県 第四條第二號 都府県知事 指定都市の長又は都道府県知事 第七條第三號,、別表第一の二、別表第二,、別表第三 都道府県 指定都市 別表第一 都道府県の規(guī)則 指定都市の規(guī)則 (この省令の規(guī)定の準用河川への準用) 第三十八條の四 第一條,、第二條、第四條から第六條まで,、第七條第三號,、第七條の二、第八條第一項,、第九條から第十八條まで,、第十八條の六から第三十三條の十三まで、第三十五條,、第三十六條,、第三十七條、第三十九條,、第四十條及び第四十二條の規(guī)定は,、準用河川について準用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條、第八條第一項,、第十四條、第二十三條第一項,、第三十三條の二,、第三十七條 國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報 市町村の公報 第四條 関係都府県知事 関係市町村長 関係都府県 関係市町村 都府県知事 市町村長 第七條第三號,、別表第四 二級河川 準用河川 第七條第三號,、別表第一、別表第一の二,、別表第二,、別表第三 都道府県 市町村 第三十九條、第四十條 令第十六條の三第一項若しくは第十六條の八第一項 令第十六條の八第一項 別表第二,、別表第三 指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び二級河川 準用河川 (許可等の同時申請) 第三十九條 法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項若しくは令第十六條の三第一項若しくは第十六條の八第一項の規(guī)定による許可又は法第二十三條の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、當該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規(guī)定による他の許可又は登録を必要とするときは,、これらの許可又は登録の申請は,、同時に行わなければならない。ただし,、やむを得ない理由があるときは,、この限りでない。 (許可申請書の添付図書の省略等) 第四十條 前條の規(guī)定により法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで,、第五十五條第一項、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項若しくは令第十六條の三第一項若しくは第十六條の八第一項の許可又は法第二十三條の二の登録の申請を同時に行う場合において,、第十一條から第十三條まで、第十五條及び第十六條(第三十條,、第三十三條,、第三十三條の四及び第三十三條の七において準用する場合を含む。),、第十八條の三第二項又は第十八條の十第二項の規(guī)定により申請書に添付すべき図書(以下この條において「添付図書」という,。)のうち一のものの內(nèi)容が他のものの內(nèi)容に含まれるときは,、當該一のものは、申請書に添付することを要しない,。 2 法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項若しくは令第十六條の三第一項若しくは第十六條の八第一項の許可又は法第二十三條の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる,。 3 前項の変更の許可又は登録の申請にあつては,、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。 4 第一項又は第二項に該當するものを除くほか,、法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項若しくは令第十六條の三第一項若しくは第十六條の八第一項の許可又は法第二十三條の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、當該添付図書の一部を省略することができる,。 (許可の申請等の経由) 第四十一條 法又は令の規(guī)定に基づき國土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可,、登録、承認,、完成検査若しくは裁定の申請,、屆出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百七條第三項の規(guī)定により沖縄県知事に代わつて権限を行う國土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は,、関係事務(wù)所等又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項に規(guī)定する沖縄総合事務(wù)局の事務(wù)所の長を経由してしなければならない,。 (河川の使用等に関する?yún)f(xié)議の手続) 第四十二條 法第九十五條又は令第十六條の十一第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議は、許可,、登録又は承認の手続の例により行わなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 (內(nèi)務(wù)省令及び建設(shè)省令の廃止) 第二條 次の各號に掲げる內(nèi)務(wù)省令及び建設(shè)省令は,、廃止する。 一 河川法等に依る告示方法(明治三十二年內(nèi)務(wù)省令第十三號) 二 通航料徴収規(guī)程(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第二十八號) 三 閘門通航規(guī)程(大正四年內(nèi)務(wù)省令第一號) 四 河川臺帳ニ関スル細則(大正十年內(nèi)務(wù)省令第二十九號) 五 河川堰堤規(guī)則(昭和十年內(nèi)務(wù)省令第三十六號) 六 河川附帯工事の費用負擔に関する事務(wù)取扱規(guī)則(昭和二十六年建設(shè)省令第二十一號) 七 河川法第四條第二項の規(guī)定に基く共同施設(shè)に関する省令(昭和二十九年建設(shè)省令第十一號) 八 河川行政監(jiān)督令第四條の規(guī)定に基く省令(昭和三十二年建設(shè)省令第十七號) (許可を受けたものとみなされる者の屆出書の様式等) 第三條 令附則第八條第二項の建設(shè)省令で定める様式は,、別記様式第二十とする,。 2 屆出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部數(shù)の寫しを提出するものとする,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴乱蝗战ㄔO(shè)省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁乱哗柸战ㄔO(shè)省令第二三號) 1 この省令は,、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和四十五年十一月七日)から施行する。 2 改正後の第十八條の七の規(guī)定は,、河川法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規(guī)定による屆出について準用する,。 附 則 (昭和四五年一〇月二九日建設(shè)省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一七日建設(shè)省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一一月二七日建設(shè)省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露迦战ㄔO(shè)省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露湃战ㄔO(shè)省令第一三號) この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅氯柸战ㄔO(shè)省令第一三號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌哗栐乱欢战ㄔO(shè)省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐乱痪湃战ㄔO(shè)省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱蝗战ㄔO(shè)省令第二一號) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯柸战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日建設(shè)省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則,、建築動態(tài)統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則,、建設(shè)機械抵當法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則,、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設(shè)備士に関する省令,、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年七月八日建設(shè)省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十七條,、第十八條の五,、第十八條の八、第十八條の十一,、第三十一條及び第三十八條の二の表の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露巳战ㄔO(shè)省令第二二號) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四號)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露巳战ㄔO(shè)省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九號)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑露战ㄔO(shè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱话巳战ㄔO(shè)省令第三五號) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三號)の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二〇日國土交通省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三〇日國土交通省令第九七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年十月二日から施行する,。 (経過措置) 2 河川法施行令第五十三條第一項第二號から第四號までに掲げる國土交通大臣の権限(この省令による改正前の河川法施行規(guī)則第三十七條の二第五號に掲げるものに関する権限に限る。)であって,、この省令の施行前に國土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐掳巳諊两煌ㄊ×畹谝灰欢枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谝晃逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露呷諊两煌ㄊ×畹诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十月一日から施行する,。 (河川法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の河川法施行規(guī)則(以下この條において「新河川法施行規(guī)則」という,。)第二十七條の二第一號又は第二號の登録を受けようとする者は、第四條の規(guī)定の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新河川法施行規(guī)則第二十七條の九(新河川法施行規(guī)則第二十七條の二十一において準用する場合を含む。)の規(guī)定による登録試験事務(wù)規(guī)程及び登録研修事務(wù)規(guī)程の屆出についても,、同様とする,。 2 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の河川法施行規(guī)則(以下この條において「舊河川法施行規(guī)則」という。)第二十七條の二第一項第一號の指定を受けている試験は、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一號の登録を受けている試験とみなす,。 3 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一項第二號の指定を受けている研修は、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は,、新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第二號の登録を受けている研修とみなす,。 4 第四條の規(guī)定の施行前に舊河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一項第一號の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二號の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一號の登録を受けた試験に合格した者又は同條第二號の登録を受けた研修を修了した者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷諊两煌ㄊ×畹谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災(zāi)機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす,。 一から七まで 略 八 河川法施行規(guī)則第二十七條の五 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱痪湃諊两煌ㄊ×畹诹咛枺?この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴挛迦諊两煌ㄊ×畹谖寰盘枺?この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹诰虐颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし,、第一條中河川法施行規(guī)則第十八條の五の次に一條を加える改正規(guī)定は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谌枺?この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する,。 別表第一 區(qū)分 部數(shù) 一級河川に係る特定水利使用 二に関係行政機関及び関係都道府県の數(shù)を加えた部數(shù) 指定區(qū)間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 二部 その他の水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第一の二 區(qū)分 部數(shù) 一級河川に係る特定水利使用及び指定區(qū)間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 二部 指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用及び二級河川に係る水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第二 區(qū)分 部數(shù) 指定區(qū)間外の一級河川 一部 指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び二級河川 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第三 區(qū)分 部數(shù) 水利使用 一級河川に係る特定水利使用 二部 指定區(qū)間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 一部 その他の水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) その他のもの 指定區(qū)間外の一級河川に係るもの 一部 指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び二級河川に係るもの 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第四 區(qū)分 部數(shù) 一級河川 二部 二級河川 一部 別記様式第一 [別畫面で表示] 別記様式第二 [別畫面で表示] 別記様式第二の二 [別畫面で表示] 別記様式第三 [別畫面で表示] 別記様式第四 [別畫面で表示] 別記様式第五 [別畫面で表示] 別記様式第六 [別畫面で表示] 別記様式第七 [別畫面で表示] 別記様式第八(甲) [別畫面で表示] 別記様式第八の一の二 [別畫面で表示] 別記様式第八の二 [別畫面で表示] 別記様式第八の三 [別畫面で表示] 別記様式第九 [別畫面で表示] 別記様式第十 [別畫面で表示] 別記様式第十一 [別畫面で表示] 別記様式第十二 [別畫面で表示] 別記様式第十三 [別畫面で表示] 別記様式第十四 [別畫面で表示] 別記様式第十五 [別畫面で表示] 別記様式第十五の二 [別畫面で表示] 別記様式第十五の三 [別畫面で表示] 別記様式第十六 [別畫面で表示] 別記様式第十六の二 [別畫面で表示] 別記様式第十六の三 [別畫面で表示] 別記様式第十六の四 [別畫面で表示] 別記様式第十七 [別畫面で表示] 別記様式第十八 [別畫面で表示] 別記様式第十九 [別畫面で表示] 別記様式第二十 [別畫面で表示]