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河川法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


河川法施行規(guī)則 昭和四十年建設(shè)省令第七號(hào) 河川法施行規(guī)則 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八號(hào))及び河川法施行令(昭和四十年政令第十四號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに河川法及び河川法施行法を?qū)g施するため、河川法施行規(guī)則を次のように定める,。 (樹(shù)林?。?第一條 河川法(以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める帯狀の樹(shù)林は,、法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)の堤外の土地にあるもののほか,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する土地にあるものとする,。 一 堤防に沿つて設(shè)置する帯狀の樹(shù)林にあつては,、堤防の裏法尻のりじり からおおむね二十メートル以內(nèi)の土地にあるもの 二 ダム貯水池に沿つて設(shè)置する帯狀の樹(shù)林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以內(nèi)の土地にあるもの (國(guó)土保全上又は國(guó)民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準(zhǔn)) 第一條の二 國(guó)土交通大臣は,、法第四條第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃については,、國(guó)土保全上又は國(guó)民経済上特に重要な水系であつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものが當(dāng)該政令で指定されるようその立案を行うものとする,。 一 水系に屬する河川の流域面積の合計(jì)がおおむね千平方キロメートル以上である場(chǎng)合の當(dāng)該水系 二 水系に屬する河川の流域面積の合計(jì)がおおむね五百平方キロメートル以上である場(chǎng)合の當(dāng)該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の屬する水系であつて,、當(dāng)該水系の想定はん濫區(qū)域(洪水、津波,、高潮その他の天然現(xiàn)象による河川のはん濫により浸水するおそれのある?yún)^(qū)域をいう,。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫區(qū)域內(nèi)の人口がおおむね十萬(wàn)人以上であるもの 三 水系の想定はん濫區(qū)域內(nèi)に都道府県庁所在地その他政治上,、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場(chǎng)合の當(dāng)該水系 四 広域的な用水対策を?qū)g施し,、又は國(guó)家的に重要な事業(yè)が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系 五 國(guó)際的若しくは全國(guó)的に高い価値があると認(rèn)められている自然環(huán)境等の優(yōu)れた狀態(tài)を維持するため,、又は大都市圏における住民の健全な生活環(huán)境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認(rèn)められる河川環(huán)境が相當(dāng)規(guī)模の區(qū)域にわたり存する水系 六 二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系であつて,、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環(huán)境の整備若しくは保全上の利害を調(diào)整する必要があると認(rèn)められるもの 七 その流域が存する都道府県以外の都道府県の區(qū)域に対する相當(dāng)量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、洪水等の激甚な災(zāi)害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環(huán)境の整備若しくは保全を図る上で重要な問(wèn)題等が生じている水系であつて,、河川管理に高度な技術(shù)を要すること,、地方公共団體の負(fù)擔(dān)の軽減を図る必要があること等の理由により國(guó)土交通大臣が対策を講じる必要があると認(rèn)められるもの (一級(jí)河川の指定の公示) 第一條の三 法第四條第五項(xiàng)の公示は、次の各號(hào)の一以上により區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)を明示して,、官報(bào)に掲載して行うものとする,。 一 市町村、大字,、字、小字及び地番 二 一定の地物,、施設(shè)又は工作物 三 平面図 (二級(jí)河川の指定の公示) 第一條の四 法第五條第三項(xiàng)の公示は,、前條各號(hào)の一以上により區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)を明示して、都道府県の公報(bào)に掲載して行なうものとする,。 (河川區(qū)域の指定等の公示) 第二條 法第六條第四項(xiàng)の公示は,、第一條の三各號(hào)の一以上により當(dāng)該河川區(qū)域、當(dāng)該高規(guī)格堤防特別區(qū)域又は當(dāng)該樹(shù)林帯區(qū)域を明示して,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報(bào)に掲載して行うものとする。 (指定區(qū)間の指定の基準(zhǔn)) 第二條の二 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の指定區(qū)間の指定は,、次の各號(hào)(第一條の二第八號(hào)に該當(dāng)する水系に屬する一級(jí)河川にあつては,、第一號(hào)及び第二號(hào)を除く。)のいずれにも該當(dāng)しない區(qū)間について行うものとする,。 一 河川の形狀及び流水の狀況並びに流域の地形及び土地利用の狀況等から,、一體として管理する必要がある?yún)^(qū)間であつて、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 河川のはん濫により當(dāng)該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある?yún)^(qū)間 ロ 水系に屬する河川の流量,、水質(zhì)等に著しい影響を與えるおそれのある貯留,、取水等が行われる?yún)^(qū)間 ハ 水系における貴重な自然環(huán)境、優(yōu)れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認(rèn)められる河川環(huán)境が存する?yún)^(qū)間 ニ 二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系に屬する河川の區(qū)間であつて,、関係都府県にわたる治水上,、利水上又は河川環(huán)境の整備若しくは保全上の利害を調(diào)整する必要があると認(rèn)められるもの 二 前號(hào)の區(qū)間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(shè)(當(dāng)該區(qū)間に存するものを除く。)が存する?yún)^(qū)間及び當(dāng)該區(qū)間と一體として管理を行う必要がある?yún)^(qū)間 三 洪水等の激甚な災(zāi)害が発生した水系に屬する河川の區(qū)間又は渇水が頻繁に発生し,、若しくは河川環(huán)境の整備若しくは保全を図る上で重要な問(wèn)題等が生じている水系に屬する河川の區(qū)間であつて,、河川管理に高度の技術(shù)を要すること、地方公共団體の負(fù)擔(dān)の軽減を図る必要があること等の理由により國(guó)土交通大臣が対策を講じる必要があると認(rèn)められるもの 四 前各號(hào)の區(qū)間の二以上と直接に接続する?yún)^(qū)間又は前各號(hào)の區(qū)間のいずれかから河口までの間の區(qū)間であつて,、前各號(hào)の區(qū)間と一體として管理することが必要と認(rèn)められるもの (指定區(qū)間の指定等の公示) 第三條 法第九條第四項(xiàng)の公示は,、第一條の三各號(hào)の一以上により當(dāng)該指定區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)を明示して,、官報(bào)に掲載して行うものとする。 (関係都府県知事の協(xié)議の內(nèi)容の公示) 第四條 法第十一條第二項(xiàng)の公示は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を関係都府県の公報(bào)に掲載して行なうものとする,。 一 河川の名稱及び區(qū)間 二 管理を行なう都府県知事 三 管理の內(nèi)容 四 管理の期間 (河川現(xiàn)況臺(tái)帳の調(diào)書(shū)の様式) 第五條 河川法施行令(以下「令」という。)第五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は,、別記様式第一とする,。 (水利臺(tái)帳の調(diào)書(shū)の様式) 第六條 令第六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする,。 2 令第六條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする,。 (河川の臺(tái)帳の保管) 第七條 河川の臺(tái)帳は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる事務(wù)所において保管するものとする,。 一 一級(jí)河川に係る河川現(xiàn)況臺(tái)帳 國(guó)土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方整備局の事務(wù)所又は同法第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する開(kāi)発建設(shè)部(第四十一條において「関係事務(wù)所等」という,。) 二 一級(jí)河川に係る水利臺(tái)帳 地方整備局又は北海道開(kāi)発局 三 二級(jí)河川に係る河川の臺(tái)帳 都道府県の規(guī)則で定める事務(wù)所 (河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準(zhǔn)等) 第七條の二 令第九條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める河川管理施設(shè)等は、次に掲げるものとする,。 一 ダム(土砂の流出を防止し,、及び調(diào)節(jié)するため設(shè)けるもの並びに基礎(chǔ)地盤(pán)から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。) 二 堤防(堤內(nèi)地盤(pán)高が計(jì)畫(huà)高水位(津波區(qū)間にあつては計(jì)畫(huà)津波水位,、高潮區(qū)間にあつては計(jì)畫(huà)高潮位,、津波區(qū)間と高潮區(qū)間とが重複する?yún)^(qū)間にあつては計(jì)畫(huà)津波水位又は計(jì)畫(huà)高潮位のうちいずれか高い水位)より高い區(qū)間に設(shè)置された盛土によるものを除く,。) 三 前號(hào)に掲げる堤防が存する?yún)^(qū)間に設(shè)置された可動(dòng)堰ぜき 四 第二號(hào)に掲げる堤防が存する?yún)^(qū)間に設(shè)置された水門(mén),、樋ひ 門(mén)その他の流水が河川外に流出することを防止する機(jī)能を有する河川管理施設(shè)等 2 令第九條の三第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準(zhǔn)その他必要な事項(xiàng)は,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による點(diǎn)検(前項(xiàng)各號(hào)に掲げる河川管理施設(shè)等に係るものに限る。)を行つた場(chǎng)合に,、次に掲げる事項(xiàng)を記録し、これを次に點(diǎn)検を行うまでの期間(當(dāng)該期間が一年未満の場(chǎng)合にあつては,、一年間)保存することとする,。 一 點(diǎn)検の年月日 二 點(diǎn)検を?qū)g施した者の氏名 三 點(diǎn)検の結(jié)果(可動(dòng)部を有する河川管理施設(shè)等に係る點(diǎn)検については,、可動(dòng)部の作動(dòng)狀況の確認(rèn)の結(jié)果を含む。) (市町村長(zhǎng)の施行することができる工事) 第七條の三 令第十條の五第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする,。 一 護(hù)岸の設(shè)置又は改築 二 高水敷の整備 三 小規(guī)模な堰せき の設(shè)置又は改築 四 床止めの設(shè)置又は改築 五 水制の設(shè)置又は改築 六 流水の浄化施設(shè)の設(shè)置又は改築 七 河川の管理のための通路の設(shè)置又は改築 八 堤防の小段又は側(cè)?。ê哟ü芾硎┰O(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則(昭和五十一年建設(shè)省令第十三號(hào))第十四條第三號(hào)に規(guī)定する第三種側(cè)帯に限る。)の整備 九 その他河道の整備又は流水の水質(zhì)の保全に関する事業(yè)に係る河川工事 2 令第十條の五第六號(hào)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める河川工事は,、次に掲げるものとする,。 一 堤防の側(cè)帯(河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則第十四條第二號(hào)に規(guī)定する第二種側(cè)帯に限る,。)の整備 二 樹(shù)林帯の設(shè)置 三 流水が河川外に流出した場(chǎng)合において,、これによる災(zāi)害の発生を防止し、又は災(zāi)害を軽減するための堤防の新築又は改築 (市長(zhǎng)の施行することができる工事の施行の場(chǎng)所より上流の流域面積の限度) 第七條の四 令第十條の五第六號(hào)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める面積は,、おおむね三十平方キロメートルとする,。 (市町村長(zhǎng)による河川工事等の公示) 第七條の五 法第十六條の三第二項(xiàng)の公示は,、次に掲げる事項(xiàng)を市町村の公報(bào)に掲載して行うものとする,。 一 河川の名稱及び區(qū)間 二 河川工事又は河川の維持の內(nèi)容 三 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、當(dāng)該完了の日) (國(guó)土交通大臣による特定河川工事の公示) 第七條の六 令第十條の八第一項(xiàng)の公示は,、官報(bào)に掲載して行うものとする,。ただし、緊急の必要がある場(chǎng)合において公示するいとまがないときは,、他の適當(dāng)な方法によることができる。 (他の工作物の管理者による河川管理施設(shè)の管理の公示) 第八條 法第十七條第二項(xiàng)の公示は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)に掲載して行なうものとする,。 一 河川の名稱 二 河川管理施設(shè)の名稱又は種類(lèi) 三 河川管理施設(shè)の位置 四 管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 五 管理の內(nèi)容 六 管理の期間 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、令第十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村長(zhǎng)が河川管理者に代わつて行う法第十七條第二項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)」とあるのは「市町村の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 (裁決申請(qǐng)書(shū)の様式等) 第九條 令第十三條の國(guó)土交通省令で定める様式は,、別記様式第三とする。 2 裁決申請(qǐng)書(shū)は,、正本一部及び寫(xiě)し一部を提出するものとする,。 (損害補(bǔ)償の手続等) 第十條 法第二十二條第六項(xiàng)の規(guī)定により損害の補(bǔ)償を受けようとする者は、受けようとする損害補(bǔ)償の種類(lèi)に応じ,、それぞれ別記様式第四から第七までによる請(qǐng)求書(shū)を河川管理者に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる損害補(bǔ)償の種類(lèi)に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める図書(shū)その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū)を添付しなければならない,。ただし,、同一の事故又は疾病について療養(yǎng)補(bǔ)償又は休業(yè)補(bǔ)償を二回以上請(qǐng)求する場(chǎng)合においては、第二回以降の請(qǐng)求書(shū)には,、第一號(hào)イ及びロ又は第二號(hào)イ,、ハ及びニの書(shū)面は、添付することを要しない,。 一 療養(yǎng)補(bǔ)償 イ 請(qǐng)求者の住民票の謄本 ロ 事故又は疾病の発生が業(yè)務(wù)に従事したことによるものであることを証するに足りる書(shū)面 ハ 療養(yǎng)に要した費(fèi)用(醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の証明に係る診療費(fèi)を除く,。)の領(lǐng)収書(shū)及び明細(xì)書(shū) 二 休業(yè)補(bǔ)償 イ 前號(hào)イ及びロに掲げる書(shū)面 ロ 療養(yǎng)のため勤務(wù)その他の業(yè)務(wù)に従事することができなかつた期間及び日數(shù)並びにその期間についての給與その他の業(yè)務(wù)上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書(shū)面 ハ 事故が発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事した者(以下この條において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書(shū)面 ニ 従事者の扶養(yǎng)親族に重度心身障害者が含まれるときは,、當(dāng)該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての醫(yī)師の診斷書(shū)又は身體障害者手帳の寫(xiě)し 三 障害補(bǔ)償 イ 第一號(hào)イ及びロ並びに前號(hào)ハ及びニに掲げる書(shū)面 ロ 障害が外部から明らかでないときは,、當(dāng)該障害部位のレントゲンフイルム又は寫(xiě)真 四 遺族補(bǔ)償又は葬祭補(bǔ)償 イ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本 ロ 従事者の死亡診斷書(shū)、死體検案書(shū)その他の死亡の事実を証するに足りる書(shū)面 ハ 従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業(yè)務(wù)に従事したことによるものであることを証するに足りる書(shū)面 ニ 請(qǐng)求者が補(bǔ)償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書(shū)面 ホ 従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診斷によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書(shū)面 ヘ 第二號(hào)ニに掲げる書(shū)面 3 河川管理者は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)を受理したときは,、これを?qū)彇摔贰⒀a(bǔ)償の可否並びに補(bǔ)償する場(chǎng)合における補(bǔ)償金の額及び支給の方法を決定し,、これらを請(qǐng)求者に通知しなければならない,。 (流水の占用の許可等の申請(qǐng)) 第十一條 水利使用に関する法第二十三條の許可又は法第二十四條、第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二十七條第一項(xiàng)の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)の申請(qǐng)は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第一に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した図書(shū) イ 水利使用に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 ハ 河川の流量と申請(qǐng)に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計(jì)算 ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項(xiàng)に関するもの及びその対策の概要 (イ) 治水 (ロ) 関係河川使用者(法第二十八條の規(guī)定による許可を受けた者並びに漁業(yè)権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用 (ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航 (ニ) 漁業(yè) (ホ) 史跡,、名勝及び天然記念物 ホ 法第四十四條第一項(xiàng)のダムを設(shè)置するときは,、貯水池となるべき土地の現(xiàn)況及び當(dāng)該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要 二 工作物の新築、改築又は除卻を伴う水利使用の許可の申請(qǐng)にあつては,、工事計(jì)畫(huà)に係る次の表に掲げる図書(shū)(法第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が含まれていないときは,、工事計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū)) 區(qū)分 図書(shū) 備考 法第四十四條第一項(xiàng)のダムの新築又は改築に関する工事計(jì)畫(huà) 別記様式第九による工事計(jì)畫(huà)一覧表 計(jì)算書(shū) 計(jì)畫(huà)洪水流量に関する計(jì)算書(shū) ダムの安定に関する計(jì)算書(shū) 施設(shè)又は工作物に関する水理計(jì)算書(shū) 施設(shè)又は工作物に関する構(gòu)造計(jì)算書(shū) 背水に関する計(jì)算書(shū) 貯水池容量計(jì)算書(shū) 占用面積計(jì)算書(shū) 付表 降水量表 日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする,。 最高最低気溫表 月の最高気溫及び最低気溫を記載するものとする,。 水位及び流量表 掘削土石処理計(jì)畫(huà)表 工程表 図面 一般平面図 次の事項(xiàng)を記載した縮尺五萬(wàn)分の一の地形図とする。 イ 集水地域 ロ ダム,、水路,、法第四十五條の規(guī)定による観測(cè)施設(shè)その他水利使用に関する主要な施設(shè)又は工作物の位置 ハ 水利使用により影響を受ける施設(shè)又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの,、道路,、橋その他主要なものの位置 ニ その他參考となるべき事項(xiàng) 貯水池実測(cè)平面図 次の事項(xiàng)を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。 イ 湛たん 水區(qū)域 ロ ダム及びこれに附屬する施設(shè)又は工作物の位置 ハ 土捨場(chǎng)その他ダムに関する工事に附帯して設(shè)置する施設(shè)又は工作物で主要なものの位置 ニ 測(cè)點(diǎn)の番號(hào)及び位置 ホ その他參考となるべき事項(xiàng) 貯水池実測(cè)縦斷面図 次の事項(xiàng)を記載した縮尺縦二百分の一以上、橫五千分の一以上のものとする,。 イ 最低河床 ロ ダムの位置 ハ ダムの新築又は改築前における計(jì)畫(huà)洪水位並びに新築又は改築後における計(jì)畫(huà)洪水位,、常時(shí)満水位及び最低の水位 ニ 推定堆たい 砂面 ホ 測(cè)點(diǎn)の番號(hào)及び標(biāo)高 ヘ 測(cè)點(diǎn)間の距離及び逓加距離 ト その他參考となるべき事項(xiàng) 貯水池実測(cè)橫斷面図 次の事項(xiàng)を記載した縮尺五百分の一以上のものとする。 イ 最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤(pán)面 ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項(xiàng) ハ その他參考となるべき事項(xiàng) 地質(zhì)に関する図面 ダムの設(shè)計(jì)図 ダムの基礎(chǔ)処理に関するものを含む,。 ダムに関する工事を施行するための設(shè)備に関する図面 ダム以外の施設(shè)又は工作物の設(shè)計(jì)図 流況曲線図 流量累加曲線図 貯水量曲線図 貯水面積曲線図 占用する土地の丈量図 ダムの新築又は改築の場(chǎng)所をその上流側(cè)及び下流側(cè)から撮影した寫(xiě)真にダムの外形を記載したもの 工事費(fèi)概算書(shū) 資金計(jì)畫(huà)の概要を記載した書(shū)面 その他工事計(jì)畫(huà)に関し參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) 法第四十四條第一項(xiàng)のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計(jì)畫(huà) 計(jì)算書(shū) 工作物に関する水理計(jì)算書(shū) 工作物に関する構(gòu)造計(jì)算書(shū) 計(jì)畫(huà)洪水流量及び背水に関する計(jì)算書(shū) ダム又は堰せき 以外の工作物については,、作成することを要しない。 占用面積計(jì)算書(shū) 付表 水位及び流量表 工程表 図面 位置図 縮尺五萬(wàn)分の一の地形図とする,。 実測(cè)平面図 実測(cè)縦斷面図 ダム又は堰せき 以外の工作物については,、作成することを要しない。 実測(cè)橫斷面図 工作物の設(shè)計(jì)図 占用する土地の丈量図 工事費(fèi)概算書(shū) その他工事計(jì)畫(huà)に関し參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) 工作物の除卻に関する工事計(jì)畫(huà) 図面 位置図 縮尺五萬(wàn)分の一の地形図とする,。 工作物の構(gòu)造図 工事の実施方法を記載した図書(shū) 工事費(fèi)概算書(shū) その他工事計(jì)畫(huà)に関し參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) 三 法第三十八條ただし書(shū)の同意をした者があるときはその同意書(shū)の寫(xiě)し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書(shū)面 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設(shè)若しくは工作物を使用して水利使用を行う場(chǎng)合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し,、若しくは除卻して水利使用を行う場(chǎng)合にあつては,、その使用又は改築若しくは除卻について申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 五 水利使用に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 六 第三十九條ただし書(shū)に該當(dāng)するときは、同條ただし書(shū)の理由及び同條本文の規(guī)定により同時(shí)に行うべき他の許可の申請(qǐng)の経過(guò)又は予定を記載した書(shū)面 七 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (流水の占用の登録等の申請(qǐng)) 第十一條の二 水利使用に関する法第二十三條の二の登録又は法第二十四條,、第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二十七條第一項(xiàng)の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る,。)の申請(qǐng)は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第一の二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。ただし,、法第二十四條、第二十六條第一項(xiàng)及び第二十七條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が含まれていないときは,、第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げる図書(shū)は,、添付することを要しない。 一 申請(qǐng)者が法第二十三條の四第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面 二 次に掲げる者の同意書(shū)の寫(xiě)し イ 申請(qǐng)者と當(dāng)該申請(qǐng)に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三條の許可を受けた者とが異なるときは,、當(dāng)該許可を受けた者 ロ 申請(qǐng)者と當(dāng)該申請(qǐng)に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四條の二に規(guī)定する流水が放流されるダム又は堰せき を設(shè)置した者とが異なるときは,、當(dāng)該ダム又は堰せき を設(shè)置した者 三 次に掲げる事項(xiàng)を記載した図書(shū) イ 水利使用に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 四 當(dāng)該申請(qǐng)に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三條の許可に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面 イ 水利使用の目的 ロ 許可水量 ハ 許可期間 ニ 取水口又は注水口の位置 ホ 許可に條件が付されている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該條件 五 工作物の新築,、改築又は除卻(以下この條及び第十五條において「新築等」という,。)を伴う水利使用に関する法第二十三條の二の登録の申請(qǐng)にあつては、前條第二項(xiàng)第二號(hào)の表に掲げる図書(shū)(法第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が含まれていないときは,、工事計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū)) 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場(chǎng)合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除卻を行う場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該新築等を行うことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 七 工作物の新築等に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 八 第三十九條ただし書(shū)に該當(dāng)するときは,、同條ただし書(shū)の理由及び同條本文の規(guī)定により同時(shí)に行うべき他の許可の申請(qǐng)の経過(guò)又は予定を記載した書(shū)面 九 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) 3 前項(xiàng)第一號(hào)の誓約書(shū)の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする,。 (登録の抹消) 第十一條の三 河川管理者は,、法第七十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により法第二十三條の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三條の二の登録がその効力を失つたときは,、當(dāng)該登録を抹消しなければならない,。 (流水の占用の登録を拒否する場(chǎng)合) 第十一條の四 法第二十三條の四第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 令第十四條の二に規(guī)定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場(chǎng)合において,、次に掲げる者の同意を得ていない場(chǎng)合 イ 申請(qǐng)者と當(dāng)該申請(qǐng)に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三條の許可を受けた者とが異なるときは、當(dāng)該許可を受けた者 ロ 申請(qǐng)者と當(dāng)該申請(qǐng)に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四條の二に規(guī)定する流水が放流されるダム又は堰せき を設(shè)置した者とが異なるときは,、當(dāng)該ダム又は堰せき を設(shè)置した者 二 令第十四條の二に規(guī)定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場(chǎng)合において,、河川に新たに減水區(qū)間を生じさせる場(chǎng)合 三 申請(qǐng)に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四條又は第二十六條第一項(xiàng)の許可を受ける見(jiàn)込みがない場(chǎng)合 四 申請(qǐng)書(shū)又はその添付書(shū)類(lèi)のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、又は重要な事項(xiàng)の記載が欠けている場(chǎng)合 (登録事項(xiàng)) 第十一條の五 令第十四條の三第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、登録の番號(hào)とする,。 (土地の占用の許可の申請(qǐng)) 第十二條 法第二十四條の許可(水利使用又は法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請(qǐng)は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 土地の占用に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 実測(cè)平面図 四 面積計(jì)算書(shū)及び丈量図 五 土地の占用に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 六 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (河川の産出物の採(cǎi)取の許可の申請(qǐng)) 第十三條 土石その他の河川の産出物の採(cǎi)取に関する法第二十五條又は第二十七條第一項(xiàng)の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く,。)の申請(qǐng)は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。 一 河川の産出物の採(cǎi)取に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 河川の産出物の採(cǎi)取に係る土地の縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 河川の産出物の採(cǎi)取に係る土地の実測(cè)平面図 四 土石の採(cǎi)取にあつては,、當(dāng)該採(cǎi)取に係る土地の実測(cè)縦斷面図及び実測(cè)橫斷面図に當(dāng)該採(cǎi)取に係る計(jì)畫(huà)地盤(pán)面を記載したもの 五 河川の産出物の採(cǎi)取が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書(shū) 六 河川の産出物の採(cǎi)取に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 七 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (河川の産出物の指定の公示) 第十四條 令第十五條第二項(xiàng)の指定の公示は,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報(bào)に掲載して行うものとする,。 (工作物の新築等の許可の申請(qǐng)) 第十五條 工作物の新築等に関する法第二十四條又は第二十六條第一項(xiàng)の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四條の許可を除く,。)の申請(qǐng)は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 新築等に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 工作物の新築又は改築に係る土地の実測(cè)平面図 四 工作物の設(shè)計(jì)図(工作物の除卻にあつては、構(gòu)造図) 五 工事の実施方法を記載した図書(shū) 六 占用する土地の面積計(jì)算書(shū)及び丈量図 七 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場(chǎng)合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除卻を行う場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該新築等を行うことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 八 新築等に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 九 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (特定樹(shù)林帯區(qū)域の指定等の公示) 第十五條の二 第二條の規(guī)定は,、法第二十六條第五項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する。 (土地の掘さく等の許可の申請(qǐng)) 第十六條 法第二十七條第一項(xiàng)の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採(cǎi)取に関するものを除く,。)の申請(qǐng)は,、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 土地の掘さく等に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 土地の掘さく等に係る土地の実測(cè)平面図 四 土地の形狀を変更する行為にあつては、當(dāng)該行為に係る土地の実測(cè)縦斷面図及び実測(cè)橫斷面図に當(dāng)該行為に係る計(jì)畫(huà)地盤(pán)面を記載したもの 五 土地の掘さく等が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書(shū) 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該土地の掘さく等を行なうことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 七 土地の掘さく等に係る行為又は事業(yè)に関し,、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 八 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示) 第十七條 第十四條の規(guī)定は,、令第十五條の四第一項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)の指定の公示について準(zhǔn)用する。 2 第二條の規(guī)定は,、令第十五條の四第一項(xiàng)第三號(hào)の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (土地の掘削等の許可をしてはならない區(qū)域の公示) 第十八條 第二條の規(guī)定は、法第二十七條第五項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する,。 (水門(mén)の指定等の公示) 第十八條の二 令第十六條の二第一項(xiàng)の水門(mén)の指定の公示は,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)に掲載するほか,、當(dāng)該指定に係る水門(mén)又はその周辺の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、令第十六條の二第一項(xiàng)の舟又はいかだの長(zhǎng)さ,、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 3 令第十六條の二第三項(xiàng)の水域の指定の公示は,、第一條の三各號(hào)の一以上により當(dāng)該水域を明示して、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)括する都道府県の公報(bào)に掲載するほか,、當(dāng)該指定に係る水域又はその周辺の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示して行うものとする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は、令第十六條の二第三項(xiàng)の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 5 令第十六條の二第三項(xiàng)の閘こう 門(mén)の通航方法の指定の公示は,、當(dāng)該閘こう 門(mén)又はその周辺の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に別記様式第八の二の例により掲示して行なうものとする。 6 前五項(xiàng)の公示は,、當(dāng)該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない,。ただし、緊急に當(dāng)該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)められるときは,、この限りでない,。 (竹木の流送の許可の申請(qǐng)) 第十八條の三 竹木の流送に関する令第十六條の三第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。 一 竹木の流送に係る計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 流送區(qū)間を明示した縮尺五萬(wàn)分の一の図面 三 竹木の流送が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書(shū) 四 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (都道府県公安委員會(huì)の意見(jiàn)の聴?。?第十八條の四 河川管理者(法第九條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)を行う都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)を除く,。)は、令第十六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により水泳,、釣りその他これらに類(lèi)する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認(rèn)めて水域を指定しようとするとき,、若しくは當(dāng)該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により水泳,、釣りその他これらに類(lèi)する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは,、関係都道府県公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (許可を要しない竹木の流送の公示) 第十八條の五 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の三第一項(xiàng)の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (放置等をしてはならない船舶等の指定の公示) 第十八條の六 第十八條の二第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、令第十六條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の船舶等の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (自動(dòng)車(chē)等を入れてはならない土地等の公示) 第十八條の七 第十八條の二第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、令第十六條の四第一項(xiàng)第三號(hào)の土地の區(qū)域の指定の公示について、第十八條の二第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、令第十六條の四第一項(xiàng)第三號(hào)の自動(dòng)車(chē)等の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (汚水の排出の屆出) 第十八條の八 令第十六條の五第一項(xiàng)の屆出は、別記様式第八の三による屆出書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、縮尺五萬(wàn)分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統(tǒng)を含む。)を添付しなければならない,。 (排出の屆出を要する汚水の量の指定の公示) 第十八條の九 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の五第一項(xiàng)の指定の公示について準(zhǔn)用する。 (令別表(一)項(xiàng)から(十)項(xiàng)までに掲げる処分等に類(lèi)する処分等) 第十八條の十 令別表(十二)項(xiàng)上欄に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める処分又は屆出は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 し尿浄化槽に係る建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第四項(xiàng)又は第十八條第三項(xiàng)(第八十七條第一項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付 二 病院に係る醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は同法第九條第一項(xiàng)若しくは醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(醫(yī)療法施行令第一條又は第四條の四の規(guī)定により読み替えられた國(guó)の開(kāi)設(shè)する病院に係る承認(rèn)又は通知を含む。) 2 令別表(十二)項(xiàng)下欄に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める処分は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 し尿浄化槽に係る建築基準(zhǔn)法第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令又は同法第十八條第二十五項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng) 二 病院に係る醫(yī)療法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令(醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた國(guó)の開(kāi)設(shè)する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による取消し若しくは命令 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請(qǐng)) 第十八條の十一 令第十六條の八第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)は,、同項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7),、同項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 物件の洗浄又は堆たい 積等に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 物件を堆たい 積し、又は設(shè)置する行為にあつては,、當(dāng)該行為に係る土地の実測(cè)平面図 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆たい 積し,、又は設(shè)置する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該物件の堆たい 積又は設(shè)置を行なうことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 五 物件の洗浄又は堆たい 積等が他の事業(yè)に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書(shū) 六 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (許可を要しない物件の洗浄又は堆たい 積等の公示) 第十八條の十二 第十四條の規(guī)定は,、令第十六條の八第一項(xiàng)の行為の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (一級(jí)河川等の指定の際現(xiàn)に排出している汚水についての屆出) 第十八條の十三 第十八條の七の規(guī)定は、令第十六條の十第二項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。 (完成検査の申請(qǐng)) 第十九條 法第三十條第一項(xiàng)の完成検査の申請(qǐng)は,、申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した図書(shū)を添付しなければならない,。 一 工作物の使用開(kāi)始の予定年月日 二 工作物の工事に関連する他の工事の実施狀況 三 第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの対策の実施狀況 四 法第四十四條第一項(xiàng)のダムについては、第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ホの措置の実施狀況 五 その他參考となるべき事項(xiàng) (許可工作物の一部の使用の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第二十條 法第三十條第二項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)は,、別記様式第十による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 工作物の設(shè)計(jì)図で,、その使用しようとする部分を赤色に著色したもの 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した図書(shū) イ 工作物の工事の実施狀況 ロ 法第三十條第二項(xiàng)の特別の事情 ハ 工作物の一部の使用開(kāi)始の予定年月日 ニ その他工作物の一部の使用に関する計(jì)畫(huà) 法第四十四條第一項(xiàng)のダムにあつては、少なくとも,、當(dāng)該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し,、最高の水位、湛たん 水區(qū)域の面積,、最大水深及び有効水深,、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては、常時(shí)取水量,、総落差及び有効落差,、最大理論水力及び常時(shí)理論水力並びに最大出力、常時(shí)出力及び常時(shí)尖せん 頭出力を含む。)のほか,、責(zé)任放流その他の條件があるときは、これを記載すること,。 ホ 前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng) ヘ その他參考となるべき事項(xiàng) (許可に基づく地位の承継の屆出) 第二十一條 法第三十三條第三項(xiàng)(法第五十五條第二項(xiàng),、第五十七條第三項(xiàng)、第五十八條の四第二項(xiàng)及び第五十八條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は令第十六條の九第三項(xiàng)の屆出は,、別記様式第十一による屆出書(shū)の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、當(dāng)該屆出に係る地位の承継を示す書(shū)面その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū)を添付しなければならない,。 (権利の譲渡の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第二十二條 法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)は、別記様式第十二による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第三に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行なうものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。 一 譲渡に関する當(dāng)事者の意思を示す書(shū)面 二 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書(shū)面 三 譲り受けようとする者の事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 四 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (水防に必要な器具等を保管するための倉(cāng)庫(kù)に類(lèi)する施設(shè)) 第二十二條の二 法第三十七條の二の國(guó)土交通省令で定める施設(shè)は,、水防に必要な器具,、資材又は設(shè)備の置場(chǎng)とする。 (水利使用の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合の通知の手続等) 第二十三條 法第三十八條の通知は,、通知書(shū)を関係河川使用者に送付して行なうものとする,。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき,、その他通知書(shū)を送付することができないときは,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)にその內(nèi)容を掲載することによつて送付に代えることができる,。 2 法第三十八條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 水利使用の場(chǎng)所 二 取水量 三 工作物の新築,、改築又は除卻を伴う水利使用にあつては,、その計(jì)畫(huà)の概要 四 當(dāng)該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請(qǐng)書(shū)に記載されているその対策の概要 五 法第三十九條の申出をすることができる旨及びその期間 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (関係河川使用者の意見(jiàn)の申出の手続) 第二十四條 法第三十九條の申出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書(shū)を提出して行なうものとする,。 一 申出人の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 二 申出人の當(dāng)該河川の使用に係る事業(yè)の概要 三 損失の事実 四 損失の補(bǔ)償の見(jiàn)積り及びその內(nèi)容 五 當(dāng)該水利使用を行なうことについて同意をしない理由 六 法第三十八條の通知を受けた年月日 七 申出の年月日及び次項(xiàng)かつこ內(nèi)に規(guī)定する場(chǎng)合における申出にあつては當(dāng)該かつこ內(nèi)の理由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申出は、法第三十八條の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)(天災(zāi)その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、六十日以內(nèi))にしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申出書(shū)を郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出した場(chǎng)合における前項(xiàng)の期間の計(jì)算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (裁定申請(qǐng)書(shū)の様式) 第二十五條 令第二十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする,。 (立札による掲示の様式等) 第二十六條 令第三十一條の立札による掲示は,、別記様式第十四により行うことを例とする,。ただし、放流する日時(shí),、河川及びその付近の狀況等により特別の必要があると認(rèn)められるときは,、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする,。 2 令第三十一條に規(guī)定するサイレン又は警鐘による警告の方法は,、次の表に定めるところによるものとする。 サイレン 警鐘 備考 一 警告は,、適宜の時(shí)間継続すること,。 二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。 (洪水時(shí)における記録の作成) 第二十七條 法第四十九條の規(guī)定による記録は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について作成するものとする,。 一 時(shí)間雨量及び累計(jì)雨量 二 貯水池の上流又はダムの下流に水位計(jì)が設(shè)置されているときは、當(dāng)該地點(diǎn)における水位及び流量 三 貯水池の水位,、ゲートの開(kāi)度,、放流量及び貯水池への流入量 四 法第四十八條の規(guī)定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項(xiàng) 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については一時(shí)間ごとに、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする,。 (管理主任技術(shù)者の資格を有する者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者) 第二十七條の二 令第三十二條第三號(hào)の規(guī)定により同條第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者は,、次に掲げる者とする。 一 國(guó)土交通大臣の定める要件を満たし,、かつ,、ダムの管理に必要な知識(shí)及び技能を確認(rèn)するための試験であつて次條から第二十七條の五までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 二 國(guó)土交通大臣の定める要件を満たし,、かつ,、ダムの管理に必要な知識(shí)及び技能を修得するための研修であつて第二十七條の十八、第二十七條の十九及び第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の四の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という,。)を修了した者 三 前二號(hào)に規(guī)定する者のほか,、國(guó)土交通大臣が令第三十二條第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)めた者 (試験の登録の申請(qǐng)) 第二十七條の三 前條第一號(hào)の登録は、登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 前條第一號(hào)の登録を受けようとする者(以下この條及び第二十七條の五第一項(xiàng)第四號(hào)において「登録申請(qǐng)者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする試験の名稱 四 登録試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 五 試験委員(第二十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する合議制の機(jī)関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ,。)の氏名及び略歴 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 株主名簿又は社員名簿の寫(xiě)し ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) ニ 役員(持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう,。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 三 試験委員が第二十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イからニまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 四 登録申請(qǐng)者が次條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 五 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (欠格條項(xiàng)) 第二十七條の四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が行う試験は,、第二十七條の二第一號(hào)の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十七條の十四の規(guī)定により第二十七條の二第一號(hào)の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、登録試験事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録要件等) 第二十七條の五 國(guó)土交通大臣は、第二十七條の三の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 第二十七條の七第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目について學(xué)科試験及び実技試験が行われるものであること。 二 前號(hào)の実技試験については,、ダム管理用制御処理設(shè)備のシミュレータを用いて行われるものであること,。 三 次のいずれかに該當(dāng)する者五名以上によつて構(gòu)成される合議制の機(jī)関により試験問(wèn)題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 管理主任技術(shù)者となつた経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)において土木工學(xué),、電気工學(xué)若しくは機(jī)械工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工學(xué)、電気工學(xué)若しくは機(jī)械工學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 ハ 國(guó)の職員又は職員であつた者で,、河川,、水流及び水面(港灣內(nèi)の水面を除く。)の整備,、利用,、保全その他の管理に関する専門(mén)的知識(shí)を有する者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 四 法第五十條第一項(xiàng)のダムを設(shè)置する者(以下「ダム設(shè)置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、ダム設(shè)置者がその親法人(會(huì)社法第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう。第二十七條の十九第一項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員に占めるダム設(shè)置者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該ダム設(shè)置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この號(hào)及び第二十七條の十九第一項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設(shè)置者の役員又は職員であること。 2 第二十七條の二第一號(hào)の登録は,、登録試験登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録試験の名稱 五 登録試験事務(wù)を開(kāi)始する年月日 (登録の更新) 第二十七條の六 第二十七條の二第一號(hào)の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十七條の七 登録試験実施機(jī)関は,、公正に、かつ,、第二十七條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない,。 一 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により,、同表の下欄に掲げる時(shí)間を標(biāo)準(zhǔn)として登録試験を行うこと,。 科目 方法 時(shí)間 ダムに関する法律制度に関する事項(xiàng) 學(xué)科試験 二時(shí)間 ダム及びその附帯施設(shè)並びにダムを操作するため必要な機(jī)械、器具等に関する事項(xiàng) 學(xué)科試験 ダム貯水池における水質(zhì)汚濁,、地すべり,、堆砂等に対する対策に関する事項(xiàng) 學(xué)科試験 ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報(bào)の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項(xiàng) 學(xué)科試験 実技試験 九時(shí)間 二 登録試験を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他登録試験の実施に関し必要な事項(xiàng)を公示すること,。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 四 終了した登録試験の問(wèn)題及び當(dāng)該登録試験の合格基準(zhǔn)を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し,、別記様式第十五號(hào)の二による合格証明書(shū)(以下単に「合格証明書(shū)」という,。)を交付すること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第二十七條の八 登録試験実施機(jī)関は,、第二十七條の五第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録試験事務(wù)規(guī)程) 第二十七條の九 登録試験実施機(jī)関は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録試験事務(wù)に関する規(guī)程を定め、登録試験事務(wù)の開(kāi)始前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 一 登録試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 登録試験の受験の申込みに関する事項(xiàng) 四 登録試験の受験手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録試験の日程,、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 登録試験の問(wèn)題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項(xiàng) 八 終了した登録試験の問(wèn)題及び當(dāng)該登録試験の合格基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 九 登録試験の合格証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 十 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 不正受験者の処分に関する事項(xiàng) 十三 第二十七條の十五第三項(xiàng)の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 十四 その他登録試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (登録試験事務(wù)の休廃止) 第二十七條の十 登録試験実施機(jī)関は,、登録試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十七條の十一 登録試験実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録試験実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録試験実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて,、次に掲げるもののうち登録試験実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第二十七條の十二 國(guó)土交通大臣は,、登録試験実施機(jī)関が第二十七條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録試験実施機(jī)関に対し、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十七條の十三 國(guó)土交通大臣は,、登録試験実施機(jī)関が第二十七條の七の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録試験実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による登録試験事務(wù)を行うべきこと又は登録試験事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十七條の十四 國(guó)土交通大臣は,、登録試験実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該登録試験実施機(jī)関が行う登録試験の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録試験事務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十七條の四第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第二十七條の八から第二十七條の十まで,、第二十七條の十一第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十七條の十一第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第二十七條の十六の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 六 不正の手段により第二十七條の二第一號(hào)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第二十七條の十五 登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録試験実施機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもつて前項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録試験実施機(jī)関は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を,、登録試験事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる書(shū)類(lèi)を備え,、登録試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 登録試験の受験申込書(shū)及び添付書(shū)類(lèi) 二 終了した登録試験の問(wèn)題及び答案用紙 (報(bào)告の徴収) 第二十七條の十六 國(guó)土交通大臣は、登録試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録試験実施機(jī)関に対し,、登録試験事務(wù)の狀況に関し必要な報(bào)告を求めることができる。 (公示) 第二十七條の十七 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第二十七條の二第一號(hào)の登録をしたとき,。 二 第二十七條の八の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十七條の十の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第二十七條の十四の規(guī)定により第二十七條の二第一號(hào)の登録を取り消し、又は登録試験事務(wù)の停止を命じたとき,。 (研修の登録の申請(qǐng)) 第二十七條の十八 第二十七條の二第二號(hào)の登録は,、登録研修の実施に関する事務(wù)(以下「登録研修事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 第二十七條の二第二號(hào)の登録を受けようとする者(以下この條及び次條において「登録申請(qǐng)者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録研修事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする研修の名稱 四 登録研修事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 五 講師の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する科目(第二十七條の二十第一號(hào)の表上欄に掲げる科目をいう,。) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 株主名簿又は社員名簿の寫(xiě)し ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 三 講師が第二十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イからニまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 四 登録申請(qǐng)者が第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の四各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 五 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (登録要件等) 第二十七條の十九 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 次條第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目について學(xué)科研修及び実技研修が行われるものであること。 二 前號(hào)の実技研修については,、ダム管理用制御処理設(shè)備のシミュレータを用いて行われるものであること,。 三 第二十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イからニまでのいずれかに該當(dāng)する者が講師として登録研修事務(wù)に従事するものであること,。 四 ダム設(shè)置者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、ダム設(shè)置者がその親法人であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員に占めるダム設(shè)置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設(shè)置者の役員又は職員であること,。 2 第二十七條の二第二號(hào)の登録は,、登録研修登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録研修を行う者(以下「登録研修実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録研修事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録研修の名稱 五 登録研修事務(wù)を開(kāi)始する年月日 (登録研修事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十七條の二十 登録研修実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録研修事務(wù)を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目について,、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により,、同表の下欄に掲げる時(shí)間以上登録研修を行うこと,。 科目 方法 時(shí)間 ダムに関する法律制度に関する事項(xiàng) 學(xué)科研修 二時(shí)間 ダム及びその附帯施設(shè)並びにダムを操作するため必要な機(jī)械、器具等に関する事項(xiàng) 學(xué)科研修 六時(shí)間 ダム貯水池における水質(zhì)汚濁,、地すべり,、堆砂等に対する対策に関する事項(xiàng) 學(xué)科研修 四時(shí)間 ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報(bào)の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項(xiàng) 學(xué)科研修 八時(shí)間 実技研修 九時(shí)間 二 登録研修を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他研修の実施に関し必要な事項(xiàng)を公示すること,。 三 第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目に応じ,、教本等必要な教材を用いること。 四 不正な受講を防止するための措置を講じること,。 五 終了した登録研修の教材及び當(dāng)該登録研修の修了認(rèn)定基準(zhǔn)を公表すること,。 六 登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五號(hào)の三による修了証明書(shū)(以下単に「修了証明書(shū)」という,。)を交付すること,。 (準(zhǔn)用) 第二十七條の二十一 第二十七條の四、第二十七條の六及び第二十七條の八から第二十七條の十七までの規(guī)定は,、第二十七條の二第二號(hào)の登録及びその更新,、登録研修、登録研修事務(wù)並びに登録研修実施機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七條の四 試験 研修 第二十七條の四第二號(hào),、第二十七條の十七第四號(hào) 第二十七條の十四 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十四 第二十七條の六第二項(xiàng) 前三條 第二十七條の十八、第二十七條の十九及び第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の四 第二十七條の八 第二十七條の五第二項(xiàng)第二號(hào) 第二十七條の十九第二項(xiàng)第二號(hào) 第二十七條の九第二號(hào),、第二十七條の十五第一項(xiàng)第二號(hào) 試験地 研修地 第二十七條の九第三號(hào) 受験 受講 第二十七條の九第四號(hào) 受験手?jǐn)?shù)料 受講料 第二十七條の九第六號(hào) 試験委員 講師 第二十七條の九第七號(hào)及び第八號(hào) 問(wèn)題 教材 第二十七條の九第七號(hào) 合否判定 修了認(rèn)定 第二十七條の九第八號(hào) 合格基準(zhǔn) 修了認(rèn)定基準(zhǔn) 第二十七條の九第九號(hào) 合格証明書(shū) 修了証明書(shū) 第二十七條の九第十二號(hào) 不正受験者 不正受講者 第二十七條の九第十三號(hào) 第二十七條の十五第三項(xiàng) 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十五第三項(xiàng) 第二十七條の十二 第二十七條の五第一項(xiàng) 第二十七條の十九第一項(xiàng) 第二十七條の十三 第二十七條の七 第二十七條の二十 第二十七條の十四第一號(hào) 第二十七條の四第一號(hào) 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の四第一號(hào) 第二十七條の十四第二號(hào),、第二十七條の十七第二號(hào) 第二十七條の八 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の八 第二十七條の十四第三號(hào) 第二十七條の十一第二項(xiàng)各號(hào) 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十一第二項(xiàng)各號(hào) 第二十七條の十四第四號(hào) 前二條 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十二又は前條 第二十七條の十四第五號(hào) 第二十七條の十六 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十六 第二十七條の十五第一項(xiàng)第一號(hào) 試験年月日 研修年月日 第二十七條の十五第一項(xiàng)第三號(hào) 受験者の受験番號(hào) 受講者の受講番號(hào) 合否の別 修了認(rèn)定の結(jié)果 第二十七條の十五第一項(xiàng)第四號(hào) 合格年月日 修了年月日 第二十七條の十五第四項(xiàng)第一號(hào) 受験申込書(shū) 受講申込書(shū) 第二十七條の十五第四項(xiàng)第二號(hào) 問(wèn)題及び答案用紙 教材 第二十七條の十七第三號(hào) 第二十七條の十 第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する第二十七條の十 (管理主任技術(shù)者に関する屆出事項(xiàng)等) 第二十八條 法第五十條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとし,、同項(xiàng)の屆出は,、別記様式第十六による屆出書(shū)を提出して行なうものとする。 一 管理するダムの名稱及び位置 二 氏名及び住所 三 學(xué)歴及び職歴 四 第二十七條の二第一號(hào)に規(guī)定する者にあつては,、合格証明書(shū) 五 第二十七條の二第二號(hào)に規(guī)定する者にあつては,、修了証明書(shū) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (渇水時(shí)における水利使用の特例の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第二十八條の二 法第五十三條の二第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)は、別記様式第十六の二による申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 (河川保全區(qū)域の指定等の公示) 第二十九條 第二條の規(guī)定は,、法第五十四條第四項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する。 (河川保全區(qū)域における行為の許可の申請(qǐng)) 第三十條 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について,、第十六條の規(guī)定は法第五十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く,。)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (河川保全區(qū)域における行為で許可を要しないもの等の公示) 第三十一條 第十四條の規(guī)定は,、令第三十四條第一項(xiàng)の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (河川予定地の指定等の公示) 第三十二條 第二條の規(guī)定は,、法第五十六條第三項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する。 (河川予定地における行為の許可の申請(qǐng)) 第三十三條 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について,、第十六條の規(guī)定は法第五十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く,。)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (河川立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の二 法第五十八條の二第二項(xiàng)の公示は,、次の各號(hào)の一以上により當(dāng)該河川立體區(qū)域を明示して,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)に掲載して行うものとする,。 一 市町村,、大字、字,、小字及び地番並びに標(biāo)高 二 一定の地物,、施設(shè)又は工作物 三 平面図、縦斷面図及び橫斷面図 (河川保全立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の三 前條の規(guī)定は,、法第五十八條の三第四項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する,。 (河川保全立體區(qū)域における行為の許可の申請(qǐng)) 第三十三條の四 第十五條の規(guī)定は工作物の新築、改築又は除卻に関する法第五十八條の四第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による許可の申請(qǐng)について,、第十六條の規(guī)定は土地の掘削,、切土又は盛土その他土地の形狀を変更する行為に関する法第五十八條の四第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定による許可(工作物の新築、改築又は除卻に関するものを除く,。)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 2 法第五十八條の四第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による許可(工作物の新築、改築若しくは除卻又は土地の掘削,、切土若しくは盛土その他土地の形狀を変更する行為に関するものを除く,。)の申請(qǐng)は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請(qǐng)書(shū)の正本一部及び別表第二に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出して行うものとする,。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる図書(shū)を添付しなければならない,。 一 土石等の物件の集積に係る事業(yè)の計(jì)畫(huà)の概要を記載した図書(shū) 二 縮尺五萬(wàn)分の一の位置図 三 土石等の物件の集積に係る土地の実測(cè)平面図 四 土石等の物件の集積に係る土地の面積計(jì)算書(shū) 五 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該土石等の物件の集積を行うことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 六 土石等の物件の集積に係る行為又は事業(yè)に関し、他の行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 七 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) (河川保全立體區(qū)域における行為で許可を要しないものの公示) 第三十三條の五 第十四條の規(guī)定は、令第三十五條の二第一項(xiàng)の指定の公示について準(zhǔn)用する,。 (河川予定立體區(qū)域の指定等の公示) 第三十三條の六 第三十三條の二の規(guī)定は,、法第五十八條の五第三項(xiàng)の公示について準(zhǔn)用する。 (河川予定立體區(qū)域における行為の許可の申請(qǐng)) 第三十三條の七 第十五條の規(guī)定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八條の六第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について,、第十六條の規(guī)定は法第五十八條の六第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く,。)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (河川協(xié)力団體として指定することができる法人に準(zhǔn)ずる団體) 第三十三條の八 法第五十八條の八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める団體は、法人でない団體であつて,、事務(wù)所の所在地,、構(gòu)成員の資格、代表者の選任方法,、総會(huì)の運(yùn)営,、會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng)その他當(dāng)該団體の組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を內(nèi)容とする規(guī)約その他これに準(zhǔn)ずるものを有しているものとする。 (河川協(xié)力団體の指定) 第三十三條の九 法第五十八條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、法第五十八條の九各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間を明らかにしてするものとする,。 (河川協(xié)力団體に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為) 第三十三條の十 法第五十八條の十三の國(guó)土交通省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げる許可又は承認(rèn)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める行為(當(dāng)該河川協(xié)力団體がその業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間において行うものに限る,。)とする。 一 法第二十條の規(guī)定による承認(rèn) 河川環(huán)境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備,、流水の浄化施設(shè)の設(shè)置その他の河川工事又は竹木の伐採(cǎi),、障害物の処分その他の河川の維持 二 法第二十四條の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究又は知識(shí)の普及及び啓発のために必要な土地の占用 三 法第二十五條後段の規(guī)定による許可 令第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の産出物の採(cǎi)取 四 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供,、調(diào)査研究又は知識(shí)の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築 五 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可 河川環(huán)境の整備と保全に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供,、調(diào)査研究若しくは知識(shí)の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形狀を変更する行為又は樹(shù)木の栽植 六 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn) 第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる許可(それぞれ第二號(hào)又は第三號(hào)に定める行為に係るものに限る,。)に基づく権利の譲渡 2 令第十六條の十二の國(guó)土交通省令で定める行為は,、河川環(huán)境の整備と保全に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究又は知識(shí)の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設(shè)置(當(dāng)該河川協(xié)力団體がその業(yè)務(wù)を行う河川の區(qū)間において行うものに限る,。)とする,。 (保管工作物一覧簿の様式) 第三十三條の十一 令第三十九條の三第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする,。 (競(jìng)爭(zhēng)入札における掲示事項(xiàng)等) 第三十三條の十二 令第三十九條の六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該競(jìng)爭(zhēng)入札の執(zhí)行を擔(dān)當(dāng)する職員の職及び氏名 二 當(dāng)該競(jìng)爭(zhēng)入札の執(zhí)行の日時(shí)及び場(chǎng)所 三 契約條項(xiàng)の概要 四 その他河川管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (工作物の返還に係る受領(lǐng)書(shū)の様式) 第三十三條の十三 令第三十九條の七の國(guó)土交通省令で定める様式は,、別記様式第十六の四とする,。 (特別指定區(qū)間及び指定河川の指定等の公示) 第三十四條 第三條の規(guī)定は、令第四十條第三項(xiàng)(令第四十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の公示について準(zhǔn)用する,。 (証明書(shū)の様式) 第三十五條 法第七十七條第三項(xiàng)の証明書(shū)の様式は、別記様式第十七とする,。 2 法第七十八條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、別記様式第十八とする。 3 法第八十九條第五項(xiàng)の証明書(shū)の様式は、別記様式第十九とする,。 (地下に設(shè)ける河川管理施設(shè)で國(guó)土交通大臣の認(rèn)可等を要するもの) 第三十五條の二 令第四十五條第二號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める地下に設(shè)ける河川管理施設(shè)は,、水圧管路とする。 (許可を受けたものとみなされる者の屆出書(shū)の様式等) 第三十六條 令第四十八條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める様式は,、別記様式第二十とする,。 2 屆出書(shū)は、正本一部及び別表第四に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出するものとする,。 (廃川敷地等の公示) 第三十七條 令第四十九條の公示は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào)に掲載して行なうものとする,。 一 河川の名稱 二 廃川敷地等が生じた年月日 三 廃川敷地等の位置 四 廃川敷地等の種類(lèi)及び數(shù)量 五 令附則第七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)は、公示の日から三月以內(nèi)に行なうべき旨の教示 (特定水利使用で國(guó)土交通大臣の許可を要するもの) 第三十七條の二 令第五十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める特定水利使用は,、次に掲げるものとする,。 一 二以上の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)の水系に屬する河川に係るものであって、一體的に行われるもの 二 一の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)の水系に屬する河川に係るものであって,、當(dāng)該地方整備局の管轄區(qū)域外の地域における水の需要に対応するもの 三 國(guó)又は國(guó)の行政機(jī)関とみなされて法第九十五條の規(guī)定が準(zhǔn)用される法人が行うもの(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く,。) 四 水資源開(kāi)発促進(jìn)法(昭和三十六年法律第二百十七號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する水資源開(kāi)発基本計(jì)畫(huà)に基づく事業(yè)を?qū)g施する者が行うもの (流水の占用のための工作物の改築で國(guó)土交通大臣の許可を要するもの) 第三十七條の三 令第五十三條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 ダム又は堰せき の洪水吐の改築 二 ダム又は堰せき の改築で當(dāng)該ダム又は堰せき の安定に影響を及ぼすもの 三 取水量の増加をもたらす取水口の改築 (操作規(guī)程に関する行為で國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を要するもの等) 第三十七條の四 令第五十三條第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 法第四十七條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により操作規(guī)程を定めること,。 二 法第四十七條第一項(xiàng)後段又は第四項(xiàng)の規(guī)定により操作規(guī)程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項(xiàng)に係るものに限る,。)。 (河川整備基本方針で國(guó)土交通大臣の同意を要するもの) 第三十七條の五 令第五十三條第三項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める河川整備基本方針は,、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする,。 一 水系に屬する河川の流域面積の合計(jì)がおおむね百平方キロメートル以上である場(chǎng)合の當(dāng)該水系 二 水系の想定はん濫區(qū)域內(nèi)の人口がおおむね一萬(wàn)人以上である場(chǎng)合の當(dāng)該水系 三 ダム、放水路その他の計(jì)畫(huà)高水流量を低減する施設(shè)又は流水の正常な機(jī)能を維持するため流量を調(diào)節(jié)する施設(shè)に関する工事を?qū)g施すべき河川の屬する水系 四 激甚な災(zāi)害が発生した地域において再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事を?qū)g施すべき河川の屬する水系 (河川管理施設(shè)の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件) 第三十七條の六 法第九十九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、法第五十八條の八第一項(xiàng)の河川協(xié)力団體又は河川の管理に資する活動(dòng)を行つている一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人であつて,、法第九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであることとする。 (準(zhǔn)用河川の指定の公示) 第三十八條 令第五十五條第二項(xiàng)の公示は,、第一條の三各號(hào)の一以上により區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)を明示して行うものとする,。 (この省令の規(guī)定の指定都市の長(zhǎng)が一級(jí)河川の管理を行う場(chǎng)合への準(zhǔn)用) 第三十八條の二 第二條、第三條,、第八條第一項(xiàng),、第十四條,、第十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)、第三十三條の二,、第三十七條,、別表第一,、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規(guī)定は,、法第九條第五項(xiàng)の規(guī)定により指定都市の長(zhǎng)が一級(jí)河川の管理を行う場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條、第八條第一項(xiàng),、第十四條,、第十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng),、第三十三條の二,、第三十七條 都道府県知事 指定都市の長(zhǎng) 都道府県の 指定都市の 第三條 第九條第四項(xiàng) 第九條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四項(xiàng) 指定區(qū)間 國(guó)土交通大臣が指定した區(qū)間 別表第一 都道府県の規(guī)則 指定都市の規(guī)則 別表の第一の二、別表第二,、別表第三 都道府県 指定都市 (この省令の規(guī)定の指定都市の長(zhǎng)が二級(jí)河川の管理を行う場(chǎng)合への準(zhǔn)用) 第三十八條の三 第二條,、第三條、第四條,、第七條第三號(hào),、第八條第一項(xiàng)、第十四條,、第二十三條第一項(xiàng),、第三十三條の二、第三十七條,、別表第一,、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規(guī)定は,、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定都市の長(zhǎng)が二級(jí)河川の管理を行う場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條、第八條第一項(xiàng),、第十四條,、第二十三條第一項(xiàng)、第三十三條の二,、第三十七條 都道府県知事 指定都市の長(zhǎng) 都道府県の 指定都市の 第三條 第九條第四項(xiàng) 第十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第四項(xiàng) 指定區(qū)間 都道府県知事が指定した區(qū)間 官報(bào) 都道府県の公報(bào) 第四條 関係都府県 関係する指定都市及び都道府県 第四條第二號(hào) 都府県知事 指定都市の長(zhǎng)又は都道府県知事 第七條第三號(hào),、別表第一の二、別表第二、別表第三 都道府県 指定都市 別表第一 都道府県の規(guī)則 指定都市の規(guī)則 (この省令の規(guī)定の準(zhǔn)用河川への準(zhǔn)用) 第三十八條の四 第一條,、第二條,、第四條から第六條まで、第七條第三號(hào),、第七條の二,、第八條第一項(xiàng)、第九條から第十八條まで,、第十八條の六から第三十三條の十三まで,、第三十五條、第三十六條,、第三十七條,、第三十九條、第四十條及び第四十二條の規(guī)定は,、準(zhǔn)用河川について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條、第八條第一項(xiàng),、第十四條,、第二十三條第一項(xiàng)、第三十三條の二,、第三十七條 國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)に,、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報(bào) 市町村の公報(bào) 第四條 関係都府県知事 関係市町村長(zhǎng) 関係都府県 関係市町村 都府県知事 市町村長(zhǎng) 第七條第三號(hào)、別表第四 二級(jí)河川 準(zhǔn)用河川 第七條第三號(hào),、別表第一,、別表第一の二、別表第二,、別表第三 都道府県 市町村 第三十九條,、第四十條 令第十六條の三第一項(xiàng)若しくは第十六條の八第一項(xiàng) 令第十六條の八第一項(xiàng) 別表第二,、別表第三 指定區(qū)間內(nèi)の一級(jí)河川及び二級(jí)河川 準(zhǔn)用河川 (許可等の同時(shí)申請(qǐng)) 第三十九條 法第二十三條、第二十四條から第二十七條まで,、第五十五條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng),、第五十八條の四第一項(xiàng)若しくは第五十八條の六第一項(xiàng)若しくは令第十六條の三第一項(xiàng)若しくは第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は法第二十三條の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規(guī)定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請(qǐng)は,、同時(shí)に行わなければならない。ただし,、やむを得ない理由があるときは,、この限りでない。 (許可申請(qǐng)書(shū)の添付図書(shū)の省略等) 第四十條 前條の規(guī)定により法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで,、第五十五條第一項(xiàng)、第五十七條第一項(xiàng),、第五十八條の四第一項(xiàng)若しくは第五十八條の六第一項(xiàng)若しくは令第十六條の三第一項(xiàng)若しくは第十六條の八第一項(xiàng)の許可又は法第二十三條の二の登録の申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合において,、第十一條から第十三條まで、第十五條及び第十六條(第三十條,、第三十三條,、第三十三條の四及び第三十三條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十八條の三第二項(xiàng)又は第十八條の十第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書(shū)に添付すべき図書(shū)(以下この條において「添付図書(shū)」という,。)のうち一のものの內(nèi)容が他のものの內(nèi)容に含まれるときは、當(dāng)該一のものは,、申請(qǐng)書(shū)に添付することを要しない,。 2 法第二十三條、第二十四條から第二十七條まで,、第五十五條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng)、第五十八條の四第一項(xiàng)若しくは第五十八條の六第一項(xiàng)若しくは令第十六條の三第一項(xiàng)若しくは第十六條の八第一項(xiàng)の許可又は法第二十三條の二の登録を受けた事項(xiàng)の変更の許可又は登録の申請(qǐng)にあつては,、添付図書(shū)のうちその変更に関する事項(xiàng)を記載したものを添付すれば足りる,。 3 前項(xiàng)の変更の許可又は登録の申請(qǐng)にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書(shū)面を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない,。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に該當(dāng)するものを除くほか,、法第二十三條,、第二十四條から第二十七條まで、第五十五條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng),、第五十八條の四第一項(xiàng)若しくは第五十八條の六第一項(xiàng)若しくは令第十六條の三第一項(xiàng)若しくは第十六條の八第一項(xiàng)の許可又は法第二十三條の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書(shū)の全部を添付する必要がないと認(rèn)められるときは、當(dāng)該添付図書(shū)の一部を省略することができる,。 (許可の申請(qǐng)等の経由) 第四十一條 法又は令の規(guī)定に基づき國(guó)土交通大臣又は地方整備局長(zhǎng)若しくは北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に対してなすべき許可,、登録、承認(rèn),、完成検査若しくは裁定の申請(qǐng),、屆出又は意見(jiàn)の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第百七條第三項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県知事に代わつて権限を行う國(guó)土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は,、関係事務(wù)所等又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する沖縄総合事務(wù)局の事務(wù)所の長(zhǎng)を経由してしなければならない,。 (河川の使用等に関する?yún)f(xié)議の手続) 第四十二條 法第九十五條又は令第十六條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議は、許可,、登録又は承認(rèn)の手続の例により行わなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 (內(nèi)務(wù)省令及び建設(shè)省令の廃止) 第二條 次の各號(hào)に掲げる內(nèi)務(wù)省令及び建設(shè)省令は,、廃止する。 一 河川法等に依る告示方法(明治三十二年內(nèi)務(wù)省令第十三號(hào)) 二 通航料徴収規(guī)程(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第二十八號(hào)) 三 閘門(mén)通航規(guī)程(大正四年內(nèi)務(wù)省令第一號(hào)) 四 河川臺(tái)帳ニ関スル細(xì)則(大正十年內(nèi)務(wù)省令第二十九號(hào)) 五 河川堰堤規(guī)則(昭和十年內(nèi)務(wù)省令第三十六號(hào)) 六 河川附帯工事の費(fèi)用負(fù)擔(dān)に関する事務(wù)取扱規(guī)則(昭和二十六年建設(shè)省令第二十一號(hào)) 七 河川法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基く共同施設(shè)に関する省令(昭和二十九年建設(shè)省令第十一號(hào)) 八 河川行政監(jiān)督令第四條の規(guī)定に基く省令(昭和三十二年建設(shè)省令第十七號(hào)) (許可を受けたものとみなされる者の屆出書(shū)の様式等) 第三條 令附則第八條第二項(xiàng)の建設(shè)省令で定める様式は,、別記様式第二十とする,。 2 屆出書(shū)は、正本一部及び別表第四に掲げる部數(shù)の寫(xiě)しを提出するものとする,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴乱蝗战ㄔO(shè)省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁乱哗柸战ㄔO(shè)省令第二三號(hào)) 1 この省令は、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和四十五年十一月七日)から施行する,。 2 改正後の第十八條の七の規(guī)定は,、河川法施行令の一部を改正する政令附則第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐露湃战ㄔO(shè)省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱黄呷战ㄔO(shè)省令第一七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉露呷战ㄔO(shè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月二五日建設(shè)省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月二九日建設(shè)省令第一三號(hào)) この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月三〇日建設(shè)省令第一三號(hào)) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌哗栐乱欢战ㄔO(shè)省令第一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐乱痪湃战ㄔO(shè)省令第二二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱蝗战ㄔO(shè)省令第二一號(hào)) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯柸战ㄔO(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則,、建築士法施行規(guī)則、建築動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)調(diào)査規(guī)則,、建設(shè)機(jī)械抵當(dāng)法施行規(guī)則,、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,、都市再開(kāi)発法施行規(guī)則,、浄化槽設(shè)備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書(shū)面は,、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴掳巳战ㄔO(shè)省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十七條,、第十八條の五,、第十八條の八、第十八條の十一,、第三十一條及び第三十八條の二の表の改正規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (平成七年九月二八日建設(shè)省令第二二號(hào)) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四號(hào))の施行の日(平成七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露巳战ㄔO(shè)省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九號(hào))の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑露战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱话巳战ㄔO(shè)省令第三五號(hào)) この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三號(hào))の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露柸諊?guó)土交通省令第六九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊?guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三〇日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年十月二日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 河川法施行令第五十三條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる國(guó)土交通大臣の権限(この省令による改正前の河川法施行規(guī)則第三十七條の二第五號(hào)に掲げるものに関する権限に限る,。)であって,、この省令の施行前に國(guó)土交通大臣に対してされた申請(qǐng)に関するものについては、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一〇月八日國(guó)土交通省令第一一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱晃迦諊?guó)土交通省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月二七日國(guó)土交通省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 (河川法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の河川法施行規(guī)則(以下この條において「新河川法施行規(guī)則」という。)第二十七條の二第一號(hào)又は第二號(hào)の登録を受けようとする者は,、第四條の規(guī)定の施行前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる,。新河川法施行規(guī)則第二十七條の九(新河川法施行規(guī)則第二十七條の二十一において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による登録試験事務(wù)規(guī)程及び登録研修事務(wù)規(guī)程の屆出についても,、同様とする,。 2 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の河川法施行規(guī)則(以下この條において「舊河川法施行規(guī)則」という,。)第二十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けている試験は,、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は、新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一號(hào)の登録を受けている試験とみなす,。 3 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けている研修は,、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して三月を経過(guò)する日までの間は,、新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第二號(hào)の登録を受けている研修とみなす,。 4 第四條の規(guī)定の施行前に舊河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けた試験に合格した者又は同項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けた研修を修了した者は,、それぞれ新河川法施行規(guī)則第二十七條の二第一號(hào)の登録を受けた試験に合格した者又は同條第二號(hào)の登録を受けた研修を修了した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二七日國(guó)土交通省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築物の安全性及び市街地の防災(zāi)機(jī)能の確保等を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から七まで 略 八 河川法施行規(guī)則第二十七條の五 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱痪湃諊?guó)土交通省令第六七號(hào)) この省令は,、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴挛迦諊?guó)土交通省令第五九號(hào)) この省令は,、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱灰蝗諊?guó)土交通省令第九八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する,。ただし,、第一條中河川法施行規(guī)則第十八條の五の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊?guó)土交通省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜諊?guó)土交通省令第三六號(hào)) この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する,。 別表第一 區(qū)分 部數(shù) 一級(jí)河川に係る特定水利使用 二に関係行政機(jī)関及び関係都道府県の數(shù)を加えた部數(shù) 指定區(qū)間外の一級(jí)河川に係る特定水利使用以外の水利使用 二部 その他の水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第一の二 區(qū)分 部數(shù) 一級(jí)河川に係る特定水利使用及び指定區(qū)間外の一級(jí)河川に係る特定水利使用以外の水利使用 二部 指定區(qū)間內(nèi)の一級(jí)河川に係る特定水利使用以外の水利使用及び二級(jí)河川に係る水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第二 區(qū)分 部數(shù) 指定區(qū)間外の一級(jí)河川 一部 指定區(qū)間內(nèi)の一級(jí)河川及び二級(jí)河川 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第三 區(qū)分 部數(shù) 水利使用 一級(jí)河川に係る特定水利使用 二部 指定區(qū)間外の一級(jí)河川に係る特定水利使用以外の水利使用 一部 その他の水利使用 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) その他のもの 指定區(qū)間外の一級(jí)河川に係るもの 一部 指定區(qū)間內(nèi)の一級(jí)河川及び二級(jí)河川に係るもの 都道府県の規(guī)則で定める部數(shù) 別表第四 區(qū)分 部數(shù) 一級(jí)河川 二部 二級(jí)河川 一部 別記様式第一 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二の二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第四 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第五 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第六 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第七 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第八(甲) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第八の一の二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第八の二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第八の三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第九 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十一 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十四 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十五 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十五の二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十五の三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十六 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十六の二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十六の三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十六の四 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十七 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十八 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十九 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二十 [別畫(huà)面で表示]