河川法 昭和三十九年法律第百六十七號 河川法 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 河川の管理 第一節(jié) 通則(第九條―第十五條の二) 第二節(jié) 河川工事等(第十六條―第二十二條の三) 第三節(jié) 河川の使用及び河川に関する規(guī)制 第一款 通則(第二十三條―第三十七條の二) 第二款 水利調(diào)整(第三十八條―第四十三條) 第三款 ダムに関する特則(第四十四條―第五十一條) 第四款 緊急時の措置(第五十二條―第五十三條の二) 第四節(jié) 河川保全區(qū)域(第五十四條?第五十五條) 第五節(jié) 河川予定地(第五十六條―第五十八條) 第二章の二 河川立體區(qū)域(第五十八條の二―第五十八條の七) 第二章の三 河川協(xié)力団體(第五十八條の八―第五十八條の十三) 第三章 河川に関する費用(第五十九條―第七十四條) 第四章 監(jiān)督(第七十五條―第七十九條の二) 第五章 社會資本整備審議會の調(diào)査審議等及び都道府県河川審議會(第八十條―第八十六條) 第六章 雑則(第八十七條―第百一條) 第七章 罰則(第百二條―第百九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、河川について,、洪水、津波,、高潮等による災害の発生が防止され,、河川が適正に利用され,、流水の正常な機能が維持され、及び河川環(huán)境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより,、國土の保全と開発に寄與し,、もつて公共の安全を保持し、かつ,、公共の福祉を増進することを目的とする,。 (河川管理の原則等) 第二條 河川は、公共用物であつて,、その保全,、利用その他の管理は、前條の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない,。 2 河川の流水は,、私権の目的となることができない。 (河川及び河川管理施設) 第三條 この法律において「河川」とは,、一級河川及び二級河川をいい,、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 2 この法律において「河川管理施設」とは,、ダム,、堰せき 、水門,、堤防,、護岸、床止め,、樹林?。ǖ谭烙证膝昆噘A水池に沿つて設置された國土交通省令で定める帯狀の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう,。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し,、又は公害を除卻し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし,、河川管理者以外の者が設置した施設については、當該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき當該施設を管理する者の同意を得たものに限る,。 (一級河川) 第四條 この法律において「一級河川」とは,、國土保全上又は國民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ,。)で國土交通大臣が指定したものをいう,。 2 國土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、あらかじめ,、社會資本整備審議會及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により河川を指定しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに,、社會資本整備審議會及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない,。 4 前二項の規(guī)定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、當該都道府県の議會の議決を経なければならない,。 5 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により河川を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより,、水系ごとに,、その名稱及び區(qū)間を公示しなければならない。 6 一級河川の指定の変更又は廃止の手続は,、第一項の規(guī)定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない,。 (二級河川) 第五條 この法律において「二級河川」とは、前條第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう,。 2 都府県知事は,、前項の規(guī)定により河川を指定しようとする場合において、當該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは,、當該他の都府県知事に協(xié)議しなければならない,。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により河川を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより,、水系ごとに、その名稱及び區(qū)間を公示しなければならない,。 4 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない,。 5 前項の規(guī)定により関係市町村長が意見を述べようとするときは,、當該市町村の議會の議決を経なければならない。 6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は,、第一項の規(guī)定による指定の手続に準じて行なわれなければならない,。 7 二級河川について、前條第一項の一級河川の指定があつたときは,、當該二級河川についての第一項の指定は,、その効力を失う。 (河川區(qū)域) 第六條 この法律において「河川區(qū)域」とは,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)域をいう,。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の狀況その他その狀況が河川の流水が継続して存する土地に類する狀況を呈している土地(河岸の土地を含み,、洪水その他異常な天然現(xiàn)象により一時的に當該狀況を呈している土地を除く,。)の區(qū)域 二 河川管理施設の敷地である土地の區(qū)域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ,。)の區(qū)域のうち,、第一號に掲げる?yún)^(qū)域と一體として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した區(qū)域 2 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち,、その敷地である土地の區(qū)域內(nèi)の大部分の土地が通常の利用に供されても計畫高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規(guī)格構造を有する堤防(以下「高規(guī)格堤防」という,。)については、その敷地である土地の區(qū)域のうち通常の利用に供することができる土地の區(qū)域を高規(guī)格堤防特別區(qū)域として指定するものとする,。 3 河川管理者は,、第一項第二號の區(qū)域のうち、その管理する樹林?。ǖ掏猡瓮恋丐摔ⅳ毪猡韦虺?。)の敷地である土地の區(qū)域(以下単に「樹林帯區(qū)域」という。)については,、その區(qū)域を指定しなければならない,。 4 河川管理者は、第一項第三號の區(qū)域,、高規(guī)格堤防特別區(qū)域又は樹林帯區(qū)域を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない,。これを変更し,、又は廃止するときも、同様とする,。 5 河川管理者は,、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)に規(guī)定する港灣區(qū)域又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)に規(guī)定する漁港の區(qū)域につき第一項第三號の區(qū)域の指定又はその変更をしようとするときは,、港灣管理者又は漁港管理者に協(xié)議しなければならない。 6 河川管理者は,、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第二十五條若しくは第二十五條の二の規(guī)定に基づき保安林として指定された森林,、同法第三十條若しくは第三十條の二の規(guī)定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一條の規(guī)定に基づき保安施設地區(qū)として指定された土地又は同法第四十四條において準用する同法第三十條の規(guī)定に基づき保安施設地區(qū)に予定された地區(qū)として告示された土地につき樹林帯區(qū)域の指定又はその変更をしようとするときは,、農(nóng)林水産大臣(都道府県知事が同法第二十五條の二の規(guī)定に基づき指定した保安林又は同法第三十條の二の規(guī)定に基づき告示した保安林予定森林については,、當該都道府県知事)に協(xié)議しなければならない。 (河川管理者) 第七條 この法律において「河川管理者」とは,、第九條第一項又は第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により河川を管理する者をいう,。 (河川工事) 第八條 この法律において「河川工事」とは,、河川の流水によつて生ずる公利を増進し,、又は公害を除卻し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう,。 第二章 河川の管理 第一節(jié) 通則 (一級河川の管理) 第九條 一級河川の管理は,、國土交通大臣が行なう。 2 國土交通大臣が指定する?yún)^(qū)間(以下「指定區(qū)間」という,。)內(nèi)の一級河川に係る國土交通大臣の権限に屬する事務の一部は,、政令で定めるところにより、當該一級河川の部分の存する都道府県を統(tǒng)轄する都道府県知事が行うこととすることができる,。 3 國土交通大臣は,、指定區(qū)間を指定しようとするときは、あらかじめ,、関係都道府県知事の意見をきかなければならない,。これを変更し、又は廃止しようとするときも,、同様とする,。 4 國土交通大臣は、指定區(qū)間を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。これを変更し,、又は廃止するときも,、同様とする。 5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)の區(qū)域內(nèi)に存する指定區(qū)間內(nèi)の一級河川のうち國土交通大臣が指定する?yún)^(qū)間については,、第二項の規(guī)定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定めるところにより,、當該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる,。 6 第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による?yún)^(qū)間の指定について準用する,。この場合において,、第三項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び當該區(qū)間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする,。 7 第五項の場合におけるこの法律の規(guī)定の適用についての必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (二級河川の管理) 第十條 二級河川の管理は,、當該河川の存する都道府県を統(tǒng)轄する都道府県知事が行なう,。 2 二級河川のうち指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する部分であつて、當該部分の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事が當該指定都市の長が管理することが適當であると認めて指定する?yún)^(qū)間の管理は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、當該指定都市の長が行う。 3 前條第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定に基づく都道府県知事による?yún)^(qū)間の指定について準用する,。この場合において、同條第三項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは,、「當該區(qū)間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする,。 4 第二項の場合におけるこの法律の規(guī)定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める,。 (境界に係る二級河川の管理の特例) 第十一條 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については,、関係都府県知事は、協(xié)議して別に管理の方法を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立した場合においては,、関係都府県知事は、國土交通省令で定めるところにより,、その成立した協(xié)議の內(nèi)容を公示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の區(qū)域內(nèi)に存する部分について管理を行なう場合においては,、その都府県知事は,、政令で定めるところにより、當該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする,。 (河川の臺帳) 第十二條 河川管理者は,、その管理する河川の臺帳を調(diào)製し、これを保管しなければならない,。 2 河川の臺帳は,、河川現(xiàn)況臺帳及び水利臺帳とする。 3 河川の臺帳の記載事項その他その調(diào)製及び保管に関し必要な事項は,、政令で定める,。 4 河川管理者は,、河川の臺帳の閲覧を求められた場合においては、正當な理由がなければ,、これを拒むことができない,。 (河川管理施設等の構造の基準) 第十三條 河川管理施設又は第二十六條第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は,、水位,、流量、地形,、地質(zhì)その他の河川の狀況及び自重,、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。 2 河川管理施設又は許可工作物のうち,、ダム,、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める,。 (河川管理施設の操作規(guī)則) 第十四條 河川管理者は,、その管理する河川管理施設のうち,、ダム,、堰せき 、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては,、政令で定めるところにより,、操作規(guī)則を定めなければならない。 2 河川管理者は,、前項の操作規(guī)則を定め,、又は変更しようとするときは、あらかじめ,、政令で定めるところにより,、関係行政機関の長に協(xié)議し、又は関係都道府県知事,、関係市町村長若しくは當該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負擔する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない,。 (他の河川管理者に対する?yún)f(xié)議) 第十五條 河川管理者は、前條第一項の河川管理施設の操作規(guī)則を定め,、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し,、若しくは第二十三條若しくは第二十四條から第二十九條までの規(guī)定による処分(當該処分に係る第七十五條の規(guī)定による処分を含む。)をしようとする場合において,、當該操作規(guī)則に基づく操作又は當該河川工事若しくは當該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは,、あらかじめ、當該他の河川管理者に協(xié)議しなければならない,。 (河川管理施設等の維持又は修繕) 第十五條の二 河川管理者又は許可工作物の管理者は,、河川管理施設又は許可工作物を良好な狀態(tài)に保つように維持し,、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない,。 2 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は,、政令で定める。 3 前項の技術的基準は,、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための點検に関する基準を含むものでなければならない,。 第二節(jié) 河川工事等 (河川整備基本方針) 第十六條 河川管理者は、その管理する河川について,、計畫高水流量その他當該河川の河川工事及び河川の維持(次條において「河川の整備」という,。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない,。 2 河川整備基本方針は,、水害発生の狀況、水資源の利用の現(xiàn)況及び開発並びに河川環(huán)境の狀況を考慮し,、かつ,、國土形成計畫及び環(huán)境基本計畫との調(diào)整を図つて、政令で定めるところにより,、水系ごとに,、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。 3 國土交通大臣は,、河川整備基本方針を定めようとするときは,、あらかじめ、社會資本整備審議會の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は,、河川整備基本方針を定めようとする場合において、當該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県に都道府県河川審議會が置かれているときは,、あらかじめ,、當該都道府県河川審議會の意見を聴かなければならない。 5 河川管理者は,、河川整備基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 6 前三項の規(guī)定は,、河川整備基本方針の変更について準用する。 (河川整備計畫) 第十六條の二 河川管理者は,、河川整備基本方針に沿つて計畫的に河川の整備を?qū)g施すべき區(qū)間について,、當該河川の整備に関する計畫(以下「河川整備計畫」という。)を定めておかなければならない,。 2 河川整備計畫は,、河川整備基本方針に即し,、かつ、公害防止計畫が定められている地域に存する河川にあつては當該公害防止計畫との調(diào)整を図つて,、政令で定めるところにより,、當該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において,、河川管理者は,、降雨量、地形,、地質(zhì)その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している?yún)^(qū)域につき,、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない,。 3 河川管理者は,、河川整備計畫の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し學識経験を有する者の意見を聴かなければならない,。 4 河川管理者は,、前項に規(guī)定する場合において必要があると認めるときは、公聴會の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない,。 5 河川管理者は,、河川整備計畫を定めようとするときは、あらかじめ,、政令で定めるところにより,、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 6 河川管理者は,、河川整備計畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 7 第三項から前項までの規(guī)定は、河川整備計畫の変更について準用する,。 (市町村長の施行する工事等) 第十六條の三 市町村長は,、第九條第五項及び第十條第二項の規(guī)定による場合のほか、第九條第一項及び第二項並びに第十條第一項の規(guī)定にかかわらず,、あらかじめ,、河川管理者と協(xié)議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる,。ただし,、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度,、市町村長の統(tǒng)括する市町村の人口規(guī)模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては,、この限りでない,。 2 市町村長は、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき,、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき,、及び當該河川工事又は河川の維持を完了したときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。 3 市町村長は、第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき,、河川工事又は河川の維持を行う場合においては,、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする,。 (國土交通大臣の施行する工事等) 第十六條の四 國土交通大臣は,、都道府県知事又は指定都市の長(以下この條及び第六十五條の三第一項において「都道府県知事等」という。)から要請があり,、かつ,、當該都道府県知事等が統(tǒng)括する都道府県又は指定都市(同條において「都道府県等」という。)における河川の改良工事若しくは修繕(以下この項において「改良工事等」という,。)又は公共土木施設災害復舊事業(yè)費國庫負擔法(昭和二十六年法律第九十七號)の規(guī)定の適用を受ける災害復舊事業(yè)(以下この項及び第六十條第一項において単に「災害復舊事業(yè)」という,。)に関する工事の実施體制その他の地域の実情を勘案して、當該都道府県知事等が管理の一部を行う指定區(qū)間內(nèi)の一級河川若しくは管理する二級河川に係る政令で定める改良工事等又はこれらの河川に係る災害復舊事業(yè)に関する工事(いずれも高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適當であると認められるものに限る,。次項及び第六十五條の三において「特定河川工事」という,。)を當該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適當であると認められる場合においては、第九條第二項及び第五項並びに第十條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、その事務の遂行に支障のない範囲內(nèi)で,、これを行うことができる。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により特定河川工事を行う場合においては,、政令で定めるところにより、當該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする,。 (兼用工作物の工事等の協(xié)議) 第十七條 河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という,。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は,、協(xié)議して別に管理の方法を定め,、當該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことができる,。 2 河川管理者は,、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。 (工事原因者の工事の施行等) 第十八條 河川管理者は,、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という,。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現(xiàn)狀を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という,。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を當該他の工事の施行者又は當該他の行為の行為者に行わせることができる,。 (附帯工事の施行) 第十九條 河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を當該河川工事とあわせて施行することができる,。 (河川管理者以外の者の施行する工事等) 第二十條 河川管理者以外の者は,、第十一條、第十六條の三第一項,、第十六條の四第一項,、第十七條第一項及び第十八條の規(guī)定による場合のほか、あらかじめ,、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて,、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし,、政令で定める軽易なものについては,、河川管理者の承認を受けることを要しない。 (工事の施行に伴う損失の補償) 第二十一條 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十三條第一項の規(guī)定による場合を除き,、河川工事の施行により,、當該河川に面する土地について、通路,、みぞ,、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し,、増築し,、修繕し、若しくは移転し,、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者(當該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは,、その者,。以下この條において同じ。)は,、これらの工事をすることを必要とする者(以下この條において,、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない,。この場合において,、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が當該工事を施行することを要求することができる,。 2 前項の規(guī)定による損失の補償は,、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない,。 3 第一項の規(guī)定による損失の補償については,、河川管理者と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない。 4 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては,、河川管理者又は損失を受けた者は,、政令で定めるところにより、収用委員會に土地収用法第九十四條の規(guī)定による裁決を申請することができる,。 (洪水時等における緊急措置) 第二十二條 洪水,、津波、高潮等による危険が切迫した場合において,、水災を防御し,、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は,、その現(xiàn)場において,、必要な土地を使用し、土石,、竹木その他の資材を使用し,、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し,、又は工作物その他の障害物を処分することができる,。 2 河川管理者は、前項に規(guī)定する措置をとるため緊急の必要があるときは,、その附近に居住する者又はその現(xiàn)場にある者を當該業(yè)務に従事させることができる,。 3 河川管理者は、第一項の規(guī)定による?yún)в?、使用又は処分により損失を受けた者があるときは,、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 4 前項の規(guī)定による損失の補償については,、河川管理者と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない。 5 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては,、河川管理者は,、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、當該金額について不服がある者は,、政令で定めるところにより,、補償金の支払を受けた日から三十日以內(nèi)に、収用委員會に土地収用法第九十四條の規(guī)定による裁決を申請することができる,。 6 第二項の規(guī)定により業(yè)務に従事した者が當該業(yè)務に従事したことにより死亡し,、負傷し、若しくは病気にかかり,、又は當該業(yè)務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し,、若しくは障害の狀態(tài)となつたときは、河川管理者は,、政令で定めるところにより,、その者又はその者の遺族若しくは被扶養(yǎng)者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 (水防管理団體が行う水防への協(xié)力) 第二十二條の二 河川管理者は,、水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第七條第三項(同法第三十三條第四項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する同意をした水防計畫(同法第二條第六項に規(guī)定する水防計畫をいう。以下この條において同じ,。)に河川管理者の協(xié)力が必要な事項が定められたときは,、當該水防計畫に基づき水防管理団體(同法第二條第二項に規(guī)定する水防管理団體をいう。第三十七條の二において同じ,。)が行う水防に協(xié)力するものとする,。 (高規(guī)格堤防の他人の土地における原狀回復措置等) 第二十二條の三 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)における高規(guī)格堤防の部分が損傷し,、又は損傷するおそれがあり,、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において,、その支障を除去するために必要な限度において,、その高規(guī)格堤防の部分を原狀に回復する措置又はその原狀回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除卻その他の措置(以下「原狀回復措置等」という,。)をとることができる,。 2 前項の規(guī)定により他人の土地において原狀回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ,、當該土地の所有者及び占有者に通知して,、その意見を聴かなければならない。 3 第一項の場合において,、他人の占有する土地に立ち入るときは,、前項の規(guī)定によるほか、第八十九條第二項から第五項までの規(guī)定によらなければならない,。 4 土地の所有者又は占有者は、正當な理由がない限り、第一項の規(guī)定による原狀回復措置等を拒み,、又は妨げてはならない,。 5 河川管理者は、第一項の規(guī)定による原狀回復措置等により損失を受けた者があるときは,、その者に対して,、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 6 第二十二條第四項及び第五項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による損失の補償について準用する,。 第三節(jié) 河川の使用及び河川に関する規(guī)制 第一款 通則 (流水の占用の許可) 第二十三條 河川の流水を占用しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない,。ただし、次條に規(guī)定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は,、この限りでない,。 (流水の占用の登録) 第二十三條の二 前條の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六條第一項に規(guī)定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ,。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない,。 (登録の実施) 第二十三條の三 河川管理者は,、前條の登録の申請があつたときは、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き,、政令で定める事項を第十二條第二項の水利臺帳に登録しなければならない,。 (登録の拒否) 第二十三條の四 河川管理者は、第二十三條の二の登録の申請が次の各號のいずれかに該當する場合には,、その登録を拒否しなければならない,。 一 申請者がこの法律の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき,。 二 申請者が第七十五條第一項の規(guī)定により許可、登録又は承認の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき,。 三 申請者が法人又は団體であつて、その役員が前二號のいずれかに該當する者であるとき,。 四 第二十三條の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において,、申請者と當該許可を受けた者とが異なるときは、當該申請者が當該申請に係る流水の占用について當該許可を受けた者の同意を得ていないとき,。 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める場合に該當するとき,。 (土地の占用の許可) 第二十四條 河川區(qū)域內(nèi)の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次條において同じ,。)を占用しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない,。 (土石等の採取の許可) 第二十五條 河川區(qū)域內(nèi)の土地において土石(砂を含む,。以下同じ。)を採取しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない。河川區(qū)域內(nèi)の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も,、同様とする,。 (工作物の新築等の許可) 第二十六條 河川區(qū)域內(nèi)の土地において工作物を新築し、改築し,、又は除卻しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない,。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し,、又は停滯させるための工作物を新築し、改築し,、又は除卻しようとする者も,、同様とする。 2 高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地においては,、前項の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない,。 一 基礎ぐいその他の高規(guī)格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築 二 前號の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以內(nèi)の地下における新築又は改築 三 工作物の地上における除卻又は工作物の地表から前號の政令で定める深さ以內(nèi)の地下における除卻で當該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの 3 河川管理者は,、高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地における工作物の新築、改築又は除卻について第一項の許可の申請又は第三十七條の二,、第五十八條の十三,、第九十五條若しくは第九十九條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議があつた場合において、その申請又は協(xié)議に係る工作物の新築,、改築又は除卻が高規(guī)格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り,、これを許可し、又はその協(xié)議を成立させなければならない,。 4 第一項前段の規(guī)定は,、樹林帯區(qū)域內(nèi)の土地における工作物の新築、改築及び除卻については,、適用しない,。ただし,、當該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く,。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯區(qū)域(次項及び次條第三項において「特定樹林帯區(qū)域」という,。)內(nèi)の土地においてされるものであるときは,、この限りでない,。 5 河川管理者は、特定樹林帯區(qū)域を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。これを変更し,、又は廃止するときも,、同様とする。 (土地の掘削等の許可) 第二十七條 河川區(qū)域內(nèi)の土地において土地の掘削,、盛土若しくは切土その他土地の形狀を変更する行為(前條第一項の許可に係る行為のためにするものを除く,。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない,。ただし、政令で定める軽易な行為については,、この限りでない,。 2 高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地においては、前項の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる行為については,、同項の許可を受けることを要しない。 一 前條第二項第一號の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以內(nèi)の土地の掘削で當該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 二 盛土 三 土地の掘削,、盛土及び切土以外の土地の形狀を変更する行為 四 竹木の栽植又は伐採 3 樹林帯區(qū)域內(nèi)の土地においては,、第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號(特定樹林帯區(qū)域內(nèi)の土地にあつては,、第二號及び第三號)に掲げる行為については,、同項の許可を要しない。 一 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除卻のためにする土地の掘削で當該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 二 竹木の栽植 三 通常の管理行為で政令で定めるもの 4 河川管理者は,、河川區(qū)域內(nèi)の土地における土地の掘削,、盛土又は切土により河川管理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては,、當該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川區(qū)域內(nèi)の土地については,、第一項の許可をし、又は第五十八條の十三,、第九十五條若しくは第九十九條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じてはならない,。 5 河川管理者は,、前項の區(qū)域については、國土交通省令で定めるところにより,、これを公示しなければならない,。 6 前條第三項の規(guī)定は、高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第五十八條の十三,、第九十五條若しくは第九十九條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議があつた場合に準用する,。 (竹木の流送等の禁止、制限又は許可) 第二十八條 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については,、一級河川にあつては政令で,、二級河川にあつては都道府県の條例で、河川管理上必要な範囲內(nèi)において,、これを禁止し,、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる,。 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止,、制限又は許可) 第二十九條 第二十三條から前條までに規(guī)定するものを除くほか、河川の流水の方向,、清潔,、流量、幅員又は深淺等について,、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については,、政令で、これを禁止し,、若しくは制限し,、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。 2 二級河川については,、前項に規(guī)定する行為で政令で定めるものについて,、都道府県の條例で、これを禁止し,、若しくは制限し,、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。 (許可工作物の使用制限) 第三十條 第二十六條第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し,、又は改築する者は,、當該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ,、當該工作物を使用してはならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、特別の事情があるときは,、同項に規(guī)定する者は,、當該工作物の工事の完成前においても,、河川管理者の承認を受けて、當該工作物の一部を使用することができる,。 (原狀回復命令等) 第三十一條 第二十六條第一項の許可を受けて工作物を設置している者は,、當該工作物の用途を廃止したときは、速やかに,、その旨を河川管理者に屆け出なければならない,。 2 河川管理者は、前項の屆出があつた場合において,、河川管理上必要があると認めるときは,、當該許可に係る工作物を除卻し、河川を原狀に回復し,、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。 (流水占用料等の徴収等) 第三十二條 都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)に存する河川について第二十三條,、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は第二十三條の二の登録を受けた者から、流水占用料,、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という,。)を徴収することができる,。 2 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は,、政令で定める。 3 流水占用料等は,、當該都道府県の収入とする,。 4 國土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三條,、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は第二十三條の二の登録をしたときは,、速やかに、當該許可又は登録に係る事項を當該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事に通知しなければならない,。當該許可又は登録について第七十五條の規(guī)定による処分をしたときも,、同様とする。 (許可等に基づく地位の承継) 第三十三條 相続人,、合併又は分割により設立される法人その他の第二十三條若しくは第二十四條から第二十七條までの許可又は第二十三條の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第二十三條,、第二十四條若しくは第二十五條の許可若しくは第二十三條の二の登録に基づく権利を承継し,、又は第二十六條第一項若しくは第二十七條第一項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは當該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この條において「許可に係る工作物等」という,。)を承継する法人に限る,。)は、被承継人が有していたこれらの規(guī)定による許可又は登録に基づく地位を承継する,。 2 第二十六條第一項又は第二十七條第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は,、當該許可を受けた者が有していた當該許可に基づく地位を承継する,。當該許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、當該工作物等の使用に関しては,、同様とする。 3 前二項の規(guī)定により地位を承継した者は,、その承継の日から三十日以內(nèi)に,、河川管理者にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(権利の譲渡) 第三十四條 第二十三條、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は第二十三條の二の登録に基づく権利は,、河川管理者の承認を受けなければ,、譲渡することができない。 2 前項に規(guī)定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は,、譲渡人が有していたその許可又は登録に基づく地位を承継する。 3 第二十三條の三及び第二十三條の四の規(guī)定は,、第一項に規(guī)定する登録に係る同項の承認について準用する,。 (関係行政機関の長との協(xié)議) 第三十五條 國土交通大臣は、水利使用に関し,、第二十三條の許可,、第二十四條若しくは第二十六條第一項の許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は前條第一項に規(guī)定する許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四條の許可を除く,。)に係る同項の承認の申請があつた場合において,、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き,、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。これらの規(guī)定による許可に関し第七十五條の規(guī)定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九條第二項第四號の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも,、同様とする,。 2 國土交通大臣は、第二十七條第一項の許可をしようとする場合において,、當該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業(yè)があるときは,、當該事業(yè)を主管する行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 (関係地方公共団體の長の意見の聴取) 第三十六條 國土交通大臣は,、水利使用に関し,、第二十三條の許可、第二十四條若しくは第二十六條第一項の許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)又は第三十四條第一項に規(guī)定する許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四條の許可を除く,。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは,、その処分が前條第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き,、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。これらの規(guī)定による許可に関し第七十五條の規(guī)定による処分をしようとするときも,、同様とする。 2 都道府県知事は,、二級河川について,、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三條の許可又は第二十六條第一項の許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)をしようとするときは,、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 3 指定都市の長は、水利使用に関し,、第九條第五項の規(guī)定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは,、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 4 指定都市の長は,、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し,、第二十三條の許可又は第二十六條第一項の許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)をしようとするときは、あらかじめ,、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 5 國土交通大臣は,、第二十七條第一項の許可をしようとする場合において,、當該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ,、関係都道府県知事の意見をきかなければならない,。 (河川管理者の工作物に関する工事の施行) 第三十七條 河川管理者は,、第二十六條第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。 (土地の占用等に関する水防管理団體等の特例) 第三十七條の二 水防管理団體又は水防協(xié)力団體(水防法第三十六條第一項の規(guī)定により指定された水防協(xié)力団體をいう,。以下この條において同じ,。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として國土交通省令で定めるものの設置についての第二十四條,、第二十六條第一項及び第三十四條第一項(第二十四條の許可に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、水防管理団體又は水防協(xié)力団體と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて,、これらの規(guī)定による許可又は承認があつたものとみなす,。 第二款 水利調(diào)整 (水利使用の申請があつた場合の通知) 第三十八條 河川管理者は、水利使用に関し第二十三條の許可又は第二十六條第一項の許可(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く,。)の申請があつた場合においては,、當該申請が卻下すべきものである場合を除き、國土交通省令で定めるところにより,、申請者の氏名,、水利使用の目的その他國土交通省令で定める事項を第二十三條及び第二十四條から第二十九條までの規(guī)定による許可を受けた者並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総稱する。)に通知しなければならない,。ただし,、當該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び當該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない,。 (関係河川使用者の意見の申出) 第三十九條 前條の通知があつたときは,、関係河川使用者は、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者に対し,、當該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、當該水利使用について意見を申し出ることができる,。 (申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件) 第四十條 河川管理者は,、水利使用に関し第二十三條又は第二十六條第一項の許可をしようとする場合において、前條の申出をした関係河川使用者で當該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは,、當該水利使用を行うことについて當該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き,、次の各號の一に該當する場合でなければ、その許可をしてはならない,。 一 當該水利使用に係る事業(yè)が関係河川使用者の當該河川の使用に係る事業(yè)に比し公益性が著しく大きい場合 二 損失を防止するために必要な施設(以下「損失防止施設」という,。)を設置すれば関係河川使用者の當該河川の使用に係る事業(yè)の実施に支障がないと認められる場合 2 國土交通大臣は、前項第一號に該當するものとして水利使用に関し第二十三條又は第二十六條第一項の許可をしようとする場合においては,、あらかじめ,、社會資本整備審議會の意見を聴かなければならない。 (水利使用の許可等に係る損失の補償) 第四十一條 水利使用に関する第二十三條若しくは第二十六條第一項の許可又は第二十三條の二の登録により損失を受ける者があるときは,、當該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない,。 (損失の補償の協(xié)議等) 第四十二條 前條の規(guī)定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては,、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協(xié)議しなければならない。 2 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては,、當事者は,、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる,。 3 河川管理者は,、前項の裁定をする場合において、損失の補償として,、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり,、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相當と認めるときは,、損失防止施設の機能,、規(guī)模、構造,、設置場所等を定めて,、當該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。 4 河川管理者は,、第二項の裁定をしようとする場合においては,、あらかじめ、関係河川使用者が當該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員會の意見をきかなければならない,。 5 第二項の裁定に不服がある者は,、その裁定があつた日から六十日以內(nèi)に、訴えをもつてその変更を請求することができる,。 6 前項の訴えにおいては,、當事者の他の一方を被告としなければならない。 7 第五項の規(guī)定による訴えの提起は,、水利使用及び當該水利使用に係る事業(yè)の実施を妨げない。 (流水の貯留又は取水の制限) 第四十三條 水利使用の許可を受けた者は,、第三十九條の申出をした関係河川使用者に係る前條第一項の協(xié)議又は同條第二項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは,、當該施設を設置し、かつ,、河川管理者の確認を得た後)でなければ,、流水を貯留し、又は取水してはならない,。ただし,、第三十九條の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が當該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは當該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ當該損失防止施設を設置することができないことその他當該損失防止施設の種類,、構造等について特別の事情があることにより,、損失防止施設の設置の時期について當該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は當該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。 2 前項の場合において,、次の各號の一に該當するときは,、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる,。 一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき,、又は補償金を受領することができないとき。 二 水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき,。 三 水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服があるとき,。 四 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。 3 前項第三號の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは,、水利使用の許可を受けた者は,、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない,。 4 第二項の規(guī)定による供託は,、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。 5 水利使用の許可を受けた者は,、第二項に規(guī)定する供託をしたときは,、遅滯なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない,。 6 水利使用の許可を受けた者は,、第二項に規(guī)定する供託をしたときは、遅滯なく,、供託物受入の記載ある供託書の寫しを添付して,、その旨を河川管理者に屆け出なければならない。 第三款 ダムに関する特則 (河川の従前の機能の維持) 第四十四條 ダム(河川の流水を貯留し,、又は取水するため第二十六條第一項の許可を受けて設置するダムで,、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ,。)で政令で定めるものを設置する者は,、當該ダムの設置により河川の狀態(tài)が変化し、洪水時における従前の當該河川の機能が減殺されることとなる場合においては,、河川管理者の指示に従い,、當該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない,。 2 前項の河川管理者の指示の基準は,、政令で定める。 (水位,、流量等の観測) 第四十五條 ダムで政令で定めるものを設置する者は,、當該ダムの操作が當該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため,、政令で定める基準に従い、観測施設を設け,、水位,、流量及び雨雪量を観測しなければならない。 (ダムの操作狀況の通報等) 第四十六條 前條のダムの設置者は,、洪水が発生し,、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより,、同條の規(guī)定による観測の結(jié)果及び當該ダムの操作の狀況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない,。 2 前條のダムの設置者は、政令で定める基準に従い,、前項の通報がすみやかに,、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない,。 (ダムの操作規(guī)程) 第四十七條 ダムを設置する者は,、當該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ,、政令で定めるところにより,、當該ダムの操作の方法について操作規(guī)程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 河川管理者は,、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは,、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない,。 3 ダムの操作は,、第一項の承認を受けた操作規(guī)程に従つて行なわなければならない。 4 河川管理者は,、當該ダムに関する工事又は河川の狀況の変化その他當該河川に関する特別の事情により,、當該操作規(guī)程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、當該操作規(guī)程の変更を命ずることができる,。 (危害防止のための措置) 第四十八條 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の狀況に著しい変化を生ずると認められる場合において,、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは,、政令で定めるところにより、あらかじめ,、関係都道府県知事,、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに,、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。 (記録の作成等) 第四十九條 ダムを設置する者は,、國土交通省令で定めるところにより,、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに,、河川管理者からその提出を求められたときは,、遅滯なく、これを河川管理者に提出しなければならない,。 (管理主任技術者の設置) 第五十條 ダムを設置する者は,、當該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、當該ダムの維持,、操作その他の管理を適正に行なうため,、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。 2 ダムを設置する者は,、前項の規(guī)定により管理主任技術者を選任したときは,、當該管理主任技術者につき、國土交通省令で定める事項を河川管理者に屆け出なければならない,。 (兼用工作物であるダムについての特例) 第五十一條 ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における當該施設について,、第十七條第一項の協(xié)議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には,、この款の規(guī)定の適用について,、政令で特別の定めをすることができる。 第四款 緊急時の措置 (洪水調(diào)節(jié)のための指示) 第五十二條 河川管理者は,、洪水による災害が発生し,、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し,、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは,、ダムを設置する者に対し、當該ダムの操作について,、その水系に係る河川の狀況を総合的に考慮して,、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる,。 (渇水時における水利使用の調(diào)整) 第五十三條 異常な渇水により,、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては,、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という,。)は、相互にその水利使用の調(diào)整について必要な協(xié)議を行うように努めなければならない,。この場合において,、河川管理者は,、當該協(xié)議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調(diào)整に関して必要な情報の提供に努めなければならない,。 2 前項の協(xié)議を行うに當たつては,、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない,。 3 河川管理者は,、第一項の協(xié)議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき,、又は緊急に水利使用の調(diào)整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,、水利使用の調(diào)整に関して必要なあつせん又は調(diào)停を行うことができる。 (渇水時における水利使用の特例) 第五十三條の二 水利使用者は,、河川管理者の承認を受けて,、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、當該異常な渇水が解消するまでの間に限り,、自己が受けた第二十三條及び第二十四條の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる,。 2 前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、當該承認を受けた者は,、遅滯なく,、河川管理者にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 河川管理者は、前項の規(guī)定による屆出があつた場合又は第一項に規(guī)定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては,、同項の承認を取り消さなければならない,。 第四節(jié) 河川保全區(qū)域 (河川保全區(qū)域) 第五十四條 河川管理者は、河岸又は河川管理施設(樹林帯を除く,。第三項において同じ,。)を保全するため必要があると認めるときは、河川區(qū)域(第五十八條の二第一項の規(guī)定により指定したものを除く,。第三項において同じ,。)に隣接する一定の區(qū)域を河川保全區(qū)域として指定することができる。 2 國土交通大臣は,、河川保全區(qū)域を指定しようとするときは,、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない,。これを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 3 河川保全區(qū)域の指定は,、當該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の區(qū)域に限つてするものとし、かつ、河川區(qū)域(樹林帯區(qū)域を除く,。)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし,、地形,、地質(zhì)等の狀況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる,。 4 河川管理者は,、河川保全區(qū)域を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。これを変更し、又は廃止するときも,、同様とする,。 (河川保全區(qū)域における行為の制限) 第五十五條 河川保全區(qū)域內(nèi)において、次の各號の一に掲げる行為をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし,、政令で定める行為については,、この限りでない。 一 土地の掘さく,、盛土又は切土その他土地の形狀を変更する行為 二 工作物の新築又は改築 2 第三十三條の規(guī)定は,、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては,、その許可に係る土地若しくは工作物又は當該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という,。)を承継する法人に限る。),、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する,。 第五節(jié) 河川予定地 (河川予定地) 第五十六條 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは,、河川工事の施行により新たに河川區(qū)域(第五十八條の二第一項の規(guī)定により指定するものを除く,。)內(nèi)の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。 2 河川予定地の指定は,、當該河川工事を施行することが當該工事の実施の計畫からみて確実となつた日以後でなければ,、してはならない。 3 河川管理者は,、河川予定地を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない,。これを変更し,、又は廃止するときも,、同様とする。 (河川予定地における行為の制限) 第五十七條 河川予定地において,、次の各號の一に掲げる行為をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない,。ただし,、政令で定める行為については、この限りでない,。 一 土地の掘さく,、盛土又は切土その他土地の形狀を変更する行為 二 工作物の新築又は改築 2 河川管理者は、前項の規(guī)定による制限により損失を受けた者がある場合においては,、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 3 第二十二條第四項及び第五項の規(guī)定は前項の規(guī)定による損失の補償について,、第三十三條の規(guī)定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては,、その許可に係る土地若しくは工作物又は當該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という,。)を承継する法人に限る。),、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について,、準用する。 (河川管理者が権原を取得した河川予定地) 第五十八條 河川管理者が河川予定地內(nèi)の土地について権原を取得した後においては,、當該土地の區(qū)域が河川區(qū)域となる前においても,、この法律の適用については、その土地は,、河川區(qū)域內(nèi)の土地とみなす,。ただし、罰則の適用については,、特にその旨の定めがある場合に限る,。 第二章の二 河川立體區(qū)域 (河川立體區(qū)域) 第五十八條の二 河川管理者は、河川管理施設が,、地下に設けられたもの,、建物その他の工作物內(nèi)に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、當該河川管理施設の存する地域の狀況を勘案し,、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは,、第六條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該河川管理施設に係る河川區(qū)域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立體的な區(qū)域として指定することができる。 2 河川管理者は,、前項の河川區(qū)域(以下この章及び第百六條第三號において「河川立體區(qū)域」という,。)を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。これを変更し、又は廃止するときも,、同様とする。 (河川保全立體區(qū)域) 第五十八條の三 河川管理者は,、河川立體區(qū)域を指定する河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは,、當該河川立體區(qū)域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立體區(qū)域として指定することができる。 2 國土交通大臣は,、河川保全立體區(qū)域を指定しようとするときは,、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。これを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 3 河川保全立體區(qū)域の指定は,、當該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。 4 河川管理者は,、河川保全立體區(qū)域を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない,。これを変更し,、又は廃止するときも、同様とする,。 5 河川保全區(qū)域が指定されている前條第一項の河川管理施設について,、河川保全立體區(qū)域の指定があつたときは、當該河川保全區(qū)域の指定は,、その効力を失う,。 (河川保全立體區(qū)域における行為の制限) 第五十八條の四 河川保全立體區(qū)域內(nèi)において、次に掲げる行為をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし,、政令で定める行為については,、この限りでない。 一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形狀を変更する行為 二 工作物の新築,、改築又は除卻 三 載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積 2 第三十三條の規(guī)定は,、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては,、その許可に係る土地若しくは工作物又は當該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という,。)を承継する法人に限る。),、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する,。 (河川予定立體區(qū)域) 第五十八條の五 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは,、河川工事の施行により新たに河川立體區(qū)域として指定すべき地下又は空間を河川予定立體區(qū)域として指定することができる,。 2 河川予定立體區(qū)域の指定は、當該河川工事を施行することが當該工事の実施の計畫からみて確実となつた日以後でなければ,、してはならない,。 3 河川管理者は、河川予定立體區(qū)域を指定するときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。これを変更し,、又は廃止するときも,、同様とする。 4 河川予定地が指定されている第五十八條の二第一項の河川管理施設について,、河川予定立體區(qū)域の指定があつたときは,、當該河川予定地の指定は、その効力を失う,。 (河川予定立體區(qū)域における行為の制限) 第五十八條の六 河川予定立體區(qū)域內(nèi)において,、次に掲げる行為をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、河川管理者の許可を受けなければならない,。ただし、政令で定める行為については,、この限りでない,。 一 土地の掘削、盛土,、切土その他土地の形狀を変更する行為 二 工作物の新築又は改築 2 河川管理者は,、前項の規(guī)定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して,、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 3 第二十二條第四項及び第五項の規(guī)定は前項の規(guī)定による損失の補償について,、第三十三條の規(guī)定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては,、その許可に係る土地若しくは工作物又は當該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という,。)を承継する法人に限る。),、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について,、準用する。 (河川管理者が権原を取得した河川予定立體區(qū)域) 第五十八條の七 河川管理者が河川予定立體區(qū)域內(nèi)の地下又は空間について権原を取得した後においては,、當該區(qū)域が河川立體區(qū)域となる前においても,、この法律の適用については、その地下又は空間は,、河川立體區(qū)域內(nèi)の地下又は空間とみなす,。ただし、罰則の適用については,、特にその旨の定めがある場合に限る。 第二章の三 河川協(xié)力団體 (河川協(xié)力団體の指定) 第五十八條の八 河川管理者は,、次條に規(guī)定する業(yè)務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして國土交通省令で定める団體を,、その申請により、河川協(xié)力団體として指定することができる,。 2 河川管理者は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該河川協(xié)力団體の名稱,、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない,。 3 河川協(xié)力団體は、その名稱,、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を河川管理者に屆け出なければならない,。 4 河川管理者は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、當該屆出に係る事項を公示しなければならない,。 (河川協(xié)力団體の業(yè)務) 第五十八條の九 河川協(xié)力団體は,、當該河川協(xié)力団體を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 河川管理者に協(xié)力して,、河川工事又は河川の維持を行うこと。 二 河川の管理に関する情報又は資料を収集し,、及び提供すること,。 三 河川の管理に関する調(diào)査研究を行うこと,。 四 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 五 前各號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと,。 (河川協(xié)力団體の河川管理者による援助への協(xié)力) 第五十八條の十 河川協(xié)力団體は,、水防法第十五條の十二第二項の規(guī)定により河川管理者から協(xié)力を要請されたときは、當該要請に応じ,、同條第一項に規(guī)定する必要な情報提供,、助言その他の援助に関し協(xié)力するものとする。 (監(jiān)督等) 第五十八條の十一 河川管理者は,、第五十八條の九各號に掲げる業(yè)務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは,、河川協(xié)力団體に対し、その業(yè)務に関し報告をさせることができる,。 2 河川管理者は,、河川協(xié)力団體が第五十八條の九各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協(xié)力団體に対し,、その業(yè)務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 3 河川管理者は、河川協(xié)力団體が前項の規(guī)定による命令に違反したときは,、その指定を取り消すことができる,。 4 河川管理者は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 (情報の提供等) 第五十八條の十二 國土交通大臣又は河川管理者は、河川協(xié)力団體に対し,、その業(yè)務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする,。 (河川協(xié)力団體に対する河川管理者の許可等の特例) 第五十八條の十三 河川協(xié)力団體が第五十八條の九各號に掲げる業(yè)務として行う國土交通省令で定める行為についての第二十條、第二十四條,、第二十五條後段,、第二十六條第一項、第二十七條第一項及び第三十四條第一項(第二十四條及び第二十五條後段の許可に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については,、河川協(xié)力団體と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて、これらの規(guī)定による許可又は承認があつたものとみなす,。 第三章 河川に関する費用 (河川の管理に要する費用の負擔原則) 第五十九條 河川の管理に要する費用は,、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては國,、二級河川に係るものにあつては當該二級河川の存する都道府県の負擔とする,。 (一級河川の管理に要する費用の都道府県の負擔) 第六十條 都道府県は、その區(qū)域內(nèi)における一級河川の管理に要する費用(指定區(qū)間內(nèi)における管理で第九條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く,。)については,、政令で定めるところにより,、改良工事のうち政令で定める大規(guī)模な工事(次項において「大規(guī)模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を,、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を,、災害復舊事業(yè)に要する費用にあつてはその十分の四?五を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負擔する,。 2 第九條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行うものとされた指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の管理に要する費用は,、當該都道府県知事の統(tǒng)轄する都道府県の負擔とする。この場合において,、國は,、政令で定めるところにより、當該費用のうち,、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を,、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規(guī)模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五?五を,、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負擔する,。 (指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の修繕に要する費用の補助) 第六十一條 國は、第九條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行なうものとされた指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の修繕に要する費用については,、予算の範囲內(nèi)において,、その三分の一以內(nèi)を補助することができる。 (二級河川の管理に要する費用の國の負擔) 第六十二條 國は,、二級河川の改良工事(第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については,、政令で定めるところにより,、二分の一を超えない範囲內(nèi)でその一部を負擔する。 (他の都府県の費用の負擔) 第六十三條 國土交通大臣が行なう河川の管理により,、第六十條第一項の規(guī)定により當該管理に要する費用の一部を負擔する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては,、國土交通大臣は、その受益の限度において,、同項の規(guī)定により當該都府県が負擔すべき費用の一部を當該利益を受ける都府県に負擔させることができる,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により當該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負擔させようとするときは,、あらかじめ,、當該都府県を統(tǒng)轄する都府県知事の意見をきかなければならない。 3 都府県知事が行なう河川の管理により,、當該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては,、當該都府県は、その受益の限度において,、當該都府県が負擔した當該管理に要する費用の一部を,、當該利益を受ける都府県に負擔させることができる,。 4 都府県知事は、前項の規(guī)定により當該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負擔させようとするときは,、あらかじめ,、當該利益を受ける都府県を統(tǒng)轄する都府県知事に協(xié)議しなければならない。 (負擔金の納付又は支出) 第六十四條 國土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち,、第六十條第一項の規(guī)定により都道府県が負擔すべき費用又は前條第一項の規(guī)定により利益を受ける都府県が負擔すべき費用は,、政令で定めるところにより、國庫に納付しなければならない,。 2 都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち,、第六十條第二項後段若しくは第六十二條の規(guī)定により國が負擔すべき費用又は前條第三項の規(guī)定により利益を受ける都府県が負擔すべき費用は、政令で定めるところにより,、當該都道府県知事の統(tǒng)轄する都道府県に対して支出しなければならない,。 (境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例) 第六十五條 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、當該河川の管理に要する費用については,、関係都府県知事は,、協(xié)議してその分擔すべき金額及び分擔の方法を定めることができる。 (市町村長の施行する工事等に要する費用) 第六十五條の二 第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は,、當該市町村長の統(tǒng)括する市町村の負擔とする,。この場合において、國及び都道府県は,、當該費用のうち改良工事に要する費用については,、政令で定めるところにより、その一部を負擔する,。 2 前項後段の改良工事により,、同項後段の費用の一部を負擔する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、當該費用の一部を負擔する都府県は,、その受益の限度において,、當該都府県が負擔すべき費用の一部を當該利益を受ける都府県に負擔させることができる。 3 第六十三條第四項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 4 第一項後段の規(guī)定により國及び都道府県が負擔すべき費用又は第二項の規(guī)定により利益を受ける都府県が負擔すべき費用は、政令で定めるところにより,、第一項前段の規(guī)定により費用を負擔する市町村に対して支出しなければならない,。 (國土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用) 第六十五條の三 第十六條の四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ,。)に要する費用は,、政令で定めるところにより、國が負擔金等相當額(都道府県知事等が自ら當該特定河川工事を行うこととした場合に國が當該都道府県知事等が統(tǒng)括する都道府県等に交付すべき負擔金又は補助金の額に相當する額をいう,。以下この項において同じ,。)を,、當該都道府県等が當該特定河川工事に要する費用の額から負擔金等相當額を控除した額を負擔する。 2 第十六條の四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は,、政令で定めるところにより,、當該都道府県等の負擔とする。 3 第十六條の四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う特定河川工事により,、前二項の費用の全部又は一部を負擔する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては,、當該費用の全部又は一部を負擔する都府県は、その受益の限度において,、當該都府県が負擔すべき費用の一部を當該利益を受ける都府県に負擔させることができる,。 4 第十六條の四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う特定河川工事により、都道府県(その區(qū)域內(nèi)に第一項又は第二項の費用の全部又は一部を負擔する指定都市が存する都道府県にあつては,、當該指定都市に係る部分を除く,。)が著しく利益を受ける場合においては、當該指定都市は,、その受益の限度において,、當該指定都市が負擔すべき費用の一部を當該利益を受ける都道府県に負擔させることができる。 5 第六十三條第四項の規(guī)定は,、前二項の場合について準用する,。 6 國土交通大臣が第十六條の四第一項の規(guī)定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額國費をもつてこれを行つた後,、都道府県等は,、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規(guī)定により都道府県等が負擔すべき費用について,、國庫に納付しなければならない,。この場合において、第三項又は第四項の規(guī)定により利益を受ける都道府県が負擔すべき費用があるときは,、當該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより,、當該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない,。 (兼用工作物の費用) 第六十六條 河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、當該河川管理施設の管理に要する費用の負擔については,、河川管理者(第五十九條及び第六十條第二項前段の規(guī)定により當該費用を負擔する者が,、國であるときは國土交通大臣、都道府県であるときは當該都道府県を統(tǒng)轄する都道府県知事とする,。以下次條,、第六十八條、第七十條及び第七十條の二において同じ,。)と當該他の工作物の管理者とが協(xié)議して定めるものとする,。 (原因者負擔金) 第六十七條 河川管理者は,、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において,、當該他の工事又は他の行為につき費用を負擔する者にその全部又は一部を負擔させるものとする,。 (附帯工事に要する費用) 第六十八條 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六條第一項の許可に付した條件に特別の定めがある場合並びに第三十七條の二,、第五十八條の十三,、第九十五條及び第九十九條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において,、第五十九條,、第六十條第二項前段及び第六十五條の二第一項前段の規(guī)定に基づいて當該河川工事について費用を負擔すべき者がその全部又は一部を負擔しなければならない。 2 河川管理者は,、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては,、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負擔する者に負擔させることができる,。 (河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用) 第六十九條 第二十條の規(guī)定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は,、當該河川工事又は河川の維持を行なう者が負擔しなければならない。 (受益者負擔金) 第七十條 河川管理者は,、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては,、その利益を受ける限度において、その者に,、當該河川工事に要する費用の一部を負擔させることができる,。 2 前項の場合において、負擔金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については,、國土交通大臣が負擔させるものにあつては政令で,、都道府県知事が負擔させるものにあつては當該都道府県知事が統(tǒng)轄する都道府県の條例で定める。 (特別水利使用者負擔金) 第七十條の二 河川管理者は,、河川の流水の狀況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で,、流水によつて生ずる公害を除卻し、又は軽減することのほか,、専用の施設を新設し,、又は拡張して流水を占用する者(以下この條において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く,。)に要する費用及び當該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については,、當該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に,、その一部を負擔させることができる。 2 河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは,、あらかじめ,、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協(xié)議し,、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに,、當該工事に要する費用及び當該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負擔について特別水利使用者の同意を得なければならない。 3 第一項の場合において,、負擔金の額の算出方法及び負擔金の還付に関する事項については、政令で,、負擔金の徴収方法については、國土交通大臣が負擔させるものにあつては政令で、都道府県知事が負擔させるものにあつては當該都道府県知事が統(tǒng)轄する都道府県の條例で定める,。 4 第一項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲內(nèi)において施行するものとする。 (負擔金の通知及び納入手続等) 第七十一條 第六十七條,、第六十八條第二項、第七十條第一項,、前條第一項及び第七十五條第九項の規(guī)定による負擔金の額の通知及び納入手続その他負擔金に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (負擔金の帰屬) 第七十二條 第六十七條,、第六十八條第二項、第七十條第一項,、第七十條の二第一項又は第七十五條第九項の規(guī)定に基づく負擔金は、國土交通大臣が負擔させるものにあつては國,、都道府県知事が負擔させるものにあつては當該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県の収入とする。 (義務の履行のために要する費用) 第七十三條 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は,、この法律に特別の定めがある場合を除き,、當該義務者が負擔しなければならない。 (強制徴収) 第七十四條 この法律,、この法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分により納付すべき負擔金又は流水占用料等(以下これらを「負擔金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(當該負擔金等が,、國の収入となる場合にあつては國土交通大臣,、都道府県の収入となる場合にあつては當該都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事とする,。以下この條において同じ,。)は,、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。 2 河川管理者は,、前項の規(guī)定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促狀を発する,。この場合において,、督促狀により指定すべき期限は、督促狀を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない,。 3 河川管理者は,、第一項の規(guī)定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負擔金等及び第五項の規(guī)定による延滯金を納付しない場合においては、當該負擔金等が國の収入となる場合にあつては國稅の,、都道府県の収入となる場合にあつては地方稅の滯納処分の例により,、滯納処分をすることができる。 4 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとし、その時効については,、國稅の例による,。 5 河川管理者は、第一項の規(guī)定により督促をした場合においては,、政令で定めるところにより,、同項の負擔金等の額につき年十四?五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負擔金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日數(shù)により計算した延滯金を徴収することができる,。 第四章 監(jiān)督 (河川管理者の監(jiān)督処分) 第七十五條 河川管理者は,、次の各號のいずれかに該當する者に対して,、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定によつて與えた許可、登録若しくは承認を取り消し,、変更し、その効力を停止し,、その條件を変更し,、若しくは新たに條件を付し,、又は工事その他の行為の中止,、工作物の改築若しくは除卻(第二十四條の規(guī)定に違反する係留施設に係留されている船舶の除卻を含む。),、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原狀に回復することを命ずることができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく処分に違反した者,、その者の一般承継人若しくはその者から當該違反に係る工作物(除卻を命じた船舶を含む。以下この條において同じ,。)若しくは土地を譲り受けた者又は當該違反した者から賃貸借その他により當該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者 二 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可,、登録又は承認に付した條件に違反している者 三 詐欺その他不正な手段により,、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可、登録又は承認を受けた者 2 河川管理者は,、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可、登録又は承認を受けた者に対し,、前項に規(guī)定する処分をすることができる,。 一 許可,、登録若しくは承認に係る工事その他の行為につき,、又はこれらに係る事業(yè)を営むことにつき,、他の法令の規(guī)定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき,、又はこれらの処分が取り消され,、若しくは効力を失つたとき,。 二 許可,、登録若しくは承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業(yè)の全部又は一部の廃止があつたとき。 三 洪水,、津波,、高潮その他の天然現(xiàn)象により河川の狀況が変化したことにより,、許可,、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。 四 河川工事のためやむを得ない必要があるとき,。 五 前號に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき,。 3 前二項の規(guī)定により必要な措置をとることを命じようとする場合において,、過失がなくて當該措置を命ずべき者を確知することができないときは,、河川管理者は,、當該措置を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては,、相當の期限を定めて,、當該措置を行うべき旨及びその期限までに當該措置を行わないときは,、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が當該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない,。 4 河川管理者は、前項の規(guī)定により工作物を除卻し,、又は除卻させたときは,、當該工作物を保管しなければならない,。 5 河川管理者は,、前項の規(guī)定により工作物を保管したときは,、當該工作物の所有者,、占有者その他當該工作物について権原を有する者(以下この條において「所有者等」という,。)に対し當該工作物を返還するため,、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない,。 6 河川管理者は,、第四項の規(guī)定により保管した工作物が滅失し,、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規(guī)定による公示の日から起算して三月を経過してもなお當該工作物を返還することができない場合において,、政令で定めるところにより評価した當該工作物の価額に比し,、その保管に不相當な費用若しくは手數(shù)を要するときは,、政令で定めるところにより,、當該工作物を売卻し,、その売卻した代金を保管することができる。 7 河川管理者は,、前項の規(guī)定による工作物の売卻につき買受人がない場合において,、同項に規(guī)定する価額が著しく低いときは、當該工作物を廃棄することができる,。 8 第六項の規(guī)定により売卻した代金は,、売卻に要した費用に充てることができる。 9 第三項から第六項までに規(guī)定する工作物の除卻,、保管,、売卻、公示その他の措置に要した費用は,、當該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規(guī)定する當該措置を命ずべき者の負擔とする,。 10 第五項の規(guī)定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規(guī)定により保管した工作物(第六項の規(guī)定により売卻した代金を含む。以下この項において同じ,。)を返還することができないときは,、當該工作物の所有権は、國土交通大臣が保管する工作物にあつては國,、都道府県知事が保管する工作物にあつては當該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県に帰屬する,。 (監(jiān)督処分に伴う損失の補償?shù)龋?第七十六條 河川管理者は、前條第二項第四號又は第五號に該當することにより同項の規(guī)定による処分をした場合において,、當該処分により損失を受けた者があるときは,、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし,、水利使用に関し第二十三條若しくは第二十六條第一項の許可又は第二十三條の二の登録を受けた者が,、第四十一條の規(guī)定によりその損失を補償する場合は、この限りでない,。 2 第二十二條第四項及び第五項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による損失の補償について準用する,。 3 河川管理者は、第一項の規(guī)定により河川管理者が補償すべき損失が,、前條第二項第五號に該當するものとして同項の規(guī)定による処分があつたことによるものである場合においては,、當該補償金額を當該理由を生じさせた者に負擔させることができる。 (河川監(jiān)理員) 第七十七條 河川管理者は,、その職員のうちから河川監(jiān)理員を命じ,、第二十條、第二十三條,、第二十三條の二,、第二十四條から第二十七條まで、第三十條,、第三十一條第二項,、第五十五條第一項、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項の規(guī)定若しくは第二十八條若しくは第二十九條の規(guī)定に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反している者(第七十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分又は第九十條第一項の規(guī)定による條件に違反している者を含む,。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる,。 2 河川監(jiān)理員は,、前項の規(guī)定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による証明書の様式その他必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査) 第七十八條 國土交通大臣又は河川管理者は,、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定により許可,、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し,、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に當該許可,、登録若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは當該許可,、登録若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業(yè)場に立ち入り、工事その他の行為の狀況又は工作物,、帳簿,、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない,。 (國土交通大臣の認可等) 第七十九條 都道府県知事は、第九條第二項の規(guī)定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 都道府県知事は、その管理する二級河川について,、第一號又は第四號に該當する場合においては,、あらかじめ國土交通大臣に協(xié)議してその同意を得、第二號又は第三號に該當する場合においては,、あらかじめ國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 河川整備基本方針又は河川整備計畫を定め、又は変更しようとする場合 二 河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合 三 第十六條の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき,、同項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じようとする場合 四 政令で定める水利使用に関し,、第二十三條、第二十九條若しくは第三十四條第一項の規(guī)定による処分若しくは第二十四條若しくは第二十六條第一項の規(guī)定による処分(第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く,。)又はこれらの処分に係る第七十五條の処分をしようとする場合 (國土交通大臣の指示) 第七十九條の二 國土交通大臣は,、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川又は二級河川において、洪水,、津波,、高潮等により、災害が発生し,、若しくは発生するおそれがあると認められる場合,、異常な渇水により、水利使用が困難となり,、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により,、河川環(huán)境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において,、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは,、當該指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる,。 第五章 社會資本整備審議會の調(diào)査審議等及び都道府県河川審議會 (社會資本整備審議會の調(diào)査審議等) 第八十條 社會資本整備審議會は,、國土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調(diào)査審議する,。 2 社會資本整備審議會は,、前項に規(guī)定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる,。 第八十一條から第八十五條まで 削除 (都道府県河川審議會) 第八十六條 都道府県知事の諮問に応じて,、二級河川に関する重要事項を調(diào)査審議するため、都道府県に條例で,、都道府県河川審議會を置くことができる,。 2 都道府県河川審議會に関し必要な事項は,、條例で定める。 第六章 雑則 (経過措置) 第八十七條 一級河川,、二級河川,、河川區(qū)域、河川保全區(qū)域,、河川予定地,、河川保全立體區(qū)域又は河川予定立體區(qū)域の指定の際現(xiàn)に権原に基づき、この法律の規(guī)定により許可若しくは登録を要する行為を行つている者又はこの法律の規(guī)定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は,、従前と同様の條件により,、當該行為又は工作物の設置についてこの法律の規(guī)定による許可又は登録を受けたものとみなす。第二十五條,、第二十七條第一項,、第五十五條第一項、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現(xiàn)に権原に基づき,、當該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても,、同様とする,。 (許可等を受けたものとみなされる者の屆出) 第八十八條 前條に規(guī)定する指定があつた場合においては、同條の規(guī)定により,、第二十三條若しくは第二十四條から第二十七條までの許可又は第二十三條の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは,、河川管理者に対し、政令で定めるところにより,、必要な事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(調(diào)査,、工事等のための立入り等) 第八十九條 國土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川,、二級河川,、河川區(qū)域、河川保全區(qū)域,、河川予定地,、河川保全立體區(qū)域若しくは河川予定立體區(qū)域の指定のための調(diào)査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては,、他人の占有する土地に立ち入り,、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業(yè)場として一時使用することができる。 2 前項の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては,、あらかじめ,、當該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし,、あらかじめ通知することが困難である場合においては,、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては,、立入りの際,、あらかじめ,、その旨を當該土地の占有者に告げなければならない,。 4 日出前及び日沒後においては、占有者の承諾があつた場合を除き,、前項に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない,。 5 第一項の規(guī)定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 6 第一項の規(guī)定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業(yè)場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ,、當該土地の占有者及び所有者に通知して,、その意見をきかなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は,、正當な理由がない限り,、第一項の規(guī)定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない,。 8 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して,、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 9 第二十二條第四項及び第五項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による損失の補償について準用する,。 (許可等の條件) 第九十條 河川管理者は,、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可、登録又は承認には,、必要な條件を付することができる,。 2 前項の條件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、許可、登録又は承認を受けた者に対し,、不當な義務を課することとなるものであつてはならない,。 (廃川敷地等の管理) 第九十一條 河川區(qū)域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川區(qū)域內(nèi)の土地又は當該區(qū)域內(nèi)の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(國有であるものに限る,。以下「廃川敷地等」という,。)は,、従前當該河川を管理していた者が一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める期間、管理しなければならない,。 2 廃川敷地等は,、土地収用法第百六條の規(guī)定の適用については、前項の期間內(nèi)においては,、廃川敷地等とならないものとみなす,。 (廃川敷地等の交換) 第九十二條 前條第一項の規(guī)定により廃川敷地等を管理する者は,、同項の期間內(nèi)において,、政令で定めるところにより,、當該廃川敷地等と新たに河川區(qū)域となる土地とを交換することができる,。 (二級河川に係る廃川敷地等の譲與) 第九十三條 國土交通大臣は,、二級河川に係る廃川敷地等で前條の規(guī)定による交換が行なわれなかつたものについては,、財務大臣と協(xié)議の上、國有財産として存置する必要があるものを除き,、第九十一條第一項の期間満了後,、その區(qū)域內(nèi)に當該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲與することができる。 2 前項の場合において,、土地収用法第百六條又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第五百七十九條の規(guī)定による買受け又は買戻しの相手方は,、譲與を受けた都道府県とする。 (廃川敷地等に関する費用等) 第九十四條 第九十一條第一項の期間內(nèi)における廃川敷地等の管理又は第九十二條の規(guī)定による廃川敷地等の交換に要する費用は,、廃川敷地等となる前の當該河川が一級河川(指定區(qū)間內(nèi)を除く。)であるときは國,、二級河川又は指定區(qū)間內(nèi)の一級河川であるときは當該河川の存する都道府県の負擔とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は,、その管理の費用を負擔する者の収入とする。 (河川の使用等に関する國の特例) 第九十五條 國が行う事業(yè)についての第二十條,、第二十三條、第二十三條の二,、第二十四條から第二十七條まで、第三十條第二項,、第三十四條第一項,、第四十七條第一項、第五十三條の二第一項,、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項及び第五十八條の六第一項の規(guī)定の適用については,、國と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて,、これらの規(guī)定による許可、登録又は承認があつたものとみなす,。 (道の特例) 第九十六條 道の區(qū)域內(nèi)の河川については,、この法律の規(guī)定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負擔,、河川管理者の権限,、流水占用料等の帰屬その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる,。 (不服申立て) 第九十七條 第二十二條第一項又は第二項の規(guī)定による処分その他公権力の行使に當たる行為については,、審査請求をすることができない。 2 第十七條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき都道府県,、市町村その他の公共団體である他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は,、當該公共団體の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は,、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については國土交通大臣及び當該他の工作物に関する主務大臣に対して,、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 3 第十七條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき他の工作物の管理者である國又は國の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は,、國土交通大臣及び當該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる,。 4 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè)又は採石業(yè)との調(diào)整に関するものであるときは,、公害等調(diào)整委員會に対して裁定の申請をすることができる,。この場合には、審査請求をすることができない,。 一 第二十四條から第二十七條まで,、第二十九條、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項若しくは第五十八條の六第一項の規(guī)定による許可又はこれらの規(guī)定による許可を與えないこと,。 二 前號に規(guī)定する処分に関する第七十五條の規(guī)定による処分 5 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十二條の規(guī)定は、前項各號の処分につき,、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調(diào)査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する,。 (権限の委任) 第九十八條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 (地方公共団體等への委託) 第九十九條 河川管理者は、特に必要があると認めるときは,、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に屬する事項を関係地方公共団體又は當該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として國土交通省令で定める要件に該當するもの(次項において「地方公共団體等」という,。)に委託することができる。 2 前項の規(guī)定により委託を受けた地方公共団體等が當該委託を受けた事項についての第二十條,、第二十四條,、第二十五條後段、第二十六條第一項,、第二十七條第一項及び第三十四條第一項(第二十四條及び第二十五條後段の許可に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、當該地方公共団體等と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて,、これらの規(guī)定による許可又は承認があつたものとみなす,。 (この法律の規(guī)定を準用する河川) 第百條 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については,、この法律中二級河川に関する規(guī)定(政令で定める規(guī)定を除く。)を準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と,、「國土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、第十三條第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を參酌して市町村の條例」と読み替えるものとする。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、この法律の規(guī)定の準用についての必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (一級河川,、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等) 第百條の二 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において,、市町村が所有する當該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という,。)の用に供するため第三項又は國有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九號)第五條第一項第五號の規(guī)定により市町村に譲與されたものに限る,。)は、當該土地が當該一級河川又は二級河川の用に供されている間,、國に無償で貸し付けられたものとみなす,。 2 準用河川の指定があつた場合において、國が所有する當該準用河川の用に供される土地は、國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第二十一條及び第二十二條の規(guī)定にかかわらず,、當該土地が當該準用河川の用に供されている間,、當該準用河川を管理する市町村長の統(tǒng)轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。 3 國土交通大臣は,、一級河川,、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が當該一級河川,、二級河川又は準用河川の用に供されていた國の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは,、當該土地について、國有財産法第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、當該普通河川を管理する市町村長の統(tǒng)轄する市町村に譲與することができる,。 (事務の區(qū)分) 第百條の三 この法律の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(次項において単に「第一號法定受託事務」という,。)とする,。 一 第五條第一項から第四項まで及び第六項、第六條第一項第三號及び第二項から第六項まで,、第十條第一項及び第二項,、同條第三項において読み替えて準用する第九條第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項,、第十一條,、第十二條第一項、第十四條,、第十五條,、第十五條の二第一項、第十六條第一項,、同條第四項及び第五項(同條第六項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)、第十六條の二第一項,、同條第三項から第六項まで(同條第七項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)、第十六條の三第一項,、第十六條の四第一項,、第十七條から第二十條まで、第二十一條第一項,、第三項及び第四項,、第二十二條第一項から第三項まで及び第六項、同條第四項及び第五項(第二十二條の三第六項,、第五十七條第三項,、第五十八條の六第三項,、第七十六條第二項及び第八十九條第九項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。),、第二十二條の二,、第二十二條の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三條から第二十三條の三まで,、第二十四條,、第二十五條、第二十六條第一項,、第四項及び第五項,、第二十七條第一項及び第五項、第二十八條から第三十條まで,、第三十一條第二項,、第三十二條第四項、第三十四條第一項,、第三十六條第二項及び第四項,、第三十七條から第三十八條まで、第四十二條第二項から第四項まで,、第四十三條第一項,、第四十四條第一項、第四十七條第一項,、第二項及び第四項,、第五十二條、第五十三條第三項,、第五十三條の二第一項及び第三項,、第五十四條第一項及び第四項、第五十五條第一項,、第五十六條第一項及び第三項、第五十七條第一項及び第二項,、第五十八條の二,、第五十八條の三第一項及び第四項、第五十八條の四第一項,、第五十八條の五第一項及び第三項,、第五十八條の六第一項及び第二項、第五十八條の八第一項,、第二項及び第四項,、第五十八條の十一から第五十八條の十三まで、第六十六條,、第六十七條,、第六十八條第二項,、第七十條第一項、第七十條の二第一項及び第二項,、第七十四條第一項から第三項まで及び第五項,、第七十五條第一項から第七項まで、第七十六條第一項及び第三項,、第七十七條第一項(河川監(jiān)理員を命ずる事務に係る部分を除く,。)、第七十八條第一項,、第八十九條第一項から第三項まで,、第六項及び第八項、第九十一條第一項,、第九十二條,、第九十五條並びに第九十九條第二項の規(guī)定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 二 第十六條の四第一項の規(guī)定により,、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 三 第十六條の四第一項,、第三十二條第四項及び第三十六條第三項の規(guī)定により、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 四 第十六條の三の規(guī)定により,、市町村が処理することとされている事務 2 他の法律及びこれに基づく政令の規(guī)定により,、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第一號法定受託事務とする,。 (政令への委任) 第百一條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める,。 第七章 罰則 第百二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條又は第二十三條の二の規(guī)定に違反して,、河川の流水を占用した者 二 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して,、工作物の新築、改築又は除卻をした者 三 第二十七條第一項の規(guī)定に違反して,、土地の掘削,、盛土若しくは切土その他土地の形狀を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者 第百三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十二條の三第四項の規(guī)定に違反して、原狀回復措置等を拒み,、又は妨げた者 二 第三十條第一項の規(guī)定に違反して,、工作物を使用した者 三 第八十九條第七項の規(guī)定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み,、又は妨げた者 第百四條 次の各號の一に該當する者は,、三月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十五條第一項の規(guī)定に違反して、河川保全區(qū)域內(nèi)において同項各號の一に該當する行為をした者 二 第五十八條の四第一項の規(guī)定に違反して,、河川保全立體區(qū)域內(nèi)において同項各號の一に該當する行為をした者 第百五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十四條第一項の規(guī)定による指示に従わなかつた者 二 第四十七條第一項前段に規(guī)定する操作規(guī)程の承認を受けないで,、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者 三 第四十七條第三項の規(guī)定に違反して,、ダムを操作した者 四 詐欺その他不正な手段により、第二十三條,、第二十六條第一項,、第二十七條第一項、第五十五條第一項若しくは第五十八條の四第一項の許可又は第二十三條の二の登録を受けた者 五 詐欺その他不正な手段により,、第三十條第一項の規(guī)定による検査に合格して,、工作物を使用した者 第百六條 次の各號の一に該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十九條の規(guī)定に違反して,、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み,、若しくは虛偽の記録を提出した者 二 第五十條第一項に規(guī)定する管理主任技術者を置かないで,、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者 三 第五十八條の規(guī)定により河川區(qū)域內(nèi)の土地とみなされる河川予定地內(nèi)の土地又は第五十八條の七の規(guī)定により河川立體區(qū)域內(nèi)の地下若しくは空間とみなされる河川予定立體區(qū)域內(nèi)の地下若しくは空間において、第二十六條第一項の規(guī)定に違反して,、工作物の新築,、改築又は除卻をした者 四 前號に規(guī)定する河川予定地內(nèi)の土地又は同號に規(guī)定する河川予定立體區(qū)域內(nèi)の地下若しくは空間において、第二十七條第一項の規(guī)定に違反して,、土地の掘削,、盛土若しくは切土その他土地の形狀を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者 五 第三號に規(guī)定する河川予定地內(nèi)の土地又は同號に規(guī)定する河川予定立體區(qū)域內(nèi)の地下若しくは空間において新築し,、又は改築した工作物を,、第三十條第一項の規(guī)定に違反して、使用した者 六 第七十八條第一項の規(guī)定に違反して,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、若しくは妨げた者 第百七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第百二條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第百八條 第三十三條第三項(第五十五條第二項,、第五十七條第三項、第五十八條の四第二項及び第五十八條の六第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、五萬円以下の過料に処する,。 第百九條 第二十八條又は第二十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の條例には、必要な罰則を設けることができる,。 2 前項の罰則は,、政令にあつては六月以下の懲役、三十萬円以下の罰金,、拘留又は科料,、條例にあつては三月以下の懲役、二十萬円以下の罰金,、拘留又は科料とする,。 附 則 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する,。ただし,、第五章の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 第六十條第一項の規(guī)定の平成二十二年度における適用については,、同項中「災害復舊事業(yè)に」とあるのは、「災害復舊事業(yè)又は災害の発生を防止し,、若しくは流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新に」とする,。 3 國は、當分の間,、地方公共団體に対し,、第六十條第二項後段、第六十二條,、第六十五條の二第一項後段又は第九十六條の規(guī)定により國がその費用について負擔する改良工事で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號,。以下「社會資本整備特別措置法」という。)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金について,、予算の範囲內(nèi)において,、第六十條第二項後段、第六十二條,、第六十五條の二第一項後段又は第九十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定による國の負擔の割合について,、これらの規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には、當該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により國が負擔する金額に相當する金額を無利子で貸し付けることができる,。 4 國は、當分の間,、地方公共団體に対し,、一級河川又は二級河川(第百條の規(guī)定によりこの法律の二級河川に関する規(guī)定が準用される河川を含む。)に関する事業(yè)(前項の改良工事を除く,。)で社會資本整備特別措置法第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部を,、予算の範囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる,。 5 前二項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 6 前項に定めるもののほか,、附則第三項又は第四項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は,、政令で定める,。 7 國は、附則第三項の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である改良工事に係る第六十條第二項後段、第六十二條,、第六十五條の二第一項後段又は第九十六條の規(guī)定による國の負擔については,、當該貸付金の償還時において、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 8 國は,、附則第四項の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である事業(yè)について,、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については,、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする。 9 地方公共団體が,、附則第三項又は第四項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、附則第五項及び第六項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規(guī)定の適用については,、當該償還は,、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第六條,、第二十條及び第二十一條の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定は,、施行日の前日以後に到來するこれらの規(guī)定に規(guī)定する納期限に係る延滯金の額の計算について適用し、同日前に到來した當該納期限に係る延滯金の額の計算については,、なお従前の例による,。ただし、施行日において現(xiàn)に改正後の第二號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には,、施行日から一年間は,、そのこえる割合により當該計算を行なうことを妨げない。 一から九まで 略 十 河川法第七十四條第五項 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱蝗辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (一級河川の指定の経過措置) 2 この法律の施行前に改正前の第四條の規(guī)定によりした河川の指定は,、改正後の同條の規(guī)定によりした河川の指定とみなす,。 附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分等に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當規(guī)定により,、公害等調(diào)整委員會がした処分その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會に対してされている申請その他の手続は,、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當規(guī)定により、公害等調(diào)整委員會に対してされた手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹枺?この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項において同じ,。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度,。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔又は補助,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助、昭和六十年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國の負擔及び當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔(以下この項において「國等の負擔」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國等の負擔並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國等の負擔で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國等の負擔及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國等の負擔で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露湃辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛枺?この法律は、公布の日から施行し,、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計法,、道路整備特別會計法、治水特別會計法,、港灣整備特別會計法,、都市開発資金融通特別會計法及び空港整備特別會計法の規(guī)定は,、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔及び昭和六十三年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く,。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出される國の負擔,、平成元年度及び平成二年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔,、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸辗傻谝晃逄枺?1 この法律は,、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く,。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする,。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔,、平成三年度及び平成四年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔、平成二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗辗傻诎颂枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項において同じ,。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成四年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く,。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔,、平成四年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑挛迦辗傻诹奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅滤娜辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (河川整備基本方針及び河川整備計畫に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法(以下「新法」という,。)第十六條第一項の規(guī)定に基づき當該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては,、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の河川法(以下「舊法」という。)第十六條第一項の規(guī)定に基づき當該河川について定められている工事実施基本計畫の一部を,、政令で定めるところにより,、新法第十六條第一項の規(guī)定に基づき當該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。 2 この法律の施行の日以後新法第十六條の二第一項の規(guī)定に基づき當該河川の區(qū)間について河川整備計畫が定められるまでの間においては,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項の規(guī)定に基づき當該河川について定められている工事実施基本計畫の一部を,、政令で定めるところにより、新法第十六條の二第一項の規(guī)定に基づき當該河川の區(qū)間について定められた河川整備計畫とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (河川法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十七條 施行日前に第四百三十三條の規(guī)定による改正前の河川法(以下この條において「舊河川法」という。)第七十九條第二項第一號又は第四號の規(guī)定によりされた認可は,、第四百三十三條の規(guī)定による改正後の河川法(以下この條において「新河川法」という,。)第七十九條第二項第一號又は第四號の規(guī)定によりされた同意とみなす。 2 施行日前に舊河川法第七十九條第二項第二號又は第三號の規(guī)定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は,、新河川法第七十九條第二項第二號又は第三號の規(guī)定による建設大臣との協(xié)議を行ったものとみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊河川法第七十九條第二項の規(guī)定によりされている認可の申請は、新河川法第七十九條第二項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に準用河川の用に供されている國の所有する土地は,、國有財産法第二十一條及び第二十二條の規(guī)定にかかわらず、當該土地が準用河川の用に供されている間,、當該準用河川を管理する市町村長の統(tǒng)轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は,、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一から五十四まで 略 五十五 河川審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露巳辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 (河川法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この法律の施行前に前條の規(guī)定による改正前の河川法第六條第五項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣との協(xié)議をした河川管理者は,、前條の規(guī)定による改正後の河川法第六條第五項の規(guī)定による漁港管理者との協(xié)議をしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆氯柸辗傻谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第四條から第七條まで及び附則第十一條の規(guī)定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃辗傻诎司盘枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,、次項及び附則第二十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條から第八條まで並びに附則第六條及び第九條の規(guī)定による改正後の次の各號に掲げる法律の規(guī)定は,、當該各號に定める國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この條において同じ。)について適用し,、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される國の負擔,、平成二十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 一 次に掲げる法律の規(guī)定 平成二十二年度の予算に係る國の負擔(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成二十二年度に支出される國の負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の負擔を除く,。)並びに同年度における事務又は事業(yè)の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される國の負擔、平成二十二年度の國庫債務負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔及び平成二十二年度の歳出予算に係る國の負擔で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの イからニまで 略 ホ 河川法附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第六十條第一項 二 略 三 次に掲げる法律の規(guī)定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る國の負擔(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成二十二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔を除く,。) イからハまで 略 ニ 河川法第六十條第一項 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第六條、第十一條,、第十三條,、第十五條、第十六條,、第十八條から第二十條まで,、第二十六條、第二十九條,、第三十二條,、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條,、第五條,、第六條第二項、第七條,、第十二條,、第十四條、第十五條,、第十七條,、第十八條、第二十八條,、第三十條から第三十二條まで,、第三十四條、第三十五條,、第三十六條第二項,、第三十七條、第三十八條(構造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號)第三十條第一項及び第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第三十九條、第四十條,、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (河川法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 第三十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、同條の規(guī)定による改正後の河川法第百條第一項において準用する同法第十三條第二項の規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は,、當該條例で定める技術的基準とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二條(河川法目次の改正規(guī)定(「第十五條」を「第十五條の二」に改める部分に限る,。)、同法第十五條の改正規(guī)定,、同法第二章第一節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十三條の改正規(guī)定、同條の次に三條を加える改正規(guī)定,、同法第三十二條の改正規(guī)定,、同法第三十三條(見出しを含む。)の改正規(guī)定,、同法第三十四條から第三十六條まで及び第三十八條の改正規(guī)定,、同法第四十一條(見出しを含む。)の改正規(guī)定,、同法第七十五條の改正規(guī)定(同條第二項第三號中「洪水」の下に「,、津波」を加える部分を除く。),、同法第七十六條から第七十九條まで及び第八十七條の改正規(guī)定,、同法第八十八條(見出しを含む。)の改正規(guī)定,、同法第九十條及び第九十五條の改正規(guī)定,、同法第百條の三第一項第一號の改正規(guī)定(「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで,、第二十四條,、第二十五條」に改める部分に限る。)並びに同法第百二條及び第百五條の改正規(guī)定に限る,。)並びに附則第三條,、第七條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)の項第一號イの改正規(guī)定中「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで,、第二十四條,、第二十五條」に改める部分に限る。),、第八條,、第九條及び第十一條から第十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (河川法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の河川法(次項において「舊河川法」という。)第二十三條の規(guī)定による許可であって,、第二條の規(guī)定による改正後の河川法(以下この條及び附則第六條において「新河川法」という,。)第二十三條の二の規(guī)定が適用される流水の占用に係るものは、同條の規(guī)定によりした登録とみなす。この場合において,、新河川法第二十三條の三の規(guī)定は,、適用しない。 2 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊河川法第二十三條の規(guī)定による許可の申請であって,、新河川法第二十三條の二の規(guī)定が適用される流水の占用に係るものは,、同條の規(guī)定によりした登録の申請とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新水防法及び新河川法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五號)の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露柸辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱痪湃辗傻谌惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第三條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (地方自治法の一部改正) 第五條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)の一部を次のように改正する,。 別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)の項第一號イ中「第十六條の三第一項」の下に「、第十六條の四第一項」を加え,、「第五十八條の十から第五十八條の十二まで」を「第五十八條の十一から第五十八條の十三まで」に改め,、同號ハを同號ニとし、同號ロ中「第三十二條第四項」を「第十六條の四第一項,、第三十二條第四項」に改め,、同號ロを同號ハとし、同號イの次に次のように加える,。 ロ 第十六條の四第一項の規(guī)定により,、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務