自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則 昭和三十年運(yùn)輸省令第七十號(hào) 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則 道路運(yùn)送法第百二十六條第二項(xiàng)及び道路運(yùn)送車両法第百條第二項(xiàng)の規(guī)定に基き,、及びこれらの規(guī)定を?qū)g施するため,、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一條 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を除く。以下同じ,。)及び自動(dòng)車整備事業(yè)についての監(jiān)査並びに自家用自動(dòng)車の使用についての監(jiān)査(以下「監(jiān)査」という。)は,、この省令の定めるところによつてしなければならない,。 (監(jiān)査の目的) 第二條 監(jiān)査は、自動(dòng)車運(yùn)送に係る事故防止の徹底を期するとともに,、運(yùn)輸の適正を図ることを目的とする,。 (監(jiān)査事項(xiàng)) 第三條 監(jiān)査は、次の各號(hào)について行う,。 一 免許,、許可、登録,、認(rèn)可,、認(rèn)定、認(rèn)証及び屆出に係る事項(xiàng)の実施狀況 二 路線及び運(yùn)行の狀況 三 車両管理及び施設(shè)の狀況 四 財(cái)務(wù)の狀況 五 労務(wù)の狀況 六 その他前條の目的を達(dá)成するために必要と認(rèn)める事項(xiàng) (監(jiān)査計(jì)畫) 第四條 國土交通大臣は,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(特別積合せ貨物運(yùn)送をするものに限る,。)に関する監(jiān)査計(jì)畫を定め、これを地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に通知しなければならない,。 2 地方運(yùn)輸局長は、前項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)以外の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、自動(dòng)車分解整備事業(yè)及び優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)に関する監(jiān)査計(jì)畫を定めなければならない,。 3 地方運(yùn)輸局長及び運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は、自家用自動(dòng)車の使用に関する監(jiān)査計(jì)畫を定めなければならない,。 4 地方運(yùn)輸局長は,、第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関し、同項(xiàng)の監(jiān)査計(jì)畫に定める監(jiān)査事項(xiàng)と重複しない範(fàn)囲內(nèi)で監(jiān)査計(jì)畫を定めることができる,。 5 前四項(xiàng)の監(jiān)査計(jì)畫は,、年度ごとに監(jiān)査の対象、監(jiān)査の時(shí)期,、監(jiān)査の分擔(dān),、監(jiān)査事項(xiàng)その他の監(jiān)査の実施の概要について、定めるものとする,。 (監(jiān)査方法) 第五條 監(jiān)査は,、監(jiān)査計(jì)畫に基づいてこれを行う,。ただし、國土交通大臣,、地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長が特に必要と認(rèn)める場(chǎng)合は、監(jiān)査計(jì)畫に基づかないで監(jiān)査を行うことができる,。 (監(jiān)査員及び主任監(jiān)査員) 第六條 監(jiān)査は,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第九十四條第四項(xiàng)、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第百條第二項(xiàng)及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第六十條第四項(xiàng)の行政庁の職員(以下「監(jiān)査員」という,。)が,、これを行う。 2 國土交通大臣,、地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は、前項(xiàng)の監(jiān)査員のうちから主任監(jiān)査員を指名しなければならない,。 (監(jiān)査の実施) 第七條 監(jiān)査は,、主任監(jiān)査員の指揮の下に、事業(yè)場(chǎng),、自動(dòng)車の常置場(chǎng)所若しくは街頭において,、又は車両に添乗して行う。 2 地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長が指名した主任監(jiān)査員の指揮して行う監(jiān)査に當(dāng)たつては,、その職員に監(jiān)査又は監(jiān)査の補(bǔ)助をさせることができる,。 3 主任監(jiān)査員は、監(jiān)査を終了したときは,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により指名を行つた國土交通大臣,、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に対し,、遅滯なく,、意見を付して當(dāng)該監(jiān)査の結(jié)果を報(bào)告しなければならない。 (執(zhí)務(wù)) 第八條 監(jiān)査員は,、監(jiān)査を?qū)g施するにあたつては,、品位を保持し、公正かつ厳粛に職務(wù)を執(zhí)行し,、監(jiān)査の目的の達(dá)成につとめなければならない,。 2 主任監(jiān)査員は、監(jiān)査の妨害,、拒否等により監(jiān)査の実施が困難であると認(rèn)めたときは,、監(jiān)査を停止して直ちに上司にその旨を報(bào)告し,、その指示を受けなければならない。 (監(jiān)査報(bào)告) 第九條 地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は,、第四條第一項(xiàng)の監(jiān)査計(jì)畫に基づいて監(jiān)査を行つたときは、遅滯なく,、當(dāng)該監(jiān)査の概要を國土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告を受けた場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする,。 (公表) 第十條 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長は,、監(jiān)査の結(jié)果に基き、特に優(yōu)良と認(rèn)められる者について公表することができる,。 附 則 この省令は,、昭和三十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊两煌ㄊ×畹诎肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹谄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。