自動車ターミナル法施行規(guī)則 昭和三十四年運(yùn)輸省令第四十七號 自動車ターミナル法施行規(guī)則 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、自動車ターミナル法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 自動車ターミナル事業(yè)(第一條―第九條) 第二章 専用バスターミナル(第十條) 第三章 管理基準(zhǔn)(第十一條―第十七條) 第四章 雑則(第十八條―第二十二條) 附則 第一章 自動車ターミナル事業(yè) (許可の申請) 第一條 自動車ターミナル法(以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一萬分の一以上の地図 二 次の事項(xiàng)を記載した一般自動車ターミナルの構(gòu)造及び設(shè)備に関する書類(平面図及び斷面図の縮尺は,、二百分の一以上とする。) イ 自動車用場所に関する構(gòu)造耐力計(jì)算及び構(gòu)造耐力上主要な部分の設(shè)計(jì) ロ 自動車の出口及び入口 (一) 自動車の出口及び入口の位置(平面図をもつて示すこと,。) (二) 道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する道路をいう,。以下同じ。)の路面に接する自動車の出口又は入口から五十メートル以內(nèi)にある同法第四十四條各號のいずれかに該當(dāng)する場所及び橋であつて自動車の出口又は入口に接する道路內(nèi)にあるもの(平面図をもつて示すこと,。) (三) 自動車の出口又は入口に接する道路の幅員及び縦斷勾こう 配 (四) すみ切りの構(gòu)造(平面図をもつて示すこと,。) (五) 道路の路面に接する自動車の出口の付近の構(gòu)造(平面図をもつて示すこと。) (六) 道路の路面に接する自動車の出口の付近に設(shè)ける信號機(jī),、反射鏡その他の保安設(shè)備の機(jī)能 ハ 誘導(dǎo)車路 (一) 幅員(平面図をもつて示すこと,。) (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の路面上の有効高(斷面図をもつて示すこと。) (三) 屈曲部の構(gòu)造(平面図をもつて示すこと,。) (四) 傾斜部の勾こう 配(斷面図をもつて示すこと,。) ニ 操車場所 (一) 形狀及び広さ(平面図をもつて示すこと。) (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(斷面図をもつて示すこと,。) (三) 傾斜部の勾こう 配(斷面図をもつて示すこと,。) ホ 停留場所 (一) 長さ及び幅 (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(斷面図をもつて示すこと。) (三) 勾こう 配(斷面図をもつて示すこと,。) ヘ 乗降場 (一) 形狀及び広さ(平面図をもつて示すこと,。) (二) 高さ(斷面図をもつて示すこと。) (三) さくその他の遮斷設(shè)備の構(gòu)造(設(shè)計(jì)図をもつて示すこと,。) ト 旅客通路,、待合所及び荷扱場の形狀及び広さ(平面図をもつて示すこと。) チ 自動車用場所と共用する旅客通路內(nèi)及びその付近に設(shè)ける警報(bào)設(shè)備の機(jī)能 リ 排水設(shè)備(建築物である部分に設(shè)けるものを除く,。),、避難設(shè)備及び換気設(shè)備の構(gòu)造(設(shè)計(jì)図をもつて示すこと。) ヌ ロ(六)及びハからリまでの設(shè)備の配置(平面図及び斷面図をもつて示すこと,。) 三 次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 ロ 事業(yè)の開始に要する資金の総額及びその內(nèi)訳並びにその資金,、土地及び建物の調(diào)達(dá)方法 ハ 供用開始予定時(shí)期 ニ 事業(yè)の収支の見積り 四 地方公共団體以外の法人にあつては、次の書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度の貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 五 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次の書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項(xiàng)又はその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合は,、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合は,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 六 個人にあつては,、次の書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 七 申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五條第一號から第三號までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書 2 法第四條の規(guī)定により自動車ターミナル事業(yè)の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業(yè)と同一種類の自動車ターミナル事業(yè)を経営している場合には,、前項(xiàng)第四號,、第六號及び第七號に掲げる書類の添付を省略することができる。 (使用料金の屆出) 第二條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により使用料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該使用料金の実施予定日の三十日前までに,、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする使用料金の額(変更の屆出の場合は、新舊の対照を明示すること,。) 四 実施予定日 五 変更の屆出の場合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書には、使用料金の算出基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない,。 (氏名等の変更の屆出) 第三條 法第十條の規(guī)定により法第四條第一項(xiàng)第一號の事項(xiàng)又は一般自動車ターミナルの名稱の変更の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 変更の內(nèi)容(新舊の対照を明示すること,。) (位置,、規(guī)模、構(gòu)造又は設(shè)備の変更許可の申請) 第四條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般自動車ターミナルの位置,、規(guī)模,、構(gòu)造又は設(shè)備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 変更の內(nèi)容 四 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、次の書類(位置又は規(guī)模の変更に伴わない構(gòu)造又は設(shè)備の変更の場合は,、第二號の書類)を添付しなければならない,。 一 位置の変更の場合は、新舊の位置を示した縮尺一萬分の一以上の地図 二 第一條第一項(xiàng)第二號の書類(変更に係る部分に限る,。) 三 次の事項(xiàng)を記載した書類 イ 工事に要する資金の総額及びその內(nèi)訳並びにその資金,、土地及び建物の調(diào)達(dá)方法 ロ 変更後の設(shè)備の供用開始予定時(shí)期 ハ 工事に伴い當(dāng)該一般自動車ターミナルの全部又は一部の供用を停止する必要がある場合は、その期間 ニ 規(guī)模の変更の場合は,、変更後の事業(yè)の収支の見積り (構(gòu)造又は設(shè)備の軽微な変更) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書及び法第十五條の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次のとおりとする。 一 自動車の出口及び入口のすみ切りの切取線の長さの伸長 二 誘導(dǎo)車路の幅員の拡張並びに路面上の有効高及び傾斜部の勾こう 配の変更 三 操車場所の広さの増加並びに面上の有効高及び傾斜部の勾こう 配の変更 四 停留場所の面上の有効高及び面の勾こう 配の変更 五 乗降場の広さの増加及び高さの変更 六 旅客通路(自動車用場所と共用する部分を除く,。),、待合所及び荷扱場の広さの増加 七 排水設(shè)備、避難設(shè)備及び換気設(shè)備の構(gòu)造の変更 八 排水設(shè)備の配置の変更 2 法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造又は設(shè)備の変更の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した屆出書に変更した事項(xiàng)の新舊を?qū)澱栅筏繒悿蛱砀钉筏?、これを提出しなければならない?一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 変更の內(nèi)容 四 変更した日 (事業(yè)譲渡譲受認(rèn)可の申請) 第六條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の譲渡及び譲受けの認(rèn)可を申請しようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した申請書に當(dāng)事者が連署して,、これを提出しなければならない。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 譲渡譲受をしようとする事業(yè)に係る一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 譲渡価格 四 譲渡譲受予定期日 五 譲渡譲受を必要とする理由 六 譲受人が法第六條第三號の基準(zhǔn)に適合する旨の説明 2 前項(xiàng)の申請書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡価格の明細(xì)書 三 現(xiàn)に自動車ターミナル事業(yè)を経営する者でない譲受人にあつては,、第一條第一項(xiàng)第四號,、第五號又は第六號及び第七號に規(guī)定する書類 (法人の合併又は分割の認(rèn)可の申請) 第七條 法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による法人の合併又は分割の認(rèn)可を申請しようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請書に當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあつては,、署名)して,、これを提出しなければならない。 一 當(dāng)事者の名稱,、住所及び代表者の氏名並びに當(dāng)事者に係る一般自動車ターミナルの名稱及び位置 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動車ターミナル事業(yè)を承継する法人の名稱,、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割の予定期日 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあつては,、分割計(jì)畫書)の寫し 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動車ターミナル事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に自動車ターミナル事業(yè)を経営していないときは,、第一條第一項(xiàng)第四號又は第五號に規(guī)定する書類 (相続による承継の屆出) 第八條 法第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により自動車ターミナル事業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書に法第五條第一號から第三號までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書を添付して,、これを提出しなければならない,。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続した事業(yè)に係る一般自動車ターミナルの名稱及び位置 四 相続した日 (事業(yè)休廃止の屆出) 第九條 法第十三條の規(guī)定により事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し,、又は廃止しようとする事業(yè)に係る一般自動車ターミナルの名稱及び位置 三 休止又は廃止の予定期日 四 休止の屆出の場合は,、休止予定期間 五 休止又は廃止を必要とする理由 第二章 専用バスターミナル (確認(rèn)の申請) 第十條 法第十五條の規(guī)定による確認(rèn)の申請をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 専用バスターミナルの名稱及び位置 三 専用バスターミナルの設(shè)置の場合は、構(gòu)造及び設(shè)備の概要 四 構(gòu)造又は設(shè)備の変更の場合は,、変更の內(nèi)容及び変更した理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、第一條第一項(xiàng)第二號の書類(構(gòu)造又は設(shè)備の変更の場合は、変更に係る部分に限る,。)を添付しなければならない,。 第三章 管理基準(zhǔn) (機(jī)能の保持等) 第十一條 管理者(自動車ターミナル事業(yè)者及び専用バスターミナルを設(shè)置した一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者をいう。以下同じ,。)は,、清掃、點(diǎn)検及び修理により,、自動車ターミナルの機(jī)能を完全な狀態(tài)に保持するようにしなければならない,。 2 管理者は、換気設(shè)備その他の設(shè)備を適切に操作することにより,、危険の防止及び事業(yè)用自動車の円滑な運(yùn)行を確保しなければならない,。 (運(yùn)行管理) 第十二條 管理者は、危険の防止及び事業(yè)用自動車の円滑な運(yùn)行を図るため,、あらかじめ適切な運(yùn)行方法を定め,、當(dāng)該自動車ターミナルを使用する自動車の運(yùn)転者にこれを遵守させるようにしなければならない。 2 管理者は,、前項(xiàng)の運(yùn)行方法を前項(xiàng)の運(yùn)転者に遵守させるため必要がある場合には,、運(yùn)行管理員を配置して自動車の誘導(dǎo)に當(dāng)たらせる等適切な措置を講じなければならない。 3 管理者は,、事業(yè)用自動車の安全かつ円滑な運(yùn)行を阻害するおそれがある場合には,、事業(yè)用自動車以外の自動車に自動車ターミナルを使用させてはならない。 (停留方法等) 第十三條 管理者は、事業(yè)用自動車を停留場所以外の場所に旅客の乗降若しくは貨物の積卸しのため停留させてはならない,。 2 管理者は,、自動車を誘導(dǎo)車路又は操車場所に駐車させてはならない。ただし,、危険又は混雑を生ずるおそれがなく,、かつ、事業(yè)用自動車の円滑な運(yùn)行に支障がない場所については,、この限りでない,。 (旅客の混雑の防止等) 第十四條 バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆(zhòng)の混雑を防止するため必要がある場合には,、放送,、掲示等による案內(nèi)、整理員の配置,、乗降場又は旅客通路を乗車用と降車用とに區(qū)別すること等適切な措置を講じなければならない,。 2 バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆(zhòng)をみだりに自動車用場所に立ち入らせないように適切な措置を講じなければならない,。 (工事中の措置) 第十五條 管理者は,、工事を行う場合には、危険及び混雑を防止するため標(biāo)識の設(shè)置その他の適切な措置を講じなければならない,。 (事故発生時(shí)の措置) 第十六條 管理者は,、火災(zāi)、衝突その他の事故が発生した場合には,、直ちに旅客の誘導(dǎo),、事故自動車の撤去その他の適切な措置を講じなければならない。 (危険の防止) 第十七條 管理者は,、災(zāi)害その他の原因により自動車の運(yùn)行及び旅客の安全を阻害するおそれが生じた場合には,、直ちにその供用を一時(shí)停止する等適切な措置を講じなければならない。 第四章 雑則 (職権の委任) 第十八條 法に規(guī)定する國土交通大臣の職権で次のものは,、當(dāng)該自動車ターミナルの位置をその管轄區(qū)域內(nèi)に含む地方運(yùn)輸局長(以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という,。)が行う。 一 法第八條第三項(xiàng)及び法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令 二 法第十條,、法第十一條第三項(xiàng),、法第十二條第五項(xiàng)及び法第十三條の規(guī)定による屆出の受理 三 法第三章に規(guī)定する職権 2 法第二十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の職権は、所轄地方運(yùn)輸局長も行うことができる,。 (報(bào)告書の提出) 第十九條 自動車ターミナル事業(yè)者は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度のバスターミナル事業(yè)概要報(bào)告書(第一號様式)又はトラックターミナル事業(yè)概要報(bào)告書(第二號様式)を提出しなければならない,。 第二十條 自動車ターミナル事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該事実の発生後二週間以內(nèi)(第三號の場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)は,、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に,、その旨を記載した報(bào)告書(同號の場合は、その旨を記載した報(bào)告書及び新たに役員又は社員になつた者が法第五條第一號から第三號までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書)を提出しなければならない,。 一 一般自動車ターミナルの供用を開始した場合 二 主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の名稱又は位置を変更した場合 三 役員又は社員に変更があつた場合 四 一般自動車ターミナルにおける火災(zāi),、衝突その他の事故が発生した場合 (書類の提出) 第二十一條 法第四條第一項(xiàng)の申請書又はこの省令の規(guī)定による申請書、屆出書若しくは報(bào)告書は,、第十八條第一項(xiàng)各號の職権に係るものを除き,、所轄地方運(yùn)輸局長を経由して提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の申請書又は報(bào)告書は,、申請者(法人の合併の場合は合併後存続する法人又は合併により設(shè)立される法人、法人の分割の場合は分割により自動車ターミナル事業(yè)を承継する法人)又は報(bào)告者の主たる事務(wù)所(合併又は分割により設(shè)立される法人にあつては,、予定する主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して提出しなければならない。 一 第七條第一項(xiàng)の申請書 二 第十九條の報(bào)告書 三 前條第二號又は第三號の報(bào)告書 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長を経由して提出する法第四條第一項(xiàng)の申請書又は第四條第一項(xiàng)の申請書には,、副本一通を添え,、當(dāng)該副本には、法第四條第二項(xiàng)又は第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申請書に添付すべき書類を添付しなければならない,。 (検査員証) 第二十二條 法第二十二條第三項(xiàng)の証明書は,、第三號様式による。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十四年十月十日から施行する,。 (経過規(guī)定) 第二條 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 経営する自動車ターミナル事業(yè)の種類 三 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 四 一般自動車ターミナルの規(guī)模(停留場所の數(shù)) 五 一般自動車ターミナルの構(gòu)造及び設(shè)備の概要(第二條第一項(xiàng)第四號イからカまでの事項(xiàng)の概要) 六 當(dāng)該一般自動車ターミナルを使用する自動車の一日當(dāng)り発著回?cái)?shù)並びにその自動車運(yùn)送事業(yè)者別及び運(yùn)行系統(tǒng)別の內(nèi)訳 七 附帯事業(yè)を経営する場合は,、その種類 2 前項(xiàng)の屆出書には、次の書類及び図面を添附しなければならない,。 一 一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一萬分の一以上の地図 二 前面道路の幅員及び縦斷勾こう 配を記載した書類 三 次の事項(xiàng)を示した縮尺五百分の一以上の平面図 イ 一般自動車ターミナルの境域 ロ 道路の路面に接する自動車の出口又は入口から五十メートル以內(nèi)にある道路交通取締法施行令第三十條第一號から第五號までの場所で前面道路內(nèi)にあるものを示す平面図 四 附帯事業(yè)を経営する場合は,、その概要を記載した書類 五 地方公共団體以外の法人にあつては、次の書類 イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 ロ 最近の事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表 ハ 役員の名簿及び履歴書 六 個人にあつては,、次の書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 第三條 第二十條(第一項(xiàng)第六號を除く,。)の規(guī)定は、法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押腿迥暌欢乱痪湃者\(yùn)輸省令第四一號) この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗者\(yùn)輸省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露巳者\(yùn)輸省令第八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 昭和四十九年十月一日以前に開始した事業(yè)年度に係る報(bào)告については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年六月二三日運(yùn)輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第一一號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露迦者\(yùn)輸省令第六二號) この省令は,、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\(yùn)輸省令第八號) この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 第1號様式 (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする,。)[第19條] [別畫面で表示] 第2號様式 (用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする,。)[第19條] [別畫面で表示] 第3號様式 〔第22條〕 [別畫面で表示]