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時(shí)間: 2018-06-15


自動車ターミナル法 昭和三十四年法律第百三十六號 自動車ターミナル法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 自動車ターミナル事業(yè)(第三條―第十四條) 第三章 専用バスターミナル(第十五條?第十六條) 第四章 雑則(第十七條―第二十二條) 第五章 罰則(第二十三條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、自動車ターミナル事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保すること等により、自動車運(yùn)送事業(yè)者及び自動車ターミナルを利用する公衆(zhòng)の利便の増進(jìn)を図り、もつて自動車運(yùn)送の健全な発達(dá)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「自動車運(yùn)送事業(yè)」とは、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)及び一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)をいい、「自動車運(yùn)送事業(yè)者」とは、自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。 2 この法律で「一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)」とは、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(路線を定めて定期に運(yùn)行する自動車により乗合旅客の運(yùn)送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者」とは、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。 3 この法律で「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」とは、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項(xiàng)の一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(特別積合せ貨物運(yùn)送をするものに限る。)をいう。 4 この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動車を同時(shí)に二両以上停留させることを目的として設(shè)置した施設(shè)であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。 5 この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供することを目的として設(shè)置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。 6 この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車ターミナルをいい、「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車ターミナルをいう。 7 この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供することを目的として設(shè)置したバスターミナルをいう。 8 この法律で「自動車ターミナル事業(yè)」とは、一般自動車ターミナルを自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する事業(yè)をいう。 第二章 自動車ターミナル事業(yè) (事業(yè)の許可) 第三條 自動車ターミナル事業(yè)を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業(yè)の種類ごとに國土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。 一 バスターミナル事業(yè)(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車ターミナル事業(yè)) 二 トラックターミナル事業(yè)(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車ターミナル事業(yè)) (許可の申請) 第四條 前條の許可を受けようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 経営しようとする自動車ターミナル事業(yè)の種類 三 一般自動車ターミナルの名稱及び位置 四 一般自動車ターミナルの規(guī)模並びに構(gòu)造及び設(shè)備の概要 2 前項(xiàng)の申請書には、事業(yè)計(jì)畫書その他の國土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 (欠格事由) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第三條の許可を受けることができない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 自動車ターミナル事業(yè)の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二號又は次號のいずれかに該當(dāng)するもの 四 法人であつて、その役員が前三號のいずれかに該當(dāng)するもの (許可の基準(zhǔn)) 第六條 國土交通大臣は、第三條の許可の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、同條の許可をしてはならない。 一 當(dāng)該一般自動車ターミナルの位置、構(gòu)造及び設(shè)備が政令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 當(dāng)該事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること。 三 當(dāng)該事業(yè)を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 (使用料金) 第七條 第三條の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業(yè)者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の使用料金が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該自動車ターミナル事業(yè)者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 使用者が當(dāng)該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。 二 特定の使用者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき。 (一般自動車ターミナルの管理) 第八條 自動車ターミナル事業(yè)者は、その構(gòu)造及び設(shè)備が第六條第一號の政令で定める基準(zhǔn)に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。 2 自動車ターミナル事業(yè)者は、混雑及び危険の防止並びに事業(yè)用自動車の円滑な運(yùn)行の確保に関し國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて一般自動車ターミナルを管理しなければならない。 3 國土交通大臣は、一般自動車ターミナルの管理の方法が前二項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該自動車ターミナル事業(yè)者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (公衆(zhòng)の利便を阻害する行為の禁止) 第九條 自動車ターミナル事業(yè)者は、自動車運(yùn)送事業(yè)者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆(zhòng)に対して、不當(dāng)な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する行為があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該自動車ターミナル事業(yè)者に対して、その行為の停止を命ずることができる。 (氏名等の変更) 第十條 自動車ターミナル事業(yè)者は、第四條第一項(xiàng)第一號の事項(xiàng)又は一般自動車ターミナルの名稱に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (位置、規(guī)模、構(gòu)造又は設(shè)備の変更) 第十一條 自動車ターミナル事業(yè)者は、一般自動車ターミナルの位置、規(guī)模、構(gòu)造又は設(shè)備を変更しようとするときは、國土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構(gòu)造又は設(shè)備の変更であつて國土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。 2 前項(xiàng)の許可については、第六條(構(gòu)造又は設(shè)備の変更にあつては、同條第二號及び第三號を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 自動車ターミナル事業(yè)者は、第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)の譲渡及び譲受け等) 第十二條 第三條の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業(yè)の譲渡及び譲受けは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 自動車ターミナル事業(yè)者である法人(地方公共団體を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の合併及び分割は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車ターミナル事業(yè)者である法人と自動車ターミナル事業(yè)者でない法人が合併する場合において自動車ターミナル事業(yè)者である法人が存続するとき又は自動車ターミナル事業(yè)者である法人が分割をする場合において第三條の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業(yè)を承継させないときは、この限りでない。 3 第五條及び第六條第三號の規(guī)定は、前二項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 自動車ターミナル事業(yè)の譲受人、自動車ターミナル事業(yè)者である法人について合併若しくは分割があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により第三條の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業(yè)を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車ターミナル事業(yè)者の地位を承継する。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により自動車ターミナル事業(yè)者の地位を承継した相続人は、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第十三條 自動車ターミナル事業(yè)者は、事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し) 第十四條 國土交通大臣は、自動車ターミナル事業(yè)者が次の各號の一に該當(dāng)するときは、第三條の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき。 二 第五條各號の一に該當(dāng)することとなつたとき。 第三章 専用バスターミナル (確認(rèn)) 第十五條 専用バスターミナルを設(shè)置した一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は、その構(gòu)造及び設(shè)備が第六條第一號の政令で定める基準(zhǔn)(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて國土交通大臣の確認(rèn)を受けなければ、その使用を開始してはならない。當(dāng)該専用バスターミナルの構(gòu)造又は設(shè)備を変更した場合(國土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十六條 第八條及び第九條の規(guī)定は、専用バスターミナルを設(shè)置した一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する。 第四章 雑則 (用地及び資金の確保に関する措置) 第十七條 國土交通大臣は、第三條の許可に係る一般自動車ターミナルの設(shè)置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。 (許可等の條件) 第十八條 許可又は認(rèn)可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該自動車ターミナル事業(yè)者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (関係都道府県公安委員會の意見聴取) 第十九條 國土交通大臣は、第三條又は第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員會の意見を聴かなければならない。 (職権の委任) 第二十條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の職権で國土交通省令で定めるものは、地方運(yùn)輸局長が行う。 (適用除外) 第二十一條 この法律は、鉄道事業(yè)又は軌道事業(yè)を経営する者がこれらの事業(yè)の用に供する乗降施設(shè)、積卸施設(shè)、荷捌施設(shè)その他の停車場內(nèi)の施設(shè)を利用して設(shè)置する自動車ターミナルについては、適用しない。 (報(bào)告及び検査) 第二十二條 國土交通大臣は、第一條の目的を達(dá)成するため必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、自動車ターミナル事業(yè)者に対して、その事業(yè)に関し報(bào)告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、第一條の目的を達(dá)成するため必要な限度において、その職員に自動車ターミナル又は自動車ターミナル事業(yè)者の事務(wù)所に立ち入り、自動車ターミナルの構(gòu)造若しくは設(shè)備の狀況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第五章 罰則 第二十三條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の規(guī)定に違反して自動車ターミナル事業(yè)を経営した者 二 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けてしなければならない事項(xiàng)を許可を受けないでした者 三 第十五條の規(guī)定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者 第二十四條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで料金を収受した者 二 第七條第二項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)(第十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第九條第二項(xiàng)(第十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十三條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をして自動車ターミナル事業(yè)を休止し、又は廃止した者 四 第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 五 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第二十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 第二十六條 第十條、第十一條第三項(xiàng)又は第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 第二條 第三條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に自動車ターミナル事業(yè)を経営している者については、この法律の施行の日から三月間は、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に自動車ターミナル事業(yè)を経営している者は、前項(xiàng)の期間內(nèi)に當(dāng)該一般自動車ターミナルに関し第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出たときは、第三條の免許を受けたものとみなす。 3 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に専用自動車ターミナルを使用している自動車運(yùn)送事業(yè)者は、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、當(dāng)該専用自動車ターミナルに関し第二十五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三萬円以下の過料に処する。 第四條 附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により自動車ターミナル事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から六月間は、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、使用料金又は供用約款の認(rèn)可を受けなくても、當(dāng)該一般自動車ターミナルを供用することができる。その者がその期間內(nèi)にこれらの規(guī)定による認(rèn)可を申請した場合において、認(rèn)可をした旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。 2 附則第二條第二項(xiàng)の屆出をした一般自動車ターミナルについては、第十五條の規(guī)定は、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する一般自動車ターミナルについては、第二十條の規(guī)定は、この法律の施行の日から三年間は、適用しない。 第五條 附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けたものとみなされた者及び附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした自動車運(yùn)送事業(yè)者は、この法律の施行の日から六月間は、第十三條第二項(xiàng)(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定にかかわらず、利用規(guī)程の認(rèn)可を受けなくても、當(dāng)該一般自動車ターミナルを供用し、又は當(dāng)該専用自動車ターミナルを使用することができる。これらの者がその期間內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を申請した場合において、認(rèn)可をした旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。 2 附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした一般自動車ターミナル及び附則第三條第一項(xiàng)の屆出をした専用自動車ターミナルについては、第十四條第二項(xiàng)(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する自動車ターミナルについては、第十四條第一項(xiàng)(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、この法律の施行の日から三年間は、適用しない。ただし、當(dāng)該自動車ターミナルの構(gòu)造又は設(shè)備を変更した場合において、その変更に係る部分については、その変更後は、この限りでない。 (運(yùn)輸省設(shè)置法の一部改正) 第六條 運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)の一部を次のように改正する。 (土地収用法の一部改正) 第七條 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)の一部を次のように改正する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一號) 抄 この法律(第一條を除く。)は、新法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 16 この法律(附則第一項(xiàng)各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運(yùn)支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、支局長等又は陸運(yùn)局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は海運(yùn)支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 〔経過措置〕 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運(yùn)送取扱業(yè)又は航空運(yùn)送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年五月二九日法律第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の自動車ターミナル法(以下「舊法」という。)第三條の免許を受けている一般自動車ターミナルのうち、舊法第八條第一項(xiàng)(舊法第十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は舊法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格しているもの(舊法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受け、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしているものを含む。)は、この法律による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第三條の許可を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條の免許を受けている一般自動車ターミナル(前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は、次條の規(guī)定による確認(rèn)を受けたときは、新法第三條の許可を受けたものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第四條第一項(xiàng)の免許の申請は、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法第四條の許可の申請とみなす。 第三條 運(yùn)輸大臣は、前條第二項(xiàng)の一般自動車ターミナルについて、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該一般自動車ターミナルが新法第六條第一號の政令で定める基準(zhǔn)に適合することについて確認(rèn)を行う。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている使用料金は、新法第七條の規(guī)定により屆け出た使用料金とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項(xiàng)の使用料金の認(rèn)可の申請は、新法第七條の規(guī)定によりした屆出とみなす。 第五條 この法律の施行前に舊法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた申請に係る事業(yè)の休止又は廃止については、なお従前の例による。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條の規(guī)定による検査に合格している専用バスターミナル(構(gòu)造又は設(shè)備の変更に係る舊法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出(位置又は規(guī)模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、新法第十五條の確認(rèn)を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十六條の規(guī)定による検査の申請は、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法第十五條の規(guī)定による確認(rèn)の申請とみなす。 第七條 舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、附則第二條から前條までに規(guī)定するものを除き、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (地方稅法の一部改正) 第十條 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の一部を次のように改正する。 (土地収用法の一部改正) 第十一條 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)の一部を次のように改正する。 (道路交通事業(yè)抵當(dāng)法の一部改正) 第十二條 道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(昭和二十七年法律第二百四號)の一部を次のように改正する。 (地価稅法の一部改正) 第十三條 地価稅法(平成三年法律第六十九號)の一部を次のように改正する。 (運(yùn)輸省設(shè)置法の一部改正) 第十四條 運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)の一部を次のように改正する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 〔略〕 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。