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汽車注冊規(guī)則

時間: 2018-06-15


自動車登録規(guī)則 昭和四十五年運輸省令第七號 自動車登録規(guī)則 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七條第一項及び第九條並びに自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號)第六條第三項,、第七條第一項ただし書,、第七條の二、第八條,、第十五條,、第二十一條第一項第八號、第三十七條第二項,、第三十八條及び第五十二條の規(guī)定に基づき,、自動車登録規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織(第一條―第四條) 第二章 登録の申請等の手続(第五條―第十條) 第三章 登録等の手続(第十一條―第二十三條) 第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続(第二十四條―第二十七條) 第四章の二 獨立行政法人自動車技術総合機構(gòu)の確認調(diào)査に係る手続(第二十七條の二―第二十七條の四) 第五章 雑則(第二十八條―第三十二條) 附則 第一章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織 (現(xiàn)在記録ファイルに記録する事項) 第一條 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號,。以下「令」という,。)第六條第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)第十五條の二第一項ただし書の規(guī)定による屆出があつた年月日 二 法第十八條の二第一項本文の登録識別情報 (保存記録ファイルに記録する事項) 第一條の二 令第六條第三項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 新規(guī)登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る,。) 二 移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く,。) 三 新規(guī)登録及び移転登録以外の登録の年月日 四 法第十六條第二項の屆出があつた年月日 五 解體報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號)第八十一條第九項又は第十項の規(guī)定による移動報告の番號(以下「移動報告番號」という。) 六 法第十六條第四項の屆出があつた年月日及び當該屆出に係る輸出の予定日 七 法第十六條第六項において準用する法第十五條の二第三項後段の確認をした年月日 八 法第十六條第七項の返納を受けた年月日 九 法第十八條第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名稱及び住所 (オンライン?リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務) 第二條 令第七條第一項ただし書の國土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする,。 (登録等事項の略號化) 第三條 自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは,、略號にして記録するものとする。 一 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政區(qū)畫又は土地の名稱に限る,。) 二 その型式について法第七十五條第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式 三 前號に規(guī)定する自動車以外の自動車に係る車名 四 國土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名稱及び住所 五 抵當権によつて擔保される債権に付された條件であつて,、國土交通大臣の定めるもの 六 抵當権の登録の原因又は抵當権によつて擔保される債権の範囲であつて、國土交通大臣の定めるもの 2 前項の略號は,、國土交通大臣が定めて告示するものとする,。 (登録等事項の表示に用いる記號) 第四條 令第八條の國土交通省令で定める記號は、「***」とする,。 第二章 登録の申請等の手続 (申請書の記載事項) 第五條 新規(guī)登録の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 車名及び型式 二 車臺番號 三 原動機の型式 四 使用の本拠の位置 五 一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては,、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番號 六 申請人の氏名又は名稱及び住所 七 代理人により登録の申請をするときは,、その氏名又は名稱及び住所 八 登録の原因及びその日付 九 申請の年月日 2 変更登録、移転登録,、永久抹消登録,、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 自動車登録番號 二 前項第二號、第四號及び第六號から第九號まで(使用済自動車の解體に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては,、第八號を除く,。)に掲げる事項 三 変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては,、當該変更又は更正に係る事項 四 輸出抹消仮登録の申請にあつては,、輸出の予定日 3 抵當権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 自動車登録番號 二 第一項第二號,、第四號及び第六號から第九號までに掲げる事項 三 抵當権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては,、當該変更又は更正に係る事項 四 登録免許稅の額 (新規(guī)登録申請書の添付書類の提出區(qū)分) 第六條 法第七條第一項の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は,、次のとおりとする。 一 登録を受けたことがない自動車 譲渡証明書及び輸入自動車にあつては,、輸入の事実を証明する書面 二 登録を受けたことがある自動車 譲渡証明書 2 登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規(guī)定の適用については,、令第十八條の規(guī)定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。 3 第一項の書面を提出することができないときは,、當該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない,。 (登録情報処理機関に対する照會) 第六條の二 法第七條第五項の照會は,、同條第四項各號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する事項について、電磁的方法により行うものとする,。 2 前項の照會を受けた登録情報処理機関は,、電磁的方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 (使用済自動車の解體に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項) 第六條の三 法第十五條第三項(法第十六條第三項において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 車臺番號 二 移動報告番號 (輸出抹消仮登録を必要としない自動車) 第六條の四 法第十五條の二第一項本文の國土交通省令で定める自動車は,、次に掲げる自動車とする,。 一 大型特殊自動車 二 被牽けん 引自動車 三 道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號)第五條第一項の規(guī)定による登録証書の交付を受けた自動車 (輸出抹消仮登録の申請の開始時期) 第六條の五 法第十五條の二第一項の國土交通省令で定める期間は、六月とする,。 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車) 第六條の六 法第十五條の二第一項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして國土交通省令で定める自動車は,、本邦と外國との間を往來する自動車であつて、次に掲げるものとする,。 一 貨物の運送の用に供するもの 二 本邦と外國との間を往來する者の乗用に供するもの (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の屆出) 第六條の七 法第十五條の二第一項ただし書の規(guī)定により屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 自動車登録番號 二 車臺番號 三 使用の本拠の位置 四 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 五 屆出の年月日 2 前項の屆出を行う場合には,、自動車検査証及び前條に規(guī)定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない,。 (一時抹消登録後の解體等に係る屆出を必要としない自動車) 第六條の八 法第十六條第二項の國土交通省令で定める自動車は、第六條の四第一號及び第二號に掲げる自動車とする,。 (一時抹消登録後の解體等に係る屆出) 第六條の九 法第十六條第二項の規(guī)定により屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(使用済自動車の解體に係る屆出にあつては、第四號に掲げる事項を除く,。)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番號 二 車臺番號 三 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 四 屆出の原因及びその日付 五 屆出の年月日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書面(當該屆出をしようとする者が國又は地方公共団體であるものにあつては,、第二號に掲げる書面を除く,。)を添付しなければならない。 一 登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう,。以下同じ,。) 二 當該屆出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當該屆出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場合であつて,、當該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八條第三項の記録がなされていないときは,、譲渡証明書 四 當該屆出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は當該自動車の車臺が當該自動車の新規(guī)登録の際存したものでなくなつたときは,、その事実を証するに足りる書面 3 前項第三號の書面を提出することができないときは,、當該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。 4 第一項の屆出をする者は,、法第三十三條第四項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは,、第一項の屆出書にその旨を記載することをもつて第二項第三號の書面の提出に代えることができる。 5 前項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の屆出書に記載されたときは,、國土交通大臣は,、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について,、電磁的方法により照會するものとする,。 6 前項の照會を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない,。 (一時抹消登録後の輸出に係る屆出を必要としない自動車) 第六條の十 法第十六條第四項の國土交通省令で定める自動車は,、第六條の四第一號及び第二號に掲げる自動車とする。 (一時抹消登録後の輸出に係る屆出の開始時期) 第六條の十一 法第十六條第四項の國土交通省令で定める期間は,、六月とする,。 (一時抹消登録後の輸出に係る屆出) 第六條の十二 法第十六條第四項の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番號 二 車臺番號 三 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 四 屆出の年月日 五 輸出の予定日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書面(當該屆出をしようとする者が國又は地方公共団體であるものにあつては、第二號に掲げる書面を除く,。)を添付しなければならない,。 一 登録識別情報等通知書 二 當該屆出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當該屆出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場合であつて,、當該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八條第三項の記録がなされていないときは,、譲渡証明書 3 前項第三號の書面を提出することができないときは、當該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない,。 4 第一項の屆出をする者は,、法第三十三條第四項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の屆出書にその旨を記載することをもつて第二項第三號の書面の提出に代えることができる,。 5 前項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の屆出書に記載されたときは,、國土交通大臣は、登録情報処理機関に対し,、譲渡証明書に記載すべき事項について,、電磁的方法により照會するものとする。 6 前項の照會を受けた登録情報処理機関は,、電磁的方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない,。 7 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、第一項の屆出があつた場合であつて,、當該屆出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする,。 8 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、法第十六條第七項の規(guī)定により輸出予定屆出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第二項の規(guī)定により提出を受けた登録識別情報等通知書を當該自動車の所有者に返付するものとする。 (自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 第六條の十三 法第十八條第一項の國土交通省令で定める期間は,、一年とする。 2 法第十八條第二項の國土交通省令で定める場合は,、同條第三項の規(guī)定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。 3 法第十八條第二項の國土交通省令で定める期間は,、三年とする,。 (移転登録の原因を証する書面) 第六條の十四 自動車の移転登録を申請する場合において,、自動車の譲渡が登録の原因であるときは,、令第十四條第一項第一號の登録の原因を証する書面は,、譲渡証明書とする,。 (登録情報処理機関に対する照會) 第六條の十四の二 令第十四條第四項の照會は,、譲渡証明書に記載すべき事項について,、電磁的方法により行うものとする。 2 前項の照會を受けた登録情報処理機関は,、電磁的方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない,。 (一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請) 第六條の十五 令第四十八條第一項の國土交通省令で定める書面(新所有者が國又は地方公共団體であるときは、第三號に掲げる書面を除く,。)は、次に掲げる書面とする,。 一 登録識別情報等通知書 二 譲渡証明書その他の當該自動車の所有権を証明するに足る書面 三 新所有者の住所を証するに足りる書面 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、法第十八條第三項の規(guī)定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規(guī)定により提出を受けた登録識別情報等通知書に當該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする,。 3 令第四十八條第一項の申請をする新所有者は,、法第三十三條第四項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは,、令第四十八條第一項の申請書にその旨を記載することをもつて第一項第二號の書面の提出に代えることができる,。 4 前項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが令第四十八條第一項の申請書に記載されたときは、國土交通大臣は,、登録情報処理機関に対し,、譲渡証明書に記載すべき事項について,、電磁的方法により照會するものとする。 5 前項の照會を受けた登録情報処理機関は,、電磁的方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない,。 (登録識別情報の通知方法) 第六條の十六 法第十八條の二第一項の規(guī)定による登録識別情報の通知は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により行うものとする,。 一 新規(guī)登録,、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を法第六條第一項の電子情報処理組織(第六條の十八、第六條の十九第二號及び第二十九條において単に「電子情報処理組織」という,。)を使用して送信し,、これを申請者があらかじめ入手した識別番號及び暗証番號を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 一時抹消登録をした場合 登録識別情報等通知書を交付する方法 (登録識別情報の通知を必要としない場合) 第六條の十七 法第十八條の二第一項ただし書の國土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合 二 所有者と使用者が同一の場合 三 変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く,。) イ 登録されている型式 ロ 車臺番號 ハ 原動機の型式 ニ 使用の本拠の位置 2 一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規(guī)定にかかわらず,、申請者に対し,、登録識別情報を通知するものとする。 (登録識別情報の通知の請求) 第六條の十八 法第十八條の二第二項の規(guī)定により登録識別情報の通知を請求する者は,、次に掲げる事項を,、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番號及び暗証番號を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない,。 一 自動車登録番號 二 所有者の氏名又は名稱及び住所 (登録識別情報の提供方法) 第六條の十九 法第十八條の三第一項の規(guī)定による登録識別情報の提供は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により行うものとする。 一 新規(guī)登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る,。)の申請をする場合 登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法 二 変更登録,、移転登録、永久抹消登録,、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合 あらかじめ入手した識別番號及び暗証番號を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法 (登録識別情報の提供を必要としない場合) 第六條の二十 法第十八條の三第一項ただし書の國土交通省令で定める場合は,、変更登録が第六條の十七第一項第三號イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする,。 (登録識別情報の譲受人への提供) 第六條の二十一 法第十八條の三第二項の規(guī)定による譲受人への登録識別情報の提供は,、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。 (自動車登録ファイルの登録等の回復の申請) 第七條 令第三十六條の二第三項の規(guī)定により登録等の回復の申請をしようとする者は,、現(xiàn)在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という,。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 自動車登録番號 二 第五條第一項各號(同項第五號を除く,。)に掲げる事項 三 登録年月日 2 前項の申請書には,、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。 (訂正等の字數(shù)を記載する箇所) 第八條 令第三十七條第二項の國土交通省令で定める箇所は,、書面の欄外とする,。 (共同抵當の申請) 第九條 令第五十二條の國土交通省令で定める事項は、自動車登録番號並びに第五條第一項第二號及び第四號に掲げる事項とする,。 第十條 令第五十三條の規(guī)定により申請書に前の登録を表示するときは,、前の登録の年月日及び當該登録に係る自動車の自動車登録番號を記載するものとする。 第三章 登録等の手続 (受理番號) 第十一條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、自動車に関する登録の申請を受理したときは,、申請書にその年月日及び受理番號を記載しなければならない。 (申請を受理する際の照合事項) 第十二條 令第二十一條第一項第八號の國土交通省令で定める事項は,、自動車登録番號及び第五條第一項第一號から第四號までに掲げる事項とする,。 (自動車登録番號) 第十三條 自動車登録番號は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする,。 一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監(jiān)理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬する場合にあつては,、當該自動車検査登録事務所。次項において同じ,。)を表示する文字(別表第一) 二 自動車の種別及び用途による分類番號を表示する二字以下のアラビア數(shù)字又は最初の字がアラビア數(shù)字であつて,、その他の字がアラビア數(shù)字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二) 三 自動車運送事業(yè)の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 四 四けた以下のアラビア數(shù)字 2 運輸監(jiān)理部又は運輸支局の管轄區(qū)域が変更された場合においては、當該変更前に法の規(guī)定により登録された自動車登録番號については,、當該変更又は當該変更に係る?yún)^(qū)域を含む市町村(特別區(qū)を含む,。)の區(qū)域內(nèi)における當該自動車登録番號に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規(guī)定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 (登録年月日) 第十四條 自動車に関する登録をするときは,、登録の年月日を記録するものとする。 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第十五條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、令第二十四條の場合には,、変更の登録をすることができる,。 (代理人の氏名等) 第十六條 申請書に記載した代理人の氏名又は名稱及び住所は、登録することを要しない,。 (自動車登録ファイルの登録等の回復) 第十七條 令第三十六條の二第二項の規(guī)定により告示された期間內(nèi)に受理した第七條の申請書及び添付書類並びに令第三十六條の二第二項の規(guī)定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書,、囑託書(通知書を含む。以下同じ,。)及び添付書類は,、第二十一條の規(guī)定にかかわらず、編てつ年月日を記載し,、同一の自動車登録番號に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない,。 2 前項の規(guī)定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については,、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる,。 第十八條 令第三十六條の二第四項の規(guī)定による登録等の回復は、同條第二項の規(guī)定により告示された期間が満了した後に,、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする,。 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において,、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない,。 第十九條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、前條の規(guī)定により登録等の回復をしたときは、第十七條第一項の規(guī)定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は囑託書に基づき,、登録等をしなければならない,。 (債権者代位の場合の通知) 第二十條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、令第十九條の場合においてその登録を完了したときは,、その旨を登録権利者に通知しなければならない,。 (申請書類編てつ簿) 第二十一條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け,、これに自動車に関する登録等に係る申請書,、囑託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。 (通知簿) 第二十二條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、通知簿を設け,、これに法第十五條第四項及び第五項、自動車抵當法(昭和二十六年法律第百八十七號)第十六條,、令第二十五條第一項,、第二十六條、第二十七條、第二十九條第一項,、第四十四條並びに第四十七條第二項及び第三項並びに第二十條の規(guī)定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない,。 (職権による登録等) 第二十三條 職権による登録等は、申請又は屆出による登録等に準じて行なうものとする,。 第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続 (送付に要する費用の納付方法) 第二十四條 法第二十二條第二項の送付に要する費用は,、郵便切手又は國土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。 (本人確認方法) 第二十五條 國土交通大臣が,、法第二十二條第一項の規(guī)定による請求(以下「交付請求」という,。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同條第四項の國土交通省令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証,、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード,、出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する在留カード,、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)第七條第一項に規(guī)定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により交付された書類であつて、當該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法 二 前號に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては,、當該交付請求をする者が本人であることを確認するため國土交通大臣が適當と認める書類を提示させる方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を國土交通大臣に送付するときは,、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする,。 一 前項各號に掲げる書類のいずれかを複寫機により複寫したもの 二 その者の住民票の寫しその他その者が前號に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして國土交通大臣が適當と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以內(nèi)に作成されたもの 3 登録情報提供機関が,、法第二十二條第三項の委託(以下単に「委託」という,。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同條第四項の國土交通省令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十二條の二第一項及び第三項の規(guī)定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する電子署名をいう,。)が行われた法第二十二條第五項に規(guī)定する事項(同條第三項の規(guī)定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る,。)の提供を受ける方法 二 電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)の認証業(yè)務に関する法律(平成十四年法律第百五十三號)第三條第一項に規(guī)定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二條第一項に規(guī)定する電子署名をいう,。)が行われた法第二十二條第五項に規(guī)定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法 三 識別番號及び暗証番號を用いる方法 四 氏名又は名稱及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法 (交付請求及び提供請求の際の明示事項) 第二十六條 法第二十二條第五項の國土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 交付請求をする者の氏名及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める事項 イ 次のいずれかに該當する場合 交付請求に係る自動車登録番號又は車臺番號 (1) 國又は地方公共団體が法令の定める事務又は業(yè)務の遂行に必要な限度で登録事項等証明書の交付を受ける場合 (2)?。ǎ保─藪鳏菠雸龊悉韦郅?、登録事項等証明書を交付することについて特別の理由がある場合 ロ イに掲げる場合以外の場合 交付請求に係る自動車登録番號及び車臺番號 2 法第二十二條第五項の國土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする,。 一 委託をする者の氏名又は名稱及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める事項 イ 次のいずれかに該當する場合 提供請求に係る自動車登録番號,、車臺番號その他の提供請求に関し必要な事項 (1) 登録情報に自動車登録番號又は車臺番號並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名稱及び住所(以下「所有者等情報」という。)が含まれていない場合 (2) 登録情報に含まれる所有者等情報によつて識別される自動車の所有者が當該自動車について登録情報の提供を受ける場合 (3) 國又は地方公共団體が法令の定める事務又は業(yè)務の遂行に必要な限度で登録情報の提供を受ける場合 (4) 法第六十三條の三第一項の規(guī)定による屆出をした自動車製作者等が當該屆出に係る自動車の使用者の氏名又は名稱及び住所を特定し,、かつ,、同項第一號及び第二號に掲げる事項を當該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合 (5) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四十三條の二第一項に規(guī)定する旅客自動車運送適正化事業(yè)実施機関が同法第四十三條の三第一號に掲げる事業(yè)を行うために登録情報の提供を受ける場合 (6) 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第三十八條第一項に規(guī)定する地方貨物自動車運送適正化事業(yè)実施機関が同法第三十九條第一號に掲げる事業(yè)を行うために登録情報の提供を受ける場合 (7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二條第一項に規(guī)定する資金管理法人、同法第百五條に規(guī)定する指定再資源化機関又は同法第百十四條に規(guī)定する情報管理センターが,、同法第九十三條に規(guī)定する業(yè)務,、同法第百六條に規(guī)定する業(yè)務又は同法第百十五條に規(guī)定する業(yè)務を行うために登録情報の提供を受ける場合 ロ イに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番號及び車臺番號 三 登録情報のうち、委託をする者が編集し,、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては,、委託をする者における登録情報の安全管理の方法 (請求の事由の明示を必要としない場合) 第二十七條 法第二十二條第五項ただし書の國土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が當該自動車について交付請求をする場合(同條第二項の規(guī)定に基づく交付請求をする場合を除く,。)とする,。 第四章の二 獨立行政法人自動車技術総合機構(gòu)の確認調(diào)査に係る手続 (調(diào)査結(jié)果の通知) 第二十七條の二 法第二十四條の二第二項の規(guī)定による確認調(diào)査の結(jié)果(以下「調(diào)査結(jié)果」という。)の通知は,、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする,。 一 車臺番號又は自動車登録番號 二 調(diào)査結(jié)果 2 前項の場合において、調(diào)査結(jié)果の記録が電磁的記録で作成されているときは,、書面による通知に代えて,、電磁的方法により通知することができる。 (獨立行政法人自動車技術総合機構(gòu)の確認調(diào)査の運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長への引継ぎ) 第二十七條の三 獨立行政法人自動車技術総合機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)は,、法第二十四條の二第三項の規(guī)定により國土交通大臣が確認調(diào)査を行うこととするときは、國土交通大臣の委任を受けて確認調(diào)査を行うこととなる運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を,、當該運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない,。 (運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の確認調(diào)査の機構(gòu)への引継ぎ) 第二十七條の四 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、法第二十四條の二第三項の規(guī)定により當該運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長が行つている確認調(diào)査を行わないこととするときは,、確認調(diào)査を終止する日以後において、前條の規(guī)定により送付された書類を機構(gòu)に返還しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する場合には,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、確認調(diào)査を終止する日以後において,、法第二十四條の二第三項の規(guī)定により行つた確認調(diào)査に係る書類(當該日において終了している確認調(diào)査に係るものを除く,。)を機構(gòu)に送付しなければならない。 第五章 雑則 (申請書等の様式) 第二十八條 自動車に関する登録等の申請書,、屆出書,、登録事項等証明書の交付の請求書、囑託書,、登録事項等通知書,、輸出抹消仮登録証明書,、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八號)の定めるところによる,。 (登録事項等証明書) 第二十九條 登録事項等証明書は,、電子情報処理組織によつて作成するものとする。 (自動車検査登録事務所における申請等) 第三十條 法令の規(guī)定により運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請,、屆出,、囑託その他の行為(以下「申請等」という。)は,、當該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬する場合にあつては,、當該自動車検査登録事務所においてするものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、法第二十二條第一項の規(guī)定により運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対してする請求は,、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。 3 法第十五條の二第四項(法第十六條第六項において準用する場合を含む,。),、法第十六條第二項若しくは第四項又は法第十八條第三項の規(guī)定により運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする,。 (登録を申請する場所) 第三十一條 令第十條の規(guī)定による出頭は,、運輸監(jiān)理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない,。 (情報管理センターに対する照會) 第三十二條 登録自動車に係る法第九十九條の三の照會は,、次に掲げる事項について行うものとする。 一 車臺番號 二 移動報告番號 三 解體報告記録がなされた年月日 四 自動車登録番號(一時抹消登録を受けた自動車に係る照會にあつては,、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番號) 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一條第一項の規(guī)定により引取業(yè)者が情報管理センターに報告した年月日 2 前項の照會を受けた情報管理センターは,、電子情報処理組織を使用する方法により當該照會に係る事項について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 附 則 1 この省令は,、昭和四十五年三月一日から施行する,。 2 自動車登録規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第六十二號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\輸省令第三二號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱蝗者\輸省令第六號) 抄 1 この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する,。 2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號は、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則の規(guī)定による自動車登録番號とみなす,。 3 昭和五十年五月三十一日(昭和四十八年九月三十日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號)による改正前の法第九十七條の三第一項の規(guī)定による使用の屆出があつた検査対象軽自動車にあつては,、昭和五十年九月三十日)までに法の規(guī)定により指定する車両番號(二輪の小型自動車に係るものを除く,。)は、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則及び第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則(以下「新登録規(guī)則等」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號及び前項の規(guī)定により従前の例により指定された車両番號は,、新登録規(guī)則等の規(guī)定による車両番號とみなす,。 附 則 (昭和五二年五月七日運輸省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年五月九日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號は,、法第十四條第一項の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という,。)第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號は、道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項又は同條第六項において準用する同條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合する車両番號とみなす,。 4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については,、新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項,、第二十六條の六第一項又は第六十三條の二第四項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五三年二月一七日運輸省令第八號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年二月二十日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號は,、法第十四條第一項の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という,。)第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號は,、道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項又は同條第六項において準用する同條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合する車両番號とみなす。 4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標,、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については,、新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項,、第二十六條の六第一項又は第六十三條の二第四項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五三年四月一三日運輸省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年四月十七日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號は,、法第十四條第一項の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という,。)第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號は、道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項又は同條第六項において準用する同條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合する車両番號とみなす,。 4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については,、新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項,、第二十六條の六第一項又は第六十三條の二第四項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五三年一二月一八日運輸省令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年二月二二日運輸省令第五號) (施行期日) 1 この省令中,、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 北九州 FOK 」を改める部分は,、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 山形 YA 」を改める部分は,、同年三月十二日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という,。)第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號は,、道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項又は同條第六項において準用する同條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合する車両番號とみなす,。 4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については,、新登録規(guī)則別表第一及び道路運送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項,、第二十六條の六第一項又は第六十三條の二第四項の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五四年四月二〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年四月二十三日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五四年七月二〇日運輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年八月六日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五五年四月一七日運輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十五年四月二十一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五七年一月二〇日運輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十七年二月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五七年一二月一四日運輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十七年十二月二十日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五八年一〇月一八日運輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 大阪 OSO 」を改める部分は,、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 青森 AMA 」を改める部分は,、同年十二月五日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和五九年七月六日運輸省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日運輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年二月四日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、同項の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁露柸者\輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。ただし,、第二條から第五條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)及び附則第二項から第四項までの規(guī)定は、昭和六十年十月二十一日から施行する,。 (経過措置) 2 自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて、その改正規(guī)定の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、同項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす。 附 則?。ㄕ押土臧嗽乱灰蝗者\輸省令第五二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準に適合する自動車登録番號とみなす,。 附 則 (昭和六三年九月二六日運輸省令第二八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は,、同年十月二十四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十六條の二,、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ,、又はすることができるものとされた申請、屆出その他の行為については,、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であつて,、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。以下同じ,。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は同令第三十八條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に,、法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍炅露蝗者\輸省令第一九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露者\輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年十一月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は,、同年十一月二十六日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十六條の二、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ,、又はすることができるものとされた申請,、屆出その他の行為については、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(同條第六項において準用する場合を含む,。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は同令第三十八條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に,、法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成三年九月三〇日運輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成三年十月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は,、同年十月二十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十六條の二,、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ,、又はすることができるものとされた申請、屆出その他の行為については,、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。以下同じ,。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は同令第三十八條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に、法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であって,、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽氯蝗者\輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年九月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は,、同年十月三十一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號。以下「車両規(guī)則」という,。)第六十六條の二,、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請,、屆出その他の行為については,、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。以下同じ,。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第三項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録番號又は車両番號については,、なお従前の例による,。 6 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定により原動機付自転車番號の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する原動機付自転車番號については,、なお従前の例による。 7 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって,、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽滤娜者\輸省令第五二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露者\輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成九年九月一日から施行する。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定は,、同年十月二十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號,。以下「車両規(guī)則」という,。)第六十六條の二、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ,、又はすることができるものとされた申請,、屆出その他の行為については、第一條の規(guī)定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規(guī)程別表第二にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第四項(同條第七項において準用する場合を含む,。以下同じ,。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第四項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二,、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録番號又は車両番號については、なお従前の例による,。 5 この省令の施行後に法又は車両規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標,、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については、車両規(guī)則第三號様式備考(2),、第五號様式備考(2)又は第十七號様式備考(2)の規(guī)定にかかわらず,、當分の間、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽露者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定は、同年十一月十五日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號,。以下「車両規(guī)則」という。)第六十六條の二,、自動車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ,、又はすることができるものとされた申請、屆出その他の行為については,、第一條の規(guī)定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規(guī)定別表第二にかかわらず,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第四項(同條第七項において準用する場合を含む,。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項に規(guī)定する場合に該當することとなるものは,、法第十四條第一項又は車両規(guī)則第三十八條第四項若しくは第六十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、それぞれ自動車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合するものとみなす,。 4 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規(guī)定により自動車登録番號を定められる自動車又は車両番號の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動車登録番號又は車両番號については,、なお従前の例による。 5 この省令の施行後に法又は車両規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時運行許可番號標,、回送運行許可番號標又は臨時運転番號標の様式については,、車両規(guī)則第三號様式備考(2)、第五號様式備考(2)又は第十七號様式備考(2)の規(guī)定にかかわらず,、當分の間,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年八月一七日國土交通省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年六月二九日國土交通省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二日國土交通省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露蝗諊两煌ㄊ×畹诎司盘枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十八年十月十日から施行する。ただし,、第三條及び第五條の規(guī)定は,、平成十九年二月十三日から施行する。 (経過措置) 2 この省令(前項ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前に道路運送車両法の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、この省令の施行により新たに自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條の十七、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合しなくなったものについては,、これらの規(guī)定に規(guī)定する基準に適合するものとみなすことができる,。 附 則 (平成一九年一一月一六日國土交通省令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 (改正法の施行に伴う経過措置) 第三條 改正法附則第十條第一項及び第二項に規(guī)定する場合においては、第四條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という,。)第六條の十二第二項第一號及び第八項の規(guī)定は適用しない,。 第四條 新登録規(guī)則第六條の十六第二號の規(guī)定は、改正法附則第十條第二項の規(guī)定による通知について準用する,。 (登録識別情報の通知の請求) 第五條 新登録規(guī)則第六條の十八の規(guī)定は,、改正法附則第八條第三項の規(guī)定による請求について準用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐氯蝗諊两煌ㄊ×畹诰农柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十年十一月四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、この省令の施行により新たに自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第三十六條の十七,、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規(guī)定に規(guī)定する基準に適合するものとみなすことができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝諊两煌ㄊ×畹谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則(次條において「新自動車登録規(guī)則」という。)第二十五條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號,。以下この項において「入管法」という。)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者が所持する改正法第四條の規(guī)定による廃止前の外國人登録法(昭和二十七年法律第百二十五號,。次條において「舊外國人登録法」という,。)に規(guī)定する外國人登録証明書(以下この條において「登録証明書」という。)は入管法第十九條の三に規(guī)定する在留カード(次項において「在留カード」という,。)とみなし,、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號。以下この項において「特例法」という,。)に規(guī)定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七條第一項に規(guī)定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という,。)とみなす。 2 前項の規(guī)定により,、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五條第二項各號に定める期間とし,、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八條第二項各號に定める期間とする。 第三條 新自動車登録規(guī)則第二十五條第二項第二號の規(guī)定の適用については,、舊外國人登録法に規(guī)定する外國人登録原票の寫しは,、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は,、新自動車登録規(guī)則第二十五條第二項第二號に掲げる國土交通大臣が適當と認める書類とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱黄呷諊两煌ㄊ×畹诎巳枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十一月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法の規(guī)定により登録された自動車登録番號又は指定を受けた車両番號であって,、この省令の施行により新たに自動車登録規(guī)則第十三條又は道路運送車両法施行規(guī)則(次項において「車両規(guī)則」という,。)第三十六條の十七、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項に規(guī)定する基準に適合しないこととなったものについては,、この省令による改正後の自動車登録規(guī)則別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃諊两煌ㄊ×畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條,、第八條、第十七條,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という,。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (自動車登録規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第八條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第二十五條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番號利用法整備法」という,。)第十九條の規(guī)定による改正前の住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號。以下「舊住民基本臺帳法」という,。)第三十條の四十四第三項の規(guī)定により交付された同條第一項に規(guī)定する住民基本臺帳カードは,、番號利用法整備法第二十條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊住民基本臺帳法第三十條の四十四第九項の規(guī)定によりその効力を失う時までの間は、番號利用法第二條第七號に規(guī)定する個人番號カードとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する。ただし,、第一條(第一號様式備考(6)の改正規(guī)定を除く,。)、第二條,、第三條及び第四條(第十三條第一項第二號の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定は、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表第一(第十三條関係) 運輸監(jiān)理部,、運輸支局又は自動車検査登録事務所 使用の本拠の位置 表示する文字 札幌運輸支局 札幌運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 札幌 函館運輸支局 函館運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 函館 旭川運輸支局 旭川運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 旭川 室蘭運輸支局 室蘭運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 室蘭 釧路運輸支局 釧路運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 釧路 帯広運輸支局 帯広運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 帯広 北見運輸支局 北見運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 北見 青森運輸支局 青森運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 青森 八戸自動車検査登録事務所 八戸自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 八戸 巖手運輸支局 巖手運輸支局の管轄區(qū)域(盛岡市、八幡平市,、滝沢市及び紫波郡に限る,。)內(nèi) 盛岡 巖手運輸支局の管轄區(qū)域(盛岡市、一関市,、八幡平市,、奧州市、滝沢市,、紫波郡,、膽沢郡及び西磐井郡を除く。)內(nèi) 巖手 巖手運輸支局の管轄區(qū)域(一関市,、奧州市,、膽沢郡及び西磐井郡に限る。)內(nèi) 平泉 宮城運輸支局 宮城運輸支局の管轄區(qū)域(仙臺市に限る,。)內(nèi) 仙臺 宮城運輸支局の管轄區(qū)域(仙臺市を除く,。)內(nèi) 宮城 秋田運輸支局 秋田運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 秋田 山形運輸支局 山形運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 山形 莊內(nèi)自動車検査登録事務所 莊內(nèi)自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 莊內(nèi) 福島運輸支局 福島運輸支局の管轄區(qū)域(會津若松市、郡山市,、喜多方市,、南會津郡、耶麻郡,、河沼郡及び大沼郡を除く,。)內(nèi) 福島 福島運輸支局の管轄區(qū)域(會津若松市、喜多方市,、南會津郡,、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る,。)內(nèi) 會津 福島運輸支局の管轄區(qū)域(郡山市に限る,。)內(nèi) 郡山 いわき自動車検査登録事務所 いわき自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) いわき 茨城運輸支局 茨城運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 水戸 土浦自動車検査登録事務所 土浦自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(古河市、結(jié)城市、下妻市,、常総市,、つくば市、守谷市,、筑西市,、坂東市、桜川市,、つくばみらい市,、結(jié)城郡及び猿島郡を除く。)內(nèi) 土浦 土浦自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(古河市,、結(jié)城市,、下妻市、常総市,、つくば市,、守谷市、筑西市,、坂東市,、桜川市、つくばみらい市,、結(jié)城郡及び猿島郡に限る,。)內(nèi) つくば 栃木運輸支局 栃木運輸支局の管轄區(qū)域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る,。)を除く,。)內(nèi) 宇都宮 栃木運輸支局の管轄區(qū)域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る,。)に限る,。)內(nèi) 那須 佐野自動車検査登録事務所 佐野自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) とちぎ 群馬運輸支局 群馬運輸支局の管轄區(qū)域(前橋市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)に限る,。)內(nèi) 前橋 群馬運輸支局の管轄區(qū)域(高崎市及び安中市に限る,。)內(nèi) 高崎 群馬運輸支局の管轄區(qū)域(前橋市、高崎市,、安中市及び北群馬郡(吉岡町に限る,。)を除く。)內(nèi) 群馬 埼玉運輸支局 埼玉運輸支局の管轄區(qū)域(川口市を除く,。)內(nèi) 大宮 埼玉運輸支局の管轄區(qū)域(川口市に限る,。)內(nèi) 川口 所沢自動車検査登録事務所 所沢自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(川越市,、坂戸市,、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)內(nèi) 川越 所沢自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(川越市,、坂戸市,、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く,。)內(nèi) 所沢 熊谷自動車検査登録事務所 熊谷自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 熊谷 春日部自動車検査登録事務所 春日部自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(越谷市を除く,。)內(nèi) 春日部 春日部自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(越谷市に限る。)內(nèi) 越谷 千葉運輸支局 千葉運輸支局の管轄區(qū)域(成田市,、富里市,、山武市、香取郡(東莊町を除く,。)及び山武郡(芝山町及び橫芝光町に限る,。)を除く。)內(nèi) 千葉 千葉運輸支局の管轄區(qū)域(成田市,、富里市,、山武市、香取郡(東莊町を除く,。)及び山武郡(芝山町及び橫芝光町に限る,。)に限る。)內(nèi) 成田 習志野自動車検査登録事務所 習志野自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 習志野 袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 袖ヶ浦 野田自動車検査登録事務所 野田自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(柏市及び我孫子市を除く,。)內(nèi) 野田 野田自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(柏市及び我孫子市に限る,。)內(nèi) 柏 東京運輸支局 東京運輸支局の管轄區(qū)域(世田谷區(qū)を除く。)內(nèi) 品川 東京運輸支局の管轄區(qū)域(世田谷區(qū)に限る,。)內(nèi) 世田谷 練馬自動車検査登録事務所 練馬自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(杉並區(qū)を除く,。)內(nèi) 練馬 練馬自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(杉並區(qū)に限る。)內(nèi) 杉並 足立自動車検査登録事務所 足立自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 足立 八王子自動車検査登録事務所 八王子自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 八王子 多摩自動車検査登録事務所 多摩自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 多摩 神奈川運輸支局 神奈川運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 橫浜 川崎自動車検査登録事務所 川崎自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 川崎 湘南自動車検査登録事務所 湘南自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 湘南 相模自動車検査登録事務所 相模自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 相模 山梨運輸支局 山梨運輸支局の管轄區(qū)域(富士吉田市及び南都留郡を除く,。)內(nèi) 山梨 山梨運輸支局の管轄區(qū)域(富士吉田市及び南都留郡に限る,。)內(nèi) 富士山 新潟運輸支局 新潟運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 新潟 長岡自動車検査登録事務所 長岡自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 長岡 富山運輸支局 富山運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 富山 石川運輸支局 石川運輸支局の管轄區(qū)域(金沢市、かほく市,、河北郡に限る,。)內(nèi) 金沢 石川運輸支局の管轄區(qū)域(金沢市、かほく市,、河北郡を除く,。)內(nèi) 石川 長野運輸支局 長野運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 長野 松本自動車検査登録事務所 松本自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(岡谷市、諏訪市,、茅野市及び諏訪郡を除く,。)內(nèi) 松本 松本自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(岡谷市、諏訪市,、茅野市及び諏訪郡に限る,。)內(nèi) 諏訪 福井運輸支局 福井運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 福井 岐阜運輸支局 岐阜運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 岐阜 飛騨自動車検査登録事務所 飛騨自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 飛騨 靜岡運輸支局 靜岡運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 靜岡 浜松自動車検査登録事務所 浜松自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 浜松 沼津自動車検査登録事務所 沼津自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(熱海市,、三島市、富士宮市,、伊東市,、富士市、御殿場市,、下田市,、裾野市、伊豆市,、伊豆の國市,、賀茂郡、田方郡,、駿東郡(小山町に限る,。)及び富士郡を除く。)內(nèi) 沼津 沼津自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(熱海市,、三島市,、伊東市、下田市,、伊豆市,、伊豆の國市、賀茂郡及び田方郡に限る,。)內(nèi) 伊豆 沼津自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(富士宮市,、富士市、御殿場市,、裾野市,、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る,。)內(nèi) 富士山 愛知運輸支局 愛知運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 名古屋 豊橋自動車検査登録事務所 豊橋自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 豊橋 西三河自動車検査登録事務所 西三河自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(岡崎市及び額田郡に限る,。)內(nèi) 岡崎 西三河自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く,。)內(nèi) 三河 西三河自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(豊田市に限る,。)內(nèi) 豊田 小牧自動車検査登録事務所 小牧自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(一宮市に限る。)內(nèi) 一宮 小牧自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(一宮市及び春日井市を除く,。)內(nèi) 尾張小牧 小牧自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(春日井市に限る,。)內(nèi) 春日井 三重運輸支局 三重運輸支局の管轄區(qū)域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)內(nèi) 三重 三重運輸支局の管轄區(qū)域(鈴鹿市及び亀山市に限る,。)內(nèi) 鈴鹿 滋賀運輸支局 滋賀運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 滋賀 京都運輸支局 京都運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 京都 大阪運輸支局 大阪運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 大阪 なにわ自動車検査登録事務所 なにわ自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) なにわ 和泉自動車検査登録事務所 和泉自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(堺市に限る,。)內(nèi) 堺 和泉自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域(堺市を除く。)內(nèi) 和泉 神戸運輸監(jiān)理部 神戸運輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域內(nèi) 神戸 姫路自動車検査登録事務所 姫路自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 姫路 奈良運輸支局 奈良運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 奈良 和歌山運輸支局 和歌山運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 和歌山 鳥取運輸支局 鳥取運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 鳥取 島根運輸支局 島根運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 島根 岡山運輸支局 岡山運輸支局の管轄區(qū)域(倉敷市,、笠岡市,、井原市,、淺口市、淺口郡及び小田郡を除く,。)內(nèi) 岡山 岡山運輸支局の管轄區(qū)域(倉敷市、笠岡市,、井原市,、淺口市、淺口郡及び小田郡に限る,。)內(nèi) 倉敷 広島運輸支局 広島運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 広島 福山自動車検査登録事務所 福山自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 福山 山口運輸支局 山口運輸支局の管轄區(qū)域(下関市に限る,。)內(nèi) 下関 山口運輸支局の管轄區(qū)域(下関市を除く。)內(nèi) 山口 徳島運輸支局 徳島運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 徳島 香川運輸支局 香川運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 香川 愛媛運輸支局 愛媛運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 愛媛 高知運輸支局 高知運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 高知 福岡運輸支局 福岡運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 福岡 北九州自動車検査登録事務所 北九州自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 北九州 久留米自動車検査登録事務所 久留米自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 久留米 筑豊自動車検査登録事務所 筑豊自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 筑豊 佐賀運輸支局 佐賀運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 佐賀 長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所 長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 長崎 佐世保自動車検査登録事務所 佐世保自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 佐世保 熊本運輸支局 熊本運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 熊本 大分運輸支局 大分運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 大分 宮崎運輸支局 宮崎運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 宮崎 鹿児島運輸支局 鹿児島運輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 鹿児島 奄美自動車検査登録事務所 奄美自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 奄美 沖縄総合事務局陸運事務所,、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所 沖縄総合事務局陸運事務所,、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄區(qū)域內(nèi) 沖縄 別表第二(第十三條関係) 自動車の範囲 分類番號 1 貨物の運送の用に供する普通自動車 1、10から19まで,、100から199まで,、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで 2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 2,、20から29まで,、200から299まで、20Aから29Zまで,、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまで 3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 3,、30から39まで、300から399まで,、30Aから39Zまで,、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで 4 貨物の運送の用に供する小型自動車 4、6,、40から49まで,、60から69まで、400から499まで,、600から699まで,、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで,、4A0から4Z9まで,、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで 5 人の運送の用に供する小型自動車 5,、7,、50から59まで、70から79まで,、500から599まで,、700から799まで,、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで,、5A0から5Z9まで,、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで 6 散水自動車,、広告宣伝用自動車,、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80から89まで,、800から899まで,、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで 7 大型特殊自動車(次號に規(guī)定するものを除く) 9,、90から99まで,、900から999まで、90Aから99Zまで,、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまで 8 自動車抵當法第2條ただし書に規(guī)定する大型特殊自動車 0,、00から09まで、000から099まで,、00Aから09Zまで,、0A0から0Z9まで及び0AAから0ZZまで 別表第三(第十三條関係) 自動車の區(qū)分 平仮名及びローマ字 1 自動車運送事業(yè)の用に供する自動車 あいうえかきくけこを 2 自家用自動車(次號及び第4號に規(guī)定するものを除く。) さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ 3 道路運送法施行規(guī)則(昭和26年運輸省令第75號)第52條の規(guī)定により受けた許可に係る自家用自動車 れわ 4 日本國籍を有しない者が所有する自家用自動車で,、法令の規(guī)定により関稅又は消費稅が免除されているもの及び別に國土交通大臣が指定するもの EHKMTYよ