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汽車注冊令

時間: 2018-06-15


自動車登録令 昭和二十六年政令第二百五十六號 自動車登録令 內(nèi)閣は,、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二十三條及び第三十九條第一項並びに自動車抵當法(昭和二十六年法律第百八十七號)第五條第二項の規(guī)定に基き,、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織(第六條―第八條) 第三章 登録等の手続 第一節(jié) 通則(第九條―第三十八條) 第二節(jié) 自動車の登録等(第三十九條―第四十八條) 第三節(jié) 抵當権の登録(第四十九條―第六十條) 第四節(jié) 信託に関する登録(第六十一條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この政令は,、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)による自動車の登録等及び自動車抵當法(昭和二十六年法律第百八十七號)による自動車の抵當権の登録に関する事項を定めることを目的とする,。 (付記登録) 第二條 次に掲げる登録は,、付記登録とする,。 一 登録名義人の表示の変更の登録 二 一部が抹消された登録の回復の登録 三 自動車の変更登録 四 抵當権の移転の登録 五 信託による抵當権の変更の登録 六 自動車抵當法第十九條の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九號)第三百九十八條の八第一項又は第二項の合意の登録 2 次に掲げる登録は,、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする,。 一 更正の登録 二 抵當権の変更の登録(信託による抵當権の変更の登録を除く,。) (順位) 第三條 附記登録の順位は、主登録の順位により,、附記登録間の順位は,、その前後による,。 (登録の欠缺を主張できない者) 第四條 詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない,。 第五條 他人のため登録を申請する義務がある者は,、その登録の欠缺を主張することができない。但し,、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは,、この限りでない。 第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織 (自動車登録ファイル等) 第六條 自動車登録ファイルは,、現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルとする,。 2 現(xiàn)在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現(xiàn)に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第十五條の二第一項ただし書の屆出に関する事項その他の國土交通省令で定める事項を記録する,。 3 保存記録ファイルには,、現(xiàn)在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第十六條第二項及び第四項の屆出に関する事項その他の國土交通省令で定める事項を記録する。 4 國土交通大臣は,、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを調(diào)製しておくものとする,。 (電子情報処理組織) 第七條 道路運送車両法第六條第一項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前條第二項及び第三項の國土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう,。以下同じ,。)に関する事務の処理は、オンライン?リアルタイム処理方式による,。ただし,、同法第二十二條第一項の規(guī)定による登録事項等証明書の交付に関する事務で國土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない,。 2 自動車登録ファイルにする登録等に関する事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR(光學的文字読取裝置をいう,。)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字することにより行う,。 (登録等事項の略號化) 第七條の二 自動車登録ファイルの登録等に関する事項(以下「登録等事項」という,。)の一部は、國土交通省令で定めるところにより,、略號にして記録することができる,。 (登録等事項の表示に用いる文字等) 第八條 自動車登録ファイルの登録等事項は,、漢字,、平仮名、片仮名,、アラビア數(shù)字,、ローマ字及び國土交通省令で定める記號により表示する。 第三章 登録等の手続 第一節(jié) 通則 (登録を行う場合) 第九條 登録は,、法令に別段の定がある場合を除く外,、申請又は囑託(通知を含む,。)がなければ、これをしてはならない,。 2 申請による登録に関する規(guī)定は,、法令に別段の定がある場合を除く外、囑託(通知を含む,。)による登録の手続に準用する,。 (共同申請) 第十條 登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監(jiān)理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない,。ただし,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、運輸監(jiān)理部又は運輸支局に出頭することを要しない,。 (単獨申請) 第十一條 判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規(guī)登録、永久抹消登録,、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は,、登録権利者だけで申請することができる。 第十二條 自動車の変更登録は,、登録名義人だけで申請することができる,。 2 自動車の抵當権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵當権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵當権のまヽ つヽ 消の登録は、登録名義人だけで申請することができる,。 第十三條 削除 (申請手続) 第十四條 登録の申請をする者(以下「申請人」という,。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない,。 一 登録の原因を証する書面 二 登録の原因について第三者の許可,、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 三 代理人により登録の申請をするときは,、その権限を証する書面 2 前項第一號の書面が執(zhí)行力のある判決であるときは,、同項第二號の書面を提出しなくてもよい。 3 申請人は,、道路運送車両法第三十三條第四項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは,、國土交通省令で定めるところにより、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第一號の書面(譲渡証明書に限る,。)の提出に代えることができる,。 4 前項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、國土交通大臣は,、登録情報処理機関に対し,、國土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照會するものとする。 (申請書) 第十五條 申請書には,、國土交通省令で定める事項を記載し,、申請人がこれに署名押印しなければならない。 2 申請書の様式及び記載方法は,、國土交通省令で定める,。 (印鑑に関する証明書の添付) 第十六條 申請書には、やむを得ない場合を除き,、申請人及びその第三者(第十四條第一項第二號の書面を提出する場合に限る,。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては,、市長又は區(qū)長若しくは総合區(qū)長とする,。)又は登記官が作成するものに限る。以下この條において同じ,。)を添付しなければならない,。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の,、抹消した登録の回復又は抵當権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい,。 2 前項の規(guī)定は、申請人又はその第三者が國又は地方公共団體である場合には,、適用しない,。 3 第一項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以內(nèi)のものでなければならない,。 (同意書等の省略) 第十七條 申請書に第三者の許可,、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が署名押印したときは,、その書面を提出しなくてもよい,。 (戸籍謄本等の提出) 第十八條 次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない,。 一 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき,。 二 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき,。 (債権者の代位) 第十九條 債権者は,、民法第四百二十三條の規(guī)定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名稱及び住所並びに代位の原因を記載して署名押印し,、且つ,、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。 第二十條 削除 (申請の受理をしない場合) 第二十一條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録の申請が次に掲げる場合に該當するときは,、その申請を受理してはならない。 一 使用の本拠の所在地がその管轄に屬しないとき,。 二 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき,。 三 第十條ただし書に規(guī)定する場合を除くほか、當事者が出頭しないとき,。 四 申請が方式に適合しないとき,。 五 道路運送車両法第七條第六項又は同法第十二條第二項(同法第十三條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反するとき,。 六 申請書に記載した抵當権の表示が登録されている事項と符合しないとき,。 七 第十八條第二號に規(guī)定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき,。 八 その他申請書に記載した事項のうち國土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき,。 九 登録の手數(shù)料又は登録免許稅を納付しないとき。 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録の申請を受理する前に,、その申請が道路運送車両法第八條(同法第十二條第三項において準用する場合を含む。),、同法第十三條第二項又は次條第一項の規(guī)定により登録すべきものでないと認めるときは,、これを受理しないものとする。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録の申請を受理しないときは,、申請人に対し、その理由を示さなければならない,。 (登録をしない場合) 第二十二條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、新規(guī)登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において,、その申請について道路運送車両法第八條第四號に掲げる事由があるときは,、これを登録しないものとする。 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録の申請を受理した場合において,、その申請について道路運送車両法第八條第四號に掲げる事由の有無を?qū)彇摔工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马棨摔膜い茖彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか,。 二 申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか,。 三 提示された自動車の車臺番號又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録の申請を受理した場合において,、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して,、その旨を申請人に通知しなければならない,。 (登録の順序) 第二十三條 一の運輸監(jiān)理部又は運輸支局において一の自動車に関し二以上の登録の申請があつたときは,、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従つてしなければならない,。 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第二十四條 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは,、當該行政區(qū)畫又は土地の名稱に係る登録等は、変更後の行政區(qū)畫又は土地の名稱に変更されたものとみなす,。 (更正登録) 第二十五條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脫落があることを発見した場合において,、錯誤又は脫落が運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは,、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない,。ただし,、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない,。 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、前項の更正の登録(道路運送車両法第七條第一項第一號、第二號,、第三號若しくは第五號に掲げる事項又は自動車登録番號に係るものを除く,。)をしようとするときは、あらかじめ,、地方運輸局長の許可を受けなければならない,。 第二十六條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、前條の規(guī)定により更正の登録をする場合を除くほか,、登録を完了した後,、その登録について錯誤又は脫落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない,。 第二十七條 前二條の通知は,、登録が第十九條の規(guī)定による申請に係るものであるときは、債権者にも,、これをしなければならない,。 第二十八條 登録について錯誤又は脫落がある場合には、當該登録の申請人は,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対し,、更正の登録を申請することができる。 (登録の抹消) 第二十九條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、登録を完了した後,、その登録が第二十一條第一項第一號若しくは第二號又は道路運送車両法第八條第一號に掲げる事由に該當することを発見したときは、登録権利者,、登録義務者,、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し,、一箇月以內(nèi)の期間を定め、その期間內(nèi)に異議を述べないときは,、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない,。 2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて,、官報で公告をしなければならない。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、官報のほか相當と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる,。 第三十條 前條の規(guī)定により異議を述べる者があつたときは、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、その異議について決定をしなければならない,。 第三十一條 異議を述べる者がないとき、又は異議を卻下したときは,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、第二十九條第一項に規(guī)定する登録を抹消しなければならない。 第三十二條 登録のまヽ つヽ 消の申請をする場合において,、そのまヽ つヽ 消について登録上利害関係を有する第三者があるときは,、申請書に添えてその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。但し,、道路運送車両法第十五條第一項第一號に規(guī)定する自動車の滅失により申請をする場合は,、この限りでない。 第三十二條の二 登録自動車の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準用する同法第五十三條第二項の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という,。)とともにしたものを除く,。以下この條及び次條において同じ。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として自動車の登録を申請する場合においては,、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。 2 前項の規(guī)定により登録の抹消を申請する場合には,、申請書に民事保全法第六十一條において準用する同法第五十九條第一項の規(guī)定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない,。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは,、その仮処分の登録を抹消しなければならない,。 第三十二條の三 前條第一項及び第二項の規(guī)定は、登録自動車の抵當権について民事保全法第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵當権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項において準用する同條第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する,。 第三十二條の四 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、保全仮登録をした後,、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない,。 (まヽ つヽ 消した登録の回復) 第三十三條  まヽ つヽ 消した登録の回復の申請をする場合において,、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて,、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない,。 (予告登録) 第三十四條 予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまヽ つヽ 消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする,。但し,、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る,。 (予告登録の囑託) 第三十五條 裁判所書記官は,、前條に規(guī)定する訴えの提起があつたときは、職権で,、囑託書に訴狀の謄本又は抄本を添付して,、予告登録を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に囑託しなければならない。 (予告登録の抹消) 第三十六條 第一審裁判所の裁判所書記官は,、第三十四條の訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき,、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき,、又は請求の目的について和解があつたときは,、職権で、囑託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ,、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して,、予告登録の抹消を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に囑託しなければならない。 (自動車登録ファイルの登録等の回復) 第三十六條の二 國土交通大臣は,、自動車登録ファイルの登録等事項の記録の全部又は一部が滅失したときは,、副自動車登録ファイルの記録により登録等の回復をする。 2 國土交通大臣は,、副自動車登録ファイルの記録がないため前項の規(guī)定により登録等の回復をすることができないときは,、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間(三月を下らない期間とする。)を告示する,。 3 前項の規(guī)定により告示された範囲の自動車に係る登録名義人(一時抹消登録を受けた自動車にあつては,、當該一時抹消登録の申請が行われた時における當該自動車の所有者又は道路運送車両法第十八條第三項の規(guī)定により當該自動車の新所有者として記録を受けた者)は、同項の規(guī)定により告示された期間內(nèi)に,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に対し,、登録等の回復の申請をすることができる。 4 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、前項の申請に基づき,、登録等の回復をする,。 5 回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による,。 6 第一項の規(guī)定により登録等の回復をするまでの間における自動車に関する登録等は,、副自動車登録ファイルに行う。この場合においては,、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなす,。 (申請書等の記載) 第三十七條 申請書その他登録等の申請又は屆出に関する書面を作成する場合には、文字,、記號等を明確に記載しなければならない,。 2 前項の場合(申請書を作成する場合を除く。)において,、文字を改め,、加え,、又は削つたときは,、その字數(shù)を國土交通省令で定める箇所に記載し、これに押印しなければならない,。その削除に係る文字は,、なお読むことができるように字體を殘さなければならない。 (國土交通省令への委任) 第三十八條 この政令に定めるもののほか,、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第二節(jié) 自動車の登録等 第三十九條 削除 (変更登録) 第四十條 自動車の変更登録を申請する場合において,、型式,、車臺番號又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、當該自動車を提示しなければならない,。 第四十一條 削除 第四十二條 削除 (自動車登録番號の変更) 第四十三條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、道路運送車両法第十一條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により自動車登録番號標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番號を変更することができる,。 2 道路運送車両法第九條及び第十條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により自動車登録番號を変更する場合について準用する。 第四十四條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、道路運送車両法第十四條第一項又は前條第一項の規(guī)定により自動車登録番號を変更したときは,、遅滯なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない,。 (公売処分による移転登録) 第四十五條 登録自動車の公売処分をした者は,、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により,、囑託書に登録の原因を証する書面を添付して,、自動車の移転登録を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に囑託しなければならない,。 (解體報告記録) 第四十六條 道路運送車両法第十五條第一項の政令で定める記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號)第八十一條第九項の規(guī)定により解體業(yè)者(同法による解體業(yè)者をいう,。以下同じ,。)が解體自動車全部利用者(同法による解體自動車全部利用者をいう。以下同じ,。)に解體自動車(同法による解體自動車をいう,。以下同じ。)を引き渡したとき(當該解體自動車全部利用者に當該解體自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては,、當該解體自動車の運搬を受託した者に當該解體自動車を引き渡したとき),、又は同條第十項の規(guī)定により破砕業(yè)者(同法による破砕業(yè)者をいう。)が解體業(yè)者から解體自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする,。 (抵當自動車の輸出抹消仮登録等) 第四十七條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、抵當自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵當法第十六條後段の規(guī)定により通知をしたときは,、その旨の登録をしなければならない,。 2 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、自動車抵當法第十七條第二項の規(guī)定により抵當権の実行の手続をすることができる期間內(nèi)に競売の申立てがなかつたときは,、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし,、その旨を登録権利者に通知する。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、自動車抵當法第十七條第二項の規(guī)定により抵當権の実行の手続をすることができる期間內(nèi)に競売に係る差押えの登録の囑託があり,、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の囑託があり,、これに基づきその登録を抹消したときは,、その期間経過後輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する,。 4 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、自動車抵當法第十七條第四項の規(guī)定により輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の囑託があり,、これに基づきその登録をするときは,、併せて、第一項の登録を抹消しなければならない,。 (一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請) 第四十八條 道路運送車両法第十八條第三項の規(guī)定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は,、申請書に、當該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の國土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない,。 2 前項の申請書の様式及び記載方法は,、國土交通省令で定める。 第三節(jié) 抵當権の登録 (設定の登録) 第四十九條 抵當権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し,、且つ,、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に條件を附したとき,、又は自動車抵當法第六條但書の定があるときは,、これを記載しなければならない。 2 自動車抵當法第十九條の二第一項の抵當権(以下「根抵當権」という,。)の設定の登録の申請をする場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、申請書に,、擔保すべき債権の範囲及び極度額を記載し,、かつ、同法第六條ただし書の定めがあるとき,、又は擔保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,、これを記載しなければならない。 第五十條 抵當権の設定の登録の申請をする場合において,、抵當権の設定者が債務者でないときは,、申請書にその債務者の氏名又は名稱及び住所を記載しなければならない。 第五十一條 一定の金額を目的としない債権の擔保たる抵當権の設定登録の申請をする場合には,、申請書にその債権の価格を記載しなければならない,。 (共同抵當) 第五十二條 同一の債権を擔保するため二両以上の自動車を目的とする抵當権の設定の登録の申請をする場合には,、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての國土交通省令で定める事項を記載しなければならない,。 第五十三條 自動車の抵當権の設定の登録をした後、同一の債権を擔保するため他の自動車について抵當権の設定の登録を申請する場合には,、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない,。 (根抵當権當事者の相続に関する合意の登録) 第五十四條 自動車抵當法第十九條の二第二項において準用する民法第三百九十八條の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵當権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない,。 (移転の登録) 第五十五條 抵當権(元本の確定前の根抵當権を除く,。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて債権の移転を証する書面を提出しなければならない,。 第五十六條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵當権の移転の登録の申請をする場合には,、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。 第五十七條 削除 (登録の抹消) 第五十八條 登録権利者は,、登録義務者の所在が不分明であるため抵當権の登録の抹消の申請をすることができないときは,、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號)第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において,、非訟事件手続法第百六條第一項に規(guī)定する除権決定があつたときは,、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵當権の登録の抹消の申請をすることができる,。 3 登録義務者の所在が不分明であるため根抵當権以外の抵當権について登録の抹消の申請をすることができない場合において,、申請書に添付して,、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵當法第十二條の規(guī)定により抵當権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは,、登録権利者だけで抵當権の登録の抹消の申請をすることができる,。 第五十九條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、第四十五條の規(guī)定による公売処分による自動車の移転登録の囑託があつた場合において,、當該自動車について抵當権の登録があるときは,、その登録を抹消しなければならない。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第六十條 保全仮登録に基づく本登録の順位は,、保全仮登録の順位による,。 第四節(jié) 信託に関する登録 (信託の登録の申請書) 第六十一條 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 委託者,、受託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所 五 信託法(平成十八年法律第百八號)第百八十五條第三項に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項に規(guī)定する受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號)第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の條項 2 前項の申請書に同項第二號から第六號までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一號の受益者(同項第四號に掲げる事項を記載した場合にあつては,、當該受益者代理人が代理する受益者に限る,。)の氏名又は名稱及び住所を記載することを要しない。 3 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、第一項各號に掲げる事項を明らかにするため,、國土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる,。 (信託の登録の申請方法等) 第六十二條 信託の登録の申請は,、當該信託に係る自動車に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない,。 2 自動車に関する権利の信託の登録は,、受託者だけで申請することができる。 3 信託法第三條第三號に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は,、受託者だけで申請することができる,。 (代位による信託の登録の申請) 第六十三條 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる,。 2 第十九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による申請について準用する。 (受託者の変更による登録等) 第六十四條 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判,、破産手続開始の決定,、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務を処理する都道府県の執(zhí)行機関を含む。第六十六條第二項において同じ,。)の解任命令により終了し,、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に屬する自動車についてする受託者の変更による権利の移転の登録は,、第十條の規(guī)定にかかわらず,、新たに選任された當該受託者だけで申請することができる。 2 受託者が二人以上ある場合において,、その一部の受託者の任務が前項に規(guī)定する事由により終了したときは,、信託財産に屬する自動車についてする當該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、第十條の規(guī)定にかかわらず,、他の受託者だけで申請することができる,。 (職権による信託の変更の登録) 第六十五條 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、信託財産に屬する自動車について次に掲げる登録をするときは,、職権で,、信託の変更の登録をしなければならない。 一 信託法第七十五條第一項又は第二項の規(guī)定による権利の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項本文の規(guī)定による権利の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱又は住所についての変更の登録又は更正の登録 (囑託による信託の変更の登録) 第六十六條 裁判所書記官は,、受託者の解任の裁判があつたとき,、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは,、職権で,、遅滯なく、信託の変更の登録を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に囑託しなければならない,。 2 主務官庁は,、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し,、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく,、信託の変更の登録を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に囑託しなければならない。 (信託の変更の登録の申請) 第六十七條 前二條に規(guī)定するもののほか,、第六十一條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは,、受託者は、遅滯なく,、信託の変更の登録を申請しなければならない,。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規(guī)定による申請をすることができる。 3 第十九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による申請について準用する,。 (信託の登録の抹消) 第六十八條 信託財産に屬する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に屬しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は,、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は當該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない,。 2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる,。 (権利の変更の登録等の特則) 第六十九條 信託の併合又は分割により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合における當該権利に係る當該一の信託についての信託の登録の抹消及び當該他の信託についての信託の登録の申請は,、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合も,、同様とする,。 2 信託財産に屬する自動車についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第六十二條第三項の登録を除く。)については,、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし,、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。 一 自動車に関する権利が固有財産に屬する財産から信託財産に屬する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては,、信託管理人,。以下この表において同じ。) 受託者 二 自動車に関する権利が信託財産に屬する財産から固有財産に屬する財産となつた場合 受託者 受益者 三 自動車に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合 當該他の信託の受益者及び受託者 當該一の信託の受益者及び受託者 附 則 1 この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。但し、第三條から第五條まで,、第七條第二項,、第十條(抵當権の登録に関する部分に限る。),、第十二條第二項,、第三十四條から第三十七條まで、第四十一條及び第四十五條から第五十九條までの規(guī)定は,、昭和二十七年四月一日から施行する,。 2 自動車抵當法施行法(昭和二十六年法律第百八十八號)第七條の規(guī)定による質(zhì)権の登録の申請は、登録権利者が自動車を呈示して行う場合に限り,、その者だけで行うことができる,。 3 前項の質(zhì)権の登録を申請する場合において、登録権利者である質(zhì)権者が質(zhì)権の目的たる自動車を転質(zhì)とした場合には,、當該質(zhì)権者は,、転質(zhì)権者の承諾書の添附を同項の自動車の呈示に代えることができる。 4 転質(zhì)権者は,、質(zhì)権の設定の登録がされていないときでも,、附則第二項の規(guī)定により転質(zhì)の登録を申請することができる,。 5 都道府県知事は、前項の申請により転質(zhì)の登録をするときは,、職権により,、質(zhì)権の設定の登録をしなければならない。 6 質(zhì)権の設定又は転質(zhì)の登録を申請する場合には,、申請書に債権の額を記載し,、且つ、登録の原因に存続期間若しくは弁済期の定があるとき,、違約金若しくは賠償額の定があるとき,、その債権に條件を附したとき又は民法第三百四十六條但書の定があるときは、これを記載しなければならない,。 7 前六項に定めるものの外,、附則第二項の質(zhì)権の登録については、自動車の抵當権の登録に関する規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑乱蝗照畹诰牌咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑露巳照畹谝灰涣枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁露巳照畹诙枺?1 この政令は、昭和三十年十月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車については,、第十五條、第四十條及び第四十一條の改正規(guī)定にかかわらず,、當該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまヽ つヽ 消されるまでの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露照畹谌巳枺〕?1 この政令は,、國稅徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁乱蝗照畹谌逄枺?この政令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍耆乱黄呷照畹诙逄枺?この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣枺〕?1 この政令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱痪湃照畹谌柊颂枺?この政令中,、第一條から第三條までの規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から,、第四條から第六條までの規(guī)定は,、同年三月一日から、第七條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年三月二八日政令第三九號) 1 この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する,。 2 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九號)附則第二十三條及び第二十五條の規(guī)定によりその例によるものとされた同法附則第二條ただし書の規(guī)定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽氯柸照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一號) この政令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年八月一一日政令第二八〇號) この政令は,、昭和六十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五號) この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉乱痪湃照畹谌枺?この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳照畹诙柼枺?この政令は、平成十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木盼逄枺?この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逅奈逄枺?この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷照畹谒囊痪盘枺?(施行期日) 1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (除権判決に関する経過措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は,、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)の規(guī)定による除権決定とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛枺?この政令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛枺?この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露巳照畹诎硕枺?この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪牌咛枺?この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸照畹谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。