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汽車(chē)注冊(cè)令

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車(chē)登録令 昭和二十六年政令第二百五十六號(hào) 自動(dòng)車(chē)登録令 內(nèi)閣は,、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二十三條及び第三十九條第一項(xiàng)並びに自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基き、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 自動(dòng)車(chē)登録ファイル及び電子情報(bào)処理組織(第六條―第八條) 第三章 登録等の手続 第一節(jié) 通則(第九條―第三十八條) 第二節(jié) 自動(dòng)車(chē)の登録等(第三十九條―第四十八條) 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録(第四十九條―第六十條) 第四節(jié) 信託に関する登録(第六十一條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この政令は、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))による自動(dòng)車(chē)の登録等及び自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號(hào))による自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権の登録に関する事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 (付記登録) 第二條 次に掲げる登録は,、付記登録とする。 一 登録名義人の表示の変更の登録 二 一部が抹消された登録の回復(fù)の登録 三 自動(dòng)車(chē)の変更登録 四 抵當(dāng)権の移転の登録 五 信託による抵當(dāng)権の変更の登録 六 自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十九條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三百九十八條の八第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の合意の登録 2 次に掲げる登録は,、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書(shū)若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする,。 一 更正の登録 二 抵當(dāng)権の変更の登録(信託による抵當(dāng)権の変更の登録を除く,。) (順位) 第三條 附記登録の順位は、主登録の順位により,、附記登録間の順位は,、その前後による。 (登録の欠缺を主張できない者) 第四條 詐欺又は強(qiáng)迫によつて登録の申請(qǐng)を妨げた第三者は,、その登録の欠缺を主張することができない,。 第五條 他人のため登録を申請(qǐng)する義務(wù)がある者は、その登録の欠缺を主張することができない,。但し,、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない,。 第二章 自動(dòng)車(chē)登録ファイル及び電子情報(bào)処理組織 (自動(dòng)車(chē)登録ファイル等) 第六條 自動(dòng)車(chē)登録ファイルは,、現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。 2 現(xiàn)在記録ファイルには,、自動(dòng)車(chē)に関する登録に係る登録事項(xiàng)で現(xiàn)に効力を有すべきもの及び道路運(yùn)送車(chē)両法第十五條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)の屆出に関する事項(xiàng)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記録する,。 3 保存記録ファイルには、現(xiàn)在記録ファイルに記録した自動(dòng)車(chē)に関する登録に係る登録事項(xiàng)で抹消したもの並びに道路運(yùn)送車(chē)両法第十六條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の屆出に関する事項(xiàng)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記録する,。 4 國(guó)土交通大臣は,、自動(dòng)車(chē)登録ファイルに記録した事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)を記録する副自動(dòng)車(chē)登録ファイルを調(diào)製しておくものとする。 (電子情報(bào)処理組織) 第七條 道路運(yùn)送車(chē)両法第六條第一項(xiàng)の電子情報(bào)処理組織(次項(xiàng)において単に「電子情報(bào)処理組織」という,。)により自動(dòng)車(chē)登録ファイルにする登録等(登録並びに前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)の記録その他の自動(dòng)車(chē)登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう,。以下同じ,。)に関する事務(wù)の処理は、オンライン?リアルタイム処理方式による,。ただし,、同法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録事項(xiàng)等証明書(shū)の交付に関する事務(wù)で國(guó)土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない,。 2 自動(dòng)車(chē)登録ファイルにする登録等に関する事務(wù)の処理のための電子情報(bào)処理組織への入力はOCR(光學(xué)的文字読取裝置をいう,。)を用い又は電気通信回線(xiàn)を通じて行い、その出力は印字することにより行う,。 (登録等事項(xiàng)の略號(hào)化) 第七條の二 自動(dòng)車(chē)登録ファイルの登録等に関する事項(xiàng)(以下「登録等事項(xiàng)」という,。)の一部は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、略號(hào)にして記録することができる,。 (登録等事項(xiàng)の表示に用いる文字等) 第八條 自動(dòng)車(chē)登録ファイルの登録等事項(xiàng)は,、漢字,、平仮名、片仮名,、アラビア數(shù)字,、ローマ字及び國(guó)土交通省令で定める記號(hào)により表示する。 第三章 登録等の手続 第一節(jié) 通則 (登録を行う場(chǎng)合) 第九條 登録は,、法令に別段の定がある場(chǎng)合を除く外,、申請(qǐng)又は囑託(通知を含む。)がなければ,、これをしてはならない,。 2 申請(qǐng)による登録に関する規(guī)定は、法令に別段の定がある場(chǎng)合を除く外,、囑託(通知を含む,。)による登録の手続に準(zhǔn)用する。 (共同申請(qǐng)) 第十條 登録は,、登録権利者及び登録義務(wù)者又はこれらの者の代理人が運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局に出頭して申請(qǐng)しなければならない,。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては,、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局に出頭することを要しない,。 (単獨(dú)申請(qǐng)) 第十一條 判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動(dòng)車(chē)の新規(guī)登録,、永久抹消登録,、輸出抹消仮登録及び一時(shí)抹消登録は、登録権利者だけで申請(qǐng)することができる,。 第十二條 自動(dòng)車(chē)の変更登録は,、登録名義人だけで申請(qǐng)することができる,。 2 自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権の登録名義人の表示の変更又は自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権の登録名義人と自動(dòng)車(chē)の登録名義人とが同一人となつた場(chǎng)合の抵當(dāng)権のまヽ つヽ 消の登録は、登録名義人だけで申請(qǐng)することができる,。 第十三條 削除 (申請(qǐng)手続) 第十四條 登録の申請(qǐng)をする者(以下「申請(qǐng)人」という,。)は、申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)面を添えて提出しなければならない,。 一 登録の原因を証する書(shū)面 二 登録の原因について第三者の許可,、同意又は承諾を要するときは、これを証する書(shū)面 三 代理人により登録の申請(qǐng)をするときは,、その権限を証する書(shū)面 2 前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)面が執(zhí)行力のある判決であるときは,、同項(xiàng)第二號(hào)の書(shū)面を提出しなくてもよい。 3 申請(qǐng)人は,、道路運(yùn)送車(chē)両法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)にその旨を記載することをもつて同項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)面(譲渡証明書(shū)に限る,。)の提出に代えることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたことが第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載されたときは、國(guó)土交通大臣は,、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、必要な事項(xiàng)を照會(huì)するものとする,。 (申請(qǐng)書(shū)) 第十五條 申請(qǐng)書(shū)には,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し、申請(qǐng)人がこれに署名押印しなければならない,。 2 申請(qǐng)書(shū)の様式及び記載方法は,、國(guó)土交通省令で定める。 (印鑑に関する証明書(shū)の添付) 第十六條 申請(qǐng)書(shū)には,、やむを得ない場(chǎng)合を除き,、申請(qǐng)人及びその第三者(第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)の書(shū)面を提出する場(chǎng)合に限る。)の印鑑に関する証明書(shū)(住所地の市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあつては,、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng)若しくは総合區(qū)長(zhǎng)とする。)又は登記官が作成するものに限る,。以下この條において同じ,。)を添付しなければならない。ただし,、自動(dòng)車(chē)の変更登録又は更正の登録の申請(qǐng)書(shū)にあつては申請(qǐng)人の,、抹消した登録の回復(fù)又は抵當(dāng)権の登録の申請(qǐng)書(shū)にあつては登録権利者である申請(qǐng)人の印鑑に関する証明書(shū)を添付しなくてもよい。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、申請(qǐng)人又はその第三者が國(guó)又は地方公共団體である場(chǎng)合には,、適用しない,。 3 第一項(xiàng)の印鑑に関する証明書(shū)は、作成後三月以?xún)?nèi)のものでなければならない,。 (同意書(shū)等の省略) 第十七條 申請(qǐng)書(shū)に第三者の許可,、同意又は承諾を証する書(shū)面を添えて提出することを要する場(chǎng)合において、申請(qǐng)書(shū)にその第三者が署名押印したときは,、その書(shū)面を提出しなくてもよい,。 (戸籍謄本等の提出) 第十八條 次に掲げる場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書(shū)又はこれを証するに足るその他の書(shū)面を添付しなければならない,。 一 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき,。 二 申請(qǐng)人が登録権利者又は登録義務(wù)者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請(qǐng)をするとき,。 (債権者の代位) 第十九條 債権者は,、民法第四百二十三條の規(guī)定により債務(wù)者に代位して登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに代位の原因を記載して署名押印し,、且つ,、これに代位の原因を証する書(shū)面を添えて提出しなければならない。 第二十條 削除 (申請(qǐng)の受理をしない場(chǎng)合) 第二十一條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録の申請(qǐng)が次に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するときは,、その申請(qǐng)を受理してはならない,。 一 使用の本拠の所在地がその管轄に屬しないとき,。 二 登録の申請(qǐng)をした事項(xiàng)が登録をすべきものでないとき。 三 第十條ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、當(dāng)事者が出頭しないとき,。 四 申請(qǐng)が方式に適合しないとき。 五 道路運(yùn)送車(chē)両法第七條第六項(xiàng)又は同法第十二條第二項(xiàng)(同法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反するとき,。 六 申請(qǐng)書(shū)に記載した抵當(dāng)権の表示が登録されている事項(xiàng)と符合しないとき。 七 第十八條第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、申請(qǐng)書(shū)に記載した登録義務(wù)者又は登録名義人の表示が登録されている事項(xiàng)と符合しないとき,。 八 その他申請(qǐng)書(shū)に記載した事項(xiàng)のうち國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)が登録されている事項(xiàng)と符合しないとき。 九 登録の手?jǐn)?shù)料又は登録免許稅を納付しないとき,。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録の申請(qǐng)を受理する前に、その申請(qǐng)が道路運(yùn)送車(chē)両法第八條(同法第十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、同法第十三條第二項(xiàng)又は次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録すべきものでないと認(rèn)めるときは、これを受理しないものとする,。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録の申請(qǐng)を受理しないときは,、申請(qǐng)人に対し、その理由を示さなければならない,。 (登録をしない場(chǎng)合) 第二十二條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、新規(guī)登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について道路運(yùn)送車(chē)両法第八條第四號(hào)に掲げる事由があるときは,、これを登録しないものとする。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について道路運(yùn)送車(chē)両法第八條第四號(hào)に掲げる事由の有無(wú)を?qū)彇摔工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马?xiàng)について審査しなければならない,。 一 申請(qǐng)書(shū)に記載した事項(xiàng)が登録の原因を証する書(shū)面と符合するかどうか,。 二 申請(qǐng)書(shū)及び添付書(shū)類(lèi)に記載した事項(xiàng)が真正なものであると認(rèn)められるかどうか。 三 提示された自動(dòng)車(chē)の車(chē)臺(tái)番號(hào)又は原動(dòng)機(jī)の型式の打刻が真正なものであると認(rèn)められるかどうか,。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合において、その登録をしないこととしたときは,、その理由を示して,、その旨を申請(qǐng)人に通知しなければならない。 (登録の順序) 第二十三條 一の運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局において一の自動(dòng)車(chē)に関し二以上の登録の申請(qǐng)があつたときは,、これらの登録は,、これらの申請(qǐng)を受理した順序に従つてしなければならない。 (行政區(qū)畫(huà)の名稱(chēng)等の変更) 第二十四條 行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)の変更があつたときは,、當(dāng)該行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)に係る登録等は,、変更後の行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)に変更されたものとみなす。 (更正登録) 第二十五條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録を完了した後,、その登録について錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)した場(chǎng)合において、錯(cuò)誤又は脫落が運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の過(guò)誤に基づくものであるときは,、更正の登録をし,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし,、登録上利害関係を有する第三者がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の更正の登録(道路運(yùn)送車(chē)両法第七條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)、第三號(hào)若しくは第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)に係るものを除く。)をしようとするときは,、あらかじめ,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 第二十六條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、前條の規(guī)定により更正の登録をする場(chǎng)合を除くほか,、登録を完了した後、その登録について錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)したときは,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない,。 第二十七條 前二條の通知は、登録が第十九條の規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは,、債権者にも,、これをしなければならない。 第二十八條 登録について錯(cuò)誤又は脫落がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該登録の申請(qǐng)人は,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対し、更正の登録を申請(qǐng)することができる,。 (登録の抹消) 第二十九條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、登録を完了した後、その登録が第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は道路運(yùn)送車(chē)両法第八條第一號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)することを発見(jiàn)したときは,、登録権利者,、登録義務(wù)者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し,、一箇月以?xún)?nèi)の期間を定め,、その期間內(nèi)に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない,。 2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは,、前項(xiàng)の通知に代えて,、官報(bào)で公告をしなければならない,。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、官報(bào)のほか相當(dāng)と認(rèn)める新聞紙に同一の公告を掲載することができる,。 第三十條 前條の規(guī)定により異議を述べる者があつたときは,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、その異議について決定をしなければならない,。 第三十一條 異議を述べる者がないとき,、又は異議を卻下したときは、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録を抹消しなければならない,。 第三十二條 登録のまヽ つヽ 消の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、そのまヽ つヽ 消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請(qǐng)書(shū)に添えてその者の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない,。但し,、道路運(yùn)送車(chē)両法第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)の滅失により申請(qǐng)をする場(chǎng)合は、この限りでない,。 第三十二條の二 登録自動(dòng)車(chē)の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一號(hào))第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という,。)とともにしたものを除く。以下この條及び次條において同じ,。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として自動(dòng)車(chē)の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録の抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に民事保全法第六十一條において準(zhǔn)用する同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたことを証する書(shū)面を添付しなければならない。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは,、その仮処分の登録を抹消しなければならない。 第三十二條の三 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、登録自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権について民事保全法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として抵當(dāng)権の移転又は消滅の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第三十二條の四 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、保全仮登録をした後,、本登録をしたときは,、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 (まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)) 第三十三條  まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、登録上利害関係を有する第三者があるときは,、申請(qǐng)書(shū)に添えて、その者の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない,。 (予告登録) 第三十四條 予告登録は,、登録自動(dòng)車(chē)に係る登録の原因の無(wú)効又は取消による登録のまヽ つヽ 消又は回復(fù)について訴の提起があつた場(chǎng)合にするものとする。但し,、登録の原因の取消による訴については,、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場(chǎng)合に限る。 (予告登録の囑託) 第三十五條 裁判所書(shū)記官は,、前條に規(guī)定する訴えの提起があつたときは,、職権で、囑託書(shū)に訴狀の謄本又は抄本を添付して,、予告登録を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に囑託しなければならない,。 (予告登録の抹消) 第三十六條 第一審裁判所の裁判所書(shū)記官は,、第三十四條の訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき,、請(qǐng)求の放棄があつたとき,、又は請(qǐng)求の目的について和解があつたときは、職権で,、囑託書(shū)に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ,、請(qǐng)求の放棄若しくは和解を証する書(shū)面を添付して、予告登録の抹消を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に囑託しなければならない,。 (自動(dòng)車(chē)登録ファイルの登録等の回復(fù)) 第三十六條の二 國(guó)土交通大臣は,、自動(dòng)車(chē)登録ファイルの登録等事項(xiàng)の記録の全部又は一部が滅失したときは、副自動(dòng)車(chē)登録ファイルの記録により登録等の回復(fù)をする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、副自動(dòng)車(chē)登録ファイルの記録がないため前項(xiàng)の規(guī)定により登録等の回復(fù)をすることができないときは、記録の滅失した自動(dòng)車(chē)の範(fàn)囲及び登録等の回復(fù)の申請(qǐng)をすることができる期間(三月を下らない期間とする,。)を告示する,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により告示された範(fàn)囲の自動(dòng)車(chē)に係る登録名義人(一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車(chē)にあつては、當(dāng)該一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)が行われた時(shí)における當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の所有者又は道路運(yùn)送車(chē)両法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の新所有者として記録を受けた者)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により告示された期間內(nèi)に,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対し、登録等の回復(fù)の申請(qǐng)をすることができる,。 4 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に基づき、登録等の回復(fù)をする,。 5 回復(fù)された登録の順位は,、滅失前の登録の順位による。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により登録等の回復(fù)をするまでの間における自動(dòng)車(chē)に関する登録等は,、副自動(dòng)車(chē)登録ファイルに行う,。この場(chǎng)合においては、副自動(dòng)車(chē)登録ファイルを自動(dòng)車(chē)登録ファイルとみなす,。 (申請(qǐng)書(shū)等の記載) 第三十七條 申請(qǐng)書(shū)その他登録等の申請(qǐng)又は屆出に関する書(shū)面を作成する場(chǎng)合には,、文字、記號(hào)等を明確に記載しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合(申請(qǐng)書(shū)を作成する場(chǎng)合を除く,。)において、文字を改め,、加え、又は削つたときは,、その字?jǐn)?shù)を國(guó)土交通省令で定める箇所に記載し,、これに押印しなければならない,。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字體を殘さなければならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第三十八條 この政令に定めるもののほか,、自動(dòng)車(chē)に関する登録等の実施及び登録等の回復(fù)に関して必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第二節(jié) 自動(dòng)車(chē)の登録等 第三十九條 削除 (変更登録) 第四十條 自動(dòng)車(chē)の変更登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、型式、車(chē)臺(tái)番號(hào)又は原動(dòng)機(jī)の型式の変更が登録の原因であるときは,、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)を提示しなければならない,。 第四十一條 削除 第四十二條 削除 (自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)の変更) 第四十三條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、道路運(yùn)送車(chē)両法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)の交付を受けようとする自動(dòng)車(chē)の所有者から申請(qǐng)があつたときは,、自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)を変更することができる,。 2 道路運(yùn)送車(chē)両法第九條及び第十條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)を変更する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第四十四條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、道路運(yùn)送車(chē)両法第十四條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)を変更したときは、遅滯なく,、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない,。 (公売処分による移転登録) 第四十五條 登録自動(dòng)車(chē)の公売処分をした者は、國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))その他の法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、登録権利者の請(qǐng)求により,、囑託書(shū)に登録の原因を証する書(shū)面を添付して、自動(dòng)車(chē)の移転登録を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に囑託しなければならない,。 (解體報(bào)告記録) 第四十六條 道路運(yùn)送車(chē)両法第十五條第一項(xiàng)の政令で定める記録は,、使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號(hào))第八十一條第九項(xiàng)の規(guī)定により解體業(yè)者(同法による解體業(yè)者をいう。以下同じ,。)が解體自動(dòng)車(chē)全部利用者(同法による解體自動(dòng)車(chē)全部利用者をいう,。以下同じ。)に解體自動(dòng)車(chē)(同法による解體自動(dòng)車(chē)をいう,。以下同じ,。)を引き渡したとき(當(dāng)該解體自動(dòng)車(chē)全部利用者に當(dāng)該解體自動(dòng)車(chē)を引き渡すために行う運(yùn)搬を他人に委託する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該解體自動(dòng)車(chē)の運(yùn)搬を受託した者に當(dāng)該解體自動(dòng)車(chē)を引き渡したとき),、又は同條第十項(xiàng)の規(guī)定により破砕業(yè)者(同法による破砕業(yè)者をいう,。)が解體業(yè)者から解體自動(dòng)車(chē)を引き取つたときにおける情報(bào)管理センターに対する報(bào)告の記録とする。 (抵當(dāng)自動(dòng)車(chē)の輸出抹消仮登録等) 第四十七條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、抵當(dāng)自動(dòng)車(chē)について輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合において,、自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十六條後段の規(guī)定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない,。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により抵當(dāng)権の実行の手続をすることができる期間內(nèi)に競(jìng)売の申立てがなかつたときは,、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する,。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により抵當(dāng)権の実行の手続をすることができる期間內(nèi)に競(jìng)売に係る差押えの登録の囑託があり、これに基づきその登録をした場(chǎng)合において,、競(jìng)売申立ての取下げ又は競(jìng)売手続の取消決定によるその登録の抹消の囑託があり,、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過(guò)後輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録をし,、その旨を登録権利者に通知する,。 4 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)がなかつたものとみなされた自動(dòng)車(chē)について,、競(jìng)売に係る代金納付による移転登録の囑託があり,、これに基づきその登録をするときは、併せて,、第一項(xiàng)の登録を抹消しなければならない,。 (一時(shí)抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請(qǐng)) 第四十八條 道路運(yùn)送車(chē)両法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者の変更について自動(dòng)車(chē)登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請(qǐng)書(shū)に,、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の所有権を証明するに足る書(shū)面その他の國(guó)土交通省令で定める書(shū)面を添えて提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の様式及び記載方法は、國(guó)土交通省令で定める,。 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録 (設(shè)定の登録) 第四十九條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)にその債権の額を記載し、且つ,、登録の原因に利息に関する定があるとき,、その債権に條件を附したとき、又は自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第六條但書(shū)の定があるときは,、これを記載しなければならない,。 2 自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十九條の二第一項(xiàng)の抵當(dāng)権(以下「根抵當(dāng)権」という。)の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、申請(qǐng)書(shū)に、擔(dān)保すべき債権の範(fàn)囲及び極度額を記載し,、かつ,、同法第六條ただし書(shū)の定めがあるとき、又は擔(dān)保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,、これを記載しなければならない,。 第五十條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、抵當(dāng)権の設(shè)定者が債務(wù)者でないときは,、申請(qǐng)書(shū)にその債務(wù)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所を記載しなければならない,。 第五十一條 一定の金額を目的としない債権の擔(dān)保たる抵當(dāng)権の設(shè)定登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)にその債権の価格を記載しなければならない,。 (共同抵當(dāng)) 第五十二條 同一の債権を擔(dān)保するため二両以上の自動(dòng)車(chē)を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、それぞれの自動(dòng)車(chē)に係る申請(qǐng)書(shū)に他の自動(dòng)車(chē)についての國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 第五十三條 自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をした後,、同一の債権を擔(dān)保するため他の自動(dòng)車(chē)について抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に前の登録を表示するに足る事項(xiàng)を記載しなければならない。 (根抵當(dāng)権當(dāng)事者の相続に関する合意の登録) 第五十四條 自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十九條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する民法第三百九十八條の八第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の合意の登録は,、相続による根抵當(dāng)権の移転又は債務(wù)者の変更の登録をした後でなければすることができない,。 (移転の登録) 第五十五條 抵當(dāng)権(元本の確定前の根抵當(dāng)権を除く。)の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に添えて債権の移転を証する書(shū)面を提出しなければならない,。 第五十六條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵當(dāng)権の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない,。 第五十七條 削除 (登録の抹消) 第五十八條 登録権利者は,、登録義務(wù)者の所在が不分明であるため抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、非訟事件手続法第百六條第一項(xiàng)に規(guī)定する除権決定があつたときは、申請(qǐng)書(shū)にその謄本を添付して,、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができる,。 3 登録義務(wù)者の所在が不分明であるため根抵當(dāng)権以外の抵當(dāng)権について登録の抹消の申請(qǐng)をすることができない場(chǎng)合において、申請(qǐng)書(shū)に添付して,、債権証書(shū),、債権の受取証書(shū)並びに自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法第十二條の規(guī)定により抵當(dāng)権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書(shū)を提出したときは、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができる,。 第五十九條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、第四十五條の規(guī)定による公売処分による自動(dòng)車(chē)の移転登録の囑託があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)について抵當(dāng)権の登録があるときは,、その登録を抹消しなければならない,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第六十條 保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による,。 第四節(jié) 信託に関する登録 (信託の登録の申請(qǐng)書(shū)) 第六十一條 信託の登録の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 委託者,、受託者及び受益者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名稱(chēng)及び住所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 信託法(平成十八年法律第百八號(hào))第百八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號(hào))第一條に規(guī)定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財(cái)産の管理方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の條項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に同項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを記載したときは,、同項(xiàng)第一號(hào)の受益者(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所を記載することを要しない,。 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにするため、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、信託目録を作成することができる,。 (信託の登録の申請(qǐng)方法等) 第六十二條 信託の登録の申請(qǐng)は、當(dāng)該信託に係る自動(dòng)車(chē)に関する権利の設(shè)定,、移転又は変更の登録の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。 2 自動(dòng)車(chē)に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請(qǐng)することができる,。 3 信託法第三條第三號(hào)に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は,、受託者だけで申請(qǐng)することができる。 (代位による信託の登録の申請(qǐng)) 第六十三條 受益者又は委託者は,、受託者に代位して信託の登録を申請(qǐng)することができる,。 2 第十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (受託者の変更による登録等) 第六十四條 受託者の任務(wù)が死亡,、後見(jiàn)開(kāi)始若しくは保佐開(kāi)始の審判、破産手続開(kāi)始の決定,、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國(guó)に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関を含む,。第六十六條第二項(xiàng)において同じ。)の解任命令により終了し,、新たに受託者が選任されたときは,、信託財(cái)産に屬する自動(dòng)車(chē)についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、第十條の規(guī)定にかかわらず,、新たに選任された當(dāng)該受託者だけで申請(qǐng)することができる,。 2 受託者が二人以上ある場(chǎng)合において、その一部の受託者の任務(wù)が前項(xiàng)に規(guī)定する事由により終了したときは,、信託財(cái)産に屬する自動(dòng)車(chē)についてする當(dāng)該受託者の任務(wù)の終了による権利の変更の登録は,、第十條の規(guī)定にかかわらず、他の受託者だけで申請(qǐng)することができる,。 (職権による信託の変更の登録) 第六十五條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、信託財(cái)産に屬する自動(dòng)車(chē)について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない,。 一 信託法第七十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による権利の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項(xiàng)本文の規(guī)定による権利の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所についての変更の登録又は更正の登録 (囑託による信託の変更の登録) 第六十六條 裁判所書(shū)記官は,、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき,、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは,、職権で、遅滯なく,、信託の変更の登録を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に囑託しなければならない,。 2 主務(wù)官庁は,、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき,、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく、信託の変更の登録を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に囑託しなければならない,。 (信託の変更の登録の申請(qǐng)) 第六十七條 前二條に規(guī)定するもののほか,、第六十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは、受託者は,、遅滯なく,、信託の変更の登録を申請(qǐng)しなければならない。 2 受益者又は委託者は,、受託者に代位して前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をすることができる,。 3 第十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (信託の登録の抹消) 第六十八條 信託財(cái)産に屬する自動(dòng)車(chē)に関する権利が移転,、変更又は消滅により信託財(cái)産に屬しないこととなつた場(chǎng)合における信託の登録の抹消の申請(qǐng)は、自動(dòng)車(chē)に関する権利の移転若しくは変更の登録又は當(dāng)該権利の登録の抹消の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。 2 信託の登録の抹消は,、受託者だけで申請(qǐng)することができる。 (権利の変更の登録等の特則) 第六十九條 信託の併合又は分割により自動(dòng)車(chē)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合における當(dāng)該権利に係る當(dāng)該一の信託についての信託の登録の抹消及び當(dāng)該他の信託についての信託の登録の申請(qǐng)は,、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。信託の併合又は分割以外の事由により自動(dòng)車(chē)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から受託者を同一とする他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合も、同様とする,。 2 信託財(cái)産に屬する自動(dòng)車(chē)についてする次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合における権利の変更の登録(第六十二條第三項(xiàng)の登録を除く,。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし,、同表の下欄に掲げる者を登録義務(wù)者とする,。 一 自動(dòng)車(chē)に関する権利が固有財(cái)産に屬する財(cái)産から信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 受益者(信託管理人がある場(chǎng)合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ,。) 受託者 二 自動(dòng)車(chē)に関する権利が信託財(cái)産に屬する財(cái)産から固有財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 受託者 受益者 三 自動(dòng)車(chē)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 當(dāng)該他の信託の受益者及び受託者 當(dāng)該一の信託の受益者及び受託者 附 則 1 この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。但し,、第三條から第五條まで、第七條第二項(xiàng),、第十條(抵當(dāng)権の登録に関する部分に限る,。),、第十二條第二項(xiàng)、第三十四條から第三十七條まで,、第四十一條及び第四十五條から第五十九條までの規(guī)定は,、昭和二十七年四月一日から施行する。 2 自動(dòng)車(chē)抵當(dāng)法施行法(昭和二十六年法律第百八十八號(hào))第七條の規(guī)定による質(zhì)権の登録の申請(qǐng)は,、登録権利者が自動(dòng)車(chē)を呈示して行う場(chǎng)合に限り,、その者だけで行うことができる。 3 前項(xiàng)の質(zhì)権の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、登録権利者である質(zhì)権者が質(zhì)権の目的たる自動(dòng)車(chē)を転質(zhì)とした場(chǎng)合には,、當(dāng)該質(zhì)権者は、転質(zhì)権者の承諾書(shū)の添附を同項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)の呈示に代えることができる,。 4 転質(zhì)権者は,、質(zhì)権の設(shè)定の登録がされていないときでも、附則第二項(xiàng)の規(guī)定により転質(zhì)の登録を申請(qǐng)することができる,。 5 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)により転質(zhì)の登録をするときは、職権により,、質(zhì)権の設(shè)定の登録をしなければならない,。 6 質(zhì)権の設(shè)定又は転質(zhì)の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に債権の額を記載し,、且つ,、登録の原因に存続期間若しくは弁済期の定があるとき、違約金若しくは賠償額の定があるとき,、その債権に條件を附したとき又は民法第三百四十六條但書(shū)の定があるときは,、これを記載しなければならない。 7 前六項(xiàng)に定めるものの外,、附則第二項(xiàng)の質(zhì)権の登録については,、自動(dòng)車(chē)の抵當(dāng)権の登録に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑乱蝗照畹诰牌咛?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第二六三號(hào)) 1 この政令は,、昭和三十年十月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車(chē)登録原簿に自動(dòng)車(chē)の所有権の登録以外の登録がある自動(dòng)車(chē)については、第十五條,、第四十條及び第四十一條の改正規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)に係る所有権の登録以外の登録がまヽ つヽ 消されるまでの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露照畹谌巳?hào)) 抄 1 この政令は、國(guó)稅徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁乱蝗照畹谌逄?hào)) この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則 (昭和三九年三月一七日政令第二五號(hào)) この政令は,、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二號(hào)) 抄 1 この政令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八號(hào)) この政令中,、第一條から第三條までの規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から、第四條から第六條までの規(guī)定は,、同年三月一日から,、第七條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露巳照畹谌盘?hào)) 1 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する,。 2 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九號(hào))附則第二十三條及び第二十五條の規(guī)定によりその例によるものとされた同法附則第二條ただし書(shū)の規(guī)定により効力を有する事項(xiàng)の登録については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽氯柸照畹诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉露娜照畹谌惶?hào)) この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土臧嗽乱灰蝗照畹诙拴柼?hào)) この政令は,、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷照畹诙宋逄?hào)) この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉乱痪湃照畹谌?hào)) この政令は,、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳照畹诙柼?hào)) この政令は,、平成十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木盼逄?hào)) この政令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四五號(hào)) この政令は,、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (除権判決に関する経過(guò)措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號(hào),。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項(xiàng)の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號(hào))の規(guī)定による除権決定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛?hào)) この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、自動(dòng)車(chē)関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車(chē)両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號(hào)) この政令は,、信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露巳照畹诎硕?hào)) この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪牌咛?hào)) この政令は,、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸照畹谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。