自動車損害賠償責任保険審議會令 平成十二年政令第二百六十四號 自動車損害賠償責任保険審議會令 內(nèi)閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)第三十五條及び第三十九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 自動車損害賠償責任保険審議會(以下「審議會」という。)は、委員十三人をもって組織する。 2 審議會に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。 一 學識経験のある者 七人 二 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者 三人 三 保険業(yè)に関し深い知識及び経験を有する者 三人 2 特別委員は、學識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び特別委員は、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に、會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務を総理し、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (議事) 第五條 審議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審議會の議事は、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 (資料の提出等の要求) 第六條 審議會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務) 第七條 審議會の庶務は、金融庁監(jiān)督局保険課において処理する。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。