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汽車損害賠償責任保險審議會令

時間: 2018-06-15


自動車損害賠償責任保険審議會令 平成十二年政令第二百六十四號 自動車損害賠償責任保険審議會令 內閣は,、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)第三十五條及び第三十九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (組織) 第一條 自動車損害賠償責任保険審議會(以下「審議會」という。)は,、委員十三人をもって組織する,。 2 審議會に,、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,、特別委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は,、次に掲げる者につき,、任命するものとする。 一 學識経験のある者 七人 二 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者 三人 三 保険業(yè)に関し深い知識及び経験を有する者 三人 2 特別委員は,、學識経験のある者のうちから,、金融庁長官が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする,。ただし、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 特別委員は,、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする,。 4 委員及び特別委員は,、非常勤とする,。 (會長) 第四條 審議會に,、會長を置き,、委員の互選により選任する。 2 會長は,、會務を総理し,、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務を代理する。 (議事) 第五條 審議會は,、委員の過半數が出席しなければ,、會議を開き、議決することができない,。 2 審議會の議事は,、委員で會議に出席したものの過半數で決し、可否同數のときは,、會長の決するところによる,。 (資料の提出等の要求) 第六條 審議會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,、関係行政機関の長に対し,、資料の提出、意見の開陳,、説明その他必要な協力を求めることができる,。 (庶務) 第七條 審議會の庶務は、金融庁監(jiān)督局保険課において処理する,。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。