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汽車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則 昭和三十年運(yùn)輸省令第六十六號(hào) 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法及び自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行令の規(guī)定に基き,、並びに自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法を?qū)g施するため,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則を次のように定める。 (自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)) 第一條 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào)。以下「法」という,。)第七條第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)は、第一號(hào)様式による,。 (自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)の寫(xiě)しの作成方法) 第一條の二 法第九條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 複寫(xiě)器を用いて,、自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)(自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任共済証明書(shū)を含む,。以下この條において同じ。)を複寫(xiě)すること,。 二 複寫(xiě)紙を用いて,、自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)と同一の様式の用紙に當(dāng)該自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。 三 自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)を交付した者又は法第九條第六項(xiàng)の規(guī)定による提示を受けた者が,、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)に記載された事項(xiàng)を當(dāng)該自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)と同一の様式の用紙に転寫(xiě)し,、これに記名押印すること。 (電磁的方法) 第一條の三 法第九條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (登録情報(bào)処理機(jī)関に対する照會(huì)) 第一條の四 法第九條第四項(xiàng)の照會(huì)は,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)について、電磁的方法により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は,、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について當(dāng)該行政庁に対し通知しなければならない。 (保険標(biāo)章) 第一條の五 法第九條の二第一項(xiàng)の保険標(biāo)章は,、第一號(hào)様式の二による,。 2 法第九條の二第二項(xiàng)の保険期間の満了する時(shí)期は、年及び月をもつて表示するものとする,。 3 保険標(biāo)章は,、検査対象外軽自動(dòng)車(chē)(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第五十八條第一項(xiàng)の検査対象外軽自動(dòng)車(chē)をいう。以下同じ。),、原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)(道路運(yùn)送車(chē)両法第二條第三項(xiàng)の原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)をいう,。以下同じ。)又は締約國(guó)登録自動(dòng)車(chē)(法第九條の二第一項(xiàng)の締約國(guó)登録自動(dòng)車(chē)をいう,。以下同じ,。)の前面ガラスの外側(cè)に前方から見(jiàn)やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし,、運(yùn)転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動(dòng)車(chē)及び道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第六十三條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の貸與を受けて運(yùn)行の用に供する検査対象外軽自動(dòng)車(chē)にあつては,、検査対象外軽自動(dòng)車(chē)の後面に取りつけられた車(chē)両番號(hào)標(biāo)の左上部に、運(yùn)転者室又は前面ガラスのない原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)にあつては,、標(biāo)識(shí)(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第四百四十六條第三項(xiàng)(同法第一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する標(biāo)識(shí)をいう。以下同じ,。)(標(biāo)識(shí)が存しない場(chǎng)合及び標(biāo)識(shí)にはりつけることが困難な場(chǎng)合にあつては,、原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)の前面)に、運(yùn)転者室又は前面ガラスのない締約國(guó)登録自動(dòng)車(chē)にあつては,、締約國(guó)登録自動(dòng)車(chē)の後面に,、それぞれ見(jiàn)やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。 第一條の六 法第九條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による保険標(biāo)章の再交付を受けようとする者は,、保険會(huì)社に対して,、自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)を提示しなければならない。 2 法第九條の二第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする,。 一 滅失又は損傷により保険標(biāo)章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場(chǎng)合 二 滅失、損傷又は識(shí)別困難により保険標(biāo)章をはりつけた車(chē)両番號(hào)標(biāo)又は標(biāo)識(shí)を表示することができなくなつた場(chǎng)合 三 その他再交付を受けることについて正當(dāng)な理由があると認(rèn)められる場(chǎng)合 (保険會(huì)社に対する委託) 第一條の七 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào),。以下「令」という,。)第一條の保険會(huì)社に対する委託は、當(dāng)該委託をしようとする者が,、道路運(yùn)送車(chē)両法第四條,、第六十條第一項(xiàng)、第六十二條第二項(xiàng)(第六十三條第三項(xiàng)及び第六十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十七條第一項(xiàng)(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一條第四項(xiàng)又は総合特別區(qū)域法(平成二十三年法律第八十一號(hào))第二十二條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する処分を受けることとしている場(chǎng)合に限り,、行うことができる,。 (請(qǐng)求金額の算出基礎(chǔ)の記載) 第二條 令第三條第一項(xiàng)第六號(hào)の算出基礎(chǔ)の記載は、診療報(bào)酬の請(qǐng)求に係る明細(xì)その他損害額の內(nèi)容及び根拠を明示してするものとする,。 (支払等の屆出をすべき損害) 第三條 法第十六條の六の國(guó)土交通省令で定める損害は,、令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)イに該當(dāng)する損害、同項(xiàng)第二號(hào)イに該當(dāng)する損害、同項(xiàng)第三號(hào)ロからホまでに該當(dāng)する損害,、同號(hào)ヘに該當(dāng)する損害であつて令別表第二第一級(jí)から第三級(jí)までに該當(dāng)するもの,、同條第二項(xiàng)に該當(dāng)する損害並びに令別表第一備考第一號(hào)又は令別表第二備考第六號(hào)に該當(dāng)する損害とする。 (屆出事項(xiàng)) 第三條の二 法第十六條の六の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 事故の狀況の詳細(xì) 二 被保険者、加害者及び被害者の氏名,、年齢,、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項(xiàng) 三 令第二條第一項(xiàng)に掲げる損害ごとの支払金額 四 事故により支出を要した費(fèi)用,、事故により失われた利益,、慰謝料その他の損害の細(xì)目及び當(dāng)該細(xì)目ごとの積算の詳細(xì) 五 後遺障害に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、該當(dāng)する等級(jí)及び當(dāng)該等級(jí)に該當(dāng)すると判斷をした理由の詳細(xì) 六 保険金等の支払において損害額から減額を行つた場(chǎng)合にあつては,、減額の割合及び當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) 七 被保険者に損害賠償の責(zé)任がないと判斷した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) 八 事故により損害が発生していないと判斷した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) 九 法第十四條の規(guī)定に基づき,、保険會(huì)社が損害のてん補(bǔ)の責(zé)を免れると判斷した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) (緊急自動(dòng)車(chē)) 第四條 令第九條第十五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める自動(dòng)車(chē)は,、道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào))第四十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する警光燈及びサイレンを備えた警察自動(dòng)車(chē)とする,。 (令第九條第十六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める車(chē)両番號(hào)標(biāo)) 第四條の二 令第九條第十六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める車(chē)両番號(hào)標(biāo)は、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第六十三條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により車(chē)両番號(hào)標(biāo)として貸與を受ける臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)とする,。 (特種用途自動(dòng)車(chē)) 第五條 令第九條第十七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める自動(dòng)車(chē)は,、次のとおりとする。 一 醫(yī)療防疫用自動(dòng)車(chē) 二 工作自動(dòng)車(chē) 三 架線修理自動(dòng)車(chē) 四 起重機(jī)自動(dòng)車(chē) 五 移動(dòng)郵便自動(dòng)車(chē) 六 ふん尿自動(dòng)車(chē) 七 寢臺(tái)自動(dòng)車(chē) 八 コンクリート?ミキサー自動(dòng)車(chē) 九 無(wú)線自動(dòng)車(chē) 十 図書(shū)館自動(dòng)車(chē) 十一 ちゆう房自動(dòng)車(chē) 十二 教習(xí)用自動(dòng)車(chē)(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第九十八條第一項(xiàng)の指定自動(dòng)車(chē)教習(xí)所がもつぱら自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転に関する技能の教習(xí)の用に供する自動(dòng)車(chē)をいう,。) 十三 その他構(gòu)造,、裝置及び用途が前各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)に類する自動(dòng)車(chē) (責(zé)任保険の契約の解除の要件) 第五條の二 保険契約者は、次の場(chǎng)合には,、責(zé)任保険の契約を解除することができる,。 一 登録自動(dòng)車(chē)について、道路運(yùn)送車(chē)両法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により永久抹消登録を受け,、若しくは同條第五項(xiàng)の規(guī)定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場(chǎng)合(同條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る,。)、同法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により輸出抹消仮登録を受けた場(chǎng)合又は同法第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)に基づく一時(shí)抹消登録を受けた場(chǎng)合 二 軽自動(dòng)車(chē)又は二輪の小型自動(dòng)車(chē)について,、使用を廃止し,、車(chē)両番號(hào)標(biāo)を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は軽自動(dòng)車(chē)検査協(xié)會(huì)に提出した場(chǎng)合 三 小型特殊自動(dòng)車(chē)又は原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)について,、使用を廃止した場(chǎng)合(特別區(qū)又は市町村の條例で小型特殊自動(dòng)車(chē)又は原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に當(dāng)該特別區(qū)又は市町村の交付する標(biāo)識(shí)を付すべき旨を定めている場(chǎng)合は,、當(dāng)該標(biāo)識(shí)を特別區(qū)又は市町村の長(zhǎng)に提出した場(chǎng)合に限る。) 四 登録証書(shū)(道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號(hào)。以下「特例法」という,。)第五條第一項(xiàng)の登録証書(shū)をいう,。以下同じ。)の交付を受けた自動(dòng)車(chē)について,、特例法第二條第二項(xiàng)の締約國(guó)において使用するため関稅法(昭和二十九年法律第六十一號(hào))第六十七條の輸出の許可を受けた場(chǎng)合 五 締約國(guó)登録自動(dòng)車(chē)について,、関稅法第六十七條の輸出の許可を受けた場(chǎng)合 六 道路運(yùn)送車(chē)両法第三十四條第一項(xiàng)(同法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の臨時(shí)運(yùn)行の許可を受けて運(yùn)行の用に供する自動(dòng)車(chē)について,、臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)を當(dāng)該行政庁に返納した場(chǎng)合 六の二 道路運(yùn)送車(chē)両法第三十六條の二第一項(xiàng)(同法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の許可を受けて運(yùn)行の用に供する自動(dòng)車(chē)について、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に返納した場(chǎng)合 七 道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第六十三條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の貸與を受けて運(yùn)行の用に供する検査対象外軽自動(dòng)車(chē)について,、臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に返還した場(chǎng)合 (立入検査) 第六條 法第二十三條の二第二項(xiàng)(法第二十三條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の証明書(shū)は、第二號(hào)様式による,。 (令第十一條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める期間) 第七條 令第十一條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める期間は,、次のとおりとする。 一 道路運(yùn)送車(chē)両法第五十八條第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)(第三號(hào)の自動(dòng)車(chē)を除く,。)については,、同法の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道,、四國(guó),、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動(dòng)が不可能な島をいう,。)に使用の本拠の位置を有する自動(dòng)車(chē)のうち,、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間 二 令第九條第十四號(hào)の二の小型特殊自動(dòng)車(chē),、検査対象外軽自動(dòng)車(chē)又は原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)については,、締結(jié)しようとする責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間 三 令第九條第十六號(hào)の商品自動(dòng)車(chē)については、五年 (責(zé)任保険に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第八條 第一條,、第一條の五から第三條の二まで及び第五條の二の規(guī)定は,、責(zé)任共済について準(zhǔn)用する。 第九條 削除 第九條の二 削除 第九條の三 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 (政府に対する損害のてん補(bǔ)の請(qǐng)求) 第二十七條 法第七十二條第一項(xiàng)の損害のてん補(bǔ)の請(qǐng)求は,、次の事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて行わなければならない,。 一 請(qǐng)求する者の氏名及び住所 二 死亡した者についての請(qǐng)求にあつては、請(qǐng)求する者の死亡した者との続柄 三 被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時(shí)及び場(chǎng)所 四 法第七十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により請(qǐng)求する場(chǎng)合にあつては,、加害者の氏名及び住所 五 法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府に対し損害のてん補(bǔ)を請(qǐng)求することができる理由 六 當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)若しくは車(chē)両番號(hào),、標(biāo)識(shí)の番號(hào)又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(hào)(これらが存しない場(chǎng)合にあつては、車(chē)臺(tái)番號(hào))が明らかである場(chǎng)合にあつては,、その番號(hào) 七 他の法令に基いて法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)に相當(dāng)する給付を受けるべき場(chǎng)合にあつては,、その給付の根拠及びその金額 八 請(qǐng)求する金額及びその算出基礎(chǔ)(診療報(bào)酬の請(qǐng)求に係る明細(xì)その他損害額の內(nèi)容及び根拠を明示すること,。) 2 前項(xiàng)の書(shū)面には、次の書(shū)類を添附しなければならない,。 一 診斷書(shū)又は検案書(shū) 二 前項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)の事項(xiàng)を証するに足りる書(shū)面 三 前項(xiàng)第八號(hào)の算出基礎(chǔ)を証するに足りる書(shū)面 3 國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、法第七十二條第一項(xiàng)の損害のてん補(bǔ)の請(qǐng)求をした者に対し,、國(guó)土交通大臣の指定する醫(yī)師の診斷書(shū)の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において、必要な費(fèi)用は,、政府の負(fù)擔(dān)とする,。 (政府に対する補(bǔ)償の請(qǐng)求) 第二十八條 法第十六條第四項(xiàng)又は法第十七條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第二十三條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による政府に対する補(bǔ)償の請(qǐng)求は,、次の事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて行わなければならない,。 一 請(qǐng)求する者の名稱及び住所 二 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時(shí)及び場(chǎng)所 三 法第十六條第四項(xiàng)又は法第十七條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第二十三條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により政府に対し補(bǔ)償の請(qǐng)求をすることができる理由 四 當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)若しくは車(chē)両番號(hào),、標(biāo)識(shí)の番號(hào)又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(hào)(これらが存しない場(chǎng)合にあつては,、車(chē)臺(tái)番號(hào)) 五 保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所 六 請(qǐng)求する金額及びその算出基礎(chǔ)(診療報(bào)酬の請(qǐng)求に係る明細(xì)その他損害額の內(nèi)容及び根拠を明示すること。) 2 前項(xiàng)の書(shū)面には,、次の書(shū)類を添附しなければならない,。 一 前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の事項(xiàng)を証するに足りる書(shū)面 二 前項(xiàng)第六號(hào)の算出基礎(chǔ)を証するに足りる書(shū)面 (自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付等) 第二十九條 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする,。 2 保険會(huì)社及び組合は、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付の事由が発生したときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (督促狀) 第三十條 法第八十條第二項(xiàng)の督促狀は,、第三號(hào)様式による,。 (財(cái)産差押をする職員の身分を示す証票) 第三十一條 法第八十條第四項(xiàng)の規(guī)定により処分を行う當(dāng)該職員が國(guó)稅滯納処分の例により攜帯する証票は、第四號(hào)様式による,。 (立入検査) 第三十一條の二 法第八十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條の二第二項(xiàng)の証明書(shū)は,、第五號(hào)様式による。 (保険會(huì)社又は組合の遵守すべき事項(xiàng)) 第三十一條の三 法第八十四條の二第四項(xiàng)の保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章の適正な交付の確保に関し保険會(huì)社又は組合の遵守すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の屬する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章を交付し、又は再交付しないこと,。 二 當(dāng)該責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結(jié)の日の翌日以後に定められている場(chǎng)合には,、當(dāng)該始期前一月以內(nèi)に保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章を交付すること。 (自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)等の提示を求める職員の身分を示す証票) 第三十二條 法第八十五條第二項(xiàng)の身分を示す証明書(shū)は,、第六號(hào)様式による,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)等に関する経過(guò)措置) 2 平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責(zé)任保険の契約について保険會(huì)社が保険契約者に交付すべき自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)については,、保険會(huì)社は,、第一號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)の欄外に「平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責(zé)任保険の契約については、「保険料」とあるのは「保険料から保険料等充當(dāng)交付金を控除した金額」とします,?!工缺碛洡工毪猡韦趣工搿?3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、責(zé)任共済について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「責(zé)任保険」とあるのは「責(zé)任共済」と,、「保険會(huì)社」とあるのは「組合」と,、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「「保険料」とあるのは「「共済掛金」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌辉乱蝗者\(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露蝗者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥晡逶露迦者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昶咴乱凰娜者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。ただし,、第五條の二を加える改正規(guī)定は、昭和三十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃者\(yùn)輸省令第五五號(hào)) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\(yùn)輸省令第五〇號(hào)) この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍甓乱蝗者\(yùn)輸省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に締結(jié)されている責(zé)任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)が行なう損害のてん補(bǔ)の限度額については,、改正前の第四條及び別表第一の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に締結(jié)されている責(zé)任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請(qǐng)求については,、改正後の第九條の二及び別表の規(guī)定並びに第二號(hào)様式(その二),、第二號(hào)様式の二(その二)、第二號(hào)様式の三(その二),、第三號(hào)様式(その二),、第三號(hào)様式の二(その二)、第四號(hào)様式(その一),、第四號(hào)様式(その二),、第五號(hào)様式(その一)、第五號(hào)様式(その二),、第五號(hào)様式の二(その一)及び第五號(hào)様式の二(その二)にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁挛迦者\(yùn)輸省令第六五號(hào)) この省令は,、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴氯柸者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第九條の二の規(guī)定,、改正後の別表及び改正後の第二號(hào)様式から第五號(hào)様式の二までは,、昭和四十一年七月一日以後に締結(jié)した責(zé)任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請(qǐng)求について適用し、同日前に締結(jié)した責(zé)任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前に交付された自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)及び自動(dòng)車(chē)損害賠償自家保障証明書(shū)は、それぞれ改正後の第一號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)及び改正後の第六號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)損害賠償自家保障証明書(shū)とみなす,。 附 則 (昭和四四年一二月二六日運(yùn)輸省令第五九號(hào)) この省令は,、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年二月二〇日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は,、昭和四十五年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年九月一八日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 1 この省令は,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六號(hào))の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する,。 3 自家保障者報(bào)告規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第二十八號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱黄呷者\(yùn)輸省令第九二號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 改正後の第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は,、この省令の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、この省令の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁露湃者\(yùn)輸省令第五七號(hào)) 1 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 2 北海道に使用の本拠を有する営業(yè)用乗用自動(dòng)車(chē)に関する自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険の契約又は自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任共済の契約であつて,、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開(kāi)始するものに係る車(chē)種の區(qū)分については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露巳者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 8 第四條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は,、この省令の施行後に責(zé)任保険関係又は責(zé)任共済関係が成立する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、この省令の施行前に責(zé)任保険関係又は責(zé)任共済関係が成立した責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 9 改正法附則第二條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により新法第五章の規(guī)定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動(dòng)車(chē)は,、第四條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の適用については、検査対象外軽自動(dòng)車(chē)とみなす,。ただし,、改正法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める日以前に當(dāng)該検査対象軽自動(dòng)車(chē)が新法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による新規(guī)検査を受ける場(chǎng)合において、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の自動(dòng)車(chē)検査証の有効期間の末日が當(dāng)該自動(dòng)車(chē)についての責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過(guò)する日以前であるときは,、この限りでない,。 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十八年十一月一日から施行する,。 2 道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による車(chē)両番號(hào)標(biāo)を表示しない検査対象軽自動(dòng)車(chē)については、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)を検査対象外軽自動(dòng)車(chē)とみなしてこの省令による改正後の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則第五條の二第一項(xiàng)(第七號(hào)に係る部分に限る,。)及び別表(一)の規(guī)定を適用する,。 附 則 (昭和四八年一一月二七日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十八年十二月一日から施行する,。 2 改正後の別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は,、この省令の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し、この省令の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 3 改正後の第九號(hào)様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請(qǐng)求(以下単に「請(qǐng)求」という,。)について適用し,、この省令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢露者\(yùn)輸省令第五八號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第一號(hào)様式の二は,、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四九年一二月二六日運(yùn)輸省令第五三號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、同日前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表は,、同條の規(guī)定の施行後に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、同條の規(guī)定の施行前に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露呷者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 1 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する,。 2 改正後の第九號(hào)様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請(qǐng)求(以下単に「請(qǐng)求」という,。)について適用し,、この省令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐氯柸者\(yùn)輸省令第四四號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十年十一月一日から施行する。 2 改正後の別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は,、この省令の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、この省令の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令中、第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は昭和五十二年一月二十日から,、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は昭和五十六年二月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は、同條の規(guī)定の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、同條の規(guī)定の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號(hào)様式から第九號(hào)様式までの総括表は,、同條の規(guī)定の施行後に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し,、同條の規(guī)定の施行前に保険期間又は共済期間が開(kāi)始する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露呷者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請(qǐng)求に係る明細(xì)書(shū)の様式については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱灰蝗者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は,、昭和六十三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二四日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は,、平成三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成五年七月二九日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 1 この省令は,、平成五年八月一日より施行する,。 2 この省令の施行前にした改正前の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則第七條の二第二項(xiàng)(同令第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による通知は,、改正後の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則第九條の三第二項(xiàng)(同令第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりされたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱蝗者\(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露呷者\(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は,、平成七年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱蝗者\(yùn)輸省令第五〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過(guò)する日以前に締結(jié)する責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の契約によって負(fù)う共済責(zé)任、再共済責(zé)任又は再再共済責(zé)任に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任共済保険事業(yè)については,、この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露迦者\(yùn)輸省令第六一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成八年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に責(zé)任保険の事業(yè)を行っている保険會(huì)社又は責(zé)任共済の事業(yè)を行っている農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等(以下「既実施保険會(huì)社等」という,。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険証明書(shū)(以下「責(zé)任保険証明書(shū)」という,。)又は自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任共済証明書(shū)(以下「責(zé)任共済証明書(shū)」という。)については,、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行前に交付された責(zé)任保険証明書(shū)及び責(zé)任共済証明書(shū)並びに前項(xiàng)の場(chǎng)合において従前の例により交付された責(zé)任保険証明書(shū)及び責(zé)任共済証明書(shū)は、改正後の第一號(hào)様式による責(zé)任保険証明書(shū)及び責(zé)任共済証明書(shū)とみなす,。 4 改正後の第二號(hào)様式(その一)から第九號(hào)様式(その二)までは,、この省令の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係る自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請(qǐng)求について適用し、この省令の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。ただし,、既実施保険會(huì)社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結(jié)する責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約に係るこれらの通知及び請(qǐng)求については、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二一日國(guó)土交通省令第一四九號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。ただし、第一條中附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)を加える改正規(guī)定は,、平成十四年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽乱黄呷諊?guó)土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露柸諊?guó)土交通省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、自動(dòng)車(chē)関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車(chē)両法等の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二日國(guó)土交通省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第二四號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露湃諊?guó)土交通省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による,。 3 自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故がこの省令の施行前に発生した場(chǎng)合における自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳諊?guó)土交通省令第六三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令のうち,、第一條の五第三項(xiàng)の改正規(guī)定は公布の日から、第一號(hào)様式の二の改正規(guī)定は平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行規(guī)則第一號(hào)様式の二による保険標(biāo)章は,、この省令による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成二六年一一月二八日國(guó)土交通省令第八九號(hào)) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二八日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、第一條(第一號(hào)様式備考(6)の改正規(guī)定を除く,。),、第二條、第三條及び第四條(第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定は,、平成二十九年四月一日から施行する。 第一號(hào)様式(第一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)様式の二(第一條の五関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第三十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第三十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第三十一條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第三十二條関係) [別畫(huà)面で表示]