自動車損害賠償保障法施行規(guī)則 昭和三十年運輸省令第六十六號 自動車損害賠償保障法施行規(guī)則 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令の規(guī)定に基き、並びに自動車損害賠償保障法を実施するため、自動車損害賠償保障法施行規(guī)則を次のように定める。 (自動車損害賠償責任保険証明書) 第一條 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號。以下「法」という。)第七條第一項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第一號様式による。 (自動車損害賠償責任保険証明書の寫しの作成方法) 第一條の二 法第九條第一項ただし書の國土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 複寫器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この條において同じ。)を複寫すること。 二 複寫紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に當該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。 三 自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九條第六項の規(guī)定による提示を受けた者が、當該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を當該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転寫し、これに記名押印すること。 (電磁的方法) 第一條の三 法第九條第二項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (登録情報処理機関に対する照會) 第一條の四 法第九條第四項の照會は、同條第二項の規(guī)定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。 2 前項の照會を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により當該照會に係る事項について當該行政庁に対し通知しなければならない。 (保険標章) 第一條の五 法第九條の二第一項の保険標章は、第一號様式の二による。 2 法第九條の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。 3 保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第五十八條第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二條第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約國登録自動車(法第九條の二第一項の締約國登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十三條の二第三項ただし書の規(guī)定により臨時運転番號標の貸與を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番號標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第四百四十六條第三項(同法第一條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約國登録自動車にあつては、締約國登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。 第一條の六 法第九條の二第四項の規(guī)定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険會社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。 2 法第九條の二第四項の國土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合 二 滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番號標又は標識を表示することができなくなつた場合 三 その他再交付を受けることについて正當な理由があると認められる場合 (保険會社に対する委託) 第一條の七 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號。以下「令」という。)第一條の保険會社に対する委託は、當該委託をしようとする者が、道路運送車両法第四條、第六十條第一項、第六十二條第二項(第六十三條第三項及び第六十七條第四項において準用する場合を含む。)、第六十七條第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一條第四項又は総合特別區(qū)域法(平成二十三年法律第八十一號)第二十二條の二第三項に規(guī)定する処分を受けることとしている場合に限り、行うことができる。 (請求金額の算出基礎の記載) 第二條 令第三條第一項第六號の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の內容及び根拠を明示してするものとする。 (支払等の屆出をすべき損害) 第三條 法第十六條の六の國土交通省令で定める損害は、令第二條第一項第一號イに該當する損害、同項第二號イに該當する損害、同項第三號ロからホまでに該當する損害、同號ヘに該當する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該當するもの、同條第二項に該當する損害並びに令別表第一備考第一號又は令別表第二備考第六號に該當する損害とする。 (屆出事項) 第三條の二 法第十六條の六の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 事故の狀況の詳細 二 被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項 三 令第二條第一項に掲げる損害ごとの支払金額 四 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び當該細目ごとの積算の詳細 五 後遺障害に該當する場合にあつては、該當する等級及び當該等級に該當すると判斷をした理由の詳細 六 保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び當該判斷をした理由の詳細 七 被保険者に損害賠償の責任がないと判斷した場合にあつては、當該判斷をした理由の詳細 八 事故により損害が発生していないと判斷した場合にあつては、當該判斷をした理由の詳細 九 法第十四條の規(guī)定に基づき、保険會社が損害のてん補の責を免れると判斷した場合にあつては、當該判斷をした理由の詳細 (緊急自動車) 第四條 令第九條第十五號の國土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七號)第四十九條第一項に規(guī)定する警光燈及びサイレンを備えた警察自動車とする。 (令第九條第十六號の國土交通省令で定める車両番號標) 第四條の二 令第九條第十六號の國土交通省令で定める車両番號標は、道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條の二第三項ただし書の規(guī)定により車両番號標として貸與を受ける臨時運転番號標とする。 (特種用途自動車) 第五條 令第九條第十七號の國土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。 一 醫(yī)療防疫用自動車 二 工作自動車 三 架線修理自動車 四 起重機自動車 五 移動郵便自動車 六 ふん尿自動車 七 寢臺自動車 八 コンクリート?ミキサー自動車 九 無線自動車 十 図書館自動車 十一 ちゆう房自動車 十二 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第九十八條第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。) 十三 その他構造、裝置及び用途が前各號に掲げる自動車に類する自動車 (責任保険の契約の解除の要件) 第五條の二 保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。 一 登録自動車について、道路運送車両法第十五條第一項の規(guī)定により永久抹消登録を受け、若しくは同條第五項の規(guī)定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同條第一項第二號に掲げる事由に該當する場合に限る。)、同法第十五條の二第二項の規(guī)定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六條第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合 二 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番號標を運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協(xié)會に提出した場合 三 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別區(qū)又は市町村の條例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に當該特別區(qū)又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、當該標識を特別區(qū)又は市町村の長に提出した場合に限る。) 四 登録証書(道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號。以下「特例法」という。)第五條第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二條第二項の締約國において使用するため関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の輸出の許可を受けた場合 五 締約國登録自動車について、関稅法第六十七條の輸出の許可を受けた場合 六 道路運送車両法第三十四條第一項(同法第七十三條第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番號標を當該行政庁に返納した場合 六の二 道路運送車両法第三十六條の二第一項(同法第七十三條第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番號標を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に返納した場合 七 道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條の二第三項ただし書の規(guī)定により臨時運転番號標の貸與を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番號標を運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に返還した場合 (立入検査) 第六條 法第二十三條の二第二項(法第二十三條の三第一項において準用する場合を含む。)の証明書は、第二號様式による。 (令第十一條第四號の國土交通省令で定める期間) 第七條 令第十一條第四號の國土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 一 道路運送車両法第五十八條第一項の自動車(第三號の自動車を除く。)については、同法の規(guī)定による自動車検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四國、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、道路運送車両法施行規(guī)則第四十四條第一項ただし書の規(guī)定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間 二 令第九條第十四號の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間 三 令第九條第十六號の商品自動車については、五年 (責任保険に関する規(guī)定の準用) 第八條 第一條、第一條の五から第三條の二まで及び第五條の二の規(guī)定は、責任共済について準用する。 第九條 削除 第九條の二 削除 第九條の三 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 (政府に対する損害のてん補の請求) 第二十七條 法第七十二條第一項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 請求する者の氏名及び住所 二 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄 三 被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所 四 法第七十二條第一項後段の規(guī)定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所 五 法第七十二條第一項の規(guī)定により政府に対し損害のてん補を請求することができる理由 六 當該自動車の自動車登録番號若しくは車両番號、標識の番號又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(これらが存しない場合にあつては、車臺番號)が明らかである場合にあつては、その番號 七 他の法令に基いて法第七十二條第一項の規(guī)定による損害のてん補に相當する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額 八 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の內容及び根拠を明示すること。) 2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。 一 診斷書又は検案書 二 前項第二號から第五號まで及び第七號の事項を証するに足りる書面 三 前項第八號の算出基礎を証するに足りる書面 3 國土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二條第一項の損害のてん補の請求をした者に対し、國土交通大臣の指定する醫(yī)師の診斷書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負擔とする。 (政府に対する補償の請求) 第二十八條 法第十六條第四項又は法第十七條第四項(これらの規(guī)定を法第二十三條の三第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 請求する者の名稱及び住所 二 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所 三 法第十六條第四項又は法第十七條第四項(これらの規(guī)定を法第二十三條の三第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により政府に対し補償の請求をすることができる理由 四 當該自動車の自動車登録番號若しくは車両番號、標識の番號又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(これらが存しない場合にあつては、車臺番號) 五 保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所 六 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の內容及び根拠を明示すること。) 2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。 一 前項第二號及び第三號の事項を証するに足りる書面 二 前項第六號の算出基礎を証するに足りる書面 (自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付等) 第二十九條 自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。 2 保険會社及び組合は、自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (督促狀) 第三十條 法第八十條第二項の督促狀は、第三號様式による。 (財産差押をする職員の身分を示す証票) 第三十一條 法第八十條第四項の規(guī)定により処分を行う當該職員が國稅滯納処分の例により攜帯する証票は、第四號様式による。 (立入検査) 第三十一條の二 法第八十二條の二第二項において準用する法第二十三條の二第二項の証明書は、第五號様式による。 (保険會社又は組合の遵守すべき事項) 第三十一條の三 法第八十四條の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険會社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 當該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の屬する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。 二 當該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、當該始期前一月以內に保険標章又は共済標章を交付すること。 (自動車損害賠償責任保険証明書等の提示を求める職員の身分を示す証票) 第三十二條 法第八十五條第二項の身分を示す証明書は、第六號様式による。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (自動車損害賠償責任保険証明書等に関する経過措置) 2 平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約について保険會社が保険契約者に交付すべき自動車損害賠償責任保険証明書については、保険會社は、第一號様式による自動車損害賠償責任保険証明書の欄外に「平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約については、「保険料」とあるのは「保険料から保険料等充當交付金を控除した金額」とします。」と表記するものとする。 3 前項の規(guī)定は、責任共済について準用する。この場合において、前項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険會社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「「保険料」とあるのは「「共済掛金」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和三一年一月一三日運輸省令第一號) 抄 1 この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年五月二一日運輸省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年五月二五日運輸省令第一九號) この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年七月一四日運輸省令第三九號) 抄 第一條 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第五條の二を加える改正規(guī)定は、昭和三十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日運輸省令第五五號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五〇號) この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和三九年二月一日運輸省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業(yè)が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の第四條及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に締結されている責任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請求については、改正後の第九條の二及び別表の規(guī)定並びに第二號様式(その二)、第二號様式の二(その二)、第二號様式の三(その二)、第三號様式(その二)、第三號様式の二(その二)、第四號様式(その一)、第四號様式(その二)、第五號様式(その一)、第五號様式(その二)、第五號様式の二(その一)及び第五號様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六五號) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第四六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第九條の二の規(guī)定、改正後の別表及び改正後の第二號様式から第五號様式の二までは、昭和四十一年七月一日以後に締結した責任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る第六條及び第八條の通知並びに第七條及び第九條の請求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第一號様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第六號様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。 附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第五九號) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第一〇號) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月一八日運輸省令第八一號) 抄 1 この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六號)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 3 自家保障者報告規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第二十八號)は、廃止する。 附 則 (昭和四五年一二月一七日運輸省令第九二號) 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 改正後の第二號様式から第九號様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年九月二九日運輸省令第五七號) 1 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 2 北海道に使用の本拠を有する営業(yè)用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の區(qū)分については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第三三號) 抄 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 8 第四條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 9 改正法附則第二條第一項本文の規(guī)定により新法第五章の規(guī)定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、第四條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第二條第一項に規(guī)定する政令で定める日以前に當該検査対象軽自動車が新法第五十九條第一項の規(guī)定による新規(guī)検査を受ける場合において、當該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が當該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過する日以前であるときは、この限りでない。 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日運輸省令第三七號) 1 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 2 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號)附則第二條第一項の規(guī)定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十三條第一項の規(guī)定による車両番號標を表示しない検査対象軽自動車については、當該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則第五條の二第一項(第七號に係る部分に限る。)及び別表(一)の規(guī)定を適用する。 附 則 (昭和四八年一一月二七日運輸省令第四四號) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 2 改正後の別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 3 改正後の第九號様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年一二月二二日運輸省令第五八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第一號様式の二は、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年一二月二六日運輸省令第五三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條及び附則第三項の規(guī)定は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表は、同條の規(guī)定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、同條の規(guī)定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年六月二七日運輸省令第二二號) 1 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。 2 改正後の第九號様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年一〇月三〇日運輸省令第四四號) 1 この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。 2 改正後の別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年一月一九日運輸省令第一號) 1 この省令中、第一條及び次項の規(guī)定は昭和五十二年一月二十日から、第二條及び附則第三項の規(guī)定は昭和五十六年二月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、同條の規(guī)定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、同條の規(guī)定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の別表(一)の表及び第二號様式から第九號様式までの総括表は、同條の規(guī)定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、同條の規(guī)定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年六月二七日運輸省令第三六號) 1 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求に係る明細書の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年四月一一日運輸省令第一二號) この省令は、昭和六十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二四日運輸省令第一五號) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年七月二九日運輸省令第二五號) 1 この省令は、平成五年八月一日より施行する。 2 この省令の施行前にした改正前の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則第七條の二第二項(同令第十九條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知は、改正後の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則第九條の三第二項(同令第十九條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされたものとみなす。 附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年二月二七日運輸省令第七號) この省令は、平成七年三月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月一三日運輸省令第五〇號) (施行期日) 1 この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 2 農業(yè)協(xié)同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業(yè)については、この省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則第十九條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成八年一一月二五日運輸省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は、平成八年十二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に責任保険の事業(yè)を行っている保険會社又は責任共済の事業(yè)を行っている農業(yè)協(xié)同組合等(以下「既実施保険會社等」という。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「責任保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「責任共済証明書」という。)については、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行前に交付された責任保険証明書及び責任共済証明書並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第一號様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。 4 改正後の第二號様式(その一)から第九號様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規(guī)則の規(guī)定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、既実施保険會社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日國土交通省令第一四九號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一條中附則第二項及び第三項を加える改正規(guī)定は、平成十四年二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年八月一七日國土交通省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日國土交通省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二日國土交通省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二四號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月二九日國土交通省令第六號) (施行期日) 1 この省令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。 3 自動車の運行による事故がこの省令の施行前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第七十二條第一項の規(guī)定による損害のてん補については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一二月二八日國土交通省令第六三號) (施行期日) 第一條 この省令のうち、第一條の五第三項の改正規(guī)定は公布の日から、第一號様式の二の改正規(guī)定は平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則第一號様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二六年一一月二八日國土交通省令第八九號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一日國土交通省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日國土交通省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一條(第一號様式備考(6)の改正規(guī)定を除く。)、第二條、第三條及び第四條(第十三條第一項第二號の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、平成二十九年四月一日から施行する。 第一號様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第一號様式の二(第一條の五関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第三十條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第三十一條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第三十一條の二関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第三十二條関係) [別畫面で表示]