自動車損害賠償保障法 昭和三十年法律第九十七號 自動車損害賠償保障法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 自動車損害賠償責(zé)任(第三條?第四條) 第三章 自動車損害賠償責(zé)任保険及び自動車損害賠償責(zé)任共済 第一節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険契約又は自動車損害賠償責(zé)任共済契約の締結(jié)強(qiáng)制(第五條―第十條の二) 第二節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険契約及び自動車損害賠償責(zé)任共済契約(第十一條―第二十三條の四) 第二節(jié)の二 指定紛爭処理機(jī)関(第二十三條の五―第二十三條の二十一) 第三節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険事業(yè)及び自動車損害賠償責(zé)任共済事業(yè)(第二十四條―第三十條) 第四節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険審議會(第三十一條―第七十條) 第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(yè)(第七十一條―第八十二條の二) 第五章 雑則(第八十二條の三―第八十六條) 第六章 罰則(第八十六條の二―第九十二條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身體が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより,、被害者の保護(hù)を図り,、あわせて自動車運送の健全な発達(dá)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車(農(nóng)耕作業(yè)の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く,。)及び同條第三項に規(guī)定する原動機(jī)付自転車をいう,。 2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず,、自動車を當(dāng)該裝置の用い方に従い用いることをいう,。 3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう,。 4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補(bǔ)助に従事する者をいう,。 第二章 自動車損害賠償責(zé)任 (自動車損害賠償責(zé)任) 第三條 自己のために自動車を運行の用に供する者は,、その運行によつて他人の生命又は身體を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責(zé)に任ずる,。ただし,、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構(gòu)造上の欠陥又は機(jī)能の障害がなかつたことを証明したときは,、この限りでない,。 (民法の適用) 第四條 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責(zé)任については、前條の規(guī)定によるほか,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による,。 第三章 自動車損害賠償責(zé)任保険及び自動車損害賠償責(zé)任共済 第一節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険契約又は自動車損害賠償責(zé)任共済契約の締結(jié)強(qiáng)制 (責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約の締結(jié)強(qiáng)制) 第五條 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責(zé)任保険(以下「責(zé)任保険」という,。)又は自動車損害賠償責(zé)任共済(以下「責(zé)任共済」という,。)の契約が締結(jié)されているものでなければ、運行の用に供してはならない,。 (保険者及び共済責(zé)任を負(fù)う者) 第六條 責(zé)任保険の保険者(以下「保険會社」という,。)は、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社又は同條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等で,、責(zé)任保険の引受けを行う者とする,。 2 責(zé)任共済の共済責(zé)任を負(fù)う者は、次の各號に掲げる?yún)f(xié)同組合(以下「組合」という,。)とする,。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)に基づき責(zé)任共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」という。) 二 消費生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號)に基づき責(zé)任共済の事業(yè)を行う消費生活協(xié)同組合又は消費生活協(xié)同組合連合會(以下「消費生活協(xié)同組合等」という,。) 三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)に基づき責(zé)任共済の事業(yè)を行う事業(yè)協(xié)同組合又は協(xié)同組合連合會(以下「事業(yè)協(xié)同組合等」という,。) (自動車損害賠償責(zé)任保険証明書) 第七條 保険會社は、保険料の支払があつたときは,、保険契約者に対して,、當(dāng)該自動車につき自動車損害賠償責(zé)任保険証明書を交付しなければならない,。 2 保険契約者は、當(dāng)該自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の記載事項について変更があつたときは,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない,。 3 保険會社は、前項の規(guī)定による記入の申出があつたときは,、遅滯なく,、その記入を行わなければならない。ただし,、第二十二條第三項又は第四項の規(guī)定による請求をした場合において,、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない,。 4 保険契約者は,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書が滅失し、損傷し,、又はその識別が困難となつたときは,、保険會社に対して、その再交付を求めることができる,。 5 自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責(zé)任保険証明書に関する細(xì)目は,、國土交通省令で定める。 6 保険法(平成二十年法律第五十六號)第六條の規(guī)定は,、責(zé)任保険については,、適用しない。 (自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の備付) 第八條 自動車は,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書(前條第二項の規(guī)定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては,、その記入を受けた自動車損害賠償責(zé)任保険証明書。次條において同じ,。)を備え付けなければ,、運行の用に供してはならない。 (自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の提示) 第九條 道路運送車両法第四條,、第三十四條第一項,、第三十六條の二第五項、第六十條第一項,、第六十二條第二項(第六十三條第三項及び第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第六十七條第一項(使用者の変更に係る部分に限る,。),、第七十一條第四項若しくは第九十七條の三又は総合特別區(qū)域法(平成二十三年法律第八十一號)第二十二條の二第三項に規(guī)定する処分を受けようとする者は、當(dāng)該行政庁(道路運送車両法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは,、軽自動車検査協(xié)會,。次項から第五項までにおいて同じ。)に対して,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書をも提示しなければならない,。ただし、道路運送車両法第九十四條の五第八項の規(guī)定により保安基準(zhǔn)適合証の提出があつた場合において同法第六十二條第二項に規(guī)定する処分を受けようとするとき,、又は総合特別區(qū)域法第二十二條の二第三項に規(guī)定する処分を受けようとするときは,、國土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の寫しの提出をもつて、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の提示に代えることができる,。 2 前項本文の場合において,、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより,、保険會社に委託して,、當(dāng)該自動車損害賠償責(zé)任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものをいう。)により道路運送車両法第七條第四項の登録情報処理機(jī)関(次項及び第四項において「登録情報処理機(jī)関」という,。)に提供することができる,。 3 前項の規(guī)定により自動車損害賠償責(zé)任保険証明書に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供されたときは、第一項本文の処分を受けようとする者は,、當(dāng)該自動車損害賠償責(zé)任保険証明書を當(dāng)該行政庁に提示したものとみなす,。 4 前項の場合において、當(dāng)該行政庁は,、登録情報処理機(jī)関に対し,、國土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照會するものとする,。 5 當(dāng)該行政庁は,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の提示又はその寫しの提出がないときは、第一項の処分をしないものとする,。道路運送車両法第五十八條第一項に規(guī)定する検査対象外軽自動車以外の自動車について,、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責(zé)任保険証明書又はその寫しに記載された保険期間が、當(dāng)該自動車検査証に記入すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行の許可の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても,、同様とする,。 6 道路運送車両法第九十四條の五第一項の規(guī)定により保安基準(zhǔn)適合証及び保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章の交付を請求しようとする者は同法第九十四條の三第一項の指定自動車整備事業(yè)者に対して、総合特別區(qū)域法第二十二條の二第十一項の規(guī)定により點検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定點検整備事業(yè)者に対して,、それぞれ自動車損害賠償責(zé)任保険証明書を提示しなければならない,。 7 指定自動車整備事業(yè)者は、前項の規(guī)定による提示がないとき,、又はその提示があつた自動車損害賠償責(zé)任保険証明書に記載された保険期間が,、その日から道路運送車両法第九十四條の五第八項の規(guī)定により保安基準(zhǔn)適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一條第一項に規(guī)定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは,、同法第九十四條の五第一項の規(guī)定にかかわらず,、保安基準(zhǔn)適合証及び保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章を交付してはならない,。 8 指定點検整備事業(yè)者は、第六項の規(guī)定による提示がないとき,、又はその提示があつた自動車損害賠償責(zé)任保険証明書に記載された保険期間が,、その日から當(dāng)該點検整備済証を添付して総合特別區(qū)域法第二十二條の二第一項の規(guī)定により自動車検査証の有効期間の伸長の申請がされた場合において記入されるべき自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同條第十一項の規(guī)定にかかわらず,、點検整備済証を交付してはならない,。 (保険標(biāo)章) 第九條の二 保険會社は、検査対象外軽自動車,、原動機(jī)付自転車又は締約國登録自動車(道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號)第二條第二項に規(guī)定する締約國登録自動車をいう,。以下同じ。)について第七條第一項の規(guī)定により自動車損害賠償責(zé)任保険証明書を交付したときは,、當(dāng)該保険契約者に対して,、保険標(biāo)章を交付しなければならない。 2 保険標(biāo)章には,、國土交通省令で定めるところにより,、保険期間の満了する時期を表示するものとする。 3 保険標(biāo)章の有効期間は,、保険期間と同一とする,。 4 保険契約者は、保険標(biāo)章が滅失し,、損傷し,、又はその識別が困難となつた場合その他國土交通省令で定める場合には、保険會社に対して,、その再交付を求めることができる,。 5 保険標(biāo)章の様式その他保険標(biāo)章に関する細(xì)目は、國土交通省令で定める,。 第九條の三 検査対象外軽自動車,、原動機(jī)付自転車及び締約國登録自動車は、國土交通省令で定めるところにより,、保険標(biāo)章を表示しなければ,、運行の用に供してはならない。 2 保険標(biāo)章は,、當(dāng)該検査対象外軽自動車,、當(dāng)該原動機(jī)付自転車又は當(dāng)該締約國登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機(jī)付自転車又は締約國登録自動車に表示してはならない,。 3 有効期間を経過した保険標(biāo)章は,、検査対象外軽自動車、原動機(jī)付自転車又は締約國登録自動車に表示してはならない,。 (自動車損害賠償責(zé)任共済証明書及び共済標(biāo)章) 第九條の四 第七條及び第九條の二の規(guī)定は,、責(zé)任共済について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「保険會社」とあるのは「組合」と,、「保険料」とあるのは「共済掛金」と,、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責(zé)任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責(zé)任共済証明書」と,、「保険標(biāo)章」とあるのは「共済標(biāo)章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、第七條第三項中「第二十二條第三項又は第四項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第二十二條第三項又は第四項」と,、同條第六項中「責(zé)任保険」とあるのは「責(zé)任共済」と、第九條の二第一項中「第七條第一項」とあるのは「第九條の四において準(zhǔn)用する第七條第一項」と読み替えるものとする,。 第九條の五 責(zé)任共済の契約が締結(jié)されている自動車に係る第八條及び第九條の規(guī)定の適用については,、第八條(見出しを含む。),、第九條の見出し並びに同條第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規(guī)定中「自動車損害賠償責(zé)任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責(zé)任共済証明書」と,、第八條中「前條第二項」とあるのは「第九條の四において準(zhǔn)用する第七條第二項」と、第九條第二項中「保険會社」とあるのは「組合」と,、同條第五項,、第七項及び第八項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。 2 責(zé)任共済の契約が締結(jié)されている検査対象外軽自動車,、原動機(jī)付自転車及び締約國登録自動車に係る第九條の三第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「保険標(biāo)章」とあるのは、「共済標(biāo)章」とする,。 3 第九條の三第二項及び第三項の規(guī)定は,、共済標(biāo)章について準(zhǔn)用する。 (適用除外) 第十條 第五條及び第七條から前條までの規(guī)定は,、國その他の政令で定める者が政令で定める業(yè)務(wù)又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路,、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ,。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については,、適用しない。 (保険?共済除外標(biāo)章) 第十條の二 國土交通大臣は,、國土交通省令で定めるところにより,、前條の規(guī)定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機(jī)付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について,、保有者に対して保険?共済除外標(biāo)章を交付しなければならない,。 2 保険?共済除外標(biāo)章の有効期間は、國土交通省令で定める,。 3 第一項に規(guī)定する検査対象外軽自動車及び原動機(jī)付自転車は,、國土交通省令で定めるところにより,、保険?共済除外標(biāo)章を表示しなければ、運行の用に供してはならない,。 4 第九條の二第四項及び第五項並びに第九條の三第二項及び第三項の規(guī)定は,、保険?共済除外標(biāo)章について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険契約及び自動車損害賠償責(zé)任共済契約 (責(zé)任保険及び責(zé)任共済の契約) 第十一條 責(zé)任保険の契約は,、第三條の規(guī)定による保有者の損害賠償の責(zé)任が発生した場合において,、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責(zé)任を負(fù)うべきときのこれによる運転者の損害を保険會社がてん補(bǔ)することを約し、保険契約者が保険會社に保険料を支払うことを約することによつて,、その効力を生ずる,。 2 責(zé)任共済の契約は、第三條の規(guī)定による保有者の損害賠償の責(zé)任が発生した場合において,、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責(zé)任を負(fù)うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補(bǔ)することを約し,、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる,。 第十二條 責(zé)任保険の契約は,、自動車一両ごとに締結(jié)しなければならない。 (保険金額) 第十三條 責(zé)任保険の保険金額は,、政令で定める,。 2 前項の規(guī)定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては,、政令で,、當(dāng)該政令の施行の際現(xiàn)に責(zé)任保険の契約が締結(jié)されている自動車についての責(zé)任保険の保険金額を當(dāng)該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他當(dāng)該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。 (免責(zé)) 第十四條 保険會社は,、第八十二條の三に規(guī)定する場合を除き,、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補(bǔ)の責(zé)めを免れる,。 (保険金の請求) 第十五條 被保険者は,、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険會社に対して保険金の支払を請求することができる,。 (保険會社に対する損害賠償額の請求) 第十六條 第三條の規(guī)定による保有者の損害賠償の責(zé)任が発生したときは,、被害者は、政令で定めるところにより,、保険會社に対し,、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる,。 2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において,、保険會社が被保険者に対してその損害をてん補(bǔ)したときは、保険會社は、そのてん補(bǔ)した金額の限度において,、被害者に対する前項の支払の義務(wù)を免かれる,。 3 第一項の規(guī)定により保険會社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き,、保険會社が,、責(zé)任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補(bǔ)したものとみなす。 4 保険會社は,、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において,、第一項の規(guī)定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について,、政府に対して補(bǔ)償を求めることができる,。 (休業(yè)による損害等に係る保険金等の限度) 第十六條の二 保険會社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前條第一項の規(guī)定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八條の四第一項を除き、以下「保険金等」という,。)のうち被害者が療養(yǎng)のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は,、政令で定める額を限度とする,。 (支払基準(zhǔn)) 第十六條の三 保険會社は,、保険金等を支払うときは、死亡,、後遺障害及び傷害の別に國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣が定める支払基準(zhǔn)(以下「支払基準(zhǔn)」という,。)に従つてこれを支払わなければならない。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定により支払基準(zhǔn)を定める場合には,、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない,。これを変更する場合も,、同様とする。 (書面の交付) 第十六條の四 保険會社は,、保険金等の請求があつたときは,、遅滯なく、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、支払基準(zhǔn)の概要その他の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項を記載した書面を當(dāng)該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない,。 2 保険會社は、保険金等の支払を行つたときは,、遅滯なく,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額,、後遺障害の該當(dāng)する等級,、當(dāng)該等級に該當(dāng)すると判斷した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規(guī)定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。 3 保険會社は、第三條ただし書に規(guī)定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは,、遅滯なく,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第一項に規(guī)定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない,。 4 保険會社は,、前三項の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより,、被保険者又は被害者の承諾を得て,、當(dāng)該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において,、當(dāng)該保険會社は,、當(dāng)該書面を交付したものとみなす。 (書面による説明等) 第十六條の五 保険會社は,、前條第二項又は第三項の規(guī)定により書面を交付した後において,、被保険者又は被害者から、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、書面により,、保険金等の支払に関する重要な事項(同條第二項の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項を除く,。)であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるもの又は同條第三項に規(guī)定する支払を行わないこととした理由の詳細(xì)であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものについて説明を求められたときは,、次項前段に規(guī)定する場合を除き,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、當(dāng)該説明を求めた者に対し,、書面により,、當(dāng)該説明を求められた事項を説明しなければならない,。ただし,、當(dāng)該説明を求めた者の同意があるときは,、書面以外の方法により説明することができる,。 2 保険會社は、前項の規(guī)定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不當(dāng)に害するおそれがあるときその他正當(dāng)な理由があるときは,、當(dāng)該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる,。この場合において、保険會社は,、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を當(dāng)該説明を求めた者に交付しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による説明又は前項の規(guī)定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は,、第一項の規(guī)定により説明を求められた日から起算して三十日以內(nèi)にしなければならない,。 4 保険會社は、事務(wù)処理上の困難その他正當(dāng)な理由により前項に規(guī)定する期間內(nèi)に説明等をすることができないときは,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に,、第一項の規(guī)定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規(guī)定する期間內(nèi)に當(dāng)該説明等をすることができない理由及び當(dāng)該説明等の期限を通知しなければならない,。 5 保険會社は,、第一項の規(guī)定による書面による説明、第二項の規(guī)定による書面の交付又は前項の規(guī)定による書面による通知(以下「書面による説明等」という,。)に代えて,、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て,、當(dāng)該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものにより提供することができる,。この場合において、當(dāng)該保険會社は,、書面による説明等を行つたものとみなす,。 (支払等の屆出) 第十六條の六 保険會社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして國土交通省令で定める死亡その他の損害に関し,、保険金等を支払つたとき又は第十六條の四第三項の規(guī)定による書面の交付をしたときは,、遅滯なく、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (國土交通大臣に対する申出) 第十六條の七 被保険者又は被害者は、保険會社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し,、次のいずれかに該當(dāng)する事実があるときは,、國土交通大臣に対し,、その事実を申し出ることができる,。 一 保険金等の支払が支払基準(zhǔn)に従つていないとき。 二 第十六條の四第一項から第三項までの規(guī)定による書面の交付を行つていないとき,。 三 第十六條の五第一項の規(guī)定による説明,、同條第二項の規(guī)定による書面の交付又は同條第四項の規(guī)定による通知を行つていないとき。 (指示等) 第十六條の八 國土交通大臣は,、第十六條の六の規(guī)定による屆出があつた場合,、前條の規(guī)定による申出があつた場合その他の場合において、保険會社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同條各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該保険會社に対し,、支払基準(zhǔn)に従つた支払、第十六條の四第一項から第三項までの規(guī)定による書面の交付又は第十六條の五第一項の規(guī)定による説明,、同條第二項の規(guī)定による書面の交付若しくは同條第四項の規(guī)定による通知をすべき旨の指示をするものとする,。 2 國土交通大臣は、前項に規(guī)定する指示を行つたときは,、遅滯なく,、內(nèi)閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項に規(guī)定する指示を受けた保険會社が,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に従わなかつたときは,、その旨を公表することができる。 4 國土交通大臣は,、第一項に規(guī)定する指示を受けた保険會社が,、前項の規(guī)定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,、當(dāng)該保険會社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 5 國土交通大臣は,、第三項に規(guī)定する公表又は前項に規(guī)定する命令を行おうとするときは、あらかじめ,、內(nèi)閣総理大臣の同意を得るものとする,。 (第十六條第一項の規(guī)定による損害賠償額の支払についての履行期) 第十六條の九 保険會社は、第十六條第一項の規(guī)定による損害賠償額の支払の請求があつた後,、當(dāng)該請求に係る自動車の運行による事故及び當(dāng)該損害賠償額の確認(rèn)をするために必要な期間が経過するまでは,、遅滯の責(zé)任を負(fù)わない。 2 保険會社が前項に規(guī)定する確認(rèn)をするために必要な調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、被害者が正當(dāng)な理由なく當(dāng)該調(diào)査を妨げ,、又はこれに応じなかつた場合には、保険會社は,、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について,、遅滯の責(zé)任を負(fù)わない。 (被害者に対する仮渡金) 第十七條 保有者が,、責(zé)任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身體を害したときは,、被害者は,、政令で定めるところにより,、保険會社に対し,、政令で定める金額を第十六條第一項の規(guī)定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。 2 保険會社は,、前項の請求があつたときは、遅滯なく,、請求に係る金額を支払わなければならない。 3 保険會社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には,、その超えた金額の返還を請求することができる,。 4 保険會社は,、保有者の損害賠償の責(zé)任が発生しなかつた場合において,、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について,、政府に対して補(bǔ)償を求めることができる。 (差押の禁止) 第十八條 第十六條第一項及び前條第一項の規(guī)定による請求権は,、差し押えることができない,。 (時効) 第十九條 第十六條第一項及び第十七條第一項の規(guī)定による請求権は、三年を経過したときは,、時効によつて消滅する,。 (危険に関する重要な事項) 第二十條 保険法第四條に規(guī)定する重要な事項は、責(zé)任保険の契約にあつては,、次のとおりとする,。 一 道路運送車両法の規(guī)定による自動車登録番號若しくは車両番號、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第四百四十六條第三項(同法第一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する標(biāo)識の番號又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(これらが存しない場合にあつては,、車臺番號) 二 政令で定める自動車の種別 (責(zé)任保険の契約の解除等) 第二十條の二 責(zé)任保険の契約の當(dāng)事者は、次に掲げる場合に限り,、責(zé)任保険の契約を解除することができる,。 一 當(dāng)該自動車が第十條に規(guī)定する自動車となつた場合 二 保険法第二十八條第一項の規(guī)定による場合 三 當(dāng)該自動車について他に責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約が締結(jié)されており、かつ,、その契約の保険期間又は共済期間の終期が當(dāng)該責(zé)任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合 四 その他國土交通省令で定める場合 2 責(zé)任保険の契約の當(dāng)事者は,、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除條件を附することができない,。 (告知義務(wù)違反による契約解除の効力) 第二十一條 保険法第二十八條第一項の規(guī)定により,、保険會社が責(zé)任保険の契約を解除したときは、その解除は,、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して七日の後に,、その効力を生ずる,。 2 前項の解除の効力が生ずる日前に保険事故(保険法第五條第一項に規(guī)定する保険事故をいう。次條第三項において同じ,。)が発生した場合には,、同法第三十一條第二項第一號の規(guī)定にかかわらず、保険會社は,、損害をてん補(bǔ)する責(zé)任を負(fù)う,。この場合において、保険會社が損害をてん補(bǔ)したときは,、保険契約者に対し,、そのてん補(bǔ)した金額の支払を請求することができる。 (危険の増加又は減少による契約の変更) 第二十二條 保険期間中に危険が増加し,、又は減少したときは,、責(zé)任保険の契約は、新たな危険に対応する責(zé)任保険の契約に変更されたものとみなす,。 2 保険契約者又は被保険者は,、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、遅滯なく,、これを保険會社に通知しなければならない,。 3 保険期間中に危険が増加した後に保険事故が発生し、保険會社が損害をてん補(bǔ)した場合において,、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは,、保険會社は、保険契約者に対し,、そのてん補(bǔ)した金額の支払を請求することができる,。 4 保険會社は、第一項の場合において,、危険が増加したときは,、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険料の支払を請求することができる,。 5 保険契約者は,、第一項の場合において、危険が減少したときは,、保険會社に対し,、政令で定めるところにより減少する額の保険料の返還を請求することができる。 (保険法の適用) 第二十三條 責(zé)任保険の契約については,、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第一章,、第二章(第五節(jié)を除く,。)及び第五章の規(guī)定による,。 (報告及び立入検査) 第二十三條の二 國土交通大臣は、第十一條から前條までの規(guī)定の施行に必要な限度において,、國土交通省令で定めるところにより,、保険會社に対し、責(zé)任保険の業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に,、保険會社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の施設(shè)に立ち入り,、責(zé)任保険の業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (責(zé)任保険の契約に関する規(guī)定等の準(zhǔn)用) 第二十三條の三 第十二條から前條までの規(guī)定は,、責(zé)任共済の契約について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定(第二十條の二第一項第三號を除く,。)中「責(zé)任保険の契約」とあるのは「責(zé)任共済の契約」と、「責(zé)任保険」とあるのは「責(zé)任共済」と,、「保険金額」とあるのは「共済金額」と,、「保険會社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と,、「被保険者」とあるのは「被共済者」と,、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と,、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、第十六條の二中「前條第一項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條第一項」と,、「第二十八條の四第一項を除き,、以下」とあるのは「以下」と、第十六條の五第一項中「前條第二項又は第三項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の四第二項又は第三項」と,、第十六條の六中「第十六條の四第三項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の四第三項」と,、第十六條の七第二號及び第十六條の八第一項中「第十六條の四第一項から第三項まで」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の四第一項から第三項まで」と、第十六條の七第三號及び第十六條の八第一項中「第十六條の五第一項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の五第一項」と,、第十六條の八第一項中「第十六條の六」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の六」と,、「前條」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條の七」と,、第十六條の八第二項及び第五項中「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁とし、消費生活協(xié)同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七條の二第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁とし,、事業(yè)協(xié)同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七條の二第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁とする,。)」と、第十七條第一項中「第十六條第一項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條第一項」と,、第十八條中「第十六條第一項及び前條第一項」とあり,、及び第十九條中「第十六條第一項及び第十七條第一項」とあるのは「第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する第十六條第一項及び第十七條第一項」と、第二十條の二第一項第三號中「責(zé)任保険の契約の保険期間」とあるのは「責(zé)任共済の契約の共済期間」と読み替えるものとする,。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、前項において準(zhǔn)用する第十六條の三第一項に規(guī)定する支払基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとするとき並びに前項において準(zhǔn)用する第十六條の四並びに同項において準(zhǔn)用する第十六條の五第一項及び第五項に規(guī)定する國土交通省令?內(nèi)閣府令を制定し,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、農(nóng)林水産大臣,、厚生労働大臣及び事業(yè)協(xié)同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業(yè)の所管大臣(以下「事業(yè)所管大臣」という,。)に協(xié)議するものとする。 第二十三條の四 削除 第二節(jié)の二 指定紛爭処理機(jī)関 (指定紛爭処理機(jī)関の指定等) 第二十三條の五 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、保険金等又は共済金等の支払に係る紛爭の公正かつ適確な解決による被害者の保護(hù)を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて,、次條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「紛爭処理業(yè)務(wù)」という。)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを,、その申請により,、紛爭処理業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる。 一 職員,、紛爭処理業(yè)務(wù)の実施の方法その他の事項についての紛爭処理業(yè)務(wù)の実施に関する計畫が,、紛爭処理業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 前號の紛爭処理業(yè)務(wù)の実施に関する計畫を適確に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 三 役員及び職員の構(gòu)成が,、紛爭処理業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 紛爭処理業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて紛爭処理業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 五 前各號に定めるもののほか、紛爭処理業(yè)務(wù)を公正かつ適確に行うことができるものであること,。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)をしたときは,、その指定した者(以下「指定紛爭処理機(jī)関」という,。)の名稱及び住所、紛爭処理業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに紛爭処理業(yè)務(wù)を開始する日を公示しなければならない。 3 指定紛爭処理機(jī)関は,、その名稱若しくは住所又は紛爭処理業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 4 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、當(dāng)該屆出に係る事項を公示しなければならない,。 5 指定紛爭処理機(jī)関は、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、指定紛爭処理機(jī)関である旨を,、その事務(wù)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第二十三條の六 指定紛爭処理機(jī)関は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 保険金等又は共済金等の支払に関する紛爭の當(dāng)事者である保険會社、組合,、被保険者,、被共済者又は被害者からの申請により、當(dāng)該紛爭の調(diào)停(以下「紛爭処理」という,。)を行うこと,。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 前項第一號の申請の手続は,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める,。 (紛爭処理委員) 第二十三條の七 指定紛爭処理機(jī)関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める數(shù)以上の紛爭処理委員を選任しなければならない,。 2 指定紛爭処理機(jī)関は、紛爭処理を行うときは,、前項の規(guī)定により選任した紛爭処理委員のうちから,、事件ごとに、指定紛爭処理機(jī)関の長が指名する者に紛爭処理を?qū)g施させなければならない,。この場合において,、指定紛爭処理機(jī)関の長は、當(dāng)該事件に関し當(dāng)事者と利害関係を有することその他紛爭処理の公正を妨げるべき事情がある紛爭処理委員については,、當(dāng)該事件の紛爭処理委員に指名してはならない,。 3 前項の規(guī)定により指名される紛爭処理委員のうち少なくとも一人は、弁護(hù)士でなければならない,。 (役員等の選任及び解任) 第二十三條の八 紛爭処理業(yè)務(wù)に従事する指定紛爭処理機(jī)関の役員(紛爭処理委員を含む,。次項及び次條において同じ。)の選任及び解任は、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、指定紛爭処理機(jī)関の役員が,、第二十三條の十一第一項の認(rèn)可を受けた紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程に違反したとき,、紛爭処理業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき、又はその在任により指定紛爭処理機(jī)関が第二十三條の五第一項第三號に掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなつたときは,、指定紛爭処理機(jī)関に対し,、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十三條の九 指定紛爭処理機(jī)関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は,、紛爭処理業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定紛爭処理機(jī)関の役員及び職員で紛爭処理業(yè)務(wù)に従事する者は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (紛爭処理業(yè)務(wù)の義務(wù)) 第二十三條の十 指定紛爭処理機(jī)関は,、紛爭処理業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく,、紛爭処理業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 (紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十三條の十一 指定紛爭処理機(jī)関は、紛爭処理業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める,。 3 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、第一項の認(rèn)可をした紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程が紛爭処理業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、その紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (説明又は資料提出の請求) 第二十三條の十二 指定紛爭処理機(jī)関は,、紛爭処理業(yè)務(wù)の実施に必要な限度において、保険會社又は組合に対して,、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる,。 2 保険會社又は組合は、前項の規(guī)定による求めがあつたときは,、正當(dāng)な理由がない限り,、これを拒んではならない,。 (紛爭処理の手続の非公開) 第二十三條の十三 指定紛爭処理機(jī)関が行う紛爭処理の手続は、公開しない,。ただし,、指定紛爭処理機(jī)関は、相當(dāng)と認(rèn)める者に傍聴を許すことができる,。 (事業(yè)計畫等) 第二十三條の十四 指定紛爭処理機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、紛爭処理業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定紛爭処理機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、紛爭処理業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止等) 第二十三條の十五 指定紛爭処理機(jī)関は、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の許可を受けなければ,、紛爭処理業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣が前項の規(guī)定により紛爭処理業(yè)務(wù)の全部の廃止を許可したときは,、當(dāng)該許可に係る指定は,、その効力を失う。 3 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、第一項の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第二十三條の十六 指定紛爭処理機(jī)関は,、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、紛爭処理業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない,。 (報告及び立入検査) 第二十三條の十七 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、紛爭処理業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、指定紛爭処理機(jī)関に対し,、紛爭処理業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛爭処理機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、紛爭処理業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 第二十三條の二第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問について準(zhǔn)用する。 (監(jiān)督命令) 第二十三條の十八 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、紛爭処理業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定紛爭処理機(jī)関に対し、紛爭処理業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第二十三條の十九 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、指定紛爭処理機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて紛爭処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十三條の五第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき。 二 第二十三條の五第三項若しくは第五項,、第二十三條の七,、第二十三條の八第一項、第二十三條の十,、第二十三條の十三,、第二十三條の十四又は第二十三條の十五第一項の規(guī)定に違反したとき。 三 第二十三條の八第二項,、第二十三條の十一第三項又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第二十三條の十一第一項の認(rèn)可を受けた紛爭処理業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで紛爭処理業(yè)務(wù)を行つたとき。 五 指定紛爭処理機(jī)関又はその役員が,、紛爭処理業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 2 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は紛爭処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定紛爭処理機(jī)関への情報提供等) 第二十三條の二十 國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、指定紛爭処理機(jī)関に対し、紛爭処理業(yè)務(wù)の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする,。 (國土交通省令?內(nèi)閣府令への委任) 第二十三條の二十一 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、指定紛爭処理機(jī)関及び紛爭処理業(yè)務(wù)に関し必要な事項は、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める,。 第三節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険事業(yè)及び自動車損害賠償責(zé)任共済事業(yè) (責(zé)任保険及び責(zé)任共済の契約の締結(jié)義務(wù)) 第二十四條 保険會社は,、政令で定める正當(dāng)な理由がある場合を除き,、責(zé)任保険の契約の締結(jié)を拒絶してはならない。 2 組合は,、次の各號に掲げる場合及び政令で定める正當(dāng)な理由がある場合を除き,、責(zé)任共済の契約の締結(jié)を拒絶してはならない。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第十七項ただし書の規(guī)定に違反することとなる場合 二 消費生活協(xié)同組合法第十二條第三項の規(guī)定に違反することとなる場合 三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の二第九項において読み替えて適用する同條第三項ただし書(同法第九條の九第五項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反することとなる場合 (保険料率及び共済掛金率の基準(zhǔn)) 第二十五條 責(zé)任保険の保険料率及び責(zé)任共済の共済掛金率は,、能率的な経営の下における適正な原価を償う範(fàn)囲內(nèi)でできる限り低いものでなければならない。 (保険料率の審査等) 第二十六條 內(nèi)閣総理大臣は,、保険業(yè)法第三條第一項又は第百八十五條第一項の免許の申請があつた場合において,、同法第五條第一項第四號(同法第百八十七條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかの審査を行うときは,、責(zé)任保険については、同法第五條第一項第四號に掲げる基準(zhǔn)のほか,、前條の規(guī)定に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 保険業(yè)法第百二十三條第一項(同法第二百七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の內(nèi)閣府令で定める事項には、責(zé)任保険に係る事項は,、含まれないものとする。 3 內(nèi)閣総理大臣は,、保険業(yè)法第百二十三條第一項(同法第二百七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)可の申請があつた場合において、同法第百二十四條(同法第二百七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)の審査を行うときは、責(zé)任保険の保険料率に係る事項については,、同法第百二十四條第二號に定める基準(zhǔn)のほか,、前條の規(guī)定に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二十六條の二 責(zé)任保険については、損害保険料率算出団體に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三號)第十條の二,、第十條の三,、第十條の四第二項及び第三項後段、第十條の五第四項並びに第十條の六第一項から第四項までの規(guī)定は,、適用しない,。 2 責(zé)任保険についての損害保険料率算出団體に関する法律第十條の四第一項及び第三項前段の規(guī)定の適用については、同條第一項中「基準(zhǔn)料率を中心とした一定の範(fàn)囲內(nèi)の保険料率(以下この條において「範(fàn)囲料率」という,。)」とあるのは「基準(zhǔn)料率」と,、同條第三項前段中「範(fàn)囲料率」とあるのは「基準(zhǔn)料率」と、「認(rèn)可を受け,、又は同條第二項の規(guī)定による屆出を行つた」とあるのは「認(rèn)可を受けた」とする,。 3 責(zé)任保険についての損害保険料率算出団體に関する法律第十條の五第一項から第三項までの規(guī)定の適用については,、同條第一項中「第十條の二第一項及び第二項に規(guī)定する期間が経過し、かつ,、當(dāng)該基準(zhǔn)料率が第八條の規(guī)定に適合していると認(rèn)めるとき」とあるのは「當(dāng)該基準(zhǔn)料率が第八條及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)第二十五條の規(guī)定に適合していると認(rèn)めるとき」と,、同條第二項中「第十條の三第一項又は第二項の規(guī)定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第八條及び自動車損害賠償保障法第二十五條の規(guī)定に適合するかどうかについての審査」と、同條第三項中「基準(zhǔn)料率が第八條の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるとき」とあるのは「基準(zhǔn)料率が第八條又は自動車損害賠償保障法第二十五條の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるとき」とする,。 第二十六條の三 內(nèi)閣総理大臣は,、責(zé)任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認(rèn)めるときは、保険會社又は損害保険料率算出団體に関する法律第二條第一項第三號に規(guī)定する損害保険料率算出団體に対して,、責(zé)任保険の保険料率又は同項第六號に掲げる基準(zhǔn)料率(第二十八條及び第二十九條の二において「基準(zhǔn)料率」という,。)の変更を命ずることができる。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等の行う責(zé)任共済の事業(yè)に係る共済規(guī)程の審査等) 第二十七條 行政庁(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十八條第一項に規(guī)定する行政庁をいい,、同條第十五項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事を含むものとする,。)は、責(zé)任共済の事業(yè)(責(zé)任共済の契約によつて負(fù)う共済責(zé)任の再共済(以下「再共済」という,。)の事業(yè)又は再共済の契約によつて負(fù)う再共済責(zé)任の再再共済(以下「再再共済」という,。)の事業(yè)を含む。以下同じ,。)を行おうとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に対し,、同法第十一條の十七第一項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の承認(rèn)を行おうとする場合には、當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が第一號及び第二號に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうか並びに當(dāng)該共済規(guī)程に記載された事項のうち事業(yè)の実施方法,、共済契約又は共済掛金に係るものが第三號に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が責(zé)任共済の事業(yè)を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎(chǔ)を有し,、かつ、責(zé)任共済の事業(yè)に係る?yún)еГ我娹zみが良好であること,。 二 當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が,、その人的構(gòu)成等に照らして、責(zé)任共済の事業(yè)を的確,、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し,、かつ、十分な社會的信用を有する者であること,。 三 共済規(guī)程に記載された事項が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 共済契約の內(nèi)容が、共済契約者,、被共済者,、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この號において「共済契約者等」という。)の保護(hù)に欠けるおそれのないものであること,。 ロ 共済契約の內(nèi)容に関し,、特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 ハ 共済契約の內(nèi)容が,、公の秩序又は善良の風(fēng)俗を害する行為を助長し,、又は誘発するおそれのないものであること,。 ニ 共済契約者等の権利義務(wù)その他共済契約の內(nèi)容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること,。 ホ 共済掛金が,、第二十五條の規(guī)定に適合しているほか、合理的かつ妥當(dāng)なものであり,、また特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 ヘ その他農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn) 2 前項に規(guī)定する行政庁は、責(zé)任共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に対し農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七第三項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の変更の承認(rèn)を行おうとする場合には,、共済規(guī)程に記載された事項のうち事業(yè)の実施方法,、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第三號に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 第一項に規(guī)定する行政庁は、責(zé)任共済の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認(rèn)めるときは,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に対して,、責(zé)任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。 (消費生活協(xié)同組合等及び事業(yè)協(xié)同組合等の行う責(zé)任共済の事業(yè)に係る共済事業(yè)規(guī)約の審査等) 第二十七條の二 前條の規(guī)定は,、消費生活協(xié)同組合等が責(zé)任共済の事業(yè)を行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條中「行政庁(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十八條第一項に規(guī)定する行政庁をいい,、同條第十五項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事を含むものとする,。)」とあるのは「行政庁(消費生活協(xié)同組合法第九十七條に規(guī)定する行政庁をいい、同法第九十七條の二の規(guī)定により厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事を含むものとする,。)」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」とあるのは「消費生活協(xié)同組合等」と、「同法第十一條の十七第一項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の承認(rèn)」とあるのは「同法第四十條第五項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての規(guī)約(以下「共済事業(yè)規(guī)約」という,。)の設(shè)定の認(rèn)可」と、「共済規(guī)程」とあるのは「共済事業(yè)規(guī)約」と,、「農(nóng)林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七第三項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の変更の承認(rèn)」とあるのは「消費生活協(xié)同組合法第四十條第五項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済事業(yè)規(guī)約の変更の認(rèn)可」と読み替えるものとする。 2 前條の規(guī)定は,、事業(yè)協(xié)同組合等が責(zé)任共済の事業(yè)を行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條中「行政庁(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十八條第一項に規(guī)定する行政庁をいい,、同條第十五項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事を含むものとする,。)」とあるのは「行政庁(中小企業(yè)等協(xié)同組合法第百十一條第一項に規(guī)定する行政庁をいい、同條第三項の規(guī)定により主務(wù)大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事及び同條第四項の規(guī)定により主務(wù)大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする,。)」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」とあるのは「事業(yè)協(xié)同組合等」と、「同法第十一條の十七第一項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の承認(rèn)」とあるのは「同法第九條の六の二第一項(同法第九條の九第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の認(rèn)可」と,、「農(nóng)林水産省令」とあるのは「事業(yè)所管大臣が定める省令」と,、「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七第三項の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の変更の承認(rèn)」とあるのは「中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の六の二第四項(同法第九條の九第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程の変更の認(rèn)可」と読み替えるものとする,。 (同意) 第二十八條 內(nèi)閣総理大臣は,、保険業(yè)法第三條第一項又は第百八十五條第一項の免許の申請があつた場合(責(zé)任保険について、同法第五條第一項第三號及び第四號(これらの規(guī)定を同法第百八十七條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる基準(zhǔn)並びに第二十五條の規(guī)定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る,。)において、當(dāng)該免許をしようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣の同意を得るものとする。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、保険業(yè)法第四條第二項第三號若しくは第四號又は第百八十七條第三項第三號若しくは第四號に掲げる書類に定めた事項のうち責(zé)任保険に関する部分について,、同法第百二十三條第一項(同法第二百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可又は同法第百三十一條若しくは第二百三條の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣の同意を得るものとする。 3 內(nèi)閣総理大臣は,、責(zé)任保険の基準(zhǔn)料率について,、損害保険料率算出団體に関する法律第九條の三第一項の規(guī)定による屆出があつた場合において、第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第十條の五第一項の規(guī)定により同法第十條の四第一項に規(guī)定する九十日を経過する日までの期間を相當(dāng)と認(rèn)める期間に短縮しようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣の同意を得るものとする。同法第十條の五第三項の規(guī)定による命令をしないこととするときについても,、同様とする,。 4 內(nèi)閣総理大臣は、責(zé)任保険の保険料率又は基準(zhǔn)料率に関し,、第二十六條の三の規(guī)定による変更命令又は損害保険料率算出団體に関する法律第十條の六第五項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣の同意を得るものとする,。 5 內(nèi)閣総理大臣は,、保険會社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責(zé)任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業(yè)法若しくは損害保険料率算出団體に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において,、保険業(yè)法第百三十三條又は第二百五條の規(guī)定による処分をしようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣の同意を得るものとする,。 (同意及び協(xié)議) 第二十八條の二 第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁は,、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程のうち事業(yè)の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各號に掲げる処分をしようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の同意を得るものとする。 一 第二十七條第三項の規(guī)定による変更命令 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七第一項又は第三項の規(guī)定による承認(rèn) 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十四條の二第二項又は第九十五條の規(guī)定による処分 2 前項に規(guī)定する行政庁は,、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程のうち事業(yè)の実施方法,、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七第二項の農(nóng)林水産省令を制定し,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議するものとする,。 3 第二十七條の二第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁は,、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済事業(yè)規(guī)約のうち事業(yè)の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し,、次の各號に掲げる処分をしようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の同意を得るものとする,。 一 第二十七條の二第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第三項の規(guī)定による変更命令 二 消費生活協(xié)同組合法第四十條第五項の規(guī)定による認(rèn)可 三 消費生活協(xié)同組合法第九十四條の二第一項,、第二項、第四項若しくは第五項又は第九十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分 4 前項に規(guī)定する行政庁は,、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済事業(yè)規(guī)約のうち事業(yè)の実施方法,、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協(xié)同組合法第二十六條の三第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項の厚生労働省令を制定し,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議するものとする,。 5 第二十七條の二第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第一項に規(guī)定する行政庁は,、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程のうち事業(yè)の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し,、次の各號に掲げる処分をしようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣の同意を得るものとする,。 一 第二十七條の二第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十七條第三項の規(guī)定による変更命令 二 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の六の二第一項又は第四項(同法第九條の九第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可 三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第百六條第一項又は第百六條の二第一項,、第二項,、第四項及び第五項の規(guī)定による処分 6 前項に規(guī)定する行政庁は、責(zé)任共済の事業(yè)についての共済規(guī)程のうち事業(yè)の実施方法,、共済契約又は共済掛金に係るものに関し,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の六の二第三項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第二項(同法第九條の九第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の省令を制定し,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議するものとする。 (準(zhǔn)備金) 第二十八條の三 保険會社は,、保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定にかかわらず,、責(zé)任保険の事業(yè)から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務(wù)省令で定める準(zhǔn)備金として積み立てるものとする,。この場合において,、積み立てた準(zhǔn)備金は、責(zé)任保険の事業(yè)の収支の不足のてん補(bǔ)に充てる場合その他主務(wù)省令で定める場合を除き,、取り崩してはならない,。 2 前項の規(guī)定は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「保険會社」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」と、「保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定にかかわらず」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の三十二の規(guī)定にかかわらず」と,、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と読み替えるものとする,。 3 第一項の規(guī)定は、消費生活協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「保険會社」とあるのは「消費生活協(xié)同組合等」と、「保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定にかかわらず」とあるのは「消費生活協(xié)同組合法第五十條の七の規(guī)定にかかわらず」と,、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と読み替えるものとする,。 4 第一項の規(guī)定は、事業(yè)協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「保険會社」とあるのは「事業(yè)協(xié)同組合等」と、「保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定にかかわらず,、責(zé)任保険の事業(yè)」とあり,、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と読み替えるものとする。 5 第一項(前三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令は,、內(nèi)閣総理大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣,、國土交通大臣及び事業(yè)所管大臣が共同で発する命令とする。 (共同プール事務(wù)) 第二十八條の四 保険會社及び組合(責(zé)任共済の契約の締結(jié)により負(fù)う共済責(zé)任の全部を他の組合に再共済する契約を締結(jié)した組合及び當(dāng)該再共済の契約の締結(jié)により負(fù)う再共済責(zé)任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結(jié)した組合を除く,。以下この條において同じ,。)は、次の各號に掲げる方法により、相互間で共同して,、保険料,、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(wù)(以下この條において「共同プール事務(wù)」という,。)を行うものとする,。 一 責(zé)任保険の保険料その他この法律の規(guī)定により保険會社が収受したもの又は責(zé)任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規(guī)定により組合が収受したものから,、第七十八條の規(guī)定により政府に納付したもの並びに保険會社の責(zé)任保険の事業(yè)を行うための費用(保険料から將來の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同條の規(guī)定により政府に納付すべきものとされるものを控除した殘額をいう,。)又は組合の責(zé)任共済の事業(yè)を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から將來の共済金,、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同條の規(guī)定により政府に納付すべきものとされるものを控除した殘額をいう,。)を控除した殘額を、次項の規(guī)約において保険會社及び組合別に定める割合(以下この條において「配分率」という,。)に応じて保険會社及び組合に対して配分すること,。 二 保険金その他この法律の規(guī)定により若しくは責(zé)任保険の契約に定めるところにより保険會社が支払つたもの又は共済金、再共済金若しくは再再共済金その他この法律の規(guī)定により若しくは責(zé)任共済,、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより組合が支払つたものから,、第十六條第四項又は第十七條第四項(これらの規(guī)定を第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により政府から収受したものを控除した殘額を配分率に応じて保険會社及び組合から徴収すること,。 2 保険會社及び組合は,、配分率その他共同プール事務(wù)に関し必要な事項を定める規(guī)約を作成し、保険會社にあつては國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に,、組合にあつては國土交通大臣及び當(dāng)該組合を所管する厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は事業(yè)所管大臣に屆け出なければならない。當(dāng)該規(guī)約の変更をしたときも,、同様とする,。 3 國土交通大臣は、共同プール事務(wù)の運営狀況を把握するため,、その必要の限度において,、保険會社又は組合に対し、當(dāng)該共同プール事務(wù)に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる,。この場合において,、國土交通大臣は、あらかじめ,、當(dāng)該保険會社又は組合を所管する內(nèi)閣総理大臣又は厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣若しくは事業(yè)所管大臣に協(xié)議するものとする。 4 國土交通大臣並びに內(nèi)閣総理大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣及び事業(yè)所管大臣は、第二項の規(guī)定により屆出を受けた規(guī)約の內(nèi)容が法令に違反し,、若しくは特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものであると認(rèn)めるとき,、又は共同プール事務(wù)が適正に行われていないと認(rèn)めるときは、保険會社又は組合に対し,、共同して,、規(guī)約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 (共同行為に関する通知) 第二十九條 內(nèi)閣総理大臣は,、保険業(yè)法第百一條第一項第一號(同法第百九十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる責(zé)任保険の事業(yè)に関する共同行為に関して、同法第百二條第一項(同法第百九十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可をしたときは,、その旨を國土交通大臣に通知するものとする。 (損害率等の報告義務(wù)) 第二十九條の二 保険會社及び組合は,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、損害保険料率算出団體であつて責(zé)任保険の基準(zhǔn)料率の算出を行うもののうち內(nèi)閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団體」という。)に対して,、損害率その他責(zé)任保険の保険料率又は責(zé)任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない,。 2 組合は、料率団體に対し,、責(zé)任保険の基準(zhǔn)料率の算出の基礎(chǔ)となつた資料の提供を求めることができる,。 3 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の內(nèi)閣府令を制定し,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣並びに厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣及び事業(yè)所管大臣に協(xié)議するものとする,。 (代理店契約) 第三十條 保険會社又は組合は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団體その他の者であつて,、責(zé)任保険又は責(zé)任共済の事業(yè)の円滑な遂行上適當(dāng)と認(rèn)められるものと責(zé)任保険又は責(zé)任共済に関する代理店契約を締結(jié)するものとする,。 第四節(jié) 自動車損害賠償責(zé)任保険審議會 (設(shè)置) 第三十一條 金融庁に、自動車損害賠償責(zé)任保険審議會(以下「審議會」という,。)を置く,。 第三十二條 削除 (諮問等) 第三十三條 內(nèi)閣総理大臣は、第二十八條第一項に規(guī)定する場合において同項に規(guī)定する処分をしようとするとき,、又は同條第二項若しくは第四項に規(guī)定する処分をしようとするときは,、審議會に諮らなければならない。同條第三項に規(guī)定する場合において,、同項前段に規(guī)定する期間を短縮しようとするとき,、又は同項後段に規(guī)定する命令をしないこととするときについても,、同様とする。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、第二十八條の二第一項,、第三項又は第五項の規(guī)定による同意をしようとするときは、審議會に諮らなければならない,。 3 審議會は,、前項の規(guī)定による諮問に応じて、第二十八條の二第一項,、第三項又は第五項の規(guī)定による內(nèi)閣総理大臣の同意に関し調(diào)査審議する,。 第三十四條 削除 (委員) 第三十五條 審議會の委員は、政令で定めるところにより,、內(nèi)閣総理大臣が國土交通大臣の同意を得て,、任命する。 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 (政令への委任) 第三十九條 第三十一條,、第三十三條及び第三十五條に規(guī)定するもののほか,、審議會の組織及び委員その他の職員その他審議會に関し必要な事項は、政令で定める,。 第四十條 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第五十四條 削除 第五十五條 削除 第五十六條 削除 第五十七條 削除 第五十八條 削除 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 削除 第六十三條 削除 第六十四條 削除 第六十五條 削除 第六十六條 削除 第六十七條 削除 第六十八條 削除 第六十九條 削除 第七十條 削除 第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(yè) (自動車損害賠償保障事業(yè)) 第七十一條 政府は,、この法律の規(guī)定により、自動車損害賠償保障事業(yè)を行う,。 (業(yè)務(wù)) 第七十二條 政府は,、自動車の運行によつて生命又は身體を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三條の規(guī)定による損害賠償の請求をすることができないときは,、被害者の請求により,、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補(bǔ)する,。責(zé)任保険の被保険者及び責(zé)任共済の被共済者以外の者が,、第三條の規(guī)定によつて損害賠償の責(zé)に任ずる場合(その責(zé)任が第十條に規(guī)定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も,、被害者の請求により,、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補(bǔ)する,。 2 政府は,、第十六條第四項又は第十七條第四項(これらの規(guī)定を第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による請求により,、これらの規(guī)定による補(bǔ)償を行う,。 3 前二項の請求の手続は、國土交通省令で定める,。 (他の法令による給付との調(diào)整等) 第七十三條 被害者が,、健康保険法(大正十一年法律第七十號),、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)その他政令で定める法令に基づいて前條第一項の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)に相當(dāng)する給付を受けるべき場合には、政府は,、その給付に相當(dāng)する金額の限度において,、同項の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)をしない。 2 前條第一項後段の場合において,、被害者が第三條の規(guī)定による損害賠償の責(zé)に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は,、その金額の限度において,、前條第一項後段の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)をしない。 (第七十二條第一項の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)についての履行期) 第七十三條の二 政府は,、第七十二條第一項の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)の請求があつた後,、當(dāng)該請求に係る自動車の運行による事故及びてん補(bǔ)すべき損害の金額の確認(rèn)をするために必要な期間が経過するまでは、遅滯の責(zé)任を負(fù)わない,。 2 政府が前項に規(guī)定する確認(rèn)をするために必要な調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、被害者が正當(dāng)な理由なく當(dāng)該調(diào)査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には,、政府は,、これにより損害のてん補(bǔ)を遅延した期間について、遅滯の責(zé)任を負(fù)わない,。 (差押の禁止) 第七十四條 第七十二條第一項の規(guī)定による請求権は,、差し押えることができない。 (時効) 第七十五條 第十六條第四項若しくは第十七條第四項(これらの規(guī)定を第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第七十二條第一項の規(guī)定による請求権は,、三年を経過したときは、時効によつて消滅する,。 (代位等) 第七十六條 政府は,、第七十二條第一項の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)をしたときは、その支払金額の限度において,、被害者が損害賠償の責(zé)任を有する者に対して有する権利を取得する,。 2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において,、保険會社又は組合が第十六條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において,、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する,。 3 政府は、保有者の損害賠償の責(zé)任が発生しなかつた場合において,、保険會社又は組合が第十七條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは,、被害者に対してその返還を請求することができる。 (業(yè)務(wù)の委託) 第七十七條 政府は,、政令で定めるところにより,、第七十二條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の一部を保険會社又は組合に委託することができる。 2 組合は,、次の各號に掲げる規(guī)定にかかわらず,、前項の規(guī)定により委託された業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條 二 消費生活協(xié)同組合法第十條 三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の二又は第九條の九 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による委託をしたときは,、委託を受けた保険會社又は組合の名稱その他國土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 (自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金) 第七十八條 保険會社,、組合及び第十條に規(guī)定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は,、國土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を,、自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金として政府に納付しなければならない,。 (過怠金) 第七十九條 政府は、第七十二條第一項後段の規(guī)定による損害のてん補(bǔ)をしたときは,、損害賠償の責(zé)に任ずる者に対して,、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。 (徴収金の滯納処分) 第八十條 第七十八條の自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金又は前條の過怠金を納付しない者があるときは,、國土交通大臣は,、期限を定めて督促をする。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による督促をするときは,、納付義務(wù)者に対して督促狀を発する。この場合において,、督促狀により定めるべき期限は,、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項の規(guī)定による督促は,、民法第百五十三條の規(guī)定にかかわらず,、時効中斷の効力を有する。 4 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による督促を受けた者が,、同項の期限までに自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金又は過怠金を納付しないときは、國稅滯納処分の例によつて,、これを処分する,。 (先取特権の順位) 第八十一條 第七十八條の自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金及び第七十九條の過怠金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐ,。 (自動車損害賠償保障事業(yè)に関する費用の繰入れ) 第八十二條 政府は,、第十條に規(guī)定する自動車(第七十八條の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く,。)について、第七十八條の自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金に相當(dāng)する金額を,、毎會計年度,、予算で定めるところにより、國の他の會計から自動車安全特別會計に繰り入れるものとする,。 2 政府は,、この法律に規(guī)定する自動車損害賠償保障事業(yè)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費の一部を、毎會計年度,、予算で定めるところにより,、一般會計から自動車安全特別會計に繰り入れるものとする。 (報告及び立入検査) 第八十二條の二 國土交通大臣は,、第七十八條の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより,、保険會社若しくは組合に対し,、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報告をさせ、又はその職員に,、保険會社若しくは組合の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の施設(shè)に立ち入り、その業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第二十三條の二第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問について準(zhǔn)用する,。 第五章 雑則 (重複契約の場合の免責(zé)) 第八十二條の三 一両の自動車について二以上の責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約が締結(jié)されている場合においては、保険會社又は組合は,、これらの契約のうち締結(jié)した時が最も早い契約以外の契約については,、その締結(jié)した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補(bǔ)、第十六條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による損害賠償額の支払及び第十七條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補(bǔ)等」という。)の責(zé)めを免れる,。 2 前項の場合において,、同項の締結(jié)した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険會社又は組合は,、これらの契約のうち一の契約については,、當(dāng)該契約に関し損害のてん補(bǔ)等をすべき金額をこれらの契約の數(shù)で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補(bǔ)等の責(zé)めを免れる,。 3 保険會社又は組合は,、第一項の締結(jié)した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による損害賠償額の支払又は第十七條第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という,。)の請求があつた場合において,、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険會社若しくは組合又は被害者が當(dāng)該請求に係る契約が第一項の締結(jié)した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き,、その給付をした額の限度において,、被害者が損害賠償の責(zé)任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う,。 4 前項の規(guī)定は,、保険會社又は組合が第一項の締結(jié)した時が最も早い契約に関し第二項の規(guī)定により損害賠償額等の支払について責(zé)めを免れるべき金額の支払をした場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、前項中「契約が第一項の締結(jié)した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第一項の締結(jié)した時が最も早い契約があること」と,、「その給付をした額」とあるのは「第二項の規(guī)定により損害賠償額等の支払について責(zé)めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。 (業(yè)務(wù)の管掌) 第八十三條 政府の自動車損害賠償保障事業(yè)の業(yè)務(wù)は,、國土交通大臣が管掌する,。 (権限の委任) 第八十四條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く,。)を金融庁長官に委任する,。 2 第十條の二、前章及び第八十五條の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、政令で定めるところにより,、地方運輸局長に行わせることができる。 (禁止行為等) 第八十四條の二 何人も,、行使の目的をもつて保険標(biāo)章,、共済標(biāo)章若しくは保険?共済除外標(biāo)章を偽造し、若しくは変造し,、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない,。 2 何人も、行使の目的をもつて保険標(biāo)章,、共済標(biāo)章若しくは保険?共済除外標(biāo)章に紛らわしい外観を有する物件を製造し,、又はこれらの物件を使用してはならない。 3 何人も,、この法律の規(guī)定による場合その他正當(dāng)な理由がある場合を除き,、保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章を他人に交付してはならない。 4 保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章の適正な交付の確保に関し保険會社又は組合の遵守すべき事項は,、國土交通省令で定める,。 (証明書の提示) 第八十五條 國土交通大臣は、第一條の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に,、道路その他自動車の所在する場所において,、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書又は自動車損害賠償責(zé)任共済証明書の提示を求めさせることができる,。 2 前項の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 (政令への委任) 第八十五條の二 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は,、政令で定める,。 (國土交通大臣の任務(wù)) 第八十六條 國土交通大臣は、この法律に規(guī)定する職権の行使にあたつては,、被害者の保護(hù)に欠けることがないように努めなければならない,。 第六章 罰則 第八十六條の二 第八十四條の二第一項の規(guī)定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第八十六條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條の九第一項の規(guī)定に違反して、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用した者 三 第八十四條の二第二項又は第三項の規(guī)定に違反した者 第八十七條 偽りその他不正の手段により,、自動車損害賠償責(zé)任保険証明書若しくは自動車損害賠償責(zé)任共済証明書又は保険標(biāo)章、共済標(biāo)章若しくは保険?共済除外標(biāo)章の交付又は再交付を受けた者は,、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 第八十七條の二 第十六條の八第四項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者は,、百萬円以下の罰金に処する,。 第八十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條又は第九條の三第一項若しくは第二項(第九條の五第三項及び第十條の二第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條の二第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第八十二條の二第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 三 第二十八條の四第三項の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をした者 第八十八條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定紛爭処理機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條の十五第一項の規(guī)定による許可を受けないで紛爭処理業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第二十三條の十六の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 三 第二十三條の十七第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第八十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條の三第三項(第九條の五第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第八十四條の二第四項の規(guī)定に基づく國土交通省令の規(guī)定に違反した者 三 第八十五條第一項の規(guī)定による提示を拒み,、又は妨げた者 第九十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して,、第八十六條の三第一號若しくは第二號又は第八十七條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第九十一條 保険會社又は組合が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、保険會社の取締役若しくは執(zhí)行役(保険業(yè)法第二條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等にあつては,、その日本における代表者,。以下同じ。)又は組合の理事は,、百萬円以下の過料に処する,。 一 第十六條の六(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 第二十三條の十二第二項の規(guī)定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の説明若しくは資料の提出をしたとき,。 三 第二十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十八條の四第四項の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 保険會社又は損害保険料率算出団體が第二十六條の三の規(guī)定による命令に違反したときは、保険會社の取締役若しくは執(zhí)行役又は損害保険料率算出団體の理事は,、百萬円以下の過料に処する,。 3 組合が第二十七條第三項(第二十七條の二第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反したときは,、組合の理事は,、百萬円以下の過料に処する。 第九十二條 偽りその他不正の手段により,、第十六條の五第一項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による説明(第十六條の五第五項(第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む,。)を受けた者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して八箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日とする,。 (一般會計からの繰入れの特例) 2 第八十二條第二項の規(guī)定は、當(dāng)分の間,、適用しない,。 3 前項の場合においては、特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第二百十三條第一項第一號ロ及び第二百十五條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 (自動車事故対策計畫) 4 國土交通大臣は、被害者の保護(hù)の増進(jìn)を図るとともに,、自動車事故の発生の防止に資するため,、當(dāng)分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三號)附則第四條第四項の規(guī)定により特別會計に関する法律附則第六十六條第十七號の規(guī)定による廃止前の自動車損害賠償保障事業(yè)特別會計法(昭和三十年法律第百三十四號)附則第十五項の規(guī)定による読替え後の同法附則第三項に規(guī)定する自動車事故対策勘定に帰屬した資産で特別會計に関する法律附則第二百二十七條第四項の規(guī)定により自動車損害賠償保障事業(yè)特別會計の自動車事故対策勘定に帰屬したもので同法附則第二百二十八條第八項の規(guī)定により自動車安全特別會計の自動車事故対策勘定に帰屬した資産を充てて行う被害者の保護(hù)の増進(jìn)又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業(yè)に関する計畫(以下「自動車事故対策計畫」という,。)を作成し、又は変更するものとする,。 5 政府は,、自動車事故対策計畫に基づき、獨立行政法人自動車事故対策機(jī)構(gòu)に対する獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第四十六條第一項の交付並びに獨立行政法人自動車事故対策機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十三號)第五條第三項の出資及び同法第十八條第一項の貸付け並びに獨立行政法人自動車事故対策機(jī)構(gòu)その他の自動車事故対策計畫に規(guī)定する事業(yè)を?qū)g施する者に対する補(bǔ)助を安定的に行うものとする,。 6 國土交通大臣は,、自動車事故対策計畫を作成し、又は変更しようとするときは,、あらかじめ,、財務(wù)大臣及び國家公安委員會に協(xié)議しなければならない。 (保険料等充當(dāng)交付金) 7 政府は,、平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約について,、保険契約者又は共済契約者が保険會社又は組合に支払うべき當(dāng)該責(zé)任保険の契約の保険料又は當(dāng)該責(zé)任共済の契約の共済掛金の一部に充てさせるため、その充てさせるべき額に相當(dāng)する額の交付金(以下「保険料等充當(dāng)交付金」という。)を,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、保険會社又は組合に交付するものとする,。 8 保険料等充當(dāng)交付金は,、遅くとも責(zé)任保険又は責(zé)任共済の効力が生じた日の屬する年度の翌年度までに交付しなければならない。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶滤娜辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒炅乱欢辗傻谝凰陌颂枺?1 この法律は,、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の委員又は農(nóng)業(yè)委員會の委員の職にある者の兼業(yè)禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員會その他の機(jī)関が処理し,、又は管理し,、及び執(zhí)行している事務(wù)の地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員會その他の機(jī)関への引継に関し必要な経過措置は,、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる,。 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の施行の日から施行する,。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號に規(guī)定する強(qiáng)制換価手続による配當(dāng)手続が開始される場合について適用し,、この法律の施行前に當(dāng)該配當(dāng)手続が開始されている場合における當(dāng)該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶滤娜辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中道路運送車両法第七十六條、第九十八條及び第百六條の改正規(guī)定,、同法に第百六條の二を加える改正規(guī)定並びに同法第百九條第一號の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定中自動車損害賠償保障法に第二十條の二を加える改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、昭和三十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押腿拍炅乱话巳辗傻谝哗柧盘枺〕?1 この法律は,、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (昭和四一年六月二九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 第三條 農(nóng)耕作業(yè)の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に當(dāng)該農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車を運行し,、これによつて他人の生命又は身體を害した場合における損害賠償の責(zé)任に関しては,、なお従前の例による。 2 農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責(zé)任保険の契約(以下「責(zé)任保険契約」という,。)であつてこの法律の施行の際現(xiàn)に締結(jié)されているものは,、當(dāng)該責(zé)任保険契約の保険期間の殘存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「舊法」という,。)第二條第三項に規(guī)定する保有者をいう,。)又は運転者(舊法第二條第四項に規(guī)定する運転者をいう。)が當(dāng)該農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身體に加えた損害の賠償責(zé)任を負(fù)うことにより受けることあるべき損害をてん補(bǔ)することを目的として,、當(dāng)該責(zé)任保険契約の當(dāng)事者間において締結(jié)された保険契約として存続するものとする,。ただし、保険金額については,、新法第十三條第二項の規(guī)定による定めがなされた場合においては,、當(dāng)該変更後の保険金額と同じ額とする。 3 前項に規(guī)定するものを除き,、同項の保険契約に係る保険関係については,、責(zé)任保険に関する新法(第二十條の二第二項の規(guī)定を除く。)その他の法令の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 自動車損害賠償責(zé)任再保険に関する新法の規(guī)定の適用については,、第二項の保険契約は責(zé)任保険契約とみなす。 第四條 原動機(jī)付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機(jī)付自転車の運行によつて他人の生命又は身體に加えた損害の賠償責(zé)任を負(fù)うことにより受けることあるべき損害をてん補(bǔ)することを目的とする保険契約をいう,。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結(jié)されたもの(以下「舊保険契約」という,。)の當(dāng)事者は、當(dāng)該原動機(jī)付自転車につき責(zé)任保険契約が締結(jié)されたときは,、舊保険契約を解除することができる,。 2 前項の規(guī)定により舊保険契約が解除されたときは、舊保険契約の保険者は,、保険契約者に対して,、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。 3 舊保険契約の保険金額は,、當(dāng)該原動機(jī)付自転車につき責(zé)任保険契約が締結(jié)されたときは,、政令で定める金額まで増加したものとする。 4 舊保険契約の保険契約者は,、當(dāng)該原動機(jī)付自転車につき責(zé)任保険契約が締結(jié)されたときは,、舊保険契約の保険者に対して,、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし,、第一項の規(guī)定により舊保険契約が解除されたときは,、この限りでない。 5 舊保険契約の保険契約者が,、前項本文の規(guī)定による請求をしたときは,、その時以後、舊保険契約の保険金額は,、第三項の規(guī)定により増加した時以前の金額に復(fù)するものとする,。 6 舊保険契約に係る原動機(jī)付自転車につき責(zé)任保険契約が締結(jié)された場合において、舊保険契約及び責(zé)任保険契約によりてん補(bǔ)すべき損害が生じたときは,、まず責(zé)任保険契約による損害のてん補(bǔ)を行ない,、そのてん補(bǔ)金額が損害の全部をてん補(bǔ)するに足りないときは、その足りない金額を舊保険契約によりてん補(bǔ)するものとする,。 第五條 原動機(jī)付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機(jī)付自転車の運行によつて他人の生命又は身體に加えた損害の賠償責(zé)任を負(fù)うことにより受けることあるべき損害をてん補(bǔ)することを目的とする共済契約であつて,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法に基づき同法第十條第一項第八號の事業(yè)を行なう農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との間に締結(jié)されたものをいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結(jié)されたもの(以下「舊共済契約」という,。)の當(dāng)事者は,、當(dāng)該原動機(jī)付自転車につき自動車損害賠償責(zé)任共済の契約が締結(jié)されたときは、舊共済契約を解除することができる,。 2 前條第二項から第六項までの規(guī)定は,、原動機(jī)付自転車に係る舊共済契約について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「舊保険契約」とあるのは「舊共済契約」と,、「舊保険契約の保険者」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と,、「保険金額」とあるのは「共済金額」と,、「責(zé)任保険契約」とあるのは「自動車損害賠償責(zé)任共済の契約」と読み替えるものとする。 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第八條から第三十一條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中,、第一條,、次條、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から,、第二條、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月四日法律第四六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、昭和四十五年十月一日から施行する,。 2 改正後の第十九條の二(改正後の第五十四條の五第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定はこの法律の施行後に締結(jié)される責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約について,、改正後の第五十五條及び第五十六條の規(guī)定はこの法律の施行後に締結(jié)される責(zé)任共済の契約に係る共済責(zé)任,、再共済責(zé)任又は再再共済責(zé)任について適用する。 (経過措置) 第二條 改正前の第五十五條の許可を受けた者は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第五十七條の規(guī)定により積み立てている自動車損害賠償支払準(zhǔn)備金を,、改正前の第五十五條の許可に係る自動車に係る第三條の規(guī)定による損害賠償で、その責(zé)任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため,、改正前の第五十八條の規(guī)定の例により管理しなければならない,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する改正前の第六十條の規(guī)定による先取特権については、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五條の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については,、なお従前の例による。 4 この法律の施行前に改正前の第五十五條の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七條第二項(改正前の第六十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出については,、なお従前の例による。ただし,、自動車損害賠償自家保障証明書は,、添附することを要しない。 5 改正前の第五十五條の許可を受けた者は,、この法律の施行の日の前日において同條の許可に係る自動車であつたものについて,、責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約を締結(jié)したときは、七日以內(nèi)に,、その旨を當(dāng)該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に屆け出なければならない,。 6 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五條の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調(diào)査のため必要がある場合における同條の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による,。 7 この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第七十八條の規(guī)定による自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の納付,、滯納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による,。 8 改正後の第八十二條の二の規(guī)定にかかわらず,、保険會社又は組合は,、この法律の施行前に締結(jié)された責(zé)任保険の契約又は責(zé)任共済の契約については、同條の規(guī)定によるてん補(bǔ)又は支払の免責(zé)を受けることができない,。 9 この法律の施行前にした行為並びに第六項の規(guī)定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱欢辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十八年十月一日から施行する。 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第九十七條の三第一項の規(guī)定による使用の屆出をしている検査対象軽自動車で附則第二條第一項の規(guī)定により検査標(biāo)章を表示しないものについては,、當(dāng)該自動車を検査対象外軽自動車とみなして前條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法第九條の二(同法第五十四條の七において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第九條の三(同法第五十四條の八第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)(これらの規(guī)定に違反する行為に対する罰則を含む,。)並びに第五十四條の八第二項の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸辗傻谝晃逄枺〕?1 この法律は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗辗傻诎颂枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴滤娜辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅缕呷辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)の施行の日から施行する,。 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第十條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法第六條の規(guī)定の適用については,、同條に規(guī)定する損害保険會社及び外國損害保険會社等には、保険業(yè)法附則第三條又は第七十二條の規(guī)定により保険業(yè)法第三條第五項の損害保険業(yè)免許又は同法第百八十五條第五項の外國損害保険業(yè)免許を受けたものとみなされる者を含むものとする,。 2 第十條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六條の二及び第二十八條第三項の規(guī)定は,、施行日以後に料率団體が新料率団體法第十條第一項の規(guī)定による屆出をする場合について適用し、施行日前に料率団體が舊料率団體法第十條第二項の規(guī)定により認(rèn)可を申請した場合については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢露柸辗傻谝蝗咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會に関する経過措置) 第二條 改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という,。)第五條に規(guī)定する自動車損害賠償責(zé)任共済(以下「責(zé)任共済」という,。)、責(zé)任共済の契約によって負(fù)う共済責(zé)任の再共済(以下「再共済」という,。)又は再共済の契約によって負(fù)う再共済責(zé)任の再再共済(以下「再再共済」という,。)の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」という。)については,、改正後の自賠法第二十五條,、第二十七條第三項及び第二十八條の三第二項の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して十年を経過する日までの間は,、適用しない。 2 責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等(次條の規(guī)定が適用される農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等を除く,。)に対する改正後の自賠法第二十七條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は,、同條第一項第三號中「第二十五條の規(guī)定に適合しているほか,、合理的かつ妥當(dāng)なものであり」とあるのは、「合理的かつ妥當(dāng)なものであり」とする,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の事業(yè)を行っている農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等(以下この條において「既実施農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」という。)の合併により存続する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等及び既実施農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等の合併により設(shè)立される農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等並びに既実施農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等から責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の事業(yè)の全部又は一部を譲り受けた農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等及び既実施農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等から責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の契約の全部を包括して移転を受けた農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等については、改正後の自賠法第二十七條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 第四條 改正後の自賠法第二十八條の四第一項の規(guī)定は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が締結(jié)する責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の契約(施行日から起算して十年を経過する日以前に締結(jié)されたものに限る,。)に係る共済掛金,、共済金等については、適用しない,。 第五條 改正後の自賠法第四十條第二項の規(guī)定により政府が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等の負(fù)う共済責(zé)任,、再共済責(zé)任又は再再共済責(zé)任を保険する場合における同項の規(guī)定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は,、同項中「原動機(jī)付自転車」とあるのは,、「軽自動車及び原動機(jī)付自転車」とする。 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が軽自動車に係る責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の契約によって負(fù)う共済責(zé)任,、再共済責(zé)任又は再再共済責(zé)任について改正後の自賠法第四十條第二項及び第五十條の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定は,、施行日から起算して十年を経過した日以後に締結(jié)される當(dāng)該責(zé)任共済の契約に係る共済責(zé)任,、再共済責(zé)任又は再再共済責(zé)任について適用する。 (保険?共済除外標(biāo)章に関する経過措置) 第六條 改正前の自動車損害賠償保障法第十條の二第一項又は同條第四項において準(zhǔn)用する第九條の二第四項の規(guī)定により交付又は再交付された保険除外標(biāo)章は,、改正後の自賠法第十條の二第一項又は同條第四項において準(zhǔn)用する第九條の二第四項の規(guī)定により交付又は再交付された保険?共済除外標(biāo)章とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年五月二三日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二號) (施行期日) 第一條 この法律は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)の施行の日から施行する,。 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法、証券投資信託法,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という,。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、証券投資信託法,、信用金庫法、長期信用銀行法,、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法,、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相?dāng)規(guī)定に基づいて、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する,。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする。 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 従前の大蔵省の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會は,、金融監(jiān)督庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會となり,、同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に大蔵省の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の委員である者は,、この法律の施行の日に,、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第三十五條第一項又は第二項の規(guī)定により、金融監(jiān)督庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の委員として任命されたものとみなす,。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日における大蔵省の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、持株會社の設(shè)立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱晃迦辗傻谝哗柫枺?この法律は,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱晃迦辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年十二月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第七十九條の二十九第一項に係る部分に限る,。)並びに同法第百八十九條第二項及び第四項の改正規(guī)定,、第二十一條の規(guī)定、第二十二條中保険業(yè)法第二編第十章第二節(jié)第一款の改正規(guī)定(第二百六十五條の六に係る部分に限る,。),、第二十三條の規(guī)定並びに第二十五條の規(guī)定並びに附則第四十條、第四十二條,、第五十八條,、第百三十六條、第百四十條,、第百四十三條,、第百四十七條,、第百四十九條,、第百五十八條、第百六十四條,、第百八十七條(大蔵省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十四號)第四條第七十九號の改正規(guī)定を除く,。)及び第百八十八條から第百九十條までの規(guī)定 平成十年七月一日 (処分等の効力) 第百八十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百八十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百九十條 附則第二條から第百四十六條まで,、第百五十三條,、第百六十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一號) (施行期日) 第一條 この法律は,、金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、地方稅法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法,、長期信用銀行法,、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律、登録免許稅法,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という,。)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法,、地方稅法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律,、登録免許稅法,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣いΑ#─蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條から第三條までの規(guī)定並びに次條及び附則第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機(jī)関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は,、當(dāng)該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 略 六 略 七 自動車損害賠償責(zé)任保険審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七條 前條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に従前の金融監(jiān)督庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の委員(同條の規(guī)定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五條第二項の委員に限る,。)である者は、前條の規(guī)定の施行の日に,、同條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この條において「新自賠責(zé)法」という,。)第三十五條第二項の規(guī)定により、金融再生委員會に置かれる金融庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會(以下この條において「新自動車損害賠償責(zé)任保険審議會」という,。)の委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の金融監(jiān)督庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 前條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に従前の金融監(jiān)督庁の自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の會長である者は,、同條の規(guī)定の施行の日に,、新自賠責(zé)法第三十六條第一項の規(guī)定により、新自動車損害賠償責(zé)任保険審議會の會長として定められたものとみなす,。 第七十一條 組織関係整備法第一條の規(guī)定による改正前の金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號,。次項、第七十五條第一項及び第七十六條において「舊金融再生委員會設(shè)置法」という,。)又は第四條から前條までの規(guī)定による改正前の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、社債等登録法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、金融機(jī)関再建整備法,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、臨時金利調(diào)整法,、証券取引法、會社の配當(dāng)する利益又は利息の支払に関する法律,、公認(rèn)會計士法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、資産再評価法,、船主相互保険組合法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法,、會社更生法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法,、勤労者財産形成促進(jìn)法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、出資の受入れ,、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律,、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、株式の消卻の手続に関する商法の特例に関する法律,、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律,、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律,、金融機(jī)関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機(jī)能の再生のための緊急措置に関する法律,、預(yù)金保険法の一部を改正する法律,、金融機(jī)能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業(yè)者の貸付業(yè)務(wù)のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律(以下この條及び第七十四條において「舊法」という,。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一條の規(guī)定による改正後の金融再生委員會設(shè)置法(次項,、第七十五條第一項及び第七十六條において「新金融再生委員會設(shè)置法」という,。)又は第四條から前條までの規(guī)定による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、社債等登録法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、金融機(jī)関再建整備法,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、臨時金利調(diào)整法,、証券取引法,、會社の配當(dāng)する利益又は利息の支払に関する法律,、公認(rèn)會計士法、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、資産再評価法,、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法,、會社更生法、長期信用銀行法,、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法,、勤労者財産形成促進(jìn)法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、出資の受入れ,、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、株式の消卻の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律,、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律,、金融機(jī)関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機(jī)能の再生のための緊急措置に関する法律,、預(yù)金保険法の一部を改正する法律,、金融機(jī)能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業(yè)者の貸付業(yè)務(wù)のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律(以下この條及び第七十四條において「新法」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 組織関係整備法第一條の規(guī)定及び第四條から前條までの規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊金融再生委員會設(shè)置法又は舊法の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は,、新金融再生委員會設(shè)置法又は新法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 舊法の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、第四條から前條までの規(guī)定の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを新法の相當(dāng)規(guī)定により金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第七十三條 金融庁関係規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第七十四條 金融庁関係規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊法の規(guī)定に基づく命令は、新法の相當(dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第千三百一條 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総稱する。)の施行前に法令の規(guī)定により従前の國の機(jī)関がした免許,、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により従前の國の機(jī)関に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は,、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 改革関係法等の施行前に法令の規(guī)定により従前の國の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は,、これを,、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして,、改革関係法等の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二條 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、従前の國の機(jī)関がすべき免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の國の機(jī)関に対してすべき申請、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規(guī)定に基づくその任務(wù)及び所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ,、相當(dāng)の國の機(jī)関がすべきものとし,、又は相當(dāng)の國の機(jī)関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三條 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く,。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に政府と保険會社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については,、第一條の規(guī)定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「舊自賠法」という,。)第四十條から第五十一條まで及び第八十三條の規(guī)定は、この法律の施行後も,、なおその効力を有する,。 2 前項の場合においては、同項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊自賠法第五十一條中「自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計」とあるのは「自動車安全特別會計」と,、第一條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という,。)第二十八條の四第一項第一號中「第七十八條」とあるのは「第七十八條並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三號。以下「改正法」という,。)附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた改正法第一條の規(guī)定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する舊自賠法」という,。)第四十條及び第四十六條(なお効力を有する舊自賠法第五十條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」と,、「同條」とあるのは「第七十八條」と,、同項第二號中「準(zhǔn)用する場合を含む,。)」とあるのは「準(zhǔn)用する場合を含む。)並びになお効力を有する舊自賠法第四十條及び第四十五條(なお効力を有する舊自賠法第五十條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」と,、新自賠法附則第二項中「第八十二條第二項」とあるのは「第八十二條第二項及びなお効力を有する舊自賠法第五十一條」と、新自賠法附則第三項中「第二百十三條第一項第一號ロ」とあるのは「附則第六十三條中「第二百十五條第一項中「の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する舊自賠法第五十一條の規(guī)定に基づく自動車損害賠償責(zé)任再保険事業(yè)等の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費」と,、第二百十六條の見出し中」とあるのは「第二百十六條の見出し中」とし,、同法第二百十三條第一項第一號ロ」とする。 第三條 この法律の施行前に政府と保険會社との間に再保険関係が成立した責(zé)任保険の契約に係る保険會社が被保険者に対して支払うべき保険金若しくは新自賠法第十六條第一項の規(guī)定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払又はこの法律の施行前に政府と組合との間に保険関係が成立した責(zé)任共済の契約に係る組合が被共済者に対して支払うべき共済金若しくは新自賠法第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する新自賠法第十六條第一項の規(guī)定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払については,、新自賠法第十六條の六(新自賠法第二十三條の三第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、適用しない,。 第四條 自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計の平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については,、次項及び第三項の規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 2 第二條の規(guī)定による改正前の自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計法(以下「舊特別會計法」という,。)に基づく自動車損害賠償責(zé)任再保険特別會計(以下「舊特別會計」という。)の保険勘定(以下「舊保険勘定」という,。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは,、當(dāng)該剰余金のうち、第四項の規(guī)定により第二條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障事業(yè)特別會計法(以下「新特別會計法」という,。)附則第十五項の規(guī)定による読替え後の新特別會計法附則第三項に規(guī)定する新特別會計法に基づく自動車損害賠償保障事業(yè)特別會計(以下「新特別會計」という,。)の自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)に帰屬した資産の金額から當(dāng)該資産のうち自動車事故対策センターへの出資金及び貸付金の額に相當(dāng)する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て,、第六項の規(guī)定により繰り越して使用できる金額は新特別會計法附則第十五項の規(guī)定による読替え後の新特別會計法附則第三項に規(guī)定する新特別會計の保険料等充當(dāng)交付金勘定(以下「保険料等充當(dāng)交付金勘定」という,。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充當(dāng)交付金勘定の積立金として積み立てるものとする,。 3 舊特別會計の保障勘定(以下「舊保障勘定」という,。)及び舊特別會計の業(yè)務(wù)勘定(以下「舊業(yè)務(wù)勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは,、當(dāng)該剰余金を新特別會計法附則第十五項の規(guī)定による読替え後の新特別會計法附則第三項に規(guī)定する新特別會計の保障勘定(以下「新保障勘定」という,。)の歳入に繰り入れるものとする。 4 この法律の施行の際舊保険勘定に所屬する権利義務(wù)(附則第七條の規(guī)定による改正後の平成六年度における財政運営のための國債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三號,。以下「新六年財特法」という,。)附則第二項の規(guī)定による読替え後の新六年財特法第七條第二項及び附則第八條の規(guī)定による改正後の平成七年度における財政運営のための國債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十號。以下「新七年財特法」という,。)附則第二項の規(guī)定による読替え後の新七年財特法第十條第二項の規(guī)定により一般會計から自動車事故対策勘定に繰り入れられるべきものを除く,。)のうち、第一號、第三號及び第五號に掲げる金額を合算した金額の二十分の九に相當(dāng)する金額から第二號から第五號までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準(zhǔn)として,、新自賠法附則第四項に規(guī)定する自動車事故対策計畫に基づく新自賠法附則第五項の規(guī)定による出資及び貸付け並びに補(bǔ)助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相當(dāng)する資産(附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊自賠法に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く,。)は、政令で定めるところにより,、自動車事故対策勘定に帰屬し,、その他の権利義務(wù)は、保険料等充當(dāng)交付金勘定に帰屬するものとする,。 一 平成十四年三月三十一日における舊特別會計法第十條第一項の規(guī)定による舊保険勘定の積立金の額に,、舊保険勘定において平成十三年度の損益計算上利益を生じた場合には當(dāng)該利益の額を加え、同年度の損益計算上損失を生じた場合には當(dāng)該損失の額を控除した額に相當(dāng)する金額 二 附則第七條の規(guī)定による改正前の平成六年度における財政運営のための國債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「舊六年財特法」という,。)第七條第一項の規(guī)定により舊保険勘定から一般會計に繰り入れられた金額から,、平成十四年三月三十一日までに同條第二項の規(guī)定により一般會計から舊保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額 三 舊六年財特法第七條第一項の規(guī)定による舊保険勘定から一般會計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに舊保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相當(dāng)する金額 四 附則第八條の規(guī)定による改正前の平成七年度における財政運営のための國債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「舊七年財特法」という。)第十條第一項の規(guī)定により舊保険勘定から一般會計に繰り入れられた金額から,、平成十四年三月三十一日までに同條第二項の規(guī)定により一般會計から舊保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額 五 舊七年財特法第十條第一項の規(guī)定による舊保険勘定から一般會計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに舊保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相當(dāng)する金額 5 この法律の施行の際舊保障勘定及び舊業(yè)務(wù)勘定に所屬する権利義務(wù)は,、新保障勘定に帰屬するものとする。 6 舊保険勘定又は舊保障勘定若しくは舊業(yè)務(wù)勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち,、舊特別會計法第十九條第一項の規(guī)定により繰越しをするものは,、保険料等充當(dāng)交付金勘定又は新保障勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。 7 新特別會計法第四條第二項又は第六條第二項の規(guī)定により新特別會計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって自動車事故対策勘定及び保険料等充當(dāng)交付金勘定に係るものは,、平成十四年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については,、平成十五年度を含む。)の予算に限り,、これらの規(guī)定にかかわらず,、その添付を要しないものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳辗傻谝话巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露辗傻谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱晃迦辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行し,、第二條第一項第四號,、第十六號及び第十七號、第二章第四節(jié),、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は,、平成二十年度の予算から適用する。 一 附則第二百六十六條,、第二百六十八條,、第二百七十三條、第二百七十六條,、第二百七十九條,、第二百八十四條,、第二百八十六條、第二百八十八條,、第二百八十九條,、第二百九十一條、第二百九十二條,、第二百九十五條,、第二百九十八條、第二百九十九條,、第三百二條,、第三百十七條、第三百二十二條,、第三百二十四條,、第三百二十八條、第三百四十三條,、第三百四十五條,、第三百四十七條、第三百四十九條,、第三百五十二條,、第三百五十三條、第三百五十九條,、第三百六十條,、第三百六十二條、第三百六十五條,、第三百六十八條,、第三百六十九條、第三百八十條,、第三百八十三條及び第三百八十六條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで,、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱涣辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖迤咛枺?この法律は、保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱蝗辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三條及び附則第四條から第六條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四四號) 抄 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における舊道路運送車両法第三十六條の二第一項の許可を受けている者に係る自動車損害賠償責(zé)任保険証明書の提示については、前條の規(guī)定による改正後の自動車損害賠償保障法第九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 第百十四條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。