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汽車損害賠償保障業(yè)務(wù)外包合同準(zhǔn)則

時間: 2018-06-15


自動車損害賠償保障事業(yè)業(yè)務(wù)委託契約準(zhǔn)則 昭和三十一年運輸省令第三號 自動車損害賠償保障事業(yè)業(yè)務(wù)委託契約準(zhǔn)則 自動車損害賠償保障法施行令第二十二條第三項の規(guī)定に基き、自動車損害賠償保障事業(yè)業(yè)務(wù)委託契約準(zhǔn)則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一條 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號。以下「令」という。)第二十二條第三項の規(guī)定による自動車損害賠償保障事業(yè)の業(yè)務(wù)の委託契約に関する準(zhǔn)則は、この省令の定めるところによる。 (委託する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第二條 政府は、令第二十二條第一項の規(guī)定に基き、この準(zhǔn)則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調(diào)査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號。以下「法」という。)第七十二條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険會社又は組合に委託する。 (損害のてん補の請求書の送付) 第三條 保険會社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滯なく、てん補すべき損害額に関する調(diào)査書を添えて國土交通大臣に送付するものとする。 (損害のてん補額の決定) 第四條 國土交通大臣は、前條の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滯なく、損害のてん補額を決定し、保険會社又は組合に通知するものとする。 (損害のてん補額の支払) 第五條 保険會社又は組合は、前條の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同條の規(guī)定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滯なく、保険會社又は組合に支払うものとする。 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 (委託費の支払方法) 第九條 保険會社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。 2 前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。 3 委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滯なく、行うものとする。 (委託費の金額) 第十條 委託費の金額は、一年につき、第二條の規(guī)定により保険會社又は組合が行う業(yè)務(wù)に要する費用を勘案して國土交通大臣が告示で定める額に、前條第二項の期間における當(dāng)該保険會社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件數(shù)を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。 (通知) 第十一條 保険會社又は組合は、政府が法第七十二條第一項前段の規(guī)定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責(zé)任を有する者が明らかになつたときは、遅滯なく、次の事項を國土交通大臣に通知するものとする。 一 損害賠償の責(zé)任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第五條第一項の支払をした日 二 當(dāng)該自動車の自動車登録番號若しくは車両番號、標(biāo)識(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第四百四十六條第三項(同法第一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する標(biāo)識をいう。)の番號又は道路交通に関する條約の規(guī)定による登録番號(これらが存しない場合にあつては、車臺番號) 三 當(dāng)該自動車に係る保険會社又は組合の名稱及び自動車損害賠償責(zé)任保険証明書番號又は自動車損害賠償責(zé)任共済証明書番號 (報告等) 第十二條 國土交通大臣は、保険會社又は組合に対して、委託した業(yè)務(wù)に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。 (委託契約の解除) 第十三條 國土交通大臣又は保険會社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。 第十四條 國土交通大臣は、保険會社又は組合が委託契約に基く義務(wù)に違反し、又は第十二條の規(guī)定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。 附 則 (昭和三四年二月四日運輸省令第二號) この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年二月一日から適用する。 附 則 (昭和三五年一月三〇日運輸省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年二月一一日運輸省令第六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。 附 則 (昭和三八年一月三一日運輸省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六五號) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一月三〇日運輸省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年九月二八日運輸省令第五〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月九日運輸省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。 附 則 (昭和四八年三月三一日運輸省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規(guī)定は、昭和四十八年二月一日から適用する。 附 則 (昭和五〇年三月二九日運輸省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。 2 委託費の総額のうち昭和四十八年十一月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年三月二八日運輸省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。 2 委託費の総額のうち昭和五十三年六月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月二六日運輸省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月一日から適用する。 2 委託費の総額のうち昭和六十年四月十四日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一月三一日運輸省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 委託費の金額のうち平成元年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件數(shù)に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月二五日運輸省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成四年二月一日から適用する。 2 委託費の総額のうち平成三年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二四日運輸省令第六號) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成六年二月一日から適用する。 2 委託費の総額のうち平成五年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月二六日運輸省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十年二月一日から適用する。 (保険料率及び共済掛金率の変更に伴う経過措置) 2 委託費の総額のうち平成九年四月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規(guī)定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×105÷103」とする。 (消費稅の稅率の変更に伴う経過措置) 3 委託費の金額のうち平成九年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件數(shù)に係る部分の算出についての別表及び前項の規(guī)定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは「0.2732×103÷105」と、同項中「0.1856×105÷103」とあるのは「0.1856」とする。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日國土交通省令第一四九號) 抄 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日國土交通省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年二月一日から適用する。 (経過措置) 2 委託費の総額のうち平成十四年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第二項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月二九日國土交通省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年二月一日から適用する。 (経過措置) 2 委託費の総額のうち平成十七年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出についての自動車損害賠償保障事業(yè)業(yè)務(wù)委託契約準(zhǔn)則附則第二項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月三一日國土交通省令第一二號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二五日國土交通省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年二月一日から適用する。 (経過措置) 2 委託費の総額のうち平成二十年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業(yè)賦課金相當(dāng)額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年八月二四日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年二月一日以後に締結(jié)された委託契約について適用する。