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汽車型號規(guī)格規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車型式指定規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第八十五號 自動(dòng)車型式指定規(guī)則 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、自動(dòng)車型式指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の適用) 第一條 道路運(yùn)送車両法(以下「法」という,。)第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続,、同條第四項(xiàng)の検査の基準(zhǔn),、同項(xiàng)の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細(xì)目は、この省令の定めるところによる,。 (指定の申請) 第二條 指定の申請は,、自動(dòng)車を製作することを業(yè)とする者又はその者から自動(dòng)車を購入する契約を締結(jié)している者であつて當(dāng)該自動(dòng)車を販売することを業(yè)とするもの(外國において本邦に輸出される自動(dòng)車を製作することを業(yè)とする者又はその者から當(dāng)該自動(dòng)車を購入する契約を締結(jié)している者であつて當(dāng)該自動(dòng)車を本邦に輸出することを業(yè)とするものを含む。以下「製作者等」という,。)が,、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする自動(dòng)車について行うものとする,。 第三條 指定を申請する者(以下「申請者」という,。)は、國土交通大臣に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書(第一號様式)を,、獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に対し,、その寫しを提出し,、かつ、申請に係る自動(dòng)車であつて運(yùn)行(この項(xiàng)の規(guī)定による提示のためにするものを除く,。)の用に供していないもの及び國土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(第四項(xiàng)において「走行車」という,。)を、機(jī)構(gòu)に提示しなければならない,。 一 車名及び型式 二 車臺の名稱及び型式 三 車體の名稱及び型式 四 申請者の氏名又は名稱及び住所 五 主たる製作工場の名稱及び所在地 六 法第七十五條第四項(xiàng)の検査(以下「完成検査」という,。)を?qū)g施する工場の名稱及び所在地 七 完成検査終了証を発行する事業(yè)所の名稱及び所在地 八 検査主任技術(shù)者の氏名及び経歴 2 前項(xiàng)の申請書及びその寫しには,、次に掲げる書面(申請書の寫しにあつては,、第四號から第九號までを除く,。)を添付しなければならない。 一 自動(dòng)車の構(gòu)造,、裝置及び性能を記載した書面 二 自動(dòng)車の外観図 三 道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號)の規(guī)定に適合することを証する書面(法第七十五條の二第一項(xiàng)の指定を受けた共通構(gòu)造部又は法第七十五條の三第一項(xiàng)の指定を受けた裝置については,、當(dāng)該指定を受けたことを証する書面) 四 完成検査の業(yè)務(wù)組織及び実施要領(lǐng)並びに自動(dòng)車検査用機(jī)械器具の管理要領(lǐng)を記載した書面 五 法第四十一條各號に掲げる裝置の検査の業(yè)務(wù)組織及び実施要領(lǐng)を記載した書面 六 完成検査終了証の発行要領(lǐng)を記載した書面 七 點(diǎn)検整備方式(自動(dòng)車點(diǎn)検基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十號)第七條の技術(shù)上の情報(bào)を含む。第五條の二において同じ,。)を記載した書面 八 前條の購入契約を締結(jié)している者にあつては,、當(dāng)該契約書の寫し 九 次の各號に掲げる処分を受け、かつ,、當(dāng)該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあつては,、指定の申請に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 イ 法第七十五條第七項(xiàng)第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定を受けた自動(dòng)車(以下「指定自動(dòng)車」という。)の型式についての指定の取消し ロ 第四條の二第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定自動(dòng)車の型式についての指定の効力の停止 ハ 法第七十五條の二第四項(xiàng)第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の取消し ニ 共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則(平成二十八年國土交通省令第十五號)第十一條第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の効力の停止 ホ 法第七十五條の三第五項(xiàng)第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた特定裝置の型式についての指定の取消し ヘ 裝置型式指定規(guī)則(平成十年運(yùn)輸省令第六十六號)第十一條の規(guī)定による指定特定裝置の型式についての指定の効力の停止 3 國土交通大臣又は機(jī)構(gòu)は,、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、申請者に対し、指定に関し必要があると認(rèn)めるときは,、必要な書面の提出を求めることができる,。 4 次の各號に掲げる自動(dòng)車であつて、走行時(shí)に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる當(dāng)該各號に掲げる物質(zhì)の大気中への排出を第一項(xiàng)の國土交通大臣が定めるところにより走行を行つた狀態(tài)においても有効に抑止できる裝置を有する自動(dòng)車として國土交通大臣が定めるものについて同項(xiàng)の申請をする者は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣が定める書面の提出をもつて走行車の提示に代えることができる。 一 ガソリンを燃料とする自動(dòng)車 一酸化炭素,、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素,、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì) 二 液化石油ガスを燃料とする自動(dòng)車 一酸化炭素,、炭化水素及び窒素酸化物 三 軽油を燃料とする自動(dòng)車 一酸化炭素,、炭化水素、窒素酸化物,、粒子狀物質(zhì)及び黒煙 第三條の二 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、指定自動(dòng)車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は,、當(dāng)該指定自動(dòng)車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認(rèn)められる型式」という,。)について指定を申請する場合には、國土交通大臣に対し第一號様式の二による申請書及び當(dāng)該指定自動(dòng)車の型式と異なる部分に関する資料を,、機(jī)構(gòu)に対しそれらの寫しを提出することをもつて,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書及びその寫しの提出並びに申請に係る自動(dòng)車の機(jī)構(gòu)への提示並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書面(同項(xiàng)第九號に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる,。 2 機(jī)構(gòu)は,、指定製作者等に対し,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請に係る指定に関し必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請に係る自動(dòng)車の提示を求めることができる,。 第三條の三 法第七十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する判定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提示された自動(dòng)車又は前條第一項(xiàng)の申請に係る自動(dòng)車の構(gòu)造,、裝置及び性能が,、法第四十條各號に掲げる事項(xiàng)ごと及び法第四十一條各號に掲げる裝置ごとに保安基準(zhǔn)に適合すること。 二 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提示された自動(dòng)車又は前條第一項(xiàng)の申請に係る自動(dòng)車と同じ構(gòu)造,、裝置及び性能を有する自動(dòng)車が均一に製作されるよう品質(zhì)管理が行われていること,。 三 法第六十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する改善措置の屆出に関する重大な不正行為を行つた自動(dòng)車製作者等(法第五十七條の二に規(guī)定する自動(dòng)車製作者等をいう。)が行つた指定の申請のうち,、當(dāng)該改善措置に係る自動(dòng)車の部品と同種のものが使用されている自動(dòng)車に係るものにあつては,、當(dāng)該改善措置及び當(dāng)該改善措置の屆出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 (意見の徴?。?第四條 國土交通大臣は,、法第七十五條第七項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業(yè)大臣の意見を徴するものとする,。 (指定の効力の停止) 第四條の二 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、期間を定めて指定自動(dòng)車の型式についての指定の効力を停止することができる,。この場合において,、國土交通大臣は、停止の日までに製作された指定自動(dòng)車について停止の効力の及ぶ範(fàn)囲を限定することができる,。 一 申請者が第十三條の規(guī)定に違反したとき,。 二 共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則第十一條の規(guī)定により指定自動(dòng)車の指定特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の効力が停止されたとき。 三 裝置型式指定規(guī)則第十一條の規(guī)定により指定自動(dòng)車の指定特定裝置の型式についての指定の効力が停止されたとき,。 (指定番號等の告示) 第五條 國土交通大臣は,、指定(第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは,、指定の番號,、車名及び型式並びにその製作者等の氏名又は名稱及び住所について告示するものとする。 (點(diǎn)検整備方式の周知) 第五條の二 第三條の申請をした者は,、指定を受けたときは,、當(dāng)該自動(dòng)車の點(diǎn)検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。 (屆出等) 第六條 次の表の第一欄に掲げる者は,、第二欄に掲げる場合には,、第三欄に掲げる屆出書を、第四欄に掲げる時(shí)期に國土交通大臣に屆け出なければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 第三條の申請をした者 指定を受けた場合 完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の屆出書(第二號様式) 指定後遅滯なく 二 指定製作者等 第三條第一項(xiàng)各號又は同條第二項(xiàng)第三號括弧書若しくは第四號から第七號までの書面の記載事項(xiàng)に変更があつた場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 三 指定製作者等 第三條第二項(xiàng)第一號から第三號までの書面(同號括弧書の書面を除く,。)の記載事項(xiàng)に軽微な変更(當(dāng)該変更に係る自動(dòng)車の型式が,、同一と認(rèn)められる型式の範(fàn)囲內(nèi)にあり、かつ,、當(dāng)該自動(dòng)車が,、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)に適合することが明白であるものをいう。)があつた場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 四 指定製作者等 完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名に変更があつた場合 完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の屆出書(第二號様式) 変更後遅滯なく 五 指定を受けた者 當(dāng)該型式の自動(dòng)車の製作者等でなくなつた場合 その旨を記載した屆出書(第三號様式) 當(dāng)該型式の自動(dòng)車の製作者等でなくなつた日から三十日以內(nèi) 2 第三條の申請をした者が,、既に屆け出た印鑑又は署名と同一のものを使用する場合は,、前項(xiàng)第一號の規(guī)定は適用しない,。 3 國土交通大臣は,、第一項(xiàng)第二號の変更が、第三條第一項(xiàng)第一號及び第四號に掲げる事項(xiàng)に係るものであるときは,、その旨を告示するものとする,。 4 第一項(xiàng)第二號及び前項(xiàng)の場合において、第三條第一項(xiàng)第四號の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える,。 5 國土交通大臣は,、第一項(xiàng)第五號の屆出があつたときは、その指定を取り消すことができる,。この場合において,、取消しの日までに製作等が行われた自動(dòng)車については取消しの効力は及ばないものとする。 (完成検査の基準(zhǔn)) 第七條 完成検査は,、當(dāng)該自動(dòng)車が左の要件を具備しているかどうかについて実施するものとする,。 一 指定を受けた型式としての構(gòu)造、裝置及び性能を有すること,。 二 道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)の規(guī)定に適合すること,。 三 法第二十九條第二項(xiàng)又は法第三十條の屆出をした車臺番號及び原動(dòng)機(jī)の型式が明確に打刻されていること。 (完成検査終了証) 第八條 完成検査終了証の様式は,、第四號様式による,。 2 完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする,。 (法第七十五條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める自動(dòng)車) 第八條の二 法第七十五條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める自動(dòng)車は,、二輪の小型自動(dòng)車とする。 (検査成績の記録等) 第九條 指定製作者等は,、完成検査終了証を発行したときは,、當(dāng)該自動(dòng)車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。 2 前項(xiàng)の記録は,、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(軽自動(dòng)車を除く,。)及び乗車定員十一人以上の自動(dòng)車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動(dòng)車その他特種の用途に供する自家用普通自動(dòng)車,、小型自動(dòng)車及び軽自動(dòng)車並びに大型特殊自動(dòng)車を除く,。)及び二輪の小型自動(dòng)車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない,。 (連署) 第十條 車臺の製作等を行う者と車體の製作等を行う者が異なる場合は、これらの者は,、第三條第一項(xiàng)の申請書及び完成検査終了証に連署しなければならない,。 (審査結(jié)果の通知) 第十一條 法第七十五條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかの審査の結(jié)果の通知は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した審査結(jié)果通知書により行うものとする,。 一 車名及び型式 二 申請者の氏名又は名稱 三 審査結(jié)果 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十二條 法第七十五條の六第二項(xiàng)の証票は、第五號様式による,。 (申請書等の記載事項(xiàng)の制限) 第十三條 この省令の規(guī)定により申請書その他の書面を國土交通大臣又は機(jī)構(gòu)に提出しようとする者は,、當(dāng)該申請書その他の書面には、國土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結(jié)果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず,、虛偽の記載をしてはならない,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十六年七月一日から適用する,。 2 車両規(guī)則第二十六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車の指定に関する省令(昭和二十四年運(yùn)輸省令第六十三號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴戮湃者\(yùn)輸省令第四八號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十七年四月二十八日から適用する,。 附 則 (昭和二八年四月一一日運(yùn)輸省令第二三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年一月一九日運(yùn)輸省令第三號) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年九月三〇日運(yùn)輸省令第五〇號) 抄 1 この省令は,、昭和三十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四二年三月三一日運(yùn)輸省令第一七號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の自動(dòng)車登録規(guī)則、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則又は自動(dòng)車型式指定規(guī)則の規(guī)定によりした申請は、改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則,、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則又は自動(dòng)車型式指定規(guī)則の規(guī)定によりした申請とみなす,。 3 この省令の施行前に改正前の自動(dòng)車登録規(guī)則、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則又は自動(dòng)車型式指定規(guī)則の規(guī)定により作製し,、又は交付した自動(dòng)車登録原簿,、自動(dòng)車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規(guī)登録用謄本,、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車予備検査証、軽自動(dòng)車屆出済証,、臨時(shí)運(yùn)転番號標(biāo)貸與証,、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則,、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則又は自動(dòng)車型式指定規(guī)則の規(guī)定により作製し,、又は交付した自動(dòng)車登録原簿、自動(dòng)車登録原簿の謄本若しくは抄本,、新規(guī)登録用謄本、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車予備検査証,、軽自動(dòng)車屆出済証、臨時(shí)運(yùn)転番號標(biāo)貸與証,、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす,。 附 則 (昭和四四年八月三〇日運(yùn)輸省令第四五號) 1 この省令は,、昭和四十四年九月十日から施行する,。ただし、第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)に第六號を加える部分を除く,。),、第五條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(第三條第二項(xiàng)第六號に係る部分を除く,。),、第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二號様式の改正規(guī)定は同年十一月一日から、第三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(各號列記以外の部分に係る部分に限る,。)及び同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は昭和四十五年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車の型式についての指定を受けている者又はその申請をしている者は、昭和四十四年十二月三十一日までに,、當(dāng)該自動(dòng)車に係る改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第三條第一項(xiàng)第六號及び第七號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面,、同條第二項(xiàng)第一號、第五號及び第六號に掲げる書面及び自動(dòng)車検査用機(jī)械器具の管理要領(lǐng)を記載した書面を運(yùn)輸大臣に提出しなければならない。 3 改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第十條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された書面の記載事項(xiàng)の変更について準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和四八年九月二八日運(yùn)輸省令第三三號) 抄 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉露巳者\(yùn)輸省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉露迦者\(yùn)輸省令第二號) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌灰辉露蝗者\(yùn)輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定中自動(dòng)車型式指定規(guī)則第二號様式(その6)排出ガス発散防止裝置の部の改正規(guī)定は、同年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢乱话巳者\(yùn)輸省令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆乱晃迦者\(yùn)輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\(yùn)輸省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第五條の改正規(guī)定は,、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動(dòng)車についての完成検査の成績及び當(dāng)該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する,。 附 則 (昭和五八年七月三〇日運(yùn)輸省令第三四號) この省令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七號)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一〇月八日運(yùn)輸省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱蝗者\(yùn)輸省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷者\(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條並びに次項(xiàng)並びに附則第三項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定 平成三年十一月一日 二 第二條並びに附則第四項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定 平成四年十月一日 三 第三條並びに附則第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定 平成五年十月一日 四 前三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月一日運(yùn)輸省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた第四條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る同條第二項(xiàng)の指示及び第三項(xiàng)の報(bào)告については、當(dāng)該屆出に基づく措置が完了するまで(國土交通大臣が同項(xiàng)の規(guī)定に基づく報(bào)告の必要性がなくなったと認(rèn)めた場合は,、その時(shí)まで)の間は,、なお従前の例による。この場合において,、同項(xiàng)中「毎月」とあるのは、「三月ごとに」とする,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\(yùn)輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成七年一二月一五日運(yùn)輸省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年二月一日から施行する,。ただし、第十七條第一項(xiàng)及び第五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第三條(第二號様式燃料裝置の部及び第二號様式の二燃料裝置の部中「液化石油ガス裝置」を「高圧ガス裝置」に改める部分に限る,。)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢露巳者\(yùn)輸省令第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年七月一日から施行する。ただし、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十一號様式及び自動(dòng)車型式指定規(guī)則第四號様式の改正規(guī)定は,、同年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第八號様式、第十五號様式,、第十七號様式の三及び第二十一號様式による検査対象外軽自動(dòng)車臨時(shí)検査申請書,、軽自動(dòng)車屆出書、軽自動(dòng)車屆出済証記入申請書及び譲渡証明書,、第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第四號様式による完成検査終了証並びに第三條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第一號様式,、第二號様式及び第四號様式による登録証書交付申請書、原動(dòng)機(jī)付自転車屆出書及び登録証書再交付申請書については,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第八號様式,、第十五號様式、第十七號様式の三及び第二十一號様式,、第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第四號様式並びに第三條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第一號様式,、第二號様式及び第四號様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成八年二月二七日運(yùn)輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日運(yùn)輸省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年七月一七日運(yùn)輸省令第四九號) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月二七日運(yùn)輸省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動(dòng)車についての完成検査の成績及び當(dāng)該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐戮湃者\(yùn)輸省令第六七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露呷者\(yùn)輸省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十六號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 第三條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動(dòng)車についての完成検査の成績及び當(dāng)該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二五日國土交通省令第九九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の自動(dòng)車型式指定規(guī)則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出されている変更の承認(rèn)の申請書であって軽微な変更に係るものは、この省令による改正後の同令第六條第一項(xiàng)の表第三號の屆出書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴缕呷諊两煌ㄊ×畹诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第一條、第三十條,、第三十一條,、第四十七條、第六十一條の二,、第六十二條の二,、第六十五條及び別表第一から別表第八までの改正規(guī)定並びに次條(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號)第六十二條の四中「第二條第十四號」を「第二條第十七號」に改める部分、同令第六十三條中「第二條第十五號」を「第二條第十八號」に改める部分,、同令附則第百一項(xiàng)及び第百二項(xiàng)を削る部分並びに同令第十八號様式の三及び第二十二號様式を改める部分を除く。),、附則第三條及び第六條の規(guī)定は平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三〇日國土交通省令第二七號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二日國土交通省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝灰欢枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動(dòng)車については,、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成十九年九月三十日(輸入されたものについては,、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる,。 3 軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車のうち,、原動(dòng)機(jī)の定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のものについては、新規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成十八年九月三十日(輸入されたものについては,、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる,。 4 軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車のうち,、原動(dòng)機(jī)の定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満又は七十五キロワット以上百三十キロワット未満のものについては、新規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成十九年九月三十日(輸入されたものについては,、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる,。 5 軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車のうち,、原動(dòng)機(jī)の定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のものについては、新規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十年九月三十日(輸入されたものについては,、平成二十一年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる,。 6 軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車のうち,、原動(dòng)機(jī)の定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のものについては、新規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十年九月三十日(輸入されたものについては,、平成二十二年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉戮湃諊两煌ㄊ×畹谝哗柫枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十九年一月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱欢諊两煌ㄊ×畹谒囊惶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱涣諊两煌ㄊ×畹诹奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺?この省令は公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年六月一五日國土交通省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 第一號様式 (自動(dòng)車型式指定申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 第一號様式の二?。戎付ㄗ詣?dòng)車型式指定申請書)(第三條の二関係) [別畫面で表示] 第二號様式?。ㄍ瓿蓷蕱私K了証の印鑑等の屆出書)(第六條関係) [別畫面で表示] 第三號様式 (指定自動(dòng)車製作等廃止屆)(第六條関係) [別畫面で表示] 第四號様式?。ㄍ瓿蓷蕱私K了証)(第八條関係) [別畫面で表示] 第五號様式?。ㄔ^票)(第十二條関係) [別畫面で表示]