自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十九號(hào) 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))に基き、及び同法を?qū)g施するため、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則を次のように定める。 (指定) 第一條 道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)は、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を交付し、又は返納を受けるべき範(fàn)囲(以下「業(yè)務(wù)の範(fàn)囲」という。)を限定して行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による限定は、同項(xiàng)の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)に係る登録自動(dòng)車の使用の本拠の位置の屬する?yún)^(qū)域について、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域を特定することにより行う。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による外、必要があると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の登録自動(dòng)車について自動(dòng)車の種別等を特定することにより、第一項(xiàng)の規(guī)定による限定をすることができる。 第二條 指定の申請(qǐng)書には、左に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定を受けようとする?yún)^(qū)域 三 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範(fàn)囲 四 事業(yè)場(chǎng)の位置 五 事業(yè)開始予定期日 六 交付に係る自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を製作する者の氏名又は名稱及び住所 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 事業(yè)場(chǎng)の施設(shè)の概要その他事業(yè)計(jì)畫を記載した書面 二 事業(yè)の収支見積書 三 法第二十七條の交付手?jǐn)?shù)料の予定額及びその算定の基礎(chǔ)を記載した書面 四 前項(xiàng)第六號(hào)に掲げる者が申請(qǐng)者に対し自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面 五 既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団體にあつては、ニに掲げるものに限る。) イ 定款又は寄附行為の寫及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における(事業(yè)年度のない場(chǎng)合にあつては、最近一箇年における)貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書 ハ 役員及び無限責(zé)任社員の名簿及び履歴書 ニ 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書面 六 新設(shè)の法人(地方公共団體を除く。)にあつては、次に掲げる書面 イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第百六十七條及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場(chǎng)合には、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為 ロ 発起人、無限責(zé)任社員又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人の設(shè)立者の名簿及び履歴書 七 組合契約による共同申請(qǐng)にあつては、次に掲げる書面 イ 組合契約書の寫 ロ 組合員の名簿及び履歴書 ハ 組合員の最近の納稅証明書 八 個(gè)人にあつては、次に掲げる書面 イ 履歴書 ロ 最近の納稅証明書 九 次條第四號(hào)に適合する場(chǎng)合には、その旨を信じさせるに足る書面 十 他の事業(yè)を兼営する者にあつては、事業(yè)の種類及びその概要を記載した書面 3 申請(qǐng)者が法第二十五條第三項(xiàng)の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場(chǎng)合には、前項(xiàng)第五號(hào)(ニを除く。)及び第七號(hào)から第十號(hào)までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。 4 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、特に必要があると認(rèn)めるときは、申請(qǐng)者に対し、第二項(xiàng)に規(guī)定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。 第三條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前條の規(guī)定による申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合する場(chǎng)合に限り、指定をすることができる。 一 當(dāng)該事業(yè)の開始が自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の交付を必要とする件數(shù)に対し適切であること。 二 當(dāng)該事業(yè)の開始が登録自動(dòng)車の所有者の利便を増進(jìn)するものであること。 三 當(dāng)該事業(yè)を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 四 申請(qǐng)者が、次に掲げる者に該當(dāng)しないものであること。 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該當(dāng)するもの ニ 法人であつて、その役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第二十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 手?jǐn)?shù)料を設(shè)定しようとする場(chǎng)合には、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 設(shè)定し、又は変更しようとする手?jǐn)?shù)料(変更の場(chǎng)合にあつては、新舊の対照を明示すること。) 四 前號(hào)の手?jǐn)?shù)料の適用方法 五 変更の場(chǎng)合には、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 原価計(jì)算書その他手?jǐn)?shù)料の算出基礎(chǔ)を明らかにした書面 二 変更の場(chǎng)合にあつては、最近の事業(yè)年度における損益計(jì)算書及び貸借対照表 (標(biāo)識(shí)) 第五條 法第二十八條の様式は、別記様式による。 (掲示すべき事項(xiàng)) 第六條 交付代行者は、事業(yè)場(chǎng)ごとに、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を交付する業(yè)務(wù)を行なう日時(shí)を公衆(zhòng)の見やすいように掲示しなければならない。 (管理責(zé)任者の選任) 第七條 交付代行者は、事業(yè)場(chǎng)ごとに、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の保管及び出納に関する事項(xiàng)を処理させるため、管理責(zé)任者を選任しなければならない。 (自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の保管及び出納) 第八條 交付代行者は、事業(yè)場(chǎng)ごとに、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の適切な保管設(shè)備を設(shè)け、これに自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を保管しなければならない。 2 交付代行者は、事業(yè)場(chǎng)ごとに、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績(jī)を毎日記載しなければならない。 3 交付代行者は、保管中の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)が紛失した場(chǎng)合には、直ちにその年月日、番號(hào)、枚數(shù)及び理由を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (返納を受けた自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の切斷等) 第九條 交付代行者は、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により返納を受けた自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を直ちに切斷し、又は自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の表面から裏面に貫通する直徑四十ミリメートル以上の穴をあけなければならない。 (事業(yè)場(chǎng)の位置の変更等) 第十條 交付代行者は、事業(yè)場(chǎng)の位置を変更しようとする場(chǎng)合又は事業(yè)の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場(chǎng)合には、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の承認(rèn)を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)書には、事業(yè)場(chǎng)の位置を変更しようとする場(chǎng)合にあつては第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を、事業(yè)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする場(chǎng)合にあつては第一號(hào)及び第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 事業(yè)場(chǎng)の現(xiàn)在位置 四 変更しようとする位置 五 変更を必要とする理由 六 休止し、又は廃止しようとする事業(yè)及び業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 七 休止又は廃止を必要とする理由 八 休止又は廃止の時(shí)期 九 休止にあつては、その期間 3 前項(xiàng)の事業(yè)廃止の承認(rèn)の申請(qǐng)書には、法人にあつては、事業(yè)の廃止に関する意思の決定を証する書面を添付しなければならない。 4 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、當(dāng)該の事業(yè)場(chǎng)の位置の変更によつて登録自動(dòng)車の所有者の利便を害することとなるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合又は當(dāng)該事業(yè)の休止若しくは廃止によつて登録自動(dòng)車の所有者の利便が著しく害されるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合は、第一項(xiàng)の承認(rèn)をしてはならない。 (相続等) 第十一條 交付代行者について相続、合併又は分割があつた場(chǎng)合において、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においては、その協(xié)議により選定した一人の相続人をいう。以下この條において同じ。)、合併後存続する法人(交付代行者たる法人と交付代行者でない法人が合併した場(chǎng)合において、交付代行者たる法人が存続するときは、その法人を除く。以下この條において同じ。)若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により交付代行者の事業(yè)を承継した法人が、相続、合併又は分割の日から六十日以內(nèi)に指定の申請(qǐng)をしたときは、相続、合併又は分割の日から指定をした旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により交付代行者の事業(yè)を承継した法人は、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人の法及びこの省令の規(guī)定による地位を承継する。 (屆出) 第十二條 交付代行者(第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては清算人、第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては破産管財(cái)人、第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては相続人)は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたときには、その旨を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 二 法人が合併により解散したとき。 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 四 組合契約による共同事業(yè)者について組合が解散したとき。 五 死亡したとき。 六 事業(yè)を廃止したとき。 七 第二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更が生じたとき。 2 前項(xiàng)の屆出は、屆出事由が生じた日から三十日以內(nèi)に(同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、十五日以內(nèi)に)行うものとする。 (指定の失効) 第十三條 次に掲げる場(chǎng)合には、指定は、その効力を失う。 一 第十條第一項(xiàng)の事業(yè)の廃止の承認(rèn)を受けたとき。 二 前條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による屆出があつたとき。 (経由等) 第十四條 この省令の規(guī)定による申請(qǐng)書及び屆出書は、二通を事業(yè)場(chǎng)(予定するものを含む。)の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由して、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を受理したときは、調(diào)査報(bào)告及び意見を付して、遅滯なく、その一通を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に進(jìn)達(dá)しなければならない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 2 道路運(yùn)送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者とみなされる者については、指定は、車両番號(hào)標(biāo)を、法施行の際現(xiàn)に販売する範(fàn)囲に相當(dāng)する範(fàn)囲について第一條の限定をしてこれを行つたものとみなす。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に交付代行者である者は、この省令施行の日から十五日以內(nèi)に、改正後の第八條の三の規(guī)定により管理責(zé)任者を選任し、その旨を陸運(yùn)局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 附 則 (昭和四五年二月二〇日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年二月八日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者、優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)者、自動(dòng)車分解整備事業(yè)者又は指定自動(dòng)車整備事業(yè)者が道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定により掲げている標(biāo)識(shí)の様式については、それぞれ改正後の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式、優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第二號(hào)様式、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十號(hào)様式及び指定自動(dòng)車整備事業(yè)規(guī)則第七號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年二月五日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者又は封印取付受託者が道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定により掲げている標(biāo)識(shí)の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 抄 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月一日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月二日運(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規(guī)定の適用については、第三條の規(guī)定による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則第三條第四號(hào)ハの改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書、第五號(hào)様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請(qǐng)書並びに第十二號(hào)様式による納付書、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí)、自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請(qǐng)書、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí)、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出書、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車屆出済証記入申請(qǐng)書、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(一)、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書、第十六號(hào)様式その一による納付書並びに第十六號(hào)様式その二による納付書、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書、変更登録申請(qǐng)書及び更新登録申請(qǐng)書、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書、第五號(hào)様式による変更屆出添付書類、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書交付申請(qǐng)書及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書再交付申請(qǐng)書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年一二月二八日國(guó)土交通省令第一一四號(hào)) この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例民法法人(附則第三項(xiàng)において単に「特例民法法人」という。)にあっては、第五條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則第二條第二項(xiàng)第五號(hào)ロの規(guī)定の適用については、同號(hào)ロ中「損益計(jì)算書」とあるのは、「損益計(jì)算書又は収支決算書」とする。 附 則 (平成二四年三月二六日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]