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汽車(chē)事故報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第百四號(hào) 自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第二十五條及び道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第百條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一條 自動(dòng)車(chē)の事故に関する報(bào)告については、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令で「事故」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する自動(dòng)車(chē)の事故をいう。 一 自動(dòng)車(chē)が転覆し、転落し、火災(zāi)(積載物品の火災(zāi)を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車(chē)両(軌道車(chē)両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接觸したもの 二 十臺(tái)以上の自動(dòng)車(chē)の衝突又は接觸を生じたもの 三 死者又は重傷者(自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào))第五條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの 四 十人以上の負(fù)傷者を生じたもの 五 自動(dòng)車(chē)に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する危険物 ロ 火薬類(lèi)取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する火薬類(lèi) ハ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第二條に規(guī)定する高圧ガス ニ 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號(hào))第三條第二號(hào)に規(guī)定する核燃料物質(zhì)及びそれによつて汚染された物 ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する放射線発生裝置から発生した同條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射線によつて汚染された物 ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一號(hào))別表第二に掲げる毒物又は劇物 ト 道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào))第四十七條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する品名の可燃物 六 自動(dòng)車(chē)に積載されたコンテナが落下したもの 七 操縦裝置又は乗降口の扉を開(kāi)閉する操作裝置の不適切な操作により、旅客に自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法施行令第五條第四號(hào)に掲げる傷害が生じたもの 八 酒気帯び運(yùn)転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無(wú)免許運(yùn)転(同法第六十四條の規(guī)定に違反する行為をいう。)、大型自動(dòng)車(chē)等無(wú)資格運(yùn)転(同法第八十五條第五項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運(yùn)転(同法第百十七條の二第三號(hào)の罪に當(dāng)たる行為をいう。)を伴うもの 九 運(yùn)転者の疾病により、事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転を継続することができなくなつたもの 十 救護(hù)義務(wù)違反(道路交通法第百十七條の罪に當(dāng)たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの 十一 自動(dòng)車(chē)の裝置(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四十一條各號(hào)に掲げる裝置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動(dòng)車(chē)が運(yùn)行できなくなつたもの 十二 車(chē)輪の脫落、被牽けん 引自動(dòng)車(chē)の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) 十三 橋腳、架線その他の鉄道施設(shè)(鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)をいい、軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道施設(shè)を含む。)を損傷し、三時(shí)間以上本線において鉄道車(chē)両の運(yùn)転を休止させたもの 十四 高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道(高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道をいう。)又は自動(dòng)車(chē)専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第四十八條の四に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)専用道路をいう。以下同じ。)において、三時(shí)間以上自動(dòng)車(chē)の通行を禁止させたもの 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか、自動(dòng)車(chē)事故の発生の防止を図るために國(guó)土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運(yùn)送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號(hào))第四條第一項(xiàng)の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の區(qū)域內(nèi)において行われる自家用有償旅客運(yùn)送に係るものの場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都道府県等の長(zhǎng))が特に必要と認(rèn)めて報(bào)告を指示したもの (報(bào)告書(shū)の提出) 第三條 旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者、貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者(貨物軽自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者及び自家用有償旅客運(yùn)送者並びに道路運(yùn)送車(chē)両法第五十條に規(guī)定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動(dòng)車(chē)の使用者(以下「事業(yè)者等」という。)は、その使用する自動(dòng)車(chē)(自家用自動(dòng)車(chē)(自家用有償旅客運(yùn)送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動(dòng)車(chē)、小型特殊自動(dòng)車(chē)及び二輪の小型自動(dòng)車(chē)を除く。)について前條各號(hào)の事故があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該事故があつた日(前條第十號(hào)に掲げる事故にあつては事業(yè)者等が當(dāng)該救護(hù)義務(wù)違反があつたことを知つた日、同條第十五號(hào)に掲げる事故にあつては當(dāng)該指示があつた日)から三十日以?xún)?nèi)に、當(dāng)該事故ごとに自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)(別記様式による。以下「報(bào)告書(shū)」という。)三通を當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)」という。)を経由して、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前條第十一號(hào)及び第十二號(hào)に掲げる事故の場(chǎng)合には、報(bào)告書(shū)に次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面及び故障の狀況を示す略図又は寫(xiě)真を添付しなければならない。 一 當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の自動(dòng)車(chē)検査証の有効期間 二 當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の使用開(kāi)始後の総走行距離 三 最近における當(dāng)該自動(dòng)車(chē)についての大規(guī)模な改造の內(nèi)容、施行期日及び施行工場(chǎng)名 四 故障した部品及び當(dāng)該部品の故障した部位の名稱(chēng)(前後左右の別がある場(chǎng)合は、前進(jìn)方向に向かつて前後左右の別を明記すること。) 五 當(dāng)該部品を取りつけてから事故発生までの當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の走行距離 六 當(dāng)該部品を含む裝置の整備及び改造の狀況 七 當(dāng)該部品の製作者(製作者不明の場(chǎng)合は販売者)の氏名又は名稱(chēng)及び住所 3 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、報(bào)告書(shū)を受け付けたときは、遅滯なく、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して、國(guó)土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主として指定都道府県等の區(qū)域內(nèi)において自家用有償旅客運(yùn)送を行う者の場(chǎng)合にあつては、報(bào)告書(shū)を當(dāng)該指定都道府県等の長(zhǎng)に提出するものとする。 (速報(bào)) 第四條 事業(yè)者等は、その使用する自動(dòng)車(chē)(自家用自動(dòng)車(chē)(自家用有償旅客運(yùn)送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動(dòng)車(chē)、小型特殊自動(dòng)車(chē)及び二輪の小型自動(dòng)車(chē)を除く。)について、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事故があつたとき又は國(guó)土交通大臣の指示があつたときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、電話、ファクシミリ裝置その他適當(dāng)な方法により、二十四時(shí)間以?xún)?nèi)においてできる限り速やかに、その事故の概要を運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に速報(bào)しなければならない。 一 第二條第一號(hào)に該當(dāng)する事故(旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者及び自家用有償旅客運(yùn)送者(以下「旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等」という。)が使用する自動(dòng)車(chē)が引き起こしたものに限る。) 二 第二條第三號(hào)に該當(dāng)する事故であつて次に掲げるもの イ 二人(旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等が使用する自動(dòng)車(chē)が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの ロ 五人以上の重傷者を生じたもの ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの 三 第二條第四號(hào)に該當(dāng)する事故 四 第二條第五號(hào)に該當(dāng)する事故(自動(dòng)車(chē)が転覆し、転落し、火災(zāi)を起こし、又は鉄道車(chē)両、自動(dòng)車(chē)その他の物件と衝突し、若しくは接觸したことにより生じたものに限る。) 五 第二條第八號(hào)に該當(dāng)する事故(酒気帯び運(yùn)転があつたものに限る。) 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が速報(bào)を受けた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主として指定都道府県等の區(qū)域內(nèi)において自家用有償旅客運(yùn)送を行う者の場(chǎng)合にあつては、同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事故があつたとき又は當(dāng)該指定都道府県等の長(zhǎng)の指示があつたときは、當(dāng)該指定都道府県等の長(zhǎng)に速報(bào)するものとする。 (事故警報(bào)) 第五條 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、報(bào)告書(shū)又は速報(bào)に基き必要があると認(rèn)めるときは、事故防止対策を定め、自動(dòng)車(chē)使用者、自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)者その他の関係者にこれを周知させなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月三一日運(yùn)輸省令第一三號(hào)) この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別記様式の改正規(guī)定は、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年四月一一日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第五〇號(hào)) この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月二二日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月二一日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第六條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、船舶職員法施行規(guī)則第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式による海技免狀、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū)及び第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令様式第二號(hào)による海技免狀引換え(就業(yè)範(fàn)囲変更)申請(qǐng)書(shū)及び様式第三號(hào)による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)(舊試験合格者用)、自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)並びに自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十三號(hào)様式による備考欄補(bǔ)助シート?自動(dòng)車(chē)検査証記入申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六〇年二月五日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 4 この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)並びに自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式又は第二號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)?新規(guī)検査申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車(chē)検査証交付申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による変更登録申請(qǐng)書(shū)、移転登録申請(qǐng)書(shū)又は更正登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車(chē)検査証記入申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū)、第四號(hào)様式による変更登録申請(qǐng)書(shū)、移転登録申請(qǐng)書(shū)又は更正登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車(chē)検査証記入申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式によるまつ消登録申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)?自動(dòng)車(chē)検査証再交付申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)、第八號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū)、第九號(hào)様式による抵當(dāng)権登録申請(qǐng)書(shū)(その一)?登録囑託書(shū)、第十號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū)又は分解整備検査申請(qǐng)書(shū)及び第十三號(hào)様式による備考欄補(bǔ)助シート?自動(dòng)車(chē)検査証記入申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六二年三月二六日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年二月二七日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成元年三月一七日運(yùn)輸省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、この省令による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月五日運(yùn)輸省令第五七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、別記様式(注)(8)3の改正規(guī)定は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書(shū)式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書(shū)、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式による水先人試験 第一次 第二次 受験申請(qǐng)書(shū)並びに第十二號(hào)様式による納付書(shū)、自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí)、自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí)、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車(chē)屆出書(shū)、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車(chē)屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車(chē)屆出済証記入申請(qǐng)書(shū)、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū)、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)(一)、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書(shū)、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書(shū)、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書(shū)?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書(shū)、第十六號(hào)様式その一による納付書(shū)並びに第十六號(hào)様式その二による納付書(shū)、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書(shū)、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書(shū)、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)検査証返納証明書(shū)、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車(chē)検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)、変更登録申請(qǐng)書(shū)及び更新登録申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)、第五號(hào)様式による変更屆出添付書(shū)類(lèi)、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書(shū)、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年四月二〇日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年七月一一日國(guó)土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年一月二〇日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月二六日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一月二六日國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は、平成十七年二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月一四日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、この省令による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年九月七日國(guó)土交通省令第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日國(guó)土交通省令第一七號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二九日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「舊様式」という。)による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、この省令による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なおこれを使用することができる。この場(chǎng)合において、新様式(裏)中運(yùn)送契約の相手方の氏名又は名稱(chēng)、住所等の欄に記載すべき事項(xiàng)は、舊様式の空欄に記載するものとする。 附 則 (平成二一年一一月二〇日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 2 この省令による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「舊様式」という。)による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、この省令による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場(chǎng)合において、新様式(裏)中事故の種類(lèi)の欄に記載すべき事項(xiàng)のうち區(qū)分及び発生の順については、舊様式(表)中當(dāng)時(shí)の狀況の欄に、當(dāng)該區(qū)分及び発生の順を明らかにして記載するものとする。 附 則 (平成二四年三月三〇日國(guó)土交通省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 (自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一月三〇日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に生じた事故に関する報(bào)告については、第三條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 第三條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「舊様式」という。)による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場(chǎng)合において、新様式に記載すべき宛名は、舊様式を適宜修正してこれに記載するものとする。 附 則 (平成三〇年一月四日國(guó)土交通省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、通訳案內(nèi)士法及び旅行業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。 (自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 別記様式(第3條関係) [別畫(huà)面で表示]