下水道法施行規(guī)則 昭和四十二年建設(shè)省令第三十七號(hào) 下水道法施行規(guī)則 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第五條第二項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)及び第三十一條並びに下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號(hào))第五條第三號(hào),、第十五條第六號(hào)及び第二十四條の規(guī)定に基づき,、下水道法施行規(guī)則を次のように定める,。 (流域別下水道整備総合計(jì)畫の記載方法等) 第一條 下水道法(以下「法」という。)第二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する流域別下水道整備総合計(jì)畫は、同條第二項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する事項(xiàng)を別記様式第一の計(jì)畫書により明らかにしたものでなければならない,。 (流域別下水道整備総合計(jì)畫の作成方法) 第一條の二 法第二條の二第二項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による流域別下水道整備総合計(jì)畫の作成は,、次に定めるところにより行うものとする,。 一 法第二條の二第三項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を勘案し、公共用水域の水質(zhì)の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めること,。 二 法第二條の二第三項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を勘案し、當(dāng)該地域において削減されるべき汚濁負(fù)荷量を科學(xué)的な方法を用いて算出するとともに,、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)として計(jì)畫処理人口、計(jì)畫下水量その他必要な事項(xiàng)を定めること,。 三 法第二條の二第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況その他の同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を勘案し,、同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に対応して同條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めること。 四 法第二條の二第三項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を勘案し,、下水道の計(jì)畫的かつ効率的な整備を通じ,、水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)が定められた公共の水域又は海域の環(huán)境上の條件を當(dāng)該水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)に最も有効に達(dá)せしめるよう、同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めること,。 五 法第二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)の區(qū)域に係る下水道の終末処理場(chǎng)から放流される下水の窒素含有量又は燐りん 含有量についての當(dāng)該終末処理場(chǎng)ごとの削減の狀況その他の同條第三項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を勘案し,、同條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めること。 (他の地方公共団體の削減目標(biāo)量の一部に相當(dāng)するものとして削減する旨の申出) 第一條の三 高度処理終末処理場(chǎng)を管理する地方公共団體は,、法第二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該他の地方公共団體の名稱 二 當(dāng)該高度処理終末処理場(chǎng)及び當(dāng)該他の地方公共団體が管理する特定終末処理場(chǎng)の名稱 三 當(dāng)該申出に係る窒素含有量又は燐りん 含有量及びその削減方法 四 當(dāng)該高度処理終末処理場(chǎng)の設(shè)置,、改築,、修繕、維持その他の管理に要する費(fèi)用の予定額 五 當(dāng)該他の地方公共団體による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該高度処理終末処理場(chǎng)及び當(dāng)該他の地方公共団體が管理する特定終末処理場(chǎng)に係る事業(yè)計(jì)畫の寫し 二 當(dāng)該他の地方公共団體が法第二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による申出に同意する旨を記載した文書 (流域別下水道整備総合計(jì)畫の協(xié)議の申出) 第二條 都府県は、法第二條の二第七項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により流域別下水道整備総合計(jì)畫の協(xié)議を申し出ようとするときは、申出書に流域別下水道整備総合計(jì)畫を記載した書類(流域別下水道整備総合計(jì)畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類)並びに次に掲げる事項(xiàng)(流域別下水道整備総合計(jì)畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理區(qū)(流域別下水道整備総合計(jì)畫において、それぞれの終末処理場(chǎng)により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう,。)を表示した図面を添付し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該地域における地形,、降水量,、河川の流量その他の自然的條件 二 當(dāng)該地域における土地利用の見通し 三 當(dāng)該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 當(dāng)該地域における汚水の量及び水質(zhì)の見通し並びにその推定の根拠 五 計(jì)畫下水量及びその算出の根拠 六 放流水及び処理施設(shè)において処理すべき下水の予定水質(zhì)並びにその推定の根拠 七 下水の放流先の狀況 八 下水道の整備に関する費(fèi)用効果分析 九 関係都府県及び関係市町村の意見の概要 2 都府県は、法第二條の二第七項(xiàng)の規(guī)定により同條第五項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が記載された流域別下水道整備総合計(jì)畫の協(xié)議を申し出ようとするときは,、前項(xiàng)に定めるもののほか,、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計(jì)畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る,。)を添付しなければならない,。 一 前條第一項(xiàng)の申出書の寫し 二 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類の寫し (公共下水道に係る事業(yè)計(jì)畫の屆出) 第二條の二 都道府県である公共下水道管理者は、法第四條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、屆出書に事業(yè)計(jì)畫を記載した書類(事業(yè)計(jì)畫の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀ⅳ饯螇涓蝺?nèi)容を明らかにする書類)を添付し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (主要な管渠きよ 等) 第三條 下水道法施行令(以下「令」という。)第五條の二第二號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める主要な管渠きよ は,、下水排除面積が二十ヘクタール(その構(gòu)造の大部分が開渠きよ のものにあつては,、十ヘクタール)以上の管渠きよ とする。 2 令第五條の二第二號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定めるポンプ施設(shè)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する主要な管渠きよ を補(bǔ)完するポンプ施設(shè)とする,。 (公共下水道に係る事業(yè)計(jì)畫の記載方法等) 第四條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の,、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業(yè)計(jì)畫書並びに次の各號(hào)に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない,。 一 下水道計(jì)畫一般図 二 主要な管渠きよ (前條に規(guī)定する主要な管渠きよ をいう。)の平面図及び縦斷面図 三 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の平面図,、水位関係図及び構(gòu)造図 四 下水の放流先の狀況を明らかにする図面 五 その他事業(yè)計(jì)畫を明らかにするために必要な書類及び図面 (計(jì)畫放流水質(zhì)) 第四條の二 令第五條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)畫放流水質(zhì)は,、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする,。 一 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質(zhì)を勘案し,、放流が許容される生物化學(xué)的酸素要求量、窒素含有量又は燐りん 含有量を科學(xué)的な方法を用いて算出した數(shù)値(次の表の上欄に掲げる項(xiàng)目について算出した數(shù)値が,、同表の下欄に掲げる數(shù)値を超える場(chǎng)合にあつては,、同欄に掲げる數(shù)値)を計(jì)畫放流水質(zhì)として定めること。 項(xiàng)目 數(shù)値 生物化學(xué)的酸素要求量 一リットルにつき五日間に一五ミリグラム以下 窒素含有量 一リットルにつき二〇ミリグラム以下 燐りん 含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下 二 當(dāng)該地域に関し流域別下水道整備総合計(jì)畫が定められている場(chǎng)合においては,、これと整合性のとれたものであること,。 (生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生ずるおそれのない排水施設(shè)又は処理施設(shè)) 第四條の三 令第五條の八第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定めるものは,、次のいずれかに該當(dāng)する排水施設(shè)及び処理施設(shè)(これらの施設(shè)を補(bǔ)完する施設(shè)を含む。)とする,。 一 排水管その他の下水が飛散し,、及び人が立ち入るおそれのない構(gòu)造のもの 二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場(chǎng)合には、當(dāng)該部分を流下する下水の上流端における水質(zhì)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するもの イ 令第六條に規(guī)定する基準(zhǔn) ロ 大腸菌が検出されないこと,。 ハ 濁度が二度以下であること,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、周辺の土地利用の狀況,、當(dāng)該施設(shè)に係る下水の水質(zhì)その他の狀況からみて,、生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生ずるおそれがないと認(rèn)められるもの 2 前項(xiàng)第二號(hào)ロ及びハに規(guī)定する基準(zhǔn)は、國(guó)土交通大臣が定める方法により検定した場(chǎng)合における検出値によるものとする,。 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等) 第四條の四 令第五條の十二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める排水施設(shè)は,、暗渠きよ である構(gòu)造の部分を有する排水施設(shè)(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて,、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く,。)とする。 一 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 二 伏越ふせこし 室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所 2 令第五條の十二第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)その他必要な事項(xiàng)は,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による點(diǎn)検(前項(xiàng)に規(guī)定する排水施設(shè)に係るものに限る,。)を行つた場(chǎng)合に、次に掲げる事項(xiàng)を記録し,、これを次に點(diǎn)検を行うまでの期間保存することとする。 一 點(diǎn)検の年月日 二 點(diǎn)検を?qū)g施した者の氏名 三 點(diǎn)検の結(jié)果 (公共下水道の供用開始の公示事項(xiàng)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 供用を開始しようとする排水施設(shè)の位置 二 供用を開始しようとする排水施設(shè)の合流式又は分流式の別 (使用開始等の屆出) 第六條 法第十一條の二第一項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第四による屆出書によつてしなければならない,。 2 法第十一條の二第二項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第五による屆出書によつてしなければならない,。 (終末処理場(chǎng)で処理することが困難な物質(zhì)の処理施設(shè)に係る?yún)^(qū)域等の公示等) 第七條 令第九條の三第二號(hào)及び第九條の九第三號(hào)の規(guī)定による公示は、當(dāng)該処理施設(shè)による下水の処理を開始しようとするときに,、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとし,、これを表示した図面を當(dāng)該公共下水道管理者又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団體の事務(wù)所において一般の縦覧に供しなければならない,。公示した事項(xiàng)を変更しようとするときも,、同様とする。 一 當(dāng)該処理施設(shè)による下水の処理を開始すべき年月日 二 當(dāng)該処理施設(shè)により下水を処理すべき區(qū)域 三 當(dāng)該処理施設(shè)において処理すべき物質(zhì) 四 當(dāng)該処理施設(shè)の位置及び名稱 (特定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第八條 法第十二條の三第一項(xiàng)第七號(hào)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第三項(xiàng)第四號(hào)ヌ及び第五號(hào)において同じ,。)に排除される下水の量及び水質(zhì) 二 用水及び排水の系統(tǒng) 2 法第十二條の三第一項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。第十一條において同じ。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第六による屆出書によつてしなければならない,。 3 前項(xiàng)の屆出書の記載については、次に定めるところによるものとする,。 一 特定施設(shè)の種類については,、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號(hào))別表第二に掲げる號(hào)番號(hào)及び施設(shè)の名稱を記載すること。 二 特定施設(shè)の構(gòu)造については,、次に掲げる事項(xiàng)を記載すること,。 イ 特定施設(shè)の型式、構(gòu)造,、主要寸法及び能力並びに當(dāng)該特定施設(shè)及びこれに関連する主要機(jī)械又は主要裝置の配置 ロ 特定施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに特定施設(shè)の使用開始の予定年月日 ハ その他特定施設(shè)の構(gòu)造について參考となるべき事項(xiàng) 三 特定施設(shè)の使用の方法については,、次に掲げる事項(xiàng)を記載すること。 イ 特定施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 ロ 特定施設(shè)を含む操業(yè)の系統(tǒng) ハ 特定施設(shè)の使用時(shí)間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時(shí)間並びにその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には,、その概要 ニ 特定施設(shè)を含む作業(yè)工程において使用する原材料(消耗資材を含む,。)の種類、使用方法及び一日當(dāng)たりの使用量 ホ 特定施設(shè)の使用時(shí)において,、當(dāng)該特定施設(shè)から排出される汚水の水質(zhì)(當(dāng)該特定事業(yè)場(chǎng)から排除される下水に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)が定められた事項(xiàng)に限る,。以下この條において同じ。)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水の通常の量及び最大の量 ヘ その他特定施設(shè)の使用の方法について參考となるべき事項(xiàng) 四 汚水の処理の方法については,、次に掲げる事項(xiàng)を記載すること,。 イ 汚水の処理施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 ロ 汚水の処理施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日 ハ 汚水の処理施設(shè)の種類、型式,、構(gòu)造,、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式 ニ 汚水の処理の系統(tǒng) ホ 汚水の集水及び汚水の処理施設(shè)までの導(dǎo)水の方法 ヘ 汚水の処理施設(shè)の使用時(shí)間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時(shí)間並びにその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には、その概要 ト 汚水の処理施設(shè)において中和,、凝集,、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日當(dāng)たりの用途別使用量 チ 汚水の処理施設(shè)の使用時(shí)における當(dāng)該汚水の処理施設(shè)による処理前及び処理後の汚水の水質(zhì)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水の通常の量及び最大の量 リ 汚水の処理によつて生ずる殘さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要 ヌ 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び數(shù)並びに排出先を含む。) ル その他汚水の処理の方法について參考となるべき事項(xiàng) 五 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質(zhì)については,、次に掲げる事項(xiàng)を記載すること,。 イ 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに當(dāng)該下水の水質(zhì)の通常の値及び最大の値 ロ その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質(zhì)について參考となるべき事項(xiàng) 六 用水及び排水の系統(tǒng)については、當(dāng)該特定事業(yè)場(chǎng)における系統(tǒng)について記載し,、用途別用水使用量を付記すること,。 (特定施設(shè)の使用の屆出) 第九條 法第十二條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第七による屆出書によつてしなければならない,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆出書の記載について準(zhǔn)用する。 (特定施設(shè)の構(gòu)造等の変更の屆出) 第十條 法第十二條の四(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次條において同じ,。)の規(guī)定による屆出は、別記様式第八による屆出書によつてしなければならない,。 2 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆出書の記載について準(zhǔn)用する。 (受理書) 第十一條 公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)の管理者は,、法第十二條の三第一項(xiàng)又は法第十二條の四の規(guī)定による屆出を受理したときは、別記様式第九による受理書を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする,。 (氏名の変更等の屆出) 第十二條 法第十二條の七(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は、法第十二條の三第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあつては別記様式第十による屆出書によつて,、特定施設(shè)の使用の廃止に係る場(chǎng)合にあつては別記様式第十一による屆出書によつてしなければならない。 (承継の屆出) 第十三條 法第十二條の八第三項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十二による屆出書によつてしなければならない。 (屆出書の提出部數(shù)) 第十四條 法第十二條の三,、第十二條の四,、第十二條の七又は第十二條の八第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは,、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (水質(zhì)の測(cè)定等) 第十五條 法第十二條の十二(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による水質(zhì)の測(cè)定及びその結(jié)果の記録は、次に定めるところにより行うものとする,。 一 水質(zhì)の測(cè)定は,、下水の水質(zhì)の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省?建設(shè)省令第一號(hào))に規(guī)定する検定の方法により行うこと。 二 前號(hào)の測(cè)定は,、溫度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上,、生物化學(xué)的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上,、その他の測(cè)定項(xiàng)目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと,。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この號(hào)及び第四號(hào)において同じ,。)の管理者は,、公共下水道又は流域下水道の終末処理場(chǎng)の能力、排水の量又は水質(zhì)等を勘案してダイオキシン類以外の測(cè)定項(xiàng)目の測(cè)定の回?cái)?shù)につき,、別の定めをすることができる,。 三 第一號(hào)の測(cè)定のための試料は、測(cè)定しようとする下水の水質(zhì)が最も悪いと推定される時(shí)刻に,、水深の中層部から採(cǎi)取しなければならない,。 四 第一號(hào)の測(cè)定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに,、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で,、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地點(diǎn)で行うこと。 五 前各號(hào)の測(cè)定の結(jié)果は,、別記様式第十三による水質(zhì)測(cè)定記録表により記録し,、その記録を五年間保存すること。 (証明書の様式) 第十六條 法第十三條第二項(xiàng)(法第二十五條の十八第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の証明書の様式は,、別記様式第十四とする。 (公共下水道又は流域下水道の設(shè)計(jì)又は工事の監(jiān)督管理を行う者の資格) 第十七條 令第十五條第六號(hào)に規(guī)定する同條第一號(hào)から第五號(hào)までに規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下次號(hào)において同じ,。)の大學(xué)院に五年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する?yún)g位を含む所定の単位を修得した者で,、次に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 計(jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合 四年以上下水道,、上水道,、工業(yè)用水道、河川,、道路その他國(guó)土交通大臣が定める施設(shè)(以下この條において「下水道等」という,。)に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(二年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。) ロ 実施設(shè)計(jì)又は工事の監(jiān)督管理を行わせる場(chǎng)合 六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)の大學(xué)院若しくは専攻科又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)の大學(xué)院若しくは研究科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏空撙?、次に掲げる?chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定めるもの イ 計(jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合 六年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(三年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。) ロ 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合 一年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) ハ 排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合 六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)の専攻科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏酷?、?jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合については九年以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については四年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については二年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計(jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合にあつては四年六月以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては二年以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては一年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) 四 學(xué)校教育法による専修學(xué)校又は各種學(xué)校の下水道工學(xué)に関する修業(yè)年限二年以上の課程で國(guó)土交通大臣が指定したものを修めて卒業(yè)した後,、計(jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合については十年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については五年以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については二年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計(jì)畫設(shè)計(jì)を行わせる場(chǎng)合にあつては五年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては二年六月以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては一年六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。) 五 外國(guó)の學(xué)校において,、令第十五條第一號(hào)から第四號(hào)まで及び前各號(hào)に規(guī)定する學(xué)科目,、課程又は単位に相當(dāng)するものをそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する程度と同等以上に修めて卒業(yè)し、専攻し,、又は修得した後,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する期間下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 六 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については五年以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合については二年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては二年六月以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場(chǎng)合にあつては一年六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)で、國(guó)土交通大臣が指定した講習(xí)を修了したもの (排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造に関する事項(xiàng)) 第十七條の二 令第十七條の四第二號(hào)イに規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造に関する事項(xiàng)は,、雨水貯留槽,、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び數(shù)量とする。 (管理協(xié)定の基準(zhǔn)) 第十七條の三 法第二十五條の五第二項(xiàng)第二號(hào)(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 協(xié)定雨水貯留施設(shè)の管理の方法に関する事項(xiàng)は,、協(xié)定雨水貯留施設(shè)の維持修繕その他協(xié)定雨水貯留施設(shè)の適切な管理に必要な事項(xiàng)について定めること,。 二 管理協(xié)定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること,。 三 管理協(xié)定に違反した場(chǎng)合の措置は,、違反した者に対して不當(dāng)に重い負(fù)擔(dān)を課するものでないこと。 (管理協(xié)定の縦覧に係る公告) 第十七條の四 法第二十五條の六第一項(xiàng)(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)について、都道府県又は市町村の公報(bào)への掲載,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 一 管理協(xié)定の名稱 二 協(xié)定雨水貯留施設(shè)の名稱(その屬する施設(shè)がある場(chǎng)合は、その屬する施設(shè)の名稱及び協(xié)定雨水貯留施設(shè)の部分) 三 管理協(xié)定の有効期間 四 管理協(xié)定の縦覧場(chǎng)所 (管理協(xié)定の締結(jié)等の公示) 第十七條の五 前條の規(guī)定は,、法第二十五條の七(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する,。 (流域下水道に係る事業(yè)計(jì)畫の屆出) 第十七條の六 都道府県である流域下水道管理者は,、法第二十五條の十一第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、屆出書に事業(yè)計(jì)畫を記載した書類(事業(yè)計(jì)畫の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、その変更の?nèi)容を明らかにする書類)を添付し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (流域下水道に係る事業(yè)計(jì)畫の記載方法等) 第十八條 法第二十五條の十二に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫は,、別記様式第十五の事業(yè)計(jì)畫書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない,。 一 下水道計(jì)畫一般図 二 排水施設(shè)(雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè)を除く。)の平面図及び縦斷面図 三 雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè),、処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の平面図,、水位関係図及び構(gòu)造図 四 下水の放流先の狀況を明らかにする図面 五 その他事業(yè)計(jì)畫を明らかにするために必要な書類及び図面 (流域下水道の供用又は処理開始の通知事項(xiàng)) 第十九條 法第二十五條の十四に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき區(qū)域 二 供用又は処理を開始しようとする排水施設(shè)の位置 三 供用又は処理を開始しようとする排水施設(shè)の合流式又は分流式の別 (都市下水路臺(tái)帳) 第二十條 都市下水路臺(tái)帳は,、調(diào)書及び図面をもつて組成するものとする。 2 調(diào)書には,、都市下水路につき,、少なくとも次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 集水區(qū)域の面積及び集水區(qū)域內(nèi)の地名 二 管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 三 管渠きよ (取付管渠きよ を除く,。以下同じ,。)の延長(zhǎng)並びにマンホール(雨水吐室及び伏越ふせこし 室を含む。以下同じ,。)汚水ます及び雨水ますの數(shù) 四 処理施設(shè)の位置,、敷地の面積、構(gòu)造及び能力 五 ポンプ施設(shè)の位置,、敷地の面積,、構(gòu)造及び能力 六 法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受け、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件(仮設(shè)のものを除く,。以下同じ,。)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 名稱、位置及び構(gòu)造 ロ 設(shè)置者の氏名及び住所 ハ 設(shè)置の期間 3 図面は,、一般図及び施設(shè)平面図とし,、都市下水路につき、次の各號(hào)により調(diào)製するものとする,。 一 一般図は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した縮尺一萬(wàn)分の一未満五萬(wàn)分の一以上の地形図とすること。 イ 市區(qū)町村名及びその境界線 ロ 集水區(qū)域の境界線 ハ 管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 ニ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の位置及び名稱 ホ 方位,、縮尺,、凡はん 例及び調(diào)製の年月日 二 施設(shè)平面図は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること,。 イ 前號(hào)イ及びホに掲げる事項(xiàng) ロ 管渠きよ の位置,、形狀、內(nèi)のり寸法、勾こう 配,、區(qū)間距離及び管渠きよ 底高並びに下水の流れの方向 ハ 取付管渠きよ の位置,、形狀、內(nèi)のり寸法及び延長(zhǎng) ニ マンホールの位置,、種類及び內(nèi)のり寸法 ホ 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類 ヘ ランプホールの位置 ト 吐口の位置並びに下水の放流先の名稱並びにその高水位,、低水位及び平均水位 チ 排水施設(shè)に接続する道路の側(cè)溝こう 、公共溝渠こうきよ 等(ルに掲げる施設(shè)又は工作物その他の物件を除く,。)の位置,、形狀、內(nèi)のり寸法及び名稱 リ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の名稱及び敷地の境界線 ヌ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の敷地內(nèi)の主要な施設(shè)の位置,、形狀,、寸法、水位及び名稱 ル 法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受け,、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件の位置及び名稱 ヲ 附近の道路,、河川、鉄道等の位置 4 調(diào)書及び図面の記載事項(xiàng)に変更があつたときは,、すみやかに,、これを訂正しなければならない。 (証明書の様式) 第二十一條 法第三十二條第五項(xiàng)の証明書の様式は,、別記様式第十六とする,。 (損失補(bǔ)償の裁決申請(qǐng)書の様式) 第二十二條 令第二十四條に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする,。 (権限の委任) 第二十三條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち,、第一號(hào)に掲げるものは地方整備局長(zhǎng)に、第二號(hào)から第七號(hào)までに掲げるものは地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる権限については、國(guó)土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二條の二第七項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により流域別下水道整備総合計(jì)畫について協(xié)議し、及び同條第八項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に協(xié)議すること(二以上の地方整備局の管轄區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄區(qū)域における汚水により水質(zhì)の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計(jì)畫に係る場(chǎng)合を除く,。)。 二 法第四條第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫について協(xié)議し,、及び同條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により環(huán)境大臣の意見を聴くこと,。 三 法第四條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理し、及び同條第五項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に通知すること,。 四 法第二十五條の十一第二項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫について協(xié)議し,、及び同條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣の意見を聴くこと。 五 法第二十五條の十一第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理し,、及び同條第六項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に通知すること,。 六 法第三十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指示をすること,。 七 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により必要な報(bào)告を徴すること。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (権限の委任に関する特例) 2 法第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により流域別下水道整備総合計(jì)畫を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄區(qū)域における汚水により水質(zhì)の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計(jì)畫が定められていない場(chǎng)合において,、當(dāng)該流域別下水道整備総合計(jì)畫が定められていない地域における下水道についての第二十三條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該流域別下水道整備総合計(jì)畫が定められるまでの間、同條各號(hào)列記以外の部分中「第二號(hào)から第七號(hào)までに」とあるのは,、「第六號(hào)及び第七號(hào)に」とする,。 附 則 (昭和四六年一〇月九日建設(shè)省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一二月二五日建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年八月二〇日建設(shè)省令第一二號(hào)) この省令は,、公害健康被害補(bǔ)償法(昭和四十八年法律第百十一號(hào))の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一〇月九日建設(shè)省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年三月二五日建設(shè)省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令中,、第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から,、第二條の規(guī)定は下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九號(hào))第二條、附則第二條及び附則第三條の規(guī)定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する,。 (流域別下水道整備総合計(jì)畫の経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の下水道法施行規(guī)則第一條及び第一條の二の規(guī)定は,、第一條の施行の日以後に建設(shè)大臣に対して承認(rèn)の申請(qǐng)がなされる流域別下水道整備総合計(jì)畫から適用し、同日前に申請(qǐng)がなされた流域別下水道整備総合計(jì)畫については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露迦战ㄔO(shè)省令第一五號(hào)) この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露柸战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成元年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱凰娜战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 別記様式第一による流域別下水道整備総合計(jì)畫書,、別記様式第二による公共下水道事業(yè)計(jì)畫書、別記様式第三による流域関連公共下水道事業(yè)計(jì)畫書,、別記様式第四による公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)屆,、別記様式第六による特定施設(shè)設(shè)置屆出書、別記様式第七による特定施設(shè)使用屆出書,、別記様式第八による特定施設(shè)の構(gòu)造等変更屆出書,、別記様式第九による受理書、別記様式第十による氏名変更等屆出書,、別記様式第十一による特定施設(shè)使用廃止屆出書,、別記様式第十二による承継屆出書及び別記様式第十五による流域下水道事業(yè)計(jì)畫書の様式については、平成六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成六年一月二七日建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、平成六年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月九日建設(shè)省令第四號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二七日建設(shè)省令第四九號(hào)) この省令は,、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露迦諊?guó)土交通省令第一〇〇號(hào)) この省令は、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一二日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二六日國(guó)土交通省令第一〇三號(hào)) この省令は,、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する,。ただし、第四條の二を第四條の三とし,、第四條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗諊?guó)土交通省令第九號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓掳巳諊?guó)土交通省令第六號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓掳巳諊?guó)土交通省令第七號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露諊?guó)土交通省令第五五號(hào)) この省令は,、平成二十四年五月二十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱黄呷諊?guó)土交通省令第五四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 (下水道法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の下水道法施行規(guī)則第一條の二の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に定め,、又は変更される流域別下水道整備総合計(jì)畫から適用し、同日前に定め,、又は変更された流域別下水道整備総合計(jì)畫については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式第一により使用されている書類は、この省令による改正後の別記様式第一によるものとみなす,。 3 別記様式第一による流域別下水道整備総合計(jì)畫書の様式については,、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐露蝗諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱蝗諊?guó)土交通省令第七八號(hào)) この省令は、水防法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十七年十一月十九日)から施行する,。 別記様式第一(第一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七(第九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十四(第十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十五(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十七(第二十二條関係) [別畫面で表示]