下水道法施行規(guī)則 昭和四十二年建設(shè)省令第三十七號 下水道法施行規(guī)則 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第五條第二項、第九條第一項及び第三十一條並びに下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號)第五條第三號,、第十五條第六號及び第二十四條の規(guī)定に基づき,、下水道法施行規(guī)則を次のように定める。 (流域別下水道整備総合計畫の記載方法等) 第一條 下水道法(以下「法」という,。)第二條の二第一項に規(guī)定する流域別下水道整備総合計畫は,、同條第二項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する事項を別記様式第一の計畫書により明らかにしたものでなければならない,。 (流域別下水道整備総合計畫の作成方法) 第一條の二 法第二條の二第二項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による流域別下水道整備総合計畫の作成は、次に定めるところにより行うものとする,。 一 法第二條の二第三項第一號から第五號までに掲げる事項を勘案し,、公共用水域の水質(zhì)の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同條第二項第一號に掲げる事項を定めること,。 二 法第二條の二第三項第一號から第四號までに掲げる事項を勘案し,、當(dāng)該地域において削減されるべき汚濁負(fù)荷量を科學(xué)的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同條第二項第二號に掲げる事項として計畫処理人口,、計畫下水量その他必要な事項を定めること,。 三 法第二條の二第三項第一號に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況その他の同項第五號に掲げる事項を勘案し、同條第二項第二號に掲げる事項に対応して同條第二項第三號に掲げる事項を定めること,。 四 法第二條の二第三項第六號に掲げる事項を勘案し,、下水道の計畫的かつ効率的な整備を通じ、水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)が定められた公共の水域又は海域の環(huán)境上の條件を當(dāng)該水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)に最も有効に達(dá)せしめるよう,、同條第二項第四號に掲げる事項を定めること,。 五 法第二條の二第二項第二號の區(qū)域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐りん 含有量についての當(dāng)該終末処理場ごとの削減の狀況その他の同條第三項第五號に掲げる事項を勘案し,、同條第二項第五號に掲げる事項を定めること。 (他の地方公共団體の削減目標(biāo)量の一部に相當(dāng)するものとして削減する旨の申出) 第一條の三 高度処理終末処理場を管理する地方公共団體は,、法第二條の二第四項の規(guī)定による申出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該他の地方公共団體の名稱 二 當(dāng)該高度処理終末処理場及び當(dāng)該他の地方公共団體が管理する特定終末処理場の名稱 三 當(dāng)該申出に係る窒素含有量又は燐りん 含有量及びその削減方法 四 當(dāng)該高度処理終末処理場の設(shè)置,、改築,、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額 五 當(dāng)該他の地方公共団體による費用の負(fù)擔(dān)に関する事項 2 前項の申出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該高度処理終末処理場及び當(dāng)該他の地方公共団體が管理する特定終末処理場に係る事業(yè)計畫の寫し 二 當(dāng)該他の地方公共団體が法第二條の二第四項の規(guī)定による申出に同意する旨を記載した文書 (流域別下水道整備総合計畫の協(xié)議の申出) 第二條 都府県は、法第二條の二第七項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫の協(xié)議を申し出ようとするときは、申出書に流域別下水道整備総合計畫を記載した書類(流域別下水道整備総合計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類)並びに次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理區(qū)(流域別下水道整備総合計畫において,、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該地域における地形、降水量,、河川の流量その他の自然的條件 二 當(dāng)該地域における土地利用の見通し 三 當(dāng)該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 當(dāng)該地域における汚水の量及び水質(zhì)の見通し並びにその推定の根拠 五 計畫下水量及びその算出の根拠 六 放流水及び処理施設(shè)において処理すべき下水の予定水質(zhì)並びにその推定の根拠 七 下水の放流先の狀況 八 下水道の整備に関する費用効果分析 九 関係都府県及び関係市町村の意見の概要 2 都府県は,、法第二條の二第七項の規(guī)定により同條第五項に規(guī)定する事項が記載された流域別下水道整備総合計畫の協(xié)議を申し出ようとするときは、前項に定めるもののほか,、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない,。 一 前條第一項の申出書の寫し 二 前條第二項各號に掲げる書類の寫し (公共下水道に係る事業(yè)計畫の屆出) 第二條の二 都道府県である公共下水道管理者は,、法第四條第四項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計畫を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、屆出書に事業(yè)計畫を記載した書類(事業(yè)計畫の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、その変更の?nèi)容を明らかにする書類)を添付し、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 (主要な管渠きよ 等) 第三條 下水道法施行令(以下「令」という,。)第五條の二第二號及び第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める主要な管渠きよ は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構(gòu)造の大部分が開渠きよ のものにあつては,、十ヘクタール)以上の管渠きよ とする,。 2 令第五條の二第二號に規(guī)定する國土交通省令で定めるポンプ施設(shè)は,、前項に規(guī)定する主要な管渠きよ を補完するポンプ施設(shè)とする。 (公共下水道に係る事業(yè)計畫の記載方法等) 第四條 法第五條第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫は,、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の,、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業(yè)計畫書並びに次の各號に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計畫一般図 二 主要な管渠きよ (前條に規(guī)定する主要な管渠きよ をいう,。)の平面図及び縦斷面図 三 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の平面図,、水位関係図及び構(gòu)造図 四 下水の放流先の狀況を明らかにする図面 五 その他事業(yè)計畫を明らかにするために必要な書類及び図面 (計畫放流水質(zhì)) 第四條の二 令第五條の五第二項に規(guī)定する計畫放流水質(zhì)は、次に定めるところにより,、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする,。 一 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質(zhì)を勘案し、放流が許容される生物化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量又は燐りん 含有量を科學(xué)的な方法を用いて算出した數(shù)値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した數(shù)値が,、同表の下欄に掲げる數(shù)値を超える場合にあつては、同欄に掲げる數(shù)値)を計畫放流水質(zhì)として定めること,。 項目 數(shù)値 生物化學(xué)的酸素要求量 一リットルにつき五日間に一五ミリグラム以下 窒素含有量 一リットルにつき二〇ミリグラム以下 燐りん 含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下 二 當(dāng)該地域に関し流域別下水道整備総合計畫が定められている場合においては,、これと整合性のとれたものであること。 (生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生ずるおそれのない排水施設(shè)又は処理施設(shè)) 第四條の三 令第五條の八第三號に規(guī)定する國土交通省令で定めるものは,、次のいずれかに該當(dāng)する排水施設(shè)及び処理施設(shè)(これらの施設(shè)を補完する施設(shè)を含む,。)とする。 一 排水管その他の下水が飛散し,、及び人が立ち入るおそれのない構(gòu)造のもの 二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,、當(dāng)該部分を流下する下水の上流端における水質(zhì)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するもの イ 令第六條に規(guī)定する基準(zhǔn) ロ 大腸菌が検出されないこと。 ハ 濁度が二度以下であること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、周辺の土地利用の狀況、當(dāng)該施設(shè)に係る下水の水質(zhì)その他の狀況からみて,、生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生ずるおそれがないと認(rèn)められるもの 2 前項第二號ロ及びハに規(guī)定する基準(zhǔn)は,、國土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等) 第四條の四 令第五條の十二第一項第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める排水施設(shè)は,、暗渠きよ である構(gòu)造の部分を有する排水施設(shè)(次に掲げる箇所及びその周辺に限る,。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く,。)とする,。 一 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 二 伏越ふせこし 室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所 2 令第五條の十二第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)その他必要な事項は、同條第一項第二號の規(guī)定による點検(前項に規(guī)定する排水施設(shè)に係るものに限る,。)を行つた場合に,、次に掲げる事項を記録し、これを次に點検を行うまでの期間保存することとする。 一 點検の年月日 二 點検を?qū)g施した者の氏名 三 點検の結(jié)果 (公共下水道の供用開始の公示事項) 第五條 法第九條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 供用を開始しようとする排水施設(shè)の位置 二 供用を開始しようとする排水施設(shè)の合流式又は分流式の別 (使用開始等の屆出) 第六條 法第十一條の二第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第四による屆出書によつてしなければならない,。 2 法第十一條の二第二項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第五による屆出書によつてしなければならない,。 (終末処理場で処理することが困難な物質(zhì)の処理施設(shè)に係る?yún)^(qū)域等の公示等) 第七條 令第九條の三第二號及び第九條の九第三號の規(guī)定による公示は、當(dāng)該処理施設(shè)による下水の処理を開始しようとするときに,、次に掲げる事項について行うものとし,、これを表示した図面を當(dāng)該公共下水道管理者又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団體の事務(wù)所において一般の縦覧に供しなければならない,。公示した事項を変更しようとするときも,、同様とする。 一 當(dāng)該処理施設(shè)による下水の処理を開始すべき年月日 二 當(dāng)該処理施設(shè)により下水を処理すべき區(qū)域 三 當(dāng)該処理施設(shè)において処理すべき物質(zhì) 四 當(dāng)該処理施設(shè)の位置及び名稱 (特定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第八條 法第十二條の三第一項第七號(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。第三項第四號ヌ及び第五號において同じ,。)に排除される下水の量及び水質(zhì) 二 用水及び排水の系統(tǒng) 2 法第十二條の三第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。第十一條において同じ,。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第六による屆出書によつてしなければならない。 3 前項の屆出書の記載については,、次に定めるところによるものとする,。 一 特定施設(shè)の種類については,、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號)別表第二に掲げる號番號及び施設(shè)の名稱を記載すること,。 二 特定施設(shè)の構(gòu)造については、次に掲げる事項を記載すること,。 イ 特定施設(shè)の型式,、構(gòu)造、主要寸法及び能力並びに當(dāng)該特定施設(shè)及びこれに関連する主要機(jī)械又は主要裝置の配置 ロ 特定施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに特定施設(shè)の使用開始の予定年月日 ハ その他特定施設(shè)の構(gòu)造について參考となるべき事項 三 特定施設(shè)の使用の方法については,、次に掲げる事項を記載すること,。 イ 特定施設(shè)の設(shè)置場所 ロ 特定施設(shè)を含む操業(yè)の系統(tǒng) ハ 特定施設(shè)の使用時間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時間並びにその使用に季節(jié)的変動がある場合には、その概要 ニ 特定施設(shè)を含む作業(yè)工程において使用する原材料(消耗資材を含む,。)の種類,、使用方法及び一日當(dāng)たりの使用量 ホ 特定施設(shè)の使用時において、當(dāng)該特定施設(shè)から排出される汚水の水質(zhì)(當(dāng)該特定事業(yè)場から排除される下水に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)が定められた事項に限る。以下この條において同じ,。)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水の通常の量及び最大の量 ヘ その他特定施設(shè)の使用の方法について參考となるべき事項 四 汚水の処理の方法については,、次に掲げる事項を記載すること。 イ 汚水の処理施設(shè)の設(shè)置場所 ロ 汚水の処理施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日 ハ 汚水の処理施設(shè)の種類,、型式,、構(gòu)造、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式 ニ 汚水の処理の系統(tǒng) ホ 汚水の集水及び汚水の処理施設(shè)までの導(dǎo)水の方法 ヘ 汚水の処理施設(shè)の使用時間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時間並びにその使用に季節(jié)的変動がある場合には,、その概要 ト 汚水の処理施設(shè)において中和,、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日當(dāng)たりの用途別使用量 チ 汚水の処理施設(shè)の使用時における當(dāng)該汚水の処理施設(shè)による処理前及び処理後の汚水の水質(zhì)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水の通常の量及び最大の量 リ 汚水の処理によつて生ずる殘さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要 ヌ 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び數(shù)並びに排出先を含む,。) ル その他汚水の処理の方法について參考となるべき事項 五 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質(zhì)については,、次に掲げる事項を記載すること。 イ 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに當(dāng)該下水の水質(zhì)の通常の値及び最大の値 ロ その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質(zhì)について參考となるべき事項 六 用水及び排水の系統(tǒng)については,、當(dāng)該特定事業(yè)場における系統(tǒng)について記載し,、用途別用水使用量を付記すること。 (特定施設(shè)の使用の屆出) 第九條 法第十二條の三第二項及び第三項(法第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第七による屆出書によつてしなければならない。 2 前條第三項の規(guī)定は,、前項の屆出書の記載について準(zhǔn)用する,。 (特定施設(shè)の構(gòu)造等の変更の屆出) 第十條 法第十二條の四(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條において同じ,。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第八による屆出書によつてしなければならない。 2 第八條第三項の規(guī)定は,、前項の屆出書の記載について準(zhǔn)用する,。 (受理書) 第十一條 公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は,、法第十二條の三第一項又は法第十二條の四の規(guī)定による屆出を受理したときは,、別記様式第九による受理書を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (氏名の変更等の屆出) 第十二條 法第十二條の七(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、法第十二條の三第一項第一號又は第二號(法第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による屆出書によつて,、特定施設(shè)の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による屆出書によつてしなければならない,。 (承継の屆出) 第十三條 法第十二條の八第三項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十二による屆出書によつてしなければならない,。 (屆出書の提出部數(shù)) 第十四條 法第十二條の三,、第十二條の四、第十二條の七又は第十二條の八第三項の規(guī)定による屆出は,、流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない,。 (水質(zhì)の測定等) 第十五條 法第十二條の十二(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による水質(zhì)の測定及びその結(jié)果の記録は、次に定めるところにより行うものとする,。 一 水質(zhì)の測定は,、下水の水質(zhì)の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省?建設(shè)省令第一號)に規(guī)定する検定の方法により行うこと。 二 前號の測定は,、溫度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上,、生物化學(xué)的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上,、その他の測定項目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと,。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この號及び第四號において同じ,。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力,、排水の量又は水質(zhì)等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回數(shù)につき,、別の定めをすることができる。 三 第一號の測定のための試料は,、測定しようとする下水の水質(zhì)が最も悪いと推定される時刻に,、水深の中層部から採取しなければならない。 四 第一號の測定は,、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに,、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地點で行うこと,。 五 前各號の測定の結(jié)果は,、別記様式第十三による水質(zhì)測定記録表により記録し、その記録を五年間保存すること,。 (証明書の様式) 第十六條 法第十三條第二項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の証明書の様式は,、別記様式第十四とする,。 (公共下水道又は流域下水道の設(shè)計又は工事の監(jiān)督管理を行う者の資格) 第十七條 令第十五條第六號に規(guī)定する同條第一號から第五號までに規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者は、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。以下次號において同じ。)の大學(xué)院に五年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する?yún)g位を含む所定の単位を修得した者で、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定めるもの イ 計畫設(shè)計を行わせる場合 四年以上下水道,、上水道、工業(yè)用水道,、河川,、道路その他國土交通大臣が定める施設(shè)(以下この條において「下水道等」という。)に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(二年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) ロ 実施設(shè)計又は工事の監(jiān)督管理を行わせる場合 六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)の大學(xué)院若しくは専攻科又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)の大學(xué)院若しくは研究科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏空撙?、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 計畫設(shè)計を行わせる場合 六年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(三年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) ロ 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 一年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) ハ 排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)の専攻科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏酷帷⒂嫯嬙O(shè)計を行わせる場合については九年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については四年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については二年以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては四年六月以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) 四 學(xué)校教育法による専修學(xué)校又は各種學(xué)校の下水道工學(xué)に関する修業(yè)年限二年以上の課程で國土交通大臣が指定したものを修めて卒業(yè)した後、計畫設(shè)計を行わせる場合については十年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については五年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては五年以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年六月以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) 五 外國の學(xué)校において、令第十五條第一號から第四號まで及び前各號に規(guī)定する學(xué)科目,、課程又は単位に相當(dāng)するものをそれぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する程度と同等以上に修めて卒業(yè)し,、専攻し、又は修得した後,、當(dāng)該各號に規(guī)定する場合の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する期間下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 六 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については五年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年六月以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)で,、國土交通大臣が指定した講習(xí)を修了したもの (排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造に関する事項) 第十七條の二 令第十七條の四第二號イに規(guī)定する國土交通省令で定める排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造に関する事項は、雨水貯留槽,、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び數(shù)量とする,。 (管理協(xié)定の基準(zhǔn)) 第十七條の三 法第二十五條の五第二項第二號(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 協(xié)定雨水貯留施設(shè)の管理の方法に関する事項は,、協(xié)定雨水貯留施設(shè)の維持修繕その他協(xié)定雨水貯留施設(shè)の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協(xié)定の有効期間は,、五年以上五十年以下とすること,。 三 管理協(xié)定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不當(dāng)に重い負(fù)擔(dān)を課するものでないこと,。 (管理協(xié)定の縦覧に係る公告) 第十七條の四 法第二十五條の六第一項(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について,、都道府県又は市町村の公報への掲載,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協(xié)定の名稱 二 協(xié)定雨水貯留施設(shè)の名稱(その屬する施設(shè)がある場合は,、その屬する施設(shè)の名稱及び協(xié)定雨水貯留施設(shè)の部分) 三 管理協(xié)定の有効期間 四 管理協(xié)定の縦覧場所 (管理協(xié)定の締結(jié)等の公示) 第十七條の五 前條の規(guī)定は,、法第二十五條の七(法第二十五條の八において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する,。 (流域下水道に係る事業(yè)計畫の屆出) 第十七條の六 都道府県である流域下水道管理者は,、法第二十五條の十一第五項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計畫を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、屆出書に事業(yè)計畫を記載した書類(事業(yè)計畫の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、その変更の?nèi)容を明らかにする書類)を添付し、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 (流域下水道に係る事業(yè)計畫の記載方法等) 第十八條 法第二十五條の十二に規(guī)定する事業(yè)計畫は,、別記様式第十五の事業(yè)計畫書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計畫一般図 二 排水施設(shè)(雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè)を除く,。)の平面図及び縦斷面図 三 雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè),、処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の平面図、水位関係図及び構(gòu)造図 四 下水の放流先の狀況を明らかにする図面 五 その他事業(yè)計畫を明らかにするために必要な書類及び図面 (流域下水道の供用又は処理開始の通知事項) 第十九條 法第二十五條の十四に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき區(qū)域 二 供用又は処理を開始しようとする排水施設(shè)の位置 三 供用又は処理を開始しようとする排水施設(shè)の合流式又は分流式の別 (都市下水路臺帳) 第二十條 都市下水路臺帳は、調(diào)書及び図面をもつて組成するものとする,。 2 調(diào)書には,、都市下水路につき、少なくとも次の各號に掲げる事項を記載するものとする,。 一 集水區(qū)域の面積及び集水區(qū)域內(nèi)の地名 二 管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 三 管渠きよ (取付管渠きよ を除く,。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越ふせこし 室を含む,。以下同じ,。)汚水ます及び雨水ますの數(shù) 四 処理施設(shè)の位置、敷地の面積,、構(gòu)造及び能力 五 ポンプ施設(shè)の位置,、敷地の面積、構(gòu)造及び能力 六 法第二十九條第一項の許可を受け,、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件(仮設(shè)のものを除く,。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 名稱,、位置及び構(gòu)造 ロ 設(shè)置者の氏名及び住所 ハ 設(shè)置の期間 3 図面は,、一般図及び施設(shè)平面図とし、都市下水路につき,、次の各號により調(diào)製するものとする,。 一 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一萬分の一未満五萬分の一以上の地形図とすること,。 イ 市區(qū)町村名及びその境界線 ロ 集水區(qū)域の境界線 ハ 管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 ニ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の位置及び名稱 ホ 方位,、縮尺、凡はん 例及び調(diào)製の年月日 二 施設(shè)平面図は,、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること,。 イ 前號イ及びホに掲げる事項 ロ 管渠きよ の位置、形狀,、內(nèi)のり寸法,、勾こう 配、區(qū)間距離及び管渠きよ 底高並びに下水の流れの方向 ハ 取付管渠きよ の位置,、形狀,、內(nèi)のり寸法及び延長 ニ マンホールの位置、種類及び內(nèi)のり寸法 ホ 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類 ヘ ランプホールの位置 ト 吐口の位置並びに下水の放流先の名稱並びにその高水位,、低水位及び平均水位 チ 排水施設(shè)に接続する道路の側(cè)溝こう ,、公共溝渠こうきよ 等(ルに掲げる施設(shè)又は工作物その他の物件を除く。)の位置,、形狀,、內(nèi)のり寸法及び名稱 リ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の名稱及び敷地の境界線 ヌ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の敷地內(nèi)の主要な施設(shè)の位置、形狀,、寸法,、水位及び名稱 ル 法第二十九條第一項の許可を受け、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件の位置及び名稱 ヲ 附近の道路,、河川,、鉄道等の位置 4 調(diào)書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに,、これを訂正しなければならない,。 (証明書の様式) 第二十一條 法第三十二條第五項の証明書の様式は、別記様式第十六とする,。 (損失補償の裁決申請書の様式) 第二十二條 令第二十四條に規(guī)定する國土交通省令で定める様式は,、別記様式第十七とする,。 (権限の委任) 第二十三條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、第一號に掲げるものは地方整備局長に,、第二號から第七號までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし、第六號及び第七號に掲げる権限については,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二條の二第七項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫について協(xié)議し,、及び同條第八項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に協(xié)議すること(二以上の地方整備局の管轄區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄區(qū)域における汚水により水質(zhì)の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計畫に係る場合を除く。),。 二 法第四條第二項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計畫について協(xié)議し、及び同條第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣の意見を聴くこと,。 三 法第四條第四項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出を受理し,、及び同條第五項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に通知すること。 四 法第二十五條の十一第二項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計畫について協(xié)議し,、及び同條第四項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により環(huán)境大臣の意見を聴くこと,。 五 法第二十五條の十一第五項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理し、及び同條第六項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に通知すること,。 六 法第三十七條第一項又は第二項の規(guī)定により指示をすること。 七 法第三十九條第一項の規(guī)定により必要な報告を徴すること,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (権限の委任に関する特例) 2 法第二條の二第一項の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄區(qū)域における汚水により水質(zhì)の汚濁が生じる海域に限る,。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計畫が定められていない場合において,、當(dāng)該流域別下水道整備総合計畫が定められていない地域における下水道についての第二十三條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該流域別下水道整備総合計畫が定められるまでの間,、同條各號列記以外の部分中「第二號から第七號までに」とあるのは,、「第六號及び第七號に」とする。 附 則 (昭和四六年一〇月九日建設(shè)省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一二月二五日建設(shè)省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年八月二〇日建設(shè)省令第一二號) この省令は,、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一號)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐戮湃战ㄔO(shè)省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥耆露迦战ㄔO(shè)省令第二號) (施行期日) 1 この省令中,、第一條及び次項の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九號)第二條,、附則第二條及び附則第三條の規(guī)定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する,。 (流域別下水道整備総合計畫の経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の下水道法施行規(guī)則第一條及び第一條の二の規(guī)定は、第一條の施行の日以後に建設(shè)大臣に対して承認(rèn)の申請がなされる流域別下水道整備総合計畫から適用し,、同日前に申請がなされた流域別下水道整備総合計畫については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露迦战ㄔO(shè)省令第一五號) この省令は,、昭和六十一年一月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露柸战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱凰娜战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 別記様式第一による流域別下水道整備総合計畫書,、別記様式第二による公共下水道事業(yè)計畫書,、別記様式第三による流域関連公共下水道事業(yè)計畫書、別記様式第四による公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)屆,、別記様式第六による特定施設(shè)設(shè)置屆出書,、別記様式第七による特定施設(shè)使用屆出書,、別記様式第八による特定施設(shè)の構(gòu)造等変更屆出書、別記様式第九による受理書,、別記様式第十による氏名変更等屆出書,、別記様式第十一による特定施設(shè)使用廃止屆出書、別記様式第十二による承継屆出書及び別記様式第十五による流域下水道事業(yè)計畫書の様式については,、平成六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露呷战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は,、平成六年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆戮湃战ㄔO(shè)省令第四號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷战ㄔO(shè)省令第四九號) この省令は,、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露迦諊两煌ㄊ×畹谝哗柀柼枺?この省令は,、平成十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱欢諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露諊两煌ㄊ×畹谝哗柸枺?この省令は,、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。ただし,、第四條の二を第四條の三とし,、第四條の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗諊两煌ㄊ×畹诰盘枺?この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓掳巳諊两煌ㄊ×畹诹枺?この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓掳巳諊两煌ㄊ×畹谄咛枺?この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺?この省令は,、平成二十四年五月二十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱黄呷諊两煌ㄊ×畹谖逅奶枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 (下水道法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の下水道法施行規(guī)則第一條の二の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に定め,、又は変更される流域別下水道整備総合計畫から適用し,、同日前に定め,、又は変更された流域別下水道整備総合計畫については、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式第一により使用されている書類は,、この省令による改正後の別記様式第一によるものとみなす。 3 別記様式第一による流域別下水道整備総合計畫書の様式については,、平成二十八年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐露蝗諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺?この省令は,、平成二十七年十月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺?この省令は,、水防法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十七年十一月十九日)から施行する。 別記様式第一(第一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七(第九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十四(第十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十五(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十七(第二十二條関係) [別畫面で表示]