下水道法施行令 昭和三十四年政令第百四十七號 下水道法施行令 內(nèi)閣は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號及び第四號,、第四條、第八條,、第十條第一項及び第三項,、第十二條第一項,、第十六條(第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十九條,、第二十一條,、第二十二條、第二十四條第一項及び第二項,、第二十八條第二項(都市下水路の維持管理に係る部分に限る,。)、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條,、第三十二條第十項(第三十八條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第四十條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (都市下水路の最小規(guī)模) 第一條 下水道法(以下「法」という。)第二條第五號に規(guī)定する政令で定める規(guī)模は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとする,。 一 主として製造業(yè)(物品の加工修理業(yè)を含む。以下同じ,。),、ガス供給業(yè)又は鉱業(yè)の用に供する施設(shè)から排除される汚水を排除し、又は処理するために設(shè)けられるもの 當(dāng)該下水道の始まる箇所における排水管の內(nèi)徑又は排水渠きよ の內(nèi)のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ,。)が二百五十ミリメートルで,、かつ、當(dāng)該下水道の終る箇所における管渠きよ (排水管又は排水渠きよ をいう,。以下同じ,。)の排除することができる下水の量が一日に一萬立方メートルのもの 二 その他のもの 當(dāng)該下水道の始まる箇所における管渠きよ の內(nèi)徑又は內(nèi)のり幅が五百ミリメートルで、かつ,、地形上當(dāng)該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの (流域別下水道整備総合計畫を定めるべき公共の水域又は海域の要件) 第二條 法第二條の二第一項に規(guī)定する政令で定める要件は,、同項の水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質(zhì)の汚濁が二以上の市町村の區(qū)域における汚水によるものであり、かつ,、當(dāng)該公共の水域又は海域の環(huán)境上の條件を主として下水道の整備によつて當(dāng)該水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)に達(dá)せしめる必要があることとする,。 (排出される下水の窒素含有量又は燐りん 含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件) 第二條の二 法第二條の二第二項第五號に規(guī)定する政令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 窒素含有量又は燐りん 含有量が,、當(dāng)該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第二條の二第一項の水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)に現(xiàn)に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該公共の水域又は海域の閉鎖性,、水量その他の自然的條件からみて、當(dāng)該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐りん が滯留しやすい狀況にあると認(rèn)められること,。 (高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐りん 含有量に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)) 第二條の三 法第二條の二第四項に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、第六條第一項又は第三項の規(guī)定により、窒素含有量及び燐りん 含有量について放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)として定められた數(shù)値(當(dāng)該數(shù)値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに當(dāng)該數(shù)値が定められていない場合にあつては,、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする,。 (事業(yè)計畫の決定及び変更) 第三條 公共下水道管理者は、法第四條第一項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、事業(yè)計畫を定め、又は事業(yè)計畫の変更(第五條の二の軽微な変更を除く,。)をしようとするときは,、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理區(qū)域(雨水公共下水道に係るものにあつては,、予定排水區(qū)域,。次條第一號及び第五條の二第一號において同じ。)又は工事の著手若しくは完成の予定年月日を公示して,、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機會を與えなければならない,。 (公共下水道に係る事業(yè)計畫の協(xié)議の申出) 第四條 公共下水道管理者は、法第四條第二項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計畫の協(xié)議を申し出ようとするときは,、申出書に事業(yè)計畫を記載した書類(事業(yè)計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業(yè)計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る,。)を記載した書類を添付し、これを都道府県知事(都道府県が設(shè)置する公共下水道の事業(yè)計畫その他次條に規(guī)定する事業(yè)計畫にあつては,、國土交通大臣)に提出しなければならない,。 一 予定処理區(qū)域及びその周辺の地域の地形及び土地利用の狀況 二 計畫下水量及びその算出の根拠 三 公共下水道からの放流水及び処理施設(shè)において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質(zhì)並びにその推定の根拠 四 下水の放流先の狀況 五 毎會計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む,。)の予定額及びその予定財源 (國土交通大臣に協(xié)議する事業(yè)計畫) 第四條の二 法第四條第二項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)計畫は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)が設(shè)置する公共下水道の事業(yè)計畫のうち,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しないものとする。 一 法第二條第三號イに該當(dāng)する公共下水道(以下この號及び第二十四條の三第一項第二號イにおいて「一般公共下水道」という,。)の事業(yè)計畫のうち,、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 予定処理區(qū)域(予定処理區(qū)域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理區(qū)域)の面積が百ヘクタール以下の一般公共下水道の事業(yè)計畫 ロ 流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)に接続する一般公共下水道の事業(yè)計畫 ハ 第五條の二第二號(処理施設(shè)に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る,。)、第三號又は第五號に掲げる変更のみの変更に係る事業(yè)計畫 二 雨水公共下水道の事業(yè)計畫 (環(huán)境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合) 第五條 法第四條第三項又は第五項(これらの規(guī)定を同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 予定処理區(qū)域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る?yún)f(xié)議又は屆出(予定処理區(qū)域の拡張に係る事業(yè)計畫の変更の協(xié)議又は屆出にあつては,、変更後の予定処理區(qū)域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く,。)を受けた場合 二 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る?yún)f(xié)議又は屆出を受けた場合 三 終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業(yè)計畫の変更に係る?yún)f(xié)議又は屆出を受けた場合 (協(xié)議等を要しない事業(yè)計畫の軽微な変更) 第五條の二 法第四條第六項に規(guī)定する政令で定める軽微な変更は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する変更及びこれに関連する変更以外のものとする,。 一 予定処理區(qū)域の変更 二 公共下水道からの放流水の吐口で國土交通省令で定める主要な管渠きよ 、処理施設(shè)及び國土交通省令で定めるポンプ施設(shè)に係るものの配置の変更 三 國土交通省令で定める主要な管渠きよ (これを補完する貯留施設(shè)を含む,。)の配置,、構(gòu)造若しくは能力又は點検の方法若しくは頻度の変更。ただし,、同一の建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第四十二條に規(guī)定する道路內(nèi)における位置の変更を除く,。 四 処理施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含む。)の新設(shè)又は配置若しくは下水の処理能力の変更 五 ポンプ施設(shè)の新設(shè)又は配置若しくは能力の変更 六 工事の著手又は完成の予定年月日の同一會計年度外にわたる変更 (公共下水道又は流域下水道の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五條の三 法第七條第一項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次條から第五條の六までに定めるところによる。 (雨水吐の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五條の四 雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含む,。第五條の八及び第五條の九において同じ,。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 雨水の影響が大きくない時においては當(dāng)該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては第六條第二項に規(guī)定する放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合させるため當(dāng)該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように,、適切な高さの堰せき の設(shè)置その他の措置が講ぜられていること,。 二 雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設(shè)置その他の措置が講ぜられていること,。 (処理施設(shè)の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五條の五 処理施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含み,、終末処理場であるものに限る。以下この條において同じ,。)の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 水処理施設(shè)(汚泥以外の下水を処理する処理施設(shè)をいう,。以下同じ,。)は、第六條第一項第一號から第三號までに掲げる放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するよう下水を処理する性能を有する構(gòu)造とすること,。 二 前號に定めるもののほか,、水処理施設(shè)は、次の表に掲げる計畫放流水質(zhì)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表に掲げる方法(當(dāng)該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む,。)により下水を処理する構(gòu)造とすること。 計畫放流水質(zhì) 方法 生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 燐りん 含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一〇以下 一〇以下 〇?五以下 循環(huán)式硝化脫窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。)又は嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 〇?五を超え一以下 循環(huán)式硝化脫窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。),、嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 一を超え三以下 循環(huán)式硝化脫窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。),、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 循環(huán)式硝化脫窒型膜分離活性汚泥法,、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法(有機物を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 一〇を超え二〇以下 一以下 嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 一を超え三以下 嫌気無酸素好気法に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 嫌気無酸素好気法に急速濾ろ 過法を併用する方法又は循環(huán)式硝化脫窒法に急速濾ろ 過法を併用する方法 一以下 嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る,。)に急速濾ろ 過法を併用する方法 一を超え三以下 嫌気無酸素好気法に急速濾ろ 過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法に急速濾ろ 過法を併用する方法 標(biāo)準(zhǔn)活性汚泥法に急速濾ろ 過法を併用する方法 一〇を超え一五以下 二〇以下 三以下 嫌気無酸素好気法又は循環(huán)式硝化脫窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。) 嫌気無酸素好気法又は循環(huán)式硝化脫窒法 三以下 嫌気無酸素好気法又は嫌気好気活性汚泥法 標(biāo)準(zhǔn)活性汚泥法 2 前項第二號の「計畫放流水質(zhì)」とは,、放流水が適合すべき生物化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量又は燐りん 含有量に係る水質(zhì)であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の狀況等を考慮して,、國土交通省令で定めるところにより,、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。 (適用除外) 第五條の六 前二條の規(guī)定は,、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない,。 一 工事を施行するために仮に設(shè)けられる公共下水道又は流域下水道 二 非常災(zāi)害のために必要な応急措置として設(shè)けられる公共下水道又は流域下水道 (公共下水道又は流域下水道の構(gòu)造の基準(zhǔn)) 第五條の七 法第七條第二項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次條から第五條の十一までに定めるところによる,。 (排水施設(shè)及び処理施設(shè)に共通する構(gòu)造の基準(zhǔn)) 第五條の八 排水施設(shè)及び処理施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含む,。第五條の十において同じ。)に共通する構(gòu)造の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 堅固で耐久力を有する構(gòu)造とすること。 二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り,、かつ,、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,、雨水を排除すべきものについては,、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 三 屋外にあるもの(生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生ずるおそれのないものとして國土交通省令で定めるものを除く,。)にあつては,、覆い又は柵の設(shè)置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること,。 四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては,、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること,。 五 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,、可撓とう 継手の設(shè)置その他の國土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。 (排水施設(shè)の構(gòu)造の基準(zhǔn)) 第五條の九 排水施設(shè)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は,、前條に定めるもののほか,、次のとおりとする。 一 排水管の內(nèi)徑及び排水渠きよ の斷面積は,、國土交通大臣が定める數(shù)値を下回らないものとし,、かつ,、計畫下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること,。 二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては,、減勢工の設(shè)置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 三 暗渠きよ その他の地下に設(shè)ける構(gòu)造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては,、排気口の設(shè)置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること,。 四 暗渠きよ である構(gòu)造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠きよ の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設(shè)けること,。 五 ます又はマンホールには,、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設(shè)けること,。 六 雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè)は,、當(dāng)該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水區(qū)域における降水量、當(dāng)該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の狀況に応じ,、排除する雨水の流量を適切に調(diào)節(jié)することができる構(gòu)造とすること,。 (処理施設(shè)の構(gòu)造の基準(zhǔn)) 第五條の十 第五條の八に定めるもののほか、処理施設(shè)(終末処理場であるものに限る,。第二號において同じ,。)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 脫臭施設(shè)の設(shè)置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること,。 二 汚泥処理施設(shè)(汚泥を処理する処理施設(shè)をいう。以下同じ,。)は,、汚泥の処理に伴う排気、排液又は殘さい物により生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生じないよう國土交通大臣が定める措置が講ぜられていること,。 (適用除外) 第五條の十一 第五條の六の規(guī)定は,、前三條の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する。 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等) 第五條の十二 法第七條の二第二項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)その他必要な事項は,、次のとおりとする。 一 公共下水道又は流域下水道(以下この條において「公共下水道等」という,。)の構(gòu)造又は維持若しくは修繕の狀況,、公共下水道等に流入する下水の量又は水質(zhì)、公共下水道等の存する地域の気象の狀況その他の狀況(以下この項において「公共下水道等の構(gòu)造等」という,。)を勘案して,、適切な時期に、公共下水道等の巡視を行い,、及び清掃,、しゆんせつその他の公共下水道等の機能を維持するために必要な措置を講ずること,。 二 公共下水道等の點検は、公共下水道等の構(gòu)造等を勘案して,、適切な時期に,、目視その他適切な方法により行うこと。 三 前號の點検は,、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして國土交通省令で定める排水施設(shè)にあつては,、五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 四 第二號の點検その他の方法により公共下水道等の損傷,、腐食その他の劣化その他の異狀があることを把握したときは,、公共下水道等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること,。 五 災(zāi)害の発生時において,、公共下水道等の構(gòu)造等を勘案して、速やかに,、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異狀があることを把握したときは,、可搬式排水ポンプ(排水施設(shè)から下水があふれ出るおそれがある場合に,、當(dāng)該排水施設(shè)から下水を排出するための可搬式のポンプをいう。)又は仮設(shè)消毒池(水処理施設(shè)において下水を処理することができなくなるおそれがある場合に,、當(dāng)該下水を流入させ,、その消毒を行うための仮設(shè)の池をいう。)の設(shè)置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずること,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、公共下水道等の維持又は修繕に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)その他必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第六條 法第八條(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ。)に規(guī)定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、雨水の影響の少ない時において,、次の各號に掲げる項目について、それぞれ當(dāng)該各號に定める數(shù)値とする,。この場合において,、當(dāng)該數(shù)値は、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により検定した場合における數(shù)値とする,。 一 水素イオン濃度 水素指數(shù)五?八以上八?六以下 二 大腸菌群數(shù) 一立方センチメートルにつき三千個以下 三 浮遊物質(zhì)量 一リットルにつき四十ミリグラム以下 四 生物化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及び燐りん 含有量 第五條の五第二項に規(guī)定する計畫放流水質(zhì)に適合する數(shù)値 2 前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く,。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質(zhì)についての法第八條に規(guī)定する政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において,、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化學(xué)的酸素要求量で表示した汚濁負(fù)荷量の総量を,、當(dāng)該各吐口からの放流水の総量で除した數(shù)値が,、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において,、これらの総量は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする,。 3 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により,、又は同條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により、第一項各號に掲げる項目について同項各號に定める基準(zhǔn)より厳しい排水基準(zhǔn)が定められ,、又は同項各號に掲げる項目以外の項目についても排水基準(zhǔn)が定められている放流水については,、同項の規(guī)定にかかわらず、その排水基準(zhǔn)を當(dāng)該項目に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)とする,。 4 前三項の規(guī)定によるもののほか,、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第八條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により、又は同條第三項の規(guī)定による條例により,、同條第一項の排出基準(zhǔn)のうち同法第二條第四項に規(guī)定する排出水に係るもの(以下「水質(zhì)排出基準(zhǔn)」という,。)が定められている放流水については、その水質(zhì)排出基準(zhǔn)を同條第一項に規(guī)定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という,。)の量に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)とする,。 (排水設(shè)備の設(shè)置を要しない場合) 第七條 法第十條第一項ただし書に規(guī)定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第八條第一號の規(guī)定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする,。 (排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第八條 法第十條第三項に規(guī)定する政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 排水設(shè)備は,、公共下水道管理者である地方公共団體の條例で定めるところにより,、公共下水道のますその他の排水施設(shè)又は他の排水設(shè)備に接続させること。 二 排水設(shè)備は,、堅固で耐久力を有する構(gòu)造とすること,。 三 排水設(shè)備は、陶器,、コンクリート,、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ,、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること,。ただし、雨水を排除すべきものについては,、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる,。 四 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設(shè)ける排水設(shè)備は,、汚水と雨水とを分離して排除する構(gòu)造とすること。 五 管渠きよ の勾こう 配は,、やむを得ない場合を除き,、百分の一以上とすること。 六 排水管の內(nèi)徑及び排水渠きよ の斷面積は,、公共下水道管理者である地方公共団體の條例で定めるところにより,、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 七 汚水(冷卻の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く,。以下この條において同じ,。)を排除すべき排水渠きよ は、暗渠きよ とすること,。ただし,、製造業(yè)又はガス供給業(yè)の用に供する建築物內(nèi)においては、この限りでない,。 八 暗渠きよ である構(gòu)造の部分の次に掲げる箇所には,、ます又はマンホールを設(shè)けること。 イ もつぱら雨水を排除すべき管渠きよ の始まる箇所 ロ 下水の流路の方向又は勾こう 配が著しく変化する箇所,。ただし,、管渠きよ の清掃に支障がないときは、この限りでない,。 ハ 管渠きよ の長さがその內(nèi)徑又は內(nèi)のり幅の百二十倍をこえない範(fàn)囲內(nèi)において管渠きよ の清掃上適當(dāng)な箇所 九 ます又はマンホールには,、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては,、密閉することができるふた)を設(shè)けること,。 十 ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを,、その他のますにあつてはその接続する管渠きよ の內(nèi)徑又は內(nèi)のり幅に応じ相當(dāng)の幅のインバートを設(shè)けること,。 十一 汚水を一時的に貯留する排水設(shè)備には、臭気の発散により生活環(huán)境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること,。 (使用開始等の屆出を要する下水の量又は水質(zhì)) 第八條の二 法第十一條の二第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條において同じ。)に規(guī)定する政令で定める量は,、當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この條において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する一日における當(dāng)該汚水の量五十立方メートル以上とし,、法第十一條の二第一項に規(guī)定する政令で定める水質(zhì)は,、次條第一項第四號に該當(dāng)する水質(zhì)又は第九條の十若しくは第九條の十一第一項第三號若しくは第六號若しくは第二項第一號、第二號(ただし書を除く,。以下この項において同じ,。)若しくは第三號から第五號までに定める基準(zhǔn)(法第十二條の十一第一項第二號(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項,、第九條の十一第一項並びに第二十五條第一項及び第二項において同じ,。)の規(guī)定により當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道の管理者が條例で第九條の十一第二項第二號に掲げる基準(zhǔn)より厳しい水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めている場合にあつては,、當(dāng)該厳しい基準(zhǔn))に適合しない水質(zhì)とする,。 2 水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により、又は同條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により定められた窒素含有量又は燐りん 含有量についての排水基準(zhǔn)がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道を使用しようとする場合については,、法第十一條の二第一項に規(guī)定する政令で定める水質(zhì)は,、前項の規(guī)定による水質(zhì)のほか,、第九條の十一第二項第六號又は第七號に掲げる項目に関して同項第六號(ただし書を除く。)又は第七號(ただし書を除く,。)に定める基準(zhǔn)(法第十二條の十一第一項第二號の規(guī)定により當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道の管理者が條例でこれらの基準(zhǔn)より厳しい水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めている場合にあつては,、當(dāng)該厳しい基準(zhǔn))に適合しない水質(zhì)とする。 (除害施設(shè)の設(shè)置等に関する條例の基準(zhǔn)) 第九條 法第十二條第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による條例は,、次の各號に掲げる項目に関し,、それぞれ當(dāng)該各號に定める範(fàn)囲內(nèi)の水質(zhì)の下水について定めるものとする,。 一 溫度 四十五度以上であるもの 二 水素イオン濃度 水素指數(shù)五以下又は九以上であるもの 三 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラムを超えるもの ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラムを超えるもの 四 沃よう 素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの 2 前項各號に掲げる數(shù)値は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により検定した場合における數(shù)値とする,。 (下水の排除の制限等の規(guī)定が適用されない特定施設(shè)) 第九條の二 法第十二條の二第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條,、第九條の四第一項及び第九條の九第一號において同じ,。)に規(guī)定する政令で定める特定施設(shè)は、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)別表第一第六十六號の三に掲げる施設(shè)(同號ハに掲げる施設(shè)のうち溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第二條第一項に規(guī)定する溫泉を利用するものを除く,。)とする。 (適用除外) 第九條の三 法第十二條の二第一項に規(guī)定する政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 特定事業(yè)場から排除される下水が當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この條において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項又はダイオキシン類対策特別措置法第八條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令(水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定による條例が定められている場合にあつては,、當(dāng)該條例を含む,。)により定められた次條第一項各號に掲げる物質(zhì)に係る排水基準(zhǔn)(水質(zhì)排出基準(zhǔn)を含む,。以下この號、次條第四項及び第五項並びに第二十條第三號において同じ,。)が當(dāng)該下水について適用されない場合において,、當(dāng)該特定事業(yè)場から當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道にその適用されない排水基準(zhǔn)についての物質(zhì)に係る下水を排除するとき,。 二 當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道の施設(shè)として次條第一項に規(guī)定する物質(zhì)の処理施設(shè)が設(shè)けられている場合において,、當(dāng)該公共下水道管理者又は當(dāng)該流域下水道管理者が,、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該処理施設(shè)において下水を処理すべき區(qū)域として公示した區(qū)域內(nèi)の特定事業(yè)場から當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道に當(dāng)該物質(zhì)に係る下水を排除するとき,。 三 一の施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)(以下「水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)」という,。)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)が當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から公共下水道又は流域下水道に次條第一項第一號から第三十三號までに掲げる物質(zhì)に係る下水を排除する場合において,、次のいずれにも該當(dāng)しないとき,。 イ 當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)となつた日から六月(第九條の七第一號に掲げる施設(shè)である場合にあつては、一年)を経過したとき,。 ロ 當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)となつた際既に當(dāng)該工場又は事業(yè)場が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)を設(shè)置する特定事業(yè)場であるとき,。 ハ その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(zhì)(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第十二條の二第一項に規(guī)定する規(guī)制に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く,。),。 四 一の施設(shè)がダイオキシン類対策特別措置法第十二條第一項第六號に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)(以下「ダイオキシン類対策法特定施設(shè)」という。)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。)が當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において,、次のいずれにも該當(dāng)しないとき。 イ 當(dāng)該施設(shè)がダイオキシン類対策法特定施設(shè)となつた日から一年を経過したとき,。 ロ 當(dāng)該施設(shè)がダイオキシン類対策法特定施設(shè)となつた際既に當(dāng)該工場又は事業(yè)場がダイオキシン類対策法特定施設(shè)を設(shè)置する特定事業(yè)場であるとき,。 ハ その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(zhì)(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第十二條の二第一項に規(guī)定する規(guī)制に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く,。),。 (特定事業(yè)場からの下水の排除の制限に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)) 第九條の四 法第十二條の二第一項に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は、水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)を設(shè)置する特定事業(yè)場に係るものにあつては第一號から第三十三號までに掲げる物質(zhì)について、ダイオキシン類対策法特定施設(shè)を設(shè)置する特定事業(yè)場に係るものにあつては第三十四號に掲げる物質(zhì)について,、それぞれ當(dāng)該各號に定める數(shù)値とする,。 一 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇?〇三ミリグラム以下 二 シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 三 有機燐りん 化合物 一リットルにつき一ミリグラム以下 四 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇?一ミリグラム以下 五 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 六 砒ひ 素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ 素〇?一ミリグラム以下 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 八 アルキル水銀化合物 検出されないこと。 九 ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下 十 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 十一 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 十二 ジクロロメタン 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下 十三 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 十四 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下 十五 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき一ミリグラム以下 十六 シス―一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?四ミリグラム以下 十七 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下 十八 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下 十九 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下 二十一 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下 二十二 S―四―クロロベンジル=N?N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下 二十三 ベンゼン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 二十四 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇?一ミリグラム以下 二十五 ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この條において同じ,。)又は當(dāng)該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は當(dāng)該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下 二十六 ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は當(dāng)該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下,、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は當(dāng)該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 二十七 一?四―ジオキサン 一リットルにつき〇?五ミリグラム以下 二十八 フェノール類 一リットルにつき五ミリグラム以下 二十九 銅及びその化合物 一リットルにつき銅三ミリグラム以下 三十 亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 三十一 鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下 三十二 マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下 三十三 クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 三十四 ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下 2 前項各號に定める數(shù)値は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により検定した場合における數(shù)値とする。 3 第一項第三十四號に定める數(shù)値は,、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した數(shù)値とする,。 4 水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準(zhǔn)より厳しい排水基準(zhǔn)が定められている場合においては,、同項の規(guī)定にかかわらず、その排水基準(zhǔn)を當(dāng)該物質(zhì)に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)とする,。 5 特定事業(yè)場から排除される下水が當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,、水質(zhì)汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規(guī)定による環(huán)境省令により、又は水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該下水について第一項の基準(zhǔn)(前項の規(guī)定が適用される場合にあつては,、同項の基準(zhǔn))より緩やかな排水基準(zhǔn)が適用されるときは、第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず,、その排水基準(zhǔn)を當(dāng)該下水についての當(dāng)該物質(zhì)に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)とする,。 (特定事業(yè)場からの下水の排除の制限に係る水質(zhì)の基準(zhǔn)を定める條例の基準(zhǔn)) 第九條の五 法第十二條の二第三項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。第九條の九第二號において同じ,。)の規(guī)定による條例は,、次の各號に掲げる項目(第六號又は第七號に掲げる項目にあつては、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令(同條第三項の規(guī)定による條例が定められている場合にあつては,、當(dāng)該條例を含む,。)により定められた窒素含有量又は燐りん 含有量についての排水基準(zhǔn)がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この條において同じ,。)に排除される下水に係るものに限る,。)に関して水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めるものとし、その水質(zhì)は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものより厳しいものであつてはならない,。 一 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満,。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に三?八を乗じて得た數(shù)値とする,。 二 水素イオン濃度 水素指數(shù)五を超え九未満 三 生物化學(xué)的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満 四 浮遊物質(zhì)量 一リットルにつき六百ミリグラム未満 五 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下 ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下 六 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満,。ただし、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に二を乗じて得た數(shù)値とする。 七 燐りん 含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満,。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に二を乗じて得た數(shù)値とする,。 2 製造業(yè)又はガス供給業(yè)の用に供する施設(shè)から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一號から第四號まで、第六號及び第七號に掲げる項目(同項第六號又は第七號に掲げる項目にあつては,、同項に規(guī)定する下水に係るものに限る,。)に関する水質(zhì)の基準(zhǔn)については、それらの施設(shè)から排除される汚水の合計量がその処理施設(shè)(流域関連公共下水道にあつては,、當(dāng)該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設(shè),。以下この項及び第九條の十一第二項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認(rèn)められるとき,、その処理施設(shè)に達(dá)するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認(rèn)められるとき,、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準(zhǔn)より厳しいものとすることができる,。この場合においては,、その水質(zhì)は、次の各號に掲げる項目に関し,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものより厳しいものであつてはならない,。 一 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき百二十五ミリグラム未満,。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする,。 二 水素イオン濃度 水素指數(shù)五?七を超え八?七未満 三 生物化學(xué)的酸素要求量 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満 四 浮遊物質(zhì)量 一リットルにつき三百ミリグラム未満 五 窒素含有量 一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする,。 六 燐りん 含有量 一リットルにつき二十ミリグラム未満,。ただし、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする,。 3 特定事業(yè)場から排除される下水に係る第一項に規(guī)定する水質(zhì)の基準(zhǔn)は、次の各號に掲げる場合においては,、前二項の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する緩やかな排水基準(zhǔn)より厳しいものであつてはならない。 一 第一項第一號,、第六號又は第七號に掲げる項目に係る水質(zhì)に関し,、當(dāng)該下水が當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定による環(huán)境省令により,、又は同法第三條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)(前項の規(guī)定が適用される場合にあつては、同項第一號,、第五號又は第六號に定める基準(zhǔn))より緩やかな排水基準(zhǔn)が適用されるとき,。 二 第一項第二號から第五號までに掲げる項目に係る水質(zhì)に関し、當(dāng)該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く,。)に直接排除されたとした場合においては,、水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定による環(huán)境省令により,、當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)(前項の規(guī)定が適用される場合における同項第二號から第四號までに掲げる項目に係る水質(zhì)にあつては,、當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn))より緩やかな排水基準(zhǔn)が適用されるとき。 4 第一項各號及び第二項各號に掲げる數(shù)値は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により検定した場合における數(shù)値とする,。 (適用除外) 第九條の六 法第十二條の二第五項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 特定事業(yè)場から排除される前條第一項第一號、第六號又は第七號に掲げる項目に係る下水に関しては,、當(dāng)該下水が當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この條において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令(同條第三項の規(guī)定による條例が定められている場合にあつては,、當(dāng)該條例を含む。)により定められた當(dāng)該項目についての排水基準(zhǔn)が適用されない場合において,、當(dāng)該特定事業(yè)場から當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道にその適用されない排水基準(zhǔn)についての項目に係る下水を排除するとき,。 二 特定事業(yè)場から排除される前條第一項第二號から第五號までに掲げる項目に係る下水に関しては、當(dāng)該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く,。)に直接排除されたとしても,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により定められた當(dāng)該項目についての排水基準(zhǔn)が適用されない場合において、當(dāng)該特定事業(yè)場から當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道にその適用されない排水基準(zhǔn)についての項目に係る下水を排除するとき。 三 水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)を設(shè)置しない特定事業(yè)場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合 四 一の施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。)が當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において,、次のいずれにも該當(dāng)しないとき。 イ 當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)となつた日から六月(次條第一號に掲げる施設(shè)である場合にあつては,、一年)を経過したとき,。 ロ 當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)となつた際既に當(dāng)該工場又は事業(yè)場が水質(zhì)汚濁防止法特定施設(shè)を設(shè)置する特定事業(yè)場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(zhì)につき法第十二條の二第五項に規(guī)定する規(guī)制に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く,。),。 (法第十二條の二第六項の政令で定める施設(shè)) 第九條の七 法第十二條の二第六項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする,。 一 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第六十六號の四から第六十六號の八まで、第六十八號の二及び第七十一號の三に掲げる施設(shè) 二 ダイオキシン類対策法特定施設(shè) (事故時の措置を要する物質(zhì)又は油) 第九條の八 法第十二條の九第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次條において同じ,。)に規(guī)定する政令で定める物質(zhì)又は油は、水質(zhì)汚濁防止法施行令第二條各號に掲げる物質(zhì)及びダイオキシン類並びに同令第三條の四各號に掲げる油とする,。 (事故時の措置の規(guī)定が適用されない場合) 第九條の九 法第十二條の九第一項に規(guī)定する政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 特定事業(yè)場から水質(zhì)汚濁防止法施行令第二條第一號から第二十五號まで若しくは第二十八號に掲げる物質(zhì)(同條第十五號に掲げる物質(zhì)にあつては,、シス―一?二―ジクロロエチレンに限る,。)又はダイオキシン類を含む下水が排出され、當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この條において同じ,。)に流入した場合において、當(dāng)該下水の水質(zhì)が法第十二條の二第一項に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)に適合するとき,。 二 特定事業(yè)場から水質(zhì)汚濁防止法施行令第二條第二十六號に掲げる物質(zhì)又は同令第三條の四各號に掲げる油を含む下水が排出され,、當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道に流入した場合において、當(dāng)該下水の水質(zhì)が法第十二條の二第三項の規(guī)定に基づく條例で定める基準(zhǔn)に適合するとき,。 三 當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道の施設(shè)として水質(zhì)汚濁防止法施行令第二條第一號から第二十五號まで若しくは第二十八號に掲げる物質(zhì)(同條第十五號に掲げる物質(zhì)にあつては,、シス―一?二―ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類の処理施設(shè)が設(shè)けられている場合において,、當(dāng)該公共下水道管理者又は當(dāng)該流域下水道管理者が,、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該処理施設(shè)において下水を処理すべき區(qū)域として公示した區(qū)域內(nèi)の特定事業(yè)場から當(dāng)該物質(zhì)に係る下水が排出され,、當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道に流入したとき,。 (除害施設(shè)の設(shè)置等に係る下水の水質(zhì)の基準(zhǔn)) 第九條の十 法第十二條の十一第一項第一號(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)とする,。 一 ダイオキシン類対策特別措置法の規(guī)定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。次號において同じ,。)からの放流水について水質(zhì)排出基準(zhǔn)が定められている場合 第九條の四第一項各號に規(guī)定する基準(zhǔn)(同條第四項に規(guī)定する場合においては、同項に規(guī)定する基準(zhǔn)) 二 條例の規(guī)定により,、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準(zhǔn)が定められている場合 第九條の四第一項第一號から第三十三號までに規(guī)定する基準(zhǔn)(同條第四項に規(guī)定する場合においては,、同項に規(guī)定する基準(zhǔn))及び當(dāng)該條例に規(guī)定する基準(zhǔn) 三 前二號に掲げる場合以外の場合 第九條の四第一項第一號から第三十三號までに規(guī)定する基準(zhǔn)(同條第四項に規(guī)定する場合においては、同項に規(guī)定する基準(zhǔn)) (除害施設(shè)の設(shè)置等に関する條例の基準(zhǔn)) 第九條の十一 法第十二條の十一第一項第二號の規(guī)定による條例は,、次の各號に掲げる項目(第四號又は第五號に掲げる項目にあつては,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により、又は同條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により定められた窒素含有量又は燐りん 含有量についての排水基準(zhǔn)がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この項及び次項において同じ,。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質(zhì)に関して水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めるものとし,、その水質(zhì)は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものより厳しいものであつてはならない。 一 第九條第一項第一號に掲げる項目 四十五度未満 二 第九條の五第一項第一號から第四號までに掲げる項目 それぞれ當(dāng)該各號に定める數(shù)値 三 第九條の五第一項第五號に掲げる項目 同號に定める數(shù)値,。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について同號に定める基準(zhǔn)より厳しい排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、その數(shù)値とする,。 四 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に二を乗じて得た數(shù)値とする,。 五 燐りん 含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に二を乗じて得た數(shù)値とする,。 六 第九條の四第一項各號に掲げる物質(zhì)以外の物質(zhì)又は第九條第一項第一號に掲げる項目及び第九條の五第一項各號に掲げる項目以外の項目で,、條例により當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水に関する排水基準(zhǔn)が定められたもの(第九條の五第一項第三號に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群數(shù)を除く。) 當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値 2 製造業(yè)又はガス供給業(yè)の用に供する施設(shè)から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一號,、第二號,、第四號及び第五號に掲げる項目(同項第四號又は第五號に掲げる項目にあつては、同項に規(guī)定する下水に係るものに限る,。)に関する水質(zhì)の基準(zhǔn)については,、それらの施設(shè)から排除される汚水の合計量がその処理施設(shè)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認(rèn)められるとき,、その処理施設(shè)に達(dá)するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認(rèn)められるとき、その他やむを得ない理由があるときは,、同項の基準(zhǔn)より厳しいものとすることができる,。この場合においては、その水質(zhì)は,、次の各號に掲げる項目に関し,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものより厳しいものであつてはならない,。 一 溫度 四十度未満 二 アンモニア性窒素,、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする。 三 水素イオン濃度 水素指數(shù)五?七を超え八?七未満 四 生物化學(xué)的酸素要求量 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満 五 浮遊物質(zhì)量 一リットルにつき三百ミリグラム未満 六 窒素含有量 一リットルにつき百五十ミリグラム未満,。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては,、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする,。 七 燐りん 含有量 一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし,、水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により,、當(dāng)該公共下水道からの放流水又は當(dāng)該流域下水道からの放流水について排水基準(zhǔn)が定められている場合にあつては、當(dāng)該排水基準(zhǔn)に係る數(shù)値に一?二五を乗じて得た數(shù)値とする,。 3 第一項第一號,、第四號及び第五號並びに前項各號に掲げる數(shù)値は、國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法により検定した場合における數(shù)値とする,。 (承認(rèn)を要しない軽微な施設(shè)の維持) 第十條 法第十六條ただし書(法第二十五條の十八及び第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する施設(shè)の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠きよ の開渠きよ である構(gòu)造の部分又はますの清掃とする,。 (汚濁原因者負(fù)擔(dān)金の額) 第十條の二 法第十八條の二(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により特定施設(shè)の設(shè)置者(過去の設(shè)置者を含む。以下この條において同じ,。)に負(fù)擔(dān)させる汚濁原因者負(fù)擔(dān)金の額は,、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號)の規(guī)定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設(shè)の設(shè)置者が當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く,。以下この條において同じ,。)若しくは當(dāng)該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した當(dāng)該特定賦課金に係る同法第六條に規(guī)定する指定疾病に影響を與える水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)の量の、全ての特定施設(shè)の設(shè)置者が當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道若しくは當(dāng)該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した當(dāng)該物質(zhì)の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に當(dāng)該物質(zhì)が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責(zé)めに帰すべき事由を參酌して定めるものとする,。 (工事負(fù)擔(dān)金に係る下水の量の算出方法) 第十一條 法第十九條の規(guī)定による下水の量の算出方法は,、排水設(shè)備から排除される汚水について、公共下水道の管渠きよ (取付管渠きよ を除く,。)の當(dāng)該汚水が流入すべき部分における計畫下水量(合流式の公共下水道にあつては,、そのうち汚水に係る部分)に五分の一を乗じて計算するものとする。 (事業(yè)者から徴収する使用料の基準(zhǔn)) 第十一條の二 法第二十條第三項に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號)の規(guī)定に基づき設(shè)置の費用の一部を負(fù)擔(dān)した事業(yè)者から徴収する使用料については、その算定の基礎(chǔ)となる法第二十條第二項第二號に規(guī)定する原価で設(shè)置の費用に係るものは,、當(dāng)該公共下水道の設(shè)置の費用の額から公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第四條第一項又は第三項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)総額を控除した額とすること,。 二 前號の事業(yè)者以外の事業(yè)者から徴収する使用料については、その算定の基礎(chǔ)となる法第二十條第二項第二號に規(guī)定する原価で設(shè)置の費用に係るものは,、當(dāng)該公共下水道の設(shè)置の費用の額とすること,。 (放流水の水質(zhì)検査) 第十二條 法第二十一條第一項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む。第三項において同じ,。)の規(guī)定による第六條第一項,、第三項及び第四項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する放流水の水質(zhì)についての水質(zhì)検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし,、放流水の水質(zhì)が類似のものであると認(rèn)められる二以上の吐口については,、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について,、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質(zhì)検査にあつては,、少なくとも毎年一回)、行うものとする,。この場合において,、検査に供する放流水は、當(dāng)該放流水の水質(zhì)に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない,。 2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は,、第九條の四第一項第一號から第三十三號までに掲げる物質(zhì)のうち、処理區(qū)域內(nèi)における特定施設(shè)の設(shè)置の狀況,、過去の水質(zhì)検査の結(jié)果その他の事情を勘案して前項に規(guī)定する水質(zhì)検査の回數(shù)及び時期による必要がないことが明らかであると認(rèn)められるものについては,、毎年二回を下らない範(fàn)囲內(nèi)において同項に規(guī)定する水質(zhì)検査の回數(shù)及び時期と別の回數(shù)及び時期を定めることができる。 3 法第二十一條第一項の規(guī)定による第六條第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する放流水の水質(zhì)についての水質(zhì)検査は,、同項に規(guī)定する各吐口(放流水の水質(zhì)が類似のものであると認(rèn)められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る,。)からの放流水について,、毎年、同項に規(guī)定する時のうち少なくとも一回,、行うものとする,。 4 前三項のほか,、放流水の水質(zhì)が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質(zhì)検査を行うものとする,。 5 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は,、第一項、第二項又は前項の規(guī)定にかかわらず,、一の項目について水質(zhì)検査を行うことにより他の項目に係る第六條の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合することが明らかであると認(rèn)められる場合においては,、當(dāng)該他の項目について水質(zhì)検査を行わないことができる。 6 第一項から第四項までの水質(zhì)検査をしたときは,、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他國土交通省令?環(huán)境省令で定める事項を明らかにしてその結(jié)果を記録し,、これを五年間保存しておかなければならない。 (終末処理場の維持管理) 第十三條 法第二十一條第二項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による終末処理場の維持管理は,、次に定めるところを參酌して條例で定めるところにより行うものとする。 一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,、活性汚泥の解體又は膨化を生じないようにエアレーションを調(diào)節(jié)すること,。 二 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは,、速やかにこれを除去すること,。 三 急速濾ろ 過法によるときは、濾ろ 床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,、濾ろ 材が流出しないように水量又は水圧を調(diào)節(jié)すること,。 四 前三號のほか、施設(shè)の機能を維持するために必要な措置を講ずること,。 五 臭気の発散及び蚊,、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構(gòu)內(nèi)の清潔を保持すること,。 六 前號のほか,、汚泥処理施設(shè)には、汚泥の処理に伴う排気,、排液又は殘さい物により生活環(huán)境の保全又は人の健康の保護(hù)に支障が生じないよう國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める措置を講ずること,。 (発生汚泥等) 第十三條の二 法第二十一條の二第一項(法第二十五條の十八第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條及び第十三條の四において同じ,。)に規(guī)定する政令で定めるものは,、スクリーンかす、砂,、土,、汚泥その他これらに類するもの(次條において「発生汚泥等」という。)とする,。 (発生汚泥等の処理の基準(zhǔn)) 第十三條の三 法第二十一條の二第一項に規(guī)定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 発生汚泥等は,、速やかに処理すること,。 二 発生汚泥等(次條に規(guī)定する國土交通大臣及び環(huán)境大臣が指定する汚泥を除く。以下この條において同じ,。)の運搬に當(dāng)たつては,、次に掲げるところによること。 イ 発生汚泥等が飛散し,、及び流出しないようにすること,。 ロ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環(huán)境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること,。 三 処理施設(shè)のスクリーン,、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この號において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に當(dāng)たつては,、次に掲げるところによること,。 イ 地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。 ロ 埋立処分の場所(以下この號において「埋立地」という,。)には,、周囲に囲いを設(shè)けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること,。 ハ 埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること,。 ニ 沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には,、當(dāng)該汚泥を,、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻し,、又は含水率八十五パーセント以下にすること,。 ホ 沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、當(dāng)該汚泥を,、あらかじめ,、熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻し、又は消化設(shè)備を用いて消化し,、若しくは有機物の含有量が消化設(shè)備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること,。 ヘ 下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ,。)の埋立処分を行う場合には,、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて,、消化設(shè)備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設(shè)備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては,、おおむね〇?五メートル)以下とし、かつ,、一層ごとに,、その表面を土砂でおおむね〇?五メートル覆うこと。ただし,、埋立地の面積が一萬平方メートル以下又は埋立容量が五萬立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規(guī)模埋立処分」という,。)を行う場合は、この限りでない,。 ト 沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻したもの,、消化設(shè)備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設(shè)備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には,、通気裝置を設(shè)けて,、埋立地から発生するガスを排除すること。ただし,、小規(guī)模埋立処分を行う場合は,、この限りでない。 チ 埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること,。 リ 埋立地には,、ねずみが生息し、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないようにすること,。 四 ます又は管渠きよ から除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に當(dāng)たつては、前號イ,、ロ,、ハ、チ及びリの規(guī)定の例により行うこと,。 第十三條の四 法第二十一條の二第一項に規(guī)定する有毒物質(zhì)の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準(zhǔn)は,、汚泥に含まれる有毒物質(zhì)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)別表第三の三に掲げる物質(zhì)及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして國土交通大臣及び環(huán)境大臣が指定する汚泥について,、同令第六條の五第一項の基準(zhǔn)のうち汚泥に係るものの例によるものとする,。 (資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設(shè)計又は工事の監(jiān)督管理を行わせることができる場合) 第十四條 法第二十二條第一項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める場合は,、排水施設(shè),、処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)以外の施設(shè)を設(shè)置し、又は改築する場合とする,。 (公共下水道又は流域下水道の設(shè)計又は工事の監(jiān)督管理を行う者の資格) 第十五條 法第二十二條第一項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。以下この條及び第十五條の三において同じ,。)の土木工學(xué)科、衛(wèi)生工學(xué)科若しくはこれらに相當(dāng)する課程において下水道工學(xué)に関する學(xué)科目を修めて卒業(yè)した後,、又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)において土木工學(xué)科若しくはこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、計畫設(shè)計(事業(yè)計畫に定めるべき事項に関する基本的な設(shè)計をいう。以下この條において同じ,。)を行わせる場合については七年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る実施設(shè)計(計畫設(shè)計に基づく具體的な設(shè)計をいう。)又は工事の監(jiān)督管理(以下これらをこの條において「処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等」という,。)を行わせる場合については二年以上,、排水施設(shè)に係る実施設(shè)計又は工事の監(jiān)督管理(以下これらをこの條において「排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等」という。)を行わせる場合については一年以上下水道,、上水道,、工業(yè)用水道、河川,、道路その他國土交通大臣が定める施設(shè)(以下この條において「下水道等」という,。)に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては三年六月以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること。 二 學(xué)校教育法による大學(xué)の土木工學(xué)科,、衛(wèi)生工學(xué)科又はこれらに相當(dāng)する課程において下水道工學(xué)に関する學(xué)科目以外の學(xué)科目を修めて卒業(yè)した後,、計畫設(shè)計を行わせる場合については八年以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については三年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については一年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては四年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年六月以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること,。 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校において土木科又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、計畫設(shè)計を行わせる場合については十年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については五年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては五年以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年六月以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては一年六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること。 四 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校において土木科又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、計畫設(shè)計を行わせる場合については十二年以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については七年以上、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については三年六月以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては六年以上、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては三年六月以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること。 五 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については十年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合については五年以上下水道等の工事に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては五年以上,、排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては二年六月以上下水道の工事に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。)であること,。 六 國土交通省令で定めるところにより、前各號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者であること,。 七 次の表の上欄に掲げる技術(shù)検定に合格した者で,、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年數(shù)以上下水道等に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有するもの(計畫設(shè)計を行わせる場合にあつては一年六月以上,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合にあつては六月以上下水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有するものに限る,。)であること。 日本下水道事業(yè)団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六號)第四條第一項の第一種技術(shù)検定 計畫設(shè)計を行わせる場合 五年 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 二年 排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 一年 日本下水道事業(yè)団法施行令第四條第一項の第二種技術(shù)検定 処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 二年 排水施設(shè)に係る監(jiān)督管理等を行わせる場合 一年 八 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)による第二次試験のうち國土交通大臣が定める技術(shù)部門に合格した者(國土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る,。)であること,。 (公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項) 第十五條の二 法第二十二條第二項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める事項は,、処理施設(shè)又はポンプ施設(shè)の維持管理に関する事項とする,。 (公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格) 第十五條の三 法第二十二條第二項(法第二十五條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める資格は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)の土木工學(xué)科、衛(wèi)生工學(xué)科若しくはこれらに相當(dāng)する課程において下水道工學(xué)に関する學(xué)科目を修めて卒業(yè)した後,、又は舊大學(xué)令による大學(xué)において土木工學(xué)科若しくはこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、二年以上下水道、上水道,、工業(yè)用水道,、し尿処理施設(shè)その他國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める施設(shè)(以下この條において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(一年以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること,。 二 學(xué)校教育法による大學(xué)の土木工學(xué)科、衛(wèi)生工學(xué)科又はこれらに相當(dāng)する課程において下水道工學(xué)に関する學(xué)科目以外の學(xué)科目を修めて卒業(yè)した後,、三年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(一年六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること。 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において土木科又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、五年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(二年六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること。 四 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令による中等學(xué)校において土木科又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、七年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(三年六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)であること,。 五 十年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(五年六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。)であること,。 六 國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより,、前各號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者であること。 七 日本下水道事業(yè)団法施行令第四條第一項の第三種技術(shù)検定に合格した者で,、二年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有するものであること,。 八 技術(shù)士法による第二次試験のうち國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める技術(shù)部門に合格した者(國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること,。 (公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為) 第十六條 法第二十四條第一項に規(guī)定する政令で定める軽微な行為は,、次の各號に掲げるものを設(shè)ける行為で、次條第一號ニ本文及びホ,、第二號イ及びホ並びに第三號イ及びニの規(guī)定に適合するものとする,。 一 內(nèi)徑が二十八ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導(dǎo)管 二 百ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線 三 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの (公共下水道に設(shè)ける施設(shè)又は工作物その他の物件に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第十七條 法第二十四條第二項に規(guī)定する政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 施設(shè)又は工作物その他の物件の位置は,、次に掲げるところによること。 イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)のうち,、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設(shè)に,、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設(shè)に設(shè)けること。 ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)は,、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く,。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設(shè)けること。 ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)は,、公共下水道の排水渠きよ の開渠きよ である構(gòu)造の部分(以下この條において「開渠きよ 部分」という,。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く,。)に設(shè)けること,。 ニ 公共下水道に下水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)(以下この條において「流入施設(shè)」という。)以外のものは,、公共下水道の開渠きよ 部分の壁の上端より上に(當(dāng)該部分を縦斷するときは,、その上端から二?五メートル以上の高さに)、又は當(dāng)該部分の地下に設(shè)けること,。ただし,、水道の給水管又はガスの導(dǎo)管を當(dāng)該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設(shè)ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは,、この限りでない,。 ホ 公共下水道の開渠きよ 部分の壁の上端から二?五メートル未満の高さに設(shè)けるものは,、當(dāng)該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。 二 施設(shè)又は工作物その他の物件の構(gòu)造は,、次に掲げるところによること,。 イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設(shè)又は他の施設(shè)若しくは工作物その他の物件の構(gòu)造に支障を及ぼさないものであること,。 ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)は,、汚水と雨水とを分離して排除する構(gòu)造とすること。 ハ 流入施設(shè)及びその他の排水施設(shè)の公共下水道の開渠きよ 部分に突出し,、又はこれを橫斷し,、若しくは縦斷する部分は、陶器,、コンクリート,、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ,、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 ニ 汚水(冷卻の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く,。)を排除する流入施設(shè)は,、排水區(qū)域內(nèi)においては、暗渠きよ とすること,。ただし,、鉱業(yè)の用に供する建築物內(nèi)においては、この限りでない,。 ホ 流入施設(shè),、建築基準(zhǔn)法第四十二條に規(guī)定する道路、鉄道,、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條に規(guī)定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので,、公共下水道の開渠きよ 部分の壁の上端から二?五メートル未満の高さで當(dāng)該部分に突出し、又はこれを橫斷するものの幅は,、一?五メートルを超えないこと,。 三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること,。 イ 公共下水道の管渠きよ を一時閉じふさぐ必要があるときは,、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。 ロ 流入施設(shè)は,、公共下水道の開渠きよ 部分,、ます又はマンホールの壁から突出させないで設(shè)けるとともに、その設(shè)けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること,。 ハ 水道の給水管又はガスの導(dǎo)管を公共下水道の開渠きよ 部分の壁に設(shè)けるときは,、その設(shè)けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること,。 ニ その他公共下水道の施設(shè)又は他の施設(shè)若しくは工作物その他の物件の構(gòu)造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 四 流入施設(shè)から公共下水道に排除される下水の量は,、その公共下水道の計畫下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること,。 五 下水以外の物を公共下水道に入れるために設(shè)ける施設(shè)でないこと。 六 法第十二條第一項又は法第十二條の十一第一項の規(guī)定による條例の規(guī)定により除害施設(shè)を設(shè)けなければならないときは,、當(dāng)該施設(shè)を設(shè)けること,。 (公共下水道の暗渠きよ に設(shè)けることのできる物件) 第十七條の二 法第二十四條第三項第三號に規(guī)定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて,、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構(gòu)造であると認(rèn)めたものとする,。 一 量水標(biāo)等を支持し、又は保護(hù)するための工作物 二 電線を支持し,、保護(hù)し,、又は相互に接続するための工作物 三 下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効率的な利用のために必要な溫度計その他の測定器並びに當(dāng)該熱交換器及び當(dāng)該測定器を支持し,、又は保護(hù)するための工作物 (公共下水道の暗渠きよ に電線等を設(shè)けることができる者) 第十七條の三 法第二十四條第三項第三號ロに規(guī)定する政令で定める者は,、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百二十九條第一項に規(guī)定する登録一般放送事業(yè)者(その設(shè)置する有線電気通信設(shè)備を用いて同法第二條第三號に規(guī)定する一般放送の業(yè)務(wù)を行う者に限る。)とする,。 2 法第二十四條第三項第三號ハに規(guī)定する政令で定める者は,、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該當(dāng)すると認(rèn)めた者とする。 一 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計畫を有する者であること,。 二 下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有する者であること,。 (排水設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する條例の基準(zhǔn)) 第十七條の四 法第二十五條の二に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 條例の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、第八條各號に掲げる技術(shù)上の基準(zhǔn)に相當(dāng)する基準(zhǔn)を含むものであること。 二 條例の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、雨水を一時的に貯留し,、又は地下に浸透させるために必要な排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造の基準(zhǔn)を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 排水設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造に関する事項として國土交通省令に定めるものが規(guī)定されているものであること,。 ロ 浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり,、かつ、排水設(shè)備を設(shè)置する者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものであること,。 ハ 排水設(shè)備を設(shè)置する土地の形質(zhì),、排水設(shè)備を設(shè)置する者の負(fù)擔(dān)その他の事項を勘案して必要があると認(rèn)める場合にあつては、浸水被害対策區(qū)域を二以上の地區(qū)に分割し,、又は排水設(shè)備を設(shè)置する土地の用途その他の事項に區(qū)分し,、それぞれの地區(qū)又は事項に適用する基準(zhǔn)を定めるものであること。 (管理協(xié)定の対象となる雨水貯留施設(shè)の規(guī)模) 第十七條の五 法第二十五條の三第一項に規(guī)定する政令で定める規(guī)模は,、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする,。ただし,、その地方の浸水被害の発生の狀況又は自然的社會的條件の特殊性を勘案し、當(dāng)該浸水被害対策區(qū)域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認(rèn)める場合においては,、公共下水道管理者は,、當(dāng)該規(guī)模について、條例で,、區(qū)域を限り,、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる,。 (流域下水道に係る事業(yè)計畫の協(xié)議の申出) 第十七條の六 流域下水道管理者は,、法第二十五條の十一第二項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計畫の協(xié)議を申し出ようとするときは,、申出書に事業(yè)計畫を記載した書類(事業(yè)計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは,、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業(yè)計畫の変更の協(xié)議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る,。)を記載した書類を添付し,、これを國土交通大臣(次條に規(guī)定する事業(yè)計畫にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない,。 一 流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域(雨水流域下水道に係るものにあつては,、予定排水區(qū)域。第十七條の九第七號において同じ,。)及びその周辺の地域の地形及び土地利用の狀況 二 計畫下水量及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の量並びにその算出の根拠 三 流域下水道からの放流水、処理施設(shè)において処理すべき下水及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質(zhì)並びにその推定の根拠 四 下水の放流先の狀況 五 毎會計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む,。)の予定額及びその予定財源 六 関係市町村の意見の概要 (都道府県知事に協(xié)議する事業(yè)計畫) 第十七條の七 法第二十五條の十一第二項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)計畫は、次に掲げるものとする,。 一 指定都市以外の市町村が設(shè)置する流域下水道の事業(yè)計畫 二 指定都市が設(shè)置する流域下水道の事業(yè)計畫のうち,、第十七條の九第一號から第三號まで及び第四號(処理施設(shè)に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)に掲げる変更のみの変更に係る事業(yè)計畫 (環(huán)境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合) 第十七條の八 法第二十五條の十一第七項において準(zhǔn)用する同條第四項又は第六項に規(guī)定する政令で定める場合は,、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業(yè)計畫の変更に係る?yún)f(xié)議又は屆出を受けた場合とする,。 (協(xié)議等を要しない事業(yè)計畫の軽微な変更) 第十七條の九 法第二十五條の十一第七項に規(guī)定する政令で定める軽微な変更は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する変更及びこれに関連する変更以外のものとする,。 一 管渠きよ (これを補完する貯留施設(shè)を含む,。)の配置、構(gòu)造若しくは能力又は點検の方法若しくは頻度の変更,。ただし,、同一の建築基準(zhǔn)法第四十二條に規(guī)定する道路內(nèi)における位置の変更を除く。 二 雨水流域下水道の雨水の流量を調(diào)節(jié)するための施設(shè)の新設(shè)又は配置,、構(gòu)造若しくは能力の変更 三 ポンプ施設(shè)の新設(shè)又は配置若しくは能力の変更 四 流域下水道からの放流水の吐口の配置の変更 五 処理施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含む,。)の新設(shè)又は配置若しくは下水の処理能力の変更 六 流域関連公共下水道が接続する位置の変更 七 流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域の変更 八 工事の著手又は完成の予定年月日の同一會計年度外にわたる変更 (流域下水道の施設(shè)に設(shè)けることのできる物件) 第十七條の十 法第二十五條の十七第三號に規(guī)定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは,、第十七條の二各號に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構(gòu)造であると認(rèn)めたものとする,。 (流域下水道の施設(shè)に物件を設(shè)けることができる場合) 第十七條の十一 法第二十五條の十七第四號に規(guī)定する政令で定めるときは,、流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設(shè)からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合,、終末処理場から放流される水を利用するために當(dāng)該終末処理場に接続して導(dǎo)水管を設(shè)ける場合その他の場合であつて,、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めた場合とする。 (都市下水路の構(gòu)造の基準(zhǔn)) 第十七條の十二 第五條の八,、第五條の九(第六號に係る部分を除く,。)及び第五條の十一の規(guī)定は、法第二十八條第二項に規(guī)定する政令で定める都市下水路の構(gòu)造の基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 (都市下水路の維持管理の基準(zhǔn)) 第十八條 法第二十八條第二項に規(guī)定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 しゆんせつは,、一年に一回以上行うこと,。ただし、下水の排除に支障がない部分については,、この限りでない,。 二 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設(shè)があるときは、洗浄は,、一月に一回以上行うこと,。 (都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為) 第十九條 法第二十九條第一項に規(guī)定する政令で定める軽微な行為は、第十六條各號に掲げるものを設(shè)ける行為で,、次條第二號の規(guī)定によりその例によるものとされる第十七條第一號ニ本文及びホ,、第二號イ及びホ並びに第三號イ及びニの規(guī)定に適合するものとする。 (都市下水路に設(shè)ける施設(shè)又は工作物その他の物件に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第二十條 法第二十九條第二項に規(guī)定する政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 都市下水路に汚水を流入させるために設(shè)ける排水施設(shè)は、都市下水路の排水渠きよ の開渠きよ である構(gòu)造の部分,、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設(shè)けること,。 二 第十七條第一號ハからホまで、第二號イ,、ハ及びホ,、第三號並びに第四號の規(guī)定の例によること。 三 水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により,、又は水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により定められた排水基準(zhǔn)に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設(shè)ける施設(shè)でないこと,。 (特定排水施設(shè)に係る下水の量及び水質(zhì)) 第二十一條 法第三十條第一項第一號に規(guī)定する政令で定める量は、當(dāng)該事業(yè)所が最も多量の汚水を排除する一日における當(dāng)該汚水の量百立方メートルとする,。 2 法第三十條第一項第二號に規(guī)定する政令で定める水質(zhì)は,、第九條第一項第四號に該當(dāng)する水質(zhì)又は第九條の四第一項各號若しくは第九條の五第一項(第一號ただし書,、第六號及び第七號を除く。)若しくは第九條の十一第一項第一號若しくは第六號に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しない水質(zhì)とし,、法第三十條第一項第二號に規(guī)定する政令で定める量は,、當(dāng)該事業(yè)所が最も多量の汚水を排除する一日における當(dāng)該汚水の量五十立方メートルとする。 (特定排水施設(shè)の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第二十二條 法第三十條第一項に規(guī)定する政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 第八條第二號、第三號及び第八號から第十一號までの規(guī)定の例によること,。 二 管渠きよ の勾こう 配並びに排水管の內(nèi)徑及び排水渠きよ の斷面積は,、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 三 第九條第一項第四號に該當(dāng)する水質(zhì)又は第九條の四第一項各號若しくは第九條の五第一項(第一號ただし書,、第六號及び第七號を除く,。)若しくは第九條の十一第一項第一號若しくは第六號に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しない水質(zhì)の汚水を排除すべき排水渠きよ は、暗渠きよ とすること,。ただし,、製造業(yè)、ガス供給業(yè)又は鉱業(yè)の用に供する施設(shè)の敷地內(nèi)においては,、この限りでない,。 (既設(shè)特定排水施設(shè)に係る事業(yè)所の大規(guī)模な増築又は改築) 第二十三條 法第三十條第二項に規(guī)定する政令で定める大規(guī)模な増築又は改築は、事業(yè)所の建築物の延べ面積(事業(yè)所の建築物が二以上あるときは,、その延べ面積の合計,。以下この條において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業(yè)所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする,。 (損失補償の裁決の申請) 第二十四條 法第三十二條第十項(法第三十八條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條の規(guī)定による裁決を申請しようとする者は,、國土交通省令で定める様式に従い、次の各號に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員會に提出しなければならない,。 一 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、代表者の氏名及び住所) 二 相手方である公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者 三 損失の事実 四 損失の補償の見積及びその內(nèi)容 五 協(xié)議の経過 (國庫補助) 第二十四條の二 法第三十四條の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は,、次の各號に掲げる費用の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 公共下水道の設(shè)置又は改築に要する費用(第三號に掲げる費用を除く,。) 次に掲げる費用の區(qū)分に応じ、それぞれに定める額 イ 公共下水道(特定の事業(yè)者の事業(yè)活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「特定公共下水道」という,。)を除く,。)の主要な管渠きよ 及び終末処理場並びにこれらの施設(shè)を補完するポンプ施設(shè)その他の主要な補完施設(shè)の設(shè)置又は改築に要する費用(國土交通大臣が定める費用を除く,。) 當(dāng)該費用の額に二分の一(終末処理場の設(shè)置又は改築に要する費用で國土交通大臣が定めるものにあつては、十分の五?五)を乗じて得た額 ロ 特定公共下水道の主要な管渠きよ 及び終末処理場並びにこれらの施設(shè)を補完するポンプ施設(shè)その他の主要な補完施設(shè)の設(shè)置又は改築に要する費用(國土交通大臣が定める費用を除く,。) 當(dāng)該費用の額から公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第四條第一項若しくは第三項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)総額又は國土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額 二 流域下水道の設(shè)置又は改築に要する費用(次號に掲げる費用及び國土交通大臣が定める費用を除く,。) 當(dāng)該費用の額に二分の一(終末処理場の設(shè)置又は改築に要する費用で國土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)を乗じて得た額 三 法第二條の二第五項の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団體が,、當(dāng)該流域別下水道整備総合計畫に記載されたところにより,、他の地方公共団體が管理する特定終末処理場(當(dāng)該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同條第二項第二號の區(qū)域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標(biāo)量の一部に相當(dāng)するものとして當(dāng)該高度処理終末処理場について定められた削減目標(biāo)量を超える量の窒素含有量又は燐りん 含有量を削減するために行う當(dāng)該高度処理終末処理場の設(shè)置又は改築(國土交通大臣が定めるものに限る,。)に要する費用(國土交通大臣が定める費用を除く,。) 次に掲げる當(dāng)該他の地方公共団體が管理する下水道の區(qū)分に応じ、それぞれに定める額 イ 公共下水道(特定公共下水道を除く,。) 當(dāng)該費用の額に二分の一(國土交通大臣が定める費用にあつては,、十分の五?五)を乗じて得た額 ロ 特定公共下水道 當(dāng)該費用の額から公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第四條第一項若しくは第三項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)総額又は國土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額 ハ 流域下水道 當(dāng)該費用の額に二分の一(國土交通大臣が定める費用にあつては、三分の二)を乗じて得た額 四 都市下水路の設(shè)置又は改築に要する費用 當(dāng)該費用の額に十分の四を乗じて得た額 2 前項第一號に規(guī)定する主要な管渠きよ の範(fàn)囲は,、公共下水道を合流式と分流式とに區(qū)分して,、管渠きよ の口徑、予定処理區(qū)域又は予定排水區(qū)域の面積,、當(dāng)該管渠きよ の下水排除面積又は下水排除量等を基準(zhǔn)として國土交通大臣が定めるものとする,。 (都道府県知事が指示する下水道) 第二十四條の三 法第三十七條第一項に規(guī)定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし,、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団體が管理するものとする,。 一 都道府県及び指定都市以外の地方公共団體が管理する公共下水道 二 指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの イ 一般公共下水道のうち,、予定処理區(qū)域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く,。)に接続するもの ロ 雨水公共下水道 三 都道府県及び指定都市以外の地方公共団體が管理する流域下水道 四 都道府県以外の地方公共団體が管理している都市下水路 2 法第三十七條第三項に規(guī)定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団體が管理するものとする,。 (都道府県知事が報告を徴する場合) 第二十四條の四 法第三十九條第一項に規(guī)定する政令で定める場合は,、都道府県知事が法第三十七條第一項の指示をするため必要な場合とする。 2 法第三十九條第二項に規(guī)定する政令で定める場合は,、都道府県知事が法第三十七條第三項の指示をするため必要な場合とする,。 (報告の徴収のできる下水の水質(zhì)等) 第二十五條 法第三十九條の二に規(guī)定する政令で定める水質(zhì)は、第九條第一項第四號に該當(dāng)する水質(zhì)又は第九條の十若しくは第九條の十一第一項第三號若しくは第六號若しくは第二項第一號,、第二號(ただし書を除く,。以下この項において同じ。)若しくは第三號から第五號までに定める基準(zhǔn)(法第十二條の十一第一項第二號の規(guī)定により當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道(雨水流域下水道を除く,。次項において同じ,。)の管理者が條例で第九條の十一第二項第二號に掲げる基準(zhǔn)より厳しい水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めている場合にあつては、當(dāng)該厳しい基準(zhǔn))に適合しない水質(zhì)とする。 2 水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令により,、又は同條第三項の規(guī)定による條例その他の條例により定められた窒素含有量又は燐りん 含有量についての排水基準(zhǔn)がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道を使用する場合については,、法第三十九條の二に規(guī)定する政令で定める水質(zhì)は、前項の規(guī)定による水質(zhì)のほか,、第九條の十一第二項第六號又は第七號に掲げる項目に関して同項第六號(ただし書を除く,。)又は第七號(ただし書を除く。)に定める基準(zhǔn)(法第十二條の十一第一項第二號の規(guī)定により當(dāng)該公共下水道又は當(dāng)該流域下水道の管理者が條例でこれらの基準(zhǔn)より厳しい水質(zhì)の基準(zhǔn)を定めている場合にあつては,、當(dāng)該厳しい基準(zhǔn))に適合しない水質(zhì)とする,。 3 法第三十九條の二に規(guī)定する政令で定める者は、特定施設(shè)の設(shè)置者以外の者とする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。 (排水設(shè)備に関する経過措置) 2 第八條第七號から第十號までの規(guī)定は,、この政令の施行の際現(xiàn)に存する排水設(shè)備については,、これを改築する場合を除き、適用しない,。 (平成四年度までの國庫補助の特例) 3 公共下水道(特定公共下水道を除く,。)、流域下水道又は都市下水路の設(shè)置又は改築に要する費用についての第二十四條の二第一項の規(guī)定の平成四年度までの各年度における適用に関しては,、同項第一號中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設(shè)置又は改築に要する費用で建設(shè)大臣が定めるものにあつては,、三分の二)」と、同項第二號中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規(guī)模な流域下水道に係るものとして建設(shè)大臣が指定するものを除く,。)の設(shè)置又は改築に要する費用のうち建設(shè)大臣が定める費用(以下「特定費用」という,。)にあつては四分の三、小規(guī)模な流域下水道に係るものとして建設(shè)大臣が指定する終末処理場の設(shè)置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六)」と,、同項第三號中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする,。 (昭和六十年度の特例) 4 前項の規(guī)定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「十分の五?五」と,、「三分の二」とあるのは「十分の六」と,、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。 (昭和六十一年度,、平成三年度及び平成四年度の特例) 5 附則第三項の規(guī)定の昭和六十一年度,、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と,、「三分の二」とあるのは「十分の五?五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする,。 (昭和六十二年度から平成二年度までの特例) 6 附則第三項の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については,、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「,、十分の五?二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の區(qū)域をいう,。)の區(qū)域內(nèi)において行う終末処理場の設(shè)置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五?五)」と,、「「三分の二」とあるのは「「十分の五?二五」と,、「四分の三」とあるのは「十分の五?七五」とする。 (法附則第五條第一項の規(guī)定による貸付金の償還期間等) 7 法附則第五條第二項に規(guī)定する政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする。 8 前項に規(guī)定する期間は,、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第五條第一項の規(guī)定による貸付金(以下「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 9 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 10 國は、國の財政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 11 法附則第五條第五項に規(guī)定する政令で定める場合は,、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露照畹谒亩咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露巳照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱凰娜照畹谌柫枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱黄呷照畹谝话税颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅露照畹诙柸枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一號)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二四日政令第八二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月一五日政令第二二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十七年六月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和四八年二月一日政令第九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十八年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一月一六日政令第九號) この政令は,、昭和四十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年四月三〇日政令第一五〇號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令による改正後の下水道法施行令第二十四條の二第三項及び附則第四項の規(guī)定は、昭和四十九年度の予算に係る國の補助金から適用する,。ただし,、昭和四十八年度以前の年度の予算に係る國の補助金で昭和四十九年度以降に繰り越されたもの、昭和四十八年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和四十九年度以降に支出すべきものとされた國の補助金及び建設(shè)大臣が定める費用についての昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度の予算に係る國の補助金に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四九年八月二〇日政令第二九五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年一〇月二四日政令第三五四號) この政令は,、昭和四十九年十月三十日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一〇月九日政令第二九八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一二月二一日政令第三二〇號) (施行期日) 1 この政令は,、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という,。)第二條、附則第二條及び附則第三條の規(guī)定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する,。 (一部改正法附則第二條第一項の政令で定める施設(shè)) 2 一部改正法附則第二條第一項の政令で定める施設(shè)は,、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)別表第二に掲げる施設(shè)(下水道法第十二條の二第一項の政令で定める施設(shè)に該當(dāng)するものを除く。)とする,。 附 則?。ㄕ押臀宥耆戮湃照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十二年三月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌哗栐乱痪湃照畹诙呷枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑氯照畹谝灰哗柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙擤柼枺〕?1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳照畹谝蝗枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令附則第六項,、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項,、下水道法施行令附則第五項,、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一條及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令附則第三項の規(guī)定は,、昭和六十年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)並びに同年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年一一月八日政令第二九五號) この政令は,、昭和六十一年一月十五日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令,、海岸法施行令,、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令,、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令,、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度,。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶乱蝗照畹谝晃寰盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诰虐颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令,、海岸法施行令,、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令,、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規(guī)定は,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度,。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。),、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜照畹诙盼逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉滤娜照畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土臧嗽露照畹诙辶枺?この政令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸照畹谝哗柊颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令,、都市公園法施行令,、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令,、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三條の二及び第十五條第一項の規(guī)定を除く,。)及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は,、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度,。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。),、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱欢照畹谝灰凰奶枺?この政令は、平成元年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸照畹诰虐颂枺?(施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令,、都市公園法施行令、海岸法施行令,、道路整備緊急措置法施行令,、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令,、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。),、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱凰娜照畹诙柧盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露照畹诙话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗照畹诰潘奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令,、道路法施行令、都市公園法施行令,、道路整備緊急措置法施行令,、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令,、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。)について適用し,、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁乱涣照畹诙盼逄枺?この政令は,、平成五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢氯照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露呷照畹谒末栁逄枺?この政令は,、平成六年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙晃逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱凰娜照畹诙农柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十九號)第二條及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三五號) この政令は,、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露照畹诙蝗枺?この政令は,、平成十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって,、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という,。)第五條の四若しくは第五條の五(第六號に係る部分を除く。)の規(guī)定(これらの規(guī)定を新令第十七條の九において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は新令第五條の六の規(guī)定に適合しないものについては,、これらの規(guī)定(その適合しない部分に限る。)は,、適用しない,。ただし,、この政令の施行後に改築(災(zāi)害復(fù)舊として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く,。)の工事に著手したものについては,、この限りでない。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する合流式の公共下水道又は流域下水道の雨水吐であって,、新令第五條の五第六號の規(guī)定に適合しないものについては,、同號の規(guī)定は、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く,。)であってその処理區(qū)域の面積が國土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって當(dāng)該合流式の流域関連公共下水道の処理區(qū)域の面積の合計が國土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐にあっては,、二十年)を経過した日から適用する。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する公共下水道又は流域下水道(標(biāo)準(zhǔn)散水濾ろ 床法により下水を処理するもの,、高速散水濾ろ 床法,、モディファイド?エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質(zhì)の浮遊物質(zhì)量に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新令第六條第一項第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、この政令の施行後に當(dāng)該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては,、この限りでない。 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質(zhì)の生物化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量又は燐りん 含有量に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新令第六條第一項第四號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、この政令の施行後に改築(災(zāi)害復(fù)舊として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前條に規(guī)定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって當(dāng)該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く,。)の工事が完了したものについては,、この限りでない。 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する合流式の公共下水道又は流域下水道については,、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く,。)であってその処理區(qū)域の面積が國土交通省令で定める面積以上であるもの又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって當(dāng)該合流式の流域関連公共下水道の処理區(qū)域の面積の合計が國土交通省令で定める面積以上であるものにあっては、二十年)を経過する日までの間は,、新令第六條第二項中「四十ミリグラム」とあるのは,、「七十ミリグラム」とする。 第六條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する排水設(shè)備であって,、新令第八條第十一號の規(guī)定に適合しないものについては,、同號の規(guī)定は、適用しない。ただし,、この政令の施行後に改築の工事に著手したものについては,、この限りでない。 第七條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する散水濾ろ 床を使用する処理方法による終末処理場の維持管理については,、この政令による改正前の下水道法施行令第十三條第二號の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露呷照畹谌颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長がした許可,、認(rèn)可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業(yè)省設(shè)置法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號,。以下「舊経済産業(yè)省設(shè)置法」という。)第十二條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項第五十九號に掲げる事務(wù)に関するものに限る,。以下「処分等」という,。)は、それぞれの経済産業(yè)局長の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長がした処分等とみなし,、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長に対してした申請,、屆出その他の行為(舊経済産業(yè)省設(shè)置法第十二條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項第五十九號に掲げる事務(wù)に関するものに限る。以下「申請等」という,。)は,、それぞれの経済産業(yè)局長の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露照畹谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する,。ただし,、第五條の四第二號の次に一號を加える改正規(guī)定、同條に一號を加える改正規(guī)定及び第五條の六の改正規(guī)定は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって,、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という,。)第五條の四第三號又は第五號の規(guī)定(これらの規(guī)定を新令第十七條の九において準(zhǔn)用する場合を含む。)に適合しないものについては,、これらの規(guī)定(その適合しない部分に限る,。)は、適用しない,。ただし,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後に改築(災(zāi)害復(fù)舊として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に著手したものの當(dāng)該工事に係る?yún)^(qū)域又は區(qū)間については,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により新令第五條の四第三號の規(guī)定を適用しないものとされた公共下水道又は流域下水道の終末処理場である処理施設(shè)(これを補完する施設(shè)を含む。)の構(gòu)造の技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五四號) この政令は,、平成十八年十二月十一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月一六日政令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、大気汚染防止法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號,。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年一〇月二八日政令第三三二號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十三年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。ただし,、第一條、第三條,、第四條,、第五條(道路整備特別措置法施行令第十五條第一項及び第十八條の改正規(guī)定を除く。),、第六條,、第九條、第十一條,、第十二條,、第十三條(都市再開発法施行令第四十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第十四條,、第十五條,、第十八條、第十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令第五十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第二十條から第二十二條まで、第二十三條(景観法施行令第六條第一號の改正規(guī)定に限る,。),、第二十五條及び第二十七條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露照畹谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露照畹谝凰陌颂枺?この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱痪湃照畹谌奶枺?この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱黄呷照畹诙呷枺?この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐缕呷照畹谌柼枺?この政令は、平成二十七年十月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱蝗照畹谌怂奶枺?この政令は,、水防法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年十一月十九日)から施行する,。