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污水處理法

時間: 2018-06-15


下水道法 昭和三十三年法律第七十九號 下水道法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第一章の二 流域別下水道整備総合計畫(第二條の二) 第二章 公共下水道 第一節(jié) 公共下水道の管理等(第三條―第二十五條) 第二節(jié) 浸水被害対策區(qū)域における特別の措置(第二十五條の二―第二十五條の九) 第二章の二 流域下水道(第二十五條の十―第二十五條の十八) 第三章 都市下水路(第二十六條―第三十一條) 第四章 雑則(第三十一條の二―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條―第五十一條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、流域別下水道整備総合計畫の策定に関する事項並びに公共下水道,、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて,、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に寄與し,、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする,。 (用語の定義) 第二條 この法律において次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 下水 生活若しくは事業(yè)(耕作の事業(yè)を除く,。)に起因し,、若しくは付隨する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう,。 二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管,、排水渠きよ その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。),、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎し 尿浄化槽を除く,。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総體をいう,。 三 公共下水道 次のいずれかに該當する下水道をいう,。 イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団體が管理する下水道で,、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり,、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相當部分が暗渠きよ である構造のもの ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団體が管理する下水道で,、河川その他の公共の水域若しくは海域に當該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの 四 流域下水道 次のいずれかに該當する下水道をいう,。 イ 専ら地方公共団體が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し,、及び処理するために地方公共団體が管理する下水道で,、二以上の市町村の區(qū)域における下水を排除するものであり、かつ,、終末処理場を有するもの ロ 公共下水道(終末処理場を有するもの又は前號ロに該當するものに限る,。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団體が管理する下水道で,、二以上の市町村の區(qū)域における雨水を排除するものであり,、かつ、當該雨水の流量を調節(jié)するための施設を有するもの 五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団體が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く,。)で,、その規(guī)模が政令で定める規(guī)模以上のものであり、かつ,、當該地方公共団體が第二十七條の規(guī)定により指定したものをいう,。 六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 七 排水區(qū)域 公共下水道により下水を排除することができる地域で,、第九條第一項の規(guī)定により公示された區(qū)域をいう,。 八 処理區(qū)域 排水區(qū)域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により公示された區(qū)域をいう,。 九 浸水被害 排水區(qū)域において,、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に當該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に當該雨水を排除できないことによる浸水により,、國民の生命、身體又は財産に被害を生ずることをいう,。 第一章の二 流域別下水道整備総合計畫 第二條の二 都道府県は,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定に基づき水質の汚濁に係る環(huán)境上の條件について生活環(huán)境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環(huán)境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該當するものについて,、その環(huán)境上の條件を當該水質環(huán)境基準に達せしめるため,、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計畫(以下「流域別下水道整備総合計畫」という,。)を定めなければならない,。 2 流域別下水道整備総合計畫においては、國土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 下水道の整備に関する基本方針 二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき區(qū)域に関する事項 三 前號の區(qū)域に係る下水道の根幹的施設の配置,、構造及び能力に関する事項 四 第二號の區(qū)域に係る下水道の整備事業(yè)の実施の順位に関する事項 五 前項の公共の水域又は海域でその水質を保全するため當該水域又は海域に排出される下水の窒素含有量又は燐りん 含有量を削減する必要があるものとして政令で定める要件に該當するものについて定められる流域別下水道整備総合計畫にあつては,、第二號の區(qū)域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐りん 含有量についての當該終末処理場ごとの削減目標量(以下単に「削減目標量」という。)及び削減方法に関する事項 3 流域別下水道整備総合計畫は,、次に掲げる事項を勘案して定めなければならない,。 一 當該地域における地形、降水量,、河川の流量その他の自然的條件 二 當該地域における土地利用の見通し 三 當該公共の水域に係る水の利用の見通し 四 當該地域における汚水の量及び水質の見通し 五 下水の放流先の狀況 六 下水道の整備に関する費用効果分析 4 流域別下水道整備総合計畫において削減目標量が定められた終末処理場(以下「特定終末処理場」という,。)で放流する下水の窒素含有量又は燐りん 含有量に係る水質を政令で定める基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団體は,、當該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐りん 含有量を削減する場合には,、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐りん 含有量のうち一定量のものについては、他の地方公共団體のため,、當該他の地方公共団體が管理する特定終末処理場(當該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第二項第二號の區(qū)域に係る下水道のものに限る,。)について定められた削減目標量の一部に相當するものとして削減するものである旨を、あらかじめ當該他の地方公共団體の同意を得て,、國土交通省令で定めるところにより,、都道府県に対し、申し出ることができる,。 5 前項の規(guī)定による申出を受けた都道府県は、第二項第五號に掲げる事項に,、當該申出に係る窒素含有量又は燐りん 含有量の削減方法,、當該高度処理終末処理場の設置、改築,、修繕,、維持その他の管理に要する費用の予定額及び當該他の地方公共団體による費用の負擔に関する事項を記載することができる,。 6 都道府県は、第一項の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫(次項に規(guī)定するものを除く,。)を定めようとするときは,、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない,。 7 都府県は,、第一項の規(guī)定により二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の區(qū)域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計畫を定めようとするときは、あらかじめ,、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 8 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 9 都道府県は,、第一項の水質環(huán)境基準が改定された場合、第三項各號に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計畫を変更する必要が生じたときは,、遅滯なく,、當該流域別下水道整備総合計畫を変更しなければならない。この場合においては,、第二項から前項までの規(guī)定を準用する,。 第二章 公共下水道 第一節(jié) 公共下水道の管理等 (管理) 第三條 公共下水道の設置、改築,、修繕,、維持その他の管理は、市町村が行うものとする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県は、二以上の市町村が受益し,、かつ,、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協(xié)議して,、當該公共下水道の設置,、改築、修繕,、維持その他の管理を行うことができる,。この場合において、関係市町村が協(xié)議に応じようとするときは,、あらかじめその議會の議決を経なければならない,。 (事業(yè)計畫の策定) 第四條 前條の規(guī)定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という,。)は、公共下水道を設置しようとするときは,、あらかじめ,、政令で定めるところにより、事業(yè)計畫を定めなければならない,。 2 公共下水道管理者は,、前項の規(guī)定により事業(yè)計畫を定めようとするときは、あらかじめ,、政令で定めるところにより,、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業(yè)計畫その他政令で定める事業(yè)計畫にあつては、國土交通大臣)に協(xié)議しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議(第二條第三號ロに該當する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く,。)を受けたときは,、政令で定める場合を除き、保健衛(wèi)生上の観點からする環(huán)境大臣の意見を聴かなければならない,。 4 第二項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計畫が定められている地域において公共下水道の事業(yè)計畫を定めようとするときは,、同項の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすることを要しない,。この場合において、當該公共下水道管理者は,、事業(yè)計畫を定めたときは,、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく,、これを國土交通大臣に屆け出なければならない,。 5 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出(雨水公共下水道に係るものを除く,。)を受けたときは,、政令で定める場合を除き、當該屆出の內容を環(huán)境大臣に通知するものとする,。 6 前各項の規(guī)定は,、公共下水道の事業(yè)計畫の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する,。 (事業(yè)計畫に定めるべき事項) 第五條 前條第一項の事業(yè)計畫においては,、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置,、構造及び能力並びに點検の方法及び頻度 二 終末処理場を設ける場合には、その配置,、構造及び能力 三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む,。)を設ける場合には、その配置,、構造及び能力 四 流域下水道と接続する場合には,、その接続する位置 五 予定処理區(qū)域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水區(qū)域,。次條第三號において同じ,。) 六 工事の著手及び完成の予定年月日 2 前項の事業(yè)計畫の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (事業(yè)計畫の要件) 第六條 第四條第一項の事業(yè)計畫は,、次に掲げる要件に該當するものでなければならない。 一 公共下水道の配置及び能力が當該地域における降水量,、人口その他の下水の量及び水質(水溫その他の水の狀態(tài)を含む,。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因,、地形及び土地利用の狀況並びに下水の放流先の狀況を考慮して適切に定められていること,。 二 公共下水道の構造が次條の技術上の基準に適合し、かつ,、排水施設の點検の方法及び頻度が第七條の二第二項の技術上の基準に適合していること,。 三 予定処理區(qū)域が排水施設及び終末処理場(雨水公共下水道に係るものにあつては、排水施設)の配置及び能力に相応していること,。 四 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という,。)に係るものにあつては、流域下水道の事業(yè)計畫に適合していること,。 五 當該地域に関し流域別下水道整備総合計畫が定められている場合には,、これに適合していること。 六 當該地域に関し都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第二章の規(guī)定により都市計畫が定められている場合又は同法第五十九條の規(guī)定により都市計畫事業(yè)の認可若しくは承認がされている場合には,、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計畫又は都市計畫事業(yè)に適合していること,。 (構造の基準) 第七條 公共下水道の構造は、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ,、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止する観點から政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない,。 2 前項に規(guī)定するもののほか、公共下水道の構造は,、政令で定める基準を參酌して公共下水道管理者である地方公共団體の條例で定める技術上の基準に適合するものでなければならない,。 (公共下水道の維持又は修繕) 第七條の二 公共下水道管理者は、公共下水道を良好な狀態(tài)に保つように維持し,、修繕し,、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ,、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。 2 公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は,、政令で定める,。 3 前項の技術上の基準は、公共下水道の修繕を効率的に行うための點検及び災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施に関する基準を含むものでなければならない,。 (放流水の水質の基準) 第八條 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という,。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない,。 (供用開始の公示等) 第九條 公共下水道管理者は,、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ,、供用を開始すべき年月日,、下水を排除すべき區(qū)域その他國土交通省令で定める事項を公示し、かつ,、これを表示した図面を當該公共下水道管理者である地方公共団體の事務所において一般の縦覧に供しなければならない,。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の規(guī)定は,、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は當該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において,、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と,、「下水を排除すべき區(qū)域」とあるのは「下水を処理すべき區(qū)域」と、「國土交通省令」とあるのは「國土交通省令?環(huán)境省令」と読み替えるものとする,。 (排水設備の設置等) 第十條 公共下水道の供用が開始された場合においては,、當該公共下水道の排水區(qū)域內の土地の所有者、使用者又は占有者は,、遅滯なく,、次の區(qū)分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,、排水渠きよ その他の排水施設(以下「排水設備」という,。)を設置しなければならない。ただし,、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては,、この限りでない。 一 建築物の敷地である土地にあつては,、當該建築物の所有者 二 建築物の敷地でない土地(次號に規(guī)定する土地を除く,。)にあつては、當該土地の所有者 三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く,。)の敷地である土地にあつては,、當該公共施設を管理すべき者 2 前項の規(guī)定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規(guī)定によりこれを設置すべき者が行うものとし,、その清掃その他の維持は,、當該土地の占有者(前項第三號の土地にあつては、當該公共施設を管理すべき者)が行うものとする,。 3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)その他の法令の規(guī)定の適用がある場合においてはそれらの法令の規(guī)定によるほか,、政令で定める技術上の基準によらなければならない,。 (排水に関する受忍義務等) 第十一條 前條第一項の規(guī)定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは,、他人の土地に排水設備を設置し,、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては,、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない,。 2 前項の規(guī)定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて,、その設置,、改築、修繕及び維持に要する費用を負擔しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前條第二項の規(guī)定により當該排水設備の維持をしなければならない者は,、當該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは,、他人の土地を使用することができる,。この場合においては、あらかじめその旨を當該土地の占有者に告げなければならない,。 4 前項の規(guī)定により他人の土地を使用した者は,、當該使用により他人に損失を與えた場合においては、その者に対し,、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 (使用の開始等の屆出) 第十一條の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に屆け出なければならない。その屆出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも,、同様とする,。 2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第十二條第一項第六號に規(guī)定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規(guī)定により屆出をする場合を除き,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に屆け出なければならない,。 (水洗便所への改造義務等) 第十一條の三 処理區(qū)域內においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は,、當該処理區(qū)域についての第九條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以內に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る,。以下同じ,。)に改造しなければならない。 2 建築基準法第三十一條第一項の規(guī)定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については,、前項の規(guī)定は,、適用しない。 3 公共下水道管理者は,、第一項の規(guī)定に違反している者に対し,、相當の期間を定めて、當該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる,。ただし,、當該建築物が近く除卻され、又は移転される予定のものである場合,、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等當該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相當の理由があると認められる場合は,、この限りでない。 4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても,、前項と同様とする,。 5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し,、必要な資金の融通又はそのあつせん,、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛爭が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。 6 國は,、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には,、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。 (除害施設の設置等) 第十二條 公共下水道管理者は,、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ,、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い,、條例で,、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け,、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる,。 2 前項の條例は,、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ,、公共下水道を使用する者に不當な義務を課することとならないものでなければならない,。 (特定事業(yè)場からの下水の排除の制限) 第十二條の二 特定施設(政令で定めるものを除く。第十二條の十二,、第十八條の二及び第三十九條の二を除き,、以下同じ。)を設置する工場又は事業(yè)場(以下「特定事業(yè)場」という,。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る,。以下この條、次條,、第十二條の五,、第十二條の九、第十二條の十一第一項及び第三十七條の二において同じ,。)を使用する者は、政令で定める場合を除き,、その水質が當該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない,。 2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあり,、かつ,、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、當該物質の種類ごとに,、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という,。)の水質を第八條(第二十五條の十八において準用する場合を含む。第四項(第十二條の十一第二項において準用する場合を含む,。)及び第十三條第一項において同じ,。)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。 3 前項の政令で定める物質に係るものを除き,、公共下水道管理者は,、政令で定める基準に従い、條例で,、特定事業(yè)場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる,。 4 前項の條例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八條の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり,、かつ,、公共下水道を使用する者に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 5 第三項の規(guī)定により公共下水道管理者が條例で水質の基準を定めた場合においては,、特定事業(yè)場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,、政令で定める場合を除き,、その水質が當該公共下水道への排出口において當該條例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。 6 第一項及び前項の規(guī)定は,、一の施設が特定施設となつた際現(xiàn)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む,。)が當該施設を設置している工場又は事業(yè)場から公共下水道に排除する下水については、當該施設が特定施設となつた日から六月間(當該施設が政令で定める施設である場合にあつては,、一年間)は,、適用しない。ただし,、當該施設が特定施設となつた際既に當該工場又は事業(yè)場が特定事業(yè)場であるとき,、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第一項及び前項に規(guī)定する規(guī)制に相當するものがあるとき(當該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は,、この限りでない,。 (特定施設の設置等の屆出) 第十二條の三 工場又は事業(yè)場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、當該工場又は事業(yè)場に特定施設を設置しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、次の各號に掲げる事項を公共下水道管理者に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 特定施設から排出される汚水の処理の方法 七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の國土交通省令で定める事項 2 一の施設が特定施設となつた際現(xiàn)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む,。)で當該施設に係る工場又は事業(yè)場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、當該施設が特定施設となつた日から三十日以內に,、國土交通省令で定めるところにより,、前項各號に掲げる事項を公共下水道管理者に屆け出なければならない。 3 特定施設の設置者は,、前二項の規(guī)定により屆出をしている場合を除き,、當該特定施設を設置している工場又は事業(yè)場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以內に,、國土交通省令で定めるところにより,、第一項各號に掲げる事項を公共下水道管理者に屆け出なければならない。 (特定施設の構造等の変更の屆出) 第十二條の四 前條の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る同條第一項第四號から第七號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公共下水道管理者に屆け出なければならない,。 (計畫変更命令) 第十二條の五 公共下水道管理者は,、第十二條の三第一項又は前條の規(guī)定による屆出があつた場合において,、當該特定事業(yè)場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第十二條の二第一項の政令で定める基準又は同條第三項の規(guī)定による條例で定める基準に適合しないと認めるときは,、その屆出を受理した日から六十日以內に限り,、その屆出をした者に対し,、その屆出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計畫の変更(前條の規(guī)定による屆出に係る計畫の廃止を含む,。)又は第十二條の三第一項の規(guī)定による屆出に係る特定施設の設置に関する計畫の廃止を命ずることができる,。 (実施の制限) 第十二條の六 第十二條の三第一項又は第十二條の四の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出が受理された日から六十日を経過した後でなければ,、その屆出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない,。 2 公共下水道管理者は,、第十二條の三第一項又は第十二條の四の規(guī)定による屆出に係る事項の內容が相當であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる,。 (氏名の変更等の屆出) 第十二條の七 第十二條の三の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る同條第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは,、その日から三十日以內に,、その旨を公共下水道管理者に屆け出なければならない。 (承継) 第十二條の八 第十二條の三の規(guī)定による屆出をした者からその屆出に係る特定施設を譲り受け,、又は借り受けた者は,、當該屆出をした者の地位を承継する。 2 第十二條の三の規(guī)定による屆出をした者について相続,、合併又は分割(その屆出に係る特定施設を承継させるものに限る,。)があつたときは、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該特定施設を承継した法人は,、當該屆出をした者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により第十二條の三の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は,、その承継があつた日から三十日以內に、その旨を公共下水道管理者に屆け出なければならない,。 (事故時の措置) 第十二條の九 特定事業(yè)場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,、人の健康に係る被害又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が當該特定事業(yè)場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは,、政令で定める場合を除き,、直ちに、引き続く當該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに,、速やかに,、その事故の狀況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に屆け出なければならない。 2 公共下水道管理者は,、特定事業(yè)場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは,、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (流域下水道管理者への通知) 第十二條の十 流域関連公共下水道の管理者は,、第十二條の三、第十二條の四,、第十二條の七又は第十二條の八第三項の規(guī)定による屆出を受理したときは當該屆出に係る事項を,、第十二條の五の規(guī)定による命令をしたときは當該命令の內容を,、遅滯なく、當該流域関連公共下水道に係る流域下水道(第二條第四號ロに該當する流域下水道(以下「雨水流域下水道」という,。)を除く,。次項において同じ。)の管理者に通知しなければならない,。 2 流域関連公共下水道の管理者は,、前條第一項の規(guī)定による屆出を受理したときは當該屆出に係る事項を、同條第二項の規(guī)定による命令をしたときは當該命令の內容を,、速やかに,、當該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。 (除害施設の設置等) 第十二條の十一 公共下水道管理者は,、継続して次に掲げる下水(第十二條の二第一項又は第五項の規(guī)定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く,。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、條例で,、除害施設を設け,、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。 一 その水質が第十二條の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水 二 その水質(第十二條の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く,。)が政令で定める基準に従い條例で定める基準に適合しない下水 2 第十二條の二第四項の規(guī)定は,、前項の條例について準用する。 (水質の測定義務等) 第十二條の十二 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は,、國土交通省令で定めるところにより,、當該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない,。 (排水設備等の検査) 第十三條 公共下水道管理者は,、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八條の技術上の基準に適合させるために必要な限度において,、その職員をして排水區(qū)域內の他人の土地又は建築物に立ち入り,、排水設備、特定施設,、除害施設その他の物件を検査させることができる,。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては,、あらかじめ,、その居住者の承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定により,、検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (使用制限) 第十四條 公共下水道管理者は,、公共下水道に関する工事を施行する場合,、第二十五條の十五第二項の規(guī)定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水區(qū)域の全部又は一部の區(qū)域を指定して,、當該公共下水道の使用を一時制限することができる,。 2 公共下水道管理者は、前項の規(guī)定により公共下水道の使用を制限しようとするときは,、使用を制限しようとする?yún)^(qū)域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない,。 (兼用工作物の工事) 第十五條 公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路,、堤防その他の公共の用に供する施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という,。)の効用を兼ねるときは、當該他の工作物の管理者との協(xié)議により,、その者に當該公共下水道の施設に関する工事を施行させ,、又は當該公共下水道の施設を維持させることができる。 (災害時維持修繕協(xié)定の締結) 第十五條の二 公共下水道管理者は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ,、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため災害の発生時において公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する公共下水道について,、公共下水道の施設の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二號において「災害時維持修繕実施者」という,。)との間において、次に掲げる事項を定めた協(xié)定(以下「災害時維持修繕協(xié)定」という,。)を締結することができる,。 一 災害時維持修繕協(xié)定の目的となる公共下水道の施設(以下「協(xié)定下水道施設」という。) 二 災害時維持修繕実施者が公共下水道の施設の損傷の程度その他の公共下水道の狀況に応じて行う協(xié)定下水道施設の維持又は修繕に関する工事の內容 三 前號の協(xié)定下水道施設の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負擔の方法 四 災害時維持修繕協(xié)定の有効期間 五 災害時維持修繕協(xié)定に違反した場合の措置 六 その他必要な事項 (公共下水道管理者以外の者の行う工事等) 第十六條 公共下水道管理者以外の者は,、前二條の規(guī)定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて,、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる,。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては,、承認を受けることを要しない,。 (兼用工作物の費用) 第十七條 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、當該公共下水道の施設の管理に要する費用の負擔については,、公共下水道管理者と當該他の工作物の管理者とが協(xié)議して定めるものとする,。 (損傷負擔金) 第十八條 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については,、その必要を生じた限度において,、その行為をした者にその全部又は一部を負擔させることができる,。 (汚濁原因者負擔金) 第十八條の二 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號)第六十二條第一項の規(guī)定により特定賦課金を徴収された場合においては,、政令で定めるところにより,、當該特定賦課金に係る同法第六條に規(guī)定する指定疾病に影響を與える水質の汚濁の原因である物質を當該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に當該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負擔させることができる,。 (工事負擔金) 第十九條 公共下水道管理者は,、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは,、その必要を生じた限度において,、當該工事に要する費用の一部を當該排水設備を設ける者に負擔させることができる。 (使用料) 第二十條 公共下水道管理者は,、條例で定めるところにより,、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。 2 使用料は,、次の原則によつて定めなければならない,。 一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態(tài)様に応じて妥當なものであること。 二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること,。 三 定率又は定額をもつて明確に定められていること,。 四 特定の使用者に対し不當な差別的取扱をするものでないこと。 3 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法(昭和四十五年法律第百三十三號)の規(guī)定に基づき事業(yè)者がその設置の費用の一部を負擔した公共下水道について當該事業(yè)者及びその他の事業(yè)者から徴収する使用料は,、政令で定める基準に従い,、當該事業(yè)者が同法の規(guī)定に基づいてした費用の負擔を勘案して定めなければならない。 (放流水の水質検査等) 第二十一條 公共下水道管理者は,、政令で定めるところにより,、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない,。 2 公共下水道管理者は,、政令で定めるところを參酌して條例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない,。 (発生汚泥等の処理) 第二十一條の二 公共下水道管理者は,、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という,。)については,、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い,、適切に処理するほか,、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない,。 2 公共下水道管理者は,、発生汚泥等の処理に當たつては、脫水,、焼卻等によりその減量に努めるとともに,、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。 (設計者等の資格) 第二十二條 公共下水道管理者は,、公共下水道を設置し,、又は改築する場合(政令で定める場合を除く。)においては,、その設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう,。)又はその工事の監(jiān)督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう,。)については,、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。 2 公共下水道管理者は,、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については,、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。 (公共下水道臺帳) 第二十三條 公共下水道管理者は,、その管理する公共下水道の臺帳(以下「公共下水道臺帳」という,。)を調製し、これを保管しなければならない,。 2 公共下水道臺帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める。 3 公共下水道管理者は,、公共下水道臺帳の閲覧を求められた場合においては,、これを拒むことができない。 (水防管理団體が行う水防への協(xié)力) 第二十三條の二 公共下水道管理者は,、水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第七條第四項(同法第三十三條第四項において準用する場合を含む,。)において準用する同法第七條第三項に規(guī)定する同意をした同法第二條第六項に規(guī)定する水防計畫(以下「同意水防計畫」という。)に公共下水道管理者の協(xié)力が必要な事項が定められたときは,、當該同意水防計畫に基づき水防管理団體(同條第二項に規(guī)定する水防管理団體をいう,。)が行う水防に協(xié)力するものとする。 (行為の制限等) 第二十四條 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く,。)をしようとする者は,、條例で定めるところにより,、公共下水道管理者の許可を受けなければならない,。許可を受けた事項の変更(條例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする,。 一 公共下水道の排水施設の開渠きよ である構造の部分に固著し,、若しくは突出し、又はこれを橫斷し,、若しくは縦斷して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十條第一項の規(guī)定により排水設備を當該部分に固著して設ける場合を除く,。)。 二 公共下水道の排水施設の開渠きよ である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること,。 三 公共下水道の排水施設の暗渠きよ である構造の部分に固著して排水施設を設けること(第十條第一項の規(guī)定により排水設備を設ける場合を除く,。)。 2 公共下水道管理者は,、前項の許可の申請があつた場合において,、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ,、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは,、これを許可しなければならない。 3 公共下水道管理者は,、公共下水道の排水施設の暗渠きよ である構造の部分には,、次に掲げる場合を除き、何人に対しても,、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない,。 一 排水施設を固著して設けるとき。 二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協(xié)議して共用の暗渠きよ を設けるとき,。 三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固著し,、若しくは突出し、又は當該部分を橫斷し,、若しくは縦斷して設けるとき,。 イ 同意水防計畫で定める水防管理者(水防法第二條第三項に規(guī)定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第十條第三項に規(guī)定する量水標管理者をいう,。)が設置する量水標等(同法第二條第七項に規(guī)定する量水標等をいう,。) ロ 國、地方公共団體,、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第百二十條第一項に規(guī)定する認定電気通信事業(yè)者その他政令で定める者が設置する電線 ハ 國,、地方公共団體、熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第三項に規(guī)定する熱供給事業(yè)者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器 (條例で規(guī)定する事項) 第二十五條 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか,、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は,、公共下水道管理者である地方公共団體の條例で定める。 第二節(jié) 浸水被害対策區(qū)域における特別の措置 (排水設備の技術上の基準に関する特例) 第二十五條の二 公共下水道管理者は,、浸水被害対策區(qū)域(排水區(qū)域のうち,、都市機能が相當程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある?yún)^(qū)域であつて、當該區(qū)域における土地利用の狀況からみて,、公共下水道の整備のみによつては浸水被害の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である地方公共団體の條例で定める?yún)^(qū)域をいう,。以下同じ。)において浸水被害の防止を図るためには,、排水設備(雨水を排除するためのものに限る,。)が、第十條第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく,、雨水を一時的に貯留し,、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い,、條例で,、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。 (管理協(xié)定の締結等) 第二十五條の三 公共下水道管理者は,、浸水被害対策區(qū)域において浸水被害の防止を図るため,、浸水被害対策區(qū)域內に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令で定める規(guī)模以上のものに限る。以下同じ,。)を自ら管理する必要があると認めるときは,、雨水貯留施設所有者等(當該雨水貯留施設若しくはその屬する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は當該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く,。次條第一項において同じ,。)を有する者をいう。以下同じ,。)との間において,、管理協(xié)定を締結して當該雨水貯留施設の管理を行うことができる。 2 前項の規(guī)定による管理協(xié)定については,、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない,。 第二十五條の四 公共下水道管理者は、浸水被害対策區(qū)域において浸水被害の防止を図るため,、浸水被害対策區(qū)域內において建設が予定されており,、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(當該雨水貯留施設若しくはその屬する施設の敷地である土地の所有者又は當該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む,。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という,。)との間において、管理協(xié)定を締結して建設後の當該雨水貯留施設の管理を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定による管理協(xié)定については,、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (管理協(xié)定の內容) 第二十五條の五 第二十五條の三第一項又は前條第一項の規(guī)定による管理協(xié)定(以下単に「管理協(xié)定」という,。)には,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 管理協(xié)定の目的となる雨水貯留施設(以下「協(xié)定雨水貯留施設」という。) 二 協(xié)定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項 三 管理協(xié)定の有効期間 四 管理協(xié)定に違反した場合の措置 2 管理協(xié)定の內容は,、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 協(xié)定施設(協(xié)定雨水貯留施設又はその屬する施設をいう,。以下同じ,。)の利用を不當に制限するものでないこと。 二 前項第二號から第四號までに掲げる事項について國土交通省令で定める基準に適合するものであること,。 (管理協(xié)定の縦覧等) 第二十五條の六 公共下水道管理者は,、管理協(xié)定を締結しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公告し,、當該管理協(xié)定を當該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 2 前項の規(guī)定による公告があつたときは,、利害関係人は,、同項の縦覧期間満了の日までに、當該管理協(xié)定について,、公共下水道管理者に意見書を提出することができる,。 (管理協(xié)定の公示等) 第二十五條の七 公共下水道管理者は、管理協(xié)定を締結したときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示し、かつ,、當該管理協(xié)定の寫しを當該公共下水道管理者である地方公共団體の事務所において一般の縦覧に供するとともに,、協(xié)定施設又はその敷地である土地の區(qū)域內の見やすい場所に、それぞれ協(xié)定施設である旨又は協(xié)定施設が當該區(qū)域內に存する旨を明示しなければならない,。 (管理協(xié)定の変更) 第二十五條の八 第二十五條の三第二項,、第二十五條の四第二項、第二十五條の五第二項及び前二條の規(guī)定は,、管理協(xié)定において定めた事項の変更について準用する,。この場合において、第二十五條の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは,、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては,、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。 (管理協(xié)定の効力) 第二十五條の九 第二十五條の七(前條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公示のあつた管理協(xié)定は,、その公示のあつた後において當該協(xié)定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする,。 第二章の二 流域下水道 (管理) 第二十五條の十 流域下水道の設置,、改築,、修繕、維持その他の管理は,、都道府県が行うものとする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、市町村は,、都道府県と協(xié)議して,、流域下水道の設置、改築,、修繕,、維持その他の管理を行うことができる。 (事業(yè)計畫の策定) 第二十五條の十一 前條の規(guī)定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という,。)は,、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ,、政令で定めるところにより,、事業(yè)計畫を定めなければならない。 2 流域下水道管理者は,、前項の規(guī)定により事業(yè)計畫を定めようとするときは,、あらかじめ、政令で定めるところにより,、國土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業(yè)計畫で政令で定めるものにあつては,、都道府県知事)に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県は,、第一項の事業(yè)計畫を定めようとするときは,、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない,。 4 國土交通大臣は,、第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議(雨水流域下水道に係るものを除く。)を受けたときは,、政令で定める場合を除き,、保健衛(wèi)生上の観點からする環(huán)境大臣の意見を聴かなければならない。 5 第二項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県である流域下水道管理者は,、流域別下水道整備総合計畫が定められている地域において流域下水道の事業(yè)計畫を定めようとするときは、同項の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすることを要しない,。この場合において,、當該流域下水道管理者は、事業(yè)計畫を定めたときは,、國土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく,、これを國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、政令で定める場合を除き、當該屆出の內容を環(huán)境大臣に通知するものとする,。 7 前各項の規(guī)定は,、流域下水道の事業(yè)計畫の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する,。 (事業(yè)計畫に定めるべき事項) 第二十五條の十二 前條第一項の事業(yè)計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 排水施設(これを補完する施設を含む,。)の配置、構造及び能力並びに點検の方法及び頻度 二 終末処理場を設ける場合には,、その配置,、構造及び能力 三 流域関連公共下水道が接続する位置 四 流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水區(qū)域,。次條第三號において同じ,。) 五 工事の著手及び完成の予定年月日 2 前項の事業(yè)計畫の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (事業(yè)計畫の要件) 第二十五條の十三 第二十五條の十一第一項の事業(yè)計畫は,、次に掲げる要件に該當するものでなければならない。 一 流域下水道の配置及び能力が當該地域における降水量,、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因,、地形及び土地利用の狀況並びに下水の放流先の狀況を考慮して適切に定められていること。 二 流域下水道の構造が第二十五條の十八において準用する第七條の技術上の基準に適合し,、かつ,、排水施設の點検の方法及び頻度が第二十五條の十八において準用する第七條の二第二項の技術上の基準に適合していること。 三 流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域が排水施設及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては,、排水施設)の配置及び能力に相応していること,。 四 當該地域に関し流域別下水道整備総合計畫が定められている場合には、これに適合していること,。 五 當該地域に関し都市計畫法第二章の規(guī)定により都市計畫が定められている場合又は同法第五十九條の規(guī)定により都市計畫事業(yè)の認可若しくは承認がされている場合には,、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計畫又は都市計畫事業(yè)に適合していること。 (供用開始の通知等) 第二十五條の十四 流域下水道管理者は,、流域下水道の供用を開始しようとするとき,、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ,、供用又は処理を開始すべき年月日その他國土交通省令で定める事項を當該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない,。 (使用制限) 第二十五條の十五 流域下水道管理者は,、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる,。 2 流域下水道管理者は,、前項の規(guī)定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない,。 (原因調査の要請等) 第二十五條の十六 流域下水道管理者は,、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく當該流域下水道の施設の機能を妨げ,、若しくは當該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は當該流域下水道からの放流水の水質を第二十五條の十八において準用する第八條の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては,、當該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて,、その原因を調査し,、調査の結果を報告するように求めることができる。 2 流域下水道管理者は,、前項の規(guī)定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは,、當該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二條第一項,、第十二條の二第三項又は第十二條の十一第一項の條例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる,。 (他の施設等の設置の制限) 第二十五條の十七 流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き,、何人に対しても,、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 一 流域関連公共下水道を接続するとき,。 二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協(xié)議して共用の暗渠きよ を設けるとき,。 三 第二十四條第三項第三號イからハまでに掲げる物件その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固著し、若しくは突出し,、又は流域下水道の施設を橫斷し,、若しくは縦斷して設けるとき。 四 前三號に掲げる場合のほか,、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないときとして政令で定めるとき,。 (準用規(guī)定) 第二十五條の十八 第七條から第八條まで、第十一條の二,、第十二條から第十二條の九まで,、第十二條の十一から第十三條まで、第十五條から第十八條の二まで,、第二十一條から第二十三條の二まで及び第二十五條の規(guī)定は,、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する,。この場合において,、第十三條第一項中「排水區(qū)域內の他人の土地又は建築物に立ち入り,、排水設備、特定施設,、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り,、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設,、特定施設又は」と,、第十八條の二中「當該公共下水道」とあるのは「當該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この條において同じ,。)又は當該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする,。 2 第七條から第八條まで、第十五條から第十八條まで,、第二十一條第一項,、第二十二條から第二十三條の二まで及び第二十五條の規(guī)定は、雨水流域下水道について準用する,。 第三章 都市下水路 (管理) 第二十六條 都市下水路の設置,、改築,、修繕,、維持その他の管理は、市町村が行うものとする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県は、二以上の市町村が受益し,、かつ,、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協(xié)議して,、當該都市下水路の設置,、改築、修繕,、維持その他の管理を行うことができる,。この場合において、関係市町村が協(xié)議に応じようとするときは,、あらかじめその議會の議決を経なければならない,。 (指定) 第二十七條 前條の規(guī)定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は,、下水道を都市下水路として指定するときは,、都市下水路となるべき下水道の區(qū)域を公示し、かつ,、これを表示した図面を當該都市下水路管理者である地方公共団體の事務所において一般の縦覧に供しなければならない,。公示した事項を変更するときも,、同様とする。 2 都市下水路管理者は,、前項の指定をしようとする場合において,、當該指定に係る?yún)^(qū)域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ當該指定に関係のある土地改良區(qū)(土地改良區(qū)の存しない地域にあつては,、農業(yè)協(xié)同組合その他の水利関係団體)の意見をきかなければならない,。 (管理の基準等) 第二十八條 都市下水路管理者は、當該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない,。 2 都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は,、政令で定める基準を參酌して都市下水路管理者である地方公共団體の條例で定める。 (行為の制限等) 第二十九條 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く,。)をしようとする者は,、條例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない,。許可を受けた事項の変更(條例で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときも、同様とする,。 一 都市下水路に固著し,、若しくは突出し、又はこれを橫斷し,、若しくは縦斷して施設又は工作物その他の物件を設けること,。 二 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。 2 都市下水路管理者は,、前項の許可の申請があつた場合において,、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ,、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは,、これを許可しなければならない。 3 都市下水路の指定の際現(xiàn)に當該都市下水路に関し,、権原に基き,、第一項各號に規(guī)定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は,、従前と同様の條件により,、當該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。 (都市下水路に接続する特定排水施設の構造) 第三十條 次に掲げる事業(yè)所の當該都市下水路に接続する排水施設の構造は,、建築基準法その他の法令の規(guī)定の適用がある場合においてはそれらの法令の規(guī)定によるほか,、政令で定める技術上の基準によらなければならない。 一 工場その他の事業(yè)所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む,。以下この條において同じ,。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの 二 工場その他の事業(yè)所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの 2 前項の規(guī)定は、都市下水路の指定の際現(xiàn)に當該都市下水路に接続する排水施設については,、同項の事業(yè)所について政令で定める大規(guī)模な増築又は改築をする場合を除き,、適用しない。 (準用規(guī)定) 第三十一條 第十五條から第十八條まで,、第二十三條,、第二十三條の二及び第二十五條の規(guī)定は、都市下水路について準用する,。この場合において,、第二十三條第二項中「國土交通省令?環(huán)境省令」とあるのは、「國土交通省令」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (市町村の負擔金) 第三十一條の二 第三條第二項又は第二十五條の十第一項の規(guī)定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は,、當該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において,、その設置,、改築、修繕,、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負擔させることができる,。 2 前項の費用について同項の規(guī)定により市町村が負擔すべき金額は、當該市町村の意見をきいたうえ,、當該都道府県の議會の議決を経て定めなければならない,。 (窒素含有量又は燐りん 含有量の削減に係る負擔金) 第三十一條の三 第二條の二第五項の規(guī)定により流域別下水道整備総合計畫に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団體は,、當該流域別下水道整備総合計畫に記載されたところにより,、當該高度処理終末処理場の設置、改築,、修繕,、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団體に負擔させることができる。 (協(xié)議會) 第三十一條の四 二以上の公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、それぞれが管理する下水道相互間の広域的な連攜による下水道の管理の効率化に関し必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を組織することができる,。 2 協(xié)議會は,、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる,。 一 関係地方公共団體 二 下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者 三 學識経験を有する者その他の協(xié)議會が必要と認める者 3 協(xié)議會において協(xié)議が調つた事項については,、協(xié)議會の構成員は、その協(xié)議の結果を尊重しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は,、協(xié)議會が定める。 (他人の土地の立入又は一時使用) 第三十二條 公共下水道管理者,、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任を受けた者は,、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査,、測量若しくは工事又は公共下水道,、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り,、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業(yè)場として一時使用することができる,。 2 前項の規(guī)定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ當該土地の占有者にその旨を通知しなければならない,。ただし,、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定により宅地又はかき,、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を當該土地の占有者に告げなければならない,。 4 日出前又は日沒後においては,、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない,。 5 第一項の規(guī)定により他人の土地に立ち入ろうとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 6 第一項の規(guī)定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業(yè)場として一時使用しようとするときは、あらかじめ,、當該土地の占有者及び所有者に通知して,、その者の意見をきかなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は,、正當な理由がない限り,、第一項の規(guī)定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない,。 8 公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第一項の規(guī)定による立入又は一時使用によつて損失を受けた者に対し,、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 9 前項の規(guī)定による損失の補償については,、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない,。 10 前項の協(xié)議が成立しないときは,、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない,。この場合において、當該金額について不服がある者は,、政令で定めるところにより,、補償金額の支払を受けた日から三十日以內に収用委員會に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條の規(guī)定による裁決を申請することができる。 (許可又は承認の條件) 第三十三條 この法律の規(guī)定による許可又は承認には,、條件を附することができる,。 2 前項の條件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、許可又は承認を受けた者に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 (公共下水道,、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助) 第三十四條 國は,、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団體に対し,、予算の範囲內において,、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる,。 (公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通) 第三十五條 國は,、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団體に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする,。 (國有地の無償貸付等) 第三十六條 普通財産である國有地は,、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場合においては,、國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第二十二條又は第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、當該公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団體に無償で貸し付け,、又は譲與することができる。 (國土交通大臣又は環(huán)境大臣の指示) 第三十七條 國土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては,、都道府県知事)は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは,、公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し,、必要な指示をするべきことを指示することができる,。 3 環(huán)境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ,、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し,、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる,。 (改善命令等) 第三十七條の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業(yè)場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る,。)を使用する者が,、その水質が當該公共下水道又は流域下水道への排出口において第十二條の二第一項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は第十二條の二第三項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による條例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは,、その者に対し、期限を定めて,、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ,、又は特定施設の使用若しくは當該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし,、第十二條の二第六項本文(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用を受ける者に対しては、この限りでない,。 (公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監(jiān)督処分等) 第三十八條 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、次の各號のいずれかに該當する者に対し,、この法律の規(guī)定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその條件を変更し,、又は行為若しくは工事の中止,、変更その他の必要な措置を命ずることができる。 一 この法律(第十一條の三第一項及び第十二條の九第一項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定を除く,。)又はこの法律に基づく命令若しくは條例の規(guī)定に違反している者 二 この法律の規(guī)定による許可又は承認に付した條件に違反している者 三 偽りその他不正な手段により、この法律の規(guī)定による許可又は承認を受けた者 2 公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、この法律の規(guī)定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規(guī)定する処分をし,、又は同項に規(guī)定する必要な措置を命ずることができる,。 一 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 二 公共下水道,、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合 三 前二號に掲げる場合のほか,、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 3 前二項の規(guī)定により必要な措置を命じようとする場合において,、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは,、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、その措置を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては,、相當の期限を定めて,、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者,、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない,。 4 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、第二項の規(guī)定による処分又は命令により損失を受けた者に対し,、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 5 第三十二條第九項及び第十項の規(guī)定は,、前項の補償について準用する,。 6 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は,、第四項の規(guī)定による補償の原因となつた損失が第二項第三號の規(guī)定による処分又は命令によるものであるときは,、當該補償金額を當該理由を生じさせた者に負擔させることができる。 (報告の徴収) 第三十九條 國土交通大臣(政令で定める場合にあつては,、都道府県知事)は,、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる,。 2 環(huán)境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は,、終末処理場の維持管理に関し,、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる,。 第三十九條の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は,、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この條において同じ,。)を適正に管理するため必要な限度において,、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業(yè)場等の狀況,、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる,。 (権限の委任) 第四十條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 2 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより,、その一部を地方環(huán)境事務所長に委任することができる,。 (國等の特例) 第四十一條 國又は地方公共団體が第二十四條第一項又は第二十九條第一項に規(guī)定する行為をしようとするときは、これらの規(guī)定にかかわらず,、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とあらかじめ協(xié)議することをもつて足りる,。 (特別區(qū)に関する読替) 第四十二條 特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域においては、この法律の規(guī)定(第二十五條の十第二項,、第二十五條の十一第二項及び第三項並びに第三十一條の二の規(guī)定を除く,。)中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、特別區(qū)は、都と協(xié)議して,、主として當該特別區(qū)の住民の用に供する下水道の設置,、改築、修繕,、維持その他の管理を行うものとする,。 (経過措置) 第四十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第四十四條 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し,、その他公共下水道,、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を與えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 みだりに公共下水道,、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し,、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十五條 第十二條の五(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)若しくは第三十七條の二の規(guī)定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十二條の二第一項又は第五項(第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 二 第十二條の九第二項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 2 過失により前項第一號の罪を犯した者は,、三月以下の禁錮又は二十萬円以下の罰金に処する,。 第四十七條 第三十二條第七項の規(guī)定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十七條の二 第十二條の三第一項又は第十二條の四(第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、三月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 第四十八條 第十一條の三第三項又は第四項の規(guī)定による命令に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第四十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條の二又は第十二條の三第二項若しくは第三項(第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條の六第一項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 三 第十二條の十二(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による記録をせず、又は虛偽の記録をした者 四 第十三條第一項(第二十五條の十八第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 五 第三十九條の二の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 第五十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して第四十五條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第五十一條 第十二條の七又は第十二條の八第三項(第二十五條の十八第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (下水道法の廃止) 第二條 下水道法(明治三十三年法律第三十二號,。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。 (公共下水道に関する経過措置) 第三條 この法律(以下この條及び次條において「新法」という。)の施行前に市町村が舊法第二條の規(guī)定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という,。)は,、當該市町村が新法第四條の規(guī)定による事業(yè)計畫の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。 2 新法第七條の規(guī)定は,、既設公共下水道については,、これを改築する場合を除き、適用しない,。 3 新法の施行の際現(xiàn)に供用を開始している既設公共下水道については,、舊法第三條の規(guī)定に基き當該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第二條第六號に規(guī)定する排水區(qū)域とみなす。 4 新法の施行の際現(xiàn)に処理を開始している終末処理場については,、附則第六條の規(guī)定による改正前の建築基準法第三十一條第三項の規(guī)定により特定行政庁が指定した區(qū)域を新法第二條第七號に規(guī)定する処理區(qū)域とみなす,。 5 新法の施行の際現(xiàn)に既設公共下水道に関し、権原に基き,、新法第二十四條第一項各號に規(guī)定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む,。)は、従前と同様の條件により,、當該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす,。 6 新法の施行の際現(xiàn)に既設公共下水道の排水施設の暗渠きよ である構造の部分に関し、権原に基き,、施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む,。)については、新法第二十四條第三項に規(guī)定する場合を除き,、公共下水道管理者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、その権原に基いてなお當該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り,、従前と同様の條件により,、當該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができる。 (舊法に基く処分等に関する経過措置) 第四條 新法の施行前に舊法又は舊法に基く命令の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は,、新法の適用については,、新法中これらの規(guī)定に相當する規(guī)定がある場合には、新法の規(guī)定によつてしたものとみなす,。 (國の無利子貸付け等) 第五條 國は,、當分の間、地方公共団體に対し,、第三十四條の規(guī)定により國がその費用について補助することができる公共下水道,、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲內において,、第三十四條の規(guī)定(この規(guī)定による國の補助の割合について,、この規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には、當該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により國が補助することができる金額に相當する金額を無利子で貸し付けることができる。 2 前項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內の據(jù)置期間を含む,。)以內で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか,、第一項の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める,。 4 國は,、第一項の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である同項の設置又は改築について,、第三十四條の規(guī)定による當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については,、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする。 5 地方公共団體が,、第一項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、第二項及び第三項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規(guī)定の適用については,、當該償還は,、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押退亩炅露蝗辗傻谒末柼枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻谝哗栆惶枺〕?この法律(第一條を除く。)は、新法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅氯辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、都市計畫法の施行の日から施行する,。ただし,、附則第二十一條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露迦辗傻谝凰囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法の規(guī)定による流域下水道に該當する下水道を管理する都道府県は,、遅滯なく、新法第二十五條の四第一項各號に掲げる事項を定めた事業(yè)計畫を定め,、建設大臣に屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定により屆け出た事業(yè)計畫が新法第二十五條の五に規(guī)定する基準に適合している場合においては、當該屆出に係る事業(yè)計畫は,、新法第二十五條の三第一項の認可を受けた事業(yè)計畫とみなす,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に処理區(qū)域內に存する建築物の所有者に対する新法第十一條の三第一項の規(guī)定の適用については、同項中「當該処理區(qū)域についての第九條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは,、「下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一號)の施行の日」とする,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 附則第二條の規(guī)定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、同條に規(guī)定する期間の経過後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶氯蝗辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐挛迦辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第二百八十一條、第二百八十二條の三,、第二百八十二條第二項,、第二百八十二條の二第二項及び第二百八十三條第二項の改正規(guī)定,、附則第十七條から第十九條までに係る改正規(guī)定並びに附則第二條、附則第七條から第十一條まで及び附則第十三條から第二十四條までの規(guī)定(以下「特別區(qū)に関する改正規(guī)定」という,。)は,、昭和五十年四月一日から施行する。 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 前條の規(guī)定による改正後の下水道法第四十二條第二項の規(guī)定により特別區(qū)が処理するものとされる主として當該特別區(qū)の住民の用に供する下水道の設置,、改築,、修繕、維持その他の管理に関する事務は,、同項の協(xié)議において定める日までの間は,、同項の規(guī)定にかかわらず、従前の例により都が処理するものとする,。 2 附則第五條第一項及び第二項の規(guī)定は,、前條の規(guī)定による改正後の下水道法第四十二條第二項の協(xié)議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員について準用する。この場合において,、附則第五條第一項中「特別區(qū)に関する改正規(guī)定の施行の日の前日」とあるのは「下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第四十二條第二項の協(xié)議において定める日」と,、「特別區(qū)に関する改正規(guī)定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以後」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露迦辗傻诙盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律中,、第一條の規(guī)定は公布の日から、第二條,、次條及び附則第三條の規(guī)定は公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定施設(第二條の規(guī)定による改正後の下水道法(以下「新法」という,。)第十二條の二第一項の政令で定めるものを除き,、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む,。)が當該特定施設を設置している工場又は事業(yè)場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る,。次項において同じ。)又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る,。)に排除する下水については,、第二條の規(guī)定の施行後六月間(當該特定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は,、新法第十二條の二第一項及び第五項(新法第二十五條の十においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)並びに第三十七條の三の規(guī)定は適用せず、その者については,、新法第十二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、その者に適用されている他の法律又は地方公共団體の條例の規(guī)定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき新法第十二條の二第一項及び第五項に規(guī)定する規(guī)制に相當するものがあるとき(當該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く,。)は,、この限りでない。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む,。)で當該特定施設に係る工場又は事業(yè)場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは,、同條の規(guī)定の施行の日から三十日以內に、新法第十二條の三第一項各號に掲げる事項を公共下水道管理者に屆け出なければならない,。 3 前項の規(guī)定による屆出をした者については,、新法第十二條の三第三項の規(guī)定は、適用しない,。 4 第二項の規(guī)定による屆出をした者は,、新法第十二條の四、第十二條の五(新法第十二條の四の規(guī)定による屆出に係る部分に限る,。)及び第十二條の六(新法第十二條の四の規(guī)定による屆出に係る部分に限る,。)から第十二條の九までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)の適用については,、新法第十二條の三の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。 5 前三項の規(guī)定は、流域下水道について準用する,。 6 第二項(前項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関して前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、同項の刑を科する,。 8 第二條の規(guī)定の施行前にした行為及び第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑露呷辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 5 施行日前に発生した下水道の災害の復舊については,、前項の規(guī)定による改正後の下水道法第三十四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛枺?この法律は、公布の日から施行し,、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計法,、道路整備特別會計法,、治水特別會計法、港灣整備特別會計法,、都市開発資金融通特別會計法及び空港整備特別會計法の規(guī)定は,、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱痪湃辗傻诰哦枺〕?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年六月五日法律第五九號) (施行期日) 1 この法律中,、第一條の規(guī)定は公布の日から,、第二條及び次項の規(guī)定は公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十四條 施行日前に第四百二十四條の規(guī)定による改正前の下水道法(以下この條において「舊下水道法」という。)第二條の二第四項の規(guī)定によりされた流域別下水道整備総合計畫(第四百二十四條の規(guī)定による改正後の下水道法(以下この條において「新下水道法」という,。)第二條の二第五項に規(guī)定する二以上の都府県の區(qū)域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の區(qū)域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についてのものに限る,。以下この條において同じ。)の承認又はこの法律の施行の際現(xiàn)に舊下水道法第二條の二第四項の規(guī)定によりされている流域別下水道整備総合計畫の承認の申請は,、それぞれ新下水道法第二條の二第五項の規(guī)定によりされた流域別下水道整備総合計畫の同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 2 施行日前に舊下水道法第三十七條の規(guī)定によりされた命令は、新下水道法第三十七條第一項の規(guī)定によりされた指示とみなす,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十八條から第二十七條まで及び第二十九條から第三十六條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜辗傻谝欢逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定,、第三條中會社法第十一條第二項の改正規(guī)定並びに附則第六條から附則第十五條まで、附則第二十一條から附則第三十一條まで,、附則第三十四條から附則第四十一條まで及び附則第四十四條から附則第四十八條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (流域別下水道整備総合計畫に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日以後この法律による改正後の下水道法(以下「新法」という,。)第二條の二第一項の規(guī)定に基づき新法第二條の二第二項第五號の公共の水域又は海域ごとに流域別下水道整備総合計畫が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の下水道法第二條の二第一項の規(guī)定に基づき當該公共の水域又は海域について定められている流域別下水道整備総合計畫を新法第二條の二第一項の規(guī)定に基づき定められた流域別下水道整備総合計畫とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、新法第十二條の九の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、當該規(guī)定について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第六條、第十一條,、第十三條、第十五條,、第十六條,、第十八條から第二十條まで、第二十六條,、第二十九條,、第三十二條、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條,、第六條第二項,、第七條、第十二條,、第十四條,、第十五條、第十七條,、第十八條,、第二十八條、第三十條から第三十二條まで,、第三十四條,、第三十五條、第三十六條第二項,、第三十七條,、第三十八條(構造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號)第三十條第一項及び第二項の改正規(guī)定に限る。),、第三十九條,、第四十條、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 第三十五條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の下水道法(以下この條において「舊下水道法」という,。)第四條第一項又は第二十五條の三第一項(同條第四項において準用する場合を含む,。次項において同じ。)の認可を受けた事業(yè)計畫は,、第三十五條の規(guī)定による改正後の下水道法(以下この條において「新下水道法」という,。)第四條第二項(同條第六項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)又は第二十五條の三第二項(同條第七項において準用する場合を含む,。次項において同じ。)の規(guī)定が適用される事業(yè)計畫にあってはそれぞれの規(guī)定による?yún)f(xié)議を行ったものと、新下水道法第四條第四項(同條第六項において準用する場合を含む,。次項において同じ,。)又は第二十五條の三第五項(同條第七項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定が適用される事業(yè)計畫にあってはそれぞれの規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 2 第三十五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊下水道法第四條第一項又は第二十五條の三第一項の規(guī)定によりされている認可の申請は、新下水道法第四條第二項又は第二十五條の三第二項の規(guī)定が適用される事業(yè)計畫に係るものにあってはそれぞれの規(guī)定によりされた協(xié)議の申出と,、新下水道法第四條第四項又は第二十五條の三第五項の規(guī)定が適用される事業(yè)計畫に係るものにあってはそれぞれの規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項,、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項,、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。)、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農地法第三條第一項第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。)、第百七條,、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二,、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。),、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。)、第百四十五條,、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く,。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條,、第二十一條,、第百九十一條、第百九十二條,、第百九十七條,、第二百三十三條、第二百四十一條,、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條,、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで,、第三十條から第三十二條まで、第三十八條,、第四十四條,、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項,、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。),、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第五十二條 第百七條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において,、同條の規(guī)定による改正後の下水道法第七條第二項,、第二十一條第二項又は第二十八條第二項の規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、同法第七條第二項の政令で定める基準は同項の條例で定める技術上の基準と,、同法第二十一條第二項の政令で定めるところは同項の條例で定めるところと,、同法第二十八條第二項の政令で定める基準は同項の條例で定める技術上の基準とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條,、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、第三條及び附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の下水道法(次項において「第三條改正前下水道法」という。)第四條第一項の規(guī)定により定められている事業(yè)計畫については,、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに第三條の規(guī)定による改正後の下水道法(次項において「新下水道法」という,。)第四條第六項において準用する同條第一項の規(guī)定により変更されたときは、その変更された日)までの間は,、なお従前の例による,。 2 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第三條改正前下水道法第二十五條の十一第一項の規(guī)定により定められている事業(yè)計畫については、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに新下水道法第二十五條の十一第七項において準用する同條第一項の規(guī)定により変更されたときは,、その変更された日)までの間は,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。