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污染防治項目費用雇主責任條例

時間: 2018-06-15


公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法施行令 昭和四十六年政令第百四十六號 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法施行令 內閣は、公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法(昭和四十五年法律第百三十三號)第二條第二項、第四條第一項及び第三項並びに第七條第三號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (公害防止事業(yè)) 第一條 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法(以下「法」という,。)第二條第二項第一號の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする,。 2 法第二條第二項第二號の政令で定める事業(yè)は、次のとおりとする,。 一 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し,、又は除去するために行なうしゆんせつ事業(yè)、覆土事業(yè)及び耕うん事業(yè) 二 水質が汚濁している公共の用に供される水域において當該水質を浄化するために行なう導水事業(yè) 3 法第二條第二項第三號の政令で定める事業(yè)は,、次のとおりとする,。 一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第三條第一項の政令で定める要件に該當する農用地について行う同法第五條第二項第二號イからハまでに掲げる事業(yè)(同號ハに掲げる事業(yè)にあつては、農用地間における地目変換の事業(yè)及び農用地の造成の事業(yè)(埋立て及び干拓の事業(yè)を除く,。)に限る。) 二 水質の汚濁による農業(yè)用施設の被害を防止し,、又は除去するために行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項第一號に掲げる事業(yè) 三 ダイオキシン類による土壌の汚染の狀況がダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第七條の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて,、同法第二十九條第一項の政令で定める要件に該當する地域內にある土地について行う同法第三十一條第二項第一號イ及びロ並びに第二號に規(guī)定する事業(yè)(事業(yè)者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科學的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る,。) 4 法第二條第二項第四號の政令で定める施設は、次のとおりとする,。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道(以下「公共下水道」という,。)であつて、主として,、當該公共下水道の予定処理區(qū)域(同法第五條第一項第五號の予定処理區(qū)域をいう,。)內に工場又は事業(yè)場を設置する事業(yè)者の事業(yè)活動に係る汚水(同法第二條第一號に規(guī)定する汚水をいう。以下同じ,。)を排除し,、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。) 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(以下「産業(yè)廃棄物処理施設」という,。)であつて,、主として、一定の區(qū)域內に工場又は事業(yè)場を設置する事業(yè)者でその事業(yè)活動に伴つて當該産業(yè)廃棄物処理施設に係る産業(yè)廃棄物(同法第二條第四項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物をいう,。以下同じ,。)が生ずる全ての事業(yè)者(當該産業(yè)廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により當該産業(yè)廃棄物処理施設を利用することが適當でないと認められるものを除く。)の當該産業(yè)廃棄物を処理するもの 5 法第二條第二項第五號の政令で定める事業(yè)は,、次のとおりとする,。 一 工場又は事業(yè)場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という,。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の區(qū)域內に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除卻の事業(yè)(その全部又は大部分を移転し,、又は除卻する場合に限る。) 二 移転等対象地域內に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除卻の事業(yè) イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校 ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第七條第一項に規(guī)定する児童福祉施設 ハ 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院及び同條第二項に規(guī)定する診療所 ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第三十八條第二項に規(guī)定する救護施設 ホ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の三に規(guī)定する老人福祉施設 ヘ その他公衆(zhòng)の利用に供され,、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環(huán)境大臣が指定するもの 三 移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前號イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む,。)の事業(yè) 四 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵(じん)さくの設置及び管理の事業(yè) (公害防止事業(yè)費) 第二條 法第四條第一項に規(guī)定する公害防止事業(yè)費は、當該公害防止事業(yè)の実施のため直接必要な実施計畫調査費,、本工事費,、附帯工事費、用地費,、補償費,、操作費、維持修繕費,、機械器具費,、事務取扱費及び附屬諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは當該利息を含み、當該公害防止事業(yè)の実施により取得する土地又は建物その他の物件で當該公害防止事業(yè)の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる?yún)毪摔瑜昊貐Г丹欷毪伽M用を除く,。)とする,。 (特定公共下水道の設置の事業(yè)に係る負擔総額) 第三條 法第四條第三項の政令で定める公害防止事業(yè)は、特定公共下水道の設置の事業(yè)とする,。 2 法第四條第三項の政令で定めるところにより算定する額は,、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し,、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ,。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という,。)について第一號の規(guī)定により、水質関連施設以外の施設について第二號の規(guī)定により,、それぞれ算定した額を合算した額とする,。 一 當該特定公共下水道に係る法第四條第一項の額のうち水質関連施設に係る額に、當該特定公共下水道により事業(yè)者の事業(yè)活動に係る汚水が排除され,、又は処理される?yún)^(qū)域(以下「事業(yè)汚水処理區(qū)域」という,。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ,。)を設置するものとした場合における當該一般公共下水道により排除され,、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の當該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係數(shù)(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す數(shù)値をいう,。以下同じ,。)により補正した割合を乗じて得た額 二 當該特定公共下水道に係る法第四條第一項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業(yè)汚水処理區(qū)域に一般公共下水道を設置するものとした場合における當該一般公共下水道により排除され,、又は処理されると認められる汚水の推定の量の當該特定公共下水道により排除され,、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係數(shù)により補正した割合を乗じて得た額 3 前項の場合において、公共下水道により排除され,、又は処理される汚水の汚濁の程度は,、生物化學的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染狀態(tài)を示す項目のうち當該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする,。 4 特定公共下水道の設置の事業(yè)の施行者は、第二項の規(guī)定により額を算定することが困難であると認められるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、法第四條第一項の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同條第三項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする,。 (法第七條第三號の政令で定める公害防止事業(yè)) 第四條 法第七條第三號の政令で定める公害防止事業(yè)は、第一條第三項第一號に掲げる事業(yè)のうち,、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五條第二項第二號ロ及びハに掲げる事業(yè)とする。 附 則 この政令は,、公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法の施行の日(昭和四十六年五月十日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する,。 一 第一條第三項第一號及び第四條の規(guī)定 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行の日 二 第一條第四項第一號及び第三條の規(guī)定 下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一號)の施行の日 三 第一條第四項第二號の規(guī)定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥耆戮湃照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒炅乱黄呷照畹诙凰奶枺〕?1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢缕呷照畹谌钠咛枺?この政令は,、平成三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露照畹诙话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する,。 附 則 (平成四年七月一日政令第二三七號) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉露照畹谄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒娜奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號) この政令は,、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱蝗照畹谌怂奶枺?この政令は、水防法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年十一月十九日)から施行する,。