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污染防治項目成本經(jīng)營者的負(fù)擔(dān)法

時間: 2018-06-15


公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法 昭和四十五年法律第百三十三號 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法 目次 第一章 総則(第一條―第二條の二) 第二章 事業(yè)者の負(fù)擔(dān)総額及び事業(yè)者負(fù)擔(dān)金(第三條―第五條) 第三章 事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の決定及び納付(第六條―第十四條) 第四章 雑則(第十五條―第二十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、公害防止事業(yè)に要する費用の事業(yè)者負(fù)擔(dān)に関し、公害防止事業(yè)の範(fàn)囲,、事業(yè)者の負(fù)擔(dān)の対象となる費用の範(fàn)囲,、各事業(yè)者に負(fù)擔(dān)させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「公害」とは,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第三項に規(guī)定する公害をいう,。 2 この法律において「公害防止事業(yè)」とは、次に掲げる事業(yè)であつて,、事業(yè)者の事業(yè)活動による公害を防止するために事業(yè)者にその費用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させるものとして國又は地方公共団體が実施するものをいう,。 一 工場又は事業(yè)場が設(shè)置されており、又は設(shè)置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設(shè)の設(shè)置及び管理の事業(yè) 二 汚でいその他公害の原因となる物質(zhì)がたい積し,、又は水質(zhì)が汚濁している河川、湖沼,、港灣その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業(yè),、導(dǎo)水事業(yè)その他の政令で定める事業(yè) 三 公害の原因となる物質(zhì)により被害が生じている農(nóng)用地若しくは農(nóng)業(yè)用施設(shè)又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業(yè),、施設(shè)改築事業(yè)その他の政令で定める事業(yè) 四 下水道その他の施設(shè)で特定の事業(yè)者の事業(yè)活動に主として利用される政令で定めるものの設(shè)置の事業(yè) 五 工場又は事業(yè)場の周辺にある住宅の移転の事業(yè)その他の事業(yè)であつて第一號から第三號までに掲げる事業(yè)に類するものとして政令で定めるもの 3 この法律において「施行者」とは,、國が公害防止事業(yè)を?qū)g施する場合にあつては國の行政機関又は地方公共団體の長、地方公共団體が公害防止事業(yè)を?qū)g施する場合にあつては當(dāng)該地方公共団體の長をいう,。 (事業(yè)者の負(fù)擔(dān)) 第二條の二 事業(yè)者は,、その事業(yè)活動による公害を防止するために実施される公害防止事業(yè)について,、その費用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)するものとする。 第二章 事業(yè)者の負(fù)擔(dān)総額及び事業(yè)者負(fù)擔(dān)金 (費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者の範(fàn)囲) 第三條 公害防止事業(yè)に要する費用を負(fù)擔(dān)させることができる事業(yè)者は,、當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る地域において當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る公害の原因となる事業(yè)活動を行ない,、又は行なうことが確実と認(rèn)められる事業(yè)者とする。 (事業(yè)者の負(fù)擔(dān)総額) 第四條 公害防止事業(yè)につき事業(yè)者に負(fù)擔(dān)させる費用の総額(以下「負(fù)擔(dān)総額」という,。)は,、公害防止事業(yè)に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業(yè)費」という。)の額のうち,、費用を負(fù)擔(dān)させるすべての事業(yè)者の事業(yè)活動が當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る公害についてその原因となると認(rèn)められる程度に応じた額とする,。 2 公害防止事業(yè)が第二條第二項第一號から第三號まで又は第五號に係る公害防止事業(yè)である場合において、その公害防止の機能以外の機能,、當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る公害の程度,、當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る公害の原因となる物質(zhì)が蓄積された期間等の事情により前項の額を負(fù)擔(dān)総額とすることが妥當(dāng)でないと認(rèn)められるときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項の額からこれらの事情を勘案して妥當(dāng)と認(rèn)められる額を減じた額をもつて負(fù)擔(dān)総額とする,。 3 公害防止事業(yè)が第二條第二項第四號に係る公害防止事業(yè)のうち當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る施設(shè)を事業(yè)者以外の者が利用し、かつ,、事業(yè)者以外の者の利用の態(tài)様との均衡を考慮して第一項の額を負(fù)擔(dān)総額とすることが妥當(dāng)でないものとして政令で定めるものであるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、同項の額から政令で定めるところにより算定する額を減じた額をもつて負(fù)擔(dān)総額とする,。 (事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額) 第五條 公害防止事業(yè)につき各事業(yè)者に負(fù)擔(dān)させる負(fù)擔(dān)金(以下「事業(yè)者負(fù)擔(dān)金」という,。)の額は、各事業(yè)者について,、公害防止事業(yè)の種類に応じて事業(yè)活動の規(guī)模,、公害の原因となる施設(shè)の種類及び規(guī)模、事業(yè)活動に伴い排出される公害の原因となる物質(zhì)の量及び質(zhì)その他の事項を基準(zhǔn)とし,、各事業(yè)者の事業(yè)活動が當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る公害についてその原因となると認(rèn)められる程度に応じて,、負(fù)擔(dān)総額を配分した額とする。 第三章 事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の決定及び納付 (費用負(fù)擔(dān)計畫) 第六條 施行者は,、公害防止事業(yè)を?qū)g施するときは,、審議會の意見をきいて、當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る費用負(fù)擔(dān)計畫を定めなければならない,。 2 前項の費用負(fù)擔(dān)計畫に定める事項は,、次のとおりとする。 一 公害防止事業(yè)の種類 二 費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者を定める基準(zhǔn) 三 公害防止事業(yè)費の額 四 負(fù)擔(dān)総額及びその算定基礎(chǔ) 3 前項第二號の費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者を定める基準(zhǔn)は,、工場又は事業(yè)場の所在する?yún)^(qū)域,、業(yè)種、公害の原因となる施設(shè)の種類及び規(guī)模その他の事項により,、事業(yè)者の範(fàn)囲が明確で,、かつ,、妥當(dāng)なものとなるよう定めるものとする。 4 第二項第三號及び第四號の公害防止事業(yè)費の額及び負(fù)擔(dān)総額を定める場合において,、これらの額のうちに當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る施設(shè)の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という,。)が含まれているときは、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置に要する費用(以下「設(shè)置費」という,。)と管理費とに區(qū)分するものとする,。 5 施行者は、第一項の規(guī)定により費用負(fù)擔(dān)計畫を定めたときは,、遅滯なく,、その要旨を公表するよう努めなければならない。 第七條 施行者は,、次の各號に掲げる事業(yè)につき前條第二項第四號の負(fù)擔(dān)総額を定める場合において,、第四條第二項の規(guī)定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認(rèn)められるときは、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる割合を同條第一項の額に乗じた額を基準(zhǔn)として前條第二項第四號の負(fù)擔(dān)総額とすることができるものとする,。 一 第二條第二項第一號に係る公害防止事業(yè) 四分の一以上二分の一以下の割合 二 第二條第二項第二號に係る公害防止事業(yè) イ たい積物中に人の健康に有害な物質(zhì)が相當(dāng)量含まれ,、又は汚でいその他公害の原因となる物質(zhì)が著しくたい積し、若しくは水質(zhì)が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合 ロ イに掲げる場合以外の場合 二分の一以上四分の三以下の割合 三 第二條第二項第三號に係る公害防止事業(yè)のうち農(nóng)用地の客土事業(yè)その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質(zhì)が長期にわたつて蓄積された農(nóng)用地に係るものに限る,。) 二分の一以上四分の三以下の割合 四 第二條第二項第五號に係る公害防止事業(yè) 政令で定める割合 (費用負(fù)擔(dān)計畫の変更) 第八條 施行者は,、第六條第一項の費用負(fù)擔(dān)計畫を変更するときは、審議會の意見をきかなければならない,。ただし,、その変更が軽易である場合は、この限りでない,。 2 第六條第五項の規(guī)定は,、費用負(fù)擔(dān)計畫の変更(軽易な変更を除く。)について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額の決定及び通知) 第九條 施行者は,、第六條第一項の規(guī)定により費用負(fù)擔(dān)計畫を定めたときは、次項に規(guī)定する者を除き,、當(dāng)該費用負(fù)擔(dān)計畫に基づき費用を負(fù)擔(dān)させる各事業(yè)者及び事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額(負(fù)擔(dān)総額が設(shè)置費と管理費とに區(qū)分されているときは,、設(shè)置費に係る事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額。以下この條において同じ,。)を定めて,、當(dāng)該各事業(yè)者に対し、その者が納付すべき事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない,。 2 施行者は、第六條第二項第二號の費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者を定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する事業(yè)者で,、同條第一項の規(guī)定により費用負(fù)擔(dān)計畫を定める際現(xiàn)に當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る?yún)^(qū)域に工場又は事業(yè)場が設(shè)置されていないものについては,、當(dāng)該工場又は事業(yè)場の設(shè)置後遅滯なく,、同項の費用負(fù)擔(dān)計畫に基づき事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を定めて、當(dāng)該事業(yè)者に対し,、その者が納付すべき事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない,。 3 施行者は、第一項又は前項の規(guī)定により事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を定めた後,、費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者又は負(fù)擔(dān)総額に変更があつたとき,、その他事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を変更する必要が生じたときは、事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を変更して,、當(dāng)該各事業(yè)者に対し,、その者が納付すべき変更後の事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 第十條 負(fù)擔(dān)総額が設(shè)置費と管理費とに區(qū)分されているときは,、施行者は,、毎年度、第六條第一項の費用負(fù)擔(dān)計畫に基づき管理費を負(fù)擔(dān)させる各事業(yè)者及び當(dāng)該管理費に係る事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を定めて,、各事業(yè)者に対し,、その者が納付すべき當(dāng)該管理費に係る事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、管理費に係る事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額の決定及び変更について準(zhǔn)用する,。 (収入の帰屬) 第十一條 事業(yè)者負(fù)擔(dān)金は、國の行政機関である施行者が決定するものにあつては國,、地方公共団體の長である施行者が決定するものにあつては當(dāng)該地方公共団體の長が統(tǒng)括する地方公共団體の収入とする,。 (強制徴収) 第十二條 事業(yè)者負(fù)擔(dān)金を納付しない事業(yè)者があるときは、施行者は,、督促狀によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項の場合においては、施行者は,、年十四?五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範(fàn)囲內(nèi)の延滯金を徴収することができる,。 3 第一項の規(guī)定による督促を受けた事業(yè)者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は,、國稅滯納処分の例により,、前二項に規(guī)定する事業(yè)者負(fù)擔(dān)金及び延滯金を徴収することができる。この場合における事業(yè)者負(fù)擔(dān)金及び延滯金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 4 延滯金は、事業(yè)者負(fù)擔(dān)金に先だつものとする,。 (共同納付の場合の特例) 第十三條 施行者は,、第六條第一項の規(guī)定により費用負(fù)擔(dān)計畫を定めた場合において、當(dāng)該公害防止事業(yè)の費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者の全部又は一部から當(dāng)該各事業(yè)者が負(fù)擔(dān)すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認(rèn)したときは,、第九條第一項及び第二項(第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第十條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各事業(yè)者に係る事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を定めないことができる,。 2 施行者は,、前項の申出に係る事業(yè)者が當(dāng)該公害防止事業(yè)の費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者の一部であるときは、事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額の決定に準(zhǔn)じて,、當(dāng)該申出に係る事業(yè)者が共同で負(fù)擔(dān)すべき額を定めなければならない,。 3 第一項の申出に係る事業(yè)者が當(dāng)該公害防止事業(yè)の費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者の全部である場合には當(dāng)該負(fù)擔(dān)総額、その一部である場合には前項の規(guī)定により定められた額を共同で納付したときは,、當(dāng)該事業(yè)者は,、その事業(yè)者負(fù)擔(dān)金を納付したものとみなす。 4 第九條第三項(第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、第二項の共同で負(fù)擔(dān)すべき額の決定について準(zhǔn)用する。 (施行者が定める事項) 第十四條 この章に規(guī)定するもののほか,、公害防止事業(yè)に要する費用の事業(yè)者負(fù)擔(dān)に関する手続は,、施行者が定める。 第四章 雑則 (公害防止事業(yè)費負(fù)擔(dān)審議會の設(shè)置) 第十五條 この法律によりその権限に屬させられた事項を調(diào)査審議するため,、施行者である國の行政機関に,、政令で定めるところにより、公害防止事業(yè)費負(fù)擔(dān)審議會を置くことができる,。 2 公害防止事業(yè)費負(fù)擔(dān)審議會の組織及び運営に関し必要な事項は,、政令で定める。 (中小企業(yè)者に対する配慮等) 第十六條 この法律に基づく中小企業(yè)者の費用負(fù)擔(dān)に関しては,、施行者が費用を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者を定める基準(zhǔn)及び負(fù)擔(dān)総額の配分の基準(zhǔn)の決定並びに事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の納付について適切な配慮をするほか,、國及び地方公共団體は、稅制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (報告の徴収等) 第十七條 施行者は,、第六條第一項の費用負(fù)擔(dān)計畫又は事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の額を定めるため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該公害防止事業(yè)に係る地域において事業(yè)活動を行なう事業(yè)者に対し,、その事業(yè)活動に関し,、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる,。 (港務(wù)局についてのこの法律の適用) 第十八條 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第四條第一項の港務(wù)局は,、この法律の適用については、地方公共団體とみなす,。この場合において,、次條第四號中「條例」とあるのは、「港灣法第十二條の二の規(guī)程」と読み替えるものとする。 (審議會) 第十九條 第六條第一項及び第八條第一項の審議會は,、次のとおりとする,。 一 施行者が國の行政機関である場合においては、公害防止事業(yè)費負(fù)擔(dān)審議會 二 施行者が都道府県知事である場合においては,、環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関 三 施行者が市町村長である場合においては、環(huán)境基本法第四十四條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関(當(dāng)該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては,、條例で定めるところにより置く審議會その他の合議制の機関) 四 施行者が地方公共団體の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては,、當(dāng)該地方公共団體が條例で定めるところにより置く審議會 (罰則) 第二十條 第十七條の規(guī)定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず,、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の帳簿書類を提出した者は、三萬円以下の罰金に処する,。 第二十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、同條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行し,、この法律の施行後に実施する事業(yè)について適用する,。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成四年五月六日法律第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第六條中地方自治法別表第七第一號の表の改正規(guī)定,、第十條中大気汚染防止法第五條の三第二項の改正規(guī)定,、第十二條中公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第二十條の改正規(guī)定、第十四條の規(guī)定,、第十五條中水質(zhì)汚濁防止法第二十一條の改正規(guī)定並びに第十六條中農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三條第三項及び第五條第五項の改正規(guī)定は,、環(huán)境基本法附則ただし書に規(guī)定する日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第二十七條まで及び第二十九條から第三十六條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 (公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第二條第二項第一號の施設(shè)の設(shè)置には,、機構(gòu)が附則第七條第一項第一號の規(guī)定に基づいて行う事業(yè)(舊事業(yè)団法第十八條第一項第二號に掲げるものに限る。)により設(shè)置する施設(shè)の譲受けを含むものとし,、當(dāng)該譲受けの事業(yè)に係る前條による改正前の同法第十八條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十八條 附則第三條から第五條まで,、第七條から第十七條まで,、第十九條、第二十一條,、第二十四條及び前二條に規(guī)定するもののほか,、機構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條,、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條,、第六十四條、第六十五條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで、第八十二條,、第八十四條,、第八十五條、第九十條,、第九十四條,、第九十六條から第百條まで、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項及び第四項,、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項,、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。