公害紛爭(zhēng)処理法施行規(guī)則 昭和四十七年総理府令第四十七號(hào) 公害紛爭(zhēng)処理法施行規(guī)則 公害紛爭(zhēng)処理法(昭和四十五年法律第百八號(hào))を?qū)g施するため,、及び公害紛爭(zhēng)処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三號(hào))第二十一條の規(guī)定に基づき,、公害紛爭(zhēng)処理法施行規(guī)則を次のように定める,。 (委員等の名簿) 第一條 都道府県公害審査會(huì)(以下「審査會(huì)」という,。)は委員の名簿を、審査會(huì)を置かない都道府県の知事は公害紛爭(zhēng)処理法(以下「法」という,。)第十八條第一項(xiàng)の公害審査委員候補(bǔ)者名簿を備え,、希望者の閲覧に供しなければならない。 2 前項(xiàng)の名簿には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 氏名 二 経歴及び弁護(hù)士となる資格を有する者にあつては、その旨 三 任命又は委囑の年月日及び任期満了の日 (代理人についての承認(rèn)の申請(qǐng)の方式等) 第二條 都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)に対して弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人である代理人の権限を証明する法第二十三條の二第三項(xiàng)の書(shū)面には,、代理人の所屬する弁護(hù)士會(huì)の名稱及び代理人の事務(wù)所を記載しなければならない,。 2 都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)に対し、弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三條の二第一項(xiàng)の承認(rèn)を求めるには,、その者の氏名,、住所、職業(yè),、當(dāng)事者との関係その他代理人として適當(dāng)であるか否かを知るに足る事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつてしなければならない,。 3 前項(xiàng)の書(shū)面には、代理人の権限を証明する法第二十三條の二第三項(xiàng)の書(shū)面を添附しなければならない,。 (事件を擔(dān)當(dāng)する社員の屆出) 第二條の二 代理人となった弁護(hù)士法人は,、遅滯なく、當(dāng)該事件を擔(dān)當(dāng)する社員の氏名を都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)に書(shū)面で屆け出なければならない,。 (事件の移送等の場(chǎng)合の措置) 第三條 審査會(huì)(審査會(huì)を置かない都道府県にあつては,、都道府県知事とし、以下「審査會(huì)等」という,。)は,、法第二十五條の規(guī)定により事件を移送するとき、又は法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により事件を引き継ぐときは,、當(dāng)事者が提出していたすべての文書(shū)及び物件その他當(dāng)該事件の関係文書(shū)及び物件を公害等調(diào)整委員會(huì)又は管轄審査會(huì)等に送付し,、かつ、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書(shū)面をもつて、その旨を通知しなければならない。 (出頭要求の方式) 第四條 都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)が法第三十二條の規(guī)定により當(dāng)事者の出頭を求めるには,、出頭すべき日時(shí),、場(chǎng)所、正當(dāng)な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつてしなければならない,。 (文書(shū)等の提出要求の方式) 第五條 都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)が法第三十三條第一項(xiàng)又は法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により文書(shū)又は物件の提出を求めるには,、提出すべき文書(shū)又は物件の表示、提出期限,、正當(dāng)な理由がなくて文書(shū)又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつてしなければならない。 (令第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による明示の方式等) 第六條 都道府県に係る調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)が公害紛爭(zhēng)処理法施行令(以下「令」という,。)第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により立ち入る場(chǎng)所及び検査する文書(shū)又は物件を明示するには,、書(shū)面をもつてするものとし、當(dāng)該書(shū)面には,、正當(dāng)な理由がなくて立入検査を拒み,、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない,。 2 令第十五條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、別記様式のとおりとする。 (記録の閲覧の請(qǐng)求の方式等) 第七條 令第十五條の三の規(guī)定により記録の閲覧を請(qǐng)求するには,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつてしなければならない,。 一 閲覧請(qǐng)求人の氏名又は名稱及び住所 二 事件の表示 三 閲覧請(qǐng)求の理由 四 閲覧請(qǐng)求の年月日 2 記録を閲覧する者は、閲覧の場(chǎng)所,、時(shí)間その他閲覧に関する事項(xiàng)につき審査會(huì)等の指示するところに従わなければならない,。 附 則 1 この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する,。 2 公害紛爭(zhēng)処理法施行規(guī)則(昭和四十五年総理府令第四十一號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁氯站t理府令第六一號(hào)) この府令は,、昭和四十九年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗站t務(wù)省令第二六號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗站t務(wù)省令第三二號(hào)) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫(huà)面で表示]