国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


污染糾紛處理程序規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則 昭和四十七年公害等調(diào)整委員會(huì)規(guī)則第三號(hào) 公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則 公害紛爭(zhēng)処理法(昭和四十五年法律第百八號(hào))第二十六條第一項(xiàng)、第四十二條の十二第一項(xiàng)、第四十二條の二十七第一項(xiàng)及び第四十七條並びに公害紛爭(zhēng)処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三號(hào))第十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條の三) 第二章 あつせん、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則(第五條―第九條) 第二節(jié) あつせん(第九條の二―第九條の四) 第三節(jié) 調(diào)停(第十條―第二十一條の二) 第四節(jié) 仲裁(第二十二條―第二十四條) 第三章 裁定 第一節(jié) 通則(第二十四條の二―第三十三條) 第二節(jié) 責(zé)任裁定(第三十四條―第五十五條) 第三節(jié) 原因裁定(第五十六條―第六十三條) 第四章 雑則(第六十四條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 公害等調(diào)整委員會(huì)(以下「中央委員會(huì)」という,。)が公害紛爭(zhēng)処理法(以下「法」という。)に基づいて行う公害に係る紛爭(zhēng)についてのあつせん、調(diào)停,、仲裁及び裁定の手続等については、法及び公害紛爭(zhēng)処理法施行令(以下「令」という,。)に定めるもののほか,、この規(guī)則の定めるところによる。 (代理人についての承認(rèn)の申請(qǐng)の方式等) 第二條 弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人である代理人の権限を証明する法第二十三條の二第三項(xiàng)の書面には,、代理人の所屬する弁護(hù)士會(huì)の名稱及び代理人の事務(wù)所を記載しなければならない,。 2 弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三條の二第一項(xiàng)の承認(rèn)を求めるには、その者の氏名又は名稱,、住所,、職業(yè)、當(dāng)事者との関係その他代理人として適當(dāng)であるか否かを知るに足る事項(xiàng)を記載した書面をもつてしなければならない,。 3 前項(xiàng)の書面には,、代理人の権限を証明する法第二十三條の二第三項(xiàng)の書面を添附しなければならない。 (事件を擔(dān)當(dāng)する社員の屆出) 第二條の二 代理人となった弁護(hù)士法人は,、遅滯なく,、當(dāng)該事件を擔(dān)當(dāng)する社員の氏名を調(diào)停委員會(huì)、仲裁委員會(huì)又は裁定委員會(huì)に書面で屆け出なければならない,。 (調(diào)停委員長,、仲裁委員長及び裁定委員長) 第三條 調(diào)停委員會(huì)、仲裁委員會(huì)及び裁定委員會(huì)に,、それぞれ,、調(diào)停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き,、調(diào)停委員,、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし,、中央委員會(huì)の委員長が調(diào)停委員,、仲裁委員又は裁定委員であるときは、委員長を調(diào)停委員長,、仲裁委員長又は裁定委員長とする,。 2 調(diào)停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長は,、それぞれ,、調(diào)停、仲裁及び裁定の手続を指揮する,。 (期間の計(jì)算) 第四條 期間の計(jì)算は,、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))に従う,。 2 期間の末日が行政機(jī)関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號(hào))第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる日に當(dāng)たるときは、期間は,、その翌日をもつて満了する,。 (送達(dá)の通知) 第四條の二 法第四十五條の二において準(zhǔn)用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第百六條第二項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)充送達(dá)がされたときは、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員は,、その旨を送達(dá)を受けた者に通知しなければならない,。 第四條の三 法第四十五條の二において準(zhǔn)用する民事訴訟法第百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する書留郵便に付する送達(dá)をしたときは、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員は,、その旨及び當(dāng)該書類について書留郵便に付して発送した時(shí)に送達(dá)があつたものとみなされることを送達(dá)を受けた者に通知しなければならない,。 第二章 あつせん、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則 (代表者の選定) 第五條 法第二十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng),、法第二十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん又は法第二十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)停(これらに係る法第二十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮蚝?。次?xiàng)において「申請(qǐng)等」という。)に係る當(dāng)事者が多數(shù)である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該當(dāng)事者は,、そのうちから一人若しくは數(shù)人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる,。 2 代表者は,、各自、他の當(dāng)事者のために,、申請(qǐng)若しくは參加の申立ての取下げ又は和解の締結(jié)若しくは調(diào)停案の受諾を除き,、當(dāng)該申請(qǐng)等に係る一切の行為をすることができる。 3 代表者が選定されたときは,、代表者のすることができる行為は,、代表者を通じてしなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による代表者の選定及びその変更は,、書面をもつて証明しなければならない,。 (申請(qǐng)書等) 第六條 法第二十六條第一項(xiàng)の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申請(qǐng)人,、前條第一項(xiàng)の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 前條第一項(xiàng)の代表者又は代理人を選定又は選任したときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該公害に係る事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)の行われた場(chǎng)所及び被害の生じた場(chǎng)所 四 あつせん,、調(diào)停又は仲裁を求める事項(xiàng)及びその理由 五 紛爭(zhēng)の経過 六 申請(qǐng)の年月日 七 仲裁の申請(qǐng)の場(chǎng)合において、當(dāng)事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは,、その者の氏名 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、あつせん、調(diào)停又は仲裁を行うについて參考となる事項(xiàng) 2 仲裁の申請(qǐng)の場(chǎng)合において、當(dāng)事者の一方から仲裁の申請(qǐng)をするときは法の規(guī)定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を,、法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を當(dāng)該申請(qǐng)書に添附しなければならない,。 (申請(qǐng)があつた旨の通知) 第七條 中央委員會(huì)は、當(dāng)事者の一方からあつせん,、調(diào)停又は仲裁の申請(qǐng)があつたときは,、當(dāng)該申請(qǐng)書の寫しを添えて、その相手方に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (事件の移送等の場(chǎng)合の措置) 第八條 中央委員會(huì)は、法第二十五條の規(guī)定により事件を移送するとき,、又は法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により事件を引き継ぐときは,、當(dāng)事者が提出していたすべての文書及び物件その他當(dāng)該事件に関係する文書及び物件を管轄都道府県公害審査會(huì)(都道府県公害審査會(huì)を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし,、以下「審査會(huì)等」という,。)又は関係都道府県の審査會(huì)等に送付し、かつ,、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (手続を行う場(chǎng)所) 第九條 あつせん委員、調(diào)停委員會(huì)又は仲裁委員會(huì)は,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、被害の生じた場(chǎng)所その他適當(dāng)な場(chǎng)所で手続を行うことができる。 第二節(jié) あつせん (議決をした旨の通知) 第九條の二 中央委員會(huì)は,、法第二十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による議決をしたときは,、當(dāng)事者に対し、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて,、その旨を通知しなければならない。 一 事件の表示 二 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 三 あつせんの目的となる事項(xiàng) 四 議決の年月日 五 あつせん委員の氏名 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、あつせんの開始のために必要と認(rèn)める事項(xiàng) (あつせんを打ち切つた旨の通知) 第九條の三 あつせん委員は,、法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりあつせんを打ち切つたときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第九條の四 第十二條及び第十四條の規(guī)定は,、あつせん委員の行うあつせんの手続について準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 調(diào)停 (參加申立書) 第十條 法第二十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)停の手続への參加の申立ては、書面をもつてしなければならない,。 2 第六條第一項(xiàng)(第七號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の書面について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)第四號(hào)中「あつせん、調(diào)停又は仲裁を求める事項(xiàng)」とあるのは,、「參加を求める調(diào)停事件の表示並びに參加により調(diào)停を求める事項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (參加の申立てがあつた旨の通知) 第十一條 調(diào)停委員會(huì)は、法第二十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)停の手続への參加の申立てがあつたときは當(dāng)該申立書の寫しを添えて當(dāng)事者に対し,、參加の許否の決定をしたときは申立人及び當(dāng)事者に対し,、それぞれ、遅滯なく,、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない。 (申請(qǐng)の変更) 第十二條 調(diào)停の手続における申請(qǐng)人又は參加人は,、書面をもつて,、調(diào)停を求める事項(xiàng)又はその理由を変更することができる。ただし,、これにより當(dāng)該調(diào)停の手続を著しく遅滯させる場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 調(diào)停委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の申請(qǐng)があつたときは,、同項(xiàng)の書面の寫しを添えて、その相手方に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知しなければならない,。 (手続の受継) 第十三條 調(diào)停の手続における當(dāng)事者が死亡,、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場(chǎng)合には、法令により手続を続行する資格のある者は,、手続の受継を申し立てることができる,。 2 調(diào)停委員會(huì)は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の資格のある者に手続を受継させることができる,。 (手続の分離又は併合) 第十四條 調(diào)停委員會(huì)は,、適當(dāng)と認(rèn)めるときは、調(diào)停の手続を分離し,、又は併合することができる,。 2 調(diào)停委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停の手続を分離し,、又は併合したときは,、當(dāng)事者に対し、遅滯なく,、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない。 (出頭要求の方式) 第十五條 調(diào)停委員會(huì)が法第三十二條の規(guī)定により當(dāng)事者の出頭を求めるには,、出頭すべき日時(shí),、場(chǎng)所、正當(dāng)な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調(diào)停委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書面をもつてしなければならない,。 (関係人の陳述等) 第十六條 調(diào)停委員會(huì)は,、調(diào)停を行なうため必要があると認(rèn)めるときは,、事件の関係人若しくは參考人に陳述若しくは意見を求め,、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 2 調(diào)停委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、自ら事実の調(diào)査をし、又は中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員にこれを行なわせることができる,。 (文書等の提出要求の方式) 第十七條 調(diào)停委員會(huì)が法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により文書又は物件の提出を求めるには,、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限,、正當(dāng)な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調(diào)停委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書面をもつてしなければならない,。 (立入検査の場(chǎng)合の措置) 第十八條 調(diào)停委員會(huì)が法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては、書面をもつて,、立ち入る場(chǎng)所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の書面には、正當(dāng)な理由がなくて立入検査を拒み,、妨げ,、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の立入検査をする場(chǎng)合においては,、調(diào)停委員又は専門委員は,、その身分を示す別記様式の証明書を攜帯し、関係人の請(qǐng)求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 (調(diào)停案の受諾の勧告の方式等) 第十九條 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停委員會(huì)がする調(diào)停案の受諾の勧告は、當(dāng)該調(diào)停案及び指定された期間內(nèi)に調(diào)停案を受諾しない旨の申出が到達(dá)しなければ當(dāng)事者間に調(diào)停案と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。 2 調(diào)停委員會(huì)に対する法第三十四條第三項(xiàng)の受諾しない旨の申出は,、書面をもつてしなければならない,。 3 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて指定された期間が経過したときは、調(diào)停委員會(huì)は,、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、當(dāng)事者間に調(diào)停案と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなされた旨又は調(diào)停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない,。 (調(diào)停をしない旨の通知等) 第二十條 調(diào)停委員會(huì)は、法第三十五條の規(guī)定により調(diào)停をしないものとしたとき,、又は法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停を打ち切つたときは,、當(dāng)事者に対し、遅滯なく,、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない。 (調(diào)書) 第二十一條 調(diào)停委員會(huì)は,、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に,、調(diào)停の手続について、調(diào)書を作成させなければならない,。ただし,、調(diào)停委員會(huì)においてその必要がないと認(rèn)めたときは、この限りでない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十一條の二 第九條の二の規(guī)定は,、中央委員會(huì)が法第二十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による議決をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 仲裁 (仲裁委員の指名等) 第二十二條 法第三十九條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により中央委員會(huì)の委員長が仲裁委員を指名する場(chǎng)合においては,、當(dāng)事者の意思等を勘案してするものとし,、仲裁委員を指名したときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない,。 (仲裁委員が欠けた場(chǎng)合の措置) 第二十三條 仲裁委員が死亡,、解任、辭任その他の理由により欠けた場(chǎng)合においては,、中央委員會(huì)の委員長及び委員のうちから,、當(dāng)事者が合意によつて選定した者につき、中央委員會(huì)の委員長が後任の仲裁委員を指名する,。ただし,、當(dāng)事者の合意による選定がされなかつたときは,、中央委員會(huì)の委員長及び委員のうちから、當(dāng)事者の意思等を勘案して中央委員會(huì)の委員長が指名する,。 2 中央委員會(huì)の委員長は,、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により仲裁委員を指名したときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十四條 第十六條及び第二十一條の規(guī)定は仲裁委員會(huì)の行なう仲裁の手続について,、第十七條の規(guī)定は仲裁委員會(huì)が法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により文書又は物件の提出を求める場(chǎng)合について、第十八條の規(guī)定は仲裁委員會(huì)が法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第三章 裁定 第一節(jié) 通則 (ファクシミリを利用した書面の提出) 第二十四條の二 中央委員會(huì)又は裁定委員會(huì)に提出すべき書面は,、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる,。 一 法第四十五條の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない申請(qǐng)又は申立てに係る書面 二 その提出により裁定の手続の開始,、続行、停止又は完結(jié)をさせる書面(前號(hào)に該當(dāng)する書面を除く,。) 三 法定代理権,、手続をするのに必要な授権又は法第二十三條の二第一項(xiàng)の代理人の権限を証明する書面その他の裁定の手続上重要な事項(xiàng)を証明する書面 2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、中央委員會(huì)が受信した時(shí)に,、當(dāng)該書面が中央委員會(huì)又は裁定委員會(huì)に提出されたものとみなす,。 3 中央委員會(huì)又は裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは、提出者に対し,、送信に使用した書面を提出させることができる,。 (電子メールを利用した書面の提出) 第二十四條の三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりファクシミリを利用して送信することにより提出することができる書面のうち、次に掲げる書面については,、裁定委員會(huì)が認(rèn)めた場(chǎng)合は,、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する電子メールをいう。以下同じ,。)を利用して提出することができる,。 一 準(zhǔn)備書面 二 第四十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までに規(guī)定する書面 三 第四十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する証拠説明書 2 裁定委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された書面が中央委員會(huì)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録されたときは,、當(dāng)該ファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を書面に出力しなければならない,。 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第二十五條 未成年者及び成年被後見人は,、法定代理人によらなければ,、手続をすることができない,。ただし、未成年者が獨(dú)立して法律行為をすることができるときは,、この限りでない,。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない,。 3 法定代理人が本人に代わつて手続をするには,、後見監(jiān)督人があるときは、その同意を得なければならない,。 4 被保佐人又は法定代理人が相手方の申請(qǐng)した裁定の手続において手続をするときは,、前二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (手続をする能力のない者がした行為の追認(rèn)) 第二十六條 手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は,、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認(rèn)により、行為の時(shí)にさかのぼつて効力を生ずる,。 2 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした行為は,、手続をする能力を取得した被保佐人又は保佐人の同意を得た被保佐人の追認(rèn)により、行為の時(shí)にさかのぼつて効力を生ずる,。 3 後見監(jiān)督人がある場(chǎng)合において法定代理人がその同意を得ないでした行為は,、手続をする能力を取得した本人又は後見監(jiān)督人の同意を得た法定代理人の追認(rèn)により、行為の時(shí)にさかのぼつて効力を生ずる,。 (代理権の不消滅) 第二十七條 法第二十三條の二第一項(xiàng)の代理人の権限は,、當(dāng)事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、當(dāng)事者である法人の合併による消滅,、法定代理人の死亡,、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表當(dāng)事者の資格の喪失によつては、消滅しない,。 (代理権消滅の屆出等) 第二十八條 代理権の消滅は,、本人又は代理人から裁定委員會(huì)に屆け出なければ、その効力を生じない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、代表當(dāng)事者がその資格を喪失した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (代理権のない者がした行為の追認(rèn)) 第二十九條 代理権のない者がした行為は,、手続をする能力のある本人又は法定代理人の追認(rèn)により,、行為の時(shí)にさかのぼつて効力を生ずる。 (手続の中斷及び受継) 第三十條 裁定の手続は,、當(dāng)事者若しくはその法定代理人(補(bǔ)助人である場(chǎng)合を除く,。)の死亡、手続をする能力の喪失,、代理権の喪失,、當(dāng)事者である法人の合併による消滅又は代表當(dāng)事者の資格の喪失により,、中斷する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)事者に法第二十三條の二第一項(xiàng)の代理人がある場(chǎng)合には,、適用しない。 3 第一項(xiàng)の法定代理人が保佐人である場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の規(guī)定は,、次に掲げるときには、適用しない,。 一 被保佐人が手続をすることについて保佐人の同意を得ることを要しないとき,。 二 被保佐人が前號(hào)に規(guī)定する同意を得ることを要する場(chǎng)合において、その同意を得ているとき,。 4 第一項(xiàng)に掲げる事由が生じたときは,、法第二十三條の二第一項(xiàng)の代理人は、その旨を裁定委員會(huì)に書面で屆け出なければならない,。 5 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる,。 6 前項(xiàng)の申立ては,、書面をもつて行い、かつ,、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない,。 7 裁定委員會(huì)は、第一項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、第五項(xiàng)の資格のある者に手続を受継させることができる,。 (除斥又は忌避の申立ての方式等) 第三十一條 除斥又は忌避の申立ては、中央委員會(huì)に対し,、その原因を記載した書面を提出してしなければならない,。 2 除斥又は忌避の原因は,、前項(xiàng)の申立てをした日から三日以內(nèi)に,、疎明しなければならない。法第四十二條の四第二項(xiàng)ただし書の事実についても,、同様とする,。 (裁定委員の回避) 第三十一條の二 裁定委員は、法第四十二條の三第一項(xiàng)又は法第四十二條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、中央委員會(huì)の許可を得て,、回避することができる。 (裁定委員の交代) 第三十一條の三 裁定委員が代わった場(chǎng)合には,、當(dāng)事者は,、従前の審問の結(jié)果を陳述しなければならない,。 (代表當(dāng)事者の選定命令の方式等) 第三十二條 法第四十二條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により裁定委員會(huì)が代表當(dāng)事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつてしなければならない,。 一 代表當(dāng)事者を選定すべき當(dāng)事者 二 選定すべき代表當(dāng)事者の數(shù) 三 選定の期限 四 選定の効果その他裁定委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 法第四十二條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による取消しは,、書面をもつてしなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十二條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による変更について準(zhǔn)用する,。 (裁定委員會(huì)による代表當(dāng)事者の選定の方式等) 第三十三條 裁定委員會(huì)は、法第四十二條の九第一項(xiàng)の規(guī)定により代表當(dāng)事者を選定したときは,、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 代表當(dāng)事者 二 當(dāng)該代表當(dāng)事者に係る被代表者 三 代表當(dāng)事者の資格を限定したときはその範(fàn)囲 四 選定の効果その他裁定委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 法第四十二條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による取消しは,、書面をもつてしなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十二條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による変更について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 責(zé)任裁定 (申請(qǐng)書) 第三十四條 法第四十二條の十二第一項(xiàng)の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申請(qǐng)人又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)事者が法第四十二條の七第一項(xiàng)の代表當(dāng)事者であるときは、選定者の氏名又は名稱及び住所 三 代理人の氏名又は名稱及び住所 四 申請(qǐng)人又は代理人の郵便番號(hào)及び電話番號(hào)(ファクシミリの番號(hào)を含む,。以下同じ,。) 五 當(dāng)該公害に係る事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)の行なわれた場(chǎng)所及び被害の生じた場(chǎng)所 六 裁定を求める事項(xiàng)及びその理由 七 被害の態(tài)様及び規(guī)模並びに紛爭(zhēng)の実情 八 申請(qǐng)の年月日 2 前項(xiàng)第六號(hào)の裁定を求める理由には、申請(qǐng)を理由づける事実を具體的に記載し,、かつ,、立証を要する事由ごとに、當(dāng)該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない,。 3 申請(qǐng)書には,、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の寫しで重要なものを添付しなければならない,。 (申請(qǐng)があつた旨の通知) 第三十五條 中央委員會(huì)は,、責(zé)任裁定の申請(qǐng)があつたときは、當(dāng)該申請(qǐng)書の寫しを添えて,、その相手方に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (申請(qǐng)の不受理) 第三十六條 法第四十二條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定による責(zé)任裁定の申請(qǐng)を受理しない旨の決定は,、すみやかに行なうものとし、申請(qǐng)があつた日から六十日を経過した後は,、これをすることができない,。 2 前項(xiàng)の決定は、文書をもつて行ない,、かつ,、理由を附さなければならない。 3 中央委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の決定をしたときは,、當(dāng)事者に対し、決定書の正本を送達(dá)しなければならない,。 (補(bǔ)正) 第三十七條 裁定委員會(huì)は,、不適法な責(zé)任裁定の申請(qǐng)で、その欠陥を補(bǔ)正することができるものについては,、相當(dāng)の期間を定めて,、補(bǔ)正すべきことを命じなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令は,、書面をもつて行ない,、かつ、申請(qǐng)人に対し,、これを送達(dá)しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、申請(qǐng)人が法第四十五條の手?jǐn)?shù)料を納付しない場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により補(bǔ)正を命ぜられた申請(qǐng)人が指定された期間內(nèi)にその補(bǔ)正をしないときは,、裁定委員會(huì)は,、決定をもつて、申請(qǐng)を卻下しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、法第四十二條の十三第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 裁定委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、必要な補(bǔ)正を促すときは、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に命じて行わせることができる,。 (準(zhǔn)備書面の提出等) 第三十八條 答弁書その他の準(zhǔn)備書面を裁定委員會(huì)に提出する當(dāng)事者は、準(zhǔn)備書面に記載した事項(xiàng)について相手方が準(zhǔn)備をするのに必要な期間をおいて,、提出しなければならない,。 2 準(zhǔn)備書面に事実についての主張を記載する場(chǎng)合には,、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない,。 3 準(zhǔn)備書面において相手方の主張する事実を否認(rèn)する場(chǎng)合には,、その理由を記載しなければならない。 4 裁定委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者に対し、相當(dāng)の期間を定めて,、準(zhǔn)備書面の提出を命ずることができる,。 第三十八條の二 答弁書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 答弁書を提出する當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 代理人の氏名又は名稱及び住所 三 答弁書を提出する當(dāng)事者又は代理人の郵便番號(hào)及び電話番號(hào) 四 裁定を求める事項(xiàng)に対する答弁 2 答弁書には,、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか、申請(qǐng)書又は參加申立書に記載された事実に対する認(rèn)否及び抗弁事実を具體的に記載し,、かつ,、立証を要する事由ごとに、當(dāng)該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない,。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場(chǎng)合には,、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準(zhǔn)備書面を提出しなければならない,。 3 答弁書には,、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の寫しで重要なものを添付しなければならない,。やむを得ない事由により添付することができない場(chǎng)合には,、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない,。 第三十八條の三 前條に規(guī)定する答弁により反論を要することとなつた場(chǎng)合には,、申請(qǐng)人又は參加人は、速やかに,、答弁書に記載された事実に対する認(rèn)否及び再抗弁事実を具體的に記載し,、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに,、當(dāng)該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準(zhǔn)備書面を提出しなければならない,。當(dāng)該準(zhǔn)備書面には、立証を要することとなつた事由につき,、証拠となるべき文書の寫しで重要なものを添付しなければならない,。 第三十八條の四 準(zhǔn)備書面を裁定委員會(huì)に提出する當(dāng)事者は、當(dāng)該準(zhǔn)備書面について、第三十八條第一項(xiàng)の期間をおいて,、又は同條第四項(xiàng)の期間內(nèi)に,、直送(當(dāng)事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ,。)をしなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備書面の直送を受けた相手方は、當(dāng)該準(zhǔn)備書面を受領(lǐng)した旨を記載した書面について直送をするとともに,、當(dāng)該書面を裁定委員會(huì)に提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)事者が,、受領(lǐng)した旨を相手方が記載した準(zhǔn)備書面を裁定委員會(huì)に提出した場(chǎng)合には,、適用しない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)事者が直送をしなければならない書面について,、直送を困難とする事由その他相當(dāng)とする事由があるときは,、當(dāng)該當(dāng)事者は、裁定委員會(huì)に対し,、當(dāng)該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる,。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による直送は、直送をしなければならない書面の寫しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする,。ただし,、裁定委員會(huì)が認(rèn)めた場(chǎng)合には、電子メールの送信によることができる,。 (參加申立書) 第三十九條 法第二十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による責(zé)任裁定の手続への參加の申立ては,、書面をもつてしなければならない。 2 第三十四條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の書面について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)第六號(hào)中「裁定を求める事項(xiàng)」とあるのは,、「參加を求める裁定事件の表示並びに參加により裁定を求める事項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (審問期日) 第四十條 裁定委員會(huì)は、審問の期日を定め,、當(dāng)事者に通知しなければならない,。 2 裁定委員會(huì)は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合には,、審問の期日を延期し,、又は変更することができる。 (審問の場(chǎng)所) 第四十一條 審問は,、中央委員會(huì)の審問廷で行う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、裁定委員會(huì)は、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、中央委員會(huì)の承認(rèn)を得て,、被害の生じた場(chǎng)所その他適當(dāng)な場(chǎng)所で審問を行うことができる,。 (申請(qǐng)の変更) 第四十二條 責(zé)任裁定の手続における申請(qǐng)人又は參加人は,、書面をもつて、裁定を求める事項(xiàng)又はその理由を変更することができる,。ただし,、これにより裁定の手続を著しく遅滯させる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合においては、申請(qǐng)の変更を許さない旨の決定をしなければならない,。 3 裁定委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の申請(qǐng)があつたときは同項(xiàng)の書面の寫しを添えてその相手方に対し、前項(xiàng)の決定をしたときは當(dāng)事者に対し,、それぞれ,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (申請(qǐng)の取下げ) 第四十三條 責(zé)任裁定の手続における申請(qǐng)人又は參加人は、責(zé)任裁定があるまでは,、いつでも,、申請(qǐng)又は參加の申立てを取り下げることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による取下げは,、書面をもつてしなければならない,。 3 裁定委員會(huì)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による取下げがあつたときは,、相手方に対し,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (參考事項(xiàng)の聴取) 第四十三條の二 裁定委員會(huì)は,、當(dāng)事者から,、責(zé)任裁定の手続の進(jìn)行に関する意見その他責(zé)任裁定の手続の進(jìn)行について參考とすべき事項(xiàng)の聴取をすることができる。 2 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)の聴取をする場(chǎng)合には,、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に命じて行わせることができる,。 (釈明権) 第四十三條の三 裁定委員會(huì)は、審問の期日又は期日外において,、事件関係を明瞭にするため,、事実上及び法律上の事項(xiàng)に関し、當(dāng)事者に対して問いを発し,、又は立証を促すことができる,。 2 裁定委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定による釈明のための処置をする場(chǎng)合には,、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に命じて行わせることができる,。 3 裁定委員會(huì)が、審問の期日外において,、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項(xiàng)について第一項(xiàng)の規(guī)定による処置をしたとき(前項(xiàng)の規(guī)定により中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に行わせたときを含む,。)は、その內(nèi)容を相手方に通知しなければならない,。 (進(jìn)行協(xié)議) 第四十三條の四 裁定委員會(huì)は,、審問の期日外において、當(dāng)事者の出頭を求めて責(zé)任裁定の手続の進(jìn)行に関し必要な事項(xiàng)について協(xié)議することができる,。 2 裁定委員會(huì)は,、當(dāng)事者が遠(yuǎn)隔の地に居住しているときその他相當(dāng)と認(rèn)めるときは、當(dāng)事者の意見を聴いて,、裁定委員會(huì)及び當(dāng)事者雙方が音聲の送受信により同時(shí)に通話をすることができる方法によって,、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議(以下この條において「進(jìn)行協(xié)議」という。)における手続を行うことができる,。 3 進(jìn)行協(xié)議に出頭しないで前項(xiàng)の手続に関與した當(dāng)事者は,、その進(jìn)行協(xié)議に出頭したものとみなす。 4 裁定委員會(huì)は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により,、進(jìn)行協(xié)議における手続を行うときは、通話者及び通話先の場(chǎng)所の確認(rèn)をしなければならない,。 5 裁定委員會(huì)は,、進(jìn)行協(xié)議における手続を行うときは、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に命じて行わせることができる,。 (証拠の申出の採否) 第四十四條 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)事者の申し出た証拠で必要がないと認(rèn)めるものについては、これを取り調(diào)べることを要しない,。 (証拠の申出の方式) 第四十五條 法第四十二條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による當(dāng)事者又は參考人の尋問の申出は,、當(dāng)事者又は參考人の氏名、住所,、尋問事項(xiàng)及び尋問に要する見込みの時(shí)間を明らかにした書面をもつてしなければならない,。 2 前項(xiàng)の尋問事項(xiàng)は,、できる限り、個(gè)別的かつ具體的に記載しなければならない,。 3 法第四十二條の十六第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による鑑定の申出は,、鑑定事項(xiàng)を明らかにした書面をもつてしなければならない。 4 法第四十二條の十六第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による文書又は物件の提出命令の申立ては,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにした書面をもつてしなければならない,。 一 文書又は物件の表示 二 文書にあつては、その趣旨 三 文書又は物件の所持人 四 立証すべき事実 五 當(dāng)該文書又は物件の提出を必要とする理由 5 法第四十二條の十六第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による立入検査の申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにした書面をもつてしなければならない,。 一 立ち入るべき場(chǎng)所及び検査すべき文書又は物件の表示 二 文書にあつては,、その趣旨 三 立ち入るべき場(chǎng)所を管理する者及び文書又は物件の所持人 四 立証すべき事実 五 立入検査を必要とする理由 6 第三十八條の四の規(guī)定は,、第一項(xiàng)及び前三項(xiàng)の証拠の申出を記載した書面についても適用する。 第四十五條の二 當(dāng)事者は,、その主張する事実を証するため,、文書又は物件を裁定委員會(huì)に提出するときは、文書の記載から明らかな場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該文書又は物件を提出する時(shí)までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 一 文書又は物件の表示 二 立証すべき事実 三 文書又は図面にあつては,、作成者 四 寫真にあつては,、撮影者並びに撮影の対象、日時(shí)及び場(chǎng)所 五 録音テープ又はビデオテープ(これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を記載することができる物を含む,。以下「録音テープ等」という,。)にあつては、録音,、録畫等をした者並びに録音,、録畫等の対象、日時(shí)及び場(chǎng)所 六 當(dāng)該文書又は物件の提出を必要とする理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定により文書,、図面,、寫真又は録音テープ等(以下「文書等」という。)を提出する事件関係人は,、當(dāng)該文書等を提出する時(shí)までに,、その寫しを提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により文書又は物件を提出する當(dāng)事者は,、第一項(xiàng)の証拠説明書及び前項(xiàng)の文書等の寫しについて直送をすることができる,。 4 第三十八條の四第五項(xiàng)本文の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により証拠説明書及び文書等の寫しを直送する場(chǎng)合について,、第三十八條の四第五項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により証拠説明書を直送する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 5 証拠とする文書等の提出は、原本又は認(rèn)証ある謄本をもつてしなければならない,。 6 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる,。 7 裁定委員會(huì)は,、當(dāng)事者にその提出した証拠とする文書等において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。 8 裁定委員會(huì)は,、當(dāng)事者にその提出した証拠とする録音テープ等の內(nèi)容を説明した書面(當(dāng)該録音テープ等を反訳した書面を含む,。)を提出させることができる。 (審問期日外における証拠調(diào)べ) 第四十六條 裁定委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、審問期日以外の期日において証拠調(diào)べを行なうことができる。この場(chǎng)合においては,、あらかじめ,、當(dāng)事者に対し、証拠調(diào)べを行なう期日及び場(chǎng)所を通知しなければならない,。 (呼出し) 第四十七條 當(dāng)事者,、參考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した呼出狀を送達(dá)してしなければならない,。 一 事件及び當(dāng)事者の表示 二 出頭すべき日時(shí)及び場(chǎng)所 三 尋問事項(xiàng)又は鑑定事項(xiàng) 四 正當(dāng)な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁 五 その他裁定委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (宣誓) 第四十八條 宣誓は,、尋問前にさせなければならない。 2 宣誓は,、當(dāng)事者,、參考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ,、これに署名押印させてしなければならない,。 3 裁定委員長は、宣誓前に,、宣誓の趣旨及び虛偽の陳述又は鑑定に対する罰を告げなければならない,。 4 宣誓は、起立して厳粛に行なわなければならない,。 5 鑑定人の宣誓は,、宣誓書を裁定委員會(huì)に提出する方式によつてもさせることができる。この場(chǎng)合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虛偽の鑑定に対する罰の告知は,、これらの事項(xiàng)を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う,。 (証拠保全の申立ての方式) 第四十九條 法第四十二條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない,。 2 前項(xiàng)の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。 一 相手方の氏名又は名稱及び住所 二 立証すべき事実 三 証拠 四 証拠保全を必要とする理由 3 証拠保全を必要とする理由は,、これを疎明しなければならない,。 4 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場(chǎng)合においても,、これをすることができる,。 (申立人等への通知) 第五十條 証拠保全として行なう証拠調(diào)べの期日及び場(chǎng)所は、申立人及び相手方に通知しなければならない,。ただし,、急速を要する場(chǎng)合は、この限りでない,。 (裁定書) 第五十條の二 裁定委員が法第四十二條の十九第一項(xiàng)の裁定書に署名押印することに支障があるときは,、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。 (管轄審査會(huì)等への通知) 第五十一條 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定により管轄審査會(huì)等に事件を処理させるときは,、管轄審査會(huì)等に対し、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知し,、かつ,、當(dāng)該事件の記録を送付しなければならない。 (審問の終結(jié)及び再開) 第五十二條 裁定委員會(huì)は,、事件が責(zé)任裁定をするのに熟したときは,、審問を終結(jié)しなければならない。 2 裁定委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、終結(jié)した審問を再開することができる。 (責(zé)任裁定の手続の中止) 第五十三條 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の二十六第二項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)任裁定の手続を中止するときは,、あらかじめ、當(dāng)事者の意見をきかなければならない,。 2 裁定委員會(huì)は,、責(zé)任裁定の手続を中止したときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知しなければならない,。 3 裁定委員會(huì)は,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、いつでも、中止の決定を取り消すことができる,。この場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (調(diào)書) 第五十四條 裁定委員會(huì)は,、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に,、審問及び証拠調(diào)べについて、期日ごとに調(diào)書を作成させなければならない,。 2 前項(xiàng)の調(diào)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、裁定委員長及び作成した職員が記名押印しなければならない,。 一 事件の表示 二 期日及び場(chǎng)所 三 裁定委員及び出席した中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員の氏名 四 出頭した當(dāng)事者及び代理人の氏名又は名稱 五 審問の公開の有無 六 審問及び証拠調(diào)べの要領(lǐng) 七 その他裁定委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、裁定委員長が調(diào)書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない,。 4 中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員は,、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは,、當(dāng)事者,、參考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調(diào)書の記載に代えることができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)事者は、裁定委員長が許可をする際に,、意見を述べることができる,。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、責(zé)任裁定の手続が完結(jié)するまでに當(dāng)事者の申出があつたときは,、當(dāng)事者,、參考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。 6 裁定委員會(huì)は,、第一項(xiàng)に定める場(chǎng)合のほか,、必要があると認(rèn)めるときは、中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員に,、責(zé)任裁定の手続について,、調(diào)書を作成させることができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第五十五條 第十一條及び第十四條の規(guī)定は責(zé)任裁定の手続について,、第十七條の規(guī)定は裁定委員會(huì)が法第四十二條の十六第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により文書又は物件の提出を命ずる場(chǎng)合について,、第十八條の規(guī)定は裁定委員會(huì)が法第四十二條の十六第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合及び裁定委員會(huì)又はその命を受けた中央委員會(huì)の事務(wù)局の職員が法第四十二條の十八第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 原因裁定 (相手方の特定を留保する申請(qǐng)) 第五十六條 法第四十二條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない,。 (相手方の特定の申立て) 第五十七條 法第四十二條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をした者は,、できる限りすみやかに、相手方を特定しなければならない,。 2 相手方の特定は,、相手方の氏名又は名稱及び住所を記載した書面をもつてしなければならない。 (相手方の特定命令等) 第五十八條 法第四十二條の二十八第二項(xiàng)の規(guī)定による命令は,、申請(qǐng)人に対し,、相手方を特定すべき期間及び當(dāng)該期間內(nèi)に相手方を特定しないときは原因裁定の申請(qǐng)が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達(dá)してしなければならない。 2 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の二十八第三項(xiàng)の規(guī)定により原因裁定の申請(qǐng)が取り下げられたものとみなされたときは,、申請(qǐng)人に対し、遅滯なく,、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない。 (裁定を求めた事項(xiàng)以外の事項(xiàng)についての裁定) 第五十九條 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の三十第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)人が裁定を求めた事項(xiàng)以外の事項(xiàng)について裁定するときは,、あらかじめ、當(dāng)事者及び裁定の結(jié)果について利害関係を有する第三者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 (法第四十二條の三十第二項(xiàng)の申立ての方式) 第六十條 法第四十二條の三十第二項(xiàng)の申立ては、書面をもつてしなければならない,。 2 前項(xiàng)の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 參加を求める裁定事件の表示 二 參加人の氏名又は名稱及び住所 三 參加を必要とする理由 (法第四十二條の三十第二項(xiàng)の決定の方式等) 第六十一條 法第四十二條の三十第二項(xiàng)の決定又は同項(xiàng)の申立てを卻下する旨の決定は、文書をもつて行ない,、かつ,、理由を附さなければならない。 2 裁定委員會(huì)は,、法第四十二條の三十第二項(xiàng)の申立てがあつたときは當(dāng)該申立書の寫しを添えて,、前項(xiàng)の決定があつたときは決定書の寫しを添えて、當(dāng)事者及び同條第二項(xiàng)の第三者に対し,、それぞれ,、遅滯なく、書面をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (受訴裁判所への裁定書の送付) 第六十二條 法第四十二條の三十二第一項(xiàng)の規(guī)定による囑託に基づく原因裁定があつたときは、中央委員會(huì)は,、受訴裁判所に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知し,、かつ,、裁定書の正本を送付しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十三條 前節(jié)の規(guī)定は,、原因裁定の手続について準(zhǔn)用する,。 第四章 雑則 (記録の閲覧) 第六十四條 當(dāng)事者は、中央委員會(huì)の許可を得て,、あつせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。 2 當(dāng)事者又は利害関係人は,、中央委員會(huì)の許可を得て,、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄寫することができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による事件の記録の閲覧又は謄寫が,、第二十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された場(chǎng)合は,、同條第二項(xiàng)の書面をもつてするものとする。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により記録の閲覧又は謄寫を請(qǐng)求するには,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつてしなければならない,。 一 閲覧又は謄寫を請(qǐng)求する者の氏名又は名稱及び住所 二 事件の表示 三 閲覧又は謄寫の請(qǐng)求の理由 四 閲覧又は謄寫の請(qǐng)求の年月日 5 記録を閲覧又は謄寫する者は、閲覧又は謄寫の場(chǎng)所,、時(shí)間その他閲覧又は謄寫に関する事項(xiàng)につき中央委員會(huì)の指示に従わなければならない,。 (委員長及び委員の名簿) 第六十五條 中央委員會(huì)は、委員長及び委員の名簿を備え,、一般の閲覧に供しなければならない,。 2 前項(xiàng)の名簿には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 氏名 二 経歴及び弁護(hù)士となる資格を有する者にあつては,、その旨 三 任命及び任期満了の年月日 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第六十六條 令第十八條第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、調(diào)停,、仲裁,、責(zé)任裁定又は原因裁定の申請(qǐng)については當(dāng)該申請(qǐng)書に同條第三項(xiàng)の収入印紙をはつて、法第二十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮摔膜い皮蠀⒓婴S可された後中央委員會(huì)が指定する期間內(nèi)に中央委員會(huì)が指定する書面に令第十八條第三項(xiàng)の収入印紙をはつて,、証拠保全の申立てについては當(dāng)該申立書に同項(xiàng)の収入印紙をはつて,、それぞれ、納めなければならない,。 2 第十二條又は第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停又は責(zé)任裁定を求める事項(xiàng)の価額を増加するときは,、中央委員會(huì)が指定する期間內(nèi)に當(dāng)該申請(qǐng)書に令第十八條第四項(xiàng)の収入印紙をはつて納めなければならない。 3 令第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付を猶予された手?jǐn)?shù)料を納付するときは、中央委員會(huì)の指定する書面に納付すべき手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて納めなければならない,。 (申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料の減免又はその納付の猶予) 第六十七條 中央委員會(huì)は,、令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)人が生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))による保護(hù)を受けている者の世帯に屬しているときは,、令第十八條第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料を免除する,。 2 中央委員會(huì)は、令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)人及びこれと生計(jì)を一にする者がいずれも所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))による前年分の所得稅(毎年一月から四月までの間になされる申請(qǐng)にあつては,、その年の前前年分の所得稅)を納付すべき義務(wù)を有しないときは、令第十八條第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の二分の一を免除する,。 3 中央委員會(huì)は,、令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)人がやむを得ない事情により令第十八條第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料を一時(shí)に納付することが困難であると認(rèn)めるときは,、手?jǐn)?shù)料を納付すべき期限を別に定めることができる,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を分割し,、その分割した額ごとに,、納付すべき期限を定めることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき期限を別に定める場(chǎng)合においては,、その期限(同項(xiàng)後段の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を分割し,、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場(chǎng)合にあつては、最終の納付分に係る期限)が當(dāng)該申請(qǐng)をした日から二年をこえないように定めなければならない,。 5 中央委員會(huì)は,、令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の許否の決定をしたときは、當(dāng)該申請(qǐng)をした者に対し,、遅滯なく,、書面をもつて、その旨を通知しなければならない,。 第六十八條 令第十九條第二項(xiàng)の書面には,、申請(qǐng)人の氏名及び住所並びに申請(qǐng)の理由を記載し、次に掲げる事項(xiàng)を証明する書面を添附しなければならない,。 一 申請(qǐng)人が生活保護(hù)法による保護(hù)を受けている者の世帯に屬しているときは、その旨 二 前條第二項(xiàng)に掲げる者が同項(xiàng)の所得稅を納付すべき義務(wù)を有しないときは,、その旨 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、申請(qǐng)人が手?jǐn)?shù)料を納付することが困難である事情があるときは、その旨 (秩序維持のための措置) 第六十九條 あつせん委員,、調(diào)停委員長,、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調(diào)停,、仲裁又は裁定をする場(chǎng)合において,、職務(wù)の執(zhí)行を妨げ、又は不當(dāng)な行狀をする者に対し,、退場(chǎng)を命じ,、その他職務(wù)の円滑な執(zhí)行のため必要な措置を執(zhí)ることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十三條の五の規(guī)定により手続を行なう調(diào)停委員,、仲裁委員若しくは裁定委員又は法第四十二條の十七第二項(xiàng)の規(guī)定により指名された者が手続を行なう場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 附 則 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 2 公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則(昭和四十七年公害等調(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁氯展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、昭和四十九年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱痪湃展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑滤娜展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) (施行期日) 第一條 この規(guī)則は、平成十年一月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この規(guī)則による改正後の公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この規(guī)則の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、この規(guī)則による改正前の公害紛爭(zhēng)の処理手続等に関する規(guī)則によつて生じた効力を妨げない,。 (調(diào)書に関する経過措置) 第三條 新規(guī)則第五十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この規(guī)則の施行前にされた當(dāng)事者、參考人又は鑑定人の陳述については,、適用しない,。 (準(zhǔn)備書面に関する経過措置) 第四條 この規(guī)則の施行前に提出された準(zhǔn)備書面については、新規(guī)則第三十八條の四の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露蝗展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露柸展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露湃展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露蝗展Φ日{(diào)整委員會(huì)規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、平成二十八年一月一日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]