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污染糾紛處理法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


公害紛爭処理法施行令 昭和四十五年政令第二百五十三號 公害紛爭処理法施行令 內(nèi)閣は、公害紛爭処理法(昭和四十五年法律第百八號)第十二條、第二十四條第一項第一號及び第二號、第二十六條第一項、第四十四條第一項、第四十五條第一項、第四十七條並びに第四十九條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (公害等調(diào)整委員會の管轄) 第一條 公害紛爭処理法(以下「法」という。)第二十四條第一項第一號の政令で定める公害に係る紛爭は、次の各號の一に該當するものを含む紛爭とする。 一 人の健康に係る被害に関する紛爭であつて、大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発癥又は水俁病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身體上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの 二 大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁による動植物(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第三項に規(guī)定する動植物をいう。)又はその生育環(huán)境に係る被害に関する紛爭であつて、法第二十六條第一項の申請に係る當該被害の総額が五億円以上であるもの 第二條 法第二十四條第一項第二號の政令で定める公害に係る紛爭は、次の各號の一に該當するものを含む紛爭とする。 一 航空機の航行に伴う騒音に係る紛爭 二 新幹線鉄道(全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第二條に規(guī)定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規(guī)格新線等(同法附則第六項に規(guī)定する暫定整備計畫に係る同項第一號の新幹線鉄道規(guī)格新線及び同項第二號の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛爭 (代表者の選定) 第三條 都道府県公害審査會(以下「審査會」という。)(審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査會等」という。)に対する法第二十六條第一項の申請又は審査會による法第二十七條の二第一項の規(guī)定によるあつせん若しくは法第二十七條の三第一項の規(guī)定による調(diào)停(これらに係る法第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮蚝唷4雾棨摔い啤干暾埖取工趣いΑ#─藗Sる當事者が多數(shù)である場合においては、當該當事者は、そのうちから一人若しくは數(shù)人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。 2 代表者は、各自、他の當事者のために、申請若しくは參加の申立ての取下げ又は和解の締結(jié)若しくは調(diào)停案の受諾を除き、當該申請等に係る一切の行為をすることができる。 3 代表者が選定されたときは、當事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。 4 第一項の規(guī)定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。 (申請書等) 第四條 審査會等に対して提出する法第二十六條第一項の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人、前條第一項の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。 一 當事者の氏名又は名稱及び住所 二 代理人又は前條第一項の代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名又は名稱及び住所 三 當該公害に係る事業(yè)活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所 四 あつせん、調(diào)停又は仲裁を求める事項及びその理由 五 紛爭の経過 六 申請の年月日 七 仲裁の申請の場合において、當事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名 八 前各號に掲げるもののほか、あつせん、調(diào)停又は仲裁を行うについて參考となる事項 2 仲裁の申請の場合において、當事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規(guī)定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四條第三項の規(guī)定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。 第五條 審査會等に対する法第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮稀妞颏猡膜皮筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項(第七號を除く。)の規(guī)定は、前項の書面(以下「參加申立書」という。)について準用する。この場合において、同條第一項第四號中「あつせん、調(diào)停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「參加を申し立てる調(diào)停事件の表示並びに參加により調(diào)停を求める事項」と読み替えるものとする。 (申請の変更) 第六條 審査會等によるあつせん又は調(diào)停の手続における申請人又は參加人は、書面をもつて、あつせん若しくは調(diào)停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより當該あつせん又は調(diào)停の手続を著しく遅滯させる場合は、この限りでない。 (相手方に対する通知) 第七條 審査會等は、當事者の一方からあつせん、調(diào)停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の寫しを添えてその相手方に対し、前條の規(guī)定により申請人又は參加人から変更の申請がなされたときは同條の書面の寫しを添えてその相手方に対し、それぞれ、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 (手続の受継) 第七條の二 審査會等による調(diào)停の手続における當事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。 2 都道府県に係る調(diào)停委員會は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。 (手続の分離又は併合) 第八條 都道府県に係るあつせん委員又は調(diào)停委員會は、適當と認めるときは、あつせん又は調(diào)停の手続を分離し、又は併合することができる。 2 都道府県に係るあつせん委員又は調(diào)停委員會は、前項の規(guī)定によりあつせん又は調(diào)停の手続を分離し、又は併合したときは、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 (當事者に対する通知) 第九條 審査會等は、法第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮胜丹欷郡趣蠀⒓由炅螌懁筏蛱恧à飘斒抡撙藢潳贰⒓婴卧S否の決定があつたときは當事者に対し、それぞれ、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 2 審査會は、法第二十七條の二第一項又は法第二十七條の三第一項の規(guī)定による議決をしたときは、當事者に対し、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 一 事件の表示 二 當事者の氏名又は名稱及び住所 三 あつせん又は調(diào)停の目的となる事項 四 議決の年月日 五 あつせん委員又は調(diào)停委員の氏名 六 前各號に掲げるもののほか、あつせん又は調(diào)停の開始のために必要と認める事項 3 法第三十條第一項の規(guī)定によりあつせんを打ち切つたときは、審査會等は、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 4 法第三十五條の規(guī)定により調(diào)停をしないものとしたとき、法第三十六條第一項の規(guī)定により調(diào)停を打ち切つたとき、又は同條第二項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られたものとみなされたときは、審査會等は、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 (関係人の陳述等) 第十條 都道府県に係る調(diào)停委員會又は仲裁委員會は、調(diào)停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは參考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 (秩序維持のための措置) 第十一條 都道府県に係るあつせん委員、調(diào)停委員會又は仲裁委員會は、あつせん、調(diào)停又は仲裁をする場合において、その職務(wù)の執(zhí)行を妨げ、又は不當な行狀をする者に対し、退場を命じ、その他職務(wù)の円滑な執(zhí)行のため必要な措置を執(zhí)ることができる。 (調(diào)停案の受諾の勧告の方式等) 第十二條 法第三十四條第一項の規(guī)定により都道府県に係る調(diào)停委員會がする調(diào)停案の受諾の勧告は、當該調(diào)停案及び指定された期間內(nèi)に調(diào)停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ當事者間に調(diào)停案と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。 2 都道府県に係る調(diào)停委員會に対する法第三十四條第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。 3 法第三十四條第三項の受諾しない旨の申出がなく同條第一項の規(guī)定に基づいて指定された期間が経過したときは、審査會等は、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、當事者間に調(diào)停案と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。 (公害等調(diào)整委員會に対する通知等) 第十二條の二 法第四十二條の二十四第一項(法第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により審査會等が処理する事件につき、當事者間に合意が成立したとき、法第三十六條第一項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られたとき、又は同條第二項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られたものとみなされたときは、審査會等は、公害等調(diào)整委員會に対し、遅滯なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、公害等調(diào)整委員會から送付された當該事件の記録を返付しなければならない。 (仲裁委員の指名等) 第十三條 法第三十九條第二項ただし書の規(guī)定により審査會の會長(審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査會の會長等」という。)が仲裁委員を指名する場合には、當事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。 (仲裁委員が欠けた場合の措置) 第十四條 仲裁委員が死亡、解任、辭任その他の理由により欠けた場合においては、審査會の委員(審査會を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査會の委員等」という。)のうちから、當事者が合意によつて選定した者につき、審査會の會長等が後任の仲裁委員を指名する。ただし、當事者の合意による選定がなされなかつたときは、審査會の委員等のうちから、當事者の意思等を勘案して、審査會の會長等が指名する。 2 審査會の會長等は、前項ただし書の規(guī)定に基づいて仲裁委員を指名したときは、當事者に対し、遅滯なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。 (立入検査の場合の措置) 第十五條 都道府県に係る調(diào)停委員會又は仲裁委員會が法第三十三條第二項又は法第四十條第二項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。 2 前項の立入検査をする場合においては、調(diào)停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (調(diào)書) 第十五條の二 都道府県に係る調(diào)停委員會又は仲裁委員會は、調(diào)停又は仲裁の手続について、調(diào)書を作成しなければならない。ただし、調(diào)停委員會又は仲裁委員會においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。 (記録の閲覧) 第十五條の三 當事者は、審査會等の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる。 (參考人等に対する費用の支給) 第十六條 第十條の規(guī)定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された參考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日當、宿泊料又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の條例の定めるところによる。 (手続費用) 第十七條 法第四十四條第一項の政令で定める費用は、次の各號に掲げるものとする。 一 法第四十二條の十六第一項第一號若しくは第二號の規(guī)定により陳述若しくは鑑定を命ぜられた參考人若しくは鑑定人又は公害等調(diào)整委員會規(guī)則の規(guī)定により陳述若しくは意見を求められ、若しくは鑑定を依頼された參考人若しくは鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日當、宿泊料又は鑑定料 二 調(diào)停委員會若しくは仲裁委員會が提出を求め、又は裁定委員會若しくは法第四十二條の十七第二項の規(guī)定により指名された者が提出を命じた文書又は物件の提出に係る費用 三 あつせん委員、調(diào)停委員、仲裁委員、裁定委員、法第四十二條の十七第二項の規(guī)定により指名された者、専門委員又は職員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日當又は宿泊料 四 呼出又は送達のための費用 2 前項第一號の參考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日當又は宿泊料の額は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)の一級の職務(wù)にある者が、國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定に基づいて受ける額と同一の額とする。 3 第一項第一號の鑑定人に支給する鑑定料の額は、當該鑑定をするに當たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調(diào)整委員會が定める額とする。 (手數(shù)料) 第十八條 法第四十五條の手數(shù)料の額は、別表の上欄の申立ての區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第三十六條第一項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られ、又は同條第二項の規(guī)定により當該調(diào)停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以內(nèi)に當該調(diào)停の申請人又は參加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から當該調(diào)停の申請又は當該調(diào)停の手続への參加の申立てについて納めた手數(shù)料の額を控除した額とし、原因裁定があつた事件につき當該原因裁定がされた後三月以內(nèi)に當該事件の申請人又は參加人からされた仲裁の申請、責任裁定の申請又は責任裁定の手続への參加の申立てについては、同表により算出した額から前の原因裁定の申請又は原因裁定の手続への參加の申立てについて納めた手數(shù)料の額を控除した額とする。 2 別表において手數(shù)料の額の算出の基礎(chǔ)とされている調(diào)停、仲裁又は責任裁定を求める事項の価額は、申請又は參加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百萬円とする。 3 第一項の手數(shù)料は、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙をもつて納めなければならない。 4 公害等調(diào)整委員會規(guī)則の規(guī)定により調(diào)停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手數(shù)料の額と増加前の申請又は參加の申立てについて納められた手數(shù)料の額との差額に相當する額の収入印紙をもつて納めなければならない。 (手數(shù)料の減免又は納付の猶予) 第十九條 公害等調(diào)整委員會は、調(diào)停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮颏工胝撙毨Г摔瑜攴ǖ谒氖鍡lの手數(shù)料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、當該手數(shù)料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 2 前項の規(guī)定による手數(shù)料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。 (都道府県連合公害審査會による紛爭の処理手続) 第十九條の二 都道府県連合公害審査會によるあつせん及び調(diào)停の手続については、審査會等によるあつせん及び調(diào)停の手続に関する規(guī)定の例による。 (総務(wù)省令への委任) 第二十條 この政令に定めるもののほか、審査會等における紛爭の処理の手続の細目は、総務(wù)省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年六月二六日政令第二三七號) この政令は、公害等調(diào)整委員會設(shè)置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三五一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月三日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公害紛爭処理法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十四號)の施行の日(昭和四十九年十一月一日)から施行する。ただし、第二十條の改正規(guī)定は、昭和五十年四月一日から施行する。 (管轄に関する経過措置) 2 この政令の施行前に和解の仲介の申請のあつた事件については、この政令による改正後の公害紛爭処理法施行令第一條第二號の規(guī)定にかかわらず、都道府県公害審査會(都道府県公害審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)又は都道府県連合公害審査會の管轄とする。 3 この政令の施行前に申請のあつた調(diào)停又は仲裁の管轄については、この政令による改正後の公害紛爭処理法施行令第一條第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年三月二四日政令第四五號) この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成三年四月二六日政令第一五四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日政令第三七〇號) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號) この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二〇日政令第三二六號) 抄 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二二日政令第一八七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一六日政令第三九六號) この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 別表(第十八條関係) 項 上欄 下欄 一 調(diào)停の申請 調(diào)停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調(diào)停を求める事項の価額が百萬円まで 千円 (二) 調(diào)停を求める事項の価額が百萬円を超え一千萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 七円 (三) 調(diào)停を求める事項の価額が一千萬円を超え一億円までの部分 その価額一萬円までごとに 六円 (四) 調(diào)停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一萬円までごとに 五円 二 仲裁の申請 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項の価額が百萬円まで 二千円 (二) 仲裁を求める事項の価額が百萬円を超え一千萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 二十円 (三) 仲裁を求める事項の価額が一千萬円を超え一億円までの部分 その価額一萬円までごとに 十五円 (四) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一萬円までごとに 十円 三 責任裁定の申請 責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 責任裁定を求める事項の価額が百萬円まで 千四百円 (二) 責任裁定を求める事項の価額が百萬円を超え一千萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 十三円 (三) 責任裁定を求める事項の価額が一千萬円を超え一億円までの部分 その価額一萬円までごとに 十円 (四) 責任裁定を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一萬円までごとに 七円 四 原因裁定の申請 被害を主張する者一人につき三千三百円 五 証拠保全の申立て 三百円 六 法第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ?(一) 調(diào)停の手続への參加の申立て 一の項により算出して得た額 (二) 責任裁定の手続への參加の申立て 三の項により算出して得た額 (三) 原因裁定の手続への參加の申立て 參加人一人につき三千三百円