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污染土壤處理行業(yè)部長條例

時間: 2018-06-15


汚染土壌処理業(yè)に関する省令 平成二十一年環(huán)境省令第十號 汚染土壌処理業(yè)に関する省令 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號)第二十二條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)第一號及び第六項(xiàng)並びに第二十八條の規(guī)定に基づき,、並びに第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、汚染土壌処理業(yè)の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める,。 (汚染土壌処理施設(shè)の種類) 第一條 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號。以下「法」という,。)第二十二條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する汚染土壌処理施設(shè)(法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染土壌処理施設(shè)をいう,。以下同じ。)の種類は,、次の各號に掲げるとおりとし,、その定義はそれぞれ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 浄化等処理施設(shè) 汚染土壌(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染土壌をいう,。以下同じ,。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(zhì)(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定有害物質(zhì)をいう。以下同じ,。)を抽出し,、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の當(dāng)該特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)を土壌汚染対策法施行規(guī)則(平成十四年環(huán)境省令第二十九號,。以下「規(guī)則」という,。)第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合させることをいう。第五條第十七號イにおいて同じ,。),、溶融(汚染土壌を加熱することにより當(dāng)該汚染土壌が変化して生成した物質(zhì)に當(dāng)該特定有害物質(zhì)を封じ込め、規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合させることをいう,。第五條第十七號イにおいて同じ,。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により當(dāng)該特定有害物質(zhì)が溶出しないように當(dāng)該汚染土壌の性狀を変更させることをいう。同條第四號ロにおいて同じ,。)を行うための施設(shè)(次號に掲げる施設(shè)を除く,。) 二 セメント製造施設(shè) 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設(shè) 三 埋立処理施設(shè) 汚染土壌の埋立てを行うための施設(shè) 四 分別等処理施設(shè) 汚染土壌から巖石,、コンクリートくずその他の物を分別し,、又は汚染土壌の含水率を調(diào)整するための施設(shè) (汚染土壌処理業(yè)の許可の申請) 第二條 法第二十二條第二項(xiàng)の申請書(以下「申請書」という。)の様式は,、様式第一のとおりとする,。 2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 汚染土壌の処理に係る事業(yè)経営計畫の概要を記載した書類 二 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の周囲の狀況及び敷地境界線並びに當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)の配置を示す図面 三 汚染土壌処理施設(shè)の構(gòu)造を明らかにする平面図,、立面図、斷面図,、構(gòu)造図及び設(shè)計計算書並びに埋立処理施設(shè)にあっては,、周囲の地形、地質(zhì)及び地下水の狀況を明らかにする書類及び図面 四 汚染土壌の処理工程図 五 申請者が汚染土壌処理施設(shè)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には,、當(dāng)該施設(shè)を使用する権原を有すること)を証する書類 六 他に法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けている場合にあっては,、當(dāng)該許可に係る第十四條第一項(xiàng)の許可証の寫し 七 埋立処理施設(shè)のうち公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二條第一項(xiàng)の免許又は同法第四十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設(shè)にあっては,、當(dāng)該免許又は承認(rèn)を受けたことを証する書類の寫し 八 汚染土壌の処理の事業(yè)を行うに足りる技術(shù)的能力を説明する書類 九 汚染土壌の処理の事業(yè)の開始及び継続に要する資金の総額及びその資金の調(diào)達(dá)方法を記載した書類 十 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業(yè)年度における貸借対照表,、損益計算書並びに法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 十一 申請者が個人である場合には,、資産に関する調(diào)書並びに直前三年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 十二 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 十三 申請者が個人である場合には,、住民票の寫し 十四 申請者が法第二十二條第三項(xiàng)第二號イからハまでに該當(dāng)しない者であることを誓約する書類 十五 申請者が法人である場合には,、法第二十二條第三項(xiàng)第二號ハに規(guī)定するその事業(yè)を行う役員の住民票の寫し 十六 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場から排出される水(以下「排出水」という,。)及び排出水に係る用水の系統(tǒng)を説明する書類 十七 排水口(汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場から公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう,。以下同じ。)に排出水を排出し,、又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道及び同條第四號に規(guī)定する流域下水道であって,、同條第六號に規(guī)定する終末処理場を設(shè)置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう,。以下同じ,。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ,。)における排出水の水質(zhì)の測定方法を記載した書類 十八 汚染土壌処理施設(shè)の周縁の地下水(埋立処理施設(shè)のうち公有水面埋立法第二條第一項(xiàng)の免許又は同法第四十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設(shè)にあっては,、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ,。)の水質(zhì)の測定方法を記載した書類 十九 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場からの飛散,、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類 二十 浄化等処理施設(shè)又はセメント製造施設(shè)にあっては,、汚染土壌の処理に伴って生じ,、排出口(これらの施設(shè)において生ずる第四條第一號ヌ(1)から(6)までに掲げる物質(zhì)、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六號,。次條第二號及び第五條第十六號ロにおいて「令」という,。)第一條第十三號に掲げる物質(zhì)及びダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するダイオキシン類をいう。第四條第二號ロ(2)(ハ)及び第五條第十六號ロにおいて同じ,。)(以下「大気有害物質(zhì)」という,。)を大気中に排出するために設(shè)けられた煙突その他の施設(shè)の開口部をいう。以下同じ,。)から大気中に排出される大気有害物質(zhì)の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質(zhì)の量の測定方法を記載した書類 二十一 法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する措置(第四條第二號ニにおいて「廃止措置」という,。)に要する費(fèi)用の見積額を記載した書類及び當(dāng)該見積額の支払が可能であることを説明する書類 二十二 汚染土壌処理施設(shè)において処理した汚染土壌であって規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にあるものを當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)以外の汚染土壌処理施設(shè)において処理する場合には、當(dāng)該処理を行う汚染土壌処理施設(shè)(以下「再処理汚染土壌処理施設(shè)」という,。)について法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者の當(dāng)該許可に係る第十四條第一項(xiàng)の許可証の寫し及び當(dāng)該再処理汚染土壌処理施設(shè)において當(dāng)該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書 3 法第二十二條第四項(xiàng)の許可の更新を申請する者は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その內(nèi)容に変更がないときは,、同項(xiàng)第一號から第八號まで及び第十六號から第二十號までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる,。 第三條 法第二十二條第二項(xiàng)第五號の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の名稱及び申請者の事務(wù)所の所在地 二 他に法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けている場合にあっては,、當(dāng)該許可をした都道府県知事(令第八條に規(guī)定する市にあっては、市長,。以下同じ,。)及び當(dāng)該許可に係る許可番號(同項(xiàng)の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日) 三 汚染土壌の処理の方法 四 セメント製造施設(shè)にあっては,、製造されるセメントの品質(zhì)管理の方法 五 汚染土壌の保管設(shè)備を設(shè)ける場合には,、當(dāng)該保管設(shè)備の場所及び容量 六 申請者が法人である場合には、法第二十二條第三項(xiàng)第二號ハに規(guī)定するその事業(yè)を行う役員の氏名及び住所 七 再処理汚染土壌処理施設(shè)に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 再処理汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の名稱及び所在地 ロ 再処理汚染土壌処理施設(shè)についての法第二十二條第一項(xiàng)の許可をした都道府県知事及び當(dāng)該許可に係る許可番號 ハ 再処理汚染土壌処理施設(shè)の種類及び処理能力 (汚染土壌処理業(yè)の許可の基準(zhǔn)) 第四條 法第二十二條第三項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 汚染土壌処理施設(shè)に関する基準(zhǔn) イ 汚染土壌処理施設(shè)が第一條各號に掲げる施設(shè)のいずれかに該當(dāng)すること。 ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設(shè)であること,。 ハ 自重,、積載荷重その他の荷重、地震及び溫度変化に対して構(gòu)造耐力上安全であること,。 ニ 汚水,、汚染土壌の処理に伴って生じた気體、汚染土壌処理施設(shè)において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること,。 ホ 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場からの特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構(gòu)造のものであり,、又は必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 ヘ 著しい騒音及び振動を発生し,、周囲の生活環(huán)境を損なわないものであること,。 ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設(shè)備が設(shè)けられていること,。 (1) 排水口における排出水の水質(zhì)を次に掲げる基準(zhǔn)(次條第十三號イにおいて「排出水基準(zhǔn)」という,。)に適合させるために必要な処理設(shè)備 (イ) 排水基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五號)第二條の環(huán)境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質(zhì)の種類及び別表第二の上欄に掲げる項(xiàng)目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質(zhì)汚濁防止法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により排水基準(zhǔn)が定められた場合においては、當(dāng)該排水基準(zhǔn)で定める許容限度を含む,。)を超えないこと,。 (ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號)第二條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により排出基準(zhǔn)が定められた場合においては、當(dāng)該排出基準(zhǔn)で定める許容限度を含む,。)を超えないこと,。 (2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質(zhì)を測定するための設(shè)備 チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設(shè)備が設(shè)けられていること,。 (1) 排水口における排出水の水質(zhì)を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號)第九條の四第一項(xiàng)各號に掲げる物質(zhì)についてそれぞれ當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)(下水道法第十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により同令第九條の五第一項(xiàng)各號に掲げる項(xiàng)目に関して水質(zhì)の基準(zhǔn)が定められた場合においては,、當(dāng)該水質(zhì)の基準(zhǔn)を含む。次條第十四號イにおいて「排除基準(zhǔn)」という,。)に適合させるために必要な処理設(shè)備 (2) 下水道法施行令第九條の四第二項(xiàng)の國土交通省令?環(huán)境省令で定める方法(次條第十四號ロにおいて「下水道測定方法」という,。)により排出水の水質(zhì)を測定するための設(shè)備 リ 汚染土壌処理施設(shè)の周縁の地下水の汚染狀態(tài)を測定するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。ただし、埋立処理施設(shè)以外の汚染土壌処理施設(shè)において汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環(huán)境大臣が定めるもの(次條第十五號において「地下浸透防止措置」という,。)が講じられているときは,、この限りでない。 ヌ 浄化等処理施設(shè)又はセメント製造施設(shè)にあっては,、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質(zhì)の量が當(dāng)該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設(shè)備及び環(huán)境大臣が定める方法により大気有害物質(zhì)の量を測定するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。この場合において、(1),、(2),、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省?通商産業(yè)省令第一號)別表第三の備考1に掲げる方法(當(dāng)該許容限度に係る大気有害物質(zhì)に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし,、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし,、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。 (1) カドミウム及びその化合物 一?〇ミリグラム (2) 塩素 三十ミリグラム (3) 塩化水素 七百ミリグラム (4) ふっ素,、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム (5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日當(dāng)たり十萬立方メートル未満の浄化等処理施設(shè)又はセメント製造施設(shè)にあっては,、三百五十立方センチメートル) 二 申請者の能力に関する基準(zhǔn) イ 汚染土壌の処理に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理し、當(dāng)該業(yè)務(wù)について一切の責(zé)任を有する者がいること,。 ロ 汚染土壌処理施設(shè)の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)に配置していること,。 (1) 汚染土壌処理施設(shè)の運(yùn)転、維持及び管理について三年以上の実務(wù)経験を有する者 (2) 汚染土壌処理施設(shè)から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者 (イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該當(dāng)する者 (i) 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)による第二次試験のうち衛(wèi)生工學(xué)部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る,。) (ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)第七條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四號)別表第二の一の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する大気関係第二種有資格者に限る,。) (iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第三號)別表第三に規(guī)定する大気概論、ばいじん?粉じん特論及び大気有害物質(zhì)特論の科目に合格した者 (iv)?。ǎ椋─椋ǎ椋椋椋─蓼扦藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃Rを有すると認(rèn)められる者 (ロ) 水質(zhì)の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該當(dāng)する者 (i) 技術(shù)士法による第二次試験のうち衛(wèi)生工學(xué)部門に合格した者(選択科目として水質(zhì)管理を選択した者に限る,。) (ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する水質(zhì)関係第一種有資格者又は同表の六の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する水質(zhì)関係第二種有資格者に限る。) (iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則別表第三に規(guī)定する水質(zhì)概論及び水質(zhì)有害物質(zhì)特論の科目に合格した者 (iv)?。ǎ椋─椋ǎ椋椋椋─蓼扦藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃Rを有すると認(rèn)められる者 (ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設(shè)にあっては,、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則別表第三に規(guī)定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者 ハ 汚染土壌処理施設(shè)の維持管理及び汚染土壌の処理の事業(yè)を的確に,、かつ継続して行うに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること,。 ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること。 (汚染土壌の処理に関する基準(zhǔn)) 第五條 法第二十二條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環(huán)境を損なわないように必要な措置を講ずること,。 三 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體が飛散等をし,、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設(shè)の運(yùn)転を停止し,、當(dāng)該汚染土壌の回収その他の環(huán)境の保全に必要な措置を講ずること,。 四 汚染土壌処理施設(shè)への汚染土壌の受入れは、次によること,。 イ 當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)の処理能力を超える汚染土壌又は申請書に記載した當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)において処理する汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)に照らして,、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。ただし,、當(dāng)該受け入れる汚染土壌がその特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)に照らして,、申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(shè)(再処理汚染土壌処理施設(shè)が、當(dāng)該汚染土壌を申請書に記載した當(dāng)該再処理汚染土壌処理施設(shè)以外の再処理汚染土壌処理施設(shè)に搬入するために搬出する場合にあっては,、當(dāng)該再処理汚染土壌処理施設(shè)以外の再処理汚染土壌処理施設(shè)を含む。)において処理することができる場合には,、この限りでない,。 ロ 浄化等処理施設(shè)のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(zhì)(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二種特定有害物質(zhì)をいう,。)以外の規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しない特定有害物質(zhì)を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと,。 ハ 埋立処理施設(shè)にあっては、第二溶出量基準(zhǔn)(規(guī)則第九條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二溶出量基準(zhǔn)をいう,。第八號において同じ,。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設(shè)にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋立場所等に排出しようとする金屬等を含む廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十八年総理府令第六號)第四條の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結(jié)果,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第二項(xiàng)第四號及び第五號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)(特定有害物質(zhì)に係るものに限る,。)に適合しない場合における當(dāng)該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。 五 汚染土壌の処理に関し,、下水道法,、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號),、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)、水質(zhì)汚濁防止法,、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號),、振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)、ダイオキシン類対策特別措置法その他の國民の健康の保護(hù)又は生活環(huán)境の保全を目的とする法令及び條例を遵守すること,。 六 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと,。 七 セメント製造施設(shè)にあっては、申請書に記載したセメントの品質(zhì)管理の方法に従ってセメントを製造し,、かつ當(dāng)該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質(zhì)による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること,。 八 分別等処理施設(shè)にあっては、第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染土壌と當(dāng)該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと,。ただし,、當(dāng)該分別等処理施設(shè)に係る汚染土壌処理業(yè)の許可に係る申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(shè)がセメント製造施設(shè)のみである場合は,、この限りでない。 九 汚染土壌の処理は,、當(dāng)該汚染土壌が汚染土壌処理施設(shè)に搬入された日から六十日以內(nèi)に終了すること,。 十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設(shè)備において行うこと,。 十一 汚染土壌処理施設(shè)內(nèi)において汚染土壌の移動を行う場合には,、當(dāng)該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること,。 イ 粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の設(shè)備內(nèi)において當(dāng)該移動を行うこと,。 ロ 當(dāng)該移動を行う場所において、散水裝置による散水を行うこと,。 ハ 當(dāng)該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと,。 ニ 當(dāng)該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること,。 ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。 十三 排出水を公共用水域に排出する場合には,、次によること,。 イ その水質(zhì)が排水口において排出水基準(zhǔn)に適合しない排出水を排出してはならないこと。 ロ 前條第一號ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質(zhì)を測定すること,。 十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には,、次によること。 イ その水質(zhì)が排水口において排除基準(zhǔn)に適合しない排出水を排除してはならないこと,。 ロ 下水道測定方法により排出水の水質(zhì)を測定すること,。 十五 汚染土壌処理施設(shè)の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、當(dāng)該周縁の地下水の水質(zhì)を規(guī)則第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。ただし,、測定した地下水の水質(zhì)が地下水基準(zhǔn)(規(guī)則第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する地下水基準(zhǔn)をいう。以下同じ,。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り,、埋立処理施設(shè)以外の汚染土壌処理施設(shè)であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。 十六 浄化等処理施設(shè)又はセメント製造施設(shè)からの大気中への大気有害物質(zhì)の排出については,、次によること,。 イ 前條第一號ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質(zhì)の量について、排出口において,、溫度が零度であって,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき、當(dāng)該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。 ロ 排出口における前條第一號ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質(zhì)の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規(guī)定に従って大気有害物質(zhì)を排出している旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けたときは,、一年に一回以上),、令第一條第十三號に掲げる大気有害物質(zhì)及びダイオキシン類(汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設(shè)から排出されるものに限る。)の量を一年に一回以上,、同號ヌの環(huán)境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること,。 十七 汚染土壌処理施設(shè)に搬入された汚染土壌を當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)外へ搬出しないこと。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)する場合は,、この限りでない。 イ 浄化等処理施設(shè)において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって,、規(guī)則第五十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する方法による調(diào)査の結(jié)果,、特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しているもの(以下「浄化等済土壌」という。)を搬出する場合 ロ 當(dāng)該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(shè)に搬入するために搬出する場合 十八 前號ロの場合において,、當(dāng)該汚染土壌の運(yùn)搬を他人に委託するときには,、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に當(dāng)該汚染土壌の運(yùn)搬を受託した者に対し,、管理票を交付しなければならないこと。 十九 再処理汚染土壌処理施設(shè)において処理を行う汚染土壌処理業(yè)者(次號において「再処理汚染土壌処理業(yè)者」という,。)は,、當(dāng)該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前號の運(yùn)搬を受託した者から同號の規(guī)定により交付された管理票を受領(lǐng)し,、當(dāng)該管理票に記載されている事項(xiàng)に誤りがないことを確認(rèn)するとともに,、法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業(yè)者に當(dāng)該管理票の寫しを送付しなければならないこと,。 二十 第十七號ロの搬出をした汚染土壌処理業(yè)者は,、當(dāng)該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業(yè)者に引き渡したとき(當(dāng)該引渡しのための運(yùn)搬を他人に委託した場合にあっては、前號の規(guī)定による管理票の寫しの送付を受けたとき)は,、當(dāng)該汚染土壌を當(dāng)該汚染土壌に係る要措置區(qū)域等(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する要措置區(qū)域等をいう,。第七條第二號及び第十三條第一項(xiàng)第三號イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって,、當(dāng)該搬出した汚染土壌の當(dāng)該再処理汚染土壌処理業(yè)者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。 イ 當(dāng)該汚染土壌を引き渡した年月日 ロ 當(dāng)該再処理汚染土壌処理業(yè)者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該再処理汚染土壌処理業(yè)者が當(dāng)該汚染土壌の引渡しを受けた旨 二十一 汚染土壌処理施設(shè)の見やすい場所に,、次に掲げる事項(xiàng)を表示しなければならないこと,。 イ 汚染土壌処理施設(shè)についての法第二十二條第一項(xiàng)の許可に係る許可番號 ロ 汚染土壌処理施設(shè)について法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者の氏名又は名稱及び法人にあってはその代表者の氏名 ハ 汚染土壌処理施設(shè)の所在地 ニ 汚染土壌処理施設(shè)の種類及び処理能力 ホ 汚染土壌処理施設(shè)において処理する汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài) 二十二 汚染土壌処理施設(shè)の正常な機(jī)能を維持するため、一年に一回以上當(dāng)該汚染土壌処理施設(shè)の點(diǎn)検及び機(jī)能検査を行うこと,。 二十三 前號の點(diǎn)検及び機(jī)能検査の記録を作成し,、三年間保存すること。 (記録の閲覧) 第六條 法第二十二條第八項(xiàng)の記録の閲覧は、次により行うものとする,。 一 記録は,、次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める日以後遅滯なく備え置くこと,。 イ 次條第一號から第六號までに掲げる事項(xiàng) 當(dāng)該受け入れた汚染土壌の処理が終了した日 ロ 次條第七號から第十號までに掲げる事項(xiàng) 當(dāng)該測定の結(jié)果を得た日 ハ 次條第十一號及び第十二號に掲げる事項(xiàng) 當(dāng)該搬出をした日 二 記録は,、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること,。 (記録する事項(xiàng)) 第七條 法第二十二條第八項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名稱及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 當(dāng)該汚染土壌に係る要措置區(qū)域等の所在地 三 當(dāng)該汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài) 四 當(dāng)該汚染土壌の量 五 當(dāng)該汚染土壌を受け入れた年月日 六 當(dāng)該汚染土壌の処理が終了した年月日 七 排出水を公共用水域に排出した場合には,、第五條第十三號ロの規(guī)定による測定に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該測定に係る試料を採取した年月日 ロ 當(dāng)該測定を委託した場合にあっては、當(dāng)該委託を受けて當(dāng)該測定を行った者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該測定の結(jié)果を得た年月日 ニ 當(dāng)該測定の結(jié)果 八 排出水を排除して下水道を使用した場合には,、第五條第十四號ロの規(guī)定による測定に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該測定に係る試料を採取した年月日 ロ 當(dāng)該測定を委託した場合にあっては,、當(dāng)該委託を受けて當(dāng)該測定を行った者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該測定の結(jié)果を得た年月日 ニ 當(dāng)該測定の結(jié)果 九 第五條第十五號の規(guī)定による測定に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該測定に係る地下水を採取した年月日 ロ 當(dāng)該測定を委託した場合にあっては、當(dāng)該委託を受けて當(dāng)該測定を行った者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該測定の結(jié)果を得た年月日 ニ 當(dāng)該測定の結(jié)果 十 浄化等処理施設(shè)又はセメント製造施設(shè)にあっては,、第五條第十六號ロの規(guī)定による測定に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該測定に係る大気有害物質(zhì)を採取した年月日 ロ 當(dāng)該測定を委託した場合にあっては,、當(dāng)該委託を受けて當(dāng)該測定を行った者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該測定の結(jié)果を得た年月日 ニ 當(dāng)該測定の結(jié)果 十一 第五條第十七號イに規(guī)定する場合には、次に掲げる事項(xiàng) イ 第五條第十七號イに規(guī)定する調(diào)査を?qū)g施した年月日 ロ 當(dāng)該調(diào)査を?qū)g施した者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果 ニ 浄化等済土壌を搬出した年月日 ホ 浄化等済土壌の搬出先 ヘ 浄化等済土壌の搬出量 十二 第五條第十七號ロに規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該汚染土壌を搬出した年月日 ロ 當(dāng)該汚染土壌の搬出先 ハ 當(dāng)該汚染土壌の搬出量 (汚染土壌処理業(yè)に係る変更の許可の申請) 第八條 法第二十三條第一項(xiàng)の変更の許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第二による申請書(次項(xiàng)において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の名稱 三 汚染土壌処理施設(shè)の設(shè)置の場所 四 許可の年月日及び許可番號 五 変更の內(nèi)容 六 変更の理由 七 変更のための工事を行う場合にあっては、當(dāng)該工事の著工予定年月日及び當(dāng)該工事後の汚染土壌処理施設(shè)の使用開始予定年月日 2 変更申請書には,、法第二十二條第二項(xiàng)第三號又は第四號に掲げる事項(xiàng)の変更が第二條第二項(xiàng)各號に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては,、當(dāng)該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。 (許可を要しない汚染土壌処理業(yè)に係る軽微な変更) 第九條 法第二十三條第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、法第二十二條第二項(xiàng)の申請書に記載した処理能力(當(dāng)該処理能力について法第二十三條第一項(xiàng)の許可を受けたときは,、変更後のもの)の減少であって、當(dāng)該減少の割合が十パーセント未満であるものとする,。 (屆出を要する汚染土壌処理業(yè)に係る変更) 第十條 法第二十三條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 第三條各號に規(guī)定する事項(xiàng) 二 第二條第二項(xiàng)第二十一號に掲げる書類に記載した事項(xiàng) (汚染土壌処理業(yè)に係る軽微な変更等の屆出) 第十一條 法第二十三條第三項(xiàng)の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第三による屆出書を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の名稱 三 汚染土壌処理施設(shè)の設(shè)置の場所 四 許可の年月日及び許可番號 五 変更の內(nèi)容 六 変更の理由 七 第九條に規(guī)定する軽微な変更(當(dāng)該変更のために工事を伴うものに限る,。)をした場合には,、変更のための工事の著工年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には,、第九條に規(guī)定する軽微な変更、法第二十二條第二項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)の変更又は前條各號に掲げる事項(xiàng)の変更が第二條第二項(xiàng)各號に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては,、當(dāng)該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする,。 (汚染土壌処理業(yè)の休止等の屆出) 第十二條 法第二十三條第四項(xiàng)の屆出は、休止し,、若しくは廃止し,、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四による屆出書を,、提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の名稱 三 汚染土壌処理施設(shè)の設(shè)置の場所 四 汚染土壌処理施設(shè)の種類 五 許可の年月日及び許可番號 六 休止し,、若しくは廃止し,、又は再開しようとする処理の事業(yè)の內(nèi)容 七 休止し、若しくは廃止し,、又は再開しようとする理由 八 休止し,、若しくは廃止し、又は再開しようとする日 九 休止し,、又は廃止しようとする場合において,、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設(shè)內(nèi)に汚染土壌が殘存するときは,、當(dāng)該汚染土壌の処理方法 (許可の取消し等の場合の措置義務(wù)) 第十三條 法第二十七條第一項(xiàng)の汚染土壌処理業(yè)者が講ずべき特定有害物質(zhì)による汚染の拡散の防止その他必要な措置は,、次により講ずるものとする。 一 汚染土壌処理施設(shè)內(nèi)に汚染土壌が殘存する場合には,、當(dāng)該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者に委託すること。この場合において,、當(dāng)該汚染土壌の運(yùn)搬を他人に委託するときは,、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に,、當(dāng)該汚染土壌の運(yùn)搬を受託した者に対し第五條第十八號の管理票を交付しなければならないこと,。 二 汚染土壌処理施設(shè)に係る事業(yè)場の敷地であった土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について、公正に,、かつ,、法第三條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査を行うこと。 三 汚染土壌処理施設(shè)が設(shè)置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し,、又は法第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された日から三月以內(nèi)に一回,、及びその後三月以內(nèi)ごとに一回、採取し,、當(dāng)該周縁の地下水の水質(zhì)を規(guī)則第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、その該當(dāng)することとなった日以後においては,、この限りでないこと,。 イ 汚染土壌処理施設(shè)が設(shè)置されていた場所の土地が要措置區(qū)域等に指定された場合 ロ 當(dāng)該周縁の地下水の水質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しており、かつ,、前號の調(diào)査の結(jié)果當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合している場合 ハ 當(dāng)該周縁の地下水の水質(zhì)が當(dāng)該汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し,、又は法第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された日以後二年間継続して地下水基準(zhǔn)に適合している場合 四 埋立処理施設(shè)にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この號において「埋立地」という,。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに,、當(dāng)該措置により設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。 イ 埋立地の表面を遮水シートで覆い,、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと,。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條第一項(xiàng)の許可に係る埋立処理施設(shè)にあっては,、埋立地の表面を土砂で五十センチメートル以上覆えば足りること,。 ロ 埋立地の表面をコンクリートで十センチメートル以上又はアスファルトで三センチメートル以上覆うこと。 ハ イ又はロと同等以上の効果を有する方法により埋立地の表面を覆うこと,。 2 第五條第十九號の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第一號の場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第五條第十九號中「再処理汚染土壌処理施設(shè)において処理を行う汚染土壌処理業(yè)者(次號において「再処理汚染土壌処理業(yè)者」という,。)」とあるのは「第十三條第一項(xiàng)第一號の処理を委託された汚染土壌処理業(yè)者」と、「前號」とあるのは「同號」と,、「當(dāng)該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該処理を委託した法第二十七條第一項(xiàng)の汚染土壌処理業(yè)者」と読み替えるものとする,。 3 法第二十七條第一項(xiàng)の汚染土壌処理業(yè)者は、次の各號に掲げる措置を講じたときは,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日までに,、その結(jié)果を様式第五による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない,。 一 第一項(xiàng)第一號の措置 汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し,、又は法第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された日から三十日 二 第一項(xiàng)第二號の措置 汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し、又は法第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された日から百二十日 三 第一項(xiàng)第三號の措置 同號の測定の結(jié)果を得た日の屬する月の翌月の末日 四 第一項(xiàng)第四號の措置 汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し,、又は法第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された日から三十日 4 都道府県知事は,、前項(xiàng)の報告(同項(xiàng)第二號に係るものに限る。)があった場合には,、當(dāng)該報告に係る土地の區(qū)域について,、法第六條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をすることができる。この場合において,、當(dāng)該報告に係る調(diào)査は,、土壌汚染狀況調(diào)査とみなす,。 (汚染土壌処理業(yè)の許可証の交付等) 第十四條 都道府県知事は、法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可をしたとき,、又は法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該施設(shè)の変更の許可をしたときは,、様式第六による許可証(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において単に「許可証」という。)を交付するものとする,。 2 前項(xiàng)の許可証の交付を受けた者は,、許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し,、若しくはき損したときは,、様式第七による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる,。 3 第一項(xiàng)の許可証の交付を受けた者は,、當(dāng)該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の許可証の交付を受けた者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合は、速やかに,、許可証(第二號の場合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した許可証)を,、都道府県知事に返納しなければならない,。 一 汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し、又は法第二十五條の規(guī)定により許可が取り消されたとき,。 二 第二項(xiàng)の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 第四條第二號ロの規(guī)定は、この省令の施行の際現(xiàn)に規(guī)則第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土壌の処理を業(yè)として行っている者については,、この省令の施行後三年間は適用しない。 第三條 大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七號,。次項(xiàng)において「改正府令」という,。)附則第三項(xiàng)の経過措置の適用を受けるセメント製造施設(shè)にあっては、當(dāng)分の間,、第二條第二項(xiàng)第十九號の規(guī)定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る,。)、第四條第一號ヌの規(guī)定(窒素酸化物に係る処理設(shè)備に係るものに限る,。)及び第五條第十六號イの規(guī)定(窒素酸化物に係るものに限る,。)は適用しない,。 2 改正府令附則第六項(xiàng)の経過措置の適用を受けるセメント製造施設(shè)に係る第五條第十六號イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同號イの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、溫度が零度であって、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、四百八十立方センチメートルとする,。 附 則 (平成二二年二月二六日環(huán)境省令第二號) この省令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年七月八日環(huán)境省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二九日環(huán)境省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 2 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第七十四號)附則第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請については、この省令による改正後の汚染土壌処理業(yè)に関する省令第二條の規(guī)定の例による,。 様式第一(第二條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第二(第八條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第三(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第十三條第三項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第六(第十四條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第七(第十四條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示]