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污染與健康危害賠償執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則 昭和四十九年総理府令第六十號 公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一號)第十八條及び第百三十五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、公害健康被害補償法施行規(guī)則を次のように定める。 (認定の申請) 第一條 公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(以下「法」という,。)第四條第一項又は第二項の認定(第六號、第二項第三號,、第二條,、第四條、第六條第一項第六號及び第二項第四號並びに第七條を除き,、以下単に「認定」という,。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、都道府県知事又は法第四條第三項の政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という,。)に提出しなければならない。 一 申請者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 認定の申請に係る疾病の名稱 三 通勤、通學先等の名稱及び所在地 四 健康狀態(tài)の概要 五 當該疾病について受けている療養(yǎng)の概要 六 法第四條第二項の認定の申請をしようとする者にあつては,、第二種地域に係る大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請者の戸籍の抄本又は住民票の寫し 二 認定の申請に係る疾病についての醫(yī)師の診斷書 三 法第四條第一項の認定の申請をしようとする者にあつては,、同項各號の一に該當することを証明することができる書類 第二條 法第四條第二項の認定の申請は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ,、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする,。 一 申請者が申請の當時第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有する場合 申請者の住所地を管轄する都道府県知事等 二 申請者が第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有したことがある場合(前號に該當する場合を除く。) 申請者の第二種地域の區(qū)域內(nèi)における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 三 申請者が前二號に該當しない場合 環(huán)境大臣の指定する都道府県知事等 (公害醫(yī)療手帳の様式) 第三條 公害醫(yī)療手帳は,、様式第一號によるものとする,。 (認定都道府県知事等の変更の屆出) 第四條 法第四條第六項ただし書の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆書をもつてしなければならない,。 一 屆出者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 屆出者が従前法第四條第一項の規(guī)定により認定を受けた都道府県知事等の名稱 2 前項の屆書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項第二號の都道府県知事等の認定に係る公害醫(yī)療手帳 二 屆出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を移すことによる屆出の場合にあつては、屆出者の住民票の寫し 三 屆出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の區(qū)域內(nèi)で一日のうち法第四條第一項第二號の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態(tài)となることによる屆出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類 (申請中死亡者に係る決定の申請) 第五條 法第五條第一項の決定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を,、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請中死亡者の氏名,、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當時有していた住所 二 申請中死亡者がした認定の申請の年月日 三 申請者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 申請者が法第三十條第一項に規(guī)定する遺族又は法第三十五條第一項各號に掲げる者であるときは,、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請者が申請中死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨を明らかにすることができる書類 (申請前死亡者に係る認定の申請) 第六條 法第六條の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 認定の申請をしないで死亡した者(以下「申請前死亡者」という。)の氏名,、性別,、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當時有していた住所 二 申請前死亡者のかかつていた當該申請に係る疾病の名稱 三 申請前死亡者の通勤、通學先等の名稱及び所在地 四 申請前死亡者の死亡の當時の健康狀態(tài)の概要 五 申請前死亡者が當該申請に係る疾病について受けていた療養(yǎng)の概要 六 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第二項の認定の申請をしようとする者にあつては,、申請前死亡者について第二種地域に係る大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ 七 申請者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請前死亡者との身分関係 八 申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請前死亡者の戸籍の抄本又は住民票の寫し 二 申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 申請前死亡者が法第二條第三項の規(guī)定により定められた疾病(以下「指定疾病」という,。)にかかつていたことを明らかにすることができる醫(yī)師の証明書 四 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第一項の認定の申請をしようとする者にあつては,、申請前死亡者が同項各號の一に該當することを証明することができる書類 五 申請者が法第三十條第一項に規(guī)定する遺族又は法第三十五條第一項各號に掲げる者であるときは、申請者と申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 六 申請者が申請前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 七 申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨を明らかにすることができる書類 第七條 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ,、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。 一 申請前死亡者が死亡の當時第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有していた場合 申請前死亡者の死亡の當時の住所地を管轄する都道府県知事等 二 申請前死亡者が第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有したことがある場合(前號に該當する場合を除く,。) 申請前死亡者の第二種地域の區(qū)域內(nèi)における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 三 申請前死亡者が前二號に該當しない場合 環(huán)境大臣の指定する都道府県知事等 (認定の更新の申請) 第八條 法第八條第一項又は第八條の二第一項の認定の更新を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を、當該認定をした都道府県知事等(以下「認定都道府県知事等」という。)に提出しなければならない,。 一 認定を受けた者(法第六條の規(guī)定による申請に基づいて認定を受けた者を除き,、以下「被認定者」という。)の氏名,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 認定に係る指定疾?。ㄒ韵隆刚J定疾病」という。)の名稱 四 健康狀態(tài)の概要 五 認定疾病について受けている療養(yǎng)の概要 六 認定の有効期間の満了日 七 法第八條の二第一項の認定の更新を申請しようとする者にあつては,、認定の有効期間の満了前に法第八條第一項の規(guī)定による申請をすることができなかつた理由 2 前項の申請書には,、認定疾病についての醫(yī)師の診斷書を添えなければならない。 3 法第八條第一項の規(guī)定による申請は,、當該認定の有効期間の満了日の屬する月の三月前からすることができる,。 4 認定都道府県知事等は、法第八條第二項又は第八條の二第二項の規(guī)定により認定を更新したときは,、新たに公害醫(yī)療手帳を交付するものとする,。 (認定疾病が治つた場合の屆出) 第九條 被認定者は、認定疾病が治つたときは,、速やかに,、認定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(死亡の屆出) 第十條 被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、速やかに,、死亡した者の認定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(公害醫(yī)療手帳の再交付の申請) 第十一條 被認定者は、公害醫(yī)療手帳を破り,、よごし,、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる,。 2 被認定者は,、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認定者の氏名及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 再交付の申請の理由 3 公害醫(yī)療手帳を破り、又はよごした被認定者が第一項の申請をする場合には,、申請書に,、その公害醫(yī)療手帳を添えなければならない。 4 被認定者は,、公害醫(yī)療手帳の再交付を受けた後,、失つた公害醫(yī)療手帳を発見したときは、速やかに,、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない,。 (公害醫(yī)療手帳の返還) 第十二條 被認定者が次の各號の一に該當するに至つたときは、その者又は戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、認定都道府県知事等に,、速やかに,、公害醫(yī)療手帳を返還しなければならない。 一 認定疾病が治つたとき 二 死亡したとき 三 法第七條第一項又は第二項に規(guī)定する有効期間が満了したとき 四 認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき (未支給の補償給付の請求) 第十三條 法第十二條第一項の規(guī)定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この條において「支給前死亡者」という,。)の氏名,、性別及び生年月日 二 請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の補償給付の種類 四 支給前死亡者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號番號 五 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者が支給前死亡者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 五 支給前死亡者が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの (損害の填てん 補を受けた場合の屆出) 第十四條 補償給付を受け,、又は受けようとする者は、同一の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害が填てん 補された場合(次條に該當する場合を除く,。)は,、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び內(nèi)容を認定都道府県知事等に屆け出なければならない,。 (他の法令による給付等を受けた場合の屆出) 第十五條 補償給付を受け,、又は受けようとする者は、法第十四條第一項の政令で定める法令の規(guī)定により,、同一の事由についてその受け,、又は受けようとする補償給付に相當する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名稱及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を,、認定都道府県知事等に屆け出なければならない,。 (公害醫(yī)療機関とならない旨の申出) 第十六條 法第二十條の規(guī)定により公害醫(yī)療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を,、都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 病院、診療所,、訪問看護ステーション等(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者,、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る。),、同法第四十二條の二第一項に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者(同法第八條第十五項第一號に規(guī)定する定期巡回?隨時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八條第二十三項に規(guī)定する複合型サービス(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る,。)を行う者に限る。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る,。)が當該指定に係る訪問看護事業(yè),、居宅サービス事業(yè)、地域密著型サービス事業(yè)又は介護予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所をいう。以下同じ,。)又は薬局の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 (公害醫(yī)療機関の標示) 第十七條 公害醫(yī)療機関は,、その病院、診療所,、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に,、公害醫(yī)療機関である旨を標示するものとする。 (環(huán)境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局) 第十七條の二 法第二十條第三號に規(guī)定する環(huán)境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む,。)又は薬局は,、次に掲げるものとする。 一 健康保険法第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者 二 介護保険法第八條第二十八項に規(guī)定する介護老人保健施設(shè)及び同條第二十九項に規(guī)定する介護醫(yī)療院 三 介護保険法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る,。),、同法第四十二條の二第一項に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者(同法第八條第十五項第一號に規(guī)定する定期巡回?隨時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八條第二十三項に規(guī)定する複合型サービス(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る,。)及び同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る,。) (療養(yǎng)費の請求) 第十八條 療養(yǎng)費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認定者の氏名、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 認定疾病の名稱 四 當該療養(yǎng)費の支給の請求に係る疾病の名稱及び療養(yǎng)の內(nèi)容 五 療養(yǎng)に要した費用の額 六 療養(yǎng)の給付を受けなかつた理由 2 前項第四號及び第五號に掲げる事項については,、醫(yī)師その他の診療,、薬剤の支給又は手當を行つた者の証明を受けなければならない。ただし,、移送に要した費用の額については,、この限りでない。 3 第一項第五號の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは,、當該費用の額を証明することができる書類を,、同項の請求書に添えなければならない。 (障害補償費の請求) 第十九條 障害補償費の支給を請求しようとする者(次條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認定者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 認定疾病の名稱 四 他の指定疾病に係る障害補償費を受け,、又は受けようとする者にあつては,、その旨及び當該他の指定疾病の名稱並びにその選択する障害補償費 2 前項の請求書には、當該認定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 第二十條 認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 認定の申請に係る疾病の名稱 三 他の指定疾病に係る障害補償費を受け,、又は受けようとする者にあつては、その旨及び當該他の指定疾病の名稱並びにその選択する障害補償費 2 前項の請求書には,、當該認定の申請に係る疾病についての障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 (二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の屆出) 第二十一條 一の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることができる者は,、他の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることとなつたときは、當該一の認定疾病に係る障害補償費の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(障害補償費の額の改定請求) 第二十二條 法第二十八條第三項の規(guī)定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認定者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 認定疾病の名稱 四 被認定者が現(xiàn)に支給を受けている障害補償費に係る障害の程度 2 前項の請求書には、當該認定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない。 (遺族補償費の請求) 第二十三條 遺族補償費の支給を請求しようとする者(次條第一項,、第二十五條第一項又は第二十七條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 死亡した被認定者又は法第六條の規(guī)定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という,。)の氏名,、性別、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係 三 認定疾病の名稱(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは、その記號番號 五 被認定者又は認定死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の當時胎児であつた子を除く,。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類 第二十四條 申請中死亡者(被認定者となつた者を除く,。この條,、第二十九條及び第三十七條において同じ。)又は申請前死亡者(認定死亡者となつた者を除く,。この條,、第二十九條及び第三十七條において同じ。)に係る遺族補償費の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、當該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名,、性別,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係 三 認定の申請に係る疾病の名稱(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者(申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の當時胎児であつた子を除く,。)が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類 第二十五條 被認定者又は認定死亡者の死亡の當時胎児であつた子は、當該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名,、性別及び生年月日 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄 三 死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所 2 前項の請求書には,、請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない,。 (遺族補償費が支給されなくなる場合の屆出) 第二十六條 遺族補償費を受けることができる者は、法第三十三條各號(同條第一號を除く,。第二號において同じ,。)の一に該當するに至つたときは、速やかに,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、その支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 一 遺族補償費を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所 二 法第三十三條各號の一に該當することとなつた年月日及びその事由 2 遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは,、戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、速やかに,、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて,、當該遺族補償費の支給に係る都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(後順位者からの遺族補償費の請求) 第二十七條 法第三十四條後段の規(guī)定により遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名,、性別及び生年月日 二 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係 三 死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名,、生年月日及び住所又は死亡の當時有していた住所並びにその者が法第三十三條各號の一に該當するに至つた年月日及びその事由 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の當時胎児であつた子を除く,。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類 (遺族補償一時金の請求) 第二十八條 法第三十五條第一項の規(guī)定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者(次條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係 三 認定疾病の名稱(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號番號 五 被認定者又は認定死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 第二十九條 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、當該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係 三 認定の申請に係る疾病の名稱(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 第三十條 法第三十五條第三項の規(guī)定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日 二 請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係 三 死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名,、生年月日及び住所又は死亡の當時有していた住所並びにその者が法第三十三條各號の一に該當するに至つた年月日及びその事由 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 三 請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の當時又は認定の申請の當時その者によつて生計を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 (児童補償手當の請求) 第三十一條 児童補償手當の支給を請求しようとする者(次條第一項の規(guī)定に該當する者を除く。)は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認定者の氏名,、生年月日及び住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所 三 公害醫(yī)療手帳の記號番號 四 認定疾病の名稱 五 他の指定疾病に係る児童補償手當の支給を受け、又は受けようとする者にあつては,、その旨及び當該他の指定疾病の名稱並びにその選択する児童補償手當 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 被認定者の當該認定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び必要があるときは障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料 二 被認定者の屬する世帯の全員の住民票の寫し 三 被認定者を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 第三十二條 認定前に児童補償手當の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。 一 認定の申請をした者の氏名,、生年月日及び住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所 三 認定の申請に係る疾病の名稱 四 他の指定疾病に係る児童補償手當を受け、又は受けようとする者にあつては,、その旨及び當該他の指定疾病の名稱並びにその選択する児童補償手當 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 認定の申請をした者の當該認定の申請に係る疾病についての障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び必要があるときは障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料 二 認定の申請をした者の屬する世帯の全員の住民票の寫し 三 認定の申請をした者を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 (二以上の児童補償手當を受けることとなつた場合の屆出) 第三十三條 一の認定疾病に係る児童補償手當の支給を受けることができる者は,、他の認定疾病に係る児童補償手當の支給を受けることとなつたときは,、當該一の認定疾病に係る児童補償手當の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(児童補償手當の額の改定請求) 第三十四條 法第三十九條第三項において準用する法第二十八條第三項の規(guī)定による児童補償手當の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認定者の氏名、生年月日及び住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所 三 公害醫(yī)療手帳の記號番號 四 認定疾病の名稱 五 請求者が現(xiàn)に受けている児童補償手當の支給に係る被認定者の障害の程度 2 前項の請求書には,、當該認定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 (療養(yǎng)手當の請求) 第三十五條 療養(yǎng)手當の支給を請求しようとする者は、法第十九條第一項第一號から第五號までの療養(yǎng)を受けた各月分につき,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認定者の氏名,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號番號 三 認定疾病の名稱 四 療養(yǎng)を受けた日の屬する月 五 その月において法第十九條第一項第一號から第四號までの療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)及び同項第五號の療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù) 六 被認定者が療養(yǎng)を受けた病院,、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 2 前項の請求書には,、同項第四號及び第五號の事実を証明することができる書類を添えなければならない,。 (葬祭料の請求) 第三十六條 葬祭料の支給を請求しようとする者(次條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、認定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との関係 三 認定疾病の名稱(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは、その記號番號 五 被認定者又は認定死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 第三十七條 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、當該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との関係 三 認定の申請に係る疾病の名稱(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者が申請中死亡者又申請前死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 (認定及び補償給付に関する処分の通知) 第三十八條 都道府県知事等は,、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに,、文書でその內(nèi)容を申請者,、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。 (氏名等の変更の屆出) 第三十九條 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手當の支給を受けることができる者は,、氏名又は住所を変更したときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を、速やかに,、認定都道府県知事等又は遺族補償費若しくは児童補償手當の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所 二 変更の年月日及びその事由 三 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手當の支給に係る被認定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受け、又は受けていたときは,、その記號番號 2 前項の屆書には,、同項第一號に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害醫(yī)療手帳を添えなければならない,。 (添付書類の省略) 第四十條 この省令の規(guī)定により同時に二以上の申請書,、請求書又は屆書を提出する場合において、一の申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない書類により,、他の申請書、請求書又は屆書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは,、他の申請書,、請求書又は屆書の余白にその旨を記載して、他の申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない當該書類は省略することができる,。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は屆書を提出する場合における他方の申請書,、請求書又は屆書についても,、同様とする。 2 前項に規(guī)定する場合のほか,、都道府県知事等は,、特に必要がないと認めるときは、この省令の規(guī)定により申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない書類を省略させることができる,。 (最初の審理の期日等の通知) 第四十一條 法第百二十七條の規(guī)定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては,、少なくともその期日の七日前までに到達するように,、文書でしなければならない。 (審理の非公開の申立て) 第四十二條 法第百二十八條ただし書の規(guī)定による審理の非公開の申立ては,、文書で,、又は審理期日において口頭でしなければならない。 2 前項の規(guī)定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは,、申立書に次に掲げる事項を記載し,、申立人が記名押印しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名稱及び住所 (調(diào)書) 第四十三條 法第百三十二條第一項に規(guī)定する調(diào)書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 審理の期日及び場所 三 出席した審査長及び審査員の氏名 四 出頭した當事者又は代理人の氏名 五 審理の期日における経過 六 その他重要な事項 2 調(diào)書は、公害健康被害補償不服審査會の庶務(wù)を処理する環(huán)境省の職員が作成し,、作成年月日を記載した上,、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。 (調(diào)書の閲覧) 第四十四條 法第百三十二條第二項の規(guī)定により調(diào)書の閲覧の許可を得ようとする者は,、次に掲げる事項を記載し記名押印した文書を,、公害健康被害補償不服審査會に提出しなければならない。 一 事件の表示 二 閲覧請求の趣旨及び理由 三 閲覧請求の年月日 四 閲覧請求人の氏名又は名稱及び住所 2 法第百三十二條第二項の規(guī)定による調(diào)書の閲覧をする者は,、場所,、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査會の定めるところにより、閲覧しなければならない,。 (証明書の様式) 第四十五條 法第百三十九條第二項及び法第百四十條第二項の証明書は,、様式第二號によるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この府令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する,。 (公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則の廃止) 2 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則(昭和四十五年厚生省令第三號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱蝗站t理府令第三號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓露湃站t理府令第五號) この府令は,、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露站t理府令第二二號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露湃站t理府令第四九號) この府令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露巳站t理府令第五四號) この府令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱灰蝗站t理府令第二七號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐乱蝗窄h(huán)境省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露窄h(huán)境省令第八號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗窄h(huán)境省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑氯窄h(huán)境省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃窄h(huán)境省令第二九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二四年三月二九日環(huán)境省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十八條第一項第三號の指定を受けている同法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については、第一條の規(guī)定による改正前の公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正前の環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成三十六年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露湃窄h(huán)境省令第五號) この省令は,、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱灰蝗窄h(huán)境省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露窄h(huán)境省令第八號) この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃窄h(huán)境省令第二號) この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸窄h(huán)境省令第三號) この省令は,、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 様式第1號(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2號?。ǎ保ǖ冢矗禇l関係) [別畫面で表示] 様式第2號?。ǎ玻ǖ冢矗禇l関係) [別畫面で表示]