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污染與健康危害賠償執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則 昭和四十九年総理府令第六十號(hào) 公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則 公害健康被害補(bǔ)償法(昭和四十八年法律第百十一號(hào))第十八條及び第百三十五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、公害健康被害補(bǔ)償法施行規(guī)則を次のように定める,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定(第六號(hào),、第二項(xiàng)第三號(hào),、第二條,、第四條,、第六條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)並びに第七條を除き、以下単に「認(rèn)定」という,。)の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、都道府県知事又は法第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という,。)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱 三 通勤,、通學(xué)先等の名稱及び所在地 四 健康狀態(tài)の概要 五 當(dāng)該疾病について受けている療養(yǎng)の概要 六 法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者にあつては、第二種地域に係る大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請(qǐng)者の戸籍の抄本又は住民票の寫し 二 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病についての醫(yī)師の診斷書 三 法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者にあつては、同項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)することを証明することができる書類 第二條 法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする,。 一 申請(qǐng)者が申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有する場(chǎng)合 申請(qǐng)者の住所地を管轄する都道府県知事等 二 申請(qǐng)者が第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有したことがある場(chǎng)合(前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 申請(qǐng)者の第二種地域の區(qū)域內(nèi)における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 三 申請(qǐng)者が前二號(hào)に該當(dāng)しない場(chǎng)合 環(huán)境大臣の指定する都道府県知事等 (公害醫(yī)療手帳の様式) 第三條 公害醫(yī)療手帳は、様式第一號(hào)によるものとする,。 (認(rèn)定都道府県知事等の変更の屆出) 第四條 法第四條第六項(xiàng)ただし書の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書をもつてしなければならない。 一 屆出者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 屆出者が従前法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けた都道府県知事等の名稱 2 前項(xiàng)の屆書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)第二號(hào)の都道府県知事等の認(rèn)定に係る公害醫(yī)療手帳 二 屆出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を移すことによる屆出の場(chǎng)合にあつては,、屆出者の住民票の寫し 三 屆出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の區(qū)域內(nèi)で一日のうち法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める時(shí)間以上の時(shí)間を過ごすことが常態(tài)となることによる屆出の場(chǎng)合にあつては、その旨を証明することができる書類 (申請(qǐng)中死亡者に係る決定の申請(qǐng)) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の決定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、認(rèn)定の申請(qǐng)をした者で認(rèn)定を受けないで死亡したもの(以下「申請(qǐng)中死亡者」という。)が認(rèn)定の申請(qǐng)をした都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者の氏名,、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 申請(qǐng)中死亡者がした認(rèn)定の申請(qǐng)の年月日 三 申請(qǐng)者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請(qǐng)中死亡者との身分関係 四 申請(qǐng)者が申請(qǐng)中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 申請(qǐng)者が法第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族又は法第三十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者であるときは,、申請(qǐng)者と申請(qǐng)中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請(qǐng)者が申請(qǐng)中死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 申請(qǐng)者が申請(qǐng)中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨を明らかにすることができる書類 (申請(qǐng)前死亡者に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第六條 法第六條の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 認(rèn)定の申請(qǐng)をしないで死亡した者(以下「申請(qǐng)前死亡者」という,。)の氏名、性別,、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 申請(qǐng)前死亡者のかかつていた當(dāng)該申請(qǐng)に係る疾病の名稱 三 申請(qǐng)前死亡者の通勤,、通學(xué)先等の名稱及び所在地 四 申請(qǐng)前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)の健康狀態(tài)の概要 五 申請(qǐng)前死亡者が當(dāng)該申請(qǐng)に係る疾病について受けていた療養(yǎng)の概要 六 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者にあつては、申請(qǐng)前死亡者について第二種地域に係る大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ 七 申請(qǐng)者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請(qǐng)前死亡者との身分関係 八 申請(qǐng)者が申請(qǐng)前死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請(qǐng)前死亡者の戸籍の抄本又は住民票の寫し 二 申請(qǐng)前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 申請(qǐng)前死亡者が法第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾?。ㄒ韵隆钢付膊 工趣い?。)にかかつていたことを明らかにすることができる醫(yī)師の証明書 四 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者にあつては、申請(qǐng)前死亡者が同項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)することを証明することができる書類 五 申請(qǐng)者が法第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族又は法第三十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者であるときは,、申請(qǐng)者と申請(qǐng)前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 六 申請(qǐng)者が申請(qǐng)前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 七 申請(qǐng)者が申請(qǐng)前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類 第七條 法第六條の規(guī)定により読み替えて適用する法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする,。 一 申請(qǐng)前死亡者が死亡の當(dāng)時(shí)第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有していた場(chǎng)合 申請(qǐng)前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)の住所地を管轄する都道府県知事等 二 申請(qǐng)前死亡者が第二種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有したことがある場(chǎng)合(前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 申請(qǐng)前死亡者の第二種地域の區(qū)域內(nèi)における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 三 申請(qǐng)前死亡者が前二號(hào)に該當(dāng)しない場(chǎng)合 環(huán)境大臣の指定する都道府県知事等 (認(rèn)定の更新の申請(qǐng)) 第八條 法第八條第一項(xiàng)又は第八條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定の更新を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、當(dāng)該認(rèn)定をした都道府県知事等(以下「認(rèn)定都道府県知事等」という,。)に提出しなければならない。 一 認(rèn)定を受けた者(法第六條の規(guī)定による申請(qǐng)に基づいて認(rèn)定を受けた者を除き,、以下「被認(rèn)定者」という,。)の氏名、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 認(rèn)定に係る指定疾?。ㄒ韵隆刚J(rèn)定疾病」という,。)の名稱 四 健康狀態(tài)の概要 五 認(rèn)定疾病について受けている療養(yǎng)の概要 六 認(rèn)定の有効期間の満了日 七 法第八條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定の更新を申請(qǐng)しようとする者にあつては、認(rèn)定の有効期間の満了前に法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をすることができなかつた理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、認(rèn)定疾病についての醫(yī)師の診斷書を添えなければならない,。 3 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間の満了日の屬する月の三月前からすることができる,。 4 認(rèn)定都道府県知事等は,、法第八條第二項(xiàng)又は第八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を更新したときは、新たに公害醫(yī)療手帳を交付するものとする,。 (認(rèn)定疾病が治つた場(chǎng)合の屆出) 第九條 被認(rèn)定者は,、認(rèn)定疾病が治つたときは、速やかに,、認(rèn)定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(死亡の屆出) 第十條 被認(rèn)定者が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、速やかに,、死亡した者の認(rèn)定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(公害醫(yī)療手帳の再交付の申請(qǐng)) 第十一條 被認(rèn)定者は,、公害醫(yī)療手帳を破り、よごし,、又は失つたときは,、認(rèn)定都道府県知事等に再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 被認(rèn)定者は、前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した再交付申請(qǐng)書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認(rèn)定者の氏名及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 再交付の申請(qǐng)の理由 3 公害醫(yī)療手帳を破り,、又はよごした被認(rèn)定者が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書に,、その公害醫(yī)療手帳を添えなければならない,。 4 被認(rèn)定者は、公害醫(yī)療手帳の再交付を受けた後,、失つた公害醫(yī)療手帳を発見したときは,、速やかに、これを認(rèn)定都道府県知事等に返還しなければならない,。 (公害醫(yī)療手帳の返還) 第十二條 被認(rèn)定者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つたときは,、その者又は戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、認(rèn)定都道府県知事等に,、速やかに,、公害醫(yī)療手帳を返還しなければならない。 一 認(rèn)定疾病が治つたとき 二 死亡したとき 三 法第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する有効期間が満了したとき 四 認(rèn)定都道府県知事等から認(rèn)定の取消しを受けたとき (未支給の補(bǔ)償給付の請(qǐng)求) 第十三條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により未支給の補(bǔ)償給付の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 補(bǔ)償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この條において「支給前死亡者」という,。)の氏名,、性別及び生年月日 二 請(qǐng)求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の補(bǔ)償給付の種類 四 支給前死亡者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號(hào)番號(hào) 五 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者が支給前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを証明することができる書類 五 支給前死亡者が補(bǔ)償給付の支給を請(qǐng)求する場(chǎng)合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの (損害の填てん 補(bǔ)を受けた場(chǎng)合の屆出) 第十四條 補(bǔ)償給付を受け,、又は受けようとする者は、同一の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害が填てん 補(bǔ)された場(chǎng)合(次條に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。)は,、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び內(nèi)容を認(rèn)定都道府県知事等に屆け出なければならない。 (他の法令による給付等を受けた場(chǎng)合の屆出) 第十五條 補(bǔ)償給付を受け,、又は受けようとする者は,、法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める法令の規(guī)定により、同一の事由についてその受け,、又は受けようとする補(bǔ)償給付に相當(dāng)する給付等が支給される場(chǎng)合にあつては,、その法令の名稱及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を,、認(rèn)定都道府県知事等に屆け出なければならない。 (公害醫(yī)療機(jī)関とならない旨の申出) 第十六條 法第二十條の規(guī)定により公害醫(yī)療機(jī)関とならない旨を申し出ようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を,、都道府県知事等に提出しなければならない。 一 病院,、診療所,、訪問看護(hù)ステーション等(健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問看護(hù)事業(yè)者、介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)を行う者に限る,。),、同法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者(同法第八條第十五項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する定期巡回?隨時(shí)対応型訪問介護(hù)看護(hù)を行う者及び同法第八條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する複合型サービス(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る,。)又は同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問看護(hù)を行う者に限る,。)が當(dāng)該指定に係る訪問看護(hù)事業(yè)、居宅サービス事業(yè),、地域密著型サービス事業(yè)又は介護(hù)予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所をいう,。以下同じ。)又は薬局の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 (公害醫(yī)療機(jī)関の標(biāo)示) 第十七條 公害醫(yī)療機(jī)関は,、その病院,、診療所、訪問看護(hù)ステーション等又は薬局の見やすい箇所に,、公害醫(yī)療機(jī)関である旨を標(biāo)示するものとする,。 (環(huán)境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局) 第十七條の二 法第二十條第三號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準(zhǔn)ずるものを含む。)又は薬局は,、次に掲げるものとする,。 一 健康保険法第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問看護(hù)事業(yè)者 二 介護(hù)保険法第八條第二十八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)老人保健施設(shè)及び同條第二十九項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)醫(yī)療院 三 介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)を行う者に限る。),、同法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者(同法第八條第十五項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する定期巡回?隨時(shí)対応型訪問介護(hù)看護(hù)を行う者及び同法第八條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する複合型サービス(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)を含む組合せにより提供されるものに限る,。)を行う者に限る。)及び同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問看護(hù)を行う者に限る,。) (療養(yǎng)費(fèi)の請(qǐng)求) 第十八條 療養(yǎng)費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 當(dāng)該療養(yǎng)費(fèi)の支給の請(qǐng)求に係る疾病の名稱及び療養(yǎng)の內(nèi)容 五 療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額 六 療養(yǎng)の給付を受けなかつた理由 2 前項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、醫(yī)師その他の診療,、薬剤の支給又は手當(dāng)を行つた者の証明を受けなければならない,。ただし、移送に要した費(fèi)用の額については,、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)第五號(hào)の額が移送に要した費(fèi)用の額を含むものであるときは,、當(dāng)該費(fèi)用の額を証明することができる書類を、同項(xiàng)の請(qǐng)求書に添えなければならない,。 (障害補(bǔ)償費(fèi)の請(qǐng)求) 第十九條 障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者(次條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 他の指定疾病に係る障害補(bǔ)償費(fèi)を受け,、又は受けようとする者にあつては、その旨及び當(dāng)該他の指定疾病の名稱並びにその選択する障害補(bǔ)償費(fèi) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、當(dāng)該認(rèn)定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 第二十條 認(rèn)定前に障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定の申請(qǐng)をした都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱 三 他の指定疾病に係る障害補(bǔ)償費(fèi)を受け,、又は受けようとする者にあつては、その旨及び當(dāng)該他の指定疾病の名稱並びにその選択する障害補(bǔ)償費(fèi) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、當(dāng)該認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病についての障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 (二以上の障害補(bǔ)償費(fèi)を受けることとなつた場(chǎng)合の屆出) 第二十一條 一の認(rèn)定疾病に係る障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けることができる者は,、他の認(rèn)定疾病に係る障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けることとなつたときは、當(dāng)該一の認(rèn)定疾病に係る障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を行う認(rèn)定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(障害補(bǔ)償費(fèi)の額の改定請(qǐng)求) 第二十二條 法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による障害補(bǔ)償費(fèi)の額の改定を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認(rèn)定者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 被認(rèn)定者が現(xiàn)に支給を受けている障害補(bǔ)償費(fèi)に係る障害の程度 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、當(dāng)該認(rèn)定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)の請(qǐng)求) 第二十三條 遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者(次條第一項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)又は第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認(rèn)定者又は法第六條の規(guī)定による申請(qǐng)に基づいて行われた認(rèn)定に係る死亡者(以下「認(rèn)定死亡者」という,。)の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係 三 認(rèn)定疾病の名稱(死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認(rèn)定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認(rèn)定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號(hào)番號(hào) 五 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者(被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子を除く,。)が被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していたことを証明することができる書類 第二十四條 申請(qǐng)中死亡者(被認(rèn)定者となつた者を除く。この條,、第二十九條及び第三十七條において同じ,。)又は申請(qǐng)前死亡者(認(rèn)定死亡者となつた者を除く。この條,、第二十九條及び第三十七條において同じ,。)に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、當(dāng)該申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者についての認(rèn)定の申請(qǐng)に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者との身分関係 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱(申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者(申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子を除く,。)が申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していたことを証明することができる書類 第二十五條 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子は,、當(dāng)該被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができるその他の遺族が既に遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給の決定を受けた後に遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の氏名、性別及び生年月日 二 請(qǐng)求者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との続柄 三 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けている遺族の氏名,、生年月日及び住所 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者と死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)が支給されなくなる場(chǎng)合の屆出) 第二十六條 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者は,、法第三十三條各號(hào)(同條第一號(hào)を除く,。第二號(hào)において同じ。)の一に該當(dāng)するに至つたときは,、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を、その支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所 二 法第三十三條各號(hào)の一に該當(dāng)することとなつた年月日及びその事由 2 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者が死亡したときは、戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、速やかに,、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、當(dāng)該遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給に係る都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(後順位者からの遺族補(bǔ)償費(fèi)の請(qǐng)求) 第二十七條 法第三十四條後段の規(guī)定により遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の氏名,、性別及び生年月日 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係 三 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所並びにその者が法第三十三條各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた年月日及びその事由 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請(qǐng)求者と死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請(qǐng)求者(被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子を除く,。)が被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していたことを証明することができる書類 (遺族補(bǔ)償一時(shí)金の請(qǐng)求) 第二十八條 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族補(bǔ)償一時(shí)金の支給を請(qǐng)求しようとする者(次條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償一時(shí)金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係 三 認(rèn)定疾病の名稱(死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認(rèn)定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認(rèn)定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號(hào)番號(hào) 五 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者が被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 第二十九條 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者に係る遺族補(bǔ)償一時(shí)金の支給を請(qǐng)求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、當(dāng)該申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者についての認(rèn)定の申請(qǐng)に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償一時(shí)金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者との身分関係 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱(申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者が申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類 第三十條 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により遺族補(bǔ)償一時(shí)金の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の氏名,、性別及び生年月日 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族補(bǔ)償一時(shí)金を受けることができる者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係 三 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所並びにその者が法第三十三條各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた年月日及びその事由 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請(qǐng)求者と死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請(qǐng)求者が死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 三 請(qǐng)求者が被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)又は認(rèn)定の申請(qǐng)の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 (児童補(bǔ)償手當(dāng)の請(qǐng)求) 第三十一條 児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を請(qǐng)求しようとする者(次條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名、生年月日及び住所 二 請(qǐng)求者の氏名,、生年月日及び住所 三 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 四 認(rèn)定疾病の名稱 五 他の指定疾病に係る児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を受け,、又は受けようとする者にあつては、その旨及び當(dāng)該他の指定疾病の名稱並びにその選択する児童補(bǔ)償手當(dāng) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 被認(rèn)定者の當(dāng)該認(rèn)定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び必要があるときは障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料 二 被認(rèn)定者の屬する世帯の全員の住民票の寫し 三 被認(rèn)定者を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 第三十二條 認(rèn)定前に児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を請(qǐng)求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、認(rèn)定の申請(qǐng)をした都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 認(rèn)定の申請(qǐng)をした者の氏名、生年月日及び住所 二 請(qǐng)求者の氏名,、生年月日及び住所 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱 四 他の指定疾病に係る児童補(bǔ)償手當(dāng)を受け,、又は受けようとする者にあつては、その旨及び當(dāng)該他の指定疾病の名稱並びにその選択する児童補(bǔ)償手當(dāng) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 認(rèn)定の申請(qǐng)をした者の當(dāng)該認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病についての障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び必要があるときは障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料 二 認(rèn)定の申請(qǐng)をした者の屬する世帯の全員の住民票の寫し 三 認(rèn)定の申請(qǐng)をした者を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 (二以上の児童補(bǔ)償手當(dāng)を受けることとなつた場(chǎng)合の屆出) 第三十三條 一の認(rèn)定疾病に係る児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を受けることができる者は、他の認(rèn)定疾病に係る児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を受けることとなつたときは,、當(dāng)該一の認(rèn)定疾病に係る児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を行う認(rèn)定都道府県知事等にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(児童補(bǔ)償手當(dāng)の額の改定請(qǐng)求) 第三十四條 法第三十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による児童補(bǔ)償手當(dāng)の額の改定を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない。 一 被認(rèn)定者の氏名,、生年月日及び住所 二 請(qǐng)求者の氏名,、生年月日及び住所 三 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 四 認(rèn)定疾病の名稱 五 請(qǐng)求者が現(xiàn)に受けている児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給に係る被認(rèn)定者の障害の程度 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、當(dāng)該認(rèn)定疾病に係る障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)の証明に関するエックス線寫真その他の資料を添えなければならない。 (療養(yǎng)手當(dāng)の請(qǐng)求) 第三十五條 療養(yǎng)手當(dāng)の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までの療養(yǎng)を受けた各月分につき,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名,、生年月日及び住所 二 公害醫(yī)療手帳の記號(hào)番號(hào) 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 療養(yǎng)を受けた日の屬する月 五 その月において法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までの療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)及び同項(xiàng)第五號(hào)の療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù) 六 被認(rèn)定者が療養(yǎng)を受けた病院、診療所,、訪問看護(hù)ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)の事実を証明することができる書類を添えなければならない。 (葬祭料の請(qǐng)求) 第三十六條 葬祭料の支給を請(qǐng)求しようとする者(次條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を、認(rèn)定都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の氏名,、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との関係 三 認(rèn)定疾病の名稱(死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認(rèn)定疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 死亡した被認(rèn)定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その記號(hào)番號(hào) 五 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者が死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 第三十七條 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者に係る葬祭料の支給を請(qǐng)求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を,、當(dāng)該申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者についての認(rèn)定の申請(qǐng)に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の氏名、生年月日及び死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所 二 請(qǐng)求者の氏名,、生年月日及び住所並びに申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者との関係 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病の名稱(申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは,、認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病及び他の指定疾病の名稱) 四 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 申請(qǐng)中死亡者又は申請(qǐng)前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定の申請(qǐng)に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者が申請(qǐng)中死亡者又申請(qǐng)前死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 (認(rèn)定及び補(bǔ)償給付に関する処分の通知) 第三十八條 都道府県知事等は,、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付に関する処分を行つたときは、速やかに,、文書でその內(nèi)容を申請(qǐng)者,、請(qǐng)求者又は補(bǔ)償給付の支給を受けることができる者若しくは補(bǔ)償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。 (氏名等の変更の屆出) 第三十九條 被認(rèn)定者又は遺族補(bǔ)償費(fèi)若しくは児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を,、速やかに、認(rèn)定都道府県知事等又は遺族補(bǔ)償費(fèi)若しくは児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない,。 一 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所 二 変更の年月日及びその事由 三 被認(rèn)定者又は遺族補(bǔ)償費(fèi)若しくは児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給に係る被認(rèn)定者が公害醫(yī)療手帳の交付を受け,、又は受けていたときは、その記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の屆書には,、同項(xiàng)第一號(hào)に係る事実を証明することができる書類及び被認(rèn)定者にあつては,、公害醫(yī)療手帳を添えなければならない。 (添付書類の省略) 第四十條 この省令の規(guī)定により同時(shí)に二以上の申請(qǐng)書,、請(qǐng)求書又は屆書を提出する場(chǎng)合において,、一の申請(qǐng)書、請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類により,、他の申請(qǐng)書,、請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類に係る事項(xiàng)を明らかにすることができるときは、他の申請(qǐng)書,、請(qǐng)求書又は屆書の余白にその旨を記載して,、他の申請(qǐng)書、請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない當(dāng)該書類は省略することができる,。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時(shí)に申請(qǐng)書,、請(qǐng)求書又は屆書を提出する場(chǎng)合における他方の申請(qǐng)書、請(qǐng)求書又は屆書についても,、同様とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、都道府県知事等は,、特に必要がないと認(rèn)めるときは,、この省令の規(guī)定により申請(qǐng)書、請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類を省略させることができる,。 (最初の審理の期日等の通知) 第四十一條 法第百二十七條の規(guī)定による通知は,、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の七日前までに到達(dá)するように,、文書でしなければならない,。 (審理の非公開の申立て) 第四十二條 法第百二十八條ただし書の規(guī)定による審理の非公開の申立ては、文書で,、又は審理期日において口頭でしなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申立人が記名押印しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名稱及び住所 (調(diào)書) 第四十三條 法第百三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審理の期日及び場(chǎng)所 三 出席した審査長及び審査員の氏名 四 出頭した當(dāng)事者又は代理人の氏名 五 審理の期日における経過 六 その他重要な事項(xiàng) 2 調(diào)書は,、公害健康被害補(bǔ)償不服審査會(huì)の庶務(wù)を処理する環(huán)境省の職員が作成し,、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない,。 (調(diào)書の閲覧) 第四十四條 法第百三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)書の閲覧の許可を得ようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し記名押印した文書を、公害健康被害補(bǔ)償不服審査會(huì)に提出しなければならない,。 一 事件の表示 二 閲覧請(qǐng)求の趣旨及び理由 三 閲覧請(qǐng)求の年月日 四 閲覧請(qǐng)求人の氏名又は名稱及び住所 2 法第百三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)書の閲覧をする者は,、場(chǎng)所、時(shí)間その他閲覧に関し公害健康被害補(bǔ)償不服審査會(huì)の定めるところにより,、閲覧しなければならない,。 (証明書の様式) 第四十五條 法第百三十九條第二項(xiàng)及び法第百四十條第二項(xiàng)の証明書は、様式第二號(hào)によるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この府令は,、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 (公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則の廃止) 2 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則(昭和四十五年厚生省令第三號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和六〇年三月一日総理府令第三號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年二月二九日総理府令第五號(hào)) この府令は,、昭和六十三年三月一日から施行する,。 附 則 (平成元年五月二日総理府令第二二號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號(hào)) この府令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月二八日総理府令第五四號(hào)) この府令は,、平成六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成七年五月一一日総理府令第二七號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一〇月一日環(huán)境省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二六日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日環(huán)境省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月三日環(huán)境省令第一四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二九日環(huán)境省令第二九號(hào)) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露湃窄h(huán)境省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第四十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の指定を受けている同法第八條第二十六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については,、第一條の規(guī)定による改正前の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正前の環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、平成三十六年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二四年三月二九日環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は,、介護(hù)サービスの基盤強(qiáng)化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月一一日環(huán)境省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二三日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃窄h(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸窄h(huán)境省令第三號(hào)) この省令は、地域包括ケアシステムの強(qiáng)化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 様式第1號(hào)(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(hào)?。ǎ保ǖ冢矗禇l関係) [別畫面で表示] 様式第2號(hào) (2)(第45條関係) [別畫面で表示]