水難救護(hù)法施行令 昭和二十八年政令第二百三十七號(hào) 水難救護(hù)法施行令 內(nèi)閣は,、水難救護(hù)法(明治三十二年法律第九十五號(hào))第三十條ノ二の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 水難救護(hù)法第二十七條第一項(xiàng)の政令で定める沈沒(méi)品は,、沈沒(méi)船舶及び沈沒(méi)船舶內(nèi)にある物品であつて,、同法第二十五條第一項(xiàng)の保管が沈沒(méi)した狀態(tài)で行われるものとする。 附 則 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第一七三號(hào)) この政令は,、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五號(hào))の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào))(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては,、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。