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水難救護法

時間: 2018-06-15


水難救護法 明治三十二年法律第九十五號 水難救護法 第一章 遭難船舶 第一條 遭難船舶救護ノ事務(wù)ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ 第二條 遭難船舶アルコトヲ発見シタル者ハ遅滯ナク最近地ノ市町村長又ハ警察官吏ニ報告スヘシ ○2 警察官吏ニ於テ報告ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ 第三條 遭難船舶アルコトヲ認知シタルトキハ市町村長ハ直ニ現(xiàn)場ニ臨ミ救護ニ必要ナル処分ヲ為スヘシ 第四條 警察官吏ハ救護ノ事務(wù)ニ関シ市町村長ヲ助ケ市町村長現(xiàn)場ニ在ラサルトキハ之ニ代リ其ノ職務(wù)ヲ執(zhí)行スヘシ 第五條 救護ハ船長ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス ○2 前項ノ規(guī)定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ悪意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス 第六條 市町村長ハ救護ノ為人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徴用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得 ○2 前項ノ規(guī)定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ従ヒ救護ニ従事スヘシ 第七條 市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者,、妨害ヲ為シタル者又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得 ○2 市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ為シタル者ノ身體ヲ拘束スルコトヲ得 ○3 市町村長前項ノ処分ヲ為スニ當リ助力ヲ命セラレタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 第八條 市町村長ハ救護ニ際シ遭難物件ヲ隠匿シタル者アリト認ムルトキハ其ノ物件ヲ捜索シ又ハ之ヲ差押フルコトヲ得 第九條 市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件及前條ノ規(guī)定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ ○2 前項ノ物件中ニ郵便物又ハ民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第三項ニ規(guī)定スル信書便物アルトキハ市町村長ハ遅滯ナク最寄ノ日本郵便株式會社ノ事業(yè)所(郵便ノ業(yè)務(wù)ヲ行フモノニ限ル)又ハ同條第六項ニ規(guī)定スル一般信書便事業(yè)者若ハ同條第九項ニ規(guī)定スル特定信書便事業(yè)者ノ事業(yè)所ニ引渡スヘシ 第十條 船長ハ遭難後遅滯ナク船難報告書ヲ作リ市町村長ニ差出スヘシ但シ船舶國籍証書ノ交付ヲ申請スルコトヲ要セサル船舶又ハ湖川港灣ノミヲ限リ航行スル船舶ノ遭難ニ付テハ此ノ限ニアラス ○2 市町村長ハ報告書ノ事実ヲ?qū)彇衰废喈敟日Jムルトキハ船長ノ請求ニ依リ認証ヲ與フヘシ ○3 市町村長ハ報告書ノ事実ヲ?qū)彇衰攻霝榇瑑?nèi)書類ノ提出ヲ命シ又ハ船員,、旅客其ノ他船中ニ在リタル者ヲ呼出シ訊問ヲ為スコトヲ得 第十一條 市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該當スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ 一 物件久ニ耐ヘ難キコト又ハ著シク其ノ価格ヲ減スル虞アルコト 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相當ナルコト ○2 前項ノ規(guī)定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間內(nèi)ニ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供シテ物件ノ引渡ヲ請求セサルトキハ公売ニ付スヘキ旨ヲ船長ニ告知スヘシ ○3 遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ ○4 船長又ハ船舶所有者ニ於テ第二項ノ規(guī)定ニ依リ物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ公売ヲ為スコトヲ得ス 第十二條 救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得 ○2 前項ノ規(guī)定ハ左ニ掲クル者ニハ之ヲ適用セス 一 救護セラレタル船舶ノ所有者又ハ其ノ船舶ノ船員 二 故意,、懈怠又ハ過失ニ因リ遭難ヲ惹起シタル者 三 第五條ノ規(guī)定ニ違反シテ救護シタル者 四 救護ニ際シ妨害ヲ為シ又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者 五 遭難物件ヲ持去リ又ハ其ノ引渡ヲ拒ミタル者 第十三條 左ニ掲クルモノヲ以テ救護費用トス 一 救護ニ関係シタル者ノ労務(wù)ノ報酬 二 第六條ノ規(guī)定ニ依ル土地ノ使用又ハ物件ノ徴用ニ対スル補償 三 救上ケタル物件ノ運搬,、保管又ハ公売ニ要シタル費用 第十四條 救護費用ノ支給ヲ受ケントスル者ハ市町村長ノ指定スル期間內(nèi)ニ其ノ金額ヲ申立ツヘシ ○2 前項ノ手続ヲ為ササル者ハ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得ス 第十五條 救護費用ノ金額ハ命令ノ規(guī)定ニ依リ市町村長之ヲ定ム ○2 市町村長ハ救護費用ノ金額ヲ船長ニ告知シ期間ヲ定メテ之ヲ納付セシムヘシ ○3 遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキ又ハ船長在ラサルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ 第十六條 船長又ハ船舶所有者ハ救護費用ヲ納付シテ市町村長ノ保管ニ係ル金銭其ノ他ノ物件ノ引渡ヲ受クヘシ ○2 船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供スルトキハ前項ノ金銭其ノ他ノ物件ノ全部若ハ一部ノ引渡ヲ受クルコトヲ得 ○3 左ニ掲クル物件ハ前二項ノ規(guī)定ニ拘ラス其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得 一 船員ノ所持品 二 船員及旅客ノ食料 三 運送賃ヲ支払フコトナクシテ船中ニ攜帯スル旅客ノ手荷物 四 第十七條第二項ニ掲クル物件 ○4 市町村長ノ保管スル船舶又ハ積荷ヲ売卻シ抵當ト為シ又ハ質(zhì)入セントスルトキハ市町村長ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テ市町村長必要アリト認ムルトキハ之ニ立會フヘシ ○5 前項ノ処分ニ因リ取得シタル金銭其ノ他ノ物件ハ市町村長之ヲ保管スヘシ ○6 市町村長ニ於テ第十一條又ハ前項ノ規(guī)定ニ依リ金銭ヲ保管スル場合ニ其ノ金銭救護費用ノ金額ニ達シタルトキハ直ニ其ノ金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁シ其ノ殘額ハ保管ニ係ル他ノ物件ト共ニ船長又ハ船舶所有者ニ引渡スヘシ 第十七條 船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ定メタル期間內(nèi)ニ救護費用ヲ納付セサルトキハ市町村長ハ保管ノ物件又ハ擔保トシテ差出シタル物件ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ ○2 前項ノ規(guī)定ハ市町村長ニ於テ公売ヲ為スモ其ノ代金ヲ以テ公売ノ費用ヲ償フニ足ラスト認メタル物件ニハ之ヲ適用セス 第十八條 市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁スヘシ 第十九條 船長又ハ船舶所有者救護費用ヲ納付セサル場合ニ於テ第十七條ニ定ムル手続ヲ為シタル後市町村長ノ保管ニ係ル金額ヲ以テ救護費用ヲ支弁スルニ殘余アルトキハ船長又ハ船舶所有者ニ之ヲ還付ス 第二十條 本章ノ規(guī)定ハ市町村長ノ招集ヲ待タスシテ救護ニ従事シタル者ニ亦之ヲ適用ス但シ市町村長ニ於テ救護ニ干與セサルトキハ此ノ限ニアラス 第二十一條 本章中船長ニ関スル規(guī)定ハ船長ニ代リテ其ノ職務(wù)ヲ行フ者ニ亦之ヲ適用ス 第二十二條 第一條乃至第四條,、第五條第一項、第六條乃至第九條,、第十二條乃至第十四條,、第十五條第一項第二項、第十八條,、第二十條及第二十一條ノ規(guī)定ハ海軍艦船其ノ他官庁ノ所有スル船舶ニ亦之ヲ準用ス 第二十三條 本章ノ規(guī)定ハ條約ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス 第二章 漂流物及沈沒品 第二十四條 漂流物又ハ沈沒品ヲ拾得シタル者ハ遅滯ナク之ヲ市町村長ニ引渡スヘシ但シ其ノ物件ノ所有者分明ナル場合ニ於テハ拾得ノ日ヨリ七日以內(nèi)ニ限リ直ニ其ノ所有者ニ引渡スコトヲ得 ○2 前項但書ノ場合ニ於テハ拾得者ハ所有者ヨリ河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ価格ノ十五分ノ一,、其ノ他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ十分ノ一、沈沒品ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ三分ノ一ニ相當スル金額以內(nèi)ノ報酬ヲ受クルコトヲ得 第二十五條 市町村長ハ引渡ヲ受ケタル物件ヲ保管スヘシ ○2 市町村長ハ前項ノ物件ヲ所有者ニ引渡スヘキコトヲ公告スヘシ但シ其ノ所有者知レタルトキハ公告スヘキ事項ヲ直ニ其ノ所有者ニ告知スヘシ此ノ場合ニ於テハ公告ヲ須ヰサルコトヲ得 第二十六條 第十一條第一項ノ規(guī)定ハ漂流物及沈沒品ニ之ヲ準用ス 第二十七條 市町村長ニ於テ第二十五條ノ公告又ハ告知ヲ為シタル日ヨリ六箇月(沈沒品中政令ヲ以テ定ムルモノニ在リテハ一箇年)以內(nèi)ニ限リ所有者ハ河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ価格ノ十五分ノ一,、其ノ他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ十分ノ一,、沈沒品ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ三分ノ一ニ相當スル金額並公告、保管,、公売又ハ評価ニ要シタル費用ヲ市町村長ニ納付シテ物件ノ引渡ヲ受クルコトヲ得 ○2 前項ノ場合ニ於テハ市町村長ハ拾得者ニ河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ価格ノ十五分ノ一,、其ノ他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ十分ノ一、沈沒品ニ在リテハ其ノ物件ノ価格ノ三分ノ一ニ相當スル金額ヲ支給ス ○3 物件ノ価格ハ市町村長之ヲ定ム但シ鑑定人ヲシテ之ヲ評価セシムルコトヲ得 第二十八條 前條ノ期間內(nèi)ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求セサルトキ又ハ物件ノ引渡ヲ請求セサル意思ヲ表示シタルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間內(nèi)ニ物件ノ引渡ヲ受クヘキコトヲ拾得者ニ告知スヘシ ○2 拾得者ハ前項ノ期間內(nèi)ニ公告,、保管,、公売又ハ評価ニ要シタル費用ヲ市町村長ニ納付シ物件ノ引渡ヲ受クルニ因リテ其ノ所有権ヲ取得ス ○3 拾得者ニ於テ前項ノ期間內(nèi)ニ物件ノ引渡ヲ受ケサルトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公売シ其ノ代金ヨリ前項ノ費用ヲ控除スヘシ此ノ場合ニ於テ殘余アルトキハ市町村ノ取得トス 第二十九條 警察官吏ニ於テ航路、錨地又ハ建造物ニ障害ヲ為スト認メタル漂流物又ハ沈沒品ヲ取除キタル場合ニ於テハ警察官吏ハ其ノ物件ヲ市町村長ニ引渡スヘシ ○2 前項ニ依リ市町村長ニ於テ引渡ヲ受ケタル物件ニ付テハ第十一條第一項及第二十五條第二項ノ規(guī)定ヲ適用ス 第三十條 前條ニ依リ公告若ハ告知ヲ為シタル日ヨリ六箇月以內(nèi)ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ市町村長ハ所有者ヲシテ取除,、保管及公告ニ要シタル費用ヲ納付セシメ之ニ其ノ物件ヲ引渡スヘシ ○2 前項ノ期間內(nèi)ニ物件ノ引渡ヲ請求スル者ナキトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公売シ其ノ代金ヲ以テ取除,、保管、公告及公売ニ要シタル費用ヲ支弁スヘシ此ノ場合ニ於テ殘余アルトキハ市町村ノ取得トス 第三章 雑則 第三十條ノ二 行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章ノ規(guī)定ハ第六條又ハ第七條第三項ノ処分ニハ之ヲ適用セズ 第三十條ノ三 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 第四章 罰則 第三十一條 遭難船舶救護ノ場合ニ於テ左ノ各號ニ該當スル者ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス 一 正當ノ理由ナクシテ市町村長ノ招集ニ応セス又ハ物件ノ徴用若ハ土地ノ使用ヲ拒ミタル者 二 第六條第二項ノ規(guī)定ニ違反シタル者 三 第七條第三項ノ規(guī)定ニ違反シタル者 第三十二條 遭難船舶救護ノ場合ニ於テ妨害ヲ為シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三十三條 第十條第一項ノ手続ヲ為スコトヲ怠リタル者ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス 第三十四條 詐偽ノ所為ヲ以テ船難報告書ニ認証ヲ受ケタル者ハ十一日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ又ハ三十円以上三百円以下ノ罰金ニ処ス 第三十五條ノ一 刑法第三百八十五條及第三百八十七條ノ規(guī)定ハ沈沒品ニ亦之ヲ適用ス 第三十五條ノ二 漂流ノ物件ニ対シ現(xiàn)存スル記號ヲ塗抹毀損シ若ハ新ニ附記押捺シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 抄 第三十六條 此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第三十七條 明治三年二月二十九日/不開港場規(guī)則/難船救助/心得方條目,、明治四年四月二十二日外國船漂著ノ節(jié)取扱方,、明治八年第六十六號布告及明治十年第五十五號布告ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廃止ス 第三十九條 此ノ法律ニ於ケル市町村長ノ事務(wù)ハ東京市、京都市及大阪市ニ於テハ區(qū)長之ヲ行ヒ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿耆乱哗柸辗傻谖逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律による改正後の遺失物法,、水難救護法及び民法の規(guī)定は,、この法律の施行の日前において拾得された遺失物及び漂流物又は沈沒品でそれぞれまだ警察署長に差し出されておらず、又は市町村長に引き渡されていないものについて適用し,、この法律の施行の際現(xiàn)に警察署長に差し出されている遺失物及び市町村長に引き渡されている漂流物又は沈沒品については,、なお従前の例による。 4 前二項の規(guī)定は,、遺失物法の規(guī)定が準用される物件の経過措置について準用する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻谝哗柀柼枺?(施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶掳巳辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業(yè)株式會社/ 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條)/ 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條)/ 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條)/第七章 郵便局株式會社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式會社/」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項第一號及び第二號、第二十六條,、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定,、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定,、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定,、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。),、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く,。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く。),、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定,、第五條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定,、次條の規(guī)定,、附則第四條、第六條,、第十條,、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項、第四十九條,、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く,。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。