水路業(yè)務(wù)法施行令 平成十三年政令第四百三十三號 水路業(yè)務(wù)法施行令 內(nèi)閣は,、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三號)の施行に伴い、水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號)第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第一號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (水路測量の事項(xiàng)及びその測量の基準(zhǔn)) 第一條 水路業(yè)務(wù)法(以下「法」という。)第九條第一項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、同項(xiàng)の政令で定める測量の基準(zhǔn)は、當(dāng)該事項(xiàng)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。ただし,、専ら外國政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項(xiàng)及びその測量の基準(zhǔn)に従って行うことが適當(dāng)でないものとして國土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項(xiàng)及びその測量の基準(zhǔn)に代えて國土交通省令で定める測量の基準(zhǔn)に従って行うことができる,。 事項(xiàng) 測量の基準(zhǔn) 一 燈臺その他の物標(biāo)の標(biāo)高 平均水面からの高さ 二 可航水域の上空にある橋梁その他の障害物の高さ 最高水面からの高さ 三 干出する巖その他の物及び干出堆たい の高さ 最低水面からの高さ 四 水深 最低水面からの深さ 五 海岸線(河岸線及び湖岸線を含む,。) 水面が最高水面に達(dá)した時の陸地と水面との境界 六 低潮線 水面が最低水面に達(dá)した時の陸地と水面との境界 七 浮標(biāo)の位置 浮遊する範(fàn)囲の中心の位置 八 底質(zhì) 水底を構(gòu)成する物質(zhì)の性狀 備考 一 平均水面、最高水面及び最低水面の高さは,、海上保安庁長官が公示するところによる,。 二 この表の各號の下欄に掲げる測量の基準(zhǔn)を適用する場合における當(dāng)該各號の上欄に掲げる事項(xiàng)についての測定又は調(diào)査の方法は,、海上保安庁長官が公示するところによる。 (長半徑及び扁へん 平率) 第二條 法第九條第二項(xiàng)第一號の政令で定める値は,、次のとおりとする,。 一 長半徑 六百三十七萬八千百三十七メートル 二 扁平率 二百九十八?二五七二二三五六三分の一 附 則 この政令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。