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水道業(yè)務法

時間: 2018-06-15


水路業(yè)務法 昭和二十五年法律第百二號 水路業(yè)務法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 水路測量及び海象観測の実施等(第六條―第二十條) 第三章 水路測量及び海象観測の成果(第二十一條―第二十五條) 第四章 水路に関する業(yè)務の受託(第二十六條) 第五章 削除 第六章 罰則(第二十八條―第三十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、水路測量の成果その他の海洋に関する科學的基礎資料を整備し,、もつて海空交通の安全の確保に寄與するとともに、國際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする,。 (水路測量) 第二條 この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう,。 2 前項の規(guī)定は,、土地の測量について測量法(昭和二十四年法律第百八十八號)の適用を妨げるものと解釈してはならない。 (海象観測) 第三條 この法律において「海象観測」とは,、潮汐,、海潮流、波浪,、海氷及びこれらに関連する諸現(xiàn)象の観測をいう,。 (水路図誌) 第四條 この法律において「水路図誌」とは、海図,、水路誌,、潮汐表、燈臺表,、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう,。 (航空図誌) 第四條の二 この法律において「航空図誌」とは、航空図,、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう,。 (水路測量標) 第五條 この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六條の規(guī)定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう,。 2 水路測量標の種類及び形狀は,、國土交通省令で定める。 第二章 水路測量及び海象観測の実施等 (海上保安庁以外の者が実施する水路測量) 第六條 海上保安庁以外の者が,、その費用の全部又は一部を國又は地方公共団體が負擔し,、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない,。但し,、學術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について國土交通省令で定める場合は,、この限りでない,。 (水路測量の実施方法の勧告) 第七條 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは,、前條の規(guī)定により許可を受けた者に対し,、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。 (水路測量の実施の公示) 第八條 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは,、あらかじめその區(qū)域,、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六條の規(guī)定による許可をしたときも同様とする,。 (水路測量の基準) 第九條 海上保安庁又は第六條の許可を受けた者が行う水路測量は,、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の國際水路機関の決定その他の水路測量に関する國際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に,、それぞれ従つて行わなければならない,。ただし、専ら外國政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従つて行うことが適當でないものとして國土交通省令で定める水路測量は,、世界測地系に代えて國土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる,。 2 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁へん 平な回転楕だ 円體であると想定して行う地理學的経緯度の測定に関する測量の基準をいう,。 一 その長半徑及び扁へん 平率が,、地理學的経緯度の測定に関する國際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。 二 その中心が,、地球の重心と一致するものであること。 三 その短軸が,、地球の自転軸と一致するものであること,。 (資料又は報告の提出の要求) 第十條 海上保安庁長官は、特に必要があるときは,、地方公共団體その他港灣施設の管理者に対し,、その管理する港灣施設の狀況について資料又は報告の提出を求めることができる。 第十一條 海上保安庁長官は,、特に必要があるときは,、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる,。 (土地又は水面の立入) 第十二條 海上保安庁の職員は,、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、國,、地方公共団體又は私人が所有し,、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる,。 2 前項の規(guī)定により宅地又はかき,、さく等で囲まれた水面若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者,、占有者又は占用者に通知しなければならない,。但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは,、この限りでない,。 3 海上保安庁の職員が,、第一項の規(guī)定により土地又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを呈示しなければならない。 (障害物の除去) 第十三條 海上保安庁の職員は,、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは,、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき,、さく等を伐除することができる,。 第十四條 海上保安庁の職員は、離島又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において,、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり,、且つ、當該物件の現(xiàn)狀を著しく損傷しないときは,、前條の規(guī)定にかかわらず承諾を得ないで,、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる,。この場合においては,、遅滯なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない,。 (損失の補償) 第十五條 前三條の規(guī)定による立入又は伐除により損失を生じたときは,、國は、その所有者,、占有者又は占用者に対して,、相當の価格により、その損失を補償しなければならない,。 2 前項の補償の額は,、海上保安庁長官が決定する。 3 前項の決定に不服がある者は,、その決定を知つた日から六箇月以內に,、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。 4 前項の訴えにおいては,、國を被告とする,。 (水路測量標及び測量船の保全) 第十六條 何人も、正當な理由がないのに,、水路測量標を毀損し,、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。 第十七條 海上保安庁又は第六條の規(guī)定により許可を受けた者の船舶は,、水路測量又は海象観測を行う場合には,、國土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 第十八條 船長は,、船舶を,、正當な理由がないのに前條の標識を掲げる船舶に著しく接近させて航行させてはならない。 (水路関係事項の通報) 第十九條 港灣の修築,、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 2 都道府県知事は,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第十條若しくは第二十二條の規(guī)定に基づき,、定置漁業(yè)若しくは國土交通大臣の指定する共同漁業(yè)につき免許をしたとき、又は同法第六十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則により,、國土交通大臣の指定する漁業(yè)の許可をしたときは,、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。同法第三十七條から第四十條までの規(guī)定に基づき漁業(yè)権を取り消し又は変更したときその他通報した事項を変更したときは,、これらの事項についても,、また同様とする。 一 定置漁業(yè)にあつては,、定置漁具の位置及び定置の期間 二 共同漁業(yè)又は許可をした漁業(yè)にあつては,、漁場の區(qū)域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち國土交通大臣の指定するもの 第二十條 船長は,、水中に沈沒物その他航海の障害となる虞のある物件があることを発見し、又は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは,、遅滯なく,、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 第三章 水路測量及び海象観測の成果 (成果の公表) 第二十一條 海上保安庁長官は,、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは,、これを公表しなければならない。 (成果の提出) 第二十二條 第六條の規(guī)定により許可を受けた者が,、水路測量を実施して成果を得たときは,、遅滯なく、その寫を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 第二十三條 海上保安庁以外の者は,、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは,、遅滯なく,、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 (水路図誌及び航空図誌の保護) 第二十四條 海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し,、又は當該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは,、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 第二十五條 海上保安庁の刊行した海図,、航空図,、水路誌又は燈臺表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない,。 2 海上保安庁長官は,、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない,。 第四章 水路に関する業(yè)務の受託 (水路に関する業(yè)務の受託) 第二十六條 海上保安庁は,、その業(yè)務の遂行に支障のない限り、一般の委託により,、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製,、編修又は印刷を行うことができる。 第五章 削除 第二十七條 削除 第六章 罰則 第二十八條 第十六條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第二十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十二條第一項の規(guī)定による立入りを拒み,、又は妨げた者 二 第十八條の規(guī)定に違反した者 三 第二十四條又は第二十五條第一項の規(guī)定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者 第三十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前條第三號の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 2 水路測量標條例(明治二十三年法律第三十八號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押投耆乱哗柸辗傻谝涣枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を専屬管轄とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱灰蝗辗傻谝晃辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶掳巳辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露柸辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (水路測量に係る測量の基準に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に海上保安庁及び水路業(yè)務法第六條の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。