水路業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 昭和二十五年運(yùn)輸省令第五十五號(hào) 水路業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 水路業(yè)務(wù)法施行規(guī)則を次のように定める。 (水路測(cè)量の種類及び形狀) 第一條 水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號(hào))(以下「法」という。)第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する水路測(cè)量標(biāo)の種類は、恒久標(biāo)識(shí)及び仮設(shè)標(biāo)識(shí)とし、それらの形狀は、別表第一のとおりとする。 (水路測(cè)量許可申請(qǐng)書の様式) 第二條 法第六條の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請(qǐng)書を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (許可を要しない水路測(cè)量) 第三條 法第六條但書の規(guī)定により、海上保安庁長(zhǎng)官の許可を受けることを要しない場(chǎng)合は、左の通りとする。 一 地球物理學(xué)、海洋學(xué)、地形學(xué)、地質(zhì)學(xué)及び生物學(xué)の調(diào)査及び研究のために水路測(cè)量を行う場(chǎng)合 二 港灣施設(shè)施工のために水路測(cè)量を行う場(chǎng)合 三 百萬(wàn)分の一未満の縮尺図を調(diào)製するために水路測(cè)量を行う場(chǎng)合 四 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測(cè)量を行う場(chǎng)合 (水路測(cè)量の基準(zhǔn)の特例) 第四條 法第九條第一項(xiàng)ただし書及び水路業(yè)務(wù)法施行令(平成十三年政令第四百三十三號(hào)。以下「政令」という。)第一條ただし書の國(guó)土交通省令で定める水路測(cè)量は、次の表の上欄に掲げる水路測(cè)量とし、法第九條第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める経緯度に関する測(cè)量の基準(zhǔn)及び政令第一條ただし書の國(guó)土交通省令で定める測(cè)量の基準(zhǔn)は、同表の上欄に掲げる水路測(cè)量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測(cè)量の基準(zhǔn)とする。 水路測(cè)量 測(cè)量の基準(zhǔn) 専ら外國(guó)政府のために行う水路測(cè)量 當(dāng)該外國(guó)政府の要請(qǐng)による測(cè)量の基準(zhǔn) 外國(guó)政府と共同で行う水路測(cè)量 當(dāng)該外國(guó)政府との合意による測(cè)量の基準(zhǔn) 國(guó)際機(jī)関からの要請(qǐng)により行う水路測(cè)量 當(dāng)該國(guó)際機(jī)関の要請(qǐng)による測(cè)量の基準(zhǔn) (身分を示す証票) 第五條 法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する証票は、別表第三の通りとする。 (水路測(cè)量又は海象観測(cè)を行う船舶の標(biāo)識(shí)) 第六條 法第十七條の規(guī)定により船舶に掲げる標(biāo)識(shí)は、別表第四の通りとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十五年七月十六日)から適用する。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年五月八日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八六號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に設(shè)置されている測(cè)點(diǎn)標(biāo)石及び基本水準(zhǔn)標(biāo)石はこの省令による改正後の水路業(yè)務(wù)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の恒久標(biāo)識(shí)と、現(xiàn)に設(shè)置されている標(biāo)旗は新規(guī)則の仮設(shè)標(biāo)識(shí)とみなす。 附 則 (平成一九年三月一四日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 別表第一(第一條関係) 一 恒久標(biāo)識(shí)の形狀 備考 1 上部平面の形狀は、直徑が五センチメートル以上十センチメートル以下の円とする。 2 下部の形狀は、恒久標(biāo)識(shí)が移動(dòng)しないように固定できる形狀であるものとする。 3 上部平面の中央には、恒久標(biāo)識(shí)の位置を示す十字符を刻むものとする。 4 上部平面には、図示の例により、次に掲げる文字を刻むものとする。 イ 「水路測(cè)量標(biāo)」の文字 ロ 「この水路測(cè)量標(biāo)をき損移転すると水路業(yè)務(wù)法により罰せられます」の文字又は恒久標(biāo)識(shí)を保全するための適切な文字 ハ 「海上保安庁」の文字又は海上保安庁以外の者が設(shè)置する場(chǎng)合においては當(dāng)該者の名稱若しくは略稱の文字 5 恒久標(biāo)識(shí)の識(shí)別のため必要がある場(chǎng)合には、図示の「(記號(hào)?文字)」の位置に記號(hào)又は文字を刻むことができる。 6 恒久標(biāo)識(shí)は、長(zhǎng)期にわたり腐食することがなく、また、十字符が容易に摩滅することがない材質(zhì)を用いるものとする。 二 仮設(shè)標(biāo)識(shí)の形狀 別表第二(第二條関係) [別畫面で表示] 別表第三(第五條関係) 別表第四(第六條関係)