第一條 削除 (保証金の供託期限) 第二條 水洗炭業(yè)に関する法律(以下「法」という。)第二十一條第一項(xiàng)の省令で定める期間は,、十四日とする,。 2 法第二十一條第三項(xiàng)の省令で定める期間は、第十八條の規(guī)定により水洗炭業(yè)者が通知書の送付を受けた日から十四日とする,。 (供託の屆出) 第三條 水洗炭業(yè)者は,、法第二十一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)または第三項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは,、遅滯なく,、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。 (申立の手続) 第四條 法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の実行の申立をしようとする者は,、様式第一による申立書二通に,、賠償義務(wù)者が事業(yè)の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務(wù)を履行することが著しく困難であると認(rèn)められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて,、都道府県知事に提出しなければならない,。 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 (債権申出の手続) 第十三條 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする者は,、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。 (権利の調(diào)査) 第十四條 法第二十五條に規(guī)定する権利の調(diào)査の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、都道府県知事の定めるところによる,。 (配當(dāng)の実施) 第十五條 都道府県知事は、法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による配當(dāng)の実施のため,、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號)第二十七號書式に準(zhǔn)じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに,、配當(dāng)を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號書式に準(zhǔn)じて作成した証明書を交付しなければならない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の手続をしたときは支払委託書の寫を賠償義務(wù)者に交付しなければならない,。 第十六條 配當(dāng)を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、前條第一項(xiàng)の証明書とともに様式第三による通知書三通を供託所に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による請求があつたときは,、供託官吏は、供託規(guī)則第二十八條の規(guī)定に準(zhǔn)じてその手続をしなければならない,。 第十七條 供託所は,、供託金を払い渡したときは、前條第一項(xiàng)の通知書のうち二通を都道府県知事に送付しなければならない,。 第十八條 都道府県知事は,、前條の通知書を受けたときは、その一通に様式第三の奧書の式による記載をし,、これを賠償義務(wù)者たる水洗炭業(yè)者に送付しなければならない,。たゞし、當(dāng)該賠償義務(wù)者の登録がまつ消されている場合には,、この限りでない,。 (保証金の取りもどし) 第十九條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により保証金の取りもどしの承認(rèn)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名または名稱および住所 二 登録年月日および登録番號 三 取りもどそうとする保証金の額 四 供託年月日および供託番號 五 取りもどそうとする理由 第二十條 都道府県知事は,、前條の申請を理由があると認(rèn)めるときは、次の區(qū)分により,、各號に掲げる事項(xiàng)を公示するものとする,。 一 水洗炭業(yè)者の登録のまつ消があつたとき。 イ 登録されていた水洗炭業(yè)者の氏名または名稱および住所ならびに事業(yè)を行う場所 ロ 登録の年月日および登録まつ消の年月日 ハ 供託されている保証金の額 ニ 法第二十二條の権利を有する者は,、一定期間內(nèi)に,、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がないときは、當(dāng)該保証金が取りもどされる旨 二 水洗炭業(yè)者がその事業(yè)を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき,。 イ 水洗炭業(yè)者の氏名または名稱および住所ならびに廃止した場所 ロ 登録の年月日および一部の事業(yè)を行う場所の廃止に係る事項(xiàng)を登録した年月日 ハ 廃止した場所に係る供託されている保証金の額 ニ 法第二十二條の権利を有する者は,、一定期間內(nèi)に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がない時(shí)は,、當(dāng)該保証金が取りもどされる旨 2 都道府県知事は,、前條の申請を理由がないと認(rèn)めるときは,、その旨を申請人に通知しなければならない。 第二十一條 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)第一號ニまたは同項(xiàng)第二號ニの期間內(nèi)に同項(xiàng)第一號ニまたは同項(xiàng)第二號ニの申出書の提出があつた場合には,、申出書の各一通を第十九條の申請をした者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)第一號ニまたは同項(xiàng)第二號ニの期間內(nèi)に同項(xiàng)第一號ニまたは同項(xiàng)第二號ニの申出書の提出がなかつた場合には,、供託書正本および取りもどしを承認(rèn)する旨の証明書を第十九條の申請をした者に交付しなければならない。前條第一項(xiàng)第一號ニまたは同項(xiàng)第二號ニの申出書の提出があつた場合において,、その申出に係る法第二十二條の権利が存在しないこと,、または消滅したことを証する書面を第十九條の申請をした者が提出したときも、同様とする,。 第二十二條 法第二十九條の規(guī)定により保証金の取戻しをしようとする者は,、供託規(guī)則第二十二條に規(guī)定する供託物払渡請求書に、前條の規(guī)定により交付を受けた証明書を添えて,、これを供託所に提出しなければならない,。 (條例等に係る規(guī)定の適用除外) 第二十三條 第十三條の規(guī)定は、都道府県の條例,、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない。