(登録の申請) 第一條 水洗炭業(yè)に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項の登録または同條第三項の更新の登録を受けようとする者は,、様式第一による登録申請書をその事業(yè)を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という,。)に提出しなければならない,。 2 前項の場合において,、更新の登録を受けようとする者は,、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない,。 (添附書類の記載事項) 第二條 法第四條第二項に規(guī)定する省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 事業(yè)を行う場所ごとの事業(yè)の計畫ならびに主要機械および主要裝置の明細 二 法第七條第一項第一號から第三號までの規(guī)定に該當しない旨の説明 三 水洗炭業(yè)の施業(yè)に係る行為が他の法令または地方公共団體の條例もしくは規(guī)則の規(guī)定により許可を要する場合は,、その許可を受けていることの説明 四 ぼたを採取する権利についての説明 五 公共用水域の水質(zhì)の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一號)第五條第一項に規(guī)定する指定水域に廃水を排出する場合は、當該指定水域に係る同條第二項に規(guī)定する水質(zhì)基準を遵守することができる旨の説明 (変更の屆出) 第三條 法第九條第一項または第二項の規(guī)定による変更の屆出をしようとする者は,、様式第二による変更屆出書を都道府県知事に提出しなければならない,。 2 法第四條第一項第四號から第六號までに掲げる事項又は前條第一號、第三號若しくは第四號に掲げる事項について変更があつたときは,、遅滯なく,、その旨を記載した屆出書を事業(yè)を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第四條 法第十條の規(guī)定により水洗炭業(yè)の廃業(yè)等の屆出をしようとする者は,、様式第三による屆出書を都道府県知事に提出しなければならない,。 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 (報告) 第十三條 水洗炭業(yè)者は、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)経過後十五日以內(nèi)に,、その期における毎月の出炭量及び従業(yè)者數(shù)について様式第四による報告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (申請書等の數(shù)) 第十四條 第一條第一項の登録申請書(添附書類を含む。),、第三條第一項の変更屆出書(法第九條第二項の規(guī)定により添附すべき書類を含む,。)、同條第二項若しくは第四條の屆出書又は前條の報告書を提出しようとするときは,、法第三十條第一項の規(guī)定により経由すべき市町村長ごとに寫一通を添えてしなければならない,。 (立入検査の証明書) 第十五條 法第十五條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする,。 (省令等に係る規(guī)定の適用除外) 第十六條 第十三條の規(guī)定は,、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない,。