水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則 昭和四十六年総理府?通商産業(yè)省令第二號 水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則 水質(zhì)汚濁防止法第五條、第六條,、第七條,、第十四條第一項及び第十八條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號,。以下「法」という,。)及び水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號,。以下「令」という。)で使用する用語の例による,。 (科學(xué)技術(shù)に関する研究等を行う事業(yè)場) 第一條の二 令別表第一第七十一號の二の環(huán)境省令で定める事業(yè)場は,、次に掲げる事業(yè)場とする。 一 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関(人文科學(xué)のみに係るものを除く。) 二 大學(xué)及びその附屬試験研究機(jī)関(人文科學(xué)のみに係るものを除く,。) 三 學(xué)術(shù)研究(人文科學(xué)のみに係るものを除く,。)又は製品の製造若しくは技術(shù)の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二號に該當(dāng)するものを除く,。) 四 農(nóng)業(yè),、水産又は工業(yè)に関する學(xué)科を含む専門教育を行う高等學(xué)校、高等専門學(xué)校,、専修學(xué)校,、各種學(xué)校、職員訓(xùn)練施設(shè)又は職業(yè)訓(xùn)練施設(shè) 五 保健所 六 検疫所 七 動物検疫所 八 植物防疫所 九 家畜保健衛(wèi)生所 十 検査業(yè)に屬する事業(yè)場 十一 商品検査業(yè)に屬する事業(yè)場 十二 臨床検査業(yè)に屬する事業(yè)場 十三 犯罪鑑識施設(shè) (湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合) 第一條の三 燐りん に係る令第三條第一項第十二號の環(huán)境省令で定める場合は,、燐りん を含む水が工場又は事業(yè)場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする,。 一 水の滯留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること,、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く,。) 二 次に掲げる算式により計算した値が一?〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む,。以下この號において同じ,。)その他の水が滯留しやすい海域 (この式において、S,、W,、D1及びD2は、それぞれ次の値を表すものとする,。 S 當(dāng)該海域の面積(単位 平方キロメートル) W 當(dāng)該海域と他の海域との境界線の長さ(単位 キロメートル) D1 當(dāng)該海域の最深部の水深(単位 メートル) D2 當(dāng)該海域と他の海域との境界における最深部の水深(単位 メートル)) 三 第一號に掲げる湖沼又は前號に掲げる海域に流入する公共用水域 2 窒素に係る令第三條第一項第十二號の環(huán)境省令で定める場合は,、窒素を含む水が工場又は事業(yè)場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。 一 前項第一號に掲げる湖沼のうち,、水の窒素含有量を水の燐りん 含有量で除して得た値が二〇以下であり,、かつ、水の燐りん 含有量が一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの 二 前項第二號に掲げる海域 三 第一號に掲げる湖沼又は前號に掲げる海域に流入する公共用水域 (法第四條の五第一項の環(huán)境省令で定める規(guī)模) 第一條の四 法第四條の五第一項の環(huán)境省令で定める規(guī)模は,、一日當(dāng)たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という,。)が五十立方メートルであるものとする。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)) 第一條の五 法第四條の五第一項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、化學(xué)的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする,。 Lc=Cc?Qc×10-3 (この式において、Lc,、Cc及びQcは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Lc 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Cc 都道府県知事が定める一定の化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) Qc 特定排出水(排出水のうち,、特定事業(yè)場において事業(yè)活動その他の人の活動に使用された水であつて,、専ら冷卻用,、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負(fù)荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ,。)の量(単位 一日につき立方メートル)) 2 法第四條の五第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、化學(xué)的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Lc=(Ccj?Qcj+Cci?Qci+Cco?Qco)×10-3 (この式において,、Lc,、Ccj、Cci,、Cco,、Qcj、Qci及びQcoは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Lc 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Ccj 都道府県知事が定める一定の化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) Cci 都道府県知事が定める一定の化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) Cco 都道府県知事が定める一定の化學(xué)的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム) Qcj 都道府県知事が定める日以後に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日以後に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては,、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル) Qci 都道府県知事が定める日からQcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日から當(dāng)該Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては,、特定排出水の量(Qcjを除く。))(単位 一日につき立方メートル) Qco 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く,。)(単位 一日につき立方メートル)) 3 第一項に規(guī)定するCc並びに前項に規(guī)定するCcj,、Cci及びCcoの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は,、環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分ごとに環(huán)境大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分(都道府県知事がこれを更に區(qū)分した場合にあつては、その區(qū)分,。以下「化學(xué)的酸素要求量に係る業(yè)種等」という,。)ごとに定められるものとする。ただし,、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合であつて,、當(dāng)該環(huán)境大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)においてCc等の値を定めることが適當(dāng)でないと認(rèn)められ、かつ,、都道府県知事が化學(xué)的酸素要求量に係る業(yè)種等ごとにCc等の値を別に定めたときは,、この限りでない。 4 一の指定地域內(nèi)事業(yè)場が二以上の化學(xué)的酸素要求量に係る業(yè)種等に屬する場合における當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る法第四條の五第一項又は第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、當(dāng)該化學(xué)的酸素要求量に係る業(yè)種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負(fù)荷量として定めるものとする,。 第一條の六 法第四條の五第一項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする,。 Ln=Cn?Qn×10-3 (この式において、Ln,、Cn及びQnは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Ln 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業(yè)場において事業(yè)活動その他の人の活動に使用された水であって,、専ら冷卻用,、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負(fù)荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ,。)の量(単位 一日につき立方メートル)) 2 法第四條の五第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Ln=(Cni?Qni+Cno?Qno)×10-3 (この式において,、Ln,、Cni、Cno,、Qni及びQnoは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Ln 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする,。)(単位 一リットルにつきミリグラム) Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日以後に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあっては,、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル) Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 一日につき立方メートル)) 3 第一項に規(guī)定するCn並びに前項に規(guī)定するCni及びCnoの値は,、環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分ごとに環(huán)境大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分(都道府県知事がこれを更に區(qū)分した場合にあっては、その區(qū)分,。次項において「窒素含有量に係る業(yè)種等」という,。)ごとに定められるものとする。 4 一の指定地域內(nèi)事業(yè)場が二以上の窒素含有量に係る業(yè)種等に屬する場合における當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る法第四條の五第一項又は第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、當(dāng)該窒素含有量に係る業(yè)種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負(fù)荷量として定めるものとする,。 第一條の七 法第四條の五第一項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする,。 Lp=Cp?Qp×10-3 (この式において,、Lp、Cp及びQpは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Lp 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Cp 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Qp 特定排出水(排出水のうち、特定事業(yè)場において事業(yè)活動その他の人の活動に使用された水であって,、専ら冷卻用,、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負(fù)荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ,。)の量(単位 一日につき立方メートル)) 2 法第四條の五第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Lp=(Cpi?Qpi+Cpo?Qpo)×10-3 (この式において,、Lp,、Cpi,、Cpo、Qpi及びQpoは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Lp 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム) Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日以後に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあっては,、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル) Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く,。)(単位 一日につき立方メートル)) 3 第一項に規(guī)定するCp並びに前項に規(guī)定するCpi及びCpoの値は、環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分ごとに環(huán)境大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分(都道府県知事がこれを更に區(qū)分した場合にあっては,、その區(qū)分。次項において「りん含有量に係る業(yè)種等」という,。)ごとに定められるものとする,。 4 一の指定地域內(nèi)事業(yè)場が二以上のりん含有量に係る業(yè)種等に屬する場合における當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る法第四條の五第一項又は第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、當(dāng)該りん含有量に係る業(yè)種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負(fù)荷量として定めるものとする,。 (屆出書の提出部數(shù)) 第二條 法の規(guī)定による屆出は,、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (特定施設(shè)等の設(shè)置の屆出) 第三條 法第五條第一項第九號の環(huán)境省令で定める事項は,、排出水に係る用水及び排水の系統(tǒng)とする,。 2 法第五條第二項第八號の環(huán)境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統(tǒng)とする,。 3 法第五條第三項第六號の環(huán)境省令で定める事項は,、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)にあつては、その施設(shè)において製造され,、使用され,、又は処理される有害物質(zhì)に係る用水及び排水の系統(tǒng)、有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)にあつては,、その施設(shè)において貯蔵される有害物質(zhì)に係る搬入及び搬出の系統(tǒng)とする,。 4 法第五條第一項、第二項及び第三項,、第六條第一項及び第二項並びに第七條の規(guī)定による屆出は,、様式第一による屆出書によつてしなければならない。 5 法第六條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第二の二による屆出書によつてしなければならない,。 第四條 削除 第五條 削除 (受理書) 第六條 都道府県知事又は市長は、法第五條第一項,、第二項若しくは第三項又は第七條の屆出を受理したときは,、様式第四による受理書を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (有害物質(zhì)を含むものとしての要件) 第六條の二 法第八條の環(huán)境省令で定める要件は、有害物質(zhì)の種類ごとに環(huán)境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)を検定した場合において,、當(dāng)該有害物質(zhì)が検出されることとする,。 (氏名の変更等の屆出) 第七條 法第十條の規(guī)定による屆出は、法第五條第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項,、同條第二項第一號若しくは第二號又は同條第三項第一號若しくは第二號に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による屆出書によつて、特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を含む,。以下同じ,。)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による屆出書によつてしなければならない。 (承継の屆出) 第八條 法第十一條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第七による屆出書によつてしなければならない,。 (有害物質(zhì)使用特定施設(shè)等に係る構(gòu)造基準(zhǔn)等) 第八條の二 法第十二條の四の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次條から第八條の七までに定めるとおりとする,。 (施設(shè)本體の床面及び周囲の構(gòu)造等) 第八條の三 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の本體(第八條の六に規(guī)定する地下貯蔵施設(shè)を除く,。以下「施設(shè)本體」という。)が設(shè)置される床面及び周囲は,、有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透及び施設(shè)の外への流出を防止するため,、次の各號のいずれかに適合するものであることとする。ただし,、施設(shè)本體が設(shè)置される床の下の構(gòu)造が,、床面からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいを目視により容易に確認(rèn)できるものである場合にあつては、この限りでない,。 一 次のいずれにも適合すること,。 イ 床面は、コンクリート,、タイルその他の不浸透性を有する材料による構(gòu)造とし,、有害物質(zhì)を含む水の種類又は性狀に応じ、必要な場合は,、耐薬品性及び不浸透性を有する材質(zhì)で被覆が施されていること,。 ロ 防液堤、側(cè)溝,、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機(jī)能を有する裝置(以下「防液堤等」という,。)が設(shè)置されていること。 二 前號に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 (配管等の構(gòu)造等) 第八條の四 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に接続する配管,、継手類、フランジ類,、バルブ類及びポンプ設(shè)備(有害物質(zhì)を含む水が通る部分に限る,。以下「配管等」という。)は,、有害物質(zhì)を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という,。)を防止し,、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認(rèn)するため、次の各號のいずれかに適合するものであることとする,。 一 配管等を地上に設(shè)置する場合は,、次のイ又はロのいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること,。 (1) 有害物質(zhì)を含む水の漏えいの防止に必要な強(qiáng)度を有すること,。 (2) 有害物質(zhì)により容易に劣化するおそれのないものであること。 (3) 配管等の外面には,、腐食を防止するための措置が講じられていること,。ただし、配管等が設(shè)置される條件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては,、この限りでない,。 ロ 有害物質(zhì)を含む水の漏えいが目視により容易に確認(rèn)できるように床面から離して設(shè)置されていること。 二 配管等を地下に設(shè)置する場合は,、次のいずれかに適合すること,。 イ 次のいずれにも適合すること。 (1) トレンチの中に設(shè)置されていること,。 (2)?。ǎ保─违去欹螗沥蔚酌婕挨觽?cè)面は、コンクリート,、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし,、底面の表面は、有害物質(zhì)を含む水の種類又は性狀に応じ,、必要な場合は,、耐薬品性及び不浸透性を有する材質(zhì)で被覆が施されていること。 ロ 次のいずれにも適合すること,。 (1) 有害物質(zhì)を含む水の漏えいの防止に必要な強(qiáng)度を有すること,。 (2) 有害物質(zhì)により容易に劣化するおそれのないものであること。 (3) 配管等の外面には,、腐食を防止するための措置が講じられていること,。ただし、配管等が設(shè)置される條件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては,、この限りでない,。 ハ イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (排水溝等の構(gòu)造等) 第八條の五 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に接続する排水溝,、排水ます及び排水ポンプ等の排水設(shè)備(有害物質(zhì)を含む水が通る部分に限る,。以下「排水溝等」という。)は、有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透を防止するため,、次の各號のいずれかに適合するものであることとする,。 一 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の防止に必要な強(qiáng)度を有すること,。 ロ 有害物質(zhì)により容易に劣化するおそれのないものであること,。 ハ 排水溝等の表面は、有害物質(zhì)を含む水の種類又は性狀に応じ,、必要な場合は,、耐薬品性及び不浸透性を有する材質(zhì)で被覆が施されていること。 二 前號に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 (地下貯蔵施設(shè)の構(gòu)造等) 第八條の六 有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)のうち地下に設(shè)置されているもの(以下「地下貯蔵施設(shè)」という。)は,、有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を防止するため,、次の各號のいずれかに適合するものであることとする。 一 次のいずれにも適合すること,。 イ タンク室內(nèi)に設(shè)置されていること,、二重殻構(gòu)造であることその他の有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構(gòu)造及び材質(zhì)であること。 ロ 地下貯蔵施設(shè)の外面には,、腐食を防止するための措置が講じられていること,。ただし、地下貯蔵施設(shè)が設(shè)置される條件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては,、この限りでない,。 ハ 地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の有害物質(zhì)を含む水の量を表示する裝置を設(shè)置することその他の有害物質(zhì)を含む水の量を確認(rèn)できる措置が講じられていること。 二 前號に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 (使用の方法) 第八條の七 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の使用の方法は,、次の各號のいずれにも適合することとする。 一 次のいずれにも適合すること,。 イ 有害物質(zhì)を含む水の受入れ,、移替え及び分配その他の有害物質(zhì)を含む水を扱う作業(yè)は、有害物質(zhì)を含む水が飛散し,、流出し,、又は地下に浸透しない方法で行うこと。 ロ 有害物質(zhì)を含む水の補(bǔ)給狀況及び設(shè)備の作動狀況の確認(rèn)その他の施設(shè)の運(yùn)転を適切に行うために必要な措置を講ずること,。 ハ 有害物質(zhì)を含む水が漏えいした場合には,、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、當(dāng)該漏えいした有害物質(zhì)を含む水を回収し,、再利用するか,、又は生活環(huán)境保全上支障のないよう適切に処理すること。 二 前號に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する點検の方法及び回數(shù)を定めた管理要領(lǐng)が明確に定められていること。 (排出水の汚染狀態(tài)の測定) 第九條 法第十四條第一項の規(guī)定による排出水又は特定地下浸透水の汚染狀態(tài)の測定及びその結(jié)果の記録は,、次の各號に定めるところにより行うものとする,。 一 排出水の汚染狀態(tài)の測定は、當(dāng)該特定事業(yè)場の排出水に係る排水基準(zhǔn)に定められた事項のうち,、様式第一別紙四により屆け出たもの(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第五條第一項の規(guī)定により特定施設(shè)(法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)に限る,。)の設(shè)置の許可を受けた者にあつては瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則(昭和四十八年総理府令第六十一號)様式第一別紙四により申請したものをいい、法第五條第一項の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號),、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)の規(guī)定による法第二十三條第一項第一號,、第四號又は第七號に規(guī)定する特定施設(shè)に係る許可若しくは認(rèn)可を受け、又は屆出をした者にあつては,、當(dāng)該許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出に係る書類に記載したものをいう,。次號において同じ。)については一年に一回以上(旅館業(yè)(溫泉(溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第二條第一項に規(guī)定する溫泉をいう,。)を利用するものに限る,。)に屬する特定事業(yè)場に係る排出水の汚染狀態(tài)の測定のうち、砒ひ 素及びその化合物,、ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物並びに水素イオン濃度,、銅含有量、亜鉛含有量,、溶解性鉄含有量,、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、三年に一回以上),、その他のものについては必要に応じて行うこと,。 二 前號の測定は、特定事業(yè)場の規(guī)模,、排出水の汚染狀態(tài)その他の事情により,、當(dāng)該特定事業(yè)場の排出水に係る排水基準(zhǔn)に定められた事項のうち、様式第一別紙四により屆け出たものについて都道府県又は令第十條に規(guī)定する市(以下この號及び第五號において「都道府県等」という,。)が條例で前號に掲げる當(dāng)該事項に係る測定の回數(shù)より多い回數(shù)を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が條例で測定の回數(shù)を定めたときは,、當(dāng)該回數(shù)で行うこと。 三 前二號の測定は,、排水基準(zhǔn)の検定方法により行うこと,。 四 特定地下浸透水の汚染狀態(tài)の測定は、有害物質(zhì)のうち様式第一別紙九により屆け出たもの(法第五條第二項の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法,、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による法第二十三條第一項第一號,、第四號又は第七號に規(guī)定する特定施設(shè)に係る許可若しくは認(rèn)可を受け、又は屆出をした者にあつては當(dāng)該許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出に係る書類に記載したものをいう,。次號において同じ,。)については一年に一回以上,、その他のものについては必要に応じて行うこと。 五 前號の測定は,、特定事業(yè)場の規(guī)模,、特定地下浸透水の汚染狀態(tài)その他の事情により、有害物質(zhì)のうち様式第一別紙九により屆け出たものについて都道府県等が條例で前號に掲げる當(dāng)該物質(zhì)に係る測定の回數(shù)より多い回數(shù)を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が條例で測定の回數(shù)を定めたときは,、當(dāng)該回數(shù)で行うこと,。 六 前二號の測定は、第六條の二の有害物質(zhì)の種類ごとに環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 七 測定のための試料は,、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染狀態(tài)が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。 八 測定の結(jié)果は,、様式第八による水質(zhì)測定記録表により記録すること,。ただし、計量法(平成四年法律第五十一號)第百七條の登録を受けた者から様式第八の採水者,、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十條の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七條ただし書に定める者から當(dāng)該証明書に相當(dāng)する書面の交付を受けた場合を含む,。)にあつては、當(dāng)該事項の水質(zhì)測定記録表への記載を省略することができる,。 九 前號の測定の結(jié)果の記録は、當(dāng)該測定に伴い作成したチヤートその他の資料又は前號ただし書に定める証明書(計量法第百七條ただし書に定める者から交付を受けた當(dāng)該証明書に相當(dāng)する書面を含む,。)とともに三年間保存すること,。 (排出水の汚濁負(fù)荷量の測定等) 第九條の二 法第十四條第二項の規(guī)定による排出水の汚濁負(fù)荷量の測定及びその結(jié)果の記録は、化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及びりん含有量については次の各號に定めるところにより行うものとする,。 一 汚濁負(fù)荷量の測定は、環(huán)境大臣の定めるところにより,、特定排出水の化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染狀態(tài)及び特定排出水の量その他の汚濁負(fù)荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の一日當(dāng)たりの汚濁負(fù)荷量を算定することにより行うこと,。 二 前號の測定は,、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上,、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上,、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては三十日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし,、指定地域內(nèi)事業(yè)場の規(guī)模,、排水系統(tǒng)の狀況、排水の系統(tǒng)ごとの汚染狀態(tài)及び量その他の事情により,、これらの測定の回數(shù)によることが困難と認(rèn)められる場合であつて,、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは,、當(dāng)該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。 三 測定の結(jié)果は,、様式第九による汚濁負(fù)荷量測定記録表により記録し,、その記録を三年間保存すること。 2 法第十四條第三項の規(guī)定による屆出は,、化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第十による屆出書によつてしなければならない。 一 特定排出水の化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染狀態(tài),、特定排出水の量その他の汚濁負(fù)荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所 二 特定排出水の一日當(dāng)たりの汚濁負(fù)荷量の算定方法 三 その他汚濁負(fù)荷量の測定手法について參考となるべき事項 (點検事項及び回數(shù)) 第九條の二の二 法第十四條第五項の規(guī)定による有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備に関する點検は、別表第一の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする,。ただし、第八條の三第二號,、第八條の四第二號ハ,、第八條の五第二號、第八條の六第二號に適合する場合は,、講じられている措置に応じ,、適切な事項及び回數(shù)で行うものとする。 2 法第十四條第五項の規(guī)定による使用の方法に関する點検は,、第八條の七第二號に規(guī)定する管理要領(lǐng)からの逸脫の有無及びこれに伴う有害物質(zhì)を含む水の飛散,、流出又は地下への浸透の有無について、一年に一回以上點検を行うものとする,。 3 法第十四條第五項の規(guī)定による點検により,、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る異常若しくは有害物質(zhì)を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認(rèn)められた場合には,、直ちに補(bǔ)修その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (點検結(jié)果の記録及び保存) 第九條の二の三 法第十四條第五項の規(guī)定による結(jié)果の記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない,。 一 點検を行つた有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè) 二 點検年月日 三 點検の方法及び結(jié)果 四 點検を?qū)g施した者及び點検実施責(zé)任者の氏名 五 點検の結(jié)果に基づいて補(bǔ)修その他の必要な措置を講じたときは,、その內(nèi)容 2 前項の結(jié)果の記録は、點検の日から三年間保存しなければならない,。 3 法第十四條第五項の規(guī)定による點検によらず,、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る異常等が確認(rèn)された場合には、次に掲げる事項を記録し,、これを三年間保存するよう努めるものとする,。 一 異常等が確認(rèn)された有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè) 二 異常等を確認(rèn)した年月日 三 異常等の內(nèi)容 四 異常等を確認(rèn)した者の氏名 五 補(bǔ)修その他の必要な措置を講じたときは、その內(nèi)容 (フレキシブルディスクによる手続) 第九條の二の四 屆出者が,、次の各號に掲げる屆出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という,。)により,、法の規(guī)定による屆出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第十條に規(guī)定する市の長は,、そのフレキシブルディスク等の提出を,、次の各號に掲げる屆出書による屆出に代えて、受理することができる,。 一 様式第一(別紙一から別紙十五までを含む,。)による屆出書 二 様式第二の二(別紙を含む。)による屆出書 三 様式第五による屆出書 四 様式第六による屆出書 五 様式第七による屆出書 六 様式第十による屆出書 2 前項の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、第二條の規(guī)定にかかわらず,、フレキシブルディスク並びに様式第十の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその寫し一通を提出することにより行うことができる。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第九條の二の五 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第九條の二の六 第九條の二の四の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一 2 第九條の二の四の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第九條の二の七 第九條の二の四のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び法人にあつてはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (地下水の水質(zhì)の浄化に係る措置命令等) 第九條の三 法第十四條の三第一項又は第二項の命令は,、地下水の水質(zhì)の汚濁の原因となる有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透があつた特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者又は設(shè)置者であつた者及び當(dāng)該浸透があつたことにより地下水の流動の狀況等を勘案してその水質(zhì)の浄化のための措置が必要と認(rèn)められる地下水の範(fàn)囲を定めて行うものとする,。 2 法第十四條の三第一項の必要な限度は,、地下水に含まれる有害物質(zhì)の量について別表第二の上欄に掲げる有害物質(zhì)の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)値(以下「浄化基準(zhǔn)」という。)を超える地下水に関し,、次の各號に掲げる地下水の利用等の狀態(tài)に応じて當(dāng)該各號に定める地點(以下「測定點」という,。)において當(dāng)該地下水に含まれる有害物質(zhì)の量が浄化基準(zhǔn)を超えないこととする。ただし,、同項又は同條第二項の命令を二以上の特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者又は設(shè)置者であつた者に対して行う場合は,、當(dāng)該命令に係る地下水の測定點における測定値が浄化基準(zhǔn)を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場における有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透が當(dāng)該地下水の水質(zhì)の汚濁の原因となると認(rèn)められる程度に応じて定められる當(dāng)該地下水に含まれる有害物質(zhì)の量の削減目標(biāo)(以下単に「削減目標(biāo)」という。)を達(dá)成することとする,。 一 人の飲用に供せられ,、又は供せられることが確実である場合(第二號から第四號までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー,、揚(yáng)水機(jī)の取水口その他の地下水の取水口 二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)(同條第五項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く,。),、同條第四項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)又は同條第六項に規(guī)定する専用水道のための原水として取水施設(shè)より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設(shè)の取水口 三 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第四十條第一項に規(guī)定する都道府県地域防災(zāi)計畫等に基づき災(zāi)害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー,、揚(yáng)水機(jī)の取水口その他の地下水の取水口 四 水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)(有害物質(zhì)に該當(dāng)する物質(zhì)に係るものに限る,。)が確保されない公共用水域の水質(zhì)の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー,、揚(yáng)水機(jī)の取水口その他の地下水の取水口 3 法第十四條の三第一項の相當(dāng)の期限は,、第一項に規(guī)定する地下水の範(fàn)囲、地下水の水質(zhì)の汚濁の程度,、地下水の水質(zhì)の浄化のための措置に係る特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者又は設(shè)置者であつた者の技術(shù)的又は経済的能力その他の事項を勘案して,、人の健康を保護(hù)する観點から合理的な範(fàn)囲內(nèi)で定めるものとする。 4 第一項に規(guī)定する命令は,、同項に規(guī)定する地下水の範(fàn)囲,、達(dá)成すべき浄化基準(zhǔn)(同項の命令を二以上の特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者又は設(shè)置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標(biāo)),、相當(dāng)の期限その他必要な事項を記載した文書により,、當(dāng)該特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者又は設(shè)置者であつた者に対して行うものとする。 (測定方法) 第九條の四 前條第二項に規(guī)定する浄化基準(zhǔn)及び削減目標(biāo)は,、環(huán)境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする,。 (都道府県知事が行う常時監(jiān)視) 第九條の五 法第十五條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行う常時監(jiān)視は、各都道府県における公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況を的確に把握できる地點において,、その狀況を継続的に測定することにより行うものとする,。 2 法第十五條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行う結(jié)果の報告は、毎年度,、前項の規(guī)定による常時監(jiān)視の結(jié)果を取りまとめ,、環(huán)境大臣の定める日までに、環(huán)境大臣に提出することにより行うものとする,。 (環(huán)境大臣が行う常時監(jiān)視) 第九條の六 法第十五條第三項の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う常時監(jiān)視は,、放射性物質(zhì)の濃度を測定することにより行うものとする。 2 法第十五條第三項の環(huán)境省令で定める放射性物質(zhì)は,、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質(zhì)とする,。 (結(jié)果の公表) 第九條の七 法第十七條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 2 法第十七條第二項の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う放射性物質(zhì)による公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況の公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (緊急時の措置) 第十條 法第十八條の規(guī)定による命令は,、とるべき措置の內(nèi)容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする,。 (立入検査の身分証明書) 第十一條 法第二十二條第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする,。 (権限の委任) 第十二條 法第二十二條第一項及び第二項並びに第二十四條第一項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし、法第二十二條第一項及び第二項に規(guī)定する権限については,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 (指定都市の長等の通知すべき事項) 第十三條 法第二十八條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち,、指定地域內(nèi)の特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場に係るものとする,。 一 法第五條、第六條,、第七條,、第十條、第十一條第三項及び第十四條第三項の規(guī)定による屆出の內(nèi)容 二 法第二十三條第二項の規(guī)定による通知の內(nèi)容 附 則 この命令は,、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一一月一九日総理府令第六九號) この府令は,、昭和四十九年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一月三〇日総理府令第二號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年五月一五日総理府令第三〇號) 1 この府令は,、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時措置法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。 2 改正法附則第三條第一項及び瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時措置法施行令及び水質(zhì)汚濁防止法施行令の一部を改正する政令附則第三條の規(guī)定による屆出は,、改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第二又は様式第二の二の例による屆出書によつてしなければならない,。 3 改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則第三條第三項の規(guī)定は、前項の屆出書の記載について準(zhǔn)用する,。 4 附則第二項の屆出書を受理した改正法による改正後の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第二十二條第一項及び改正法による改正後の水質(zhì)汚濁防止法第二十八條第一項の政令で定める市の長は,、當(dāng)該屆出書の內(nèi)容を府県知事に通知しなければならない,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶露呷站t理府令第二九號) この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱哗柸站t理府令第六七號) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 2 この府令による改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則第一條の五第二項の規(guī)定によりQjの都道府県知事が定める日が定められるまでの間における同項の規(guī)定の適用については,、同項中「Qj 都道府県知事が定める日以後に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日以後に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては,、特定排出水の量)」は「Qj 〇」とし、「Qi 都道府県知事が定める日からQjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日から當(dāng)該Qjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては,、特定排出水の量」は「Qi 都道府県知事が定める日以後に特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により増加する特定排出水の量(當(dāng)該都道府県知事が定める日以後に設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る場合にあつては,、特定排出水の量」とする。 附 則?。ㄆ匠稍臧嗽露蝗站t理府令第四七號) 1 この府令は,、平成元年十月一日から施行する。 2 水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定による屆出は,、改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第二の例による屆出書によってしなければならない,。 3 改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則第三條第五項の規(guī)定は、前項の屆出書の記載について準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露柸站t理府令第四五號) この総理府令は、平成二年九月二十二日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽露呷站t理府令第三九號) この府令は、平成五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露湃站t理府令第四九號) この府令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃站t理府令第七號) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、振動規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書は、當(dāng)分の間,、なお従前の様式によることができる,。 (罰則に関する経過措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴挛迦站t理府令第三八號) この府令は、水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十八號)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗站t理府令第一〇號) 1 この府令は、平成十年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式第一から様式第三までの様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗站t理府令第二六號) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三條中水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の改正規(guī)定,、第六條中悪臭防止法施行規(guī)則目次の改正規(guī)定,、第七條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一及び様式第二の改正規(guī)定、第九條中湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第三條及び第十一條の改正規(guī)定並びに第十一條中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則第八條及び第十五條の改正規(guī)定 公布の日 (水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この府令の施行の際現(xiàn)にある第三條の規(guī)定による改正前の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の別紙三及び別紙四による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱蝗窄h(huán)境省令第二〇號) この省令は,、平成十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳窄h(huán)境省令第三七號) この省令は,、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請,、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱涣窄h(huán)境省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、大気汚染防止法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一號)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第八による証明書及びこの省令による改正前の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第十一による証明書は,、その有効期間內(nèi)においては,、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則及びこの省令による改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則による証明書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露巳窄h(huán)境省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年十一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年三月二七日環(huán)境省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年六月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含む。)のうちこの省令による改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第八條の二から第八條の七までに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しない部分がある場合には,、當(dāng)該施設(shè)のうち基準(zhǔn)に適合しない部分については,、新規(guī)則第八條の二から第八條の七までの規(guī)定は、附則第三條第一項,、第四條第一項,、第五條第一項、第六條第一項に定める基準(zhǔn)に適合する場合を除き,、平成二十七年五月三十一日までは適用しない,。 第三條 施設(shè)本體(この省令の施行の際現(xiàn)に存するものに限る。)が設(shè)置されている床面及び周囲のうち新規(guī)則第八條の三に定める基準(zhǔn)に適合しないものに係る基準(zhǔn)については,、同條の規(guī)定は,、當(dāng)該床面及び周囲が次の各號のいずれかに適合している場合に限り、適用しない,。 一 次のいずれにも適合すること,。 イ 施設(shè)本體が床面に接して設(shè)置され、かつ,、施設(shè)本體の下部に點検可能な空間がなく,、施設(shè)本體の接する床面が新規(guī)則第八條の三第一號イの基準(zhǔn)に適合しない場合であつて、施設(shè)本體の下部以外の床面及び周囲について新規(guī)則第八條の三に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合すること,。 ロ 施設(shè)本體からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)するため,、漏えい等を検知するための裝置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。 二 施設(shè)本體が,、有害物質(zhì)を含む水の漏えいを目視により確認(rèn)できるよう床面から離して設(shè)置され,、かつ、施設(shè)本體の下部の床面が新規(guī)則第八條の三第一號イの基準(zhǔn)に適合しない場合であつて,、施設(shè)本體の下部以外の床面及び周囲について新規(guī)則第八條の三に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合すること,。 2 前項の場合において、水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一號)による改正後の水質(zhì)汚濁防止法(以下「新法」という,。)第十四條第五項の規(guī)定による點検は,、新規(guī)則別表第一の一の項から三の項までの規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする,。 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 一 施設(shè)本體が設(shè)置される床面及び周囲 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 防液堤等のひび割れその他の異常の有無 一年に一回以上 二 施設(shè)本體 施設(shè)本體のひび割れ,、亀裂,、損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 施設(shè)本體からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一月に一回以上。ただし,、目視又は漏えい等を検知するための裝置の適切な配置以外の方法による施設(shè)本體からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ,、適切な回數(shù)で行うものとする。 第四條 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に接続している配管等(この省令の施行の際現(xiàn)に存するものに限る,。)のうち新規(guī)則第八條の四に定める基準(zhǔn)に適合しないものに係る基準(zhǔn)については,、同條の規(guī)定は、當(dāng)該配管等が次の各號のいずれかに適合している場合に限り,、適用しない,。 一 配管等を地上に設(shè)置する場合は,、有害物質(zhì)を含む水の漏えいを目視により確認(rèn)できるように設(shè)置されていること,。 二 配管等を地下に設(shè)置する場合は、有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)するため,、次のいずれかに適合すること,。 イ トレンチの中に設(shè)置されていること。 ロ 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を検知するための裝置又は配管等における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)できる措置が講じられていること,。 ハ イ又はロと同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 2 前項の場合において、新法第十四條第五項の規(guī)定による點検は,、新規(guī)則別表第一の四の項から六の項までの規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする,。ただし,、前項第二號ハに適合する場合は、講じられた措置に応じ,、適切な事項及び回數(shù)で行うものとする,。 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 一 配管等(地上に設(shè)置されている場合に限る。) 配管等の亀裂,、損傷その他の異常の有無 六月に一回以上 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 六月に一回以上 二 配管等(地下に設(shè)置され,、かつ、トレンチの中に設(shè)置されている場合に限る,。) 配管等の亀裂,、損傷その他の異常の有無 六月に一回以上 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 六月に一回以上 トレンチの側(cè)面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 六月に一回以上 三 配管等(地下に設(shè)置され,、かつ,、トレンチの中に設(shè)置されている場合を除く。) 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、三月)に一回以上 第五條 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に接続している排水溝等(この省令の施行の際現(xiàn)に存するものに限る,。)のうち新規(guī)則第八條の五に定める基準(zhǔn)に適合しないものに係る基準(zhǔn)については、同條の規(guī)定は,、當(dāng)該排水溝等が次の各號のいずれかに適合している場合に限り,、適用しない,。 一 排水溝等からの有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透を検知するための裝置又は排水溝等における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透を確認(rèn)できる措置が講じられていること。 二 前號と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 2 前項の場合において,、新法第十四條第五項の規(guī)定による點検は、新規(guī)則別表第一の七の項の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする。ただし,、前項第二號に適合する場合は,、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回數(shù)で行うものとする,。 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 排水溝等 排水溝等のひび割れ,、被覆の損傷その他の異常の有無 六月に一回以上 排水溝等からの有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の有無 一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により地下への浸透の有無の點検を行う場合にあつては、三月)に一回以上 第六條 地下貯蔵施設(shè)(この省令の施行の際現(xiàn)に存するものに限る,。)のうち新規(guī)則第八條の六に定める基準(zhǔn)に適合しないものに係る基準(zhǔn)については,、同條の規(guī)定は、當(dāng)該地下貯蔵施設(shè)が次の各號のいずれかに適合している場合に限り,、適用しない,。 一 次のいずれにも適合すること。 イ 新規(guī)則第八條の六第一號ハに適合すること,。 ロ 地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を検知するための裝置又は地下貯蔵施設(shè)における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)できる措置が講じられていること,。 二 次のいずれにも適合すること。 イ 新規(guī)則第八條の六第一號ハに適合すること,。 ロ 有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を防止するため,、內(nèi)部にコーティングが行われていること。 三 前二號と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 2 前項の場合において,、新法第十四條第五項の規(guī)定による點検は、新規(guī)則別表第一の八の項の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする,。ただし,、前項第三號に適合する場合は、講じられた措置に応じ,、適切な事項及び回數(shù)で行うものとする,。 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 一 地下貯蔵施設(shè)(二の項に掲げるものを除く。) 地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、三月)に一回以上 二 地下貯蔵施設(shè)(前項第二號に適合するもの及び前項第三號に適合するもの(第二號と同等以上の効果を有する措置が講じられているものに限る,。)に限る,。) 地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力若しくは水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一年に一回以上。ただし,、地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力又は水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ、適切な回數(shù)で行うこととする,。 第七條 附則第三條から第六條までの規(guī)定は,、この省令の施行の日以降に新法第六條第一項の規(guī)定による屆出がされた有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)について準(zhǔn)用する。 第八條 附則第二條に規(guī)定する施設(shè)のうち新規(guī)則第八條の三から第八條の六までの基準(zhǔn)並びに附則第三條第一項,、第四條第一項,、第五條第一項及び第六條第一項の基準(zhǔn)に適合しないものに係る新法第十四條第五項の規(guī)定による有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の點検については、この省令の施行の日から平成二十七年五月三十一日までの間は,、新規(guī)則別表第一の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回數(shù)で行うものとする,。 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 一 施設(shè)本體が設(shè)置される床面及び周囲 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 一月に一回以上 二 配管等(地上に設(shè)置されている場合に限る,。) 配管等の亀裂,、損傷その他の異常の有無 六月に一回以上 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 六月に一回以上 三 配管等(地下に設(shè)置され、かつ,、トレンチの中に設(shè)置されている場合を除く,。) 配管等の內(nèi)部の気體の圧力若しくは水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一年に一回以上。ただし,、配管等の內(nèi)部の気體の圧力又は水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ、適切な回數(shù)で行うこととする,。 四 排水溝等 排水溝等のひび割れ,、被覆の損傷その他の異常の有無 一月に一回以上。ただし,、目視が困難な場合において,、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ,、適切な回數(shù)で行うこととする。 排水溝等の內(nèi)部の水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の有無 一年に一回以上,。ただし,、排水溝等の內(nèi)部の水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による排水溝等からの有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の有無の點検を行う場合にあつては、當(dāng)該方法に応じ,、適切な回數(shù)で行うこととする,。 五 地下貯蔵施設(shè) 地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力若しくは水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一年に一回以上,。ただし、地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力又は水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ,、適切な回數(shù)で行うこととする。 2 附則第二條に規(guī)定する施設(shè)のうち新規(guī)則第八條の七第二號に定める管理要領(lǐng)が定められていないものに係る新法第十四條第五項の規(guī)定による使用の方法に係る點検については,、この省令の施行の日から平成二十七年五月三十一日までの間は,、新規(guī)則第九條の二の二第二項中「第八條の七第一項第二號に規(guī)定する管理要領(lǐng)からの逸脫の有無及びこれ」とあるのは「有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る作業(yè)」とする。 第九條 水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三條第一項の規(guī)定による屆出は,、新規(guī)則様式第一の例による屆出書を提出して行うものとする,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二四年五月二三日環(huán)境省令第一四號) この省令は,、平成二十四年五月二十五日から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一九日環(huán)境省令第二四號) この省令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月四日環(huán)境省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十二月一日から施行する,。 (経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為及び前條においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳窄h(huán)境省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為及び前條においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 別表第一(第九條の二の二関係) 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造又は當(dāng)該施設(shè)の設(shè)備 點検を行う事項 點検の回數(shù) 一 施設(shè)本體が設(shè)置される床面及び周囲(第八條の三ただし書に規(guī)定する場合を除く,。) 床面のひび割れ,、被覆の損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 防液堤等のひび割れその他の異常の有無 一年に一回以上 二 施設(shè)本體が設(shè)置される床面及び周囲(第八條の三ただし書に規(guī)定する場合に限る,。) 床の下への有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 一月に一回以上 三 施設(shè)本體 施設(shè)本體のひび割れ,、亀裂、損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 施設(shè)本體からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 一年に一回以上 四 配管等(地上に設(shè)置されている場合に限る,。) 配管等の亀裂,、損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 一年に一回以上 五 配管等(地下に設(shè)置され、かつ,、トレンチの中に設(shè)置されている場合に限る,。) 配管等の亀裂,、損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えいの有無 一年に一回以上 トレンチの側(cè)面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 一年に一回以上 六 配管等(地下に設(shè)置され,、かつ,、トレンチの中に設(shè)置されている場合を除く。) 配管等の內(nèi)部の気體の圧力若しくは水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一年(危険物の規(guī)制に関する規(guī)則(昭和三十四年総理府令第五十五號)第六十二條の五の三に規(guī)定する地下埋設(shè)配管であつて消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十一條第五項に規(guī)定する完成検査を受けた日から十五年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を検知するための裝置若しくは配管等における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)できる措置が講じられ,、かつ,、有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の點検を一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては、三月)に一回以上行う場合にあつては,、三年)に一回以上,。ただし、配管等の內(nèi)部の気體の圧力又は水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による配管等からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ,、適切な回數(shù)で行うこととする。 七 排水溝等 排水溝等のひび割れ,、被覆の損傷その他の異常の有無 一年(排水溝等からの有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透を検知するための裝置の適切な配置、排水溝等における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透を確認(rèn)できる措置が講じられ,、かつ,、有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の點検を一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により地下への浸透の有無の點検を行う場合にあつては,、三月)に一回以上行う場合にあつては,、三年)に一回以上 八 地下貯蔵施設(shè) 地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力若しくは水の水位の変動の確認(rèn)又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無 一年(危険物の規(guī)制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六號)第十三條第一項に規(guī)定する地下貯蔵タンク又は同條第二項に規(guī)定する二重殻タンクであつて消防法第十一條第五項に規(guī)定する完成検査を受けた日から十五年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を検知するための裝置若しくは地下貯蔵施設(shè)における有害物質(zhì)を含む水の流量の変動を計測するための裝置を適切に配置することその他の有害物質(zhì)を含む水の漏えい等を確認(rèn)できる措置が講じられ,、かつ,、有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の點検を一月(有害物質(zhì)の濃度の測定により漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては、三月)に一回以上行う場合にあつては,、三年)に一回以上とする。ただし,、地下貯蔵施設(shè)の內(nèi)部の気體の圧力又は水の水位の変動の確認(rèn)以外の方法による地下貯蔵施設(shè)からの有害物質(zhì)を含む水の漏えい等の有無の點検を行う場合にあつては,、當(dāng)該方法に応じ、適切な回數(shù)で行うこととする,。 別表第二(第九條の三関係) 有害物質(zhì)の種類 基 準(zhǔn) 値 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇?〇〇三ミリグラム シアン化合物 検出されないこと,。 有機(jī)燐りん 化合物(パラチオン,、メチルパラチオン,、メチルジメトン及びEPNに限る。) 検出されないこと,。 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇?〇一ミリグラム 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇?〇五ミリグラム 砒ひ 素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ 素〇?〇一ミリグラム 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇?〇〇〇五ミリグラム アルキル水銀化合物 検出されないこと,。 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと,。 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム ジクロロメタン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇四ミリグラム 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム 一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン及びトランス―一?二―ジクロロエチレンの合計量〇?〇四ミリグラム 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム チウラム 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム シマジン 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム チオベンカルブ 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム ベンゼン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇?〇一ミリグラム ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム ふつ素及びその化合物 一リットルにつきふつ素〇?八ミリグラム アンモニア、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム 塩化ビニルモノマー 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム 一?四―ジオキサン 一リットルにつき〇?〇五ミリグラム 備考 「検出されないこと?!工趣?、第九條の四の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により地下水の汚染狀態(tài)を測定した場合において、その結(jié)果が當(dāng)該測定方法の定量限界を下回ることをいう,。 様式第1(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2 削除 様式第2の2(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第3 削除 様式第4(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第9條の2関係) [別畫面で表示] 様式第10(第9條の2関係) [別畫面で表示] 様式第10の2(第9條の2の2関係) [別畫面で表示] 様式第11(第11條関係) [別畫面で表示]