水質(zhì)汚濁防止法 昭和四十五年法律第百三十八號 水質(zhì)汚濁防止法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 排出水の排出の規(guī)制等(第三條―第十四條の四) 第二章の二 生活排水対策の推進(第十四條の五―第十四條の十一) 第三章 水質(zhì)の汚濁の狀況の監(jiān)視等(第十五條―第十八條) 第四章 損害賠償(第十九條―第二十條の五) 第五章 雑則(第二十一條―第二十九條) 第六章 罰則(第三十條―第三十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、工場及び事業(yè)場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規(guī)制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁(水質(zhì)以外の水の狀態(tài)が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて國民の健康を保護するとともに生活環(huán)境を保全し、並びに工場及び事業(yè)場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業(yè)者の損害賠償の責(zé)任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港灣、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ 、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號及び第四號に規(guī)定する公共下水道及び流域下水道であつて、同條第六號に規(guī)定する終末処理場を設(shè)置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。 2 この法律において「特定施設(shè)」とは、次の各號のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設(shè)で政令で定めるものをいう。 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)として政令で定める物質(zhì)(以下「有害物質(zhì)」という。)を含むこと。 二 化學(xué)的酸素要求量その他の水の汚染狀態(tài)(熱によるものを含み、前號に規(guī)定する物質(zhì)によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 3 この法律において「指定地域特定施設(shè)」とは、第四條の二第一項に規(guī)定する指定水域の水質(zhì)にとつて前項第二號に規(guī)定する程度の汚水又は廃液を排出する施設(shè)として政令で定める施設(shè)で同條第一項に規(guī)定する指定地域に設(shè)置されるものをいう。 4 この法律において「指定施設(shè)」とは、有害物質(zhì)を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質(zhì)及び次項に規(guī)定する油以外の物質(zhì)であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)として政令で定めるもの(第十四條の二第二項において「指定物質(zhì)」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設(shè)をいう。 5 この法律において「貯油施設(shè)等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(shè)で政令で定めるものをいう。 6 この法律において「排出水」とは、特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を含む。以下同じ。)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場(以下「特定事業(yè)場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。 7 この法律において「汚水等」とは、特定施設(shè)から排出される汚水又は廃液をいう。 8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質(zhì)を、その施設(shè)において製造し、使用し、又は処理する特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を除く。以下「有害物質(zhì)使用特定施設(shè)」という。)を設(shè)置する特定事業(yè)場(以下「有害物質(zhì)使用特定事業(yè)場」という。)から地下に浸透する水で有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。 9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。 第二章 排出水の排出の規(guī)制等 (排水基準(zhǔn)) 第三條 排水基準(zhǔn)は、排出水の汚染狀態(tài)(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環(huán)境省令で定める。 2 前項の排水基準(zhǔn)は、有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)にあつては、排出水に含まれる有害物質(zhì)の量について、有害物質(zhì)の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染狀態(tài)にあつては、前條第二項第二號に規(guī)定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 3 都道府県は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する公共用水域のうちに、その自然的、社會的條件から判斷して、第一項の排水基準(zhǔn)によつては人の健康を保護し、又は生活環(huán)境を保全することが十分でないと認(rèn)められる?yún)^(qū)域があるときは、その區(qū)域に排出される排出水の汚染狀態(tài)について、政令で定める基準(zhǔn)に従い、條例で、同項の排水基準(zhǔn)にかえて適用すべき同項の排水基準(zhǔn)で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準(zhǔn)を定めることができる。 4 前項の條例においては、あわせて當(dāng)該區(qū)域の範(fàn)囲を明らかにしなければならない。 5 都道府県が第三項の規(guī)定により排水基準(zhǔn)を定める場合には、當(dāng)該都道府県知事は、あらかじめ、環(huán)境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 (排水基準(zhǔn)に関する勧告) 第四條 環(huán)境大臣は、公共用水域の水質(zhì)の汚濁の防止のため特に必要があると認(rèn)めるときは、都道府県に対し、前條第三項の規(guī)定により排水基準(zhǔn)を定め、又は同項の規(guī)定により定められた排水基準(zhǔn)を変更すべきことを勧告することができる。 (総量削減基本方針) 第四條の二 環(huán)境大臣は、人口及び産業(yè)の集中等により、生活又は事業(yè)活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第三條第一項又は第三項の排水基準(zhǔn)のみによつては環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定による水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)(以下「水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)」という。)の確保が困難であると認(rèn)められる水域であつて、第二條第二項第二號に規(guī)定する項目のうち化學(xué)的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質(zhì)の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質(zhì)の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負(fù)荷量(以下単に「汚濁負(fù)荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 2 総量削減基本方針においては、削減の目標(biāo)、目標(biāo)年度その他汚濁負(fù)荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標(biāo)に関しては、當(dāng)該指定水域について、當(dāng)該指定項目に係る水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)を確保することを目途とし、第一號に掲げる総量が目標(biāo)年度において第二號に掲げる総量となるように第三號の削減目標(biāo)量を定めるものとする。 一 當(dāng)該指定水域に流入する水の汚濁負(fù)荷量の総量 二 前號に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、當(dāng)該指定地域における人口及び産業(yè)の動向、汚水又は廃液の処理の技術(shù)の水準(zhǔn)、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量 三 當(dāng)該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負(fù)荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標(biāo)量(中間目標(biāo)としての削減目標(biāo)量を定める場合にあつては、その削減目標(biāo)量を含む。) 3 環(huán)境大臣は、第一項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 環(huán)境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策會議の議を経なければならない。 5 環(huán)境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。 (総量削減計畫) 第四條の三 都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前條第二項第三號の削減目標(biāo)量を達成するための計畫(以下「総量削減計畫」という。)を定めなければならない。 2 総量削減計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 発生源別の汚濁負(fù)荷量の削減目標(biāo)量 二 前號の削減目標(biāo)量の達成の方途 三 その他汚濁負(fù)荷量の総量の削減に関し必要な事項 3 都道府県知事は、総量削減計畫を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、前項の協(xié)議を受けたときは、公害対策會議の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、総量削減計畫を定めたときは、その內(nèi)容を公表するよう努めなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、総量削減計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (総量削減計畫の達成の推進) 第四條の四 國及び地方公共団體は、総量削減計畫の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)) 第四條の五 都道府県知事は、指定地域にあつては、指定地域內(nèi)の特定事業(yè)場で環(huán)境省令で定める規(guī)模以上のもの(以下「指定地域內(nèi)事業(yè)場」という。)から排出される排出水の汚濁負(fù)荷量について、総量削減計畫に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより、総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 都道府県知事は、新たに特定施設(shè)が設(shè)置された指定地域內(nèi)事業(yè)場(工場又は事業(yè)場で、特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに指定地域內(nèi)事業(yè)場となつたものを含む。)及び新たに設(shè)置された指定地域內(nèi)事業(yè)場について、総量削減計畫に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規(guī)制基準(zhǔn)に代えて適用すべき特別の総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができる。 3 第一項又は前項の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、指定地域內(nèi)事業(yè)場につき當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場から排出される排出水の汚濁負(fù)荷量について定める許容限度とする。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (特定施設(shè)等の設(shè)置の屆出) 第五條 工場又は事業(yè)場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(shè)を設(shè)置しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設(shè)が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に該當(dāng)しない場合又は次項の規(guī)定に該當(dāng)する場合にあつては、第五號を除く。)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定施設(shè)の種類 四 特定施設(shè)の構(gòu)造 五 特定施設(shè)の設(shè)備 六 特定施設(shè)の使用の方法 七 汚水等の処理の方法 八 排出水の汚染狀態(tài)及び量(指定地域內(nèi)の工場又は事業(yè)場に係る場合にあつては、排水系統(tǒng)別の汚染狀態(tài)及び量を含む。) 九 その他環(huán)境省令で定める事項 2 工場又は事業(yè)場から地下に有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の種類 四 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の構(gòu)造 五 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の使用の方法 六 汚水等の処理の方法 七 特定地下浸透水の浸透の方法 八 その他環(huán)境省令で定める事項 3 工場若しくは事業(yè)場において有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置しようとする者(第一項に規(guī)定する者が特定施設(shè)を設(shè)置しようとする場合又は前項に規(guī)定する者が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業(yè)場において有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)(指定施設(shè)(有害物質(zhì)を貯蔵するものに限る。)であつて當(dāng)該指定施設(shè)から有害物質(zhì)を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設(shè)置しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造 四 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の設(shè)備 五 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の使用の方法 六 その他環(huán)境省令で定める事項 (経過措置) 第六條 一の施設(shè)が特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を除く。以下この項において同じ。)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設(shè)が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る特定事業(yè)場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設(shè)置の工事をしている者を含む。)は、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)となつた日から三十日以內(nèi)に、それぞれ、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項各號、第二項各號又は第三項各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。この場合において、當(dāng)該施設(shè)につき既に指定地域特定施設(shè)についての前條第一項又は次項(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第十二條の二の規(guī)定又は湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第十四條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)の規(guī)定による屆出がされているときは、當(dāng)該屆出をした者は、當(dāng)該施設(shè)につきこの項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 2 一の施設(shè)が指定地域特定施設(shè)となつた際現(xiàn)に指定地域においてその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現(xiàn)にその地域において指定地域特定施設(shè)を設(shè)置している者であつて、排出水を排出するものは、當(dāng)該施設(shè)が指定地域特定施設(shè)となつた日又は當(dāng)該地域が指定地域となつた日から三十日以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。この場合において、當(dāng)該施設(shè)につき既に湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條の規(guī)定により指定地域特定施設(shè)とみなされる施設(shè)についての同條の規(guī)定により適用される前條第一項又はこの項の規(guī)定による屆出がされているときは、當(dāng)該屆出をした者は、當(dāng)該施設(shè)につきこの項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 3 第四條の二第一項の地域を定める政令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該地域において特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び前條の規(guī)定による屆出をした者であつて設(shè)置の工事に著手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、當(dāng)該政令の施行の日から六十日以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、排出水の排水系統(tǒng)別の汚染狀態(tài)及び量を都道府県知事に屆け出なければならない。 (特定施設(shè)等の構(gòu)造等の変更の屆出) 第七條 第五條又は前條の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第五條第一項第四號から第九號までに掲げる事項、同條第二項第四號から第八號までに掲げる事項又は同條第三項第三號から第六號までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (計畫変更命令等) 第八條 都道府県知事は、第五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出又は前條の規(guī)定による屆出(第五條第一項第四號若しくは第六號から第九號までに掲げる事項又は同條第二項第四號から第八號までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染狀態(tài)が當(dāng)該特定事業(yè)場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(zhǔn)(第三條第一項の排水基準(zhǔn)(同條第三項の規(guī)定により排水基準(zhǔn)が定められた場合にあつては、その排水基準(zhǔn)を含む。)をいう。以下単に「排水基準(zhǔn)」という。)に適合しないと認(rèn)めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質(zhì)を含むものとして環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し、その屆出に係る特定施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計畫の変更(前條の規(guī)定による屆出に係る計畫の廃止を含む。)又は第五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出に係る特定施設(shè)の設(shè)置に関する計畫の廃止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、第五條の規(guī)定による屆出があつた場合(同條第二項の規(guī)定による屆出があつた場合を除く。)又は前條の規(guī)定による屆出(第五條第一項第四號から第九號までに掲げる事項又は同條第三項第三號から第六號までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その屆出に係る有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)が第十二條の四の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し、その屆出に係る有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造、設(shè)備若しくは使用の方法に関する計畫の変更(前條の規(guī)定による屆出に係る計畫の廃止を含む。)又は第五條第一項若しくは第三項の規(guī)定による屆出に係る有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の設(shè)置に関する計畫の廃止を命ずることができる。 第八條の二 都道府県知事は、第五條第一項の規(guī)定による屆出又は第七條の規(guī)定による屆出(同項第四號又は第六號から第九號までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その屆出に係る特定施設(shè)が設(shè)置される指定地域內(nèi)事業(yè)場(工場又は事業(yè)場で、當(dāng)該特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに指定地域內(nèi)事業(yè)場となるものを含む。)について、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場から排出される排出水の汚濁負(fù)荷量が総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)に限り、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場の設(shè)置者に対し、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (実施の制限) 第九條 第五條の規(guī)定による屆出をした者又は第七條の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その屆出に係る特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置し、又はその屆出に係る特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造、設(shè)備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。 2 都道府県知事は、第五條又は第七條の規(guī)定による屆出に係る事項の內(nèi)容が相當(dāng)であると認(rèn)めるときは、前項に規(guī)定する期間を短縮することができる。 (氏名の変更等の屆出) 第十條 第五條又は第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第五條第一項第一號若しくは第二號、第二項第一號若しくは第二號若しくは第三項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき、又はその屆出に係る特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の使用を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (承継) 第十一條 第五條又は第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者からその屆出に係る特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を譲り受け、又は借り受けた者は、當(dāng)該特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る當(dāng)該屆出をした者の地位を承継する。 2 第五條又は第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者について相続、合併又は分割(その屆出に係る特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を承継した法人は、當(dāng)該屆出をした者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により第五條又は第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 指定地域內(nèi)事業(yè)場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八條の二、第十三條第三項又は第十四條第三項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場の設(shè)置者の地位を承継する。 (排出水の排出の制限) 第十二條 排出水を排出する者は、その汚染狀態(tài)が當(dāng)該特定事業(yè)場の排水口において排水基準(zhǔn)に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規(guī)定は、一の施設(shè)が特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を除く。以下この項において同じ。)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)の當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から排出される水については、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となつた日から六月間(當(dāng)該施設(shè)が政令で定める施設(shè)である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となつた際既に當(dāng)該工場又は事業(yè)場が特定事業(yè)場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で前項の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定は、一の施設(shè)が指定地域特定施設(shè)となつた際現(xiàn)に指定地域においてその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現(xiàn)にその地域において指定地域特定施設(shè)を設(shè)置している者の當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から排出される水については、當(dāng)該施設(shè)が指定地域特定施設(shè)となつた日又は當(dāng)該地域が指定地域となつた日から一年間(當(dāng)該施設(shè)が政令で定める施設(shè)である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、當(dāng)該施設(shè)が指定地域特定施設(shè)となつた際既に當(dāng)該工場又は事業(yè)場が特定事業(yè)場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で第一項の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は、この限りでない。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)の遵守義務(wù)) 第十二條の二 指定地域內(nèi)事業(yè)場の設(shè)置者は、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (特定地下浸透水の浸透の制限) 第十二條の三 有害物質(zhì)使用特定事業(yè)場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八條の環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)する特定地下浸透水を浸透させてはならない。 (有害物質(zhì)使用特定施設(shè)等に係る構(gòu)造基準(zhǔn)等の遵守義務(wù)) 第十二條の四 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置している者(當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る特定事業(yè)場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三條の三及び第十四條第五項において同じ。)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)について、有害物質(zhì)を含む水の地下への浸透の防止のための構(gòu)造、設(shè)備及び使用の方法に関する基準(zhǔn)として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (改善命令等) 第十三條 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染狀態(tài)が當(dāng)該特定事業(yè)場の排水口において排水基準(zhǔn)に適合しない排出水を排出するおそれがあると認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設(shè)の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。 2 第十二條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による命令について準(zhǔn)用する。 3 都道府県知事は、その汚濁負(fù)荷量が総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該排出水に係る指定地域內(nèi)事業(yè)場の設(shè)置者に対し、期限を定めて、當(dāng)該指定地域內(nèi)事業(yè)場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 4 前項の規(guī)定は、第二條第二項若しくは第三項の施設(shè)を定める政令、第四條の二第一項の地域を定める政令又は第四條の五第一項の規(guī)模を定める環(huán)境省令の改正により新たに指定地域內(nèi)事業(yè)場となつた工場又は事業(yè)場については、當(dāng)該工場又は事業(yè)場が指定地域內(nèi)事業(yè)場となつた日から六月間は、適用しない。 第十三條の二 都道府県知事は、第十二條の三に規(guī)定する者が、第八條の環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を除く。以下この條において同じ。)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設(shè)の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定は、一の施設(shè)が特定施設(shè)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)の當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から地下に浸透する水で當(dāng)該施設(shè)に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となつた日から六月間(當(dāng)該施設(shè)が政令で定める施設(shè)である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団體の條例でその水について同項の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定による命令に違反する行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は、この限りでない。 第十三條の三 都道府県知事は、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置している者又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置している者が第十二條の四の基準(zhǔn)を遵守していないと認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の構(gòu)造、設(shè)備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の使用の一時停止を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定は、第十二條の四の基準(zhǔn)の適用の際現(xiàn)に有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)に係る當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)については、當(dāng)該基準(zhǔn)の適用の日から六月間(當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)が政令で定める施設(shè)である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、當(dāng)該基準(zhǔn)の適用の際その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で同項の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定による命令に違反する行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は、この限りでない。 (指導(dǎo)等) 第十三條の四 都道府県知事は、指定地域內(nèi)事業(yè)場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負(fù)荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計畫を達成するために必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 (排出水の汚染狀態(tài)の測定等) 第十四條 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該排出水又は特定地下浸透水の汚染狀態(tài)を測定し、その結(jié)果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規(guī)制基準(zhǔn)が適用されている指定地域內(nèi)事業(yè)場から排出水を排出する者は、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該排出水の汚濁負(fù)荷量を測定し、その結(jié)果を記録し、これを保存しなければならない。 3 前項の指定地域內(nèi)事業(yè)場の設(shè)置者は、あらかじめ、環(huán)境省令で定めるところにより、汚濁負(fù)荷量の測定手法を都道府県知事に屆け出なければならない。屆出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。 4 排出水を排出する者は、當(dāng)該公共用水域の水質(zhì)の汚濁の狀況を考慮して、當(dāng)該特定事業(yè)場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。 5 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置している者又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)について、環(huán)境省令で定めるところにより、定期に點検し、その結(jié)果を記録し、これを保存しなければならない。 (事故時の措置) 第十四條の二 特定事業(yè)場の設(shè)置者は、當(dāng)該特定事業(yè)場において、特定施設(shè)の破損その他の事故が発生し、有害物質(zhì)を含む水若しくはその汚染狀態(tài)が第二條第二項第二號に規(guī)定する項目について排水基準(zhǔn)に適合しないおそれがある水が當(dāng)該特定事業(yè)場から公共用水域に排出され、又は有害物質(zhì)を含む水が當(dāng)該特定事業(yè)場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質(zhì)を含む水若しくは當(dāng)該排水基準(zhǔn)に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質(zhì)を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の狀況及び講じた措置の概要を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 指定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場(以下この條において「指定事業(yè)場」という。)の設(shè)置者は、當(dāng)該指定事業(yè)場において、指定施設(shè)の破損その他の事故が発生し、有害物質(zhì)又は指定物質(zhì)を含む水が當(dāng)該指定事業(yè)場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質(zhì)又は指定物質(zhì)を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の狀況及び講じた措置の概要を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 貯油施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場(以下この條において「貯油事業(yè)場等」という。)の設(shè)置者は、當(dāng)該貯油事業(yè)場等において、貯油施設(shè)等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が當(dāng)該貯油事業(yè)場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の狀況及び講じた措置の概要を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 都道府県知事は、特定事業(yè)場の設(shè)置者、指定事業(yè)場の設(shè)置者又は貯油事業(yè)場等の設(shè)置者が前三項の応急の措置を講じていないと認(rèn)めるときは、これらの者に対し、これらの規(guī)定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 (地下水の水質(zhì)の浄化に係る措置命令等) 第十四條の三 都道府県知事は、特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置する工場若しくは事業(yè)場(以下この條及び第二十二條第一項において「有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場」という。)において有害物質(zhì)に該當(dāng)する物質(zhì)を含む水の地下への浸透があつたことにより、現(xiàn)に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、當(dāng)該特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相當(dāng)の期限を定めて、地下水の水質(zhì)の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、當(dāng)該浸透があつた時において當(dāng)該特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。 2 前項本文に規(guī)定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において當(dāng)該特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。 3 特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者(特定事業(yè)場若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、當(dāng)該特定事業(yè)場又は有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場について前項の規(guī)定による命令があつたときは、當(dāng)該命令に係る措置に協(xié)力しなければならない。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第十四條の四 事業(yè)者は、この章に規(guī)定する排出水の排出の規(guī)制等に関する措置のほか、その事業(yè)活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の狀況を把握するとともに、當(dāng)該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質(zhì)の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。 第二章の二 生活排水対策の推進 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第十四條の五 市町村(特別區(qū)を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質(zhì)の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質(zhì)に対する生活排水による汚濁の負(fù)荷を低減するために必要な施設(shè)(以下「生活排水処理施設(shè)」という。)の整備、生活排水対策の啓発に攜わる指導(dǎo)員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。 2 都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調(diào)整に努めなければならない。 3 國は、生活排水の排出による公共用水域の水質(zhì)の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団體が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術(shù)上及び財政上の援助に努めなければならない。 (國民の責(zé)務(wù)) 第十四條の六 何人も、公共用水域の水質(zhì)の保全を図るため、調(diào)理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、國又は地方公共団體による生活排水対策の実施に協(xié)力しなければならない。 (生活排水を排出する者の努力) 第十四條の七 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規(guī)定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質(zhì)に対する生活排水による汚濁の負(fù)荷の低減に資する設(shè)備の整備に努めなければならない。 (生活排水対策重點地域の指定等) 第十四條の八 都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による當(dāng)該公共用水域の水質(zhì)の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該公共用水域の水質(zhì)の汚濁に関係がある當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に生活排水対策重點地域を指定しなければならない。 一 水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)が現(xiàn)に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域 二 前號に掲げるもののほか、自然的及び社會的條件に照らし、水質(zhì)の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質(zhì)の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの 2 都道府県知事は、生活排水対策重點地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 生活排水対策重點地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の區(qū)域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を當(dāng)該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。 4 都道府県知事は、生活排水対策重點地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、當(dāng)該生活排水対策重點地域をその區(qū)域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。 5 前三項の規(guī)定は、生活排水対策重點地域の変更について準(zhǔn)用する。 (生活排水対策推進計畫の策定等) 第十四條の九 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重點地域における生活排水対策の実施を推進するための計畫(以下「生活排水対策推進計畫」という。)を定めなければならない。 2 生活排水対策推進計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針 二 生活排水処理施設(shè)の整備に関する事項 3 生活排水対策推進計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。 4 生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計畫を定めようとするときは、當(dāng)該生活排水対策重點地域內(nèi)の他の生活排水対策推進市町村と連攜を図らなければならない。 5 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計畫を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重點地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。 6 前項の通知を受けた都道府県知事は、當(dāng)該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認(rèn)める場合にあつては勧告をすることができる。 7 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計畫を定めたときは、その內(nèi)容を公表しなければならない。 8 第四項から前項までの規(guī)定は、生活排水対策推進計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (生活排水対策推進計畫の推進) 第十四條の十 生活排水対策推進市町村は、當(dāng)該生活排水対策重點地域內(nèi)の他の生活排水対策推進市町村と連攜を図りながら、生活排水対策推進計畫に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設(shè)の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (指導(dǎo)等) 第十四條の十一 生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計畫を推進するために必要と認(rèn)める場合には、その生活排水対策重點地域において生活排水を排出する者に対し、指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 第三章 水質(zhì)の汚濁の狀況の監(jiān)視等 (常時監(jiān)視) 第十五條 都道府県知事は、環(huán)境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁(放射性物質(zhì)によるものを除く。第十七條第一項において同じ。)の狀況を常時監(jiān)視しなければならない。 2 都道府県知事は、環(huán)境省令で定めるところにより、前項の常時監(jiān)視の結(jié)果を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 3 環(huán)境大臣は、環(huán)境省令で定めるところにより、放射性物質(zhì)(環(huán)境省令で定めるものに限る。第十七條第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況を常時監(jiān)視しなければならない。 (測定計畫) 第十六條 都道府県知事は、毎年、國の地方行政機関の長と協(xié)議して、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する公共用水域及び當(dāng)該區(qū)域にある地下水の水質(zhì)の測定に関する計畫(以下「測定計畫」という。)を作成するものとする。 2 測定計畫には、國及び地方公共団體の行う當(dāng)該公共用水域及び地下水の水質(zhì)の測定について、測定すべき事項、測定の地點及び方法その他必要な事項を定めるものとする。 3 環(huán)境大臣は、指定水域ごとに、當(dāng)該指定水域に流入する水の汚濁負(fù)荷量の総量をは握するため、測定計畫の作成上都道府県知事が準(zhǔn)拠すべき事項を指示することができる。 4 國及び地方公共団體は、測定計畫に従つて當(dāng)該公共用水域及び地下水の水質(zhì)の測定を行い、その結(jié)果を都道府県知事に送付するものとする。 (測定の協(xié)力) 第十六條の二 地方公共団體の長は、前條第四項の地下水の水質(zhì)の測定を行うため必要があると認(rèn)めるときは、井戸の設(shè)置者に対し、地下水の水質(zhì)の測定の協(xié)力を求めることができる。 (公表) 第十七條 都道府県知事は、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する公共用水域及び當(dāng)該區(qū)域にある地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況を公表しなければならない。 2 環(huán)境大臣は、環(huán)境省令で定めるところにより、放射性物質(zhì)による公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の狀況を公表しなければならない。 (緊急時の措置) 第十八條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する公共用水域の一部の區(qū)域について、異常な渇水その他これに準(zhǔn)ずる事由により公共用水域の水質(zhì)の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該當(dāng)する事態(tài)が発生したときは、その事態(tài)を一般に周知させるとともに、環(huán)境省令で定めるところにより、その事態(tài)が発生した當(dāng)該一部の區(qū)域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第四章 損害賠償 (無過失責(zé)任) 第十九條 工場又は事業(yè)場における事業(yè)活動に伴う有害物質(zhì)の汚水又は廃液に含まれた狀態(tài)での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身體を害したときは、當(dāng)該排出又は地下への浸透に係る事業(yè)者は、これによつて生じた損害を賠償する責(zé)めに任ずる。 2 一の物質(zhì)が新たに有害物質(zhì)となつた場合には、前項の規(guī)定は、その物質(zhì)が有害物質(zhì)となつた日以後の當(dāng)該物質(zhì)の汚水又は廃液に含まれた狀態(tài)での排出又は地下への浸透による損害について適用する。 第二十條 前條第一項に規(guī)定する損害が二以上の事業(yè)者の有害物質(zhì)の汚水又は廃液に含まれた狀態(tài)での排出又は地下への浸透により生じ、當(dāng)該損害賠償の責(zé)任について民法(明治二十九年法律第八十九號)第七百十九條第一項の規(guī)定の適用がある場合において、當(dāng)該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認(rèn)められる事業(yè)者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。 (賠償についてのしんしやく) 第二十條の二 第十九條第一項に規(guī)定する損害の発生に関して、天災(zāi)その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責(zé)任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。 (消滅時効) 第二十條の三 第十九條第一項に規(guī)定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務(wù)者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (他の法律の適用) 第二十條の四 第十九條第一項に規(guī)定する損害賠償の責(zé)任について鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)又は水洗炭業(yè)に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四號)の適用があるときは、當(dāng)該各法律の定めるところによる。 (適用除外) 第二十條の五 この章の規(guī)定は、事業(yè)者が行なう事業(yè)に従事する者の業(yè)務(wù)上の負(fù)傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 第五章 雑則 (都道府県の審議會その他の合議制の機関の調(diào)査審議等) 第二十一條 都道府県の區(qū)域に屬する公共用水域及び當(dāng)該區(qū)域にある地下水の水質(zhì)の汚濁の防止に関する重要事項については、環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調(diào)査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。 2 前項の場合においては、政令で定める基準(zhǔn)に従い、環(huán)境基本法第四十三條第二項の條例において、前項の事務(wù)を行うのに必要な同項の審議會その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。 (報告及び検査) 第二十二條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業(yè)場若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場の設(shè)置者若しくは設(shè)置者であつた者に対し、特定施設(shè)若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)の狀況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業(yè)場若しくは有害物質(zhì)貯蔵指定事業(yè)場に立ち入り、特定施設(shè)、有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)その他の物件を検査させることができる。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業(yè)活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負(fù)荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 3 前二項の規(guī)定による環(huán)境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)められる場合に行うものとする。 4 第一項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (適用除外等) 第二十三條 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業(yè)場又は施設(shè)について、同表の下欄に定める規(guī)定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)の相當(dāng)規(guī)定の定めるところによる。 一 鉱山保安法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める施設(shè)(以下「鉱山施設(shè)」という。)である特定施設(shè)を設(shè)置する同法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山の設(shè)置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 當(dāng)該鉱山 第五條から第十一條まで、第十四條第三項並びに第十四條の二第一項及び第四項 二 鉱山施設(shè)である有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置する鉱山保安法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者 當(dāng)該鉱山 第五條第二項、第六條、第七條、第八條第一項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第一項及び第四項 三 鉱山施設(shè)である指定施設(shè)を設(shè)置する鉱山保安法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山の設(shè)置者 當(dāng)該鉱山 第五條第三項、第六條、第七條、第八條第二項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第二項及び第四項 四 鉱山施設(shè)である貯油施設(shè)等を設(shè)置する鉱山保安法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山の設(shè)置者 當(dāng)該鉱山 第十四條の二第三項及び第四項 五 電気事業(yè)法第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 當(dāng)該特定施設(shè) 第五條から第十一條まで、第十四條第三項並びに第十四條の二第一項及び第四項 六 電気工作物である有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から特定地下浸透水を浸透させる者 當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè) 第五條第二項、第六條、第七條、第八條第一項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第一項及び第四項 七 電気工作物である指定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者 當(dāng)該指定施設(shè) 第五條第三項、第六條、第七條、第八條第二項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第二項及び第四項 八 電気工作物である貯油施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者 當(dāng)該貯油施設(shè)等 第十四條の二第三項及び第四項 九 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設(shè)(以下「廃油処理施設(shè)」という。)である特定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 當(dāng)該特定施設(shè) 第五條から第十一條まで、第十四條第三項並びに第十四條の二第一項及び第四項 十 廃油処理施設(shè)である有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から特定地下浸透水を浸透させる者 當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè) 第五條第二項、第六條、第七條、第八條第一項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第一項及び第四項 十一 廃油処理施設(shè)である指定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者 當(dāng)該指定施設(shè) 第五條第三項、第六條、第七條、第八條第二項、第九條から第十一條まで並びに第十四條の二第二項及び第四項 十二 廃油処理施設(shè)である貯油施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者 當(dāng)該貯油施設(shè)等 第十四條の二第三項及び第四項 十三 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第三號に規(guī)定する海洋施設(shè)等(廃油処理施設(shè)を除く。)である貯油施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の設(shè)置者 當(dāng)該貯油施設(shè)等 第十四條の二第三項及び第四項 2 前項に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機関の長(以下この條において単に「行政機関の長」という。)は、第五條、第七條、第十條、第十一條第三項又は第十四條第三項の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法又は電気事業(yè)法の規(guī)定による前項に規(guī)定する特定施設(shè)又は指定施設(shè)に係る許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出があつたときは、その許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出に係る事項のうちこれらの規(guī)定による屆出事項に該當(dāng)する事項を當(dāng)該特定施設(shè)又は指定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 3 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する特定施設(shè)に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規(guī)定する指定施設(shè)から地下に浸透する有害物質(zhì)を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質(zhì)の汚濁により人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、行政機関の長に対し、第八條又は第八條の二の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる。 4 行政機関の長は、前項の規(guī)定による要請があつた場合において講じた措置を當(dāng)該都道府県知事に通知するものとする。 5 都道府県知事は、第一項の表第一號又は第五號の上欄に掲げる者に対し第十三條第一項若しくは第三項、第十三條の二第一項、第十三條の三第一項又は第十四條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令を、同表第二號又は第六號の上欄に掲げる者に対し第十三條の二第一項又は第十四條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令を、同表第三號、第七號又は第十一號の上欄に掲げる者に対し第十三條の三第一項の規(guī)定による命令を、同表第九號の上欄に掲げる者に対し第十三條第一項若しくは第三項、第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規(guī)定による命令を、同表第十號の上欄に掲げる者に対し第十三條の二第一項の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 (資料の提出の要求等) 第二十四條 環(huán)境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。 3 河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第七條に規(guī)定する河川管理者をいう。)、港灣管理者(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して當(dāng)該公共用水域の管理上必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、當(dāng)該公共用水域の水質(zhì)の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。 (環(huán)境大臣の指示) 第二十四條の二 環(huán)境大臣は、公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事又は第二十八條第一項の政令で定める市(特別區(qū)を含む。)の長に対し、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる。 一 第八條、第八條の二、第十三條第一項及び第三項、第十三條の二第一項、第十三條の三第一項、第十四條の二第四項、第十四條の三第一項及び第二項並びに第十八條の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 二 第十三條の四の規(guī)定による指導(dǎo)、助言及び勧告に関する事務(wù) 三 第二十三條第三項の規(guī)定による要請に関する事務(wù) 四 前條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) (國の援助) 第二十五條 國は、公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の防止に資するため、特定事業(yè)場における汚水等の処理施設(shè)の設(shè)置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする。 2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業(yè)者に対する特別の配慮がなされなければならない。 (研究の推進等) 第二十六條 國は、汚水等の処理に関する技術(shù)の研究、汚水等が人の健康又は生活環(huán)境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質(zhì)の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 (経過措置) 第二十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (権限の委任) 第二十七條の二 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第二十八條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)(第四條の三第一項、第四條の五第一項及び第二項、第十四條の八第一項、第十四條の九第六項並びに第十六條第一項に規(guī)定する事務(wù)を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別區(qū)を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十八條の二 第四條の五第一項及び第二項、第十五條第一項及び第二項並びに第十六條第一項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (條例との関係) 第二十九條 この法律の規(guī)定は、地方公共団體が、次に掲げる事項に関し條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない。 一 排出水について、第二條第二項第二號に規(guī)定する項目によつて示される水の汚染狀態(tài)以外の水の汚染狀態(tài)(有害物質(zhì)によるものを除く。)に関する事項 二 特定地下浸透水について、有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)以外の水の汚染狀態(tài)に関する事項 三 特定事業(yè)場以外の工場又は事業(yè)場から公共用水域に排出される水について、有害物質(zhì)及び第二條第二項第二號に規(guī)定する項目によつて示される水の汚染狀態(tài)に関する事項 四 特定事業(yè)場以外の工場又は事業(yè)場から地下に浸透する水について、有害物質(zhì)による水の汚染狀態(tài)に関する事項 第六章 罰則 第三十條 第八條、第八條の二、第十三條第一項若しくは第三項、第十三條の二第一項、第十三條の三第一項又は第十四條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十四條の二第四項又は第十八條の規(guī)定による命令に違反した者 2 過失により、前項第一號の罪を犯した者は、三月以下の禁錮こ 又は三十萬円以下の罰金に処する。 第三十二條 第五條又は第七條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第三十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第九條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十四條第一項、第二項又は第五項の規(guī)定に違反して、記録をせず、虛偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者 四 第二十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前四條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第三十五條 第十條、第十一條第三項又は第十四條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (公共用水域の水質(zhì)の保全に関する法律等の廃止) 2 公共用水域の水質(zhì)の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一號)及び工場排水等の規(guī)制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二號。以下「舊工場排水等規(guī)制法」という。)は、廃止する。 (経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊工場排水等規(guī)制法第八條の規(guī)定による実施の制限を受けている者についての第八條及び第九條の規(guī)定の適用については、第八條中「その屆出を受理した日」とあるのは「舊工場排水等の規(guī)制に関する法律第四條又は第六條の規(guī)定による屆出を受理した日」と、第九條第一項中「その屆出が受理された日」とあるのは「舊工場排水等の規(guī)制に関する法律第四條又は第六條の規(guī)定による屆出が受理された日」とする。 4 舊工場排水等規(guī)制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 6 第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農(nóng)薬取締法、溫泉法、工業(yè)用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國の機関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國の機関に対してされている申請、屆出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八四號) (施行期日) 1 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の水質(zhì)汚濁防止法第四章の規(guī)定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、當(dāng)該損害が第一條の規(guī)定による改正後の大気汚染防止法第二十五條第一項に規(guī)定する健康被害物質(zhì)のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質(zhì)汚濁防止法第三條第二項に規(guī)定する有害物質(zhì)のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを當(dāng)該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業(yè)者において証明したときは、當(dāng)該損害については、なお従前の例による。 (検討) 3 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結(jié)果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月一三日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時措置法附則第四條及び附則第五條を削る改正規(guī)定及び第二條中水質(zhì)汚濁防止法第四條の次に四條を加える改正規(guī)定(同法第四條の二第三項及び第四項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に臨時措置法第五條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)域において改正前の水質(zhì)汚濁防止法(以下「舊水質(zhì)汚濁防止法」という。)第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び臨時措置法第五條第一項の許可を受けた者又は舊水質(zhì)汚濁防止法第五條の規(guī)定による屆出をした者であつて設(shè)置の工事に著手していないものを含む。)であつて舊水質(zhì)汚濁防止法第二條第三項に規(guī)定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以內(nèi)に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統(tǒng)別の汚染狀態(tài)及び量を府県知事(特別措置法第二十二條第一項の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の特別措置法第五條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)に係る場合にあつては當(dāng)該市の長とし、改正後の水質(zhì)汚濁防止法第二十八條第一項の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の同法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)(特別措置法第五條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)を除く。)に係る場合にあつては當(dāng)該市の長とする。)に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 第四條 この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第十一條又は舊水質(zhì)汚濁防止法第八條若しくは第十三條第一項の規(guī)定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年五月七日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二六日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二條(前號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の規(guī)定並びに附則第八條及び第九條の規(guī)定 條約附屬書IIの実施日 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第三條、第七條及び第十一條の規(guī)定、第二十四條の規(guī)定(民生委員法第十九條の改正規(guī)定を除く。附則第七條において同じ。)、第二十五條の規(guī)定(社會福祉事業(yè)法第十七條及び第二十一條の改正規(guī)定を除く。附則第七條において同じ。)、第二十八條の規(guī)定(児童福祉法第三十五條、第五十六條の二、第五十八條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第七條、第十二條から第十四條まで及び第十七條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 附 則 (昭和六一年五月二七日法律第六九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)(湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第十四條の規(guī)定により特定施設(shè)とみなされる施設(shè)を除く。以下この項において同じ。)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び改正前の水質(zhì)汚濁防止法(以下「舊法」という。)第五條の規(guī)定による屆出をした者であって設(shè)置の工事に著手していないものを含む。以下この項において、「特定施設(shè)設(shè)置者」という。)であって改正後の水質(zhì)汚濁防止法(以下「新法」という。)第二條第五項に規(guī)定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、総理府令で定めるところにより、新法第五條第二項各號に掲げる事項(水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第二條第三項に規(guī)定する排出水を排出するものにあっては、新法第五條第二項第七號及び第八號に掲げる事項に限る。)を都道府県知事(水質(zhì)汚濁防止法第二十八條第一項の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の同法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)に係る場合にあっては當(dāng)該市の長とする。)に屆け出なければならない。この場合において、特定施設(shè)設(shè)置者がこの法律の施行の際現(xiàn)に瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第五條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)である水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第五條第一項の許可を受けた者であって設(shè)置の工事に著手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、當(dāng)該特定施設(shè)についてのこの屆出は、同法第五條第一項の許可を受けた府県知事(同法第二十二條第一項の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の同法第五條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)に係る場合にあっては當(dāng)該市の長とする。)に対しするものとする。 2 前項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 第三條 新法第十二條の三及び第十三條の二第一項の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)の特定事業(yè)場から浸透する特定地下浸透水については、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。 2 前項の場合において、舊法第十四條第五項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二年六月二二日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の湖沼水質(zhì)保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正前の水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定により國の機関に対してされている屆出又は國の機関がした命令その他の行為は、第三條の規(guī)定による改正後の湖沼水質(zhì)保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正後の水質(zhì)汚濁防止法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)する國の機関に対してされた屆出又は相當(dāng)する國の機関がした命令その他の行為とみなす。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六條中地方自治法別表第七第一號の表の改正規(guī)定、第十條中大気汚染防止法第五條の三第二項の改正規(guī)定、第十二條中公害防止事業(yè)費事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第二十條の改正規(guī)定、第十四條の規(guī)定、第十五條中水質(zhì)汚濁防止法第二十一條の改正規(guī)定並びに第十六條中農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三條第三項及び第五條第五項の改正規(guī)定は、環(huán)境基本法附則ただし書に規(guī)定する日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 特定事業(yè)場における有害物質(zhì)に該當(dāng)する物質(zhì)を含む水の地下への浸透のうちこの法律の公布の日前にあったものについては、當(dāng)該浸透の時における當(dāng)該特定事業(yè)場の設(shè)置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの法律の公布の日まで引き続き當(dāng)該特定事業(yè)場の設(shè)置者である場合を除き、改正後の第十四條の三第一項及び第二項の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (水質(zhì)汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三條 施行日前に第四十三條の規(guī)定による改正前の水質(zhì)汚濁防止法第四條の三第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、それぞれ第四十三條の規(guī)定による改正後の水質(zhì)汚濁防止法第四條の三第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(大気汚染防止法第十四條第一項及び第三項並びに第十六條の改正規(guī)定並びに同法第三十五條の改正規(guī)定(同條第一號及び第二號に係る部分を除く。)を除く。)、第二條中水質(zhì)汚濁防止法の目次の改正規(guī)定、同法第二章の二中第十四條の十を第十四條の十一とし、第十四條の四から第十四條の九までを一條ずつ繰り下げる改正規(guī)定、同法第二章中第十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十八條第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (措置命令に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の水質(zhì)汚濁防止法第十四條の二第三項の規(guī)定によりした命令は、第二條の規(guī)定による改正後の水質(zhì)汚濁防止法第十四條の二第四項の規(guī)定によりした命令とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一條の規(guī)定による改正後の大気汚染防止法及び第二條の規(guī)定による改正後の水質(zhì)汚濁防止法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項の規(guī)定によりされている屆出は、この法律による改正後の水質(zhì)汚濁防止法(以下「新法」という。)第五條第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に工場若しくは事業(yè)場において新法第二條第八項に規(guī)定する有害物質(zhì)使用特定施設(shè)(以下「有害物質(zhì)使用特定施設(shè)」という。)を設(shè)置している者(新法第五條第一項又は第二項の規(guī)定に該當(dāng)する場合を除き、設(shè)置の工事をしている者を含む。)又は工場若しくは事業(yè)場において新法第五條第三項に規(guī)定する有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)(以下「有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)」という。)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。次條において同じ。)は、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、同項各號に掲げる事項を都道府県知事(新法第二十八條第一項の政令で定める市(特別區(qū)を含む。以下この項において同じ。)の區(qū)域內(nèi)の有害物質(zhì)使用特定施設(shè)又は有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る場合にあっては、當(dāng)該市の長とする。)に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、新法第六條第一項の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 3 第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置している者(新法第五條第二項の規(guī)定に該當(dāng)する場合を除き、設(shè)置の工事をしている者を含む。)及び有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)を設(shè)置している者については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第八條第二項、第十二條の四及び第十三條の三の規(guī)定は、適用しない。 2 前項の規(guī)定に該當(dāng)する者に対する新法第十三條の三第二項の規(guī)定の適用については、同項中「第十二條の四の基準(zhǔn)の適用」とあるのは、「第十二條の四の基準(zhǔn)の適用(水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一號)の施行の日から起算して三年を経過することにより同條の規(guī)定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條、第三條、第七條、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項及び第二項、第六條から第十條まで、第四十二條(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定に限る。)、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 (水質(zhì)汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第十五條の規(guī)定による改正前の水質(zhì)汚濁防止法第四條の三第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第十五條の規(guī)定による改正後の水質(zhì)汚濁防止法第四條の三第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し、屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。