水循環(huán)基本法 平成二十六年法律第十六號(hào) 水循環(huán)基本法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第十二條) 第二章 水循環(huán)基本計(jì)畫(第十三條) 第三章 基本的施策(第十四條―第二十一條) 第四章 水循環(huán)政策本部(第二十二條―第三十一條) 附則 水は生命の源であり,、絶えず地球上を循環(huán)し,、大気、土壌等の他の環(huán)境の自然的構(gòu)成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態(tài)系に多大な恩恵を與え続けてきた,。また,、水は循環(huán)する過程において,、人の生活に潤いを與え,、産業(yè)や文化の発展に重要な役割を果たしてきた。 特に,、我が國は,、國土の多くが森林で覆われていること等により水循環(huán)の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て,、豊かな社會(huì)と獨(dú)自の文化を作り上げることができた,。 しかるに、近年,、都市部への人口の集中,、産業(yè)構(gòu)造の変化,、地球溫暖化に伴う気候変動(dòng)等の様々な要因が水循環(huán)に変化を生じさせ、それに伴い,、渇水,、洪水,、水質(zhì)汚濁,、生態(tài)系への影響等様々な問題が顕著となってきている。 このような現(xiàn)狀に鑑み,、水が人類共通の財(cái)産であることを再認(rèn)識(shí)し,、水が健全に循環(huán)し、そのもたらす恵沢を?qū)恧摔铯郡晗硎埭扦毪瑜?、健全な水循環(huán)を維持し,、又は回復(fù)するための施策を包括的に推進(jìn)していくことが不可欠である。 ここに,、水循環(huán)に関する施策について,、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一體的に推進(jìn)するため,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水循環(huán)に関する施策について,、基本理念を定め,、國、地方公共団體,、事業(yè)者及び國民の責(zé)務(wù)を明らかにし,、並びに水循環(huán)に関する基本的な計(jì)畫の策定その他水循環(huán)に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めるとともに、水循環(huán)政策本部を設(shè)置することにより,、水循環(huán)に関する施策を総合的かつ一體的に推進(jìn)し,、もって健全な水循環(huán)を維持し、又は回復(fù)させ,、我が國の経済社會(huì)の健全な発展及び國民生活の安定向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「水循環(huán)」とは、水が,、蒸発,、降下、流下又は浸透により,、海域等に至る過程で,、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環(huán)することをいう。 2 この法律において「健全な水循環(huán)」とは,、人の活動(dòng)及び環(huán)境保全に果たす水の機(jī)能が適切に保たれた狀態(tài)での水循環(huán)をいう,。 (基本理念) 第三條 水については,、水循環(huán)の過程において、地球上の生命を育み,、國民生活及び産業(yè)活動(dòng)に重要な役割を果たしていることに鑑み,、健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)のための取組が積極的に推進(jìn)されなければならない。 2 水が國民共有の貴重な財(cái)産であり,、公共性の高いものであることに鑑み,、水については、その適正な利用が行われるとともに,、全ての國民がその恵沢を?qū)恧摔铯郡盲葡硎埭扦毪长趣_保されなければならない,。 3 水の利用に當(dāng)たっては、水循環(huán)に及ぼす影響が回避され又は最小となり,、健全な水循環(huán)が維持されるよう配慮されなければならない,。 4 水は、水循環(huán)の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み,、流域に係る水循環(huán)について,、流域として総合的かつ一體的に管理されなければならない。 5 健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)が人類共通の課題であることに鑑み,、水循環(huán)に関する取組の推進(jìn)は,、國際的協(xié)調(diào)の下に行われなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は,、前條の基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり、水循環(huán)に関する施策を総合的に策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は、基本理念にのっとり,、水循環(huán)に関する施策に関し,、國及び他の地方公共団體との連攜を図りつつ、自主的かつ主體的に,、その地域の特性に応じた施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第六條 事業(yè)者は,、その事業(yè)活動(dòng)に際しては,、水を適正に利用し、健全な水循環(huán)への配慮に努めるとともに,、國又は地方公共団體が実施する水循環(huán)に関する施策に協(xié)力する責(zé)務(wù)を有する,。 (國民の責(zé)務(wù)) 第七條 國民は、水の利用に當(dāng)たっては,、健全な水循環(huán)への配慮に努めるとともに,、國又は地方公共団體が実施する水循環(huán)に関する施策に協(xié)力するよう努めなければならない,。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第八條 國、地方公共団體,、事業(yè)者,、民間の団體その他の関係者は、基本理念の実現(xiàn)を図るため,、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない,。 (施策の基本方針) 第九條 水循環(huán)に関する施策は、有機(jī)的連攜の下に総合的に,、策定され,、及び実施されなければならない。 (水の日) 第十條 國民の間に広く健全な水循環(huán)の重要性についての理解と関心を深めるようにするため,、水の日を設(shè)ける。 2 水の日は,、八月一日とする,。 3 國及び地方公共団體は、水の日の趣旨にふさわしい事業(yè)を?qū)g施するように努めなければならない,。 (法制上の措置等) 第十一條 政府は,、この法律の目的を達(dá)成するため、必要な法制上又は財(cái)政上の措置その他の措置を講じなければならない,。 (年次報(bào)告) 第十二條 政府は,、毎年、國會(huì)に,、政府が水循環(huán)に関して講じた施策に関する報(bào)告を提出しなければならない,。 第二章 水循環(huán)基本計(jì)畫 第十三條 政府は、水循環(huán)に関する施策の総合的かつ計(jì)畫的な推進(jìn)を図るため,、水循環(huán)に関する基本的な計(jì)畫(以下「水循環(huán)基本計(jì)畫」という,。)を定めなければならない。 2 水循環(huán)基本計(jì)畫は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 水循環(huán)に関する施策についての基本的な方針 二 水循環(huán)に関する施策に関し、政府が総合的かつ計(jì)畫的に講ずべき施策 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、水循環(huán)に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 內(nèi)閣総理大臣は,、水循環(huán)基本計(jì)畫の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは,、遅滯なく、水循環(huán)基本計(jì)畫を公表しなければならない,。 5 政府は,、水循環(huán)に関する情勢(shì)の変化を勘案し,、及び水循環(huán)に関する施策の効果に関する評(píng)価を踏まえ、おおむね五年ごとに,、水循環(huán)基本計(jì)畫の見直しを行い,、必要な変更を加えるものとする。 6 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、水循環(huán)基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 7 政府は、水循環(huán)基本計(jì)畫について,、その実施に要する経費(fèi)に関し必要な資金の確保を図るため,、毎年度、國の財(cái)政の許す範(fàn)囲內(nèi)で,、これを予算に計(jì)上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 第三章 基本的施策 (貯留?涵養(yǎng)機(jī)能の維持及び向上) 第十四條 國及び地方公共団體は、流域における水の貯留?涵かん 養(yǎng)機(jī)能の維持及び向上を図るため,、雨水浸透能力又は水源涵養(yǎng)能力を有する森林,、河川、農(nóng)地,、都市施設(shè)等の整備その他必要な施策を講ずるものとする,。 (水の適正かつ有効な利用の促進(jìn)等) 第十五條 國及び地方公共団體は、水が國民共有の貴重な財(cái)産であり,、公共性の高いものであることに鑑み,、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進(jìn)するとともに、水量の増減,、水質(zhì)の悪化等水循環(huán)に対する影響を及ぼす水の利用等に対する規(guī)制その他の措置を適切に講ずるものとする,。 (流域連攜の推進(jìn)等) 第十六條 國及び地方公共団體は、流域の総合的かつ一體的な管理を行うため,、必要な體制の整備を図ること等により,、連攜及び協(xié)力の推進(jìn)に努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は,、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように,、必要な措置を講ずるものとする。 (健全な水循環(huán)に関する教育の推進(jìn)等) 第十七條 國は,、國民が健全な水循環(huán)の重要性についての理解と関心を深めるよう,、健全な水循環(huán)に関し、學(xué)校教育及び社會(huì)教育における教育の推進(jìn),、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとする,。 (民間団體等の自発的な活動(dòng)を促進(jìn)するための措置) 第十八條 國は、事業(yè)者、國民又はこれらの者の組織する民間の団體が自発的に行う,、健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)に関する活動(dòng)が促進(jìn)されるように,、必要な措置を講ずるものとする。 (水循環(huán)施策の策定に必要な調(diào)査の実施) 第十九條 國は,、水循環(huán)に関する施策を適正に策定し,、及び実施するため、水循環(huán)に関する調(diào)査の実施及び調(diào)査に必要な體制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (科學(xué)技術(shù)の振興) 第二十條 國は,、健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)に関する科學(xué)技術(shù)の振興を図るため、試験研究の體制の整備,、研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及,、研究者の養(yǎng)成その他の必要な措置を講ずるものとする。 (國際的な連攜の確保及び國際協(xié)力の推進(jìn)) 第二十一條 國は,、健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)が地球環(huán)境の保全上重要な課題であることに鑑み,、健全な水循環(huán)の維持又は回復(fù)に関する國際的な連攜の確保及び水の適正かつ有効な利用に関する技術(shù)協(xié)力その他の國際協(xié)力の推進(jìn)に必要な措置を講ずるものとする。 第四章 水循環(huán)政策本部 (設(shè)置) 第二十二條 水循環(huán)に関する施策を集中的かつ総合的に推進(jìn)するため,、內(nèi)閣に,、水循環(huán)政策本部(以下「本部」という。)を置く,。 (所掌事務(wù)) 第二十三條 本部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水循環(huán)基本計(jì)畫の案の作成及び実施の推進(jìn)に関すること,。 二 関係行政機(jī)関が水循環(huán)基本計(jì)畫に基づいて実施する施策の総合調(diào)整に関すること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、水循環(huán)に関する施策で重要なものの企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること,。 (組織) 第二十四條 本部は、水循環(huán)政策本部長,、水循環(huán)政策副本部長及び水循環(huán)政策本部員をもって組織する,。 (水循環(huán)政策本部長) 第二十五條 本部の長は、水循環(huán)政策本部長(以下「本部長」という,。)とし,、內(nèi)閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は,、本部の事務(wù)を総括し,、所部の職員を指揮監(jiān)督する。 (水循環(huán)政策副本部長) 第二十六條 本部に,、水循環(huán)政策副本部長(以下「副本部長」という,。)を置き、內(nèi)閣官房長官及び水循環(huán)政策擔(dān)當(dāng)大臣(內(nèi)閣総理大臣の命を受けて、水循環(huán)に関する施策の集中的かつ総合的な推進(jìn)に関し內(nèi)閣総理大臣を助けることをその職務(wù)とする國務(wù)大臣をいう,。)をもって充てる,。 2 副本部長は、本部長の職務(wù)を助ける,。 (水循環(huán)政策本部員) 第二十七條 本部に,、水循環(huán)政策本部員(以下「本部員」という。)を置く,。 2 本部員は,、本部長及び副本部長以外の全ての國務(wù)大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協(xié)力) 第二十八條 本部は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関、地方公共団體,、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう,。)及び地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって,、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう,。)の代表者に対して、資料の提出,、意見の表明,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 本部は,、その所掌事務(wù)を遂行するために特に必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に対しても、必要な協(xié)力を依頼することができる,。 (事務(wù)) 第二十九條 本部に関する事務(wù)は,、內(nèi)閣官房において処理し、命を受けて內(nèi)閣官房副長官補(bǔ)が掌理する,。 (主任の大臣) 第三十條 本部に係る事項(xiàng)については,、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號(hào))にいう主任の大臣は、內(nèi)閣総理大臣とする,。 (政令への委任) 第三十一條 この法律に定めるもののほか,、本部に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 本部については,、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ,、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。