水先法施行規(guī)則 昭和二十四年運(yùn)輸省?経済安定本部令第一號(hào) 水先法施行規(guī)則 水先法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 免許(第一條の二―第十條) 第三章 水先人試験(第十一條―第十九條) 第四章 水先及び水先區(qū)(第二十條―第二十三條の二の二) 第五章 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì)(第二十三條の三―第二十三條の三の三) 第六章 監(jiān)督(第二十三條の四―第二十四條の二) 第七章 雑則(第二十五條?第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、水先法(昭和二十四年法律第百二十一號(hào)。以下「法」という,。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四號(hào),。以下「令」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 免許 (免許の申請(qǐng)) 第一條の二 水先人の免許を受けようとする者は、第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に寫(xiě)真(単獨(dú),、上半身,、脫帽、正面で申請(qǐng)前六箇月以內(nèi)に撮影した名刺形臺(tái)紙なしのもので,、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの,。次項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)において同じ,。)二葉及び次に掲げる書(shū)類を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者であつて、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該課程を修了したことを証明する書(shū)類を提出していない者にあつては,、當(dāng)該書(shū)類 二 以前に水先人であつた者にあつては,、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し及び海技免狀の寫(xiě)し 三 水先人であつて、上級(jí)の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては,、下級(jí)の資格についての水先免狀 2 前項(xiàng)の規(guī)定による寫(xiě)真は,、水先人名簿及び水先免狀に各一葉をはるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による免許の申請(qǐng)は,、次に掲げる期間內(nèi)に行わなければならない,。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者 當(dāng)該課程の修了日から起算して二年 二 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により、水先人の免許を受けようとする者 國(guó)土交通大臣が指定する期間 (危険物積載船) 第一條の三 令第一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める危険物は,、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する危険物であつて次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 火薬類(その數(shù)量が、爆薬にあつては八十トン以上,、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場(chǎng)合に八十トン以上であるものに限る,。) 火薬類 爆薬一トンに換算される數(shù)量 火薬 二トン 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ,。) 実包又は空包 二百萬(wàn)個(gè) 信管又は火管 五萬(wàn)個(gè) 銃用雷管 一千萬(wàn)個(gè) 工業(yè)雷管又は電気雷管 百萬(wàn)個(gè) 信號(hào)雷管 二十五萬(wàn)個(gè) 導(dǎo)爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン 爆薬,、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの 二トン 二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 三 ばら積みの引火性液體類 四 有機(jī)過(guò)酸化物(その數(shù)量が二百トン以上であるものに限る。) 2 前項(xiàng)の火薬類,、高圧ガス,、引火性液體類及び有機(jī)過(guò)酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で當(dāng)該船舶の使用に供するものは含まないものとする,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる危険物を積載していた船舶で當(dāng)該危険物を荷卸し後ガス検定を行い,、火災(zāi)又は爆発のおそれのないことを船長(zhǎng)が確認(rèn)していないものは、令第一條第一項(xiàng)及び第五條の適用については,、その危険物を積載しているものとみなす,。 (乗船履歴等) 第一條の四 法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級(jí)の資格についての海技士の免許とする,。 一級(jí)水先人 二年以上船長(zhǎng)として総トン數(shù)三千トン以上の船舶(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶を除く,。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級(jí)水先人として水先業(yè)務(wù)に従事したこと 三級(jí)海技士(航海) 二級(jí)水先人 二年以上船長(zhǎng)若しくは一等航海士として総トン數(shù)三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級(jí)水先人として水先業(yè)務(wù)に従事したこと 三級(jí)海技士(航海) 三級(jí)水先人 一年以上船長(zhǎng)若しくは航海士として総トン數(shù)千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン數(shù)千トン以上の練習(xí)船による実習(xí)を受けたこと 三級(jí)海技士(航海) 2 前項(xiàng)の乗船履歴の乗船期間は,、次により計(jì)算する,。 一 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する,。 二 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日數(shù)は,、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月數(shù)は,、十二箇月になるときは一年とする。 (登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の修了に代わる航海の実歴) 第一條の五 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による航海に従事した実歴は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 前條第一項(xiàng)の表の中欄に規(guī)定する船長(zhǎng)として、水先人試験の受験の申請(qǐng)前一年間に,、関門(mén)水先區(qū)においては三十六回以上,、その他の水先區(qū)においては二十四回以上當(dāng)該水先區(qū)における航海に従事したこと。 二 水先區(qū)に水先人がいない場(chǎng)合において,、水先人試験の受験の申請(qǐng)前一年間に二十四回以上當(dāng)該水先區(qū)において法第二條第一項(xiàng)の水先と類似の行為を行つたこと,。 (免許等の告示) 第二條 國(guó)土交通大臣は、免許を與え,、又は取り消したときは,、その旨を官報(bào)に告示しなければならない。 (水先人名簿の登録事項(xiàng)) 第三條 水先人名簿には,、次の事項(xiàng)を登録する,。 一 資格の別 二 免許番號(hào)及び免許年月日 三 免狀番號(hào)及び免狀交付年月日 四 免許の更新をしたときはその年月日 五 水先區(qū)の名稱 六 本籍の都道府県名 七 氏名 八 出生の年月日 九 水先免狀を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日 十 法第十三條の規(guī)定による身體検査に合格したときはその旨及び年月日 十一 水先人試験合格の年月日 十二 業(yè)務(wù)の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日 (水先免狀の様式) 第三條の二 水先免狀の様式は,、第二號(hào)様式とする,。 (登録事項(xiàng)及び水先免狀の訂正) 第四條 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは,、遅滯なく,、その旨を記載した書(shū)面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)しを添えて國(guó)土交通大臣に水先人名簿の登録事項(xiàng)及び水先免狀の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 (水先免狀の再交付) 第五條 水先人は,、水先免狀を破り,、汚し、又は失つたときは,、遅滯なく,、第三號(hào)様式による再交付申請(qǐng)書(shū)に寫(xiě)真二葉を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。ただし,、破り,、又は汚した場(chǎng)合には,、その免狀を添えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により水先免狀の再交付を申請(qǐng)した後,、失つた水先免狀を発見(jiàn)したときは,、発見(jiàn)した日から十日以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (水先免狀の返納) 第六條 水先人は,、法第六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したとき又はその業(yè)務(wù)を廃止したときは,、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以內(nèi)に、その事由を記載した書(shū)面を添えて水先免狀を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない,。ただし,、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號(hào))第四十九條の規(guī)定により海難審判所の理事官が水先免狀を取り上げるべき場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 水先人が失蹤そう の宣告を受け,、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免狀を保管する者が,、前項(xiàng)の手続をしなければならない,。 (水先免狀の提出) 第七條 水先人は、法第五十九條又は法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けたときは,、水先免狀を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された水先免狀を業(yè)務(wù)の停止期間中保管し,、その期間満了の後これを返さなければならない,。 (水先人名簿の登録の抹消) 第七條の二 國(guó)土交通大臣は、海難審判法第三條の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六條の規(guī)定による返納があつたときは,、水先人名簿の登録を抹消する,。 (無(wú)効の告示) 第八條 國(guó)土交通大臣は、第六條の規(guī)定に該當(dāng)する者が同條の規(guī)定に違反して水先免狀を返納しないとき又は水先人が第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して水先免狀を提出しないとき若しくは水先免狀を失つたときは,、當(dāng)該免狀を無(wú)効とし,、その旨を官報(bào)に告示しなければならない。 (免許の更新) 第九條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通省令で定める者の國(guó)土交通省令で定める免許の有効期間は,、次の各號(hào)に掲げる者に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする。 一 二級(jí)水先人又は三級(jí)水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 三年 二 水先人の免許を受け,、又は更新をした日において満六十五歳以上である者 三年 三 水先人の免許を受け,、又は更新をした日において満六十四歳である者 四年 2 水先人は、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の更新を受けようとするときは,、期間満了前六十日から三十日までの間に,、第四號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に寫(xiě)真二葉及び次に掲げる書(shū)類を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 水先免狀 二 登録水先免許更新講習(xí)の課程を修了したことを証明する書(shū)類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以內(nèi)に課程を修了したことを証明するものに限る,。) 3 法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が試験をする場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 水先人が免許の更新の申請(qǐng)前二年間に業(yè)務(wù)に従事していないとき,。 二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請(qǐng)をするまでの間に三回以上業(yè)務(wù)の停止の処分を受けたとき(この場(chǎng)合において戒告の処分は,、二回をもつて停止の処分一回とみなす。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、水先業(yè)務(wù)を行うために必要な能力を現(xiàn)に有するかどうかを確認(rèn)するとき,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けなければならない者は、受験申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は,、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場(chǎng)所を當(dāng)該申請(qǐng)をした者に通知しなければならない。 6 第十八條及び第十九條の規(guī)定は,、法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による試験について準(zhǔn)用する。 (免許の更新期間前の更新) 第九條の二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定により水先人の免許の有効期間の更新を申請(qǐng)することができる期間(以下この條において「更新期間」という,。)の全期間を通じて本邦以外の地に滯在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間內(nèi)に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書(shū)類を添えて,、當(dāng)該更新期間前に當(dāng)該水先人の免許の有効期間の更新を申請(qǐng)することができる,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて,、當(dāng)該二以上の水先人の免許のうち同項(xiàng)の規(guī)定により有効期間の更新を申請(qǐng)することができるもの(第四項(xiàng)において「更新期間內(nèi)水先免許」という,。)の有効期間の更新を申請(qǐng)するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請(qǐng)を同時(shí)にすることができる,。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項(xiàng)を変更し,、水先免狀を交付する,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間內(nèi)水先免許が更新された場(chǎng)合における當(dāng)該更新期間內(nèi)水先免許の有効期間の起算日とする,。 (以前に水先人であつた者に対する試験) 第九條の三 法第十一條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が試験をする場(chǎng)合は,、以前に水先人であつた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 法第六條第二號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)する者が當(dāng)該各號(hào)それぞれに規(guī)定する期間を経過(guò)した場(chǎng)合 二 水先人の免許の有効期間が経過(guò)した場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、水先人の免許の申請(qǐng)前二年間に當(dāng)該水先區(qū)における業(yè)務(wù)に従事していない場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けなければならない者は,、受験申請(qǐng)書(shū)に國(guó)土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書(shū)(申請(qǐng)前六箇月以內(nèi)のものに限る。以下同じ,。)を添えて國(guó)土交通大臣に受験の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場(chǎng)所を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 4 第十八條及び第十九條の規(guī)定は,、法第十一條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による試験について準(zhǔn)用する,。 (身體検査) 第十條 法第十三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める者は、別表第一による標(biāo)準(zhǔn)を満たしていない者とする,。 2 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による身體検査は,、特別の事情がある場(chǎng)合のほか、毎年十月に次項(xiàng)の規(guī)定により定められた期日に國(guó)土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書(shū)(申請(qǐng)前六箇月以內(nèi)のものに限る,。)に基づき行うものとする,。この場(chǎng)合において、その年に水先人試験の身體検査を受けた水先人については,、これを省略することができる,。 3 國(guó)土交通大臣は、法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による身體検査を行うときは,、期日及び場(chǎng)所を定めて當(dāng)該水先人に通知しなければならない,。 第三章 水先人試験 (期日等の公示) 第十一條 國(guó)土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場(chǎng)所並びに受験申請(qǐng)書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を官報(bào)で公示しなければならない,。 (試験の施行) 第十二條 水先人試験は,、水先修業(yè)生及び登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了して一年以內(nèi)の者に対して行う。ただし,、法第五條第二項(xiàng)の場(chǎng)合に係る水先人試験にあつては,、この限りでない。 2 國(guó)土交通大臣は,、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して,、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。 3 國(guó)土交通大臣は,、筆記試験又は口述試験を受け,、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち基準(zhǔn)點(diǎn)に達(dá)しなかつたものに限る,。)について追試験を行うことができる,。 第十三條 削除 (受験の申請(qǐng)) 第十四條 水先人試験を受けようとする者は、第五號(hào)様式による受験申請(qǐng)書(shū)に寫(xiě)真(単獨(dú),、上半身,、脫帽、正面で申請(qǐng)前六箇月以內(nèi)に撮影した手札形臺(tái)紙なしのもので,、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書(shū)類を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し(水先人にあつては、水先免狀の寫(xiě)しをもつて代えることができる,。) 二 水先人でない者にあつては,、海技免狀の寫(xiě)し 三 水先修業(yè)生にあつては登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修習(xí)中であることを証明する書(shū)類、當(dāng)該課程を修了している者にあつては當(dāng)該課程を修了したことを証明する書(shū)類 四 第六號(hào)様式による履歴書(shū) 五 國(guó)土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書(shū) 六 第十七條の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部を免除する者にあつては,、水先免狀の寫(xiě)し 2 前項(xiàng)第四號(hào)の履歴書(shū)に記載すべき履歴は,、次に掲げる書(shū)類によつて証明しなければならない,。 一 法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第一條の五第一號(hào)の履歴は、船員手帳又はこれに準(zhǔn)ずべき証明書(shū) 二 第一條の五第二號(hào)の履歴は,、これを証明するに足りる書(shū)類 (身體検査の標(biāo)準(zhǔn)) 第十五條 法第七條第三項(xiàng)の身體検査の合格標(biāo)準(zhǔn)は,、別表第一による。 (學(xué)術(shù)試験) 第十六條 法第七條第四項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 水先法 二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào)) 三 英語(yǔ)(水先の業(yè)務(wù)遂行上必要な事項(xiàng)について意思を疎通できる程度) (水先人試験の學(xué)術(shù)試験の一部免除) 第十七條 法第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級(jí)の資格の同一の水先區(qū)の水先人である場(chǎng)合は、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、學(xué)術(shù)試験のうち前條第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を免除する,。 2 法第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先區(qū)の水先人である場(chǎng)合は、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、學(xué)術(shù)試験のうち前條第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を免除する,。 (試験の停止等) 第十八條 水先人試験に関して次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるときは、その者について受験を停止させ,、又はその試験の全部若しくは一部を無(wú)効とすることができる,。この場(chǎng)合においては、なお,、その者について一年以內(nèi)の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長(zhǎng)することができる,。 一 履歴を偽つて受験の申請(qǐng)をした者 二 受験禁止中の者 三 その他試験に関し不正の行為があつた者 (合格の通知) 第十九條 水先人試験に合格した者には,、その旨を通知する。 第四章 水先及び水先區(qū) (水先人の員數(shù)) 第二十條 法第三十四條の規(guī)定による各水先區(qū)の水先人の最低の員數(shù)は,、別表第二のとおりとする,。 (強(qiáng)制水先) 第二十一條 法第三十五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による國(guó)土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする,。 一 防衛(wèi)省の船舶 二 海難の救助に従事する船舶 三 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第三項(xiàng)の定期航路事業(yè)(海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第一條第二項(xiàng)の外航定期航路事業(yè)を除く,。)に使用する船舶 第二十二條 法第三十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という,。)は,、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運(yùn)航しようとする場(chǎng)合にあつては,、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長(zhǎng)として,、同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という,。)の申請(qǐng)前一年間に同表の第四欄に掲げる回?cái)?shù)以上當(dāng)該港又は當(dāng)該水域における航海に従事したこととする。ただし,、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))の規(guī)定による海技士の免許を受けた船長(zhǎng)として航海に従事した回?cái)?shù)に限る,。 港又は水域の名稱 運(yùn)航しようとする船舶 航海に従事した船舶 回?cái)?shù) 東京灣區(qū)、伊勢(shì)三河灣區(qū),、大阪灣區(qū),、備讃瀬戸區(qū)及び來(lái)島區(qū) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の船舶 二十四回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の船舶 四十八回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の船舶 関門(mén)區(qū) 港則法第十二條の規(guī)定により國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)域(以下「関門(mén)港航路區(qū)域」という,。)のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)する船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の船舶 二十四回(関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した場(chǎng)合に限る。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の船舶 四十八回(関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した場(chǎng)合に限る,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の船舶 関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)する船舶以外の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する総トン數(shù)三百トン以上の船舶 一 第二十二條の六に規(guī)定する?yún)^(qū)域を航行した船舶 二 危険物積載船 三十六回(関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した場(chǎng)合を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する総トン數(shù)三百トン以上の船舶 一 第二十二條の六に規(guī)定する?yún)^(qū)域を航行した船舶 二 危険物積載船 四十八回(関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した場(chǎng)合を除く。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の船舶 橫浜川崎區(qū) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)三千トン以上の船舶(総トン數(shù)一萬(wàn)トン未満の船舶にあつては,、令第五條の表橫浜川崎區(qū)の項(xiàng)に規(guī)定する海面及び同項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)河水面を航行するものに限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は総トン數(shù)三百トン以上の危険物積載船 二十四回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は総トン數(shù)三百トン以上の危険物積載船 四十八回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の船舶 橫須賀區(qū)、佐世保區(qū)及び那覇區(qū) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)三百トン以上の船舶 二十四回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三百トン以上の船舶 四十八回 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の船舶 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前回の認(rèn)定を受けてから四年以內(nèi)に當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域について再び認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、前回の認(rèn)定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場(chǎng)合に限る,。)の航海の実歴は、當(dāng)該港又は當(dāng)該水域において,、前項(xiàng)の表の第二欄に掲げる船舶を運(yùn)航しようとする場(chǎng)合にあつては,、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長(zhǎng)として、その認(rèn)定の申請(qǐng)前一年間に四回以上當(dāng)該港又は當(dāng)該水域における航海に従事したこととする,。 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶(危険物積載船を除く,。) 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬(wàn)トン未満の危険物積載船 危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上五萬(wàn)トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬(wàn)トン以上の危険物積載船 第二十二條の二 認(rèn)定(東京灣區(qū)、伊勢(shì)三河灣區(qū),、大阪灣區(qū),、備讃瀬戸區(qū)及び來(lái)島區(qū)に係るものを除く。)を受けようとする者は,、第七號(hào)様式による航海実歴認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)に,、第八號(hào)様式による航海実歴書(shū)であつて當(dāng)該港の港長(zhǎng)が入出港屆(港則法施行規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十九號(hào))第二條の規(guī)定により入出港屆を提出することを要しない船舶の船長(zhǎng)の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)しようとする船舶の船長(zhǎng)の航海の実歴については,、第八號(hào)様式による航海実歴書(shū)及び當(dāng)該航海実歴書(shū)に記載された航海の事実を証する書(shū)類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定に基づく海技免狀又はこれに類する書(shū)類の寫(xiě)しを添えて,、當(dāng)該港の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 東京灣區(qū)、伊勢(shì)三河灣區(qū),、大阪灣區(qū),、備讃瀬戸區(qū)又は來(lái)島區(qū)に係る認(rèn)定を受けようとする者は、第七號(hào)様式による航海実歴認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)に,、第八號(hào)様式による航海実歴書(shū),、當(dāng)該航海実歴書(shū)に記載された航海の事実を証する書(shū)類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定に基づく海技免狀又はこれに類する書(shū)類の寫(xiě)しを添えて、東京灣區(qū)については関東運(yùn)輸局長(zhǎng)に,、伊勢(shì)三河灣區(qū)については中部運(yùn)輸局長(zhǎng)に,、大阪灣區(qū)については近畿運(yùn)輸局長(zhǎng)又は神戸運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)に、備讃瀬戸區(qū)については中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)又は四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)に,、來(lái)島區(qū)については四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 第二十二條の三 認(rèn)定は、第九號(hào)様式による航海実歴認(rèn)定書(shū)を交付して行う,。 2 前項(xiàng)の航海実歴認(rèn)定書(shū)は,、當(dāng)該認(rèn)定を前回の認(rèn)定後二年以內(nèi)に行う場(chǎng)合は、前回の認(rèn)定の際交付した航海実歴認(rèn)定書(shū)と引き換えに交付するものとする,。 第二十二條の四 第四條並びに第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、認(rèn)定を受けた者に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、「國(guó)土交通大臣」,、「水先免狀」及び「第三號(hào)様式による再交付申請(qǐng)書(shū)」とあるのは、それぞれ,、「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」,、「航海実歴認(rèn)定書(shū)」及び「再交付申請(qǐng)書(shū)」と読み替えるものとする。 第二十二條の五 令第五條の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる設(shè)備を備えていること,。 イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第四條第一項(xiàng)(同法第二十九條ノ七の規(guī)定に基づく政令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する無(wú)線電信又は無(wú)線電話 ロ 船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第百四十六條の十の三に規(guī)定するナブテックス受信機(jī) ハ 船舶設(shè)備規(guī)程第百四十六條の十五第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)物標(biāo)追跡裝置 二 橫浜川崎區(qū)の區(qū)域を航行する船舶又は関門(mén)特例區(qū)域を航行する船舶であつて関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること,。 三 船舶の乗組員のうち,、千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國(guó)際條約(以下「條約」という。)によりその資格に応じ適當(dāng)かつ有効な証明書(shū)を受有することを要求されている者が,、締約國(guó)が発給した條約に適合する資格証明書(shū)又はこれに代わる臨時(shí)業(yè)務(wù)許可証を受有していること,。 四 條約に定める航海當(dāng)直の基準(zhǔn)に従つた航海當(dāng)直を?qū)g施していること。 五 令第五條に定める港又は水域において船舶を安全に運(yùn)航するために必要な知識(shí)及び技能について國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に達(dá)する者が船長(zhǎng)として乗り組んでいること,。 六 法その他の法令の規(guī)定に違反して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者が船長(zhǎng)として乗り組んでいないこと。 第二十二條の六 令第五條の港則法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)域であつて國(guó)土交通省令で定めるものは,、港則法施行規(guī)則別表第一の関門(mén)港若松區(qū)第一區(qū)から第四區(qū)までの區(qū)域とする,。 (水先業(yè)務(wù)用施設(shè)) 第二十二條の七 法第三十九條の水先業(yè)務(wù)に必要な施設(shè)であつて國(guó)土交通省令で定めるものは、水先船とする,。 (水先料の上限の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十三條 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により水先料の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した水先料上限設(shè)定認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)又は水先料上限変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先區(qū) 三 設(shè)定又は変更しようとする水先料の上限の種類,、額及び適用方法(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 四 変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、原価計(jì)算書(shū)その他水先料の上限の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書(shū)類を添付しなければならない。 3 次に掲げる場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の書(shū)類の添付を省略することができる,。 一 申請(qǐng)する水先料が國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の書(shū)類の添付の必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合として公示したものに該當(dāng)するとき。 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、水先料の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)する場(chǎng)合であつて,、國(guó)土交通大臣が必要がないと認(rèn)めたとき。 4 水先人は,、法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出るべき水先料を同條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた水先料の上限の種類,、額及び適用方法と同じものとしようとする場(chǎng)合にあつては、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)にその旨を記載した書(shū)類を添付することができる,。この場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣が、法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による水先料の上限の認(rèn)可をしたときは,、當(dāng)該水先料について同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす,。 (水先料の屆出) 第二十三條の二 法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により水先料の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、當(dāng)該水先料の実施予定日の三十日前までに,、次の事項(xiàng)を記載した水先料設(shè)定屆出書(shū)又は水先料変更屆出書(shū)を提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定又は変更しようとする水先料を適用する水先區(qū) 三 設(shè)定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること,。) 四 実施予定日 五 変更の屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 2 次に掲げる場(chǎng)合には,、前項(xiàng)中「當(dāng)該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする,。 一 當(dāng)該水先區(qū)について他の水先人が現(xiàn)に適用している水先料と同一の水先料の設(shè)定又は変更の屆出をする場(chǎng)合 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、法第四十六條第五項(xiàng)に該當(dāng)しないものとして國(guó)土交通大臣が必要がないと認(rèn)めたとき,。 (水先約款の屆出) 第二十三條の二の二 水先人は,、法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により水先約款の設(shè)定又は変更の屆出をしようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した水先約款設(shè)定屆出書(shū)又は水先約款変更屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする水先約款(変更の屆出の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の屆出の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 第五章 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) (水先人會(huì)の會(huì)則の認(rèn)可) 第二十三條の三 水先人又は水先人會(huì)は,、法第四十九條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により水先人會(huì)の會(huì)則の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した會(huì)則設(shè)定認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)又は會(huì)則変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。 一 水先人又は水先人會(huì)の代表者の氏名及び住所 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする會(huì)則(変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること,。) 三 実施予定期日 四 変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の會(huì)則変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には、次の書(shū)類を添付するものとする,。 一 代表者の資格を証する書(shū)類 二 変更が會(huì)則の定めるところによりなされたことを証する書(shū)類 3 法第四十九條第三項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、水先人會(huì)の事務(wù)所の所在地とする。 (財(cái)務(wù)諸表等の閲覧期間) 第二十三條の三の二 法第五十四條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める期間は,、五年とする。 (日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)則の認(rèn)可) 第二十三條の三の三 水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)は,、法第五十六條第一項(xiàng)又は法第五十八條において準(zhǔn)用する法第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)則の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した會(huì)則設(shè)定認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)又は會(huì)則変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)の代表者の氏名及び住所 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする會(huì)則(変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の會(huì)則変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には,、次の書(shū)類を添付するものとする。 一 代表者の資格を証する書(shū)類 二 変更が會(huì)則の定めるところによりなされたことを証する書(shū)類 3 法第五十八條において準(zhǔn)用する法第四十九條第三項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、日本水先人會(huì)連合會(huì)の事務(wù)所の所在地とする,。 第六章 監(jiān)督 (意見(jiàn)の聴取の通知の方法) 第二十三條の四 交通政策審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は,、意見(jiàn)の聴取を行うに當(dāng)たつては、意見(jiàn)の聴取を行うべき期日までに相當(dāng)な期間をおいて,、法第五十九條から第六十一條までの規(guī)定による処分(以下「免許の取消等の処分」という,。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項(xiàng)を書(shū)面により通知しなければならない,。 一 予定される免許の取消等の処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng) 二 免許の取消等の処分の原因となる事実 三 意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所 四 意見(jiàn)の聴取を行う審議會(huì)に関する庶務(wù)を所掌する組織の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の書(shū)面においては,、次に掲げる事項(xiàng)を教示しなければならない。 一 意見(jiàn)の聴取の期日に出頭して意見(jiàn)を述べ、及び証拠書(shū)類又は証拠物(以下「証拠書(shū)類等」という,。)を提出し,、又は意見(jiàn)の聴取の期日への出頭に代えて陳述書(shū)及び証拠書(shū)類等を提出することができること。 二 意見(jiàn)の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間,、國(guó)土交通大臣に対し,、當(dāng)該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 3 審議會(huì)は,、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場(chǎng)合においては,、第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を、その水先人の氏名,、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに審議會(huì)が同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をいつでもその者に交付する旨を官報(bào)に公示することによつて行うことができる,。この場(chǎng)合においては、公示した日から二週間を経過(guò)したときに,、當(dāng)該通知がその者に到達(dá)したものとみなす,。 (代理人) 第二十三條の五 前條第一項(xiàng)の通知を受けた水先人(同條第三項(xiàng)後段の規(guī)定により當(dāng)該通知が到達(dá)したものとみなされる者を含む。以下「當(dāng)事者」という,。)は,、代理人を選任することができる。 2 代理人は,、各自,、當(dāng)事者のために、意見(jiàn)の聴取に関する一切の行為をすることができる,。 3 代理人の資格は,、書(shū)面で証明しなければならない。 4 代理人がその資格を失つたときは,、當(dāng)該代理人を選任した當(dāng)事者は,、書(shū)面でその旨を?qū)徸h會(huì)に屆け出なければならない。 (參加人) 第二十三條の六 第二十三條の八の規(guī)定により意見(jiàn)の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という,。)は,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者以外の者であつて當(dāng)該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし當(dāng)該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認(rèn)められる者(同條第二項(xiàng)第六號(hào)において「関係人」という,。)に対し,、當(dāng)該意見(jiàn)の聴取に関する手続に參加することを求め、又は當(dāng)該意見(jiàn)の聴取に関する手続に參加することを許可することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該意見(jiàn)の聴取に関する手続に參加する者(以下「參加人」という,。)は、代理人を選任することができる,。 3 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の代理人について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「當(dāng)事者」とあるのは,、「參加人」と読み替えるものとする,。 (文書(shū)等の閲覧) 第二十三條の七 法第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該免許の取消等の処分がされた場(chǎng)合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤摔摔膜い茰?zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「當(dāng)該水先人」とあるのは「當(dāng)該免許の取消等の処分がされた場(chǎng)合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤恕工日iみ替えるものとする。 2 法第六十二條第三項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)事者及び同項(xiàng)の免許の取消等の処分がされた場(chǎng)合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤耍ǖ诙龡lの十三第三項(xiàng)において「當(dāng)事者等」という,。)がその意見(jiàn)の聴取の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 3 國(guó)土交通大臣は,、法第六十二條第三項(xiàng)及び前二項(xiàng)の閲覧について日時(shí)及び場(chǎng)所を指定することができる,。 (意見(jiàn)の聴取の主宰) 第二十三條の八 意見(jiàn)の聴取は、審議會(huì)が指名する審議會(huì)の委員が主宰する,。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、意見(jiàn)の聴取を主宰することができない。 一 當(dāng)該意見(jiàn)の聴取の當(dāng)事者又は參加人 二 前號(hào)に規(guī)定する者の配偶者,、四親等內(nèi)の親族又は同居の親族 三 第一號(hào)に規(guī)定する者の代理人又は次條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)佐人 四 前三號(hào)に規(guī)定する者であつたことのある者 五 第一號(hào)に規(guī)定する者の後見(jiàn)人,、後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人,、保佐監(jiān)督人,、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人 六 參加人以外の関係人 (意見(jiàn)の聴取の期日における審理の方式) 第二十三條の九 主宰者は、最初の意見(jiàn)の聴取の期日の冒頭において,、免許の取消等の処分に関する事務(wù)を所掌する組織の職員に,、予定される免許の取消等の処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng)並びにその原因となる事実を意見(jiàn)の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 2 當(dāng)事者又は參加人は,、意見(jiàn)の聴取の期日に出頭して,、意見(jiàn)を述べ、及び証拠書(shū)類等を提出し,、並びに主宰者の許可を得て前項(xiàng)の職員に対し質(zhì)問(wèn)を発することができる,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)事者又は參加人は,、主宰者の許可を得て,、補(bǔ)佐人とともに出頭することができる。 4 主宰者は,、意見(jiàn)の聴取の期日において必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者若しくは參加人に対し質(zhì)問(wèn)を発し、意見(jiàn)の陳述若しくは証拠書(shū)類等の提出を促し,、又は第一項(xiàng)の職員に対し説明を求めることができる,。 5 主宰者は、當(dāng)事者又は參加人の一部が出頭しないときであつても,、意見(jiàn)の聴取の期日における審理を行うことができる,。 6 意見(jiàn)の聴取の期日における審理は、審議會(huì)が公開(kāi)することを相當(dāng)と認(rèn)めるときを除き,、公開(kāi)しない,。 (陳述書(shū)等の提出) 第二十三條の十 當(dāng)事者又は參加人は、意見(jiàn)の聴取の期日への出頭に代えて,、主宰者に対し,、意見(jiàn)の聴取の期日までに陳述書(shū)及び証拠書(shū)類等を提出することができる。 2 主宰者は,、意見(jiàn)の聴取の期日に出頭した者に対し,、その求めに応じて、前項(xiàng)の陳述書(shū)及び証拠書(shū)類等を示すことができる,。 (続行期日の指定) 第二十三條の十一 主宰者は,、意見(jiàn)の聴取の期日における審理の結(jié)果、なお意見(jiàn)の聴取を続行する必要があると認(rèn)めるときは,、さらに新たな期日を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、當(dāng)事者及び參加人に対し,、あらかじめ,、次回の意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所を書(shū)面により通知しなければならない。ただし,、意見(jiàn)の聴取の期日に出頭した當(dāng)事者及び參加人に対しては,、當(dāng)該意見(jiàn)の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。 3 第二十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)本文の場(chǎng)合において,、當(dāng)事者又は參加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「當(dāng)事者又は參加人」と,、「公示した日から二週間を経過(guò)したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過(guò)したとき(同一の當(dāng)事者又は參加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする,。 (當(dāng)事者の不出頭等の場(chǎng)合における意見(jiàn)の聴取の終結(jié)) 第二十三條の十二 主宰者は,、當(dāng)事者の全部若しくは一部が正當(dāng)な理由なく意見(jiàn)の聴取の期日に出頭せず、かつ,、第二十三條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する陳述書(shū)若しくは証拠書(shū)類等を提出しない場(chǎng)合,、又は參加人の全部若しくは一部が意見(jiàn)の聴取の期日に出頭しない場(chǎng)合には、これらの者に対し改めて意見(jiàn)を述べ,、及び証拠書(shū)類等を提出する機(jī)會(huì)を與えることなく,、意見(jiàn)の聴取を終結(jié)することができる,。 2 主宰者は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、當(dāng)事者の全部又は一部が意見(jiàn)の聴取の期日に出頭せず,、かつ、第二十三條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する陳述書(shū)又は証拠書(shū)類等を提出しない場(chǎng)合において,、これらの者の意見(jiàn)の聴取の期日への出頭が相當(dāng)期間引き続き見(jiàn)込めないときは,、これらの者に対し、期限を定めて陳述書(shū)及び証拠書(shū)類等の提出を求め,、當(dāng)該期限が到來(lái)したときに意見(jiàn)の聴取を終結(jié)することとすることができる,。 (意見(jiàn)の聴取調(diào)書(shū)及び報(bào)告書(shū)) 第二十三條の十三 主宰者は、意見(jiàn)の聴取の審理の経過(guò)を記載した調(diào)書(shū)を作成し,、當(dāng)該調(diào)書(shū)において,、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者及び參加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書(shū)は,、意見(jiàn)の聴取の期日における審理が行われた場(chǎng)合には各期日ごとに,、當(dāng)該審理が行われなかつた場(chǎng)合には意見(jiàn)の聴取の終結(jié)後速やかに作成しなければならない。 3 主宰者は,、意見(jiàn)の聴取の終結(jié)後速やかに,、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者等の主張に理由があるかどうかについての意見(jiàn)を記載した報(bào)告書(shū)を作成し、第一項(xiàng)の調(diào)書(shū)とともに審議會(huì)に提出しなければならない,。 4 當(dāng)事者又は參加人は,、第一項(xiàng)の調(diào)書(shū)及び前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の閲覧を求めることができる。 (意見(jiàn)の聴取の再開(kāi)) 第二十三條の十四 審議會(huì)は,、意見(jiàn)の聴取の終結(jié)後に生じた事情にかんがみ必要があると認(rèn)めるときは,、主宰者に対し、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出された報(bào)告書(shū)を返戻して意見(jiàn)の聴取の再開(kāi)を命ずることができる,。第二十三條の十一第二項(xiàng)本文及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (意見(jiàn)の聴取を経てされる意見(jiàn)の決定) 第二十三條の十五 審議會(huì)は,、法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)を決定しようとするときは,、第二十三條の十三第一項(xiàng)の調(diào)書(shū)の內(nèi)容及び同條第三項(xiàng)の報(bào)告書(shū)に記載された主宰者の意見(jiàn)を十分に參酌してこれをしなければならない。 (報(bào)告) 第二十四條 次の表の第一欄に掲げる者は,、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng)を,、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報(bào)告しなければならない,。 報(bào)告義務(wù)者 報(bào)告事項(xiàng) 報(bào)告期限 報(bào)告先 一 水先人會(huì) 前月中の水先実績(jī) 毎月末日まで 水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 二 水先人會(huì) 毎年三月三十一日における水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の現(xiàn)況 毎年四月三十日まで 水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) 前事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告及び収支計(jì)算 毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi) 水先人會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては,、水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、日本水先人會(huì)連合會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては、國(guó)土交通大臣 四 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) 翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算 毎事業(yè)年度開(kāi)始前 水先人會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては,、水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、日本水先人會(huì)連合會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては、國(guó)土交通大臣 五 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) 役員の選任又は解任 選任又は解任の日から十五日以內(nèi) 水先人會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては,、水先人會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、日本水先人會(huì)連合會(huì)が報(bào)告する場(chǎng)合にあつては、國(guó)土交通大臣 六 水先人 業(yè)務(wù)を開(kāi)始した旨及び業(yè)務(wù)を開(kāi)始した日 業(yè)務(wù)を開(kāi)始した日から十日以內(nèi) 國(guó)土交通大臣 七 水先人 業(yè)務(wù)を一月以上休止するとき,、その事由及び休止期間 遅滯なく 國(guó)土交通大臣 八 水先人 業(yè)務(wù)を一月以上休止する場(chǎng)合であつて業(yè)務(wù)の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 遅滯なく 國(guó)土交通大臣 2 前項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る報(bào)告は,、第十號(hào)様式による水先実績(jī)調(diào)及び第十一號(hào)様式による水先業(yè)務(wù)用施設(shè)現(xiàn)況調(diào)によらなければならない,。 3 第一項(xiàng)の表第三號(hào)及び第四號(hào)、第五號(hào),、第六號(hào),、第七號(hào)並びに第八號(hào)に係る報(bào)告をするときは、それぞれ,、財(cái)務(wù)諸表等,、履歴書(shū)及び就任承諾書(shū)、就業(yè)報(bào)告書(shū),、休業(yè)報(bào)告書(shū)並びに休業(yè)変更報(bào)告書(shū)を提出しなければならない,。 (証票の様式) 第二十四條の二 法第六十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第二項(xiàng)の証票の様式は、第十二號(hào)様式によるものとする,。 第七章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第二十五條 法第七十一條の國(guó)土交通省令で定める額は次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請(qǐng)する者(次號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者を除く,。) 六千五百円 二 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請(qǐng)する者のうち,、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千百五十円 三 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請(qǐng)する者のうち、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 六千八百円 四 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請(qǐng)する者(次號(hào)及び第六號(hào)に掲げる者を除く,。) 一萬(wàn)六千三百円 五 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請(qǐng)する者のうち,、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千二百円 六 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請(qǐng)する者のうち、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千二百円 七 法第十條第四項(xiàng)(法第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により,、筆記試験を申請(qǐng)する者 六千五百円 八 法第十條第四項(xiàng)(法第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により,、口述試験を申請(qǐng)する者 一萬(wàn)六千三百円 九 水先人の免許の有効期間の更新を申請(qǐng)する者 四千二百円 十 法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により身體検査を受ける者 千四百五十円 2 水先免狀の再交付を受けようとする者は,、四千円の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 3 前項(xiàng)及び法第七十一條の手?jǐn)?shù)料は,、手?jǐn)?shù)料に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書(shū)又は第十三號(hào)様式の納付書(shū)にはつて納付しなければならない,。 4 既に納めた手?jǐn)?shù)料は、返さない,。 (書(shū)類の提出) 第二十六條 この規(guī)則の定めるところにより申請(qǐng)書(shū),、水先免狀,、屆出書(shū)その他の書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出する場(chǎng)合には、第一條の二第一項(xiàng),、第九條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第九條の三第二項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng),、第二十三條の二第一項(xiàng)又は第二十三條の二の二第一項(xiàng)の規(guī)定によるものについては,、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を、第四條,、第五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第二十四條第一項(xiàng)の表第六號(hào)から第八號(hào)までの規(guī)定によるものについては,、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は提出者の住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)若しくは海事事務(wù)所長(zhǎng)を、第十四條の規(guī)定によるものについては,、試験を行う場(chǎng)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由しなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は、法(第五章の規(guī)定を除く,。)施行の日から施行する,。 2 水先法施行細(xì)則(明治三十二年逓信省令第三十三號(hào))及び水先人試験規(guī)程(明治三十二年逓信省令第三十四號(hào))は廃止する。 3 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により法(第五章の規(guī)定を除く,。)施行の日に法の規(guī)定による水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなされる者は,、法(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日から十日以內(nèi)に,、本籍,、住所、氏名,、出生の年月日及び交付を請(qǐng)求する水先區(qū)の名稱を記載した水先免狀交付申請(qǐng)書(shū)に舊水先免狀,、水先法令書(shū)及び第一條の規(guī)定による寫(xiě)真二葉を添え、管轄海上保安本部を経由して海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、水先法施行細(xì)則の規(guī)定による內(nèi)海水先區(qū)についての水先免狀を受有する者が、法の規(guī)定による阪神水先區(qū),、関門(mén)水先區(qū)及び內(nèi)海水先區(qū)のうちいづれかの水先區(qū)又は二以上の水先區(qū)についての水先免狀の交付を申請(qǐng)するときは,、法公布の日以前二年間に申請(qǐng)する水先區(qū)の區(qū)域において業(yè)務(wù)に従事したことを管轄海上保安本部長(zhǎng)が証明する書(shū)類を申請(qǐng)書(shū)に添えて提出しなければならない。 5 この省令施行前からその施行後まで引き続いて水先をする場(chǎng)合における水先料は,、従前の例により算定するものとする,。 6 水先法施行細(xì)則又は水先人試験規(guī)程の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相當(dāng)する規(guī)定がある場(chǎng)合には,、この省令の規(guī)定によりしたものとみなす,。 附 則 (昭和二五年五月二三日運(yùn)輸省?経済安定本部令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行し,、昭和二十五年三月二十二日から適用する。 附 則?。ㄕ押投晁脑戮湃者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣暌辉露蝗者\(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する,。 附 則 (昭和二七年八月一九日運(yùn)輸省令第六九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投四晁脑乱蝗者\(yùn)輸省令第一七號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱蝗者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐露湃者\(yùn)輸省令第六六號(hào)) この省令は,、昭和二十八年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲晁脑露蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露娜者\(yùn)輸省令第五五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅露娜者\(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十號(hào)様式(その二)の改正規(guī)定は,、昭和三十六年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年五月四日運(yùn)輸省令第二六號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年十月七日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月五日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十九年六月十一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一一月二一日運(yùn)輸省令第八〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十九年十二月一日から施行する,。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月二六日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は,、昭和四十年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月二三日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年七月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月二九日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。ただし、別表第三名古屋四日市水先區(qū)の項(xiàng)及び內(nèi)海水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は,、同年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年四月一二日運(yùn)輸省令第一三號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十三年四月十七日から施行する,。 附 則 (昭和四三年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十三年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年三月二五日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晁脑露迦者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱凰娜者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する,。ただし,、別表第三新潟水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑铝者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅戮湃者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴露柸者\(yùn)輸省令第五〇號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する,。ただし,、別表第三崎戸水先區(qū)の項(xiàng)を削る改正規(guī)定は公布の日から、同表東京水先區(qū),、東京灣水先區(qū)及び橫須賀水先區(qū)の項(xiàng)及び阪神水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、同年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅挛迦者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌辉露者\(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露呷者\(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶乱蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十年五月十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五〇年七月二日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十年七月十日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定中別表第五八戸の部の改正規(guī)定は,、昭和五十年七月十五日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴戮湃者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中港則法施行規(guī)則第二十九條の二第五項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第二章第四節(jié)の二の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、同令別表第四の改正規(guī)定,、同令別表第五の改正規(guī)定(同表関門(mén)の部を改める部分を除く。)は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌哗栐露者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二十二條及び第二十二條の二の改正規(guī)定は、昭和五十二年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免狀は,、改正後の第二號(hào)様式による水先免狀とみなす。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌欢露蝗者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) この省令は,、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥耆露娜者\(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は,、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥炅露迦者\(yùn)輸省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十二年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露呷者\(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐露巳者\(yùn)輸省令第五三號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十三年十一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年一二月二六日運(yùn)輸省令第六六號(hào)) この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年一一月二二日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十四年十二月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けている者は、改正後の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による総トン數(shù)二萬(wàn)トン以上の船舶について認(rèn)定を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露迦者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年七月七日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十六年七月十日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆乱灰蝗者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露娜者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則 (昭和五九年七月四日運(yùn)輸省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十九年七月七日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢滤娜者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は、昭和六十年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十八條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第百五十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百六十三條第一項(xiàng)並びに附屬書(shū)1-3の表の改正規(guī)定は,、昭和六十年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴戮湃者\(yùn)輸省令第二六號(hào)) 1 この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する,。ただし,、第一條中別表第一に尼崎西宮蘆屋の部を加える改正規(guī)定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。ただし,、第十五條の規(guī)定(「一萬(wàn)五千円」を「一萬(wàn)七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(有害液體物質(zhì)の排出防止に関する設(shè)備等に係る部分に限る,。)は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年一二月二五日運(yùn)輸省令第六六號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅露呷者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱欢者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 この省令は,、昭和六十三年七月二十日から施行する,。ただし,、第一條中別表第二四日市の部の改正規(guī)定は、同年九月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露巳者\(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、改正後の水先法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露者\(yùn)輸省令第二〇號(hào)) 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢戮湃者\(yùn)輸省令第三五號(hào)) この省令は,、平成四年十二月十五日から施行する。ただし,、第二條の改正規(guī)定(別表第三に係る部分を除く,。)は、平成五年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓乱蝗者\(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第三十條の規(guī)定 平成六年七月一日 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露迦者\(yùn)輸省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二四日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (水先法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱黄呷者\(yùn)輸省令第七一號(hào)) 1 この省令は、平成九年十月二十四日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌辉露蝗者\(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年六月一二日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は,、平成十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年六月二八日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による橫浜區(qū)(水先法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百九十九號(hào))による改正前の水先法施行令別表第二の橫浜區(qū)をいう。以下同じ,。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は,、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に橫浜區(qū)において新規(guī)則第二十二條の五に規(guī)定する危険物を積載していない総トン數(shù)三百トン以上三千トン未満の船舶の船長(zhǎng)として航海に従事した実歴を有する者は,、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、橫浜川崎區(qū)において総トン數(shù)三千トン以上の船舶の船長(zhǎng)として航海に従事した実歴を有するものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規(guī)定の適用については,、第三條の規(guī)定による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則第三條第四號(hào)ハの改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露巳者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書(shū)式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書(shū)、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書(shū),、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書(shū),、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式による水先人試験第一次?第二次受験申請(qǐng)書(shū)並びに第十二號(hào)様式による納付書(shū),、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí),、自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書(shū),、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí),、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章,、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出書(shū),、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車屆出済証記入申請(qǐng)書(shū),、船舶職員法施行規(guī)則別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書(shū),、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū),、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū),、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)(一),、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū),、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書(shū)、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書(shū),、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書(shū)?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書(shū),、第十六號(hào)様式その一による納付書(shū)並びに第十六號(hào)様式その二による納付書(shū)、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書(shū),、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū),、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書(shū),、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書(shū),、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū),、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車検査証,、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)、変更登録申請(qǐng)書(shū)及び更新登録申請(qǐng)書(shū),、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿,、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)、第五號(hào)様式による変更屆出添付書(shū)類,、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書(shū),、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃諊?guó)土交通省令第六一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽露蝗諊?guó)土交通省令第一一九號(hào)) この省令は,、平成十三年九月十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱蝗諊?guó)土交通省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五三號(hào)) この省令は,、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年五月二八日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露蝗諊?guó)土交通省令第七一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による関門(mén)區(qū)(水先法施行令別表第二の関門(mén)區(qū)をいう。以下同じ,。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は,、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による関門(mén)區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に関門(mén)區(qū)のうち新規(guī)則第二十二條の五に規(guī)定する?yún)^(qū)域を除く區(qū)域において新規(guī)則第二十二條の六に規(guī)定する危険物を積載していない総トン數(shù)三百トン以上三千トン未満の船舶の船長(zhǎng)として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第十二條の規(guī)定により國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)域(以下「関門(mén)港航路區(qū)域」という,。)のみを航行し、関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した場(chǎng)合に係るものを除く,。)を有する者は,、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、関門(mén)區(qū)において,、関門(mén)港航路區(qū)域のみを航行し,、関門(mén)區(qū)の區(qū)域を通過(guò)した船舶以外の船舶であって総トン數(shù)三千トン以上のものの船長(zhǎng)として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱涣諊?guó)土交通省令第一一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年三月二五日國(guó)土交通省令第二四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱涣諊?guó)土交通省令第一六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年四月一日國(guó)土交通省令第四六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域及び船舶の範(fàn)囲內(nèi)において,、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けたものとみなす,。 3 舊規(guī)則の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定を受けてから四年以內(nèi)に新規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合の新規(guī)則第二十二條第二項(xiàng)の適用については,、同項(xiàng)中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする,。 4 新規(guī)則の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けようとする者が當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域において船舶を安全に運(yùn)航するために必要な知識(shí)及び技能を有していると認(rèn)められる場(chǎng)合の新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する回?cái)?shù)については,、當(dāng)分の間、當(dāng)該回?cái)?shù)から當(dāng)該知識(shí)及び技能の程度を勘案して國(guó)土交通大臣が定める回?cái)?shù)を減じた回?cái)?shù)とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷諊?guó)土交通省令第一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜諊?guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱蝗諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の第二號(hào)様式による水先免狀は,、改正後の第二號(hào)様式による水先免狀とみなす,。 第三條 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽掳巳諊?guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳,、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū),、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū),、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀,、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀,、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証,、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū),、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū),、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū),、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票,、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū),、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū),、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū),、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū),、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印,、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀,、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票,、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証,、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū),、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū),、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū),、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票,、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū),、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū),、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū),、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊?guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二九日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第三條の改正規(guī)定は,、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露柸諊?guó)土交通省令第九九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に水先修業(yè)生である者及び登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了している者に係る水先人試験については,、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)及び第十六條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴露呷諊?guó)土交通省令第五六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六號(hào))の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)(水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四號(hào),。以下「令」という,。)別表第二の橫浜川崎區(qū)をいう。以下同じ,。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は,、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に橫浜川崎區(qū)において令第五條の表橫浜川崎區(qū)の項(xiàng)に規(guī)定する海面及び同項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という,。)であって総トン數(shù)三千トン以上一萬(wàn)トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長(zhǎng)として航海に従事した実歴を有する者は,、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、橫浜川崎區(qū)において総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の特定船舶の船長(zhǎng)として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉乱痪湃諊?guó)土交通省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 別表第一(第九條の三、第十條,、第十四條,、第十五條関係) 身體検査標(biāo)準(zhǔn)表 検査項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 視力(五メートルの距離で萬(wàn)國(guó)視力表による。) 裸眼視力又は矯正視力が,、一眼は〇?八以上,、他眼は〇?六以上であること,。 弁色力 色盲又は強(qiáng)度の色弱でないこと。 聴力 両耳共に五メートル以上の距離で耳語(yǔ)を弁別できること,。 疾病及び身體機(jī)能の障害の有無(wú) 業(yè)務(wù)を行うに差し支える重い疾病又は身體機(jī)能の障害(心臓疾患,、眼疾患、精神の機(jī)能の障害,、言語(yǔ)機(jī)能の障害,、運(yùn)動(dòng)機(jī)能の障害その他の著しい疾病又は身體機(jī)能の障害をいう。)のないこと,。 別表第二(第二十條関係) 水先人の最低員數(shù)表 水先區(qū)の名稱 最低員數(shù) 釧路水先區(qū) 一 苫小牧水先區(qū) 二 室蘭水先區(qū) 一 函館水先區(qū) 一 小樽水先區(qū) 一 留萌水先區(qū) 一 八戸水先區(qū) 一 釜石水先區(qū) 一 仙臺(tái)灣水先區(qū) 二 秋田船川水先區(qū) 一 酒田水先區(qū) 一 小名浜水先區(qū) 一 鹿島水先區(qū) 二 東京灣水先區(qū) 八七 新潟水先區(qū) 二 伏木水先區(qū) 一 七尾水先區(qū) 一 田子の浦水先區(qū) 一 清水水先區(qū) 二 伊勢(shì)三河灣水先區(qū) 五八 尾鷲水先區(qū) 一 舞鶴水先區(qū) 一 和歌山下津水先區(qū) 二 大阪灣水先區(qū) 五一 內(nèi)海水先區(qū) 五八 境水先區(qū) 一 関門(mén)水先區(qū) 一三 小松島水先區(qū) 一 博多水先區(qū) 三 佐世保水先區(qū) 一 長(zhǎng)崎水先區(qū) 一 島原海灣水先區(qū) 一 細(xì)島水先區(qū) 一 鹿児島水先區(qū) 一 那覇水先區(qū) 一 第一號(hào)様式(第一條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第三條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第二十二條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第二十二條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第二十二條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式(第二十四條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第十三號(hào)様式(第二十五條関係) [別畫(huà)面で表示]