水先法施行令 昭和三十九年政令第三百五十四號 水先法施行令 內(nèi)閣は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一號)第十一條第一項、第十三條及び第三十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (水先業(yè)務を行うことのできる船舶の範囲) 第一條 水先法(以下「法」という。)第四條第三項の表の第二號の下欄に規(guī)定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の國土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規(guī)定する政令で定める総トン數(shù)は、五萬トン(危険物積載船にあつては、二萬トン)とする。 2 法第四條第三項の表の第三號の下欄に規(guī)定する政令で定める総トン數(shù)は、二萬トンとする。 (登録水先人養(yǎng)成施設(shè)等の登録の有効期間) 第二條 法第十六條第一項及び第三十一條第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (水先區(qū)の名稱及び區(qū)域) 第三條 法第三十三條の水先區(qū)の名稱及び區(qū)域は、別表第一のとおりとする。 (強制水先の港及び水域の名稱及び區(qū)域) 第四條 法第三十五條第一項の規(guī)定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名稱及び區(qū)域は、別表第二のとおりとする。 (強制水先の特例) 第五條 法第三十五條第二項の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして國土交通省令で定める船舶の設(shè)備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。 港又は水域 水先人を乗り込ませなければならない船舶 橫浜川崎區(qū) 総トン數(shù)三千トン以上の船舶(危険物積載船以外の船舶であつて総トン數(shù)一萬トン未満のものにあつては、神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島西端から三百二十九度七百十メートルの地點まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにこれに接続する運河水面を航行するものに限る。)及び総トン數(shù)三千トン未満の危険物積載船 東京灣區(qū)、伊勢三河灣區(qū)、大阪灣區(qū)、備讃瀬戸區(qū)及び來島區(qū) 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶 関門特例區(qū)域(別表第二の関門區(qū)の區(qū)域のうち港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)第五條第一項の規(guī)定により國土交通省令で定める?yún)^(qū)域であつて國土交通省令で定めるものを除いた區(qū)域をいう。) 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶並びに関門區(qū)の區(qū)域を通過しない総トン數(shù)三千トン以上一萬トン未満の船舶及び総トン數(shù)三千トン未満の危険物積載船 (職権の委任) 第六條 法第四十九條第一項及び第三項の規(guī)定により國土交通大臣の職権に屬する事項並びに法第六十四條及び第六十九條第一項の規(guī)定により國土交通大臣の職権に屬する事項であつて水先人會に関するものは、水先人會の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)に委任する。 附 則 1 この政令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。 2 船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令(昭和二十五年政令第十九號)は、廃止する。 附 則 (昭和四〇年四月八日政令第一二一號) 1 この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の水先法施行令の規(guī)定による下津水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規(guī)定による和歌山下津水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 附 則 (昭和四〇年六月二二日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十號)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四二年三月二〇日政令第四三號) この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月一一日政令第六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當該各號に掲げる日から施行する。 一 略 二 別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定 昭和四十三年四月十七日 附 則 (昭和四四年六月四日政令第一四三號) この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第一長崎水先區(qū)の項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月二〇日政令第二四九號) 1 この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第一中崎戸水先區(qū)の項を削る改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の水先法施行令の規(guī)定による塩釜水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規(guī)定による仙臺灣水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日政令第三八〇號) この政令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 別表第一の改正規(guī)定 この政令の公布の日 二 第二條の改正規(guī)定 水先法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十六號)の施行の日(昭和五十一年一月七日) 三 別表第二橫浜區(qū)の項、橫須賀區(qū)の項及び神戸區(qū)の項の改正規(guī)定 昭和五十一年八月一日 四 前三號に掲げる改正規(guī)定以外の改正規(guī)定 昭和五十二年一月一日 附 則 (昭和五一年一二月二一日政令第三二三號) (施行期日) 1 この政令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 別表第一東京水先區(qū)の項、東京灣水先區(qū)の項、橫須賀水先區(qū)の項、內(nèi)海水先區(qū)の項及び関門水先區(qū)の項並びに別表第二橫浜區(qū)の項の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定 昭和五十二年一月一日 二 別表第一留萠水先區(qū)の項の次に八戸水先區(qū)の項を加える改正規(guī)定 昭和五十二年四月一日 三 別表第一衣浦水先區(qū)の項及び名古屋四日市水先區(qū)の項の改正規(guī)定並びに附則第三項及び第四項の規(guī)定 昭和五十二年七月一日 (経過措置) 2 前項第一號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該改正規(guī)定による改正前の水先法施行令の規(guī)定による東京水先區(qū)、東京灣水先區(qū)、橫須賀水先區(qū)、內(nèi)海水先區(qū)又は関門水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、それぞれ當該改正規(guī)定による改正後の同令の規(guī)定による當該水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 3 附則第一項第三號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該改正規(guī)定による改正前の水先法施行令(以下「舊令」という。)の規(guī)定による名古屋四日市水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、當該改正規(guī)定による改正後の同令(以下「新令」という。)の規(guī)定による伊勢灣水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 4 附則第一項第三號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊令の規(guī)定による衣浦水先區(qū)について水先人の免許を受けている者については、その者が新令の規(guī)定による伊良湖三河灣水先區(qū)について水先人の免許を受けるまでの間は、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年八月一日政令第三〇七號) (施行期日) 1 この政令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 別表第一和歌山下津水先區(qū)の項の次に大阪灣水先區(qū)の項を加える改正規(guī)定、同表阪神水先區(qū)の項、內(nèi)海水先區(qū)の項及び関門水先區(qū)の項の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定 昭和五十三年十一月一日 二 第二條ただし書を削る改正規(guī)定、第三條の改正規(guī)定中関門區(qū)に係る部分並びに別表第二東京灣區(qū)の項及び関門區(qū)の項の改正規(guī)定 昭和五十四年一月一日 三 前二號に掲げる改正規(guī)定以外の改正規(guī)定 昭和五十四年十二月一日 (経過措置) 2 前項第一號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該改正規(guī)定による改正前の水先法施行令の規(guī)定による阪神水先區(qū)、內(nèi)海水先區(qū)又は関門水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、それぞれ當該改正規(guī)定による改正後の同令の規(guī)定による當該水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五七年七月六日政令第一八八號) 抄 1 この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一一一號) この政令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和五九年一二月四日政令第三三九號) この政令は、昭和六十年六月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月九日政令第二二〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規(guī)定並びに別表第二兵庫県の項の改正規(guī)定並びに次項から附則第四項までの規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一二月二五日政令第四一三號) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の水先法施行令の規(guī)定による苫小牧水先區(qū)、八戸水先區(qū)、仙臺灣水先區(qū)、長崎水先區(qū)又は鹿児島水先區(qū)について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規(guī)定による當該水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす。 附 則 (昭和六三年七月一二日政令第二二七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月二二日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一五號) この政令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日政令第一九九號) (施行期日) 1 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月五日政令第一九六號) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日政令第八七號) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一八號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (水先法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に受けている水先人の免許に係る水先區(qū)が、第三條の規(guī)定による改正前の水先法施行令の規(guī)定による東京水先區(qū)、東京灣水先區(qū)、橫須賀水先區(qū)、伊良湖三河灣水先區(qū)、伊勢灣水先區(qū)、大阪灣水先區(qū)又は阪神水先區(qū)(以下「舊水先區(qū)」という。)である場合の當該免許に係る水先區(qū)については、同條の規(guī)定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法(昭和二十四年法律第百二十一號)第四十八條第一項及び第五十二條の規(guī)定の適用については、舊水先區(qū)の區(qū)域を包含する新水先法施行令の規(guī)定による東京灣水先區(qū)、伊勢三河灣水先區(qū)又は大阪灣水先區(qū)(以下「新水先區(qū)」という。)をその免許に係る水先區(qū)とみなす。 2 前項本文の規(guī)定によりその水先人の免許に係る水先區(qū)について舊水先區(qū)とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に國土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先區(qū)を當該舊水先區(qū)の區(qū)域を包含する新水先區(qū)とすることができる。 3 前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五條第一項第二號に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設(shè)において、その課程の一部であって、その者が當該舊水先區(qū)の區(qū)域に加えて當該新水先區(qū)の區(qū)域の全部において水先業(yè)務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして國土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、當該能力を現(xiàn)に有するかどうかを確認するための國土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。 4 舊水先區(qū)に設(shè)立されている水先人會についての海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律附則第十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「舊水先法による水先人會」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八號)附則第二條第一項に規(guī)定する舊水先區(qū)に設(shè)立されている舊水先法による水先人會」と、「新水先法による法人たる水先人會」とあるのは「統(tǒng)合して當該舊水先區(qū)の區(qū)域を包含する同項に規(guī)定する新水先區(qū)の新水先法による法人たる水先人會」とする。 5 前各項に定めるもののほか、第二項の規(guī)定による申請その他前各項の規(guī)定の施行に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一一月二日政令第三二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六六號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表第一(第三條関係) 水先區(qū)の名稱 區(qū)域 釧路水先區(qū) 釧路港の區(qū)域 苫小牧水先區(qū) 苫小牧港の區(qū)域 室蘭水先區(qū) 室蘭港の區(qū)域及び室蘭港南外防波堤燈臺(北緯四十二度二十分五十六秒東経百四十度五十四分五十八秒)を中心とする半徑三千メートルの円內(nèi)の海面 函館水先區(qū) 北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 小樽水先區(qū) 小樽港の區(qū)域 留萠水先區(qū) 留萠港の區(qū)域 八戸水先區(qū) 青森県日出巖(北緯四十度三十二分四十六秒東経百四十一度三十三分五十九秒)から百八十度に引いた線、同地點から零度三千五百メートルの地點まで引いた線、同地點と日出巖から三百十二度七千六百六十メートルの地點とを結(jié)んだ線、同地點から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八戸港の區(qū)域に屬する河川水面 釜石水先區(qū) 釜石港の區(qū)域 仙臺灣水先區(qū) 宮城県尾埼と唐戸島南端から二百九度九千二百メートルの地點とを結(jié)んだ線、同地點から二百七十七度に引いた線、萬石橋及び陸岸により囲まれた海面並びに石巻港の區(qū)域に屬する河川水面 秋田船川水先區(qū) 秋田船川港の區(qū)域 酒田水先區(qū) 酒田港の區(qū)域 小名浜水先區(qū) 福島県三埼(北緯三十六度五十六分二秒東経百四十度五十五分十四秒)から二百二十八度五千メートルの地點まで引いた線、同地點から三百十三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 鹿島水先區(qū) 鹿島港北防波堤基點から二百度九百九十メートルの地點を中心とする半徑一萬三千メートルの円內(nèi)の海面 東京灣水先區(qū) 千葉県明鐘岬(北緯三十五度九分十七秒東経百三十九度四十九分三秒)から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の區(qū)域に屬する河川水面及び運河水面 新潟水先區(qū) 新潟港の區(qū)域 伏木水先區(qū) 富山県阿尾鼻から魚津港北區(qū)北防波堤燈臺(北緯三十六度四十九分十四秒東経百三十七度二十三分二十九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、伏木富山港の區(qū)域に屬する河川水面並びに放生津潟水面 七尾水先區(qū) 石川県観音埼から能登島松鼻まで引いた線、同島屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 田子の浦水先區(qū) 田子の浦港の區(qū)域 清水水先區(qū) 靜岡県興津川口右岸突端から百七十度四千メートルの地點まで引いた線、同地點から清水燈臺(北緯三十五度三十八秒東経百三十八度三十一分五十秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清水港の區(qū)域に屬する河川水面 伊勢三河灣水先區(qū) 石鏡燈臺(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)から九十度二萬四百五十メートルの地點まで引いた線、同地點から大山三角點(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の區(qū)域に屬する河川水面及び運河水面 尾鷲水先區(qū) 三重県豬ノ鼻(北緯三十四度五分十四秒東経百三十六度十四分十二秒)、尾輪埼、尾南曾鼻及び沢埼を順次に結(jié)んだ線、沢埼から二百度三千メートルの地點まで引いた線、同地點からモト鼻まで引いた線並びに尾鷲港の區(qū)域を囲む陸岸により囲まれた海面 舞鶴水先區(qū) 舞鶴港の區(qū)域 和歌山下津水先區(qū) 和歌山下津港の區(qū)域 大阪灣水先區(qū) 兵庫県堺川口左岸突端から百八十度六千七百メートルの地點まで引いた線、同地點から同県鵜埼まで引いた線、同地點から同県潮埼までの陸岸、同地點から同県沼島三ケ埼まで引いた線、同地點から九十度一萬八千五百二十メートルの地點まで引いた線、同地點から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の區(qū)域に屬する河川水面及び運河水面 內(nèi)海水先區(qū) 兵庫県堺川口左岸突端、神戸第一南防波堤燈臺(北緯三十四度三十九分五秒東経百三十五度十二分十六秒)、神戸第七防波堤西燈臺(北緯三十四度四十分四秒東経百三十五度十五分十二秒)、西宮防波堤東燈臺(北緯三十四度四十分二十一秒東経百三十五度二十一分三十五秒)、大阪南港南防波堤燈臺(北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十五度二十三分二十二秒)、阪南港岸和田新東防波堤燈臺(北緯三十四度二十九分二十四秒東経百三十五度二十二分十一秒)から四十五度二千七十メートルの地點から三百十度三千メートルの地點、同県堺川口左岸突端から百八十度八千メートルの地點及び同県鵜埼を順次に結(jié)んだ線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県高島北西端を経て関埼まで引いた線、福岡県部埼から三百十度二千五百メートルの地點まで引いた線、同地點から満珠島燈臺(北緯三十三度五十九分四十一秒東経百三十一度一分三十六秒)まで引いた線、同燈臺から六十二度三十分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに水島港の區(qū)域に屬する河川水面 境水先區(qū) 境港の區(qū)域 関門水先區(qū) 山口県網(wǎng)代鼻から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から百五十五度五千メートルの地點まで引いた線、同地點から二十四度十分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の區(qū)域に屬する河川水面(相割川水面を除く。) 小松島水先區(qū) 和田ノ鼻燈臺(北緯三十四度三十四秒東経百三十四度三十八分七秒)から二百十二度三十分八十メートルの地點から徳島県大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面 博多水先區(qū) 博多港の區(qū)域 佐世保水先區(qū) 長崎県七郎鼻、面高白瀬燈臺(北緯三十三度五分三十二秒東経百二十九度三十七分三十八秒)及び番所鼻を順次に結(jié)んだ線、豬ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 長崎水先區(qū) 長崎県端埼から伊王島北端まで引いた線、沖之島南端から香焼島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長崎港の區(qū)域に屬する河川水面 島原海灣水先區(qū) 長崎県國埼から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同県天草上島江浦須森南端から二百七十一度に引いた線、同島下大戸ノ鼻から千束蔵々島上大戸ノ鼻まで引いた線、戸馳島燈臺(北緯三十二度三十四分三十四秒東経百三十度二十九分十九秒)から二百十度に引いた線、黒埼から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 細島水先區(qū) 宮崎県倉戸鼻、乙島三角點(北緯三十二度二十七分五十五秒東経百三十一度四十分六秒)及び鍋埼燈臺(北緯三十二度二十八分十一秒東経百三十一度四十一分四十四秒)を順次に結(jié)んだ線、同燈臺から百七十度四千五百メートルの地點まで引いた線、同地點から松ケ鼻まで引いた線並びに細島港の區(qū)域を囲む陸岸により囲まれた海面 鹿児島水先區(qū) 平川三角點(北緯三十一度二十七分四十二秒東経百三十度三十分三十一秒)から百四十七度千七百メートルの地點から九十度千七百メートルの地點まで引いた線、同地點から沖小島三角點(北緯三十一度三十二分三十九秒東経百三十度三十六分五十五秒)まで引いた線、同三角點から鹿児島県桜島燃埼まで引いた線、同島藤野埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鹿児島港の區(qū)域に屬する河川水面 那覇水先區(qū) 那覇港の區(qū)域 備考 この表における港の區(qū)域は、港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九號)の定めるところによる。 別表第二(第四條、第五條関係) 港又は水域の名稱 區(qū)域 橫浜川崎區(qū) 神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島南西端から橫浜大黒防波堤東燈臺(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)まで引いた線、橫浜大黒防波堤、同防波堤西端から橫浜本牧防波堤燈臺(北緯三十五度二十六分三十六秒東経百三十九度四十一分二十一秒)まで引いた線、橫浜本牧防波堤、同防波堤開口部を結(jié)んだ線及び陸岸により囲まれた海面、これに接続する各河川最下流橋下流の河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面 橫須賀區(qū) 神奈川県橫須賀東北防波堤西端から二百十六度三十分三百二十メートルの地點まで引いた線、同防波堤、橫須賀港東北防波堤東燈臺(北緯三十五度十九分九秒東経百三十九度四十分三十一秒)から北緯三十五度十八分三十二秒東経百三十九度四十一分五十八秒の地點まで引いた線、同地點から二百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 東京灣區(qū) 千葉県明鐘岬から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港の區(qū)域に屬する海面のうち橫浜川崎區(qū)の項に掲げる?yún)^(qū)域に屬するもの及び橫須賀港の區(qū)域に屬する海面のうち橫須賀區(qū)の項に掲げる?yún)^(qū)域に屬するものを除く。) 伊勢三河灣區(qū) 大山三角點から石鏡燈臺まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の區(qū)域に屬する河川水面及び運河水面 大阪灣區(qū) 和歌山県田倉埼から二百三十九度三十分六千五百五十メートルの地點まで引いた線、同地點から二百七十度四千五百メートルの地點まで引いた線、同地點から兵庫県生石鼻まで引いた線、室津港西防波堤基點から北緯三十四度三十一分二十五秒東経百三十四度五十二分三十七秒の地點までの同防波堤、同地點から江井ケ島港西防波堤燈臺(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十四度五十四分三十九秒)まで引いた線、江井ケ島防波堤、江井ケ島一號防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の區(qū)域に屬する河川水面及び運河水面(高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面を除く。) 備讃瀬戸區(qū) 香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノクチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生岬及び同県瀬居島北端を順次に結(jié)んだ線、同地點から同県沙彌島北端までの陸岸、同地點から百八十度千八百五十二メートルの地點まで引いた線、同地點、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を順次に結(jié)んだ線、同地點から同島松葉埼までの陸岸、同地點から三百度五千メートルの地點まで引いた線、同地點、同県佐柳島長崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結(jié)んだ線、同地點から同島フクベ鼻までの陸岸、同地點、岡山県細濃地島西端、同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端(北緯三十四度三十分十八秒東経百三十三度四十一分二十五秒)を順次に結(jié)んだ線、同地點から同県久須美鼻までの陸岸、同地點、香川県與島北端、同県荒神島二左衛(wèi)門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結(jié)んだ線、同地點から同島角埼までの陸岸並びに同地點、同県鹿島黒埼及び同県小豆島地蔵埼を順次に結(jié)んだ線により囲まれた海面並びに水島港の區(qū)域に屬する河川水面 來島區(qū) 愛媛県大島長瀬ノ鼻から五十六度四千メートルの地點まで引いた線、同地點から百八十度四千三百メートルの地點まで引いた線、同地點から二百五十二度四千八百メートルの地點まで引いた線、同地點から大浜潮流信號所(北緯三十四度五分二十四秒東経百三十二度五十九分二十九秒)まで引いた線、同信號所から指手鼻までの陸岸、同地點、大角鼻、梶取ノ鼻、大下島筍ノ鼻及び大島宮ノ鼻を順次に結(jié)んだ線並びに同地點から同島長瀬ノ鼻までの陸岸により囲まれた海面 関門區(qū) 福岡県部埼から二百八十六度二千五百三十メートルの地點から三百二十度に引いた線、山口県南風泊南防波堤、同防波堤突端から同県南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、同県竹ノ子島臺場鼻から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二百五十七度二千九百四十メートルの地點まで引いた線、同地點から二百四十七度千七百メートルの地點まで引いた線、同地點から百五十七度に陸岸まで引いた線、同県響灘大橋、山口県根岳山頂から同県太郎ケ瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の區(qū)域に屬する河川水面(相割川水面を除く。) 佐世保區(qū) 長崎県高後埼から寄船埼まで引いた線、豬ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 那覇區(qū) 沖縄県大嶺鼻西端から三十七度二千二百三十メートルの地點から六十度千百メートルの地點まで引いた線、同地點から百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明治橋下流の國場川水面 備考 この表における港の區(qū)域は、港則法施行令の定めるところによる。