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水先法

時(shí)間: 2018-06-15


水先法 昭和二十四年法律第百二十一號(hào) 水先法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 水先人 第一節(jié) 水先人の免許及び水先人試験(第四條―第十三條) 第二節(jié) 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)等(第十四條―第三十二條) 第三章 水先及び水先區(qū)(第三十三條―第四十七條) 第四章 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) 第一節(jié) 水先人會(huì)(第四十八條―第五十四條) 第二節(jié) 日本水先人會(huì)連合會(huì)(第五十五條―第五十八條) 第五章 監(jiān)督(第五十九條―第六十九條) 第六章 雑則(第七十條―第七十四條) 第七章 罰則(第七十五條―第八十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、水先をすることができる者の資格を定め,、並びにその養(yǎng)成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行を確保することにより,、船舶交通の安全を図り,、併せて船舶の運(yùn)航能率の増進(jìn)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水先」とは,、水先區(qū)において,、船舶に乗り込み當(dāng)該船舶を?qū)Г长趣颏いΑ?2 この法律において「水先人」とは、一定の水先區(qū)について水先人の免許を受けた者をいう,。 3 この法律において「水先修業(yè)生」とは,、第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修習(xí)中の者をいう。 (法の適用) 第三條 この法律のうち船舶所有者に関する規(guī)定は,、船舶共有の場(chǎng)合には船舶管理人に,、船舶貸借の場(chǎng)合には船舶借入人に、船長(zhǎng)に関する規(guī)定は,、船長(zhǎng)に代わつてその職務(wù)を行う者に適用する,。 第二章 水先人 第一節(jié) 水先人の免許及び水先人試験 (水先人の免許) 第四條 水先人になろうとする者は、國(guó)土交通大臣の免許を受けなければならない,。 2 水先人の免許は,、水先區(qū)ごとに、かつ,、次に掲げる資格別に與える,。 一 一級(jí)水先人 二 二級(jí)水先人 三 三級(jí)水先人 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格を有する者が水先業(yè)務(wù)を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする,。 一 一級(jí)水先人 すべての船舶 二 二級(jí)水先人 総トン數(shù)五萬(wàn)トン(積載物の種類(lèi)その他の船舶の航行の安全に関する事項(xiàng)を考慮して政令で定める船舶については、総トン數(shù)二萬(wàn)トン)を下らない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める総トン數(shù)を超えない船舶 三 三級(jí)水先人 総トン數(shù)二萬(wàn)トンを下らない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める総トン數(shù)を超えない船舶(前號(hào)の政令で定める船舶を除く,。) (免許の要件) 第五條 水先人の免許は,、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、與えない,。 一 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格別に國(guó)土交通省令で定める乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào),。以下「船舶職員法」という。)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する海技士の免許をいう,。以下同じ,。)を有していること。 二 第十四條及び第十五條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた水先人養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録水先人養(yǎng)成施設(shè)」という,。)において,、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格に応じ、水先區(qū)ごとに,、船舶の操縦に関する知識(shí)及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるための課程を修了したこと,。 三 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格別に國(guó)土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。 2 國(guó)土交通大臣は,、水先區(qū)に水先人がいない場(chǎng)合又は前項(xiàng)第二號(hào)の要件を具備する者がいない水先區(qū)について急速に水先人を置く必要がある場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件を具備し、かつ,、國(guó)土交通省令で定める回?cái)?shù)以上當(dāng)該水先區(qū)において航海に従事したことがある者に対し,、その者が同項(xiàng)第二號(hào)の要件を具備しなくても、免許を與えることができる,。 (欠格條項(xiàng)) 第六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、水先人となることができない。 一 日本國(guó)民でない者 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた者であつて,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しないもの 三 海技士の免許又は船舶職員法第二十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過(guò)しない者 四 船長(zhǎng)又は航海士の職務(wù)につき業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ,、その業(yè)務(wù)の停止の期間中の者 五 船長(zhǎng)又は航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ,、直近の業(yè)務(wù)の停止の期間が満了した日から五年を経過(guò)しない者 六 水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過(guò)しない者 (水先人試験) 第七條 水先人試験は,、第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格に応じ,、免許を受けようとする水先區(qū)の実情に即して水先業(yè)務(wù)を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その內(nèi)容には,、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない,。 2 水先人試験は、身體検査及び學(xué)術(shù)試験とする。 3 身體検査に合格した者でなければ,、學(xué)術(shù)試験を受けることができない,。 4 學(xué)術(shù)試験は、筆記試験及び口述試験とし,、次に掲げる事項(xiàng)について行う,。 一 海上の衝突予防に関する法規(guī)その他當(dāng)該水先區(qū)の航法に関する法規(guī) 二 當(dāng)該水先區(qū)の風(fēng)位、風(fēng)力,、天候,、潮汐せき 、潮流その他気象及び海象に関する知識(shí) 三 當(dāng)該水先區(qū)の水路,、水深,、距離、淺瀬等の航路障害物,、航路標(biāo)識(shí)その他重要な事項(xiàng)に関する知識(shí) 四 船舶の操縦に関する知識(shí)及び技能 五 その他水先人として必要と認(rèn)められる知識(shí)又は技能であつて國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 5 筆記試験に合格した者でなければ,、口述試験を受けることができない。 (水先人試験の免除) 第八條 第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級(jí)の資格の同一の水先區(qū)の水先人である場(chǎng)合には,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、學(xué)術(shù)試験の一部を免除することができる。 2 第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先區(qū)の水先人である場(chǎng)合には,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、學(xué)術(shù)試験の一部を免除することができる。 (登録及び水先免狀) 第九條 國(guó)土交通大臣は,、水先人の免許を與えたときは,、水先人名簿に登録し、かつ,、水先免狀を交付しなければならない,。 2 水先人名簿は、國(guó)土交通省に備える,。 (免許の更新) 第十條 水先人の免許の有効期間は,、五年とする。ただし,、二級(jí)水先人又は三級(jí)水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の國(guó)土交通省令で定める者の免許の有効期間については,、三年以上五年以?xún)?nèi)において國(guó)土交通省令で定める期間とする。 2 前項(xiàng)の有効期間は,、その満了の際,、申請(qǐng)により更新することができる。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による水先人の免許の有効期間の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には,、その者がその資格に応じ水先業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項(xiàng)に関する最新の知識(shí)及び技能を習(xí)得させるための講習(xí)(以下「水先免許更新講習(xí)」という。)であつて第二十九條及び第三十條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習(xí)」という。)の課程を修了した者でなければ,、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による水先人の免許の有効期間の更新に際し,、必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、當(dāng)該水先人に対し第七條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について筆記試験又は口述試験をすることができる,。 (以前に水先人であつた者に対する免許) 第十一條 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、國(guó)土交通大臣が,、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を與えようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (免許の失効) 第十二條 水先人が上級(jí)の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級(jí)の資格についての水先人の免許は,、その効力を失う,。 (身體検査) 第十三條 國(guó)土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として國(guó)土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために,、毎年,、水先人の身體検査を行わなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を確かめるため必要があると認(rèn)めるときは,、いつでも當(dāng)該水先人の身體検査を行うことができる。 3 前二項(xiàng)の身體検査の実施に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第二節(jié) 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)等 (水先人養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第十四條 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録は、水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 (登録の要件等) 第十五條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない,。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は、國(guó)土交通省令で定める,。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成が行われるものであること,。 イ 講義室 ロ 実習(xí)室 ハ 実習(xí)用船舶 ニ 操船シミュレータ ホ 水路図誌 ヘ 天気図 ト 語(yǔ)學(xué)練習(xí)裝置又は視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 チ 水先業(yè)務(wù)に関する英會(huì)話(huà)を録音した視聴覚教材 リ 教育に必要な模型、掛図,、書(shū)籍その他の教材 二 次に掲げる條件のいずれにも適合する講師により水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成が行われるものであること,。 イ 二十歳以上であること。 ロ 過(guò)去二年間に水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 ハ 次に掲げる條件のいずれかに適合すること,。 (1) 一級(jí)水先人の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上水先業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項(xiàng)の三級(jí)海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)において,、講師として一年以上船舶職員の養(yǎng)成に従事した経験を有する者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十四條の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)(以下「登録水先人養(yǎng)成事務(wù)」という,。)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録は、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を行う者(以下「登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて國(guó)土交通省令で定める課程の區(qū)分 四 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第十六條 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十七條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は,、公正に、かつ,、國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を行わなければならない,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十八條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、第十五條第三項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程) 第十九條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の開(kāi)始前に,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程には,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の方法,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の休廃止) 第二十條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十一條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関(國(guó)又は地方公共団體を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (適合命令) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)が第十五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は,、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関が第十七條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関に対し、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十五條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十八條から第二十條まで,、第二十一條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第二十五條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない,。 (報(bào)告等) 第二十六條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要な限度において、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関に対し,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関し報(bào)告させ,、又はその職員に、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の狀況若しくは帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (國(guó)土交通大臣による水先人の養(yǎng)成) 第二十七條 國(guó)土交通大臣は、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関がいないとき,、第二十條の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、第二十四條の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消し、又は登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関に対し登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは、水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 (公示) 第二十八條 國(guó)土交通大臣は,、次の場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録をしたとき,。 二 第十八條又は第二十條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十四條の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 四 前條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき,、又は自ら行つていた水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (水先免許更新講習(xí)の登録) 第二十九條 第十條第三項(xiàng)の登録は,、水先免許更新講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 (登録の要件等) 第三十條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が,、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先免許更新講習(xí)が行われるものであること,。 イ 講義室 ロ 操船シミュレータ ハ 次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とした視聴覚教材 (1) 海上における事故及び災(zāi)害の防止に関すること,。 (2) 最新の船舶技術(shù)に関すること。 (3) 最新の海事法令に関すること,。 ニ 視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 二 次に掲げる條件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習(xí)が行われるものであること。 イ 二十歳以上であること,。 ロ 過(guò)去二年間に水先免許更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者でないこと,。 ハ 次に掲げる條件のいずれかに適合すること。 (1) 一級(jí)水先人の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上水先業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項(xiàng)の三級(jí)海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)において,、講師として一年以上船舶職員の養(yǎng)成に従事した経験を有する者 (3)?。?)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第三十二條において準(zhǔn)用する第二十四條の規(guī)定により第十條第三項(xiàng)の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、登録水先免許更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)」という。)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第十條第三項(xiàng)の登録は,、登録水先免許更新講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録水先免許更新講習(xí)を行う者(以下「登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録水先免許更新講習(xí)における第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて國(guó)土交通省令で定める課程の區(qū)分 四 登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第三十一條 第十條第三項(xiàng)の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第三十二條 第十七條から第二十八條までの規(guī)定は、登録水先免許更新講習(xí),、登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関及び登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十八條中「第十五條第三項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで」とあるのは「第三十條第三項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで」と,、第二十二條中「第十五條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第三十條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、第二十四條、第二十七條並びに第二十八條第一號(hào)及び第三號(hào)中「第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「第十條第三項(xiàng)」と,、第二十四條第一號(hào)中「第十五條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)」とあるのは「第三十條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)」と読み替えるものとする,。 第三章 水先及び水先區(qū) (水先區(qū)) 第三十三條 水先區(qū)の名稱(chēng)及び區(qū)域は、政令で定める,。 (水先人の員數(shù)) 第三十四條 各水先區(qū)の水先人の最低の員數(shù)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (強(qiáng)制水先) 第三十五條 次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他國(guó)土交通省令で定める船舶を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)の船長(zhǎng)は、水先區(qū)のうち政令で定める港又は水域において,、その船舶を運(yùn)航するときは,、第四條の定めるところにより當(dāng)該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし,、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(期間傭よう 船を除く,。)をした日本船舶以外の船舶の船長(zhǎng)であつて、當(dāng)該港又は水域において國(guó)土交通省令で定める回?cái)?shù)以上航海に従事したと地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)が認(rèn)めるもの(地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の認(rèn)定後二年を経過(guò)しない者に限る。)が,、その船舶を運(yùn)航する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 日本船舶でない総トン數(shù)三百トン以上の船舶 二 日本國(guó)の港と外國(guó)の港との間における航海に従事する総トン數(shù)三百トン以上の日本船舶 三 前號(hào)に掲げるもののほか、総トン數(shù)千トン以上の日本船舶 2 前項(xiàng)の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該港又は水域における自然的條件、船舶交通の狀況,、水先業(yè)務(wù)の態(tài)勢(shì)その他の事情を考慮して,、政令で、同項(xiàng)本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)本文の規(guī)定は、當(dāng)該港又は水域においては,、當(dāng)該政令で定める船舶以外の船舶については,、適用しない。 第三十六條 國(guó)土交通大臣は,、水先區(qū)のうち工事若しくは作業(yè)の実施により又は船舶の沈沒(méi)その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ,、又は生ずるおそれがある港又は水域について、當(dāng)該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、告示により,、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶を除く。),、港又は水域及び期間を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により告示された船舶の船長(zhǎng)は、當(dāng)該告示に係る港又は水域において,、當(dāng)該告示に係る期間內(nèi)にその船舶を運(yùn)航するときは,、第四條の定めるところにより當(dāng)該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。 (水先の制限) 第三十七條 第四條の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は,、水先をしてはならない。 2 水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けている水先人は,、水先をしてはならない,。 第三十八條 船長(zhǎng)は、第四條の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない,。 (水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の確保) 第三十九條 水先人は,、水先船その他の水先業(yè)務(wù)に必要な施設(shè)であつて國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「水先業(yè)務(wù)用施設(shè)」という。)を確保しておかなければならない,。 (水先) 第四十條 水先人は,、船長(zhǎng)から水先人を求める旨の通報(bào)を受けたときは、正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合のほか,、その求めに応じ,、その船舶に赴かなければならない,。 第四十一條 船長(zhǎng)は、水先人が船舶に赴いたときは,、正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合のほか,、水先人に水先をさせなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、水先人に水先をさせている場(chǎng)合において,、船舶の安全な運(yùn)航を期するための船長(zhǎng)の責(zé)任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない,。 第四十二條 水先人は,、船舶に赴いた場(chǎng)合において水先を求められたときは、正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合のほか,、その求めに応じ,、かつ、誠(chéng)実に水先をしなければならない,。 (乗下船の安定措置) 第四十三條 船長(zhǎng)は,、水先人が安全に乗下船できるように、適當(dāng)な方法を講じなければならない,。 (水先人の連行) 第四十四條 船長(zhǎng)は,、正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合のほか、水先人を水先區(qū)外に伴つてはならない,。 (水先修業(yè)生の帯同) 第四十五條 水先人は,、水先修業(yè)生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。 2 水先人は,、水先修業(yè)生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは,、船長(zhǎng)の承諾を得なければならない。 (水先料) 第四十六條 水先人は,、水先をしたときは,、船舶所有者又は船長(zhǎng)に対し、水先料を請(qǐng)求することができる,。 2 水先人は,、水先料の上限を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤(rùn)を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 水先人は、第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた水先料の上限の範(fàn)囲內(nèi)で水先料を定め,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 5 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の水先料が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水先人に対し,、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき,。 二 他の水先人との間に不當(dāng)な競(jìng)爭(zhēng)を引き起こすおそれがあるものであるとき,。 6 水先人は、第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た水先料をその事務(wù)所において利用者に見(jiàn)やすいように掲示しておかなければならない,。 (水先約款) 第四十七條 水先人は,、水先約款を定め、その実施前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の水先約款が利用者の正當(dāng)な利益を害するおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該水先人に対し,、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる,。 3 水先人は、第一項(xiàng)の水先約款をその事務(wù)所において利用者に見(jiàn)やすいように掲示しておかなければならない,。 第四章 水先人會(huì)及び日本水先人會(huì)連合會(huì) 第一節(jié) 水先人會(huì) (水先人會(huì)) 第四十八條 水先人は,、水先區(qū)ごとに、一個(gè)の水先人會(huì)を設(shè)立しなければならない,。 2 水先人會(huì)は,、會(huì)員の品位を保持し、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行に資するため,、合同事務(wù)所(會(huì)員のする水先の引受けに関する事務(wù)を統(tǒng)合して行うための事務(wù)所をいう,。以下同じ。)の設(shè)置及び運(yùn)営,、水先人の養(yǎng)成並びに會(huì)員の指導(dǎo)、連絡(luò)及び監(jiān)督に関する事務(wù)を行うことを目的とする,。 3 水先人會(huì)は,、法人とする。 4 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第四條及び第七十八條の規(guī)定は、水先人會(huì)について準(zhǔn)用する,。 (水先人會(huì)の會(huì)則) 第四十九條 水先人は,、水先人會(huì)を設(shè)立しようとするときは、會(huì)則を定め,、その會(huì)則について國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 水先人會(huì)の會(huì)則には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 名稱(chēng)及び事務(wù)所の所在地 二 役員に関する規(guī)定 三 入會(huì)及び退會(huì)に関する規(guī)定 四 會(huì)議に関する規(guī)定 五 合同事務(wù)所の設(shè)置及び運(yùn)営に関する規(guī)定 六 水先修業(yè)生の修習(xí)に関する規(guī)定 七 水先人の品位保持に関する規(guī)定 八 資産及び會(huì)計(jì)に関する規(guī)定 九 會(huì)費(fèi)に関する規(guī)定 十 その他重要な會(huì)務(wù)に関する規(guī)定 3 水先人會(huì)は,、その會(huì)則を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、水先人會(huì)の事務(wù)所の所在地その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に係る會(huì)則の変更については、この限りでない,。 (水先人會(huì)の登記) 第五十條 水先人會(huì)は,、政令で定めるところにより、登記をしなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登記をしなければならない事項(xiàng)は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (水先人會(huì)の役員) 第五十一條 水先人會(huì)に,、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)及び會(huì)則で定めるその他の役員を置く,。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、水先人會(huì)を代表し、その會(huì)務(wù)を総理する,。 3 副會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)長(zhǎng)の定めるところにより、會(huì)長(zhǎng)を補(bǔ)佐し,、會(huì)長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、會(huì)長(zhǎng)が欠員のときはその職務(wù)を行う。 (入會(huì)) 第五十二條 水先人は,、その免許に係る水先區(qū)に設(shè)立されている水先人會(huì)に入會(huì)しなければならない,。 (會(huì)則遵守の義務(wù)) 第五十三條 水先人は、所屬水先人會(huì)の會(huì)則を守らなければならない,。 (財(cái)務(wù)諸表等) 第五十四條 水先人會(huì)は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、財(cái)務(wù)諸表等を作成し,、事務(wù)所に備えて置き,、國(guó)土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 第二節(jié) 日本水先人會(huì)連合會(huì) (日本水先人會(huì)連合會(huì)) 第五十五條 全國(guó)の水先人會(huì)は,、日本水先人會(huì)連合會(huì)を設(shè)立しなければならない,。 2 日本水先人會(huì)連合會(huì)は、水先人會(huì)の會(huì)員の品位を保持し,、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行に資するため,、水先人會(huì)及びその會(huì)員の指導(dǎo)、連絡(luò)及び監(jiān)督に関する事務(wù)を行うことを目的とする,。 3 日本水先人會(huì)連合會(huì)は,、法人とする。 4 水先人會(huì)は,、當(dāng)然,、日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)員となる。 (日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)則) 第五十六條 水先人會(huì)は,、日本水先人會(huì)連合會(huì)を設(shè)立しようとするときは,、會(huì)則を定め、その會(huì)則について國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)則には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 第四十九條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第七號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 水先人の確保に関する規(guī)定 三 水先人會(huì)の會(huì)員の研修に関する規(guī)定 四 その他重要な會(huì)務(wù)に関する規(guī)定 (會(huì)則遵守の義務(wù)) 第五十七條 水先人及び水先人會(huì)は,、日本水先人會(huì)連合會(huì)の會(huì)則を守らなければならない,。 (水先人會(huì)に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十八條 第四十八條第四項(xiàng)、第四十九條第三項(xiàng),、第五十條,、第五十一條及び第五十四條の規(guī)定は、日本水先人會(huì)連合會(huì)について準(zhǔn)用する,。 第五章 監(jiān)督 (免許の取消し等) 第五十九條 國(guó)土交通大臣は,、水先人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、水先人の免許を取り消し,、二年以?xún)?nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又はその者を戒告することができる。ただし,、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開(kāi)始したときは,、この限りでない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき,。 二 水先人としての業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり,、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))その他の他の法令の規(guī)定に違反したとき。 三 水先人がその業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり,、怠慢であつたとき,、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき,。 第六十條 國(guó)土交通大臣は、二年間に三回以上水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者又は正當(dāng)な事由がないのに第十三條の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の行う身體検査を受けない者に対し,、水先人の免許を取り消すことができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、第十三條の規(guī)定により行う身體検査の結(jié)果,、水先人が心身の障害により水先業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として國(guó)土交通省令で定めるものになつたと認(rèn)めるときは、水先人の免許を取り消し,、又は二年以?xún)?nèi)の期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる,。 (業(yè)務(wù)改善の命令) 第六十一條 國(guó)土交通大臣は、水先人がその業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり利用者の利便を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水先人に対し,、水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の改善その他水先業(yè)務(wù)の円滑な遂行を確保するため必要な事項(xiàng)を命ずることができる。 (交通政策審議會(huì)への諮問(wèn)等) 第六十二條 國(guó)土交通大臣は,、前三條の規(guī)定による処分をしようとするときは,、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 2 交通政策審議會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)を決定しようとするときは,、當(dāng)該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場(chǎng)所を通知してその意見(jiàn)を聴取しなければならない,。當(dāng)該水先人は,、意見(jiàn)の聴取に際しては、証拠を提出することができる,。 3 當(dāng)該水先人は,、意見(jiàn)の聴取の通知があつた時(shí)から意見(jiàn)の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間、國(guó)土交通大臣に対し,、當(dāng)該事案についてした調(diào)査の結(jié)果に係る調(diào)書(shū)その他の當(dāng)該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる,。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は,、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正當(dāng)な理由があるときでなければ,、その閲覧を拒むことができない。 4 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、交通政策審議會(huì)が行う意見(jiàn)の聴取に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (行政手続法の適用除外) 第六十三條 第五十九條から第六十一條までの規(guī)定による処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章(第十二條及び第十四條を除く,。)の規(guī)定は、適用しない,。 (水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)に対する勧告) 第六十四條 國(guó)土交通大臣は,、水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)に対し、その行う業(yè)務(wù)について勧告することができる,。 (屆出) 第六十五條 水先人は,、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號(hào))による海難が発生したときは、遅滯なく,、その旨を最寄りの地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部、運(yùn)輸支局又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所(以下「地方運(yùn)輸局等」という,。)に屆け出なければならない。 第六十六條 水先人は,、水先區(qū)において次の事項(xiàng)を認(rèn)めたときは,、直ちに、その狀況を最寄りの地方運(yùn)輸局等に屆け出なければならない,。 一 航路又は航路標(biāo)識(shí)に異変があること,。 二 航路の障害となるべき物があること。 三 その他航行上危険のおそれのある事実があること,。 第六十七條 船長(zhǎng)は,、水先人に第五十九條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事由があることを知つたときは、遅滯なく,、その旨を最寄りの地方運(yùn)輸局等に屆け出なければならない,。 (國(guó)土交通大臣に対する報(bào)告義務(wù)) 第六十八條 水先人會(huì)は、所屬の會(huì)員が,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反すると思料するときは,、その旨を、國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 (報(bào)告及び検査) 第六十九條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、水先人,、水先人會(huì)若しくは日本水先人會(huì)連合會(huì)に対してその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に水先人、水先人會(huì)若しくは日本水先人會(huì)連合會(huì)の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)若しくは水先船に立ち入り,、帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。 2 第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第六章 雑則 (関係者の責(zé)務(wù)) 第七十條 水先人,、水先人會(huì)、船長(zhǎng),、船舶所有者その他の関係者は,、水先人の養(yǎng)成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより,、水先人の養(yǎng)成を行う者がこの法律の目的を達(dá)成するために行う措置に協(xié)力しなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第七十一條 水先人の養(yǎng)成若しくは水先免許更新講習(xí)(國(guó)土交通大臣が行うものに限る,。)を受ける者,、水先人試験若しくは第十條第四項(xiàng)(第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の試験を受ける者,、水先人の免許の有効期間の更新を申請(qǐng)する者又は第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の身體検査を受ける者は,、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 (職権の委任) 第七十二條 この法律の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の職権に屬する事項(xiàng)は,、政令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に行わせることができる,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第七十三條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (経過(guò)措置) 第七十四條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 第七章 罰則 第七十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十四條(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 二 第三十五條第一項(xiàng)又は第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、水先人を乗り込ませなかつた者 三 第三十七條又は第三十八條の規(guī)定に違反した者 第七十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た水先料によらないで水先料を受領(lǐng)した者 二 第四十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して、水先料を受領(lǐng)した者 三 第四十六條第六項(xiàng)の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 四 第四十七條第二項(xiàng)又は第六十一條の規(guī)定による命令に違反した者 第七十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで水先の引受けをした者 二 第四十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 三 第六十五條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出若しくは報(bào)告をした者 四 第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を求められて、報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第七十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第二十條(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十五條(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第二十六條第一項(xiàng)(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第四十四條の規(guī)定に違反した者 五 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により水先人が水先修業(yè)生を伴つた場(chǎng)合においてこれを拒んだ者又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して水先修業(yè)生を伴つた者 六 第六十六條又は第六十七條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 第七十九條 水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)が第五十條第一項(xiàng)(第五十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく政令に違反して,、登記をすることを怠つたときは,、その水先人會(huì)又は日本水先人會(huì)連合會(huì)の代表者は、三十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第八十條 第二十一條第一項(xiàng)(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第二項(xiàng)各號(hào)(第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第八十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第七十五條第一號(hào),、第七十六條第一號(hào)若しくは第二號(hào)、第七十七條第四號(hào)又は第七十八條第一號(hào)から第三號(hào)までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 1 この法律施行の期日は,、公布の日から三箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める,。但し,、第五章の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 水先法(明治三十二年法律第六十三號(hào),、以下「舊法」という,。)は、廃止する,。 3 左表上段に掲げる舊法の規(guī)定による水先區(qū)についての水先免狀を受有する者は,、この法律(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日において,、それぞれ同表下段相當(dāng)欄に掲げるこの法律の規(guī)定による水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、左表上段に掲げる內(nèi)海水先區(qū)についての水先免狀を受有する者については,、その者がこの法律公布の日以前二年間に舊法による水先人としての業(yè)務(wù)に従事したことがない區(qū)域をその區(qū)域とする同表下段に掲げる水先區(qū)について適用しない,。 東京灣水先區(qū) 東京灣水先區(qū) 東京港水先區(qū) 東京灣水先區(qū) 名古屋四日市水先區(qū) 名古屋四日市水先區(qū) 和泉灘水先區(qū) 阪神水先區(qū) 下関水先區(qū) 関門(mén)水先區(qū) 內(nèi)海水先區(qū) 阪神水先區(qū)、関門(mén)水先區(qū)及び內(nèi)海水先區(qū) 長(zhǎng)崎港水先區(qū) 長(zhǎng)崎水先區(qū) 島原海灣水先區(qū) 島原海灣水先區(qū) 伏木港水先區(qū) 伏木水先區(qū) 函館港水先區(qū) 函館水先區(qū) 室蘭港水先區(qū) 室蘭水先區(qū) 小樽港水先區(qū) 小樽水先區(qū) 留萌水先區(qū) 留萌水先區(qū) 塩釜水先區(qū) 塩釜水先區(qū) 新潟水先區(qū) 新潟水先區(qū) 七尾水先區(qū) 七尾水先區(qū) 清水水先區(qū) 清水水先區(qū) 舞鶴水先區(qū) 舞鶴水先區(qū) 境水先區(qū) 境水先區(qū) 崎戸水先區(qū) 崎戸水先區(qū) 佐世保水先區(qū) 佐世保水先區(qū) 鹿児島水先區(qū) 鹿児島水先區(qū) 5 この法律(第五章の規(guī)定を除く,。)施行前に舊法又は海難審判法の規(guī)定によつてした水先免狀の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれこの法律の規(guī)定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす,。 6 舊法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 7 海難審判法の一部を次のように改正する,。 附 則?。ㄕ押投迥耆露辗傻谝晃逄?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥晡逶露辗傻谝痪虐颂?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投晁脑露辗傻谝欢?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投晁脑露辗傻谝欢奶?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投晁脑乱涣辗傻谝凰木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める,。 13 この法律施行前に水先法の規(guī)定によつてした免許の停止の処分は,、水先法の改正規(guī)定によつてした業(yè)務(wù)の停止の処分とみなす。この場(chǎng)合において,、停止の期間は,、なお,、従前の例による。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙甙颂?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱蝗辗傻谝晃宥?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に改正前の第十三條但書(shū)の規(guī)定によつてした海技免狀の裏書(shū)は,、この法律の施行後は,、改正後の第十三條但書(shū)の規(guī)定によつてした海運(yùn)局長(zhǎng)の認(rèn)定とみなす。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑乱蝗辗傻谖迦?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣耆掳巳辗傻诰盘?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅乱蝗辗傻诰哦?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を経過(guò)した日から施行する。ただし,、附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 第二條 この法律の施行前にした改正前の水先法(以下「舊法」という,。)第三條の規(guī)定による水先人の免許は,、改正後の水先法(以下「新法」という。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に水先人の免許の申請(qǐng)をしている者に対して當(dāng)該申請(qǐng)に係る水先人の免許をする場(chǎng)合における免許の要件については,、新法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 新法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、この法律の施行前に舊法第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する水先修業(yè)生として実務(wù)を修習(xí)した期間は、新法第一條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する水先修業(yè)生として実務(wù)を修習(xí)した期間とみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に水先人である者が,、その際現(xiàn)に実施している水先約款については、新法第二十二條の二第一項(xiàng)中「その実施前に」とあるのは,、「水先法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十二號(hào))の施行の日から三十日以?xún)?nèi)に」とする,。 第四條 水先區(qū)を同一にする水先人は、この法律の施行前において、新法第二十二條の三及び第二十二條の四の規(guī)定の例により,、會(huì)則を定めて運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受け,、水先人會(huì)を設(shè)立することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた會(huì)則は,、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし,、當(dāng)該水先人會(huì)は、この法律の施行の日において新法の規(guī)定により設(shè)立されたものとみなす,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸辗傻诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし,、第四條から第六條まで,、第十條(資産再評(píng)価審議會(huì)及び接収貴金屬等処理審議會(huì)に係る部分に限る。),、第十一條,、第十三條、第十五條,、第二十五條,、第二十八條及び第四十八條から第五十一條までの規(guī)定は、昭和四十二年三月三十一日までの間においての間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年七月八日法律第五六號(hào)) この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹?hào)) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は,、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 〔略〕 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、陸運(yùn)支局長(zhǎng),、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷辗傻诹柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱黄呷辗傻谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中港灣法第五十條の二及び第五十五條の七第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十四條第一項(xiàng),、第十五條及び第二十二條の規(guī)定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 二 第一條中港灣法第五十六條の二の二の改正規(guī)定、同條の次に十八條を加える改正規(guī)定並びに同法第五十六條の三第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第六十一條から第六十三條までの改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定並びに附則第六條,、第八條,、第九條、第十條第一項(xiàng),、第十一條,、第十二條,、第十七條、第十九條及び第二十條の規(guī)定 平成十九年四月一日 (水先法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の水先法(以下「舊水先法」という,。)第三條の規(guī)定による水先人の免許(以下「舊免許」という,。)を受けている者は、一部施行日に,、第三條の規(guī)定による改正後の水先法(以下「新水先法」という,。)第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる一級(jí)水先人の資格についての水先人の免許(以下「一級(jí)水先人免許」という。)を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該一級(jí)水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級(jí)水先人免許の有効期間は、新水先法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その者に係る舊免許について,、舊水先法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。 第七條 新水先法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第十條第三項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、一部施行日前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる。新水先法第十九條第一項(xiàng)(新水先法第三十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程その他の規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 第八條 新水先法第六條第二號(hào)の規(guī)定は,、一部施行日以後に禁錮こ 以上の刑に処せられた者について適用し,、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の當(dāng)該刑に係る欠格條項(xiàng)については、なお従前の例による,。 2 新水先法第六條第四號(hào)の規(guī)定は,、一部施行日以後に船長(zhǎng)又は航海士の職務(wù)につき業(yè)務(wù)の停止の処分を命ぜられた者について適用する。 3 新水先法第六條第五號(hào)の規(guī)定のうち航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者に係る部分は,、一部施行日以後に航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止の処分を命ぜられた者について適用する,。 第九條 附則第六條の規(guī)定により一級(jí)水先人免許を受けたものとみなされた者は、一部施行日から一年間は,、新水先法第四十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けず,、又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、舊水先法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による水先料の額と同一の額の水先料を請(qǐng)求することができる,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該一級(jí)水先人免許を受けたものとみなされた者は、新水先法第四十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第十條 一部施行日に,、舊水先法による水先人會(huì)(以下「舊水先人會(huì)」という,。)は,、新水先法による法人たる水先人會(huì)(以下「新水先人會(huì)」という。)となり,、舊水先人會(huì)の役員は,、退任するものとする。 2 舊水先人會(huì)は,、一部施行日前に,、あらかじめ、その會(huì)則を新水先法の規(guī)定に適合するように変更するため必要な措置をとり,、かつ,、新水先人會(huì)の役員となるべき者を選任しておかなければならない。 第十一條 全國(guó)の新水先人會(huì)は,、一部施行日後三月以?xún)?nèi)に,、新水先法第五十五條の規(guī)定による日本水先人會(huì)連合會(huì)を設(shè)立しなければならない。 第十二條 附則第六條から前條までに規(guī)定するもののほか,、一部施行日前に舊水先法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、新水先法(これに基づく命令を含む,。)に相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 2 新港灣法第五十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者が告示した埋立地の區(qū)域に係る當(dāng)該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十六條 政府は、この法律の施行後七年以?xún)?nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會(huì)計(jì)に関する法律(以下「新特別會(huì)計(jì)法」という,。)の規(guī)定は,、平成二十六年度の予算から適用する。