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水先法

時間: 2018-06-15


水先法 昭和二十四年法律第百二十一號 水先法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 水先人 第一節(jié) 水先人の免許及び水先人試験(第四條―第十三條) 第二節(jié) 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)等(第十四條―第三十二條) 第三章 水先及び水先區(qū)(第三十三條―第四十七條) 第四章 水先人會及び日本水先人會連合會 第一節(jié) 水先人會(第四十八條―第五十四條) 第二節(jié) 日本水先人會連合會(第五十五條―第五十八條) 第五章 監(jiān)督(第五十九條―第六十九條) 第六章 雑則(第七十條―第七十四條) 第七章 罰則(第七十五條―第八十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、水先をすることができる者の資格を定め,、並びにその養(yǎng)成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行を確保することにより,、船舶交通の安全を図り,、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水先」とは,、水先區(qū)において,、船舶に乗り込み當(dāng)該船舶を?qū)Г长趣颏いΑ?2 この法律において「水先人」とは、一定の水先區(qū)について水先人の免許を受けた者をいう,。 3 この法律において「水先修業(yè)生」とは,、第五條第一項第二號に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修習(xí)中の者をいう。 (法の適用) 第三條 この法律のうち船舶所有者に関する規(guī)定は,、船舶共有の場合には船舶管理人に,、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規(guī)定は,、船長に代わつてその職務(wù)を行う者に適用する,。 第二章 水先人 第一節(jié) 水先人の免許及び水先人試験 (水先人の免許) 第四條 水先人になろうとする者は、國土交通大臣の免許を受けなければならない,。 2 水先人の免許は,、水先區(qū)ごとに、かつ,、次に掲げる資格別に與える,。 一 一級水先人 二 二級水先人 三 三級水先人 3 前項各號に掲げる資格を有する者が水先業(yè)務(wù)を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする,。 一 一級水先人 すべての船舶 二 二級水先人 総トン數(shù)五萬トン(積載物の種類その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶については,、総トン數(shù)二萬トン)を下らない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める総トン數(shù)を超えない船舶 三 三級水先人 総トン數(shù)二萬トンを下らない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める総トン數(shù)を超えない船舶(前號の政令で定める船舶を除く。) (免許の要件) 第五條 水先人の免許は,、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ,、與えない。 一 前條第二項各號に掲げる資格別に國土交通省令で定める乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號,。以下「船舶職員法」という,。)第四條第一項に規(guī)定する海技士の免許をいう。以下同じ,。)を有していること,。 二 第十四條及び第十五條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた水先人養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録水先人養(yǎng)成施設(shè)」という。)において,、前條第二項各號に掲げる資格に応じ,、水先區(qū)ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるための課程を修了したこと,。 三 前條第二項各號に掲げる資格別に國土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと,。 2 國土交通大臣は、水先區(qū)に水先人がいない場合又は前項第二號の要件を具備する者がいない水先區(qū)について急速に水先人を置く必要がある場合においては,、同項第一號及び第三號の要件を具備し,、かつ、國土交通省令で定める回數(shù)以上當(dāng)該水先區(qū)において航海に従事したことがある者に対し,、その者が同項第二號の要件を具備しなくても,、免許を與えることができる。 (欠格條項) 第六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、水先人となることができない,。 一 日本國民でない者 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた者であつて、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの 三 海技士の免許又は船舶職員法第二十三條の二第一項に規(guī)定する小型船舶操縦士の免許を取り消され,、取消しの日から五年を経過しない者 四 船長又は航海士の職務(wù)につき業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ、その業(yè)務(wù)の停止の期間中の者 五 船長又は航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ,、直近の業(yè)務(wù)の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者 六 水先人の免許を取り消され,、取消しの日から五年を経過しない者 (水先人試験) 第七條 水先人試験は、第四條第二項各號に掲げる資格に応じ,、免許を受けようとする水先區(qū)の実情に即して水先業(yè)務(wù)を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし,、その內(nèi)容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない,。 2 水先人試験は,、身體検査及び學(xué)術(shù)試験とする。 3 身體検査に合格した者でなければ,、學(xué)術(shù)試験を受けることができない,。 4 學(xué)術(shù)試験は,、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う,。 一 海上の衝突予防に関する法規(guī)その他當(dāng)該水先區(qū)の航法に関する法規(guī) 二 當(dāng)該水先區(qū)の風(fēng)位,、風(fēng)力、天候,、潮汐せき ,、潮流その他気象及び海象に関する知識 三 當(dāng)該水先區(qū)の水路、水深,、距離、淺瀬等の航路障害物,、航路標(biāo)識その他重要な事項に関する知識 四 船舶の操縦に関する知識及び技能 五 その他水先人として必要と認(rèn)められる知識又は技能であつて國土交通省令で定める事項 5 筆記試験に合格した者でなければ,、口述試験を受けることができない。 (水先人試験の免除) 第八條 第四條第二項各號に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先區(qū)の水先人である場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)術(shù)試験の一部を免除することができる。 2 第四條第二項各號に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先區(qū)の水先人である場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)術(shù)試験の一部を免除することができる。 (登録及び水先免狀) 第九條 國土交通大臣は,、水先人の免許を與えたときは,、水先人名簿に登録し、かつ,、水先免狀を交付しなければならない,。 2 水先人名簿は、國土交通省に備える,。 (免許の更新) 第十條 水先人の免許の有効期間は,、五年とする。ただし,、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の國土交通省令で定める者の免許の有効期間については,、三年以上五年以內(nèi)において國土交通省令で定める期間とする。 2 前項の有効期間は,、その満了の際,、申請により更新することができる。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には,、その者がその資格に応じ水先業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習(xí)得させるための講習(xí)(以下「水先免許更新講習(xí)」という。)であつて第二十九條及び第三十條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習(xí)」という,。)の課程を修了した者でなければ,、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない,。 4 國土交通大臣は、第二項の規(guī)定による水先人の免許の有効期間の更新に際し,、必要があると認(rèn)めるときは,、國土交通省令の定めるところにより、當(dāng)該水先人に対し第七條第四項各號に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる,。 (以前に水先人であつた者に対する免許) 第十一條 前條第四項の規(guī)定は,、國土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を與えようとする場合について準(zhǔn)用する,。 (免許の失効) 第十二條 水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは,、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う,。 (身體検査) 第十三條 國土交通大臣は,、水先人が心身の障害により水先業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として國土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年,、水先人の身體検査を行わなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項に規(guī)定する事項を確かめるため必要があると認(rèn)めるときは,、いつでも當(dāng)該水先人の身體検査を行うことができる,。 3 前二項の身體検査の実施に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第二節(jié) 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)等 (水先人養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第十四條 第五條第一項第二號の登録は,、水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を行おうとする者の申請により行う。 (登録の要件等) 第十五條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成が行われるものであること,。 イ 講義室 ロ 実習(xí)室 ハ 実習(xí)用船舶 ニ 操船シミュレータ ホ 水路図誌 ヘ 天気図 ト 語學(xué)練習(xí)裝置又は視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 チ 水先業(yè)務(wù)に関する英會話を録音した視聴覚教材 リ 教育に必要な模型,、掛図、書籍その他の教材 二 次に掲げる條件のいずれにも適合する講師により水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成が行われるものであること,。 イ 二十歳以上であること,。 ロ 過去二年間に水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 ハ 次に掲げる條件のいずれかに適合すること,。 (1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上水先業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)において,、講師として一年以上船舶職員の養(yǎng)成に従事した経験を有する者 (3)?。?)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。 2 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四條の規(guī)定により第五條第一項第二號の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)(以下「登録水先人養(yǎng)成事務(wù)」という,。)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第五條第一項第二號の登録は,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を行う者(以下「登録水先人養(yǎng)成実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における第四條第二項各號に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて國土交通省令で定める課程の區(qū)分 四 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十六條 第五條第一項第二號の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十七條 登録水先人養(yǎng)成実施機関は,、公正に、かつ,、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第十八條 登録水先人養(yǎng)成実施機関は、第十五條第三項第二號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程) 第十九條 登録水先人養(yǎng)成実施機関は,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の開始前に,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程には,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の方法,、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の休廃止) 第二十條 登録水先人養(yǎng)成実施機関は,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十一條 登録水先人養(yǎng)成実施機関(國又は地方公共団體を除く,。次項において同じ,。)は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。以下「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における教育を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録水先人養(yǎng)成実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、登録水先人養(yǎng)成実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものをいう,。)により提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第二十二條 國土交通大臣は、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)が第十五條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録水先人養(yǎng)成実施機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十三條 國土交通大臣は,、登録水先人養(yǎng)成実施機関が第十七條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録水先人養(yǎng)成実施機関に対し、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十四條 國土交通大臣は,、登録水先人養(yǎng)成実施機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第五條第一項第二號の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十五條第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第十八條から第二十條まで、第二十一條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第五條第一項第二號の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第二十五條 登録水先人養(yǎng)成実施機関は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (報告等) 第二十六條 國土交通大臣は,、この法律の目的を達成するため必要な限度において,、登録水先人養(yǎng)成実施機関に対し、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関し報告させ,、又はその職員に,、登録水先人養(yǎng)成実施機関の事務(wù)所に立ち入り、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (國土交通大臣による水先人の養(yǎng)成) 第二十七條 國土交通大臣は、登録水先人養(yǎng)成実施機関がいないとき,、第二十條の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、第二十四條の規(guī)定により第五條第一項第二號の登録を取り消し、又は登録水先人養(yǎng)成実施機関に対し登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録水先人養(yǎng)成実施機関が天災(zāi)その他の事由により登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは、水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 (公示) 第二十八條 國土交通大臣は,、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第五條第一項第二號の登録をしたとき,。 二 第十八條又は第二十條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十四條の規(guī)定により第五條第一項第二號の登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 四 前條の規(guī)定により國土交通大臣が水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき,、又は自ら行つていた水先人の養(yǎng)成に関する事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (水先免許更新講習(xí)の登録) 第二十九條 第十條第三項の登録は,、水先免許更新講習(xí)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の要件等) 第三十條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請が,、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先免許更新講習(xí)が行われるものであること,。 イ 講義室 ロ 操船シミュレータ ハ 次に掲げる事項を內(nèi)容とした視聴覚教材 (1) 海上における事故及び災(zāi)害の防止に関すること,。 (2) 最新の船舶技術(shù)に関すること。 (3) 最新の海事法令に関すること,。 ニ 視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 二 次に掲げる條件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習(xí)が行われるものであること,。 イ 二十歳以上であること。 ロ 過去二年間に水先免許更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと,。 ハ 次に掲げる條件のいずれかに適合すること,。 (1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上水先業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)において、講師として一年以上船舶職員の養(yǎng)成に従事した経験を有する者 (3)?。?)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること,。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二條において準(zhǔn)用する第二十四條の規(guī)定により第十條第三項の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録水先免許更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)」という,。)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第十條第三項の登録は、登録水先免許更新講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録水先免許更新講習(xí)を行う者(以下「登録水先免許更新講習(xí)実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録水先免許更新講習(xí)における第四條第二項各號に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて國土交通省令で定める課程の區(qū)分 四 登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第三十一條 第十條第三項の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第三十二條 第十七條から第二十八條までの規(guī)定は,、登録水先免許更新講習(xí)、登録水先免許更新講習(xí)実施機関及び登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條中「第十五條第三項第二號から第五號まで」とあるのは「第三十條第三項第二號から第五號まで」と、第二十二條中「第十五條第一項各號」とあるのは「第三十條第一項各號」と,、第二十四條,、第二十七條並びに第二十八條第一號及び第三號中「第五條第一項第二號」とあるのは「第十條第三項」と、第二十四條第一號中「第十五條第二項第一號又は第三號」とあるのは「第三十條第二項第一號又は第三號」と読み替えるものとする,。 第三章 水先及び水先區(qū) (水先區(qū)) 第三十三條 水先區(qū)の名稱及び區(qū)域は,、政令で定める。 (水先人の員數(shù)) 第三十四條 各水先區(qū)の水先人の最低の員數(shù)は,、國土交通省令で定める,。 (強制水先) 第三十五條 次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他國土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ,。)の船長は,、水先區(qū)のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは,、第四條の定めるところにより當(dāng)該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし,、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(期間傭よう 船を除く,。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、當(dāng)該港又は水域において國土交通省令で定める回數(shù)以上航海に従事したと地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)が認(rèn)めるもの(地方運輸局長の認(rèn)定後二年を経過しない者に限る。)が,、その船舶を運航する場合は,、この限りでない。 一 日本船舶でない総トン數(shù)三百トン以上の船舶 二 日本國の港と外國の港との間における航海に従事する総トン數(shù)三百トン以上の日本船舶 三 前號に掲げるもののほか、総トン數(shù)千トン以上の日本船舶 2 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては,、同項各號に掲げる船舶の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該港又は水域における自然的條件、船舶交通の狀況,、水先業(yè)務(wù)の態(tài)勢その他の事情を考慮して,、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる,。この場合において,、同項本文の規(guī)定は、當(dāng)該港又は水域においては,、當(dāng)該政令で定める船舶以外の船舶については,、適用しない。 第三十六條 國土交通大臣は,、水先區(qū)のうち工事若しくは作業(yè)の実施により又は船舶の沈沒その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ,、又は生ずるおそれがある港又は水域について、當(dāng)該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、告示により,、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前條第一項の國土交通省令で定める船舶を除く。),、港又は水域及び期間を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定により告示された船舶の船長は、當(dāng)該告示に係る港又は水域において,、當(dāng)該告示に係る期間內(nèi)にその船舶を運航するときは,、第四條の定めるところにより當(dāng)該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。 (水先の制限) 第三十七條 第四條の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は,、水先をしてはならない,。 2 水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない,。 第三十八條 船長は,、第四條の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。 (水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の確保) 第三十九條 水先人は,、水先船その他の水先業(yè)務(wù)に必要な施設(shè)であつて國土交通省令で定めるもの(以下「水先業(yè)務(wù)用施設(shè)」という,。)を確保しておかなければならない。 (水先) 第四十條 水先人は,、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは,、正當(dāng)な事由がある場合のほか、その求めに応じ,、その船舶に赴かなければならない,。 第四十一條 船長は,、水先人が船舶に赴いたときは、正當(dāng)な事由がある場合のほか,、水先人に水先をさせなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、水先人に水先をさせている場合において,、船舶の安全な運航を期するための船長の責(zé)任を解除し,、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。 第四十二條 水先人は,、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは,、正當(dāng)な事由がある場合のほか、その求めに応じ,、かつ,、誠実に水先をしなければならない。 (乗下船の安定措置) 第四十三條 船長は,、水先人が安全に乗下船できるように,、適當(dāng)な方法を講じなければならない。 (水先人の連行) 第四十四條 船長は,、正當(dāng)な事由がある場合のほか,、水先人を水先區(qū)外に伴つてはならない。 (水先修業(yè)生の帯同) 第四十五條 水先人は,、水先修業(yè)生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる,。 2 水先人は、水先修業(yè)生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは,、船長の承諾を得なければならない,。 (水先料) 第四十六條 水先人は、水先をしたときは,、船舶所有者又は船長に対し,、水先料を請求することができる。 2 水先人は,、水先料の上限を定め,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 國土交通大臣は,、前項の認(rèn)可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏?、これをしなければならない?4 水先人は、第二項の認(rèn)可を受けた水先料の上限の範(fàn)囲內(nèi)で水先料を定め,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 5 國土交通大臣は,、前項の水先料が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該水先人に対し,、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる,。 一 特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の水先人との間に不當(dāng)な競爭を引き起こすおそれがあるものであるとき,。 6 水先人は,、第四項の規(guī)定により屆け出た水先料をその事務(wù)所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない,。 (水先約款) 第四十七條 水先人は,、水先約款を定め,、その実施前に,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 國土交通大臣は、前項の水先約款が利用者の正當(dāng)な利益を害するおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水先人に対し,、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。 3 水先人は,、第一項の水先約款をその事務(wù)所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない,。 第四章 水先人會及び日本水先人會連合會 第一節(jié) 水先人會 (水先人會) 第四十八條 水先人は、水先區(qū)ごとに,、一個の水先人會を設(shè)立しなければならない,。 2 水先人會は,、會員の品位を保持し、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行に資するため,、合同事務(wù)所(會員のする水先の引受けに関する事務(wù)を統(tǒng)合して行うための事務(wù)所をいう,。以下同じ。)の設(shè)置及び運営,、水先人の養(yǎng)成並びに會員の指導(dǎo),、連絡(luò)及び監(jiān)督に関する事務(wù)を行うことを目的とする,。 3 水先人會は,、法人とする。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、水先人會について準(zhǔn)用する,。 (水先人會の會則) 第四十九條 水先人は、水先人會を設(shè)立しようとするときは、會則を定め,、その會則について國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 水先人會の會則には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 名稱及び事務(wù)所の所在地 二 役員に関する規(guī)定 三 入會及び退會に関する規(guī)定 四 會議に関する規(guī)定 五 合同事務(wù)所の設(shè)置及び運営に関する規(guī)定 六 水先修業(yè)生の修習(xí)に関する規(guī)定 七 水先人の品位保持に関する規(guī)定 八 資産及び會計に関する規(guī)定 九 會費に関する規(guī)定 十 その他重要な會務(wù)に関する規(guī)定 3 水先人會は,、その會則を変更しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、水先人會の事務(wù)所の所在地その他の國土交通省令で定める事項に係る會則の変更については,、この限りでない。 (水先人會の登記) 第五十條 水先人會は,、政令で定めるところにより,、登記をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記をしなければならない事項は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (水先人會の役員) 第五十一條 水先人會に,、會長,、副會長及び會則で定めるその他の役員を置く,。 2 會長は、水先人會を代表し,、その會務(wù)を総理する,。 3 副會長は,、會長の定めるところにより,、會長を補佐し、會長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、會長が欠員のときはその職務(wù)を行う。 (入會) 第五十二條 水先人は,、その免許に係る水先區(qū)に設(shè)立されている水先人會に入會しなければならない,。 (會則遵守の義務(wù)) 第五十三條 水先人は、所屬水先人會の會則を守らなければならない,。 (財務(wù)諸表等) 第五十四條 水先人會は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、財務(wù)諸表等を作成し,、事務(wù)所に備えて置き,、國土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない,。 第二節(jié) 日本水先人會連合會 (日本水先人會連合會) 第五十五條 全國の水先人會は,、日本水先人會連合會を設(shè)立しなければならない。 2 日本水先人會連合會は,、水先人會の會員の品位を保持し,、水先業(yè)務(wù)の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人會及びその會員の指導(dǎo),、連絡(luò)及び監(jiān)督に関する事務(wù)を行うことを目的とする。 3 日本水先人會連合會は,、法人とする,。 4 水先人會は、當(dāng)然、日本水先人會連合會の會員となる,。 (日本水先人會連合會の會則) 第五十六條 水先人會は,、日本水先人會連合會を設(shè)立しようとするときは,、會則を定め、その會則について國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 日本水先人會連合會の會則には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 第四十九條第二項第一號から第四號まで及び第七號から第九號までに掲げる事項 二 水先人の確保に関する規(guī)定 三 水先人會の會員の研修に関する規(guī)定 四 その他重要な會務(wù)に関する規(guī)定 (會則遵守の義務(wù)) 第五十七條 水先人及び水先人會は,、日本水先人會連合會の會則を守らなければならない,。 (水先人會に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十八條 第四十八條第四項,、第四十九條第三項、第五十條,、第五十一條及び第五十四條の規(guī)定は,、日本水先人會連合會について準(zhǔn)用する,。 第五章 監(jiān)督 (免許の取消し等) 第五十九條 國土交通大臣は,、水先人が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、水先人の免許を取り消し,、二年以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又はその者を戒告することができる。ただし,、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは,、この限りでない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき,。 二 水先人としての業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)その他の他の法令の規(guī)定に違反したとき,。 三 水先人がその業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり,、怠慢であつたとき,、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。 第六十條 國土交通大臣は,、二年間に三回以上水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者又は正當(dāng)な事由がないのに第十三條の規(guī)定による國土交通大臣の行う身體検査を受けない者に対し,、水先人の免許を取り消すことができる。 2 國土交通大臣は,、第十三條の規(guī)定により行う身體検査の結(jié)果,、水先人が心身の障害により水先業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として國土交通省令で定めるものになつたと認(rèn)めるときは,、水先人の免許を取り消し,、又は二年以內(nèi)の期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 (業(yè)務(wù)改善の命令) 第六十一條 國土交通大臣は,、水先人がその業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり利用者の利便を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水先人に対し,、水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の改善その他水先業(yè)務(wù)の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる,。 (交通政策審議會への諮問等) 第六十二條 國土交通大臣は,、前三條の規(guī)定による処分をしようとするときは、交通政策審議會の意見を聴かなければならない,。 2 交通政策審議會は,、前項の規(guī)定による意見を決定しようとするときは,、當(dāng)該処分に係る水先人に対し,、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。當(dāng)該水先人は,、意見の聴取に際しては,、証拠を提出することができる。 3 當(dāng)該水先人は,、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結(jié)する時までの間,、國土交通大臣に対し,、當(dāng)該事案についてした調(diào)査の結(jié)果に係る調(diào)書その他の當(dāng)該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる,。この場合において,、國土交通大臣は,、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正當(dāng)な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない,。 4 前二項に定めるもののほか,、交通政策審議會が行う意見の聴取に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (行政手続法の適用除外) 第六十三條 第五十九條から第六十一條までの規(guī)定による処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は,、適用しない,。 (水先人會又は日本水先人會連合會に対する勧告) 第六十四條 國土交通大臣は、水先人會又は日本水先人會連合會の適正な運営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、水先人會又は日本水先人會連合會に対し,、その行う業(yè)務(wù)について勧告することができる。 (屆出) 第六十五條 水先人は,、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號)による海難が発生したときは,、遅滯なく、その旨を最寄りの地方運輸局,、運輸監(jiān)理部,、運輸支局又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所(以下「地方運輸局等」という,。)に屆け出なければならない,。 第六十六條 水先人は、水先區(qū)において次の事項を認(rèn)めたときは,、直ちに,、その狀況を最寄りの地方運輸局等に屆け出なければならない。 一 航路又は航路標(biāo)識に異変があること,。 二 航路の障害となるべき物があること,。 三 その他航行上危険のおそれのある事実があること,。 第六十七條 船長は,、水先人に第五十九條第一號又は第二號に掲げる事由があることを知つたときは、遅滯なく,、その旨を最寄りの地方運輸局等に屆け出なければならない,。 (國土交通大臣に対する報告義務(wù)) 第六十八條 水先人會は、所屬の會員が,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反すると思料するときは,、その旨を,、國土交通大臣に報告しなければならない。 (報告及び検査) 第六十九條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、水先人、水先人會若しくは日本水先人會連合會に対してその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に水先人,、水先人會若しくは日本水先人會連合會の事務(wù)所その他の事業(yè)場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 第二十六條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の場合について準(zhǔn)用する。 第六章 雑則 (関係者の責(zé)務(wù)) 第七十條 水先人,、水先人會,、船長、船舶所有者その他の関係者は,、水先人の養(yǎng)成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより,、水先人の養(yǎng)成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協(xié)力しなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第七十一條 水先人の養(yǎng)成若しくは水先免許更新講習(xí)(國土交通大臣が行うものに限る,。)を受ける者,、水先人試験若しくは第十條第四項(第十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の試験を受ける者,、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三條第一項若しくは第二項の身體検査を受ける者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に納めなければならない。 (職権の委任) 第七十二條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の職権に屬する事項は,、政令で定めるところにより,、地方運輸局長に行わせることができる。 (國土交通省令への委任) 第七十三條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第七十四條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第七章 罰則 第七十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 二 第三十五條第一項又は第三十六條第二項の規(guī)定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者 三 第三十七條又は第三十八條の規(guī)定に違反した者 第七十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十六條第四項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た水先料によらないで水先料を受領(lǐng)した者 二 第四十六條第五項の規(guī)定による命令に違反して,、水先料を受領(lǐng)した者 三 第四十六條第六項の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 四 第四十七條第二項又は第六十一條の規(guī)定による命令に違反した者 第七十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十七條第一項の規(guī)定による屆出をしないで水先の引受けをした者 二 第四十七條第三項の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 三 第六十五條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出若しくは報告をした者 四 第六十九條第一項の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 第七十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十條(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十五條(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第二十六條第一項(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第四十四條の規(guī)定に違反した者 五 第四十五條第一項の規(guī)定により水先人が水先修業(yè)生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同條第二項の規(guī)定に違反して水先修業(yè)生を伴つた者 六 第六十六條又は第六十七條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 第七十九條 水先人會又は日本水先人會連合會が第五十條第一項(第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは,、その水先人會又は日本水先人會連合會の代表者は,、三十萬円以下の過料に処する。 第八十條 第二十一條第一項(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第二十一條第二項各號(第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する,。 第八十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第七十五條第一號,、第七十六條第一號若しくは第二號,、第七十七條第四號又は第七十八條第一號から第三號までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する。 附 則 1 この法律施行の期日は,、公布の日から三箇月をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める。但し,、第五章の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 水先法(明治三十二年法律第六十三號,、以下「舊法」という,。)は、廃止する,。 3 左表上段に掲げる舊法の規(guī)定による水先區(qū)についての水先免狀を受有する者は,、この法律(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日において,、それぞれ同表下段相當(dāng)欄に掲げるこの法律の規(guī)定による水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなす,。 4 前項の規(guī)定は、左表上段に掲げる內(nèi)海水先區(qū)についての水先免狀を受有する者については,、その者がこの法律公布の日以前二年間に舊法による水先人としての業(yè)務(wù)に従事したことがない區(qū)域をその區(qū)域とする同表下段に掲げる水先區(qū)について適用しない,。 東京灣水先區(qū) 東京灣水先區(qū) 東京港水先區(qū) 東京灣水先區(qū) 名古屋四日市水先區(qū) 名古屋四日市水先區(qū) 和泉灘水先區(qū) 阪神水先區(qū) 下関水先區(qū) 関門水先區(qū) 內(nèi)海水先區(qū) 阪神水先區(qū)、関門水先區(qū)及び內(nèi)海水先區(qū) 長崎港水先區(qū) 長崎水先區(qū) 島原海灣水先區(qū) 島原海灣水先區(qū) 伏木港水先區(qū) 伏木水先區(qū) 函館港水先區(qū) 函館水先區(qū) 室蘭港水先區(qū) 室蘭水先區(qū) 小樽港水先區(qū) 小樽水先區(qū) 留萌水先區(qū) 留萌水先區(qū) 塩釜水先區(qū) 塩釜水先區(qū) 新潟水先區(qū) 新潟水先區(qū) 七尾水先區(qū) 七尾水先區(qū) 清水水先區(qū) 清水水先區(qū) 舞鶴水先區(qū) 舞鶴水先區(qū) 境水先區(qū) 境水先區(qū) 崎戸水先區(qū) 崎戸水先區(qū) 佐世保水先區(qū) 佐世保水先區(qū) 鹿児島水先區(qū) 鹿児島水先區(qū) 5 この法律(第五章の規(guī)定を除く,。)施行前に舊法又は海難審判法の規(guī)定によつてした水先免狀の行使の禁止又は停止の処分は,、それぞれこの法律の規(guī)定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす。 6 舊法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 7 海難審判法の一部を次のように改正する。 附 則?。ㄕ押投迥耆露辗傻谝晃逄枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八號) 抄 1 この法律は,、昭和二十五年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二二號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二四號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年四月一六日法律第一四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める,。 13 この法律施行前に水先法の規(guī)定によつてした免許の停止の処分は、水先法の改正規(guī)定によつてした業(yè)務(wù)の停止の処分とみなす,。この場合において,、停止の期間は、なお,、従前の例による,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八號) 抄 1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五二號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行前に改正前の第十三條但書の規(guī)定によつてした海技免狀の裏書は、この法律の施行後は,、改正後の第十三條但書の規(guī)定によつてした海運局長の認(rèn)定とみなす,。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五三號) 抄 1 この法律は,、昭和二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年三月八日法律第九號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月一日法律第九二號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 第二條 この法律の施行前にした改正前の水先法(以下「舊法」という,。)第三條の規(guī)定による水先人の免許は、改正後の水先法(以下「新法」という,。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に水先人の免許の申請をしている者に対して當(dāng)該申請に係る水先人の免許をする場合における免許の要件については、新法第四條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 新法第四條第一項第二號の規(guī)定の適用については,、この法律の施行前に舊法第一條第三項に規(guī)定する水先修業(yè)生として実務(wù)を修習(xí)した期間は,、新法第一條の二第三項に規(guī)定する水先修業(yè)生として実務(wù)を修習(xí)した期間とみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に水先人である者が,、その際現(xiàn)に実施している水先約款については,、新法第二十二條の二第一項中「その実施前に」とあるのは、「水先法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十二號)の施行の日から三十日以內(nèi)に」とする,。 第四條 水先區(qū)を同一にする水先人は,、この法律の施行前において、新法第二十二條の三及び第二十二條の四の規(guī)定の例により,、會則を定めて運輸大臣の認(rèn)可を受け,、水先人會を設(shè)立することができる。 2 前項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた會則は,、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし,、當(dāng)該水先人會は、この法律の施行の日において新法の規(guī)定により設(shè)立されたものとみなす,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし,、第四條から第六條まで,、第十條(資産再評価審議會及び接収貴金屬等処理審議會に係る部分に限る。),、第十一條,、第十三條、第十五條,、第二十五條,、第二十八條及び第四十八條から第五十一條までの規(guī)定は、昭和四十二年三月三十一日までの間においての間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露柸辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴掳巳辗傻谖辶枺?この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹枺?この法律は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 〔略〕 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱黄呷辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中港灣法第五十條の二及び第五十五條の七第二項の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十四條第一項、第十五條及び第二十二條の規(guī)定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 二 第一條中港灣法第五十六條の二の二の改正規(guī)定,、同條の次に十八條を加える改正規(guī)定並びに同法第五十六條の三第二項及び第四項並びに第六十一條から第六十三條までの改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定並びに附則第六條,、第八條、第九條,、第十條第一項,、第十一條、第十二條,、第十七條,、第十九條及び第二十條の規(guī)定 平成十九年四月一日 (水先法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の水先法(以下「舊水先法」という。)第三條の規(guī)定による水先人の免許(以下「舊免許」という,。)を受けている者は,、一部施行日に,、第三條の規(guī)定による改正後の水先法(以下「新水先法」という,。)第四條第二項第一號に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許(以下「一級水先人免許」という。)を受けたものとみなす,。この場合において,、當(dāng)該一級水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、新水先法第十條第一項の規(guī)定にかかわらず,、その者に係る舊免許について,、舊水先法第八條第一項の規(guī)定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。 第七條 新水先法第五條第一項第二號又は第十條第三項の登録を受けようとする者は,、一部施行日前においても,、その申請を行うことができる。新水先法第十九條第一項(新水先法第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程その他の規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 第八條 新水先法第六條第二號の規(guī)定は,、一部施行日以後に禁錮こ 以上の刑に処せられた者について適用し,、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の當(dāng)該刑に係る欠格條項については、なお従前の例による,。 2 新水先法第六條第四號の規(guī)定は,、一部施行日以後に船長又は航海士の職務(wù)につき業(yè)務(wù)の停止の処分を命ぜられた者について適用する,。 3 新水先法第六條第五號の規(guī)定のうち航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者に係る部分は、一部施行日以後に航海士の職務(wù)につき三回以上業(yè)務(wù)の停止の処分を命ぜられた者について適用する,。 第九條 附則第六條の規(guī)定により一級水先人免許を受けたものとみなされた者は,、一部施行日から一年間は、新水先法第四十六條第二項の認(rèn)可を受けず,、又は同條第四項の規(guī)定による屆出をしないで,、舊水先法第二十二條第二項の規(guī)定による水先料の額と同一の額の水先料を請求することができる。この場合においては,、當(dāng)該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は,、新水先法第四十六條第二項の認(rèn)可を受け、及び同條第四項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第十條 一部施行日に,、舊水先法による水先人會(以下「舊水先人會」という。)は,、新水先法による法人たる水先人會(以下「新水先人會」という,。)となり、舊水先人會の役員は,、退任するものとする,。 2 舊水先人會は、一部施行日前に,、あらかじめ,、その會則を新水先法の規(guī)定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ,、新水先人會の役員となるべき者を選任しておかなければならない,。 第十一條 全國の新水先人會は、一部施行日後三月以內(nèi)に,、新水先法第五十五條の規(guī)定による日本水先人會連合會を設(shè)立しなければならない,。 第十二條 附則第六條から前條までに規(guī)定するもののほか、一部施行日前に舊水先法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、新水先法(これに基づく命令を含む,。)に相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四條第四項の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 新港灣法第五十八條第三項の規(guī)定により港灣管理者が告示した埋立地の區(qū)域に係る當(dāng)該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第十六條 政府は,、この法律の施行後七年以內(nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という。)の規(guī)定は,、平成二十六年度の予算から適用する,。