水産資源保護(hù)法施行規(guī)則 昭和二十七年農(nóng)林省令第四十四號 水産資源保護(hù)法施行規(guī)則 水産資源法(昭和二十六年法律第三百十三號)に基き、及び同法を?qū)g施するため,、水産資源保護(hù)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (水産動植物の採捕等の禁止) 第一條 次の表の上欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止區(qū)域においては,、これを採捕してはならない,。ただし、試験研究その他の特別の事由により農(nóng)林水産大臣が許可をした場合は,、この限りでない,。 水産動植物の名稱 禁止區(qū)域 ひめうみがめ(その卵を含む。) 北緯六十度の線以南,、南緯四十度の線以北の海域 おさがめ(その卵を含む,。) 北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域 しろながすくじら 赤道以北の太平洋の海域,、赤道以北の大西洋の海域,、赤道以北のインド洋の海域、赤道以南,、西経百二十度の線以東,、西経六十度の線以西の海域、赤道以南,、西経六十度の線以東,、経度〇度の線以西の海域、赤道以南,、経度〇度の線以東,、東経七十度の線以西の海域、赤道以南,、東経七十度の線以東,、東経百三十度の線以西の海域、赤道以南,、東経百三十度の線以東,、西経百七十度の線以西の海域及び赤道以南、西経百七十度の線以東,、西経百二十度の線以西の海域 ほつきよくくじら 北緯四十五度の線以北,、北緯六十五度の線以南、北緯四十五度,、東経百五十五度の點(diǎn),、北緯五十度、東経百五十五度の點(diǎn)及び北緯六十五度,、東経百七十度の點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線以西,、東経百三十五度の線以東の海域、北緯四十五度,、西経百五度の點(diǎn),、北緯六十五度、西経百五度の點(diǎn),、北緯七十五度,、西経百二十度の點(diǎn),、北極點(diǎn)、北緯六十五度,、東経百三十五度の點(diǎn),、北緯六十五度、東経百七十度の點(diǎn),、北緯五十度,、東経百五十五度の點(diǎn)、北緯四十五度,、東経百五十五度の點(diǎn)及び北緯四十五度,、西経百五度の點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線により囲まれた海域、北緯四十五度の線以北,、北緯七十度,、西経七十度の點(diǎn)、北緯七十度,、西経八十五度の點(diǎn),、北緯六十五度、西経九十度の點(diǎn)及び北緯六十五度,、西経百五度の點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線以南,、西経七十度の線以西、西経百五度の線以東の海域,、北緯四十五度,、西経四十五度の點(diǎn)、北緯四十五度,、西経七十度の點(diǎn),、北緯七十度、西経七十度の點(diǎn),、北緯七十度,、西経八十五度の點(diǎn)、北緯六十五度,、西経九十度の點(diǎn),、北緯六十五度、西経百五度の點(diǎn),、北緯七十五度,、西経百二十度の點(diǎn)、北極點(diǎn)及び北緯四十五度,、西経四十五度の點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線により囲まれた海域並びに北緯七十度,、東経百三十五度の點(diǎn)、北緯四十五度、経度〇度の點(diǎn)及び北緯四十五度,、西経四十五度の點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線以北,、東経百三十五度の線以西、西経四十五度の線以東の海域 こくくじら 赤道以北の太平洋の海域 すなめり 北緯四十度の線以南,、南緯四十度の線以北の海域 じゆごん 北緯三十度の線以南,、南緯三十度の線以北の海域 2 前項(xiàng)の規(guī)定に違反して採捕された水産動植物は、所持し,、又は販売してはならない。 (輸入防疫対象疾病等) 第一條の二 水産資源保護(hù)法(以下「法」という,。)第十三條の二第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める輸入防疫対象疾病は,、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする,。 水産動物 輸入防疫対象疾病 さけ科魚類 ウイルス性出血性敗血癥(IVa型を除く,。) サケ科魚類のアルファウイルス感染癥 流行性造血器壊死癥 ピシリケッチア癥 レッドマウス病 旋回病 こい コイ春ウイルス血癥 コイヘルペスウイルス病 レッドマウス病 きんぎよその他のふな屬魚類 こくれん はくれん コイ春ウイルス血癥 レッドマウス病 あおうお そうぎよ コイ春ウイルス血癥 ないるていらぴあ レッドマウス病 まだい マダイのグルゲア癥 くるまえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 鰓隨伴ウイルス病 しろあしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 うしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 こうらいえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 リトペネウス屬(Litopenaeus)えび類(しろあしえびを除く。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 ペネウス屬(Penaeus)えび類(うしえびを除く,。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 フェネロペネウス屬(Fenneropenaeus)えび類(こうらいえびを除く,。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 メリセルトゥス屬(Melicertus)えび類 よしえび屬えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 モノドン型バキュロウイルス感染癥 くるまえび科(くるまえび、リトペネウス屬,、ペネウス屬,、フェネロペネウス屬、メリセルトゥス屬及びよしえび屬を除く,。)えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 さくらえび科あきあみ屬えび類 てながえび科えび類 イエローヘッド病 とこぶし ふくとこぶし アワビヘルペスウイルス感染癥 えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび アワビの細(xì)菌性膿皰癥 まがき屬かき類 カキヘルペスウイルス1型変異株感染癥(μvarに限る,。) ほたてがい パーキンサス?クグワディ感染癥 まぼや マボヤの被嚢軟化癥 2 法第十三條の二第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める水産動物は、前項(xiàng)の表の上欄に掲げる水産動物であつて,、次に掲げるものとする,。 一 生きている水産動物(食用に供するものにあつては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設(shè)において保管するものに限る,。) 二 生きていない水産動物(加工したものを含み,、養(yǎng)殖の用に供するもの(魚粉及び魚油を除く。)に限る,。) (輸入の申請) 第一條の三 法第十三條の二第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、別記様式第一號による申請書を提出しなければならない。 2 法第十三條の二第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名稱及び住所 二 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機(jī)名 三 輸入しようとする水産動物の仕向地 四 その他參考となるべき事項(xiàng) (輸入許可証の交付) 第一條の四 法第十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により交付する輸入許可証の様式は,、別記様式第二號による,。 (管理すべき期間) 第一條の五 法第十三條の三第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする,。 水産動物 期間 さけ科魚類 十日(ウイルス性出血性敗血癥の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては十五日,、旋回病の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては四十二日、ピシリケッチア癥の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては八十四日) こい 十日(コイ春ウイルス血癥の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては十五日,、コイヘルペスウイルス病の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては二十一日) きんぎよその他のふな屬魚類 こくれん はくれん 十日(コイ春ウイルス血癥の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては,、十五日) あおうお そうぎよ 十五日 ないるていらぴあ 十日 まだい 三十日 くるまえび科えび類 さくらえび科あきあみ屬えび類 てながえび科えび類 十日(壊死性肝膵炎の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては十八日、タウラ癥候群の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては二十日,、エビの潛伏死病の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては三十日,、伝染性筋壊死癥の病原體を広げるおそれがないとは認(rèn)められない場合にあつては五十日) とこぶし ふくとこぶし 七日 えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび 百八十日 まがき屬かき類 七日 ほたてがい 二百十日 まぼや 二十三日 (管理の方法) 第一條の六 法第十三條の三第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 管理すべき水産動物を他の水産動物と區(qū)別して保管すること,。 二 當(dāng)該水産動物の容器包裝に入れられていた水その他の液體又は當(dāng)該水産動物の飼育用水を排出する場合には、これを消毒すること,。 三 前條の管理すべき期間中に當(dāng)該水産動物をその容器包裝又はいけす(以下この號において「容器包裝等」という,。)から他の容器包裝又はいけすに移す場合には、容器包裝等を消毒すること,。 四 當(dāng)該水産動物の容器包裝を廃棄する場合には,、これを焼卻又は埋卻により行うこと。 五 前條の管理すべき期間中に當(dāng)該水産動物がへい死した場合には,、當(dāng)該水産動物について,、焼卻、埋卻その他の必要な措置をとること,。 (輸入防疫対象疾病の検査) 第一條の七 法第十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により検査を受ける者は,、あらかじめ、文書又は口頭により,、次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 水産動物の所有者及び管理者の氏名又は名稱及び住所 二 水産動物がかかり、又はかかつている疑いがある輸入防疫対象疾病の種類 三 水産動物の種類 四 水産動物の所在地 五 水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり,、又はかかつている疑いがあることを発見した年月日時(shí)及び発見時(shí)の狀態(tài) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (身分証明書の様式) 第一條の八 法第十三條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第三號による。 (通路設(shè)置計(jì)畫等の作成及びその承認(rèn)) 第二條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者は,、當(dāng)該命令を受けた日から六十日以內(nèi)に,、左表の上欄に掲げる命令の區(qū)分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項(xiàng)を記載した計(jì)畫書に同表の下欄に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 命令の區(qū)分 計(jì)畫書の記載事項(xiàng) 添附書類 さヽ くヽ 河魚類の通路又は當(dāng)該通路に代るべき施設(shè)(この表において「通路等」という。)を設(shè)置すべき命令 通路等の設(shè)置位置通路等の幅員,、長さ及び構(gòu)造 工事設(shè)計(jì)書 通路等設(shè)置の工事計(jì)畫 通路等の操作計(jì)畫 さヽ くヽ 河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設(shè)(この表において「施設(shè)」という,。)を設(shè)置すべき命令 施設(shè)の位置 工事設(shè)計(jì)書 施設(shè)の種類、規(guī)模及び工事計(jì)畫 さヽ くヽ 河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な方法(この表において「方法」という。)を講ずべき命令 方法の実施時(shí)期及び規(guī)模 方法の実施者 (除害工事命令) 第三條 法第二十四條第四項(xiàng)の利害関係人が,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する除害工事の命令を申請しようとするときは,、左の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 工作物の所有者又は占有者の氏名又は名稱及び住所 三 工作物の種類,、規(guī)模及び用途 四 除害工事を必要とする理由 五 除害工事の內(nèi)容 六 除害工事を命ずるべき時(shí)期 七 除害工事によつて當(dāng)該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失 (補(bǔ)償金額決定の通知) 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、法第二十四條第三項(xiàng)の補(bǔ)償金額を決定したときは、當(dāng)該金額及び支払の期限を,、當(dāng)該工作物について権利を有する者に通知するものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、法第二十四條第四項(xiàng)の補(bǔ)償金額を決定したときは,、當(dāng)該金額及び支払の期限を當(dāng)該申請者に通知するとともに,、當(dāng)該金額、支払の期限並びに當(dāng)該申請者の氏名又は名稱及び住所を,、當(dāng)該工作物について権利を有する者に通知するものとする。 (屆出の義務(wù)) 第五條 法第二十七條の農(nóng)林水産省令で定める水産動植物は,、あゆとする,。 第六條 法第二十七條前段の規(guī)定による屆出は、その業(yè)を開始しようとする日の三十日前までに,、別記様式第四號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 2 法第二十七條前段又は法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、當(dāng)該屆出書の記載事項(xiàng)を変更しようとするときは,、當(dāng)該変更をしようとする事項(xiàng)を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 第七條 法第二十七條後段の規(guī)定による屆出は、その業(yè)を廃止した日から十日以內(nèi)に,、その旨を記載した書面を農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 (生産及び配付の指示) 第八條 法第二十八條の規(guī)定による指示は、水産動植物の生産についてする場合は當(dāng)該水産動植物の種苗の種類及び生産數(shù)量又は生産方法を,、水産動植物の種苗の配付についてする場合には,、當(dāng)該水産動植物の種苗の種類及び配付価格、配付方法,、配付先別數(shù)量,、又は時(shí)期別配付數(shù)量を記載した書面を交付してするものとする。 (報(bào)告の徴収) 第九條 総トン數(shù)二十トン以上の漁船の船長は,、農(nóng)林水産大臣が漁具の流失につき水産資源の保護(hù)培養(yǎng)のため必要と認(rèn)めて報(bào)告すべき事項(xiàng)及び方法を告示して定めた場合には,、當(dāng)該定めに従つて報(bào)告しなければならない。 (罰則) 第十條 第一條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 1 この省令は,、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する。 4 左に掲げる省令は,、廃止する,。 一 水産資源枯渇防止法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第六十六號) 二 水産資源枯渇防止法第三條第六項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)の許可の取消を受けた漁船の乗組員及び作業(yè)員に対し支給すべき金額に関する省令(昭和二十五年農(nóng)林省令第百三十二號) 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年七月一〇日農(nóng)林水産省令第三二號) この省令は,、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 附 則 (平成八年一一月二九日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年一二月二七日農(nóng)林水産省令第六九號) この省令は,、平成九年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年六月三〇日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、平成十五年七月十四日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月五日農(nóng)林水産省令第一〇八號) この省令は,、水産資源保護(hù)法及び持続的養(yǎng)殖生産確保法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十日)から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二日農(nóng)林水産省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の水産資源保護(hù)法施行規(guī)則の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の水産資源保護(hù)法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢氯辙r(nóng)林水産省令第九一號) この省令は、平成二十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第五九號) この省令は、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露呷辙r(nóng)林水産省令第三號) この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 別記様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第一條の四関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第一條の八関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示]