悪臭防止法第十三條第二項に規(guī)定する指定機関を指定する省令 平成十三年環(huán)境省令第十九號 悪臭防止法第十三條第二項に規(guī)定する指定機関を指定する省令 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號)第十三條第二項の規(guī)定に基づき、悪臭防止法第十三條第二項に規(guī)定する指定機関を指定する省令を次のように定める。 悪臭防止法第十三條第二項に規(guī)定する指定機関として次の者を指定する。 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 指定の日 公益社団法人におい?かおり環(huán)境協(xié)會 東京都新宿區(qū)高田馬場二丁目十四番二號 平成十三年五月三十日 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日環(huán)境省令第一六號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一條中「東京都文京區(qū)本郷二丁目二十五番五號」を「東京都千代田區(qū)東神田二丁目六番二號」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日環(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二六日環(huán)境省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一八日環(huán)境省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一〇日環(huán)境省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。