悪臭防止法施行規(guī)則 昭和四十七年総理府令第三十九號 悪臭防止法施行規(guī)則 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號)第四條第一號及び第二號並びに第六條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、悪臭防止法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 規(guī)制(第一條―第七條) 第二章 測定の委託(第八條?第九條) 第三章 臭気測定業(yè)務(wù)従事者 第一節(jié) 責(zé)務(wù)等(第十條?第十一條) 第二節(jié) 臭気判定士免狀(第十二條―第十七條) 第三節(jié) 臭気判定士試験(第十八條―第二十條) 第四節(jié) 嗅きゆう 覚検査(第二十一條) 第五節(jié) 指定機(jī)関(第二十二條―第二十四條) 第六節(jié) 手?jǐn)?shù)料等(第二十五條―第二十七條) 附則 第一章 規(guī)制 (臭気指數(shù)の算定) 第一條 悪臭防止法(以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による気體又は水に係る臭気指數(shù)の算定は、環(huán)境大臣が定める方法により,、試料とする気體又は水の臭気を人間の嗅きゆう 覚で感知することができなくなるまで気體又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍數(shù)(以下「臭気濃度」という,。)を求め、當(dāng)該臭気濃度の値の対數(shù)に十を乗じた値を求めることにより行うものとする,。 (敷地境界線における特定悪臭物質(zhì)の濃度に係る規(guī)制基準(zhǔn)の範(fàn)囲) 第二條 法第四條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める範(fàn)囲は,、法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定悪臭物質(zhì)(以下「特定悪臭物質(zhì)」という,。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 (排出口における特定悪臭物質(zhì)の流量又は濃度に係る規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定方法) 第三條 法第四條第一項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定める方法は,、特定悪臭物質(zhì)(メチルメルカプタン,、硫化メチル、二硫化メチル,、アセトアルデヒド,、スチレン、プロピオン酸,、ノルマル酪酸,、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする,。 q=0.108×He2?Cm (この式において,、q,、He及びCmは,、それぞれ次の値を表すものとする。 q 流量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時) He 次項(xiàng)に規(guī)定する方法により補(bǔ)正された排出口の高さ(単位 メートル) Cm 法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定められた値(単位 百萬分率)) 次項(xiàng)に規(guī)定する方法により補(bǔ)正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については,、この式は、適用しないものとする,。 2 排出口の高さの補(bǔ)正は,、次の算式により行うものとする。 He=Ho+0.65(Hm+Ht) Hm=(0.795√(Q?V))/(1+(2.58/V)) Ht=2.01×10-3?Q?(T-288)?{2.30logJ+(1/J)-1} J=(1/√(Q?V))×{1460-296×(V/(T-288))}+1 (これらの式において,、He,、Ho、Q,、V及びTは,、それぞれ次の値を表すものとする。 He 補(bǔ)正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 溫度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガスの溫度(単位 絶対溫度)) (排出水中における特定悪臭物質(zhì)の濃度に係る規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定方法) 第四條 法第四條第一項(xiàng)第三號の環(huán)境省令で定める方法は,、特定悪臭物質(zhì)(アンモニア,、トリメチルアミン、アセトアルデヒド,、プロピオンアルデヒド,、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド,、ノルマルバレルアルデヒド,、イソバレルアルデヒド、イソブタノール,、酢酸エチル,、メチルイソブチルケトン,、トルエン、スチレン,、キシレン,、プロピオン酸、ノルマル酪酸,、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く,。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。 CLm=k×Cm (この式において,、CLm,、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする,。 CLm 排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム) k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質(zhì)の種類及び同表の第三欄に掲げる當(dāng)該事業(yè)場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム) Cm 法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定められた値(単位 百萬分率)) (特定悪臭物質(zhì)の測定方法) 第五條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)を適用する場合における特定悪臭物質(zhì)の測定の方法は,、環(huán)境大臣が定めるところによるものとする,。 (敷地境界線における臭気指數(shù)に係る規(guī)制基準(zhǔn)の範(fàn)囲) 第六條 法第四條第二項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める範(fàn)囲は,、大気の臭気指數(shù)が十以上二十一以下とする,。 (排出口における臭気排出強(qiáng)度及び臭気指數(shù)に係る規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定方法) 第六條の二 法第四條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定める方法は,、次の各號の排出口の高さの區(qū)分ごとに,、當(dāng)該各號に定める方法とする,。ただし、排出ガスの臭気指數(shù)として同項(xiàng)第二號の規(guī)制基準(zhǔn)を定める場合,、その値は同項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定める値以上でなければならない。 一 排出口の実高さが十五メートル以上の施設(shè) イに定める式により臭気排出強(qiáng)度(排出ガスの臭気指數(shù)及び流量を基礎(chǔ)として,、環(huán)境大臣が定める方法により算出される値をいう,。以下同じ。)の量を算出する方法 イ 次に定める式により臭気排出強(qiáng)度の量を算出するものとする,。 qt=(60×10A)/Fmax A=(L)/(10)-0.2255 これらの式において,、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする,。 qt 排出ガスの臭気排出強(qiáng)度(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎分) Fmax 別表第三に定める式により算出されるF(x)(溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)における臭気排出強(qiáng)度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風(fēng)下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した秒毎立方メートル)。ただし,、F(x)の最大値として算出される値が一を排出ガスの流量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは,、一を排出ガスの流量で除した値とする。 L 法第四條第二項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定められた値 ロ イに規(guī)定するFmaxの値は,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める條件により算出するものとする,。 (1) 次項(xiàng)に定める方法により算出される初期排出高さが,、環(huán)境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業(yè)場の敷地內(nèi)の建物(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に定める建築物及び建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十八條第三項(xiàng)で指定する工作物をいう。)で,、排出口から當(dāng)該建物の高さの十倍の距離以內(nèi)の範(fàn)囲に當(dāng)該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち,、高さが最大のもの。以下同じ,。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という,。)の二?五倍以上となる場合 排出口からの風(fēng)下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる?yún)^(qū)間における最大値 (2) 次項(xiàng)に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二?五倍未満となる場合 排出口からの風(fēng)下距離がただし書きにより定めるR以上となる?yún)^(qū)間における最大値,。ただし,、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環(huán)境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち,、いずれか小さい値 二 排出口の実高さが十五メートル未満の施設(shè) 次の式により排出ガスの臭気指數(shù)を算出する方法 I=10×logC C=K×Hb2×10B B=( L ) /( 10 ) (これらの式においてI,、K、Hb及びLは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 I 排出ガスの臭気指數(shù) K 次表の上欄に掲げる排出口の口徑の區(qū)分ごとに、同表の下欄に掲げる値,。ただし,、排出口の形狀が円形でない場合、排出口の口徑はその斷面積を円の面積とみなしたときの円の直徑とする,。 排出口の口徑が〇?六メートル未満の場合 〇?六九 排出口の口徑が〇?六メートル以上〇?九メートル未満の場合 〇?二〇 排出口の口徑が〇?九メートル以上の場合 〇?一〇 Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル),。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一?五倍以上である場合には,、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに,、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。 十未満 六?七メートル以上 十メートル 六?七メートル未満 排出口の実高さの一?五倍 十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一?五倍以上 排出口の実高さの一?五倍 L 法第四條第二項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定められた値) 2 初期排出高さの算出は,、次式により行うものとする,。ただし、當(dāng)該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合,、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする,。 Hi=Ho+2(V-1.5)D これらの式において、Hi,、Ho,、V及びDは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Hi 初期排出高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) D 排出口の口徑(単位 メートル),。ただし,、排出口の形狀が円形でない場合には、その斷面積を円の面積とみなしたときの円の直徑とする,。 (排出水における臭気指數(shù)に係る規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定方法) 第六條の三 法第四條第二項(xiàng)第三號の環(huán)境省令で定める方法は,、次の式により排出水の臭気指數(shù)を算出する方法とする。 Iw=L+16 この式において,、Iw及びLは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Iw 排出水の臭気指數(shù) L 法第四條第二項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)として定められた値 (公示) 第七條 法第六條の規(guī)定による公示は,、都道府県又は市の公報(bào)に掲載してしなければならない,。 第二章 測定の委託 (特定悪臭物質(zhì)の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件) 第八條 法第十二條の環(huán)境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気體を含む,。)又は水中の物質(zhì)の濃度の計(jì)量証明の事業(yè)に関し,、計(jì)量法(平成四年法律第五十一號)第百七條の規(guī)定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同條ただし書の規(guī)定による國、地方公共団體及び獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人であって當(dāng)該計(jì)量証明の事業(yè)を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする,。 (委託の方法) 第九條 法第十二條の規(guī)定による臭気指數(shù)及び臭気排出強(qiáng)度(以下「臭気指數(shù)等」という,。)に係る測定の委託は、次の各號に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を含む委託契約書を作成して行うものとする,。ただし,、國又は地方公共団體に測定の委託を行う場合は、この限りでない,。 一 委託者は,、必要があると認(rèn)めるときは測定に関し受託者に報(bào)告を求めることができ、受託者は,、これに応じなければならないこと,。 二 受託者が法第十二條各號のいずれにも該當(dāng)しなくなったとき又は委託に係る測定の業(yè)務(wù)に関し不正の行為があったと認(rèn)めるときは、委託者において當(dāng)該契約を解除することができること,。 2 法第十二條の規(guī)定により臭気指數(shù)等に係る測定を同條の臭気測定業(yè)務(wù)従事者又は臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)を行う法人(當(dāng)該測定を同條の臭気測定業(yè)務(wù)従事者に実施させるものに限る,。)に委託した者は、當(dāng)該委託に係る測定の業(yè)務(wù)に関し受託者に不正の行為があったと認(rèn)め,、當(dāng)該委託の契約を解除したときは,、當(dāng)該契約に関する書類の寫し並びに當(dāng)該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 第三章 臭気測定業(yè)務(wù)従事者 第一節(jié) 責(zé)務(wù)等 第十條 臭気測定業(yè)務(wù)従事者は,、臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)の実施に當(dāng)たって厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない。 (臭気測定業(yè)務(wù)従事者) 第十一條 法第十二條第一號の環(huán)境省令で定める條件は、臭気判定士免狀の交付を受けていることとする,。 第二節(jié) 臭気判定士免狀 (臭気判定士免狀) 第十二條 臭気判定士免狀(以下「免狀」という。)は,、法第十三條第一項(xiàng)の試験(以下「臭気判定士試験」という,。)及び同項(xiàng)の嗅きゆう 覚についての適性検査(以下「嗅きゆう 覚検査」という。)に合格した者に対し,、環(huán)境大臣が交付する,。 2 免狀の有効期間は、五年とする,。 3 免狀の様式は,、様式第一號とする。 (免狀の申請手続) 第十三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により免狀の交付を受けようとする者は,、様式第二號による申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 二 臭気判定士試験の合格証書 三 申請書を提出する日前一年以內(nèi)に受けた嗅きゆう 覚検査の合格証書 (免狀の更新) 第十四條 免狀の有効期間の更新(以下「免狀の更新」という,。)を受けようとする者は,、當(dāng)該免狀の有効期間が満了する日の六月前から當(dāng)該免狀の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう 覚検査を受け,、様式第三號による申請書に當(dāng)該嗅きゆう 覚検査の合格証書を添えて,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない。ただし,、災(zāi)害,、病気その他のやむを得ない事情のため、免狀の有効期間が満了する日までに,、嗅きゆう 覚検査を受け,、申請書を提出することができないときは、當(dāng)該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以內(nèi)に,、嗅きゆう 覚検査を受け,、様式第三號による申請書に當(dāng)該嗅きゆう 覚検査の合格証書及び當(dāng)該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより,、免狀の更新を受けることができる,。 2 免狀の更新は、更新申請者が現(xiàn)に有する免狀と引換えに新たな免狀を交付して行うものとする,。 (免狀の再交付) 第十五條 免狀の交付を受けている者は,、免狀を破り、汚し,、又は失ったときは,、環(huán)境大臣に免狀の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請は、様式第四號の申請書により行うものとする,。 3 免狀を破り,、又は汚した者が第一項(xiàng)の申請をする場合には、前項(xiàng)の申請書にその免狀を添えなければならない,。 4 免狀の交付を受けている者は,、免狀の再交付を受けた後、失った免狀を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、當(dāng)該失った免狀を環(huán)境大臣に返納しなければならない。 (免狀の書換え) 第十六條 免狀の交付を受けている者は,、免狀の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、免狀に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添えて、環(huán)境大臣に免狀の書換えを申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請は,、様式第五號の申請書により行うものとする。 (免狀の交付の取消し等) 第十七條 環(huán)境大臣は,、免狀の交付を受けた者が臭気指數(shù)等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認(rèn)めるとき又は法に規(guī)定する罪を犯したときは,、當(dāng)該者に対して行われた免狀の交付を取り消すものとする。 2 免狀の交付を受けた者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により免狀の交付を取り消されたときは,、五日以內(nèi)に、當(dāng)該免狀を環(huán)境大臣に返納しなければならない,。 3 免狀の交付を受けている者が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規(guī)定する死亡又は失そうの屆出義務(wù)者は,、一月以內(nèi)に,、環(huán)境大臣に當(dāng)該免狀を返納しなければならない。 第三節(jié) 臭気判定士試験 (臭気判定士試験) 第十八條 環(huán)境大臣は,、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を,、あらかじめ、官報(bào)に公示しなければならない,。 2 臭気判定士試験の科目は,、次のとおりとする。 一 嗅きゆう 覚概論 二 悪臭防止行政 三 悪臭測定概論 四 分析統(tǒng)計(jì)概論 五 臭気指數(shù)等に係る測定の実務(wù) 3 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、臭気判定士試験を受けることができない,。 一 試験日において十八歳以上でない者 二 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により免狀の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者 三 法に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 (受験の申請) 第十九條 臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七號による受験申請書に年齢を証する書類及び寫真(申請前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。)を添えて,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (合格証書の交付) 第二十條 環(huán)境大臣は,、臭気判定士試験に合格した者に様式第八號の合格証書を交付する,。 第四節(jié) 嗅きゆう 覚検査 第二十一條 第十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)第一號、第十九條並びに第二十條の規(guī)定は,、嗅きゆう 覚検査について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十九條中「様式第七號による受験申請書」とあるのは「様式第九號による嗅きゆう 覚検査受検申請書」と,、第二十條中「様式第八號」とあるのは「様式第十號」と読み替えるものとする。 第五節(jié) 指定機(jī)関 (指定機(jī)関) 第二十二條 環(huán)境大臣は,、法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定機(jī)関(以下「指定機(jī)関」という,。)に同項(xiàng)に規(guī)定する試験検査事務(wù)(以下「試験検査事務(wù)」という。)を行わせることとしたときは,、試験検査事務(wù)を行わないものとする,。 2 環(huán)境大臣は、第十二條から第十六條まで及び第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する免狀に関する事務(wù)(以下「免狀に関する事務(wù)」という,。)を指定機(jī)関に行わせることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、免狀に関する事務(wù)に準(zhǔn)用する,。 4 指定機(jī)関が試験検査事務(wù)及び免狀に関する事務(wù)を行う場合における第十二條から第十六條まで,、第十七條第三項(xiàng)、第十九條(前條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第二十條(前條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「環(huán)境大臣」とあるのは,、「法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定機(jī)関」と読み替えるものとする,。 (指定の申請) 第二十三條 指定機(jī)関の指定は、試験検査事務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 前項(xiàng)の申請をしようとする者は,、様式第十一號による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 役員の名簿及び履歴書 三 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度末における財(cái)産目録及び貸借対照表 四 申請の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書並びに當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度から申請の日から起算して五年を経過した日の屬する事業(yè)年度までの各事業(yè)年度の事業(yè)の実施及び収支に係る計(jì)畫を記載した書類 五 試験検査事務(wù)の実施に関する事務(wù)組織を記載した書類 六 法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定の基準(zhǔn)に適合することを証する書類 3 前項(xiàng)第四號に掲げる書類は,、試験検査事務(wù)に係る事業(yè)と他の事業(yè)に係る事項(xiàng)を區(qū)分して記載したものでなければならない。 (指定の付款) 第二十四條 法第十三條第二項(xiàng)の指定には,、期限を付し,、又は次に掲げる事項(xiàng)に関して必要な條件を付することができる。 一 指定機(jī)関の役員の選任又は解任 二 指定機(jī)関の試験委員(指定機(jī)関が、臭気判定士試験に関する事務(wù)のうち臭気指數(shù)等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務(wù)を行う場合において,、當(dāng)該事務(wù)を行う者をいう,。)又は検査委員(指定機(jī)関が嗅きゆう 覚検査に関する事務(wù)のうち臭気指數(shù)に係る測定に関する嗅きゆう 覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務(wù)を行う場合において、當(dāng)該事務(wù)を行う者をいう,。)の選任又は解任 三 試験検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程の作成又は変更 四 臭気判定士試験及び嗅きゆう 覚検査の結(jié)果の環(huán)境大臣への報(bào)告 五 指定の取消し 六 前各號に掲げるもののほか試験検査事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 第六節(jié) 手?jǐn)?shù)料等 (手?jǐn)?shù)料) 第二十五條 次の各號に掲げる者は,、當(dāng)該各號に定める額の手?jǐn)?shù)料を國(第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により、指定機(jī)関に免狀に関する事務(wù)を行わせる場合にあっては,、當(dāng)該指定機(jī)関)に納付しなければならない,。 一 第十二條第一項(xiàng)の免狀の交付を受けようとする者 三千五百円 二 第十四條第一項(xiàng)の免狀の更新、第十五條第一項(xiàng)の免狀の再交付又は第十六條第一項(xiàng)の免狀の書換えを受けようとする者 三千円 2 指定機(jī)関に納付された手?jǐn)?shù)料は,、指定機(jī)関の収入とする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十六條 申請者は次の各號に掲げる申請書の提出に代えて、當(dāng)該申請書の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十二號のフレキシブルディスク提出書を,、環(huán)境大臣(第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により,、指定機(jī)関に試験検査事務(wù)及び免狀に関する事務(wù)を行わせる場合にあっては、當(dāng)該指定機(jī)関の代表者)に提出することができる,。 一 様式第二號による申請書 二 様式第三號による申請書 三 様式第四號による申請書 四 様式第五號による申請書 五 様式第七號による申請書 六 様式第九號による申請書 2 前項(xiàng)のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 3 第一項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては、前項(xiàng)第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二,、同項(xiàng)第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八付屬書一 4 第一項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 5 第一項(xiàng)のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 申請者の氏名 二 申請年月日 (立入検査の身分証明書) 第二十七條 法第二十條第三項(xiàng)の証明書の様式は、立入検査が同條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる場合にあっては様式第十三號,、同條第二項(xiàng)により行われる場合にあっては様式第十四號のとおりとする,。 附 則 この府令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁乱话巳站t理府令第四九號) この府令は、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁露呷站t理府令第五〇號) この府令は,、平成二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱话巳站t理府令第三四號) この府令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑露蝗站t理府令第二三號) 1 この府令は,、平成七年四月一日から施行する。 2 メチルメルカプタンについては,、この府令による改正後の悪臭防止法施行規(guī)則第三條に定める方法により算出した排出水中の濃度の値が一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は,、當(dāng)分の間、一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラムとする,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁乱欢站t理府令第四二號) 1 この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規(guī)則(以下「改正悪臭防止法施行規(guī)則」という,。)第二十三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 法第四條第二項(xiàng)第三號の規(guī)定に基づく環(huán)境省令が施行されるまでの間は,、悪臭防止法の一部を改正する法律附則第三條の規(guī)定により読み替えられた法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定については,、法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)に代えて同條第二項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)を、同條第一項(xiàng)第二號の規(guī)制基準(zhǔn)に代えて同條第二項(xiàng)第二號の規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができるものとする,。 3 この府令の施行の際嗅きゆう 覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査?証明事業(yè)の認(rèn)定に関する規(guī)程第一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく審査?証明事業(yè)(平成五年一月環(huán)境庁告示第四號)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」という,。)は、改正悪臭防止法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成九年三月三十一日までの間は,、免狀の交付を受けている者とみなす。 4 環(huán)境庁長官(改正悪臭防止法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、指定機(jī)関に指定事務(wù)を行わせる場合にあっては,、當(dāng)該指定機(jī)関)は、登録臭気判定技士であって環(huán)境庁長官が指定する臭気指數(shù)の測定に関する講習(xí)會の課程を平成八年十二月三十一日までに修了したものに対して,、免狀を交付することができる,。ただし、登録臭気判定技士が臭気指數(shù)の測定に関し不正の行為を行ったと認(rèn)めるとき又は登録臭気判定技士が法に規(guī)定する罪を犯したときは,、免狀を交付しないものとする,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により免狀の交付を受けようとする者は、平成九年一月三十一日までの間に,、附則様式による申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを環(huán)境庁長官(改正悪臭防止法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、指定機(jī)関に指定事務(wù)を行わせる場合にあっては、當(dāng)該指定機(jī)関)に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本又は抄本 二 登録臭気判定技士であることを証する書類 三 前項(xiàng)の環(huán)境庁長官の指定する臭気指數(shù)の測定に関する講習(xí)會の課程を修了していることを証する書類 附則様式(附則第5項(xiàng)関係) 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦站t理府令第六二號) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に交付されている臭気判定士免狀の有効期間については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱欢站t理府令第一〇號) この府令は,、平成十一年九月十三日から施行する。ただし,、悪臭防止法施行規(guī)則第十四條第一項(xiàng)並びに第十八條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗站t理府令第二六號) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三條中水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の改正規(guī)定,、第六條中悪臭防止法施行規(guī)則目次の改正規(guī)定,、第七條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一及び様式第二の改正規(guī)定、第九條中湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第三條及び第十一條の改正規(guī)定並びに第十一條中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則第八條及び第十五條の改正規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱晃迦站t理府令第六一號) この府令は,、平成十三年四月一日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定,、第三章第三節(jié)の節(jié)名の改正規(guī)定及び第二十條の次に一條を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認(rèn)定審査會の委員である者の任期は,、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認(rèn)定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蝗窄h(huán)境省令第六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する臭気判定士免狀(次項(xiàng)において「舊免狀」という,。)の交付を受けていない者であって,、この省令による改正前の悪臭防止法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十八條の試験に合格したもののうち次に掲げるものは,、悪臭防止法第十三條第一項(xiàng)の試験に合格した者とみなす,。 一 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に舊規(guī)則第十八條の試験に合格した者 二 平成十二年三月三十一日前に舊規(guī)則第十八條の試験に合格した者であって、平成十四年三月三十一日までに舊規(guī)則第二十條の二の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定する講習(xí)を受けたもの 3 この省令の施行の際現(xiàn)に有効な舊免狀の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年三月四日環(huán)境省令第三號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一九年一二月一三日環(huán)境省令第三三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (悪臭防止法施行規(guī)則第二十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)に関する省令の廃止) 第二條 悪臭防止法施行規(guī)則第二十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)に関する省令(平成十三年環(huán)境省令第三十五號)は、廃止する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式第一號による免狀は,、この省令による改正後の様式第一號によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸窄h(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 別表第一(第一條関係) 一 アンモニア 大気中における含有率が百萬分の一以上百萬分の五以下 二 メチルメルカプタン 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇二以上百萬分の〇?〇一以下 三 硫化水素 大気中における含有率が百萬分の〇?〇二以上百萬分の〇?二以下 四 硫化メチル 大気中における含有率が百萬分の〇?〇一以上百萬分の〇?二以下 五 二硫化メチル 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇九以上百萬分の〇?一以下 六 トリメチルアミン 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇五以上百萬分の〇?〇七以下 七 アセトアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇五以上百萬分の〇?五以下 八 プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇五以上百萬分の〇?五以下 九 ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇九以上百萬分の〇?〇八以下 十 イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇二以上百萬分の〇?二以下 十一 ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇九以上百萬分の〇?〇五以下 十二 イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇三以上百萬分の〇?〇一以下 十三 イソブタノール 大気中における含有率が百萬分の〇?九以上百萬分の二十以下 十四 酢酸エチル 大気中における含有率が百萬分の三以上百萬分の二十以下 十五 メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百萬分の一以上百萬分の六以下 十六 トルエン 大気中における含有率が百萬分の十以上百萬分の六十以下 十七 スチレン 大気中における含有率が百萬分の〇?四以上百萬分の二以下 十八 キシレン 大気中における含有率が百萬分の一以上百萬分の五以下 十九 プロピオン酸 大気中における含有率が百萬分の〇?〇三以上百萬分の〇?二以下 二十 ノルマル酪酸 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇一以上百萬分の〇?〇〇六以下 二十一 ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇〇九以上百萬分の〇?〇〇四以下 二十二 イソ吉草酸 大気中における含有率が百萬分の〇?〇〇一以上百萬分の〇?〇一以下 別表第二(第四條関係) 一 メチルメルカプタン 〇?〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 十六 〇?〇〇一立方メートル毎秒を超え,、〇?一立方メートル毎秒以下の場合 三?四 〇?一立方メートル毎秒を超える場合 〇?七一 二 硫化水素 〇?〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 五?六 〇?〇〇一立方メートル毎秒を超え,、〇?一立方メートル毎秒以下の場合 一?二 〇?一立方メートル毎秒を超える場合 〇?二六 三 硫化メチル 〇?〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 三十二 〇?〇〇一立方メートル毎秒を超え,、〇?一立方メートル毎秒以下の場合 六?九 〇?一立方メートル毎秒を超える場合 一?四 四 二硫化メチル 〇?〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 六十三 〇?〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇?一立方メートル毎秒以下の場合 十四 〇?一立方メートル毎秒を超える場合 二?九 別表第三(第六條の二関係) F(x)=(1)/(3.14σyσ2)exp(-(Hc(x))2)/(2σz2) 備考 この式において,、x,、σy、σ2及びHc(x)は,、それぞれ次の値を表すものとする,。 x 排出口からの風(fēng)下距離(単位 メートル) σy 環(huán)境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風(fēng)下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル) σz 環(huán)境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される,、排出口からの風(fēng)下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル) Hc(x) 次式により算出される,、排出口からの風(fēng)下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし,、次式におけるHiと△Hdの和が周辺最大建物の高さの〇?五倍未満となる場合,、〇メートル。 Hc(x) =Hi+△H+△Hd (この式において,、Hi,、△H及び△Hdは、それぞれ次の値を表すものとする,。 Hi 第二項(xiàng)に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル),。 △H 環(huán)境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風(fēng)下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル) △Hd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル) HiがHb未満の場合 -1.5Hb HiがHb以上Hbの二?五倍未満の場合 Hi-2.5Hb HiがHbの二?五倍以上の場合 〇 この表において,、Hiは第二項(xiàng)に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を,、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) 様式第1號(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第16條関係) [別畫面で表示] 様式第6號 削除 様式第7號(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第20條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第26條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第27條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(第27條関係) [別畫面で表示]