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氣味控制法

時(shí)間: 2018-06-15


悪臭防止法 昭和四十六年法律第九十一號 悪臭防止法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 規(guī)制等(第三條―第十三條) 第三章 悪臭防止対策の推進(jìn)(第十四條―第十九條) 第四章 雑則(第二十條―第二十三條) 第五章 罰則(第二十四條―第三十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、工場その他の事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭について必要な規(guī)制を行い,、その他悪臭防止対策を推進(jìn)することにより、生活環(huán)境を保全し,、國民の健康の保護(hù)に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特定悪臭物質(zhì)」とは,、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり,、生活環(huán)境を損なうおそれのある物質(zhì)であつて政令で定めるものをいう,。 2 この法律において「臭気指數(shù)」とは、気體又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて,、環(huán)境省令で定めるところにより,、人間の嗅きゆう 覚でその臭気を感知することができなくなるまで気體又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍數(shù)を基礎(chǔ)として算定されるものをいう。 第二章 規(guī)制等 (規(guī)制地域) 第三條 都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の地域については,、市長,。次條及び第六條において同じ。)は,、住民の生活環(huán)境を保全するため悪臭を防止する必要があると認(rèn)める住居が集合している地域その他の地域を,、工場その他の事業(yè)場(以下単に「事業(yè)場」という。)における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質(zhì)を含む気體又は水その他の悪臭の原因となる気體又は水をいう,。以下同じ,。)の排出(漏出を含む。以下同じ,。)を規(guī)制する地域(以下「規(guī)制地域」という,。)として指定しなければならない。 (規(guī)制基準(zhǔn)) 第四條 都道府県知事は,、規(guī)制地域について,、その自然的、社會的條件を考慮して,、必要に応じ當(dāng)該地域を區(qū)分し,、特定悪臭物質(zhì)の種類ごとに次の各號の規(guī)制基準(zhǔn)を當(dāng)該各號に掲げるところにより定めなければならない。 一 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する特定悪臭物質(zhì)を含む気體で當(dāng)該事業(yè)場から排出されるものの當(dāng)該事業(yè)場の敷地の境界線の地表における規(guī)制基準(zhǔn) 環(huán)境省令で定める範(fàn)囲內(nèi)において,、大気中の特定悪臭物質(zhì)の濃度の許容限度として定めること,。 二 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する特定悪臭物質(zhì)を含む気體で當(dāng)該事業(yè)場の煙突その他の気體排出施設(shè)から排出されるものの當(dāng)該施設(shè)の排出口における規(guī)制基準(zhǔn) 前號の許容限度を基礎(chǔ)として、環(huán)境省令で定める方法により,、排出口の高さに応じて,、特定悪臭物質(zhì)の流量又は排出気體中の特定悪臭物質(zhì)の濃度の許容限度として定めること。 三 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する特定悪臭物質(zhì)を含む水で當(dāng)該事業(yè)場から排出されるものの當(dāng)該事業(yè)場の敷地外における規(guī)制基準(zhǔn) 第一號の許容限度を基礎(chǔ)として,、環(huán)境省令で定める方法により,、排出水中の特定悪臭物質(zhì)の濃度の許容限度として定めること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事は,、規(guī)制地域のうちにその自然的,、社會的條件から判斷して同項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)制基準(zhǔn)によつては生活環(huán)境を保全することが十分でないと認(rèn)められる?yún)^(qū)域があるときは、その區(qū)域における悪臭原因物の排出については,、同項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)制基準(zhǔn)を定めることに代えて,、次の各號の規(guī)制基準(zhǔn)を當(dāng)該各號に掲げるところにより定めることができる。 一 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭原因物である気體で當(dāng)該事業(yè)場から排出されるものの當(dāng)該事業(yè)場の敷地の境界線の地表における規(guī)制基準(zhǔn) 環(huán)境省令で定める範(fàn)囲內(nèi)において,、大気の臭気指數(shù)の許容限度として定めること,。 二 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭原因物である気體で當(dāng)該事業(yè)場の煙突その他の気體排出施設(shè)から排出されるものの當(dāng)該施設(shè)の排出口における規(guī)制基準(zhǔn) 前號の許容限度を基礎(chǔ)として、環(huán)境省令で定める方法により,、排出口の高さに応じて、臭気排出強(qiáng)度(排出気體の臭気指數(shù)及び流量を基礎(chǔ)として算定される値をいう,。第十二條において同じ,。)又は排出気體の臭気指數(shù)の許容限度として定めること。 三 事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭原因物である水で當(dāng)該事業(yè)場から排出されるものの當(dāng)該事業(yè)場の敷地外における規(guī)制基準(zhǔn) 第一號の許容限度を基礎(chǔ)として,、環(huán)境省令で定める方法により,、排出水の臭気指數(shù)の許容限度として定めること。 (市町村長の意見の聴?。?第五條 都道府県知事は,、規(guī)制地域の指定をし、及び規(guī)制基準(zhǔn)を定めようとするときは,、當(dāng)該規(guī)制地域を管轄する町村長の意見を聴かなければならない,。これらを変更し、規(guī)制地域の指定を解除し,、又は規(guī)制基準(zhǔn)を廃止しようとするときも,、同様とする。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の場合において,、必要があると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する町村長のほか,、當(dāng)該規(guī)制地域の周辺地域を管轄する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の意見を聴くものとする,。 3 市長は,、規(guī)制地域の指定をし、及び規(guī)制基準(zhǔn)を定めようとする場合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該規(guī)制地域の周辺地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。これらを変更し,、規(guī)制地域の指定を解除し,、又は規(guī)制基準(zhǔn)を廃止しようとするときも,、同様とする。 (規(guī)制地域の指定等の公示) 第六條 都道府県知事は,、規(guī)制地域の指定をし,、及び規(guī)制基準(zhǔn)を定めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、公示しなければならない,。これらを変更し、規(guī)制地域の指定を解除し,、又は規(guī)制基準(zhǔn)を廃止するときも,、同様とする。 (規(guī)制基準(zhǔn)の遵守義務(wù)) 第七條 規(guī)制地域內(nèi)に事業(yè)場を設(shè)置している者は,、當(dāng)該規(guī)制地域についての規(guī)制基準(zhǔn)を遵守しなければならない,。 (改善勧告及び改善命令) 第八條 市町村長は、規(guī)制地域內(nèi)の事業(yè)場における事業(yè)活動(dòng)に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない場合において,、その不快なにおいにより住民の生活環(huán)境が損なわれていると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事業(yè)場を設(shè)置している者に対し、相當(dāng)の期限を定めて,、その事態(tài)を除去するために必要な限度において,、悪臭原因物を発生させている施設(shè)の運(yùn)用の改善、悪臭原因物の排出防止設(shè)備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執(zhí)るべきことを勧告することができる,。 2 市町村長は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相當(dāng)の期限を定めて,、その勧告に係る措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による措置は、當(dāng)該事業(yè)場の存する地域が規(guī)制地域となつた日から一年間は當(dāng)該事業(yè)場を設(shè)置している者について,、當(dāng)該事業(yè)場において発生する悪臭原因物の排出についての規(guī)制基準(zhǔn)が新たに設(shè)けられた日から一年間は當(dāng)該事業(yè)場を設(shè)置している者の當(dāng)該悪臭原因物の排出について,、とることができない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による措置は,、當(dāng)該事業(yè)場において発生する悪臭原因物の排出についての規(guī)制基準(zhǔn)が強(qiáng)化されたときは,、その日から一年間、その排出が強(qiáng)化される前の規(guī)制基準(zhǔn)に適合している場合について,、とることができない,。 5 市町村長は、小規(guī)模の事業(yè)者に対して第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による措置を執(zhí)るときは,、その者の事業(yè)活動(dòng)に及ぼす影響についても配慮しなければならない,。 (都道府県知事等に対する要請) 第九條 市町村長は、當(dāng)該市町村の住民の生活環(huán)境を保全するため必要があると認(rèn)めるときは、関係都道府県知事若しくは関係市長に対し,、規(guī)制地域を指定し,、若しくは規(guī)制基準(zhǔn)を設(shè)定し、若しくは強(qiáng)化すべきことを要請し,、又は関係市町村長に対し,、悪臭原因物を排出する事業(yè)場について前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる。 (事故時(shí)の措置) 第十條 規(guī)制地域內(nèi)に事業(yè)場を設(shè)置している者は,、當(dāng)該事業(yè)場において事故が発生し,、悪臭原因物の排出が規(guī)制基準(zhǔn)に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは,、直ちに,、その事故について応急措置を講じ、かつ,、その事故を速やかに復(fù)舊しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合においては、同項(xiàng)に規(guī)定する者は,、直ちに、その事故の狀況を市町村長に通報(bào)しなければならない,。ただし,、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)の受理に関する事務(wù)が同法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の政令で定める市の長が行うこととされている場合において當(dāng)該通報(bào)を當(dāng)該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災(zāi)害防止法(昭和五十年法律第八十四號)第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をした場合は、この限りでない,。 3 市町村長は,、第一項(xiàng)の場合において、當(dāng)該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環(huán)境が損なわれ,、又は損なわれるおそれがあると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する者に対し、引き続く當(dāng)該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる,。 4 第八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令について準(zhǔn)用する。 (悪臭の測定) 第十一條 市町村長は,、住民の生活環(huán)境を保全するため,、規(guī)制地域における大気中の特定悪臭物質(zhì)の濃度又は大気の臭気指數(shù)について必要な測定を行わなければならない。 (測定の委託) 第十二條 市町村長は,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告及び第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令を行うために必要な測定並びに前條の規(guī)定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、これらの測定のうち特定悪臭物質(zhì)の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環(huán)境省令で定める要件を備える者に、これらの測定のうち臭気指數(shù)及び臭気排出強(qiáng)度(以下「臭気指數(shù)等」という,。)に係る測定については國,、地方公共団體又は臭気測定業(yè)務(wù)従事者(臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)に従事する者であつて次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう。以下この條において同じ。)若しくは臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)を行う法人(當(dāng)該測定を臭気測定業(yè)務(wù)従事者に実施させるものに限る,。)にそれぞれ委託することができる,。 一 次條第一項(xiàng)の試験及び適性検査に合格し、かつ,、臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)を適正に行うことができるものとして環(huán)境省令で定める條件に適合する者 二 前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者で,、環(huán)境省令で定めるもの (臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)に従事する者に係る試験等) 第十三條 環(huán)境大臣は、臭気指數(shù)等に係る測定の業(yè)務(wù)に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため,、臭気指數(shù)等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指數(shù)に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う,。 2 環(huán)境大臣は、環(huán)境省令で定めるところにより,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて,、次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるものとしてその指定する者(以下「指定機(jī)関」という。)に,、前項(xiàng)の試験及び適性検査の実施に関する事務(wù)(以下「試験検査事務(wù)」という,。)を行わせることができる。 一 職員,、設(shè)備,、試験検査事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験検査事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、試験検査事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の試験検査事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 3 指定機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験検査事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 4 試験検査事務(wù)に従事する指定機(jī)関の役員及び職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 5 第一項(xiàng)の試験又は適性検査を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 6 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、環(huán)境大臣が行う第一項(xiàng)の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては國庫の,、指定機(jī)関がその試験検査事務(wù)を行う同項(xiàng)の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては當(dāng)該指定機(jī)関の収入とする。 7 環(huán)境大臣は,、指定機(jī)関が一般社団法人又は一般財(cái)団法人でなくなつたときは,、その指定を取り消さなければならない。 8 環(huán)境大臣は,、指定機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二項(xiàng)各號の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき,。 二 不正な手段により第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けたとき,。 9 前各項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の試験及び適性検査並びに指定機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める,。 第三章 悪臭防止対策の推進(jìn) (國民の責(zé)務(wù)) 第十四條 何人も、住居が集合している地域においては,、飲食物の調(diào)理,、愛がんする動(dòng)物の飼養(yǎng)その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環(huán)境が損なわれることのないように努めるとともに,、國又は地方公共団體が実施する悪臭の防止による生活環(huán)境の保全に関する施策に協(xié)力しなければならない,。 (悪臭が生ずる物の焼卻の禁止) 第十五條 何人も、住居が集合している地域においては,、みだりに,、ゴム、皮革,、合成樹脂,、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼卻してはならない。 (水路等における悪臭の防止) 第十六條 下水溝,、河川,、池沼、港灣その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は,、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し,、周辺地域における住民の生活環(huán)境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない,。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第十七條 地方公共団體は、その區(qū)域の自然的,、社會的條件に応じ,、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報(bào)の提供その他の悪臭の防止による生活環(huán)境の保全に関する施策を策定し,、及び実施するように努めなければならない,。 2 國は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環(huán)境の保全に関する施策を総合的に策定し,、及び実施するとともに,、地方公共団體が実施する悪臭の防止による生活環(huán)境の保全に関する施策を推進(jìn)するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 (國の援助) 第十八條 國は,、事業(yè)場において発生する悪臭を防止するため必要な施設(shè)の設(shè)置又は改善につき,、資金のあつせん、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする,。 (研究の推進(jìn)等) 第十九條 國は,、悪臭を発生する施設(shè)の改良のための研究、悪臭の生活環(huán)境及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究その他悪臭の防止に関する研究を推進(jìn)し,、その成果の普及に努めるものとする,。 第四章 雑則 (報(bào)告及び検査) 第二十條 市町村長は、第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による措置に関し必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事業(yè)場を設(shè)置している者に対し,、悪臭原因物を発生させている施設(shè)の運(yùn)用の狀況、悪臭原因物の排出防止設(shè)備の設(shè)置の狀況,、事業(yè)場における事故の狀況及び事故時(shí)の応急措置その他悪臭の防止に関し必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求め,、又はその職員に、當(dāng)該事業(yè)場に立ち入り,、悪臭の防止に関し,、悪臭原因物を発生させている施設(shè)その他の物件を検査させることができる。 2 環(huán)境大臣は,、試験検査事務(wù)の適正な実施を確保するために必要があると認(rèn)めるときは,、指定機(jī)関に対し、試験検査事務(wù)の狀況に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に,、指定機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、試験検査事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (関係行政機(jī)関等の協(xié)力) 第二十一條 都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し,、悪臭原因物を発生する事業(yè)場の事業(yè)活動(dòng)、悪臭原因物の排出防止技術(shù)その他悪臭の防止に関し必要な事項(xiàng)につき,、資料又は情報(bào)の提供,、意見の開陳その他の協(xié)力を求めることができる。 2 関係行政機(jī)関の長は,、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため,、都道府県知事及び市町村長に対し、特定悪臭物質(zhì)の濃度又は気體若しくは水の臭気指數(shù)の測定方法,、悪臭原因物の排出防止技術(shù)その他悪臭の防止に関し必要な事項(xiàng)につき,、助言その他の援助に努めるものとする,。 (経過措置) 第二十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (條例との関係) 第二十三條 この法律の規(guī)定は、地方公共団體が,、この法律に規(guī)定するもののほか,、悪臭原因物の排出に関し條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない。 第五章 罰則 第二十四條 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第二十五條 第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十六條 第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による試験検査事務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十七條 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十八條 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第二十九條 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第二十四條、第二十七條又は第二十八條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑露蝗辗傻谄咭惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正前の第三條の規(guī)定により指定された規(guī)制地域は,、改正後の第三條の規(guī)定により指定されたものとみなす。 2 改正前の第四條の規(guī)定により定められた規(guī)制基準(zhǔn)は,、改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められたものとみなす,。 第三條 改正後の第四條第二項(xiàng)第一號の規(guī)定に基づく環(huán)境省令が施行されてから同項(xiàng)第三號の規(guī)定に基づく環(huán)境省令が施行されるまでの間における同條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)第三號中「第一號の許容限度を基礎(chǔ)として」とあるのは「第一號の許容限度(次項(xiàng)第一號の規(guī)制基準(zhǔn)を定めたことに伴い廃止された第一號の規(guī)制基準(zhǔn)に係る許容限度があるときは,、當(dāng)該廃止された規(guī)制基準(zhǔn)に係る許容限度)を基礎(chǔ)として」と,、同條第二項(xiàng)中「同項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)制基準(zhǔn)を定めることに代えて、次の各號の規(guī)制基準(zhǔn)を當(dāng)該各號に掲げるところにより定める」とあるのは「環(huán)境省令で定めるところにより,、同項(xiàng)各號のいずれかの規(guī)制基準(zhǔn)に代えて,、次の各號の規(guī)制基準(zhǔn)で當(dāng)該いずれかの規(guī)制基準(zhǔn)に対応するものを次の各號に掲げるところにより定める」とする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱黄呷辗傻诹逄枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の第十條、第十二條及び第十三條の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、これらの規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項(xiàng)、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)の項(xiàng),、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項(xiàng),、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項(xiàng)、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項(xiàng),、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項(xiàng),、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。)、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十五條、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二,、第七條の二、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四、第十二條の五,、第十二條の十,、第十四條、第二十條,、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで、第六十六條,、第九十八條,、第九十九條の八、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條、第六十四條,、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條,、第二百三十三條、第二百四十一條,、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號イ」を「第二項(xiàng)第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條,、第十三條、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。),、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條、第四十四條,、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條,、第五十八條、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。),、第八十九條,、第九十條、第九十二條(高速自動(dòng)車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條、第百二條,、第百五條から第百七條まで,、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (悪臭防止法の一部改正に伴う経過措置) 第七十六條 都道府県知事が、第百七十四條の規(guī)定の施行に際し,、同條の規(guī)定による改正前の悪臭防止法第三條の規(guī)定により指定した規(guī)制地域(市の區(qū)域內(nèi)の地域に限る,。)の指定を解除し、及び同法第四條の規(guī)定により定めた規(guī)制基準(zhǔn)(市の區(qū)域內(nèi)の地域に係るものに限る,。)を廃止しようとする場合においては,、同法第五條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日