悪臭防止法施行令 昭和四十七年政令第二百七號 悪臭防止法施行令 內閣は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號)第二條、第十八條及び附則第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定悪臭物質) 第一條 悪臭防止法(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 メチルメルカプタン 三 硫化水素 四 硫化メチル 五 二硫化メチル 六 トリメチルアミン 七 アセトアルデヒド 八 プロピオンアルデヒド 九 ノルマルブチルアルデヒド 十 イソブチルアルデヒド 十一 ノルマルバレルアルデヒド 十二 イソバレルアルデヒド 十三 イソブタノール 十四 酢酸エチル 十五 メチルイソブチルケトン 十六 トルエン 十七 スチレン 十八 キシレン 十九 プロピオン酸 二十 ノルマル酪酸 二十一 ノルマル吉草酸 二十二 イソ吉草酸 (手數(shù)料) 第二條 法第十三條第五項の手數(shù)料の額は、同條第一項の試験を受けようとする者については一萬八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四二號) この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二七七號) この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇一號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年九月八日政令第三二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六號) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一四日政令第四六號) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七號) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四號) 抄 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。