あへん法施行規(guī)則 昭和二十九年厚生省令第二十六號 あへん法施行規(guī)則 あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)第十五條第二項第五號,、第十九條第二項,、第二十一條第一項、第三十二條第三項及び第五十條の規(guī)定に基き,、あへん法施行規(guī)則を次のように定める,。 (輸入及び輸出の許可申請書) 第一條 あへん法(以下「法」という。)第六條第二項に規(guī)定するけしがらの輸入又は輸出の許可を受けようとする者が,、同條第三項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、次のとおりとし、その様式は,、第一號様式とする,。 一 けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業(yè)者にあつては免許証(麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第四條に規(guī)定する免許証をいう,。以下同じ,。)の番號及び許可又は免許の年月日 二 けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨 三 輸入又は輸出しようとするけしがらの數(shù)量 四 輸入又は輸出の相手方の氏名若しくは名稱及び住所 五 輸入又は輸出の期間 六 輸送の方法 七 輸入港名又は輸出港名 (あへんの廃棄の許可申請書) 第二條 法第十條第一項に規(guī)定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が,、同條第二項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、次のとおりとし、その様式は,、第二號様式とする,。 一 けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業(yè)者にあつては免許証の番號及び許可又は免許の年月日 二 けし栽培者にあつてはその種別,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨 三 廃棄しようとするあへんの數(shù)量及び保管の場所 四 廃棄の方法 五 廃棄の事由 (栽培の許可申請) 第三條 法第十二條第一項に規(guī)定するけしの栽培の許可を受けようとする者が,、同條第三項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし,、その様式は、第三號様式とする,。 一 許可を受けようとするけし栽培者の種別 二 栽培地の所在地及び栽培面積 三 あへんの乾燥場の位置,、面積及び構造の概要 四 あへんの保管場の位置、面積及び構造の概要 五 甲種研究栽培者になろうとする者にあつては,、研究の內(nèi)容及び経歴 2 法第十二條第二項に規(guī)定するけしの栽培の許可を受けようとする者が,、同條第三項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、次のとおりとし、その様式は,、第四號様式とする,。 一 栽培地の所在地及び栽培面積 二 研究の內(nèi)容及び経歴 3 前二項の申請書には、法第十三條,、第十四條第一號,、第三號及び第七號に該當しないことを証する書面並びに第一項第二號及び前項第一號の所在地を示す略図及び第一項第三號及び第四號の位置を示す略図を添付しなければならない。 (法第十四條第一號の厚生労働省令で定める者) 第三條の二 法第十四條第一號の厚生労働省令で定める者は,、精神の機能の障害により法の規(guī)定に基づき適正にけしの栽培の業(yè)務を行うに當たつて必要な認知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第三條の三 地方厚生局長は,、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において,、當該者に當該許可を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (栽培許可証) 第四條 法第十五條第二項第五號の規(guī)定により,、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする,。 一 栽培許可証の番號 二 けし栽培者の種別 2 栽培許可証の様式は,、第五號様式による。 (許可の変更の申請) 第五條 法第十八條第一項の規(guī)定により法第十二條第一項又は第二項の許可の変更を受けようとする者が,、法第十八條第二項の規(guī)定において準用する法第十二條第三項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、左のとおりとし、その様式は,、第六號様式とする,。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 変更しようとする事項 四 変更の事由 2 前項の申請書には、前項第三號の変更を示す略図を添附しなければならない,。 (事故防止の措置) 第六條 法第十九條第二項の規(guī)定により,、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする,。 一 けしの結実後,、これを刈り取るまでの期間、盜難又はきヽ 損の防止のため監(jiān)視すること,。 二 刈り取つたけしがらのうち,、果実の部分をかぎをかけた設備內(nèi)に保管し、その他の部分を散亂しないように集積すること,。 (事故の屆出書) 第七條 法第二十條(法第三十七條の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による事故の屆出は、左に掲げる事項を記載した屆出書(第七號様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 事故発生の場所 四 事故の內(nèi)容及び発生の狀況 五 事故発生の年月日 六 事故があつたあへん又はけしがらの數(shù)量 2 前項の屆出書には,、前項第三號の場所を示す略図を添附しなければならない,。 (けしがらの譲渡及び廃棄の屆出) 第八條 法第二十一條第一項の規(guī)定により、けしがらの譲渡又は譲受につき屆け出なければならない事項は,、左のとおりとし,、第八號様式の屆出書によつて行うものとする。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 譲り渡し,、又は譲り受けたけしがらの數(shù)量及びその年月日 四 譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名稱及び住所 五 譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番號,、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設の設置者の別 2 法第二十一條第二項の規(guī)定により,、けしがらの廃棄につき屆け出なければならない事項は,、左のとおりとし、第九號様式の屆出書によつて行うものとする,。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃棄しようとするけしがらの數(shù)量 四 廃棄の日時及び場所 五 廃棄の方法 3 前二項の規(guī)定は,、法第二十八條第四項若しくは第五項、第三十八條又は第四十一條第四項若しくは第五項の規(guī)定において準用する法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定によつて屆け出る場合に準用する,。 (変更の屆出書) 第九條 法第二十二條第一項の規(guī)定による法第十五條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる事項の変更の屆出は、左に掲げる事項を記載した屆出書(第十號様式)によるものとする,。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 変更のあつた事項 四 変更の事由及びその年月日 (再交付の申請書) 第十條 法第二十三條第一項の規(guī)定による栽培許可証の再交付の申請は,、左に掲げる事項を記載した申請書(第十一號様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 申請の事由及びその年月日 (許可の失効の屆出書) 第十一條 法第二十四條第一項の規(guī)定による許可の失効の屆出は,、左に掲げる事項を記載した屆出書(第十二號様式)によるものとする,。 一 屆出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係 二 死亡し,、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名稱及び住所 三 栽培許可証の番號及び許可の年月日 四 けし栽培者の種別 五 許可の失効の事由及びその年月日 (廃止の屆出書) 第十二條 法第二十五條の規(guī)定によるけしの栽培又は研究の廃止の屆出は,、左に掲げる事項を記載した屆出書(第十三號様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃止の事由及びその年月日 (栽培許可証の返納) 第十三條 法第二十三條第三項又は法第二十七條の規(guī)定により栽培許可証を返納しようとするときは,、左に掲げる事項を記載した書面(第十四號様式)を,、その栽培許可証に添附しなければならない。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 栽培許可証返納の事由及びその年月日 (許可が失効した場合等の屆出書) 第十四條 法第二十八條第一項の規(guī)定による屆出は,、左に掲げる事項を記載した屆出書(第十五號様式)によるものとする,。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへん又はけしがらの數(shù)量 2 前項の規(guī)定は、法第四十一條第一項の規(guī)定により屆け出る場合に準用する,。 (納付方法) 第十五條 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、國にあへんを納付するときは、あへんを乾そヽ うヽ して粉末にし,、密封することができるかヽ んヽ に入れ,、且つ、これにけし耕作者又は甲種研究栽培者の住所、氏名,、栽培許可証の番號及びあへんの數(shù)量を表示してしなければならない。 (納付書) 第十六條 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、あへんを納付するときは,、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六號様式)を提出しなければならない。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへんの數(shù)量 (あへんの鑑定方法) 第十七條 法第三十二條第三項に規(guī)定するあへんのモルヒネ含有量の鑑定方法は,、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第四十一條第一項に規(guī)定する日本薬局方に定めるあへん末の定量法による,。 (災害補償金の交付の申請書) 第十七條の二 法第三十三條第一項に規(guī)定する補償金の交付を受けようとするけし耕作者が,、同條第二項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし,、その様式は,、第十六號様式の二とする。 一 栽培許可証の番號及び許可の年月日 二 災害の種類並びに災害発生の日時及び場所 三 災害にかかつた栽培地の面積 (売渡の申請書) 第十八條 法第三十四條第一項に規(guī)定するあへんの売渡しを受けようとする麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設の設置者が,、同條第二項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、次のとおりとし、その様式は,、第十七號様式とする,。 一 麻薬製造業(yè)者にあつては免許証の番號及び免許の年月日 二 麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設の設置者の別 三 あへんの數(shù)量 四 あへんの使用目的 (麻薬製造業(yè)者の屆出) 第十九條 法第四十條第一項の規(guī)定による屆出は、第十八號様式によつて行うものとする,。 (収去証) 第二十條 あへん監(jiān)視員は,、法第四十四條第一項又は第二項の規(guī)定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは,、収去証(第十九號様式)を交付しなければならない,。 (身分を示す証票) 第二十一條 法第四十四條第四項の規(guī)定によりあへん監(jiān)視員が攜帯すべき身分を示す証票は、第二十號様式による,。 (手數(shù)料の納付) 第二十二條 法第四十六條に規(guī)定する手數(shù)料は,、その額に相當する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉毪长趣摔瑜昙{付しなければならない。 (権限の委任) 第二十三條 法第五十條の三第一項の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が第十四號,、第十五號(第十四號に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六號に掲げる権限を自ら行うことを妨げない,。 一 法第六條第二項及び第三項に規(guī)定する権限 二 法第十條に規(guī)定する権限 三 法第十二條(法第十八條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する権限 四 法第十五條第一項に規(guī)定する権限 五 法第十八條第一項及び第四項(法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 六 法第二十條(法第三十七條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限(麻薬製造業(yè)者に係るものを除く,。) 七 法第二十一條第一項に規(guī)定する権限(法第二十八條第四項(同條第五項において準用する場合を含む,。)において準用する場合を含む。) 八 法第二十二條第一項に規(guī)定する権限 九 法第二十三條第一項及び第三項に規(guī)定する権限 十 法第二十四條第一項に規(guī)定する権限 十一 法第二十五條第一項に規(guī)定する権限 十二 法第二十七條に規(guī)定する権限 十三 法第二十八條第一項(同條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する権限 十四 法第四十二條に規(guī)定する権限 十五 法第四十三條第一項に規(guī)定する権限 十六 法第四十四條第一項及び第六項に規(guī)定する権限(麻薬製造業(yè)者に係るものを除く,。) 2 法第五十條の三第二項の規(guī)定により、前項各號に掲げる権限は,、地方厚生支局長に委任する,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昶咴露呷蘸裆×畹谝哗柼枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 製薬用阿片売下に関する件(大正六年內(nèi)務省令第六號)及び罌粟罹災補償金交付規(guī)則(昭和十七年厚生省令第四十七號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押腿甓乱蝗蘸裆×畹谝惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴乱蝗蘸裆×畹谝黄咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第七條及び第八條の規(guī)定並びに第十條中採血及び供血あつせん業(yè)取締法施行規(guī)則の様式を改める改正規(guī)定は,、昭和四十四年九月一日から、第九條中歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則第五條の改正規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成四年三月二四日厚生省令第一四號) 1 この省令は,、平成四年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 3 この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更又は栽培許可証の再交付の申請に係る手數(shù)料の納付方法については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第三〇號) 1 この省令は,、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號) この省令は,、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六七號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 第1號様式 [別畫面で表示] 第2號様式 [別畫面で表示] 第3號様式 [別畫面で表示] 第4號様式 [別畫面で表示] 第5號様式 [別畫面で表示] 第6號様式 [別畫面で表示] 第7號様式 [別畫面で表示] 第8號様式 [別畫面で表示] 第9號様式 [別畫面で表示] 第10號様式 [別畫面で表示] 第11號様式 [別畫面で表示] 第12號様式 [別畫面で表示] 第13號様式 [別畫面で表示] 第14號様式 [別畫面で表示] 第15號様式 [別畫面で表示] 第16號様式 [別畫面で表示] 第16號様式の2 [別畫面で表示] 第17號様式 [別畫面で表示] 第18號様式 [別畫面で表示] 第19號様式 [別畫面で表示] 第20號様式 [別畫面で表示]