あへん法施行令 昭和三十年政令第百九號 あへん法施行令 內閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)第三十二條第四項、第三十三條及び第四十七條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (収納代金の一部の支払) 第一條 あへん法(以下「法」という。)第三十二條第四項の規(guī)定により、國がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の百分の五十以內とする。 2 厚生労働大臣は、法第三十二條第四項の規(guī)定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協(xié)議しなければならない。 (平年度収納代金の額の算出方法) 第二條 法第三十三條第一項に規(guī)定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反當たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反數を乗じて得た數量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。 2 前項の平年度一反當りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反當りのモルヒネ含有量を平均した數量とする。ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反當りのモルヒネ含有量を平均した數量とする。 3 前項の規(guī)定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。 4 けし耕作者がけしの栽培に著手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反數は、第一項の実栽培面積の反數から控除するものとする。 (手數料) 第三條 法第四十六條に規(guī)定する政令で定める手數料の額は、次の各號に掲げる區(qū)分ごとに、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 けし栽培の許可を申請する者千円 二 けし栽培の許可の変更を申請する者五百円 三 栽培許可証の再交付を申請する者 三百円 (交付金) 第四條 法第四十七條の規(guī)定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。 附 則 (昭和三十年七月七日政令第百九號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 4 罌粟罹災補償金交付に関する件(昭和十七年勅令第六百八十七號)は、廃止する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三七號) この政令は、各種手數料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。