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毒品法

時(shí)間: 2018-06-15


あへん法 昭和二十九年法律第七十一號(hào) あへん法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 禁止(第四條―第十條) 第三章 栽培(第十一條―第二十八條) 第四章 収納及び売渡(第二十九條―第三十五條) 第五章 管理(第三十六條―第四十一條) 第六章 監(jiān)督(第四十二條―第四十五條) 第七章 雑則(第四十六條―第五十條の三) 第八章 罰則(第五十一條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、醫(yī)療及び學(xué)術(shù)研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため,、國(guó)があへんの輸入,、輸出,、収納及び売渡を行い、あわせて,、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡,、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする,。 (國(guó)の獨(dú)占権) 第二條 あへんの輸入,、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業(yè)者及び麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者への売渡の権能は,、國(guó)に専屬する,。 (定義) 第三條 この法律において次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 けし パパヴェル?ソムニフェルム?エル,、パパヴェル?セティゲルム?ディーシー及びその他のけし屬の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう,。 二 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(醫(yī)薬品として加工を施したものを除く,。)をいう。 三 けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く,。)をいう,。 四 けし栽培者 けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう,。 五 けし耕作者 採(cǎi)取したあへんを國(guó)に納付する目的で,、第十二條第一項(xiàng)の許可を受けてけしを栽培する者をいう。 六 甲種研究栽培者 あへんの採(cǎi)取を伴う學(xué)術(shù)研究のため,、第十二條第一項(xiàng)の許可を受けてけしを栽培する者をいう,。 七 乙種研究栽培者 あへんの採(cǎi)取を伴わない學(xué)術(shù)研究のため、第十二條第二項(xiàng)の許可を受けてけしを栽培する者をいう,。 八 麻薬製造業(yè)者 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號(hào))に規(guī)定する麻薬製造業(yè)者をいう,。 九 麻薬研究者 麻薬及び向精神薬取締法に規(guī)定する麻薬研究者をいう。 十 麻薬研究施設(shè) 麻薬及び向精神薬取締法に規(guī)定する麻薬研究施設(shè)をいう,。 第二章 禁止 (けしの栽培の禁止) 第四條 けし栽培者でなければ,、けしを栽培してはならない,。 (あへんの採(cǎi)取の禁止) 第五條 けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ,、あへんを採(cǎi)取してはならない。 (輸入及び輸出の禁止) 第六條 何人も,、あへんを輸入し,、又は輸出してはならない,。但し,、國(guó)の委託を受けた者は,、この限りでない。 2 何人も,、厚生労働大臣の許可を受けなければ,、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない,。 3 前項(xiàng)の許可を申請(qǐng)するには、厚生労働省令で定めるところにより,、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規(guī)定する麻薬業(yè)務(wù)所(以下「麻薬業(yè)務(wù)所」という,。)の所在地(麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者にあつては、麻薬研究施設(shè)の所在地とする,。第十條第二項(xiàng)において同じ,。)の都道府県知事を経由して、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (譲渡及び譲受の禁止) 第七條 何人も,、國(guó)以外の者にあへんを譲り渡し、又は國(guó)以外の者からあへんを譲り受けてはならない,。 2 けし栽培者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者でなければ、けしがらを譲り渡し,、又は譲り受けてはならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、同項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者にけしがらを譲り渡し,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない,。 (所持の禁止) 第八條 けし耕作者、甲種研究栽培者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬研究者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者でなければ、あへんを所持してはならない,。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、その採(cǎi)取したあへん以外のあへんを所持してはならない。 3 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、その採(cǎi)取したあへんを第三十條の規(guī)定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない,。 4 麻薬製造業(yè)者、麻薬研究者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は、國(guó)から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない,。 5 けし栽培者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬研究者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者でなければ,、けしがらを所持してはならない,。 (吸食の禁止) 第九條 何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない,。 (廃棄の禁止) 第十條 何人も,、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない,。 2 前項(xiàng)の許可を申請(qǐng)するには,、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業(yè)務(wù)所の所在地の都道府県知事を経由して,、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第三章 栽培 (栽培區(qū)域及び栽培面積) 第十一條 厚生労働大臣は、毎年,、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる?yún)^(qū)域及び面積を定めて,、公告する。 (栽培の許可) 第十二條 採(cǎi)取したあへんを國(guó)に納付する目的で,、又はあへんの採(cǎi)取を伴う學(xué)術(shù)研究のため,、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽ うヽ 場(chǎng)及び保管場(chǎng)を定めて,、厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 あへんの採(cǎi)取を伴わない學(xué)術(shù)研究のため、けしを栽培しようとする者は,、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて,、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 3 前二項(xiàng)の許可を申請(qǐng)するには,、栽培地の都道府県知事を経由して,、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)を受理したときは,、必要な調(diào)査を行い、意見(jiàn)があるときはその意見(jiàn)を付して,、これを厚生労働大臣に進(jìn)達(dá)するものとする,。 (欠格事由) 第十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を與えない,。 一 未成年者 二 成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 三 麻薬,、大麻又はあへんの中毒者 (許可の制限) 第十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には,、第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を與えないことができる。 一 心身の障害によりこの法律の規(guī)定に基づき適正にけしの栽培の業(yè)務(wù)を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第四十二條の規(guī)定により許可を取り消され,、取消の日から三年を経過(guò)していない者 三 この法律,、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號(hào)),、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號(hào))若しくは國(guó)際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長(zhǎng)する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四號(hào))に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二編第十四章に定める罪を犯し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終り,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた後,、三年を経過(guò)していない者 四 けしの栽培上又は取締り上不適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)所に栽培しようとする者 五 學(xué)術(shù)研究のため栽培しようとする場(chǎng)合を除き、申請(qǐng)に係る栽培面積が著しく狹い者 六 けし栽培者として必要な経営的又は技術(shù)的能力を有しないと認(rèn)められる者 七 法人又は団體であつて,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前條各號(hào)のいずれか又は第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)する者があるもの (栽培許可証) 第十五條 厚生労働大臣は,、第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を與えたときは、その申請(qǐng)者に栽培許可証を交付しなければならない,。 2 栽培許可証には,、左の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 けし栽培者の氏名又は名稱 二 けし栽培者の住所 三 栽培地 四 栽培面積 五 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 3 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、あへんの乾そヽ うヽ 場(chǎng)及び保管場(chǎng)を記載しなければならない,。 4 栽培許可証は,、他人に譲り渡し、又は貸與してはならない,。 (許可の有効期間) 第十六條 第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可の有効期間は,、許可の日から一年以內(nèi)の九月三十日までとする。 (栽培地以外における栽培等の禁止) 第十七條 けし栽培者は,、許可を受けた栽培地以外の場(chǎng)所で,、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない,。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、許可を受けたあへんの乾そヽ うヽ 場(chǎng)以外の場(chǎng)所であへんを乾そヽ うヽ し、又は許可を受けたあへんの保管場(chǎng)以外の場(chǎng)所であへんを保管してはならない,。 (許可の変更) 第十八條 けし栽培者は,、厚生労働大臣に対し、栽培地,、栽培面積又はあへんの乾燥場(chǎng)若しくは保管場(chǎng)について,、第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可の変更を申請(qǐng)することができる。ただし,、都道府県の區(qū)域を越えてこれらの事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)について,、第十四條第四號(hào)から第六號(hào)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による許可の変更について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、申請(qǐng)書(shū)に栽培許可証を添付しなければならない,。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を変更したときは,、栽培許可証の記載のうち當(dāng)該変更に係る部分を訂正して,、これを申請(qǐng)者に交付しなければならない。 (事故の防止) 第十九條 けし耕作者又は甲種研究栽培者は,、その採(cǎi)取したあへんを國(guó)に納付するまで,、かぎをかけた堅(jiān)固な設(shè)備內(nèi)に収めてこれを保管しなければならない。但し,、乾そヽ うヽ 中は,、かぎをかけた設(shè)備內(nèi)に保管することができる。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、けし栽培者が,、あへん又はけしがらについて、滅失,、盜難,、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める,。 (事故の屆出) 第二十條 けし栽培者は,、その所有するあへん又はけしがらにつき、滅失,、盜難,、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに,、都道府県知事を経由して,、その數(shù)量、その他事故の狀況を明らかにするために必要な事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (けしがらの譲渡及び廃棄) 第二十一條 けし栽培者は,、麻薬製造業(yè)者若しくは麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは,、十五日以內(nèi)に,、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 けし栽培者は,、けしがらを廃棄しようとするときは,、あらかじめ廃棄の日時(shí)、場(chǎng)所及び方法を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 けし栽培者は,、けしがらを廃棄するには、前項(xiàng)の規(guī)定によつて屆け出た方法によらなければならない,。但し,、あへん監(jiān)視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない,。 (変更の屆出) 第二十二條 けし栽培者は,、第十五條第二項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは,、十五日以內(nèi)に,、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出をするには,、屆出書(shū)に屆出の事由を証する書(shū)面及び栽培許可証を添附しなければならない。 3 第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (再交付) 第二十三條 けし栽培者は、栽培許可証をきヽ 損し,、又亡失したときは,、十五日以內(nèi)に、都道府県知事を経由して,、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、申請(qǐng)書(shū)に,、その事由を記載し、且つ,、栽培許可証をきヽ 損した場(chǎng)合にあつては,、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。 3 けし栽培者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により栽培許可証の再交付を受けた後,、亡失した栽培許可証を発見(jiàn)したときは、十五日以內(nèi)に,、都道府県知事を経由して,、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。 (許可の失効の屆出) 第二十四條 けし栽培者が死亡し,、又は法人たるけし栽培者が解散したときは,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財(cái)産を管理する者又は清算人,、破産管財(cái)人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者は,、十五日以內(nèi)に,、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出をするには,、屆出書(shū)に栽培許可証を添附しなければならない。 (廃止の屆出) 第二十五條 けし栽培者は,、けしの栽培又は研究を廃止したときは,、すみやかに、都道府県知事を経由して,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出をしたときは、第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可は,、その効力を失う,。 (けし耕作者の栽培義務(wù)) 第二十六條 けし耕作者は、正當(dāng)な理由がなければ,、けしの栽培を廃止し,、又は栽培面積を縮少してはならない。 (許可証の返納) 第二十七條 けし栽培者は,、その許可が効力を失つたときは,、十五日以內(nèi)に、都道府県知事を経由して,、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない,。 (許可が失効した場(chǎng)合等の措置) 第二十八條 けし栽培者は、第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその許可が効力を失い,、又は第四十二條の規(guī)定によりその許可を取り消されたときは,、十五日以內(nèi)に、都道府県知事を経由して,、現(xiàn)に所有するあへん及びけしがらの數(shù)量を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り,、屆出事由が生じた日から起算して五十日間は,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。 3 第一項(xiàng)の者であつてけしがらを所有するものについては,、その者が屆出事由が生じた日から起算して五十日以內(nèi)にそのけしがらをけし栽培者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に譲り渡す場(chǎng)合に限り、その譲渡については,、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用せず,、また,、その者のそのけしがらの所持については、同期間內(nèi)に限り,、第八條第五項(xiàng)の規(guī)定を適用しない,。 4 第二十一條の規(guī)定は、前項(xiàng)の者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)のけしがらを譲り渡し,、又は廃棄する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定は、けし栽培者が死亡し,、又は法人たるけし栽培者が解散した場(chǎng)合に,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財(cái)産を管理する者又は清算人、破産管財(cái)人若しくは合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者について準(zhǔn)用する,。 第四章 収納及び売渡 (収納) 第二十九條 國(guó)は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採(cǎi)取したすべてのあへんを収納する,。 (納付期限) 第三十條 厚生労働大臣は,、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採(cǎi)取したあへんを國(guó)に納付すべき期限を定めて,、公告する,。 (収納価格) 第三十一條 國(guó)に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議してけし栽培者の生産事情,、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める,。 2 厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに,、あへんの収納価格を公告する,。 (収納代金) 第三十二條 國(guó)は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し,、その含有量に応じて,、収納代金を支払う。 2 収納代金の額は,、収納の年の前年に前條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が公告した収納価格による,。 3 第一項(xiàng)の鑑定の方法は,、厚生労働省令で定める,。 4 國(guó)は、あへんを収納したときは,、第一項(xiàng)の鑑定の結(jié)果が判明する前に,、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる,。 (災(zāi)害補(bǔ)償) 第三十三條 國(guó)は,、けし耕作者の栽培したけしが,、発芽後あへん採(cǎi)取前に風(fēng)害、水害,、雨害,、震害、ひヽ よヽ うヽ 害,、冷害,、雪害、凍害,、干害,、病害その他の災(zāi)害にかかり、その年度に採(cǎi)取したあへんの収納代金の額が,、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の七に達(dá)しないときは,、その平年度収納代金の額の十分の七とその年度の収納代金の額との差額の二分の一に相當(dāng)する金額の範(fàn)囲內(nèi)で、補(bǔ)償金を交付することができる,。 2 けし耕作者は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき、補(bǔ)償金の交付を受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、同項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (売渡) 第三十四條 國(guó)は,、その所有するあへんを、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に売り渡すものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりあへんの売渡しを受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者にあつては麻薬研究施設(shè)の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に,、申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 (売渡価格) 第三十五條 あへんの売渡価格は,、政令で定める,。 2 売渡価格を定めるに當(dāng)つては、あへんの輸入,、収納,、保管及び事務(wù)取扱に要する費(fèi)用並びに第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害補(bǔ)償に要する費(fèi)用の額等を考慮しなければならない。 第五章 管理 (保管) 第三十六條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究者は,、その所有し,、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅(jiān)固な設(shè)備內(nèi)に収めて保管しなければならない。 2 麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究者は,、その所有し,、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設(shè)備內(nèi)に収めて保管しなければならない,。 (事故の屆出) 第三十七條 第二十條の規(guī)定は,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (けしがらの廃棄) 第三十八條 第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者がけしがらを廃棄する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (帳簿) 第三十九條 麻薬製造業(yè)者は,、麻薬及び向精神薬取締法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 譲り受け、麻薬の製造のために使用し,、又は廃棄したあへんの數(shù)量及びその年月日 二 輸入し,、輸出し、譲り渡し,、譲り受け,、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの數(shù)量及びその年月日 三 けしがらの輸入,、輸出,、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 四 第三十七條において準(zhǔn)用する第二十條の規(guī)定により屆け出たあへん又はけしがらの數(shù)量 2 麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 新たに管理に屬し,、又は管理を離れたあへん又はけしがらの數(shù)量及びその年月日 二 研究のために使用したあへん又はけしがらの數(shù)量及びその年月日 三 第三十七條において準(zhǔn)用する第二十條の規(guī)定により屆け出たあへん又はけしがらの數(shù)量 (屆出) 第四十條 麻薬製造業(yè)者は、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは,、その所有していたあへん又はけしがらの數(shù)量 二 その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは,、その使用したあへんの數(shù)量 三 その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け,、若しくは廃棄し,、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し,、譲り受け,、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの數(shù)量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 四 期末にあへん又はけしがらを所有していたときは,、その所有していたあへん又はけしがらの數(shù)量 2 麻薬研究者は,、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 前年の十月一日にあへん又はけしがらを管理していたときは,、その管理していたあへん又はけしがらの數(shù)量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に屬したあへん若しくはけしがらがあるとき、又は同期間內(nèi)に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは,、その新たに管理に屬し,、又は使用したあへん又はけしがらの數(shù)量 三 その年の九月三十日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの數(shù)量 (免許が失効した場(chǎng)合等の措置) 第四十一條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は,、麻薬製造業(yè)者の免許が効力を失い,、又は麻薬研究施設(shè)が麻薬研究施設(shè)でなくなつたとき(麻薬製造業(yè)者の免許が効力を失つた場(chǎng)合において、引き続きその者が麻薬製造業(yè)者となつたときを除く,。)は,、十五日以內(nèi)に、麻薬製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者にあつては都道府県知事に,、現(xiàn)に所有するあへん又はけしがらの數(shù)量を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項(xiàng)の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り,、その屆出事由が生じた日から起算して五十日間は,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。 3 第一項(xiàng)の者であつてけしがらを所有するものについては,、その者が屆出事由が生じた日から起算して五十日以內(nèi)に,、そのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に譲り渡す場(chǎng)合に限り,、その譲渡については,、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用せず、また,、その者のそのけしがらの所持については,、同期間內(nèi)に限り、第八條第五項(xiàng)の規(guī)定を適用しない,。 4 第二十一條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定は,、麻薬製造業(yè)者若しくは麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場(chǎng)合に,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財(cái)産を管理する者又は清算人,、破産管財(cái)人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者について準(zhǔn)用する,。 第六章 監(jiān)督 (許可の取消し) 第四十二條 厚生労働大臣は,、けし栽培者が第十三條第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は,、けし栽培者がこの法律の規(guī)定若しくはこの法律の規(guī)定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき,、又は第十四條第一號(hào)、第三號(hào)若しくは第七號(hào)に該當(dāng)するに至つたときは,、その許可を取り消すことができる,。 (聴聞の方法の特例) 第四十三條 厚生労働大臣は、前條の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞を行うに當(dāng)たつては,、その期日の一週間前までに,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし、かつ,、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない,。 2 前條の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開(kāi)により行わなければならない,。 (報(bào)告の徴収等) 第四十四條 厚生労働大臣は,、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認(rèn)めるときは、けし栽培者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬研究者その他の関係者から必要な報(bào)告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監(jiān)視員のうちからあらかじめ指定する者をして,、けしの栽培地,、あへんの乾燥若しくは保管の場(chǎng)所、けしがらの保管の場(chǎng)所,、麻薬の製造所若しくは研究施設(shè)その他あへん若しくはけしがらに関係ある場(chǎng)所に立ち入り,、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質(zhì)問(wèn)させ,、若しくは試験のため必要な最小分量に限り,、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる,。 2 都道府県知事は,、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認(rèn)めるときは、けし栽培者,、麻薬研究者その他の関係者から必要な報(bào)告を徴し,、又は麻薬取締員若しくは薬事監(jiān)視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地,、あへんの乾燥若しくは保管の場(chǎng)所,、けしがらの保管の場(chǎng)所、麻薬の研究施設(shè)その他あへん若しくはけしがらに関係ある場(chǎng)所に立ち入り,、帳簿その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問(wèn)させ,、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん,、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により指定された者は、あへん監(jiān)視員と稱する,。 4 あへん監(jiān)視員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを呈示しなければならない。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 6 都道府県知事は、けし栽培者について,、第四十二條の処分をすることを必要と認(rèn)めるときは,、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 (麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受) 第四十五條 麻薬取締官及び麻薬取締員は,、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり,、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規(guī)定にかかわらず,、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる,。 第七章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第四十六條 次に掲げる者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)庫(kù)に納めなければならない,。 一 けし栽培の許可を申請(qǐng)する者 二 けし栽培の許可の変更を申請(qǐng)する者 三 栽培許可証の再交付を申請(qǐng)する者 (交付金) 第四十七條 國(guó)は,、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務(wù)に要する費(fèi)用を都道府県に交付する,。 (國(guó)庫(kù)に帰屬したあへん等の処分) 第四十八條 厚生労働大臣は,、法令の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に帰屬したあへん又はけしがら(この法律の規(guī)定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる,。 (同一人が二以上の資格を有する場(chǎng)合の取扱) 第四十九條 けし栽培者が同時(shí)に麻薬製造業(yè)者若しくは麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者を兼ねる場(chǎng)合又は麻薬製造業(yè)者が同時(shí)に麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者を兼ねる場(chǎng)合には,、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規(guī)定の適用については、その資格ごとに,、それぞれ別個(gè)の者とみなす,。同一人が二以上の麻薬製造業(yè)者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設(shè)を設(shè)置する場(chǎng)合も,、同様とする,。 (実施命令) 第五十條 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は,、厚生労働省令で定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十條の二 この法律(第十二條第四項(xiàng)及び第四十四條第六項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第五十條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)又は地方麻薬取締支所の長(zhǎng)に委任することができる,。 第八章 罰則 第五十一條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、一年以上十年以下の懲役に処する。 一 けしをみだりに栽培した者(第五十五條第二號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。) 二 あへんをみだりに採(cǎi)取した者 三 あへん又はけしがらを,、みだりに、本邦若しくは外國(guó)に輸入し,、又は本邦若しくは外國(guó)から輸出した者 2 営利の目的で前項(xiàng)の罪を犯した者は,、一年以上の有期懲役に処し、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 3 前二項(xiàng)の未遂罪は,、罰する。 第五十二條 あへん又はけしがらを,、みだりに,、譲り渡し、譲り受け,、又は所持した者(第五十五條第一號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。)は、七年以下の懲役に処する,。 2 営利の目的で前項(xiàng)の罪を犯した者は,、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情狀により一年以上十年以下の懲役及び三百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 3 前二項(xiàng)の未遂罪は,、罰する。 第五十二條の二 第九條の規(guī)定に違反した者は,、七年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の未遂罪は、罰する,。 第五十三條 第五十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の罪を犯す目的でその予備をした者は,、五年以下の懲役に処する。 第五十四條 第五十一條から前條までの罪に係るあへん又はけしがらで,、犯人が所有し,、又は所持するものは,、沒(méi)収する。ただし,、犯人以外の者の所有に係るときは,、沒(méi)収しないことができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する罪(第五十二條の二の罪を除く,。)の実行に関し,、あへん又はけしがらの運(yùn)搬の用に供した艦船、航空機(jī)又は車両は,、沒(méi)収することができる,。 第五十四條の二 情を知つて、第五十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の罪に當(dāng)たる行為に要する資金,、土地,、建物,、艦船,、航空機(jī)、車両,、設(shè)備,、機(jī)械、器具又は原材料(けしの種子を含む,。)を提供し,、又は運(yùn)搬した者は、五年以下の懲役に処する,。 第五十四條の三 第五十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の罪に當(dāng)たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は,、三年以下の懲役に処する。 第五十四條の四 第五十一條,、第五十二條,、第五十三條、第五十四條の二及び前條の罪は,、刑法第二條の例に従う,。 第五十五條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは五十萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十七條の規(guī)定に違反した者 第五十六條 第五十一條、第五十二條,、第五十二條の二又は前條の規(guī)定に當(dāng)たる行為が刑法第二編第十四章の罪に觸れるときは,、その行為者は、同法の罪と比較して,、重きに従つて処斷する,。 第五十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは二十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないであへんを廃棄した者 二 第十五條第四項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)又は第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第二十條(第三十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第二十八條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四十一條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出に當(dāng)たり,、虛偽の屆出をした者 四 第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、帳簿に記載をせず、又は虛偽の記載をした者 第五十八條 第二十條(第三十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十八條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十六條第二項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第五十九條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第二十一條第一項(xiàng)(第二十八條第四項(xiàng)又は第四十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第四十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は立入り,、検査若しくは収去を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第六十條 第二十四條第一項(xiàng)又は第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第六十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十一條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第五十二條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の罪を犯し,、又は第五十五條若しくは第五十七條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第六十二條 第二十三條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第二十七條の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年五月一日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 3 この法律の施行の際現(xiàn)にあへんを所持している麻薬製造業(yè)者又は麻薬研究者については,、その現(xiàn)に所持しているあへんに関する限り,、第八條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。 6 第三十五條の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に國(guó)が所有しているあへんについては,、適用しない。 附 則?。ㄕ押腿四炅露蝗辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (平成二年六月一九日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 二 第八條及び第九條並びに附則第七條第二項(xiàng)及び第八條の規(guī)定 平成七年七月一日 (あへん法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬製造業(yè)者の厚生大臣に対する屆出については、第九條の規(guī)定による改正後のあへん法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條,、第四條,、第七條第二項(xiàng)、第八條,、第十一條,、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條,、第四條,、第八條、第九條,、第十三條,、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當(dāng)するものであるときは,、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。