森林病害蟲等防除法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第三十五號 森林病害蟲等防除法施行規(guī)則 松くい蟲等その他の森林病害蟲の駆除予防に関する法律(昭和二十五年法律第五十三號)に基き、松くい蟲等その他の森林病害蟲の駆除予防に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (破砕の基準) 第一條 森林病害蟲等防除法(以下「法」という,。)第二條第六項の農(nóng)林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては,、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする,。 (公表の方法) 第一條の二 法第三條第五項の規(guī)定による公表は、省令の公布と同一の方法により,、法第五條第四項において準用する第三條第五項の規(guī)定による公表は,、都道府県の條例の公布と同一の方法によつてしなければならない。 (命令書の交付に代わる公告) 第二條 法第三條第十項(法第五條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は,、法第三條第五項第一號の區(qū)域の屬する市町村又は特別區(qū)の事務(wù)所の掲示場に交付すべき命令書の內(nèi)容を掲示してしなければならない。 (身分を示す証票) 第三條 法第六條第二項の規(guī)定による証票は,、別記様式による,。 (被害が拡大するおそれがある場合) 第三條の二 法第七條の五第三項の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 當該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の區(qū)域が他の都道府県の區(qū)域に隣接している場合であつて,、當該他の都道府県において被害が生じていない場合 二 法第三條第二項又は第三項の規(guī)定による命令(當該年度又はその前年度にされたものに限る。)の區(qū)域の存する都道府県が,、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の區(qū)域を指定又は変更しようとする場合 (通報の內(nèi)容) 第四條 法第十二條の通報は,、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。 一 森林病害蟲等の発生している?yún)^(qū)域及びその被害狀況 二 森林病害蟲等の種類 三 その他必要な事項 附 則 この省令は,、松くい蟲等その他の森林病害蟲の駆除予防に関する法律の施行の日から,、施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑戮湃辙r(nóng)林省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露巳辙r(nóng)林省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二八日農(nóng)林水産省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年五月三〇日農(nóng)林水産省令第五七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の森林病害蟲等防除法施行規(guī)則別記様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の森林病害蟲等防除法施行規(guī)則別記様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二三年八月一日農(nóng)林水産省令第四八號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第二十二條の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する,。 別記様式(第三條関係) [別畫面で表示]