森林法施行規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第五十四號 森林法施行規(guī)則 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、森林法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 森林計畫等(第一條―第五條) 第二章 営林の助長及び監(jiān)督等 第一節(jié) 市町村等による森林の整備の推進(第六條―第二十九條) 第二節(jié) 共有者不確知森林の共有者による森林の施業(yè)の円滑化(第二十九條の二―第二十九條の六) 第三節(jié) 公益的機能維持増進協(xié)定(第三十條―第三十二條) 第四節(jié) 森林経営計畫(第三十三條―第四十六條) 第五節(jié) 補則(第四十七條) 第三章 保安施設(shè) 第一節(jié) 保安林(第四十八條―第七十七條) 第二節(jié) 保安施設(shè)地區(qū)(第七十八條―第八十二條) 第四章 土地の使用(第八十三條―第八十八條) 第五章 雑則(第八十九條―第百六條) 附則 第一章 森林計畫等 (森林整備保全事業(yè)計畫の事業(yè)量) 第一條 森林法(以下「法」という。)第四條第六項に規(guī)定する森林整備保全事業(yè)の事業(yè)量は,、同項に規(guī)定する目標(biāo)の達(dá)成のため,、計畫期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業(yè)の概要その他事業(yè)の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする,。 (地域森林計畫等に係る公告の方法) 第二條 法第六條第一項の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする,。 一 森林計畫區(qū)の名稱 二 地域森林計畫の案の縦覧の場所及び期間 2 法第七條の二第四項において準(zhǔn)用する法第六條第一項の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項について、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする,。 一 森林計畫區(qū)の名稱 二 國有林の地域別の森林計畫の案の縦覧の場所及び期間 3 法第十條の五第七項(法第十條の六第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する法第六條第一項の規(guī)定による公告は、市町村森林整備計畫の案の縦覧の場所及び期間について,、市町村の事務(wù)所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする,。 (地域森林計畫の協(xié)議等の手続) 第三條 法第六條第五項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、同條第三項の規(guī)定による意見の聴取の後(法第三十九條の四第三項の異議の申立てがあつたときは,、法第六條第三項及び第三十九條の四第三項の規(guī)定による意見の聴取の後),、法第五條第三項に規(guī)定する事項に係るものを除き、法第六條第七項の規(guī)定により公表しようとする地域森林計畫並びにその対象とする森林において樹種,、林相,、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積,、森林の年間成長量その他の森林の現(xiàn)況に関する資料並びに森林計畫區(qū)ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業(yè)の実施に関する資料を農(nóng)林水産大臣に提出してするものとする,。 2 法第六條第六項の規(guī)定による屆出は,、同條第三項の規(guī)定による意見の聴取の後、地域森林計畫に記載しようとする法第五條第三項に規(guī)定する事項を記載した書類を農(nóng)林水産大臣に提出してするものとする,。 (開発行為の許可の申請) 第四條 法第十條の二第一項の許可を受けようとする者は,、申請書(二通)に開発行為に係る森林の位置図及び區(qū)域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 開発行為に関する計畫書 二 開発行為に係る森林について當(dāng)該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相當(dāng)數(shù)の同意を得ていることを証する書類 三 許可を受けようとする者(獨立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八號)第一條に規(guī)定する獨立行政法人等を除く,。)が、法人である場合には當(dāng)該法人の登記事項証明書,、法人でない団體である場合には代表者の氏名並びに規(guī)約その他當(dāng)該団體の組織及び運営に関する定めを記載した書類 (開発行為の許可を要しない事業(yè)) 第五條 法第十條の二第一項第三號の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものに関する事業(yè)とする。 一 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者がその鉄道事業(yè)又は索道事業(yè)で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(shè) 二 軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道又は同法が準(zhǔn)用される無軌條電車の用に供する施設(shè) 三 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校(大學(xué)を除く,。) 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項第一號に規(guī)定する土地改良施設(shè)及び同項第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)畫整理 五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二號に規(guī)定する基幹放送の用に供する放送設(shè)備 六 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第三條に規(guī)定する漁港施設(shè) 七 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項に規(guī)定する港灣施設(shè) 八 港灣法第二章の規(guī)定により設(shè)立された港務(wù)局が行う事業(yè)(前號に該當(dāng)するものを除く,。) 九 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二條第八項に規(guī)定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三條第一號の一般旅客自動車運送事業(yè)若しくは貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運送事業(yè)の用に供するものに限る。)又は同號イに規(guī)定する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る,。)若しくは貨物自動車運送事業(yè)法第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運送事業(yè)(同條第六項に規(guī)定する特別積合せ貨物運送をするものに限る,。)の用に供する施設(shè) 十 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する博物館 十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)による公共の用に供する飛行場に設(shè)置される施設(shè)で當(dāng)該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは當(dāng)該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)で公共の用に供するもの 十二 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物(同條第五項に規(guī)定する一般ガス導(dǎo)管事業(yè)の用に供するものに限る,。) 十三 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第二條第一項に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè) 十四 工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第六項に規(guī)定する工業(yè)用水道施設(shè) 十五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第二條第五項に規(guī)定する一般自動車ターミナル 十六 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第八號に規(guī)定する一般送配電事業(yè)又は同項第十號に規(guī)定する送電事業(yè)の用に供する同項第十八號に規(guī)定する電気工作物 十七 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第十五項に規(guī)定する都市計畫事業(yè)(第十三號に該當(dāng)するものを除く。) 十八 熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第四項に規(guī)定する熱供給施設(shè) 十九 石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號)第五條第二項第二號に規(guī)定する事業(yè)用施設(shè) 第二章 営林の助長及び監(jiān)督等 第一節(jié) 市町村等による森林の整備の推進 (適用除外) 第六條 法第十條の四の農(nóng)林水産省令で定める森林は,、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六號)第三條の境內(nèi)地(同條第二號及び第三號に掲げる土地を除く,。)たる森林(保安林又は保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)の森林を除く。)とする,。 2 森林所有者は,、その森林につき法第十條の四の農(nóng)林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書(二通)に図面を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項の指定をしたときは,、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする,。 (森林の土地の所有者となつた旨の屆出等) 第七條 法第十條の七の二第一項本文の規(guī)定による屆出は、地域森林計畫の対象となつている民有林について新たに當(dāng)該森林の土地の所有者となつた日から九十日以內(nèi)に屆出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 當(dāng)該土地の位置を示す地図 二 當(dāng)該土地の登記事項証明書その他の屆出の原因を証明する書面 3 法第十條の七の二第二項の規(guī)定による通知は,、屆出のあつた日から三十日以內(nèi)に第一項の屆出書の寫しを添えてするものとする,。 (伐採及び伐採後の造林の屆出書の記載事項) 第八條 法第十條の八第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 伐採樹種 二 伐採の期間 三 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 四 伐採後に植栽する樹種別の植栽本數(shù) 五 伐採後において當(dāng)該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては,、その供されることとなる用途 (伐採及び伐採後の造林の屆出) 第九條 法第十條の八第一項の屆出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない,。 2 前項の屆出書の提出部數(shù)は,、一通とする。 3 第一項の屆出書は,、伐採をする者と當(dāng)該伐採後の造林をする者とが異なる場合には,、これらの者が共同して提出しなければならない。 (法令により立木の伐採につき制限がある森林) 第十條 法第十條の八第一項第八號の農(nóng)林水産省令で定める森林は,、次のとおりとする,。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第二條の規(guī)定により指定された土地に係る森林 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十九條第一項の規(guī)定により指定された特別保護地區(qū)內(nèi)の森林 三 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第百二十條の規(guī)定により除去を制限された立木に係る森林 四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百九條第一項の規(guī)定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第百二十八條第一項の規(guī)定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域內(nèi)の森林 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十條第一項又は第七十三條第一項の規(guī)定により指定された特別地域內(nèi)の森林 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第四條第一項の規(guī)定により指定されたぼた山崩壊防止區(qū)域內(nèi)の森林 七 古都における歴史的風(fēng)土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第六條第一項の規(guī)定により指定された歴史的風(fēng)土特別保存地區(qū)內(nèi)の森林 八 都市計畫法第八條第一項第七號の風(fēng)致地區(qū)として定められた地區(qū)內(nèi)の森林 九 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第三條第一項の規(guī)定により指定された急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)の森林 十 林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號)第四條第一項の規(guī)定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林 十一 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第二十五條第一項又は第四十六條第一項の規(guī)定により指定された特別地區(qū)內(nèi)の森林 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第十二條の規(guī)定により定められた特別緑地保全地區(qū)內(nèi)の森林 十三 明日香村における歴史的風(fēng)土の保存及び生活環(huán)境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十號)第三條第一項の規(guī)定により定められた第一種歴史的風(fēng)土保存地區(qū)內(nèi)の森林及び同項の規(guī)定により定められた第二種歴史的風(fēng)土保存地區(qū)內(nèi)の森林 十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第三十七條第一項の規(guī)定により指定された管理地區(qū)內(nèi)の森林 (果実の採取以外の用途) 第十一條 法第十條の八第一項第八號の農(nóng)林水産省令で定める用途は、樹液,、樹皮又は葉の採取とする,。 (果実の採取その他の用途に供される森林の指定) 第十二條 法第十條の八第一項第八號の申請は、申請書(一通)に図面を添え,、市町村の長に提出してしなければならない,。 (自家の生活の用に供すべき森林の指定) 第十三條 法第十條の八第一項第九號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、一森林所有者に対し同號の規(guī)定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする,。 2 法第十條の八第一項第九號の申請については,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (伐採及び伐採後の造林の屆出を要しない場合) 第十四條 法第十條の八第一項第十二號の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 國又は都道府県が法第四十一條第三項に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)(第七十七條を除き、以下「保安施設(shè)事業(yè)」という,。),、砂防法第一條の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を?qū)g施するため立木を伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる立木を伐採する場合 三 倒木,、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合 四 こうぞ,、みつまたその他農(nóng)林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合 (伐採及び伐採後の造林に係る森林の狀況の報告) 第十四條の二 法第十條の八第二項の規(guī)定による報告は、伐採後の造林の終わつた日(當(dāng)該伐採後において當(dāng)該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては,、當(dāng)該伐採の終わつた日,。以下この條において同じ。)から三十日以內(nèi)に當(dāng)該伐採後の造林の終わつた日における森林の狀況を記載した報告書(一通)を提出してしなければならない,。 (緊急伐採の屆出) 第十五條 法第十條の八第三項の屆出書は,、伐採の終わつた日から三十日以內(nèi)に提出しなければならない。 2 前項の屆出書の提出部數(shù)は,、一通とする,。 (要間伐森林通知) 第十六條 法第十條の十第二項の規(guī)定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする,。 一 通知に係る要間伐森林の所在場所 二 通知に係る要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期 (要間伐森林通知をすべき旨の申出) 第十六條の二 法第十條の十第三項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出に係る要間伐森林の所在場所 三 當(dāng)該申出に係る要間伐森林の間伐又は保育が適正に実施されていないことにより申出者が受け,、又は受けるおそれのある具體的な不利益の內(nèi)容 2 前項の申出書には,、申出者が當(dāng)該申出に係る要間伐森林に係る間伐又は保育に利害関係を有する者であることを証する書面を添えなければならない。 (調(diào)停の申請) 第十七條 法第十條の十一第一項の規(guī)定による調(diào)停の申請は,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してするものとする。 一 相手方の氏名又は名稱及び住所 二 申請に係る要間伐森林の所在場所 三 申請の趣旨 四 協(xié)議の経過の概要 五 その他調(diào)停を行うのに參考となる事項 (裁定の申請) 第十八條 法第十條の十一の二第一項の規(guī)定により同項第一號の契約の締結(jié)に関する裁定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請者の名稱及び住所 二 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の森林所有者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本數(shù) 四 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の間伐又は保育の実施の現(xiàn)況及び見通し 五 當(dāng)該申請に係る要間伐森林についての申請者の育林の內(nèi)容、時期及び方法に関する計畫の詳細(xì) 六 法第十條の十一の四第二項各號(第一號及び第六號を除く,。)に掲げる事項につき希望する內(nèi)容 七 その他參考となるべき事項 2 法第十條の十一の二第一項の規(guī)定により同項第二號の契約の締結(jié)に関する裁定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の森林所有者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の所在及び面積 四 法第十條の十一の四第四項各號(第一號を除く,。)に掲げる事項につき希望する內(nèi)容 五 その他參考となるべき事項 (裁定の申請の公告) 第十九條 法第十條の十一の三第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、法第十條の十一の二第一項第一號の契約の締結(jié)に関する裁定の申請にあつては前條第一項各號に掲げる事項とし、法第十條の十一の二第一項第二號の契約の締結(jié)に関する裁定の申請にあつては前條第二項各號に掲げる事項とする。 (意見書において明らかにすべき事項) 第二十條 法第十條の十一の三第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 意見書を提出する者の氏名又は名稱及び住所 二 その者の當(dāng)該要間伐森林の利用の狀況及び利用計畫 三 その者が當(dāng)該要間伐森林について間伐又は保育を?qū)g施していない理由 四 意見の趣旨及びその理由 五 その他參考となるべき事項 (裁定の通知及び公告) 第二十一條 法第十條の十一の五第一項の通知は、法第十條の十一の二第一項第一號の契約の締結(jié)に関する法第十條の十一の四第一項の裁定にあつては同條第二項各號に掲げる事項を記載した書面により,、法第十條の十一の二第一項第二號の契約の締結(jié)に関する法第十條の十一の四第一項の裁定にあつては同條第四項各號に掲げる事項を記載した書面により,、それぞれしなければならない。 2 法第十條の十一の五第一項の公告は,、法第十條の十一の二第一項第一號の契約の締結(jié)に関する法第十條の十一の四第一項の裁定にあつては同條第二項各號に掲げる事項につき,、法第十條の十一の二第一項第二號の契約の締結(jié)に関する法第十條の十一の四第一項の裁定にあつては同條第四項各號に掲げる事項につき、それぞれしなければならない,。 3 前項の公告は,、公報その他所定の方法によりするものとする。 (森林所有者を確知することができない場合における裁定の申請) 第二十二條 法第十條の十一の六第一項の規(guī)定により裁定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申請に係る要間伐森林の所在及び面積 三 法第十條の十一の六第二項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十條の十一の四第四項各號(第一號を除く。)に掲げる事項につき希望する內(nèi)容 四 その他參考となるべき事項 (森林所有者を確知することができない場合における裁定の通知及び公告) 第二十三條 法第十條の十一の六第三項の規(guī)定による通知は,、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十條の十一の四第四項各號に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない,。 2 法第十條の十一の六第三項の規(guī)定による公告は、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十條の十一の四第四項各號に掲げる事項につきしなければならない,。 3 前項の公告は,、公報その他所定の方法によりするものとする。 (施業(yè)実施協(xié)定の認(rèn)可を受ける場合の添付書類) 第二十四條 法第十條の十一の九第一項又は第二項の認(rèn)可を受けようとするときは,、同條第四項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない,。 (施業(yè)実施協(xié)定を締結(jié)する者) 第二十五條 法第十條の十一の九第二項の農(nóng)林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする,。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人,、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。) 二 法人でない団體(営利を目的とするものを除く,。)であつて,、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するもの (施業(yè)実施協(xié)定に定める森林施業(yè)の実施に関する事項) 第二十六條 法第十條の十一の九第三項第二號イ及びロの農(nóng)林水産省令で定める事項は、実施する森林施業(yè)の種類別の面積及び樹種とする,。 (施業(yè)実施協(xié)定の公告) 第二十七條 法第十條の十一の十一第一項(法第十條の十一の十三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について,、市町村の事務(wù)所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする,。 一 施業(yè)実施協(xié)定の名稱 二 施業(yè)実施協(xié)定の目的となる森林の區(qū)域 三 作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の設(shè)置場所 四 施業(yè)実施協(xié)定の縦覧場所 2 前項の規(guī)定は、法第十條の十一の十二第二項(法第十條の十一の十三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する,。 (施業(yè)実施協(xié)定の対象とする森林である旨の明示) 第二十八條 法第十條の十一の十二第二項(法第十條の十一の十三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による施業(yè)実施協(xié)定の対象とする森林である旨の明示は、當(dāng)該森林の區(qū)域內(nèi)の見やすい場所に當(dāng)該森林の區(qū)域を表示した標(biāo)識を設(shè)置してするものとする,。 (施業(yè)実施協(xié)定の変更の認(rèn)可を受ける場合の添付書類) 第二十九條 法第十條の十一の十三第一項の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 第二節(jié) 共有者不確知森林の共有者による森林の施業(yè)の円滑化 (公告の申請) 第二十九條の二 法第十條の十二の二第一項の規(guī)定による申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書(一通)を提出してしなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める書面を添えなければならない,。 一 當(dāng)該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と當(dāng)該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合 當(dāng)該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面 二 當(dāng)該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と當(dāng)該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合 當(dāng)該共有者不確知森林の森林所有者及び當(dāng)該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面 (不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出) 第二十九條の三 法第十條の十二の三第四號の規(guī)定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在,、地番、地目及び面積 三 當(dāng)該申出の趣旨 (公告事項) 第二十九條の四 法第十條の十二の三第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、同條の規(guī)定による公告の日から起算して六月以內(nèi)に同條第四號の規(guī)定による申出がないときは,、法第十條の十二の五第一項の規(guī)定により都道府県知事が法第十條の十二の四の規(guī)定による申請をした確知森林共有者が當(dāng)該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。 (裁定の申請) 第二十九條の五 法第十條の十二の四の規(guī)定による申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を提出してしなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本數(shù) 三 當(dāng)該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法 2 前項の申請書には、法第十條の十二の二第二項各號に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない,。 (裁定の通知及び公告) 第二十九條の六 法第十條の十二の六第一項の規(guī)定による通知は,、法第十條の十二の五第二項各號に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。 2 法第十條の十二の六第一項の規(guī)定による公告は,、法第十條の十二の五第二項各號に掲げる事項につきしなければならない,。 第三節(jié) 公益的機能維持増進協(xié)定 (公益的機能維持増進協(xié)定の基準(zhǔn)) 第三十條 法第十條の十五第四項第五號(法第十條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域の境界が明確に定められていること。 二 公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域內(nèi)に存する森林についての所在場所別の森林施業(yè)の種類,、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること,。 三 林道の開設(shè)及び改良並びに作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の設(shè)置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること,。 四 公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域內(nèi)に存する民有林の整備及び保全並びに當(dāng)該民有林における林道の開設(shè)及び改良並びに作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の設(shè)置及び維持運営に要する費用についての國,、當(dāng)該民有林の森林所有者等及び當(dāng)該民有林の土地の所有者の負(fù)擔(dān)割合が定められていること。 五 公益的機能維持増進協(xié)定に違反した場合の措置が,、違反した者に対して不當(dāng)に重い負(fù)擔(dān)を課するものでないこと。 (公益的機能維持増進協(xié)定の公告) 第三十一條 法第十條の十六第一項(法第十條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項について,、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 公益的機能維持増進協(xié)定の名稱 二 公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域 三 公益的機能維持増進協(xié)定の有効期間 四 森林施業(yè)の種類 五 林道の開設(shè)場所及び作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の設(shè)置場所 六 公益的機能維持増進協(xié)定の縦覧の場所及び期間 2 前項の規(guī)定は,、法第十條の十七第一項(法第十條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域である旨の明示) 第三十二條 法第十條の十七第一項(法第十條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域である旨の明示は,、法第十條の十五第一項の市町村森林整備計畫に定められた公益的機能別施業(yè)森林區(qū)域內(nèi)の見やすい場所に當(dāng)該公益的機能維持増進協(xié)定區(qū)域を表示した標(biāo)識を設(shè)置してするものとする。 第四節(jié) 森林経営計畫 (一體として整備することを相當(dāng)とする森林の面積の基準(zhǔn)) 第三十三條 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號,。以下「令」という,。)第三條第一號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)とする,。 一 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林が、地形その他の自然的條件及び林道の開設(shè)その他の林業(yè)生産の基盤の整備の狀況からみて造林,、保育,、伐採及び木材の搬出を一體として効率的に行うことができると認(rèn)められる場合 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該森林を含む小流域(造林,、保育,、伐採及び木材の搬出を一體として効率的に行うことができると認(rèn)められるものとして地域森林計畫において定められている流域をいう。以下同じ,。)內(nèi)に存する森林(令第三條第一號の規(guī)定により市町村の長が指定した森林を除く,。)の面積の二分の一以上であること。 ロ 當(dāng)該森林を含む區(qū)域(路網(wǎng)の整備の狀況その他の地域の実情からみて造林,、保育,、伐採及び木材の搬出を一體として効率的に行うことができると認(rèn)められるものとして市町村森林整備計畫において定められている?yún)^(qū)域に限る。)において三十ヘクタール以上であること,。 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林が,、森林の経営の実施の狀況からみて同一の者により造林、保育,、伐採及び木材の搬出を一體として効率的に行うことができると認(rèn)められる場合 百ヘクタール以上であること,。 (森林経営計畫の認(rèn)定の請求等) 第三十四條 法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計畫の始期(當(dāng)該森林経営計畫に同條第三項に規(guī)定する事項を記載し,、かつ,、當(dāng)該森林経営計畫に係る第三十六條第五號イに規(guī)定する特定森林経営計畫がある場合にあつては、當(dāng)該特定森林経営計畫のうちその始期が最も遅いものの終期)の二十日前(法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前,、農(nóng)林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに,、認(rèn)定請求書及び森林経営計畫書を提出しなければならない。 2 前項の書類の提出部數(shù)は,、各一通(法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が処理することとされている場合にあつては,、二通)とする,。 (森林の経営に関する長期の方針の記載方法) 第三十五條 法第十一條第二項第一號の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 次に掲げる森林ごとの四十年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに五年ごとの伐採立木材積及び造林面積 イ 公益的機能別施業(yè)森林區(qū)域(法第五條第二項第六號に規(guī)定する公益的機能別施業(yè)森林區(qū)域をいう,。以下同じ。)以外の區(qū)域內(nèi)に存する森林 ロ 公益的機能別施業(yè)森林區(qū)域內(nèi)に存する森林 二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計畫を作成する場合にあつては,、森林の経営の共同化及び當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の周辺の森林所有者又は當(dāng)該森林経営計畫を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針 三 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林が第三十三條第一號に掲げる場合に該當(dāng)しない場合にあつては,、當(dāng)該森林を含む小流域內(nèi)に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針 四 當(dāng)該森林経営計畫に法第十一條第三項に規(guī)定する事項を記載する場合にあつては、五年ごとの森林の経営の規(guī)模の拡大及び作業(yè)路網(wǎng)の延長その他の作業(yè)路網(wǎng)の設(shè)置に関する長期の方針 (森林経営計畫の記載事項) 第三十六條 法第十一條第二項第九號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林(森林経営計畫の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう,。以下同じ,。)のうち人工植栽に係るものの立木の樹高 イ 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林 ロ 竹林 ハ その森林(當(dāng)該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さい森林 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、計畫的な森林施業(yè)を行うこととされていない森林 二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計畫を作成する場合にあつては,、共同して行う森林施業(yè)の種類及びその実施の方法その他森林の施業(yè)及び保護の共同化に関する事項 三 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の施業(yè)及び保護を?qū)g施するために必要な作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の整備に関する事項 四 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において実施された間伐(當(dāng)該森林経営計畫の始期前十年以內(nèi)に実施されたものに限る。)及び主伐(當(dāng)該森林経営計畫の始期前五年以內(nèi)に実施されたものに限る,。)の時期並びに當(dāng)該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積 五 當(dāng)該森林経営計畫に法第十一條第三項に規(guī)定する事項を記載する場合であつて,、その対象とする森林が第三十三條第二號に掲げる場合に該當(dāng)するときは、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該イ又はロに定める事項 イ ロに掲げる場合以外の場合 起算日(次に掲げる要件の全てに該當(dāng)する森林経営計畫であつて當(dāng)該認(rèn)定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「特定森林経営計畫」という,。)のうちその始期が最も早いもの(特定森林経営計畫がない場合には、當(dāng)該認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫)の始期(法第十一條第三項に規(guī)定する事項が初めて記載された森林経営計畫について法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十一條第五項の認(rèn)定を受けた場合にあつては,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた日,。以下イにおいて同じ。)をいう,。ただし,、當(dāng)該始期における特定森林経営計畫(特定森林経営計畫がない場合には、當(dāng)該認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫,。以下この號及び第四十條第二項第三號において同じ,。)につき法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者の包括承継人(法第十七條第一項の包括承継人をいう。以下同じ,。)の包括承継人が當(dāng)該始期から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては,、當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ,。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計畫の対象とする森林(作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林を除く,。)をいう。以下この號及び第四十條第二項第三號において同じ,。)の面積及び當(dāng)該対象森林のうち當(dāng)該特定森林経営計畫につき法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者が森林所有者であるものの面積 (1) 法第十一條第五項(法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)定に係るものであること,。 (2) 法第十一條第三項に規(guī)定する事項が記載されていること。 (3) 第三十三條第二號に掲げる場合に該當(dāng)する森林を?qū)澫螭趣筏皮い毪长取?(4) 當(dāng)該認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫の対象とする森林の全部又は一部を含む森林を?qū)澫螭趣筏皮い毪长取?ロ 第二次起算日(第二次認(rèn)定森林所有者等(起算日における特定森林経営計畫につき法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう,。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となつた日をいう,。ただし,、第二次認(rèn)定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が當(dāng)該日から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認(rèn)定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう,。以下同じ,。)があり、かつ,、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達(dá)しない場合 第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び當(dāng)該対象森林のうち當(dāng)該特定森林経営計畫につき法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者が森林所有者であるものの面積 (認(rèn)定の請求の添付書類) 第三十七條 法第十一條第四項(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 次に掲げる事項を表示した図面 イ 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の所在 ロ 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の施業(yè)及び保護を?qū)g施するために必要な作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の整備の狀況 ハ 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林のうち,、主伐としてその立木を伐採するものの區(qū)域 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が當(dāng)該森林経営計畫を作成した場合にあつては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面 三 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の施業(yè)及び保護を?qū)g施するために必要な作業(yè)路網(wǎng)その他の施設(shè)の整備につき,、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面 2 前項の書類の提出部數(shù)は,、各一通(法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が処理することとされている場合にあつては、二通)とする,。 (植栽,、間伐その他の森林施業(yè)の合理化に関する基準(zhǔn)) 第三十八條 法第十一條第五項第二號イ(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める植栽,、間伐その他の森林施業(yè)の合理化に関する基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(市町村森林整備計畫において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る,。以下この號において同じ,。)のうち、主伐としてその立木を伐採し,、又は伐採することとされているものにつき,、當(dāng)該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第四條の二第三項に規(guī)定する伐採年度をいう。以下同じ,。)の翌伐採年度の初日から起算して二年以內(nèi)(當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が十分の四を超えないものに限る,。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては,、市町村森林整備計畫において定められている伐採跡地について更新をすべき期間內(nèi))におおむね付録第一の算式により算出される植栽本數(shù)を植栽することとされていること,。 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(市町村森林整備計畫において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものを除く。以下この號において同じ,。)のうち,、當(dāng)該森林経営計畫の始期(當(dāng)該始期前五年以內(nèi)に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては,、當(dāng)該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して五年を経過する日。以下この號において同じ,。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては,、當(dāng)該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この號において同じ,。)の本數(shù)が,、當(dāng)該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本數(shù)に十分の三を乗じて得た本數(shù)(その本數(shù)が、當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう,。)の値に三千本を乗じて得た本數(shù)を超える場合には,、その乗じて得た本數(shù))を下回るものにつき、當(dāng)該森林経営計畫の始期から起算して二年以內(nèi)に立木の本數(shù)が當(dāng)該乗じて得た本數(shù)を超えることとなるよう,、造林することとされていること,。 三 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該當(dāng)するもの(以下「計畫的間伐対象森林」という,。)につき,、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積の百分の三十五以下とされていること,。 イ 人工植栽に係る森林であること,。 ロ 當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。 ハ その面積が著しく小さい森林であつて,、當(dāng)該森林の間伐を當(dāng)該森林経営計畫の期間の経過後において當(dāng)該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること,。 ニ 當(dāng)該森林経営計畫の始期における樹冠疎密度(第五十三條に規(guī)定する樹冠疎密度をいう。以下この號において同じ,。)が十分の八以上である森林であつて,、市町村森林整備計畫において定められている標(biāo)準(zhǔn)的な間伐の方法(當(dāng)該森林が法第十條の十第二項に規(guī)定する要間伐森林(以下「要間伐森林」という。)である場合には,、同項の規(guī)定による通知に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を?qū)g施した場合に,、當(dāng)該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における當(dāng)該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。 四 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的間伐対象森林のうち,、要間伐森林及び法第三十九條の四第一項第一號に規(guī)定する要整備森林以外のものにつき,、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第二の算式により算出される面積を超えること,。 五 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的間伐対象森林のうち,、要間伐森林であるものにつき、法第十條の十第二項の規(guī)定による通知に係る間伐の方法及び時期に従つて間伐を?qū)g施することとされていること,。 六 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(當(dāng)該森林経営計畫の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計畫(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一號)第六條第一項に規(guī)定する森林保健機能増進計畫をいい,、同條第三項各號に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(shè)(同法第二條第二項第二號に規(guī)定する森林保健施設(shè)をいう,。以下同じ,。)を整備することとされている森林及び地域森林計畫、市町村森林整備計畫又は當(dāng)該森林経営計畫に従つて作業(yè)路網(wǎng)等(作業(yè)路網(wǎng),、保安施設(shè)(保安施設(shè)事業(yè)に係る施設(shè)をいう,。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(shè)(地すべり等防止法第二條第三項に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)をいう。)をいう,。以下この號及び次條第二項第二號において同じ,。)又は一時的に作業(yè)路網(wǎng)等に附帯する施設(shè)を設(shè)置することとされている森林を除く。)のうち,、標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと,。 七 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林のうち,、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、一箇所當(dāng)たりの伐採面積が二十ヘクタールを超えないこと,。 八 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計畫において定められている樹種が生育している森林を除く,。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき,、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積が,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積の十分の七に相當(dāng)する材積以下であること。 九 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林につき,、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く,。以下この號において同じ。)が,、付録第三の算式により算出される材積(當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規(guī)定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範(fàn)囲內(nèi)で市町村の長が定める材積(以下「調(diào)整材積」という,。)の総和を加えて得た材積、當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林に付録第四に規(guī)定する調(diào)整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から當(dāng)該森林経営計畫に係る調(diào)整材積を減じて得た材積)以下であること,。 (公益的機能別森林施業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)) 第三十九條 法第十一條第五項第二號ロ(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める公益的機能別森林施業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)は、森林経営計畫の対象とする森林のうち,、水源涵かん 養(yǎng)機能維持増進森林(水源の涵養(yǎng)の機能の維持増進を図るための森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林をいう,。次項において同じ。)については,、前條各號に掲げるとおりとする,。この場合において、同條第六號中「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢」とあるのは,、「標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に十年を加えた林齢」とする,。 2 法第十一條第五項第二號ロ(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める公益的機能別森林施業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)は、森林経営計畫の対象とする森林のうち,、土地に関する災(zāi)害の防止及び土壌の保全の機能,、快適な環(huán)境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林その他水源涵養(yǎng)機能維持増進森林以外の森林については、前條各號(第六號を除く,。)に掲げるもののほか,、次のとおりとする。この場合において,、同條第四號中「要整備森林」とあるのは「要整備森林,、第三十九條第二項第一號に規(guī)定する複層林施業(yè)森林及び同項第二號に規(guī)定する特定広葉樹育成施業(yè)森林」と、同條第八號中「生育している森林」とあるのは「生育している森林,、第三十九條第二項第二號に規(guī)定する特定広葉樹育成施業(yè)森林及び同項第三號に規(guī)定する択伐複層林施業(yè)森林」と,、同條第九號中「計畫的伐採対象森林」とあるのは「計畫的伐採対象森林のうち、第三十九條第二項第二號に規(guī)定する特定広葉樹育成施業(yè)森林及び同項第三號に規(guī)定する択伐複層林施業(yè)森林以外のもの」とする,。 一 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的間伐対象森林(複層林施業(yè)森林(複層林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林をいう,。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る,。)のうち,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積(以下この號において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき,、間伐前材積から當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう,、間伐を?qū)g施することとされていること。 イ 當(dāng)該森林の立木の収量比數(shù)(森林の立木の単位面積當(dāng)たりの材積と當(dāng)該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達(dá)し得る?yún)g位面積當(dāng)たりの最大の材積の比をいう,。以下同じ,。)が百分の八十五となる場合における立木の材積 ロ 當(dāng)該森林の立木の収量比數(shù)が百分の七十五となる場合における立木の材積 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(特定広葉樹育成施業(yè)森林(風(fēng)致の優(yōu)れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計畫において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林をいう,。以下同じ,。)及び當(dāng)該森林経営計畫の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計畫において森林保健施設(shè)を整備することとされている森林並びに地域森林計畫、市町村森林整備計畫又は當(dāng)該森林経営計畫に従つて作業(yè)路網(wǎng)等又は一時的に作業(yè)路網(wǎng)等に附帯する施設(shè)を設(shè)置することとされている森林を除く,。)のうち,、標(biāo)準(zhǔn)伐期齢(標(biāo)準(zhǔn)伐期齢のおおむね二倍以上に相當(dāng)する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林にあつては、當(dāng)該森林につき市町村森林整備計畫において定められている林齢)に達(dá)しないものにつき,、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと,。 三 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(當(dāng)該森林経営計畫の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計畫において當(dāng)該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業(yè)森林(択伐による複層林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林をいう,。以下同じ,。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき,、當(dāng)該立木の伐採方法が択伐とされており,、かつ,、その択伐率が十分の三(市町村森林整備計畫において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、十分の四)以下であること,。 四 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(択伐複層林施業(yè)森林以外の複層林施業(yè)森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計畫において定められている樹種が生育している森林に限る,。)に限る。)のうち,、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき,、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積が、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積の十分の七に相當(dāng)する材積以下であること,。 五 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林(複層林施業(yè)森林に限る,。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき,、樹種,、林相及び林齢を同じくする森林ごとに當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては,、零)であること,。 イ 當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積 ロ 當(dāng)該森林の上層木(森林の最上層を構(gòu)成する立木をいう。以下同じ,。)と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積の二分の一(択伐複層林施業(yè)森林にあつては、十分の七)に相當(dāng)する材積 六 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業(yè)森林に限る,。)につき,、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が,、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては,、零)であること。 イ 當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の特定広葉樹の立木の材積 ロ 當(dāng)該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積(市町村森林整備計畫において當(dāng)該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては,、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相當(dāng)する材積 七 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業(yè)森林に限る,。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という,。)の立木が存する森林ごとに,、當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第五の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育狀況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計畫において定められている森林にあつては,、付録第五の算式により算出される材積の百分の八十に相當(dāng)する材積以上百分の百二十に相當(dāng)する材積以下)となるよう,、一般樹種の立木を伐採することとされていること。 八 當(dāng)該森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林(複層林施業(yè)森林のうち人工植栽に係るものに限る,。)のうち,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の上層木の林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上であり、かつ,、樹種,、林相及び林齢を同じくする森林ごとの當(dāng)該森林の立木(下層木(森林の最下層を構(gòu)成する立木をいう。以下同じ。)を除く,。以下この號において同じ,。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該森林の立木の材積から當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に伐採することとされている當(dāng)該森林の立木の材積を減じて得た材積が,、ロに掲げる材積以下となるよう,、伐採することとされていること。 イ 當(dāng)該森林の立木の収量比數(shù)が百分の七十五となる場合における立木の材積 ロ 當(dāng)該森林の立木の収量比數(shù)が百分の六十五となる場合における立木の材積の百分の百十に相當(dāng)する材積 (鳥獣害の防止の方法に関する基準(zhǔn)) 第三十九條の二 法第十一條第五項第六號の農(nóng)林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準(zhǔn)は,、森林経営計畫に定められている造林方法が鳥獣害防止森林區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該森林経営計畫の期間內(nèi)に植栽をすることであるときは,、鳥獣害の防止のための防護柵の設(shè)置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む,。)その他の當(dāng)該植栽に係る立木を保護するための措置を?qū)g施することとされていることとする,。 (森林の経営の規(guī)模の拡大の目標(biāo)に関する要件) 第四十條 法第十一條第五項第七號(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、第三十三條第二號に掲げる場合に該當(dāng)しない森林を?qū)澫螭趣工肷纸U営計畫については,、當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。 2 法第十一條第五項第七號(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、第三十三條第二號に掲げる場合に該當(dāng)する森林を?qū)澫螭趣工肷纸U営計畫については、前項に規(guī)定する要件のほか,、次に掲げる要件の全てに該當(dāng)することとする,。 一 當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が森林所有者である森林(次に掲げる森林を除く。)及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが當(dāng)該森林経営計畫の対象となつていること,。 イ その森林(當(dāng)該森林に隣接している森林を含む,。)の面積が著しく小さいもの ロ 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七號)第二條第三項に規(guī)定する分収林契約又は國有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六號)第十條に規(guī)定する分収造林契約若しくは同法第十七條の三に規(guī)定する分収育林契約に係るもの ハ 入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六號)第二條第一項に規(guī)定する入會林野に係るもの 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が森林所有者又は第九十九條第三號の推定相続人である森林(同號の推定相続人である場合にあつては、同條第四號に該當(dāng)することについて第百條第一項本文の確認(rèn)(第百一條の二第一項の変更の確認(rèn)を含む,。)を受けた認(rèn)定請求者(第九十九條に規(guī)定する認(rèn)定請求者をいう,。)から同號の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り,、作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林及び當(dāng)該森林経営計畫の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計畫において森林保健施設(shè)を整備することとされている森林を除く,。)の面積が百ヘクタール以上であること。 三 起算日(第三十六條第五號ロに掲げる場合にあつては,、第二次起算日,。以下この號及び第七號並びに第四十三條第七號及び第九號から第十一號までにおいて同じ。)から起算して十年(災(zāi)害その他やむを得ない理由により當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において森林の経営の規(guī)模の拡大を行うことが困難である場合にあつては,、十五年,。同條第七號において同じ。)を経過した日以降における対象面積(森林経営計畫の対象とする森林(作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林を除き,、法第十七條第一項の認(rèn)定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計畫がある場合には,、當(dāng)該認(rèn)定森林所有者等が死亡し,、合併により解散し、又は分割をした際現(xiàn)に當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が森林所有者である森林を除く,。)の面積をいう,。第四十三條第六號及び第七號において同じ。)が,、基準(zhǔn)面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計畫につき法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者が森林所有者である森林に限る,。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に當(dāng)該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同號において同じ,。)を超えることを內(nèi)容とする森林の経営の面積の目標(biāo)が記載されていること,。 四 當(dāng)該森林経営計畫に記載されている第三十五條第四號に掲げる長期の方針に従い作業(yè)路網(wǎng)の設(shè)置が行われることが確実であると認(rèn)められること,。 五 特定森林経営計畫のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて,、當(dāng)該特定森林経営計畫において作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、當(dāng)該森林につき作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない旨が記載されていないこと,。 六 特定森林経営計畫がない場合であつて,、當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林のうち一の小流域內(nèi)に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては,、當(dāng)該森林(隣接する小流域內(nèi)に存する森林(作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林を除く。)と一體的に施業(yè)することができる森林を除く,。)の全てが作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林である旨が記載されていること,。 七 當(dāng)該森林経営計畫に記載されている作業(yè)路網(wǎng)の整備が、市町村森林整備計畫において定められている作業(yè)路網(wǎng)の整備に関する基準(zhǔn)に適合し,、かつ,、起算日から起算して十年(災(zāi)害その他やむを得ない理由により當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林を除く。第四十三條第十號において同じ,。)において作業(yè)路網(wǎng)の整備を行うことが困難である場合にあつては、十五年,。以下この號及び同條第九號において同じ,。)を経過した日における作業(yè)路網(wǎng)の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えていること(當(dāng)該森林経営計畫の始期が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合には,、當(dāng)該森林経営計畫に記載されている作業(yè)路網(wǎng)の整備が,、當(dāng)該始期において整備されている作業(yè)路網(wǎng)の延長を下回らず、かつ,、當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には,、その包括承継人となる日における作業(yè)路網(wǎng)の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えることとされていること,。),。 八 當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該當(dāng)する場合にあつては、當(dāng)該認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫の始期が當(dāng)該イ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該イ又はロに定める日から起算して十年を経過していること,。 イ 法第十一條第三項に規(guī)定する事項が記載された森林経営計畫について法第十六條の規(guī)定により認(rèn)定が取り消されたことがある場合 當(dāng)該認(rèn)定が取り消された日 ロ 第三十六條第五號イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該當(dāng)する森林経営計畫であつて,、當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(當(dāng)該認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫又は當(dāng)該森林経営計畫に係る特定森林経営計畫が、法第十七條第一項の規(guī)定によりその効力を有することとされた法第十一條第五項(法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。以下ロにおいて同じ,。)の認(rèn)定に係る森林経営計畫である場合であつて、當(dāng)該認(rèn)定に係る森林経営計畫以外に當(dāng)該認(rèn)定の請求をした者が包括承継人となつた日を計畫期間に含む法第十一條第五項の認(rèn)定に係る森林経営計畫(以下ロにおいて「除外森林経営計畫」という,。)があるときは,、當(dāng)該除外森林経営計畫及び當(dāng)該除外森林経営計畫に係る特定森林経営計畫を除く。)に特定森林経営計畫でないものが含まれる場合 當(dāng)該特定森林経営計畫でない森林経営計畫のうち,、その始期が最も遅いものの終期 (森林管理署長との協(xié)議) 第四十一條 法第十一條第六項(法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求に係る森林経営計畫に記載された火入れをする森林の周囲一キロメートルの範(fàn)囲內(nèi)に國有林野(國有林野の管理経営に関する法律第二條第一項に規(guī)定する國有林野をいう,。以下この條及び第七十八條において同じ,。)がある場合に、當(dāng)該國有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする,。 (森林経営計畫の変更) 第四十二條 法第十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をしようとする者は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める期間內(nèi)に,、変更認(rèn)定請求書及び変更後の森林経営計畫書を提出しなければならない,。ただし、法第十一條第三項に規(guī)定する事項が記載され,、かつ,、第三十三條第二號に掲げる場合に該當(dāng)する森林を?qū)澫螭趣工肷纸U営計畫について、次に掲げる場合に該當(dāng)することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規(guī)定の適用については,、第一號及び第二號中「三十日」とあるのは,、「七月」とする。 一 法第十二條第一項第一號に掲げる場合 その場合に該當(dāng)することとなつた日(該當(dāng)することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合にあつては,、當(dāng)該相続又は遺贈があつたことを知つた日)から三十日以內(nèi) 二 法第十二條第一項第二號に掲げる場合 その場合に該當(dāng)することとなつた日から三十日以內(nèi) 2 法第十二條第二項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をしようとする者は,、その変更後の森林経営計畫に従つて森林の施業(yè)及び保護を開始しようとする日の二十日前(法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農(nóng)林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに,、変更認(rèn)定請求書及び変更後の森林経営計畫書を提出しなければならない,。 3 前二項の書類の提出部數(shù)は、各一通(法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が処理することとされている場合にあつては,、二通)とする,。 (やむを得ない理由によらない場合) 第四十三條 第三十六條第五號イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該當(dāng)する森林経営計畫に係る法第十四條の災(zāi)害その他やむを得ない理由による場合に該當(dāng)しない場合(震災(zāi)、風(fēng)水害,、落雷,、火災(zāi)その他これらに類する災(zāi)害により次に掲げる場合に該當(dāng)した場合であつて、當(dāng)該震災(zāi),、風(fēng)水害,、落雷,、火災(zāi)その他これらに類する災(zāi)害がなければ次に掲げる場合に該當(dāng)しなかつたと認(rèn)められるときを除く。)は,、次に掲げる場合とする,。 一 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林が、森林の経営の実施の狀況からみて同一の者により造林,、保育,、伐採及び木材の搬出を一體として効率的に行うことができると認(rèn)められなくなつた場合 二 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において実施された主伐が第三十八條第六號(第三十九條第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九條第二項第二號に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)しない場合その他の當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において実施された森林の施業(yè)が第三十八條各號(第三十九條第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む,。)又は第三十九條第二項各號に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに該當(dāng)しない場合 三 當(dāng)該森林経営計畫に係る認(rèn)定森林所有者等が,、當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、當(dāng)該認(rèn)定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認(rèn)められたことその他の正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んだ場合(當(dāng)該認(rèn)定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む,。) 四 當(dāng)該森林経営計畫の認(rèn)定の請求の際,、當(dāng)該森林経営計畫に係る認(rèn)定森林所有者等が森林所有者である森林(第四十條第二項第一號イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林となつていない場合 五 當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(當(dāng)該森林経営計畫の認(rèn)定を受けた者が森林所有者又は第九十九條第三號の推定相続人である森林(同號の推定相続人である場合にあつては,、同條第四號に該當(dāng)することについて第百條第一項本文の確認(rèn)(第百一條の二第一項の変更の確認(rèn)を含む,。)を受けた認(rèn)定請求者(第九十九條に規(guī)定する認(rèn)定請求者をいう。)から同號の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る,。)に限り,、作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林及び當(dāng)該森林経営計畫の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計畫において森林保健施設(shè)を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタールを下回つた場合 六 當(dāng)該森林経営計畫に係る対象面積が,、當(dāng)該森林経営計畫に記載されている森林の経営の面積の目標(biāo)に達(dá)しなかつた場合 七 起算日から起算して十年を経過した日以降における対象面積が,、基準(zhǔn)面積を下回つた場合 八 當(dāng)該森林経営計畫に係る作業(yè)路網(wǎng)の延長が、當(dāng)該森林経営計畫に記載されている作業(yè)路網(wǎng)の延長を下回つた場合 九 當(dāng)該森林経営計畫に係る起算日から起算して十年を経過した日又は當(dāng)該認(rèn)定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日(そのなつた日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合に限る,。)における當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林に係る作業(yè)路網(wǎng)の延長が,、付録第六の算式により算出される値を下回つた場合 十 災(zāi)害その他やむを得ない理由により當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において作業(yè)路網(wǎng)の整備を行うことが困難である場合であつて、當(dāng)該森林経営計畫に係る起算日から起算して十年を経過した日における當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林(その理由により作業(yè)路網(wǎng)の整備を行うことが困難な森林を含む小流域內(nèi)に存する森林を除く,。)に係る作業(yè)路網(wǎng)の延長が,、付録第六の算式により算出される値を下回つたとき。 十一 當(dāng)該森林経営計畫に係る作業(yè)路網(wǎng)の延長が,、當(dāng)該森林経営計畫の始期において整備されている作業(yè)路網(wǎng)の延長を下回つた場合(當(dāng)該森林経営計畫の始期が,、起算日から起算して十年を経過した日より前である場合を除く,。) 十二 法第十七條第二項の規(guī)定に違反して屆出書の提出をせず,、又は同項の屆出書に虛偽の記載をして提出した場合 十三 第三十四條第一項の森林経営計畫書に虛偽の記載をして提出した場合 十四 前各號に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認(rèn)められない場合 (森林経営計畫に係る森林の伐採等の屆出) 第四十四條 法第十五條の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 認(rèn)定森林所有者等(法第十二條第一項に規(guī)定する認(rèn)定森林所有者等をいう。以下同じ,。)が當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合 二 認(rèn)定森林所有者等以外の者が當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合 三 認(rèn)定森林所有者等が當(dāng)該森林経営計畫の対象とする森林において作業(yè)路網(wǎng)の設(shè)置をした場合 2 法第十五條の屆出書は,、當(dāng)該立木の譲渡をした日又は當(dāng)該立木の伐採若しくは造林若しくは當(dāng)該作業(yè)路網(wǎng)の設(shè)置が終わつた日から三十日以內(nèi)に提出しなければならない,。 3 前項の屆出書の提出部數(shù)は、一通とする,。 (包括承継の屆出) 第四十五條 法第十七條第二項の屆出書は,、その承継があつた日以後遅滯なく提出しなければならない。 2 前項の屆出書の提出部數(shù)は,、一通とする,。 (関係市町村の長からの意見聴取等の手続) 第四十六條 法第十九條第三項の規(guī)定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規(guī)定する認(rèn)定をしようとする場合にあつては當(dāng)該市町村に係る森林経営計畫書の寫し及び第三十七條第一項各號に規(guī)定する書類の寫しを送付してするものとし,、法第十九條第三項の規(guī)定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする,。 2 法第十九條第四項の規(guī)定による関係市町村の長への通知は、當(dāng)該認(rèn)定又は認(rèn)定の取消しに係る書面の寫しを送付してするものとする,。 第五節(jié) 補則 (火入れ) 第四十七條 法第二十一條第二項第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、採草地の改良とする。 2 認(rèn)定森林所有者等は,、法第二十一條第四項の規(guī)定により火入れをしようとするときは,、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め,、その指示に従つて火入れをしなければならない,。 3 法第二十二條の農(nóng)林水産省令で定める範(fàn)囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範(fàn)囲とする,。 第三章 保安施設(shè) 第一節(jié) 保安林 (保安林の指定等の申請) 第四十八條 法第二十七條第一項の規(guī)定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三條の二第二項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による指定施業(yè)要件の変更の申請は、申請書(二通)に図面を添え,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない,。 2 前項の場合においては、同項の書面のほか,、當(dāng)該申請者が國の機関の長又は地方公共団體の長以外の者であるときは當(dāng)該申請者が當(dāng)該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業(yè)要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類,、當(dāng)該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 転用の目的に係る事業(yè)又は施設(shè)に関する計畫書 二 転用に伴つて失われる當(dāng)該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設(shè)の設(shè)置に関する計畫書 三 前二號の事業(yè)又は施設(shè)の設(shè)置について行政庁の免許,、許可、認(rèn)可その他の処分を必要とする場合には,、當(dāng)該処分に係る申請の狀況を記載した書類(既に処分があつたものについては,、當(dāng)該処分があつたことを証する書類) 四 転用の目的に係る事業(yè)を行い、又は施設(shè)を設(shè)置する者(國,、地方公共団體及び獨立行政法人等登記令第一條に規(guī)定する獨立行政法人等を除く,。)が、法人である場合には當(dāng)該法人の登記事項証明書,、法人でない団體である場合には代表者の氏名並びに規(guī)約その他當(dāng)該団體の組織及び運営に関する定めを記載した書類 (告示及び公示の方法) 第四十九條 法第三十條(法第三十三條の三及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第三十條の二(法第三十三條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による告示並びに法第五十二條第一項の規(guī)定による公示は、條例の告示と同一の方法によつてするものとする,。 (保安林予定森林における制限) 第五十條 都道府県知事は,、法第三十一條(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止は,、次に掲げる事項を告示し,、その保安林予定森林の所在する市町村の事務(wù)所の掲示場に掲示するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘,、開墾その他の土地の形質(zhì)を変更する行為をすることができる者に対し,、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所 二 禁止すべき行為の內(nèi)容 三 禁止の期間 (意見書の提出) 第五十一條 法第三十二條第一項(法第三十三條の三及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による意見書の提出部數(shù)は二通とするものとし,、當(dāng)該意見書を提出しようとする者が國の機関の長又は地方公共団體の長以外の者であるときは、當(dāng)該意見書のほか,、當(dāng)該意見書を提出しようとする者が當(dāng)該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業(yè)要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない,。 (農(nóng)林水産大臣が行う意見の聴取) 第五十二條 法第三十二條第二項(法第三十三條の三及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が行う意見の聴取は,、農(nóng)林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 2 法第三十二條第一項(法第三十三條の三及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という,。)がその代理人を意見聴取會に出席させようとするときは、代理人一人を選任し,、當(dāng)該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して,、これを意見聴取會の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。 3 議長は,、意見聴取會において,、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし,、議長は,、その者が正當(dāng)な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認(rèn)めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取會の議事を運営することができる,。 4 議長は,、意見聴取會の議事の運営上必要があると認(rèn)めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について,、その時間を制限することができる,。 5 意見書提出者又はその代理人は,、発言しようとするときは,、議長の許可を受けなければならない,。 6 議長は、特に必要があると認(rèn)めるときは,、意見聴取會を傍聴している者に発言を許可することができる,。 7 前二項の規(guī)定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範(fàn)囲を超えてはならない,。 8 第四項の規(guī)定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき,、又は第五項若しくは第六項の規(guī)定により発言を許可された者が前項の範(fàn)囲を超えて発言し、若しくは不穏當(dāng)な言動があつたときは,、議長は,、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる,。 9 議長は,、意見聴取會の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を亂し,、又は不穏な言動をした者を退場させることができる,。 10 議長は、意見聴取會の終了後遅滯なく意見聴取會の経過に関する重要な事項を記載した調(diào)書を作成し,、これに署名押印しなければならない,。 (樹冠疎密度) 第五十三條 令別表第二の第一號(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の區(qū)域に係る樹冠投影面積を當(dāng)該區(qū)域の面積で除して算出するものとする,。 (伐採の限度を算出する基礎(chǔ)となる樹種の伐期齢) 第五十四條 令別表第二の第二號(一)イの規(guī)定による伐期齢は,、標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を下らない範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の指定の目的,、當(dāng)該森林の立木の生育狀況等を勘案して定めるものとする,。 (皆伐することができる一箇所當(dāng)たりの面積) 第五十五條 令別表第二の第二號(一)ロの規(guī)定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該森林の地形,、気象、土壌等の狀況を勘案してするものとする,。 (択伐率) 第五十六條 令別表第二の第二號(一)ニの択伐率は,、當(dāng)該伐採年度の初日における當(dāng)該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの當(dāng)該森林の立木の材積を減じて得た材積を當(dāng)該伐採年度の初日における當(dāng)該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし,、その算出された率が十分の三を超えるときは,、十分の三とする。 2 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認(rèn)められる森林についての令別表第二の第二號(一)ニの択伐率は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項本文の規(guī)定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは,、十分の四とする,。 3 保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二號(一)ニの択伐率は、前二項の規(guī)定にかかわらず,、十分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認(rèn)められる森林については,、十分の四)に當(dāng)該森林につき指定施業(yè)要件を定める者が當(dāng)該森林の立木の材積その他立木の構(gòu)成狀態(tài)に応じて定める係數(shù)を乗じて算出するものとする。ただし,、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認(rèn)められる森林につき,、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、當(dāng)該算式により算出された率とする,。 (植栽本數(shù)) 第五十七條 令別表第二の第三號(一)の植栽本數(shù)は,、保安林又は保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本數(shù)とする,。ただし,、その算出された本數(shù)が三千本を超えるときは、三千本とする,。 2 択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三號(一)の植栽本數(shù)は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定により算出された本數(shù)に,、當(dāng)該伐採年度の初日における當(dāng)該森林の立木の材積から當(dāng)該択伐を終えたときの當(dāng)該森林の立木の材積を減じて得た材積を當(dāng)該伐採年度の初日における當(dāng)該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本數(shù)とする,。 (伐採許可申請書の記載事項) 第五十八條 令第四條の二第一項第六號及び同條第二項第六號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 伐採をしようとする立木の年齢 二 択伐による伐採にあつては,、當(dāng)該伐採箇所の面積 三 法第三十四條第十項ただし書に規(guī)定する森林に係る伐採にあつては、その旨 (立木の伐採の許可の申請) 第五十九條 令第四條の二第一項及び第二項の申請書の提出部數(shù)は,、二通とする,。 2 前項の申請書には、図面を添えなければならない,。 (立木の伐採の許可を要しない場合) 第六十條 法第三十四條第一項第九號(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次のとおりとする,。 一 國又は都道府県が保安施設(shè)事業(yè),、砂防法第一條の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を?qū)g施するため立木を伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる立木を伐採する場合 三 倒木又は枯死木を伐採する場合 四 こうぞ,、みつまたその他農(nóng)林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合 五 法第三十四條第二項の規(guī)定による許可を受けて,、當(dāng)該保安林の機能に代替する機能を有する施設(shè)を設(shè)置し、又は當(dāng)該施設(shè)を改良するため,、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて立木を伐採する場合 六 樹木又は林業(yè)種苗に損害を與える害蟲,、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し,、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて立木を伐採する場合 七 林産物の搬出その他森林施業(yè)に必要な設(shè)備を設(shè)置するため,、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて立木を伐採する場合 八 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第三條各號に掲げる事業(yè)のために必要な測量又は実地調(diào)査を行なう場合において,、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて立木を伐採する場合 九 道路,、鉄道、電線その他これらに準(zhǔn)ずる設(shè)備又は住宅,、學(xué)校その他の建築物に対し,、著しく被害を與え、若しくは與えるおそれがあり,、又は當(dāng)該設(shè)備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため,、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて立木を伐採する場合 十 國有林を管理する國の機関があらかじめ都道府県知事と協(xié)議するところに従い當(dāng)該國有林の立木を伐採する場合 2 前項第五號から第九號までの規(guī)定による屆出は、伐採をしようとする日の二週間前までに屆出書(一通)を提出してしなければならない,。 3 前項の屆出書には,、図面を添えなければならない。 (立竹の伐採等の許可の申請) 第六十一條 法第三十四條第二項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の許可を受けようとする者は,、申請書(二通)に図面を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 (軽易な行為) 第六十二條 法第三十四條第二項第五號(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする,。 一 造林又は保育のためにする地ごしらえ,、下刈り、つる切り又は枝打ち 二 倒木又は枯死木の損傷 三 こうぞ,、みつまたその他農(nóng)林水産大臣が定めるかん木の損傷 (立竹の伐採等の許可を要しない場合) 第六十三條 法第三十四條第二項第六號(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次のとおりとする,。 一 國又は都道府県が保安施設(shè)事業(yè),、砂防法第一條の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を?qū)g施するためする場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守のためする場合 三 自家の生活の用に充てるため,、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて下草,、落葉又は落枝を採取する場合 四 學(xué)術(shù)研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に屆け出たところに従つて下草,、落葉又は落枝を採取する場合 五 國有林を管理する國の機関があらかじめ都道府県知事と協(xié)議するところに従い當(dāng)該國有林の區(qū)域內(nèi)においてする場合 2 前項第三號及び第四號の規(guī)定による屆出は,、行為をしようとする日の二週間前までに屆出書(一通)を提出してしなければならない。 3 前項の屆出書には,、図面を添えなければならない,。 (年伐面積の限度) 第六十四條 令第四條の三第二項の規(guī)定による年伐面積の限度の算出は,、當(dāng)該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業(yè)要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二號(一)イに規(guī)定する伐期齢に相當(dāng)する數(shù)で除してするものとする。 (許可に係る伐採の屆出等) 第六十五條 法第三十四條第八項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、伐採の終わつた日から三十日以內(nèi)に屆出書(一通)を都道府県知事に提出してしなければならない。 2 法第三十四條第八項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知は,、伐採の終わつた日から三十日以內(nèi)に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。 一 通知人の氏名又は名稱及び住所 二 伐採に係る森林の所在場所 三 伐採面積 四 伐採の終わつた日 (保安林における緊急伐採等の屆出) 第六十六條 法第三十四條第九項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の屆出書は,、伐採その他の行為の終わつた日から三十日以內(nèi)に提出しなければならない。 2 前項の屆出書の提出部數(shù)は,、一通とする,。 (市町村の長への通知の方法) 第六十七條 法第三十四條第十項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする,。 一 伐採箇所の所在 二 伐採箇所の面積 三 伐採の方法 四 伐採齢 五 伐採樹種 六 伐採の期間 (保安林の択伐及び間伐の屆出) 第六十八條 法第三十四條の二第一項及び第三十四條の三第一項(これらの規(guī)定を法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の屆出書は,、択伐又は間伐を開始する日前九十日から二十日までの間に提出しなければならない,。 2 前項の屆出書の提出部數(shù)は、一通とする,。 (保安林の択伐及び間伐の屆出書の記載事項) 第六十九條 法第三十四條の二第一項及び第三十四條の三第一項(これらの規(guī)定を法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 伐採樹種 二 伐採しようとする立木の年齢 三 伐採箇所の面積 四 伐採の期間 五 法第三十四條の二第四項ただし書(法第三十四條の三第二項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する森林に係る伐採にあつては,、その旨 (市町村の長への通知の方法) 第七十條 法第三十四條の二第四項(法第三十四條の三第二項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通知については,、第六十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (森林所有者への通知の方法) 第七十一條 法第三十四條の二第五項(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通知については,、第六十五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (植栽の義務(wù)の例外) 第七十二條 法第三十四條の四ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認(rèn)めたときとする,。 一 火災(zāi),、風(fēng)水害その他の非常災(zāi)害により當(dāng)該伐採跡地の現(xiàn)況等に著しい変更を生じたため、當(dāng)該保安林に係る指定施業(yè)要件として定められている植栽の方法,、期間又は樹種に関する定めに従つて植栽をすることが著しく困難な場合 二 保安林のうち指定施業(yè)要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの(人工植栽に係る森林に限る,。)について,、択伐によりその立木を伐採した後、當(dāng)該伐採跡地につき,、當(dāng)該保安林に係る指定施業(yè)要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが不適當(dāng)でない場合 (保安林の標(biāo)識) 第七十三條 法第三十九條(法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の標(biāo)識の様式は、別記様式の例による,。 (保安林臺帳) 第七十四條 法第三十九條の二第一項の保安林臺帳は,、保安林(當(dāng)該保安林が二以上の市町村の區(qū)域內(nèi)にある場合には、それぞれの市町村の區(qū)域に屬する當(dāng)該保安林の部分)ごとに調(diào)製するものとする,。 2 前項の保安林臺帳は,、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。 3 前項の帳簿には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 保安林に指定された年月日及び當(dāng)該保安林の指定に係る法第三十三條第一項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による告示の番號 二 保安林の所在場所及び面積 三 保安林の指定の目的 四 保安林に係る指定施業(yè)要件 五 保安林に指定された時における當(dāng)該保安林の概況 六 その他必要な事項 4 第二項の図面は,、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 保安林の境界線 二 大字名,、字名、地番及びその境界線 三 保安林に係る指定施業(yè)要件 四 調(diào)製年月日 五 その他必要な事項 5 都道府県知事は,、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは,、速やかにこれを訂正するものとする。 (特定保安林の指定等の申請) 第七十五條 法第三十九條の三第二項の規(guī)定による特定保安林の指定の申請又は同條第五項において準(zhǔn)用する同條第二項の規(guī)定による特定保安林の指定の解除の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書に,、當(dāng)該特定保安林に係る法第三十九條の二第一項の保安林臺帳の寫しを添え、これを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 申請に係る特定保安林の所在場所及び面積 二 申請に係る特定保安林の指定の目的 三 申請の理由 四 特定保安林の指定の解除の申請にあつては,、特定保安林として指定された年月日 (異議の申立て) 第七十六條 法第三十九條の四第三項の異議の申立ては、異議申立書に,、同條第一項各號に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え,、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし,、國の機関の長又は地方公共団體の長が異議の申立てをするときは,、當(dāng)該書類を添付することを要しない。 2 前項の異議申立書の提出部數(shù)は,、二通とする,。 (要整備森林における保安施設(shè)事業(yè)の実施) 第七十七條 都道府県知事は、法第三十九條の七第一項の規(guī)定により同項の保安施設(shè)事業(yè)を行おうとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)の內(nèi)容,、著手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。 第二節(jié) 保安施設(shè)地區(qū) (國が行う保安施設(shè)事業(yè)) 第七十八條 法第四十一條第一項に規(guī)定する國が保安施設(shè)事業(yè)を行う必要があると認(rèn)めるときとは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときとする,。 一 國有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設(shè)事業(yè)を行う場合であつて、次のいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)が國土の保全上特に重要なものであると認(rèn)められるとき。 イ 當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)の事業(yè)費の総額がおおむね五十億円以上であるとき,。 ロ 當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)が高度の技術(shù)を必要とするとき,。 ハ 當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)の及ぼす利害の影響が一の都府県の區(qū)域を超えるとき。 二 國有林野において保安施設(shè)事業(yè)を行うとき,。 2 前項の規(guī)定によるほか,、法第四十一條第一項に規(guī)定する國が保安施設(shè)事業(yè)を行う必要があると認(rèn)めるときとは、大規(guī)模災(zāi)害からの復(fù)興に関する法律(平成二十五年法律第五十五號)第二條第九號に掲げる特定大規(guī)模災(zāi)害等(以下「特定大規(guī)模災(zāi)害等」という,。)を受けた都道府県の知事から要請があり,、かつ、國が,、當(dāng)該都道府県における法第四十一條第三項に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)(特定大規(guī)模災(zāi)害等による被害を受けた施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)(公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫負(fù)擔(dān)法(昭和二十六年法律第九十七號)の規(guī)定の適用を受ける災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)をいう,。以下同じ。),、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行のみでは再度災(zāi)害の防止に十分な効果が期待できないと認(rèn)められるためこれと合併して行う新設(shè)又は改良に関する事業(yè)その他災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)以外の事業(yè)であつて再度災(zāi)害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な狀況に対処するために緊急に実施されるものに限る,。)の実施體制その他の地域の実情及び國の事務(wù)の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規(guī)模災(zāi)害等からの円滑かつ迅速な復(fù)興のため當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)を行う必要があると判斷したときとする,。 3 國は,、保安施設(shè)事業(yè)(國有林野において行うものを除く。以下この項において同じ,。)を行おうとするとき又は保安施設(shè)事業(yè)を廃止しようとするときは,、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 (保安施設(shè)地區(qū)指定の申請) 第七十九條 法第四十一條第三項の規(guī)定による申請は,、申請書に事業(yè)計畫書を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない。 (有効期間の延長) 第八十條 農(nóng)林水産大臣は,、法第四十二條ただし書の規(guī)定により保安施設(shè)地區(qū)の指定の有効期間を延長しようとするときは,、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに,、これをその保安施設(shè)地區(qū)の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない,。 (保安施設(shè)地區(qū)の指定に係る通知等の內(nèi)容) 第八十一條 法第四十四條において準(zhǔn)用する法第二十九條の規(guī)定による通知は、同條に規(guī)定する事項のほか,、保安施設(shè)地區(qū)の指定の有効期間についてするものとする,。 2 法第四十四條において準(zhǔn)用する法第三十三條第一項の規(guī)定(保安施設(shè)地區(qū)の指定の場合に限る,。)による告示及び通知は、同項に規(guī)定する事項のほか,、保安施設(shè)地區(qū)の指定の有効期間についてするものとする,。 (保安施設(shè)地區(qū)臺帳) 第八十二條 法第四十六條の二第一項の保安施設(shè)地區(qū)臺帳については、第七十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第四章 土地の使用 (立入調(diào)査等に関する許可) 第八十三條 法第四十九條第一項又は第六項の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を市町村長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 許可を受けようとする目的 三 立ち入るべき土地の所在,、地番及び地目 四 立ち入るべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名稱及び住所(これらの事項を記載することができない場合には,、その旨及びその理由) 五 立入りの時期及び期間 六 立木竹の伐採をするかどうか並びに伐採をする場合にあつてはその箇所及び數(shù)量 (使用権設(shè)定に関する認(rèn)可) 第八十四條 法第五十條第一項(法第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 使用権設(shè)定の目的 三 使用権を設(shè)定すべき土地の所在、地番,、地目及び面積 四 使用権を設(shè)定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名稱及び住所(これらの事項を記載することができない場合には,、その旨及びその理由) 五 使用の時期及び期間 2 都道府県知事は、使用権を設(shè)定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正當(dāng)な理由なく法第五十條第三項の規(guī)定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には,、これらの者に対し改めて意見を述べる機會を與えることなく,、意見の聴取を終結(jié)することができる,。 (裁定の申請) 第八十五條 法第五十一條(法第五十五條第二項,、第六十五條及び第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申請は,、次に掲げる事項を記載した書面(二通)を都道府県知事に提出してしなければならない,。 一 使用権設(shè)定の目的 二 申請人及び相手方の氏名又は名稱及び住所 三 使用権を設(shè)定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名稱及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 四 法第五十三條第一項各號に掲げる事項 五 裁定申請の理由 (裁定の通知等) 第八十六條 法第五十三條第三項(法第六十五條及び第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の通知及び公示には,、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 裁定年月日 二 法第五十三條第一項各號に掲げる事項 2 法第五十五條第四項において準(zhǔn)用する法第五十三條第三項の通知及び公示には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 裁定年月日 二 収用の可否 三 収用すべき旨の裁定にあつては、法第五十五條第三項各號に掲げる事項 (協(xié)議がととのつた場合の屆出) 第八十七條 法第五十七條の規(guī)定による屆出は,、屆出書(一通)を都道府県知事に提出してしなければならない,。 (水流における工作物の使用等) 第八十八條 法第六十六條の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 工作物の使用,、移動、改造又は除卻の目的 三 使用,、移動,、改造又は除卻をすべき工作物の種類及びその所在場所 四 使用,、移動、改造又は除卻をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名稱及び住所(これらの事項を記載することができない場合には,、その旨及びその理由) 五 使用,、移動、改造又は除卻の時期及び期間 第五章 雑則 (試験の區(qū)分及び回數(shù)) 第八十九條 法第百八十七條第三項の林業(yè)普及指導(dǎo)員資格試験(以下「試験」という,。)は,、次に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、毎年一回行う,。ただし,、特に必要があるときは、臨時に行うことがある,。 一 林業(yè)一般 二 地域森林総合監(jiān)理 (試験方法) 第九十條 試験は,、筆記試験及び口述試験とする。 2 試験は,、専門的知識,、常識その他林業(yè)普及指導(dǎo)員として必要な能力について行う。 (受験資格) 第九十一條 第八十九條第一號の區(qū)分の試験は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ,、受けることができない。 一 大學(xué)院を修了した者で,、修了後當(dāng)該試験の実施期日までに,、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が二年以上に達(dá)するもの イ 國、地方公共団體又は法人の試験研究機関における林業(yè)に関する試験研究 ロ 高等學(xué)校(中等教育學(xué)校の後期課程を含む,。第四號において同じ,。)又はこれと同等以上の教育機関における林業(yè)に関する教育 ハ 國、地方公共団體又は法人における林業(yè)に関する技術(shù)についての普及若しくは指導(dǎo)又は森林の整備及び保全の監(jiān)理(計畫的な森林の整備及び保全を目的として,、林業(yè)に関する技術(shù)についての知見を活用してその企畫及び立案並びに実施又は実施の指導(dǎo)を行うことをいう,。次條第二項及び第三項において同じ。) 二 大學(xué)(大學(xué)院及び短期大學(xué)を除く,。)又は農(nóng)林水産大臣が指定する教育機関を卒業(yè)した者で,、卒業(yè)後當(dāng)該試験の実施期日までに、前號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が四年以上に達(dá)するもの 三 短期大學(xué)又は農(nóng)林水産大臣が指定する教育機関を卒業(yè)した者で,、卒業(yè)後當(dāng)該試験の実施期日までに,、第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が六年以上に達(dá)するもの 四 高等學(xué)校を卒業(yè)した者又は高等學(xué)校卒業(yè)程度認(rèn)定試験規(guī)則(平成十七年文部科學(xué)省令第一號)による高等學(xué)校卒業(yè)程度認(rèn)定試験に合格した者(同令附則第二條の規(guī)定による廃止前の大學(xué)入學(xué)資格検定規(guī)程(昭和二十六年文部省令第十三號)による大學(xué)入學(xué)資格検定に合格した者を含む。)で,、卒業(yè)又は合格後當(dāng)該試験の実施期日までに,、第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が十年以上に達(dá)するもの 2 前項に規(guī)定する「大學(xué)院」、「高等學(xué)校」,、「中等教育學(xué)?!埂ⅰ复髮W(xué)」又は「短期大學(xué)」とは,、それぞれ學(xué)校教育法による大學(xué)院,、高等學(xué)校、中等教育學(xué)校,、大學(xué)又は短期大學(xué)をいう,。 3 第一項の規(guī)定は、第八十九條第二號の區(qū)分の試験について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項第一號中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「二年」とあるのは「五年」と,、同項第二號中「四年」とあるのは「七年以上に達(dá)し,、かつ、同號ハに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が五年」と,、同項第三號中「六年」とあるのは「九年以上に達(dá)し,、かつ、同號ハに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が五年」と,、同項第四號中「十年」とあるのは「十一年以上に達(dá)し,、かつ、同號ハに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が五年」と読み替えるものとする,。 第九十二條 外國の教育機関を卒業(yè)し,、又は修了した者は、前條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該教育機関の修業(yè)年限及び課程に応じて農(nóng)林水産大臣がこれに相當(dāng)すると認(rèn)めた日本國の教育機関を卒業(yè)し,、又は修了した者とみなす,。 2 外國の行政機関,、教育機関又は団體において、林業(yè)に関する技術(shù)についての試験研究,、教育,、普及若しくは指導(dǎo)又は森林の整備及び保全の監(jiān)理に従事した者は、前條の規(guī)定の適用については,、農(nóng)林水産大臣がこれに相當(dāng)すると認(rèn)めた日本國の行政機関,、教育機関又は法人において、當(dāng)該外國の行政機関,、教育機関又は団體における在職期間と同一期間,、これらの職務(wù)に従事した者とみなす。 3 前二項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けようとする者は,、第一項に規(guī)定する者にあつては當(dāng)該外國の教育機関を卒業(yè)し,、又は修了したことを証する書類,、前項に規(guī)定する者にあつては當(dāng)該外國の行政機関、教育機関又は団體において,、林業(yè)に関する技術(shù)についての試験研究,、教育、普及若しくは指導(dǎo)又は森林の整備及び保全の監(jiān)理に従事した期間についての當(dāng)該外國の行政機関,、教育機関又は団體の発行する証明書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項の書類を?qū)彇摔?、相?dāng)と認(rèn)めるときは,、認(rèn)定書を交付し、不相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その旨を通知する,。 (試験実施の公告) 第九十三條 農(nóng)林水産大臣は、試験を行おうとするときは,、試験の実施期日,、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を,、試験期日の六十日前までに公告するものとする,。 (受験願書等) 第九十四條 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え,、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 履歴書 二 第九十一條第一項各號(同條第三項において準(zhǔn)用する場合も含む。)に規(guī)定する學(xué)歴又は資格を有することを証する書類 三 第九十一條第一項第一號イからハまでに掲げる職務(wù)に従事した期間につき,、受験資格を有する者であることを証明する書類 四 第九十二條第一項又は第二項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けた者にあつては,、同條第四項の規(guī)定により交付された認(rèn)定書 2 農(nóng)林水産大臣は、受験願書を受理したときは,、受験票を交付する,。 (合格の公表及び合格証書) 第九十五條 農(nóng)林水産大臣は、試験施行後一箇月以內(nèi)に試験合格者の氏名を公表するとともに,、合格者に合格証書を交付する,。 2 合格証書を失い、又は毀損した者は,、再交付申請書を提出して,、その再交付を受けることができる。 (不正行為に対する処分) 第九十六條 試験に関し不正行為があつた場合には,、當(dāng)該不正行為に関係のある者について,、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第九十七條 受験手?jǐn)?shù)料は,、徴収しない,。 (試験審査委員) 第九十八條 農(nóng)林水産大臣は、関係行政庁の職員又は學(xué)識経験がある者のうちから試験審査委員を委囑する,。 2 試験審査委員は,、試験問題の作成及び採點を行い、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に答申する,。 (農(nóng)林水産大臣の援助) 第九十九條 農(nóng)林水産大臣は,、法第百九十一條第一項の援助を行うに當(dāng)たり、第三十六條第五號イ(2)及び(3)に掲げる要件に該當(dāng)する森林経営計畫について法第十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした者(その包括承継人を含む,。以下「認(rèn)定請求者」という,。)であつて、次に掲げる要件の全てに該當(dāng)するものがいるときは,、當(dāng)該認(rèn)定請求者に係る第三號の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする,。 一 當(dāng)該森林経営計畫の達(dá)成のために必要な機械その他の設(shè)備を利用することができること。 二 當(dāng)該森林経営計畫に記載された森林施業(yè),、森林の経営の規(guī)模の拡大及び作業(yè)路網(wǎng)の整備を計畫的に実施していること,。 三 當(dāng)該認(rèn)定請求者から相続又は遺贈により當(dāng)該認(rèn)定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。 四 病気,、身體の障害その他のやむを得ない理由により當(dāng)該認(rèn)定請求者が當(dāng)該森林経営計畫に基づく経営を行うことが困難となつた場合において,、當(dāng)該認(rèn)定請求者が死亡するまで當(dāng)該認(rèn)定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前號の推定相続人と締結(jié)していること,。 (援助に係る農(nóng)林水産大臣の確認(rèn)) 第百條 認(rèn)定請求者は,、前條各號に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)することについて、農(nóng)林水産大臣の確認(rèn)を受けることができる,。ただし,、同條第四號に掲げる要件に該當(dāng)することについての確認(rèn)を受けることができる認(rèn)定請求者は、同條第三號に掲げる要件に該當(dāng)することについての確認(rèn)を受け,、又は受けようとする認(rèn)定請求者に限る,。 2 前條第一號に掲げる要件に該當(dāng)することについて前項本文の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定請求者は、その請求に係る森林経営計畫の始期の二十日前(認(rèn)定請求者が包括承継人である場合にあつては,、その者が包括承継人となつた日から七月を経過する日)までに,、申請書に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類を添付して、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 次號に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類 イ 當(dāng)該森林経営計畫の達(dá)成のために必要な機械その他の設(shè)備を利用することができることを証する書類 ロ 第三十四條第一項の森林経営計畫書の寫し 二 認(rèn)定請求者が包括承継人である場合 次に掲げる書類 イ 前號イ及びロに掲げる書類 ロ 法第十七條第二項の屆出書の寫し ハ 前條第三號に掲げる要件に該當(dāng)することについての第六項の確認(rèn)書であつて,、認(rèn)定請求者を同號の推定相続人とするものの寫し ニ イからハまでに掲げるもののほか、法第十一條第五項第四號及び第七號(これらの規(guī)定を法第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる要件に該當(dāng)することを証する書類 3 前條第二號に掲げる要件に該當(dāng)することについて第一項本文の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定請求者は,、起算日から起算して一年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合にあつては,、起算日から起算して七年を経過した日から起算して三年を経過するごとの日)から二月を経過する日まで及び包括承継人となつた日(そのなつた日が當(dāng)該二月を経過する日の三月前の日前である場合に限る。)から三月を経過する日までに,、申請書に次に掲げる書類を添付して,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 法第十一條第五項の認(rèn)定に係る森林経営計畫書(その変更につき法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十一條第五項の規(guī)定による認(rèn)定があつたときは,、その変更後のもの)の寫し 二 前號の森林経営計畫について認(rèn)定があつたことを証する書類 三 法第十五條の屆出書の寫しその他の第一號の森林経営計畫に従つた森林施業(yè),、森林の経営の規(guī)模の拡大及び作業(yè)路網(wǎng)の整備の実施の狀況を明らかにする書類 4 前條第三號に掲げる要件に該當(dāng)することについて第一項本文の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 前條第三號の推定相続人の住所及び氏名 二 當(dāng)該確認(rèn)を受けようとする者と前條第三號の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類 5 前條第四號に掲げる要件に該當(dāng)することについて第一項本文の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 前條第三號に掲げる要件に該當(dāng)することについての次項の確認(rèn)書の寫し(同項の規(guī)定による確認(rèn)書の交付又は確認(rèn)をしない旨の通知がされていない場合にあつては、前項の申請書及びその添付書類) 二 當(dāng)該認(rèn)定請求者と前條第三號の推定相続人との間で締結(jié)した委託契約書の寫し 6 農(nóng)林水産大臣は,、第二項から前項までの申請を受けた場合において,、第一項本文の確認(rèn)をしたときは確認(rèn)書を交付し、當(dāng)該確認(rèn)をしない旨の決定をしたときは當(dāng)該認(rèn)定請求者に対して通知するものとする,。 (変更の確認(rèn)) 第百一條 第九十九條第三號に掲げる要件に該當(dāng)することについて前條第一項本文の確認(rèn)を受けた者は,、同號の推定相続人を変更しようとするときは、農(nóng)林水産大臣の確認(rèn)を受けなければならない,。 2 前條第四項及び第六項の規(guī)定は,、前項の変更の確認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 第百一條の二 第九十九條第四號に掲げる要件に該當(dāng)することについて第百條第一項本文の確認(rèn)を受けた者であつて,、前條第一項の変更の確認(rèn)を受け、又は受けようとするものは,、當(dāng)該変更後の推定相続人と同號の契約を締結(jié)しようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の確認(rèn)を受けなければならない。 2 第百條第五項及び第六項の規(guī)定は,、前項の変更の確認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (確認(rèn)の取消し等) 第百二條 農(nóng)林水産大臣は、第百條第一項本文の確認(rèn)(第百一條第一項及び前條第一項の変更の確認(rèn)があつた場合には,、変更後の確認(rèn),。以下この條及び次條において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認(rèn)を受けたことが判明したときは,、その確認(rèn)を取り消すことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定により第百條第一項本文の確認(rèn)を取り消したときは、當(dāng)該確認(rèn)を受けていた者にその旨を通知するものとする,。 (調(diào)査) 第百三條 農(nóng)林水産大臣は,、第九十九條第一號及び第二號に掲げる要件に該當(dāng)することについて、第百條第一項の確認(rèn)を受けた者の森林の経営の狀況を書面又は実地により調(diào)査するものとする,。 (令第十一條第七號の農(nóng)林水産省令で定める者) 第百四條 令第十一條第七號の農(nóng)林水産省令で定める営利を目的としない者は,、次に掲げる者(令第十一條第一號から第六號まで及び第八號に掲げる者を除く。)とする,。 一 特定非営利活動促進法第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人 二 一般社団法人又は一般財団法人 三 第二十五條各號に掲げる者 (林地臺帳の記載事項) 第百四條の二 法第百九十一條の四第一項第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 その森林の土地を含む小流域 二 その森林の土地が森林経営計畫の対象とする森林に係る土地である場合には,、當(dāng)該森林経営計畫について法第十一條第五項の認(rèn)定をした者 三 その森林の土地が公益的機能別施業(yè)森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林(以下この號において「公益的機能別施業(yè)森林等」という,。)の土地である場合には、當(dāng)該公益的機能別施業(yè)森林等の區(qū)域內(nèi)における施業(yè)の方法 (臺帳情報の提供) 第百四條の三 令第十條の求めは,、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない,。ただし、同條第四號に掲げる者については,、この限りではない,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該求めに係る森林の土地の所在及び地番 三 當(dāng)該求めに係る森林の土地について林地臺帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的 四 前三號に掲げるもののほか,、市町村が必要と認(rèn)める事項 2 前項の申出書には,、申出者が令第十條第一號から第三號までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。 3 市町村は,、令第十條の求めがあつた場合において,、當(dāng)該求めに係る森林の土地について林地臺帳に記載された事項を提供することが森林施業(yè)の適切な実施又は森林施業(yè)の集約化に資すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事項を提供するものとする,。 4 市町村は,、前項の規(guī)定により林地臺帳に記載された事項を提供する場合には、當(dāng)該事項の漏えい,、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該事項の適切な管理のために必要な條件を付すことができる,。 (公表することが適當(dāng)でない事項) 第百四條の四 法第百九十一條の五第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、法第百九十一條の四第一項第一號に掲げる事項とする,。 (林地臺帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出) 第百四條の五 法第百九十一條の六第一項の規(guī)定による申出は,、申出書(一通)を提出してしなければならない。 2 前項の申出書には,、申出者が當(dāng)該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない,。 (交付金の交付決定の基礎(chǔ)となる林業(yè)人口等) 第百五條 法第百九十五條第二項の林業(yè)人口は、直近に公表された農(nóng)林業(yè)センサス規(guī)則(昭和四十四年農(nóng)林省令第三十九號)第一條の調(diào)査による次に掲げる數(shù)を合計したものによるものとする,。 一 林業(yè)経営體(家族経営)の林業(yè)従事日數(shù)別経営者?役員等數(shù)(世帯員を含む,。)中男女計の計の欄に掲げる數(shù) 二 イに掲げる數(shù)からロに掲げる數(shù)を控除した數(shù) イ 林業(yè)経営體の保有山林面積規(guī)模別経営體數(shù)中計の欄に掲げる數(shù)から保有山林なしの欄に掲げる數(shù)を控除した數(shù) ロ 林業(yè)経営體(家族経営)の保有山林面積規(guī)模別経営體數(shù)中計の欄に掲げる數(shù)から保有山林なしの欄に掲げる數(shù)を控除した數(shù) 三 林業(yè)経営體の林業(yè)労働力中常雇い又は臨時雇いのうち,、百五十日以上林業(yè)に従事した者の欄に掲げる數(shù) 2 法第百九十五條第二項の民有林面積は,、前項に規(guī)定する調(diào)査による所有形態(tài)別林野面積中森林計畫による森林面積の市區(qū)町村の欄,、財産區(qū)の欄及び私有の欄に掲げる數(shù)を合計したものによるものとする。 3 法第百九十五條第二項の市町村數(shù)は,、第一項に規(guī)定する調(diào)査による都道府県別の所有形態(tài)別林野面積中森林計畫による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の數(shù)によるものとする,。 (申請書等の様式) 第百六條 第四條の申請書、第六條第二項の指定申請書,、第七條第一項の屆出書,、第九條第一項の屆出書、第十二條(第十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の申請書,、第十四條の二の報告書、第十五條第一項の屆出書,、第十六條の二第一項の申出書,、第二十九條の二第一項の申請書、第二十九條の三の申出書,、第二十九條の五第一項の申請書,、第三十四條第一項の認(rèn)定請求書、第四十二條第一項及び第二項の変更認(rèn)定請求書,、第四十四條第二項の屆出書,、第四十五條第一項の屆出書、第四十八條第一項の申請書,、第五十一條の意見書,、第五十九條第一項の申請書、第六十條第二項の屆出書,、第六十一條の申請書,、第六十三條第二項の屆出書、第六十五條第一項及び第六十六條第一項の屆出書,、第六十八條第一項の屆出書,、第七十六條第一項の異議申立書、第七十九條の申請書,、第九十二條第四項の認(rèn)定書,、第九十四條第一項の受験願書、同項第三號の書類,、第九十五條第一項の合格証書,、同條第二項の再交付申請書、第百四條の三第一項の申出書並びに第百四條の五第一項の申出書の様式は,、別に定めて告示する,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 左に掲げる省令は,、廃止する,。 森林法施行規(guī)則(明治四十年農(nóng)商務(wù)省令第二十一號) 御料地又ハ國有地ノ上ニ存在スル部分林ニ対シ森林法適用ニ関スル件(明治四十年農(nóng)商務(wù)省令第二十二號) 森林法第三十七條ノ二ニ依ル地方長官ノ委任事項ニ関スル件(明治四十四年農(nóng)商務(wù)省令第二十六號) 保安林特別補償規(guī)則(明治四十五年農(nóng)商務(wù)省令第十七號) 公有林野官行造林地ニ付森林法ヲ適用スルノ件(大正九年農(nóng)商務(wù)省令第三十三號) 森林組合及び森林組合連合會の資産処分の制限等に関する省令(昭和二十五年農(nóng)林省令第四十八號) 3 森林法(明治四十年法律第四十三號。以下「舊法」という,。)第九條又は第六十九條ノ三の規(guī)定により編成された施業(yè)案及び舊法第十條第一項の規(guī)定により都道府県知事がした指定であつてこの省令施行の際現(xiàn)に効力を有するものについては,、前項の規(guī)定にかかわらず、森林法施行規(guī)則(明治四十年農(nóng)商務(wù)省令第二十一號,。以下「舊規(guī)則」という,。)第二章及び第三章の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 4 舊法第二十七條(舊法第三十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業(yè)若しくは保護の方法の指定であつてこの省令施行の際現(xiàn)に効力を有するものについては、第三項の規(guī)定にかかわらず,、舊規(guī)則第四章の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 5 舊法の規(guī)定による森林組合及び森林組合連合會であつてこの省令施行の際現(xiàn)に存するものについては,、第三項の規(guī)定にかかわらず,、舊規(guī)則第六章の規(guī)定及び森林組合及び森林組合連合會の資産処分の制限等に関する省令は、なおその効力を有する,。 6 第七十八條第一項及び第二項の規(guī)定によるほか,、法第四十一條第一項に規(guī)定する國が保安施設(shè)事業(yè)を行う必要があると認(rèn)めるときとは、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときとする,。 一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県の知事から要請があり,、かつ、國が,、當(dāng)該県における保安施設(shè)事業(yè)(當(dāng)該地震による被害を受けた施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè),、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行のみでは再度災(zāi)害の防止に十分な効果が期待できないと認(rèn)められるためこれと合併して行う新設(shè)又は改良に関する事業(yè)その他災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)以外の事業(yè)であつて再度災(zāi)害を防止するため土砂の崩壊等の危険な狀況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施體制その他の地域の実情及び國の事務(wù)の遂行への支障の有無を勘案して,、當(dāng)該保安施設(shè)事業(yè)を行う必要があると判斷したとき,。 二 福島県知事から要請があり、かつ,、國が,、福島県における保安施設(shè)事業(yè)の実施體制その他の地域の実情を勘案して、次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)域の復(fù)興及び再生のため,、當(dāng)該イ又はロに定める計畫に基づく保安施設(shè)事業(yè)(前號に該當(dāng)するものを除く,。)を特に行う必要があると判斷したとき。 イ 福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號)第四條第五號に規(guī)定する避難解除等區(qū)域 同法第七條第一項に規(guī)定する避難解除等區(qū)域復(fù)興再生計畫(同條第二項第四號に掲げる事項に係る部分に限る,。) ロ 福島復(fù)興再生特別措置法第十七條の七第一項に規(guī)定する認(rèn)定特定復(fù)興再生拠點區(qū)域 同項に規(guī)定する認(rèn)定特定復(fù)興再生拠點區(qū)域復(fù)興再生計畫(同法第十七條の二第二項第六號に掲げる事項に係る部分に限る,。) 附 則?。ㄕ押投暌灰辉戮湃辙r(nóng)林省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣晡逶乱蝗辙r(nóng)林省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昶咴乱蝗辙r(nóng)林省令第三四號) この省令は,、昭和三十二年七月十四日から施行する,。 附 則 (昭和三七年七月二日農(nóng)林省令第三四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一〇月二七日農(nóng)林省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一一月二八日農(nóng)林省令第五八號) この省令は,、森林法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和三十九年十一月三十日)から施行する,。 附 則 (昭和四三年五月一日農(nóng)林省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年七月一日農(nóng)林省令第五〇號) この省令は,、昭和四十三年七月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和四三年七月二五日農(nóng)林省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年四月一日農(nóng)林省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年六月一四日農(nóng)林省令第三六號) この省令は,、都市計畫法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一日農(nóng)林省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月二二日農(nóng)林省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱灰蝗辙r(nóng)林省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱蝗辙r(nóng)林省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌哗栐氯柸辙r(nóng)林省令第四九號) この省令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九號)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第七號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の森林法施行規(guī)則第三條第二號の規(guī)定は,、昭和五十三年六月二十日から適用する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露辙r(nóng)林水産省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第八條の七の次に一條を加える改正規(guī)定は,、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十九號)の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辙r(nóng)林水産省令第五三號) この省令は,、行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律第二十九條の規(guī)定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露蝗辙r(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。ただし,、この省令による改正後の第三十七條第一項及び第四十二條第一項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日農(nóng)林水産省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月一四日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年一二月一三日農(nóng)林水産省令第四六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年五月二一日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年七月二五日農(nóng)林水産省令第三六號) (施行期日) この省令は,、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八號)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第六六號) この省令は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱蝗辙r(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林水産省令第七六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (國有林の森林計畫に関する経過措置) 第二條 森林法等の一部を改正する法律附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により営林局長又は営林支局長が國有林の地域別の森林計畫を変更し、又はたてる場合における第一條の規(guī)定による改正後の森林法施行規(guī)則第一條の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局,、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする,。 附 則 (平成一二年二月二四日農(nóng)林水産省令第一一號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日農(nóng)林水産省令第一九號) この省令は,、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二八日農(nóng)林水産省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (伐採及び伐採後の造林の屆出書に関する経過措置に係る規(guī)定) 第二條 森林法の一部を改正する法律附則第六條第一項の屆出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第二〇號) 抄 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第三一號) この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。ただし,、第七條の二第二號の改正規(guī)定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱话巳辙r(nóng)林水産省令第七七號) この省令は、森林法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢缕呷辙r(nóng)林水産省令第九二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉乱欢辙r(nóng)林水産省令第一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉露辙r(nóng)林水産省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十號)による改正前の森林法(以下「舊法」という,。)第百八十七條第五項の林業(yè)改良指導(dǎo)員資格試験に合格した者は、森林法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十五年農(nóng)林水産省令第三十二號)による改正後の森林法施行規(guī)則(以下この條において「平成二十五年改正令」という,。)第九十一條第一項又は第三項の規(guī)定にかかわらず,、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第百八十七條第三項の林業(yè)普及指導(dǎo)員資格試験(以下この條において「試験」という。)の実施期日までに,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める要件を満たすときは,、試験を受けることができる。 一 平成二十五年改正令第八十九條第一號の區(qū)分の試験を受けようとする場合 平成二十五年改正令第九十一條第一項第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が二年以上であること,。 二 平成二十五年改正令第八十九條第二號の區(qū)分の試験を受けようとする場合 平成二十五年改正令第九十一條第一項第一號ハに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が五年以上であること,。 第三條 施行日前に改正前の森林法施行規(guī)則第三十八條第一項の規(guī)定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については,、なお従前の例による,。 第四條 施行日前に行われた舊法第百八十七條第四項の林業(yè)専門技術(shù)員資格試験に関して不正行為があった場合の當(dāng)該不正行為に対する処分については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露巳辙r(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月一一日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日農(nóng)林水産省令第六二號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二九日農(nóng)林水産省令第八一號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月一八日農(nóng)林水産省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、統(tǒng)計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜辙r(nóng)林水産省令第二一號) この省令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辙r(nóng)林水産省令第三三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第三六號) この省令は、森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱欢辙r(nóng)林水産省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑露辙r(nóng)林水産省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳辙r(nóng)林水産省令第五三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年六月三十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規(guī)則附則第六項の規(guī)定に基づき行う必要があると認(rèn)められた保安施設(shè)事業(yè)は,、この省令による改正後の森林法施行規(guī)則附則第六項第一號の規(guī)定に基づき行う必要があると認(rèn)められた保安施設(shè)事業(yè)とみなす,。 附 則 (平成二五年八月二〇日農(nóng)林水産省令第五九號) この省令は,、平成二十五年八月二十日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月一三日農(nóng)林水産省令第六四號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則 (平成二六年二月四日農(nóng)林水産省令第五號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二二日農(nóng)林水産省令第五五號) この省令は,、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二二號) (施行期日) 1 この省令は,、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の森林法施行規(guī)則第五條第十六號に該當(dāng)するものに関する事業(yè)(この省令による改正後の森林法施行規(guī)則第五條第十六號に該當(dāng)するものに関するものを除く。)を行っている者は,、當(dāng)該事業(yè)について森林法第十條の二第一項の許可を受けたものとみなす,。 附 則 (平成二九年三月九日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月一〇日農(nóng)林水産省令第一四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の森林法施行規(guī)則第五條第十二號に該當(dāng)するものに関する事業(yè)(この省令による改正後の森林法施行規(guī)則第五條第十二號に該當(dāng)するものに関するものを除く。)の施行として行う開発行為(森林法第十條の二第一項に規(guī)定する開発行為をいう,。)を行っている者は,、當(dāng)該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する,。 付録第一 (第三十八條関係) Np×V/Vw Npは,、市町村森林整備計畫において定められている樹種別及び仕立ての方法別の標(biāo)準(zhǔn)的な植栽本數(shù) Vは、主伐として伐採し,、又は伐採することとされている立木の材積 Vwは,、主伐としての伐採の直前の當(dāng)該森林の立木の材積 付録第二 (第三十八條、第三十九條関係) (F1/T1+F2/T2)×5 F1は,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しない計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、法第三十九條の四第一項第一號に規(guī)定する要整備森林(以下この付録において「要整備森林」という,。)、複層林施業(yè)森林,、特定広葉樹育成施業(yè)森林及び當(dāng)該森林経営計畫の始期前五年以內(nèi)に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く,。)の面積 T1は、當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しない計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、要整備森林,、複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く。)につき定められている間伐を?qū)g施すべき標(biāo)準(zhǔn)的な林齢が同一である森林の面積に當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的な林齢の差のうち最小のものを乗じて得た數(shù)値の総和を當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しない計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、要整備森林,、複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く。)の面積で除して得た數(shù)値 F2は,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上である計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、要整備森林、複層林施業(yè)森林,、特定広葉樹育成施業(yè)森林及び當(dāng)該森林経営計畫の始期前十年以內(nèi)に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く,。)の面積 T2は、當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上である計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、要整備森林,、複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く。)につき定められている間伐を?qū)g施すべき標(biāo)準(zhǔn)的な林齢が同一である森林の面積に當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的な林齢(標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上であるものに限る,。)の差のうち最小のものを乗じて得た數(shù)値の総和を當(dāng)該森林経営計畫の始期における林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢以上である計畫的間伐対象森林(要間伐森林,、要整備森林、複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く,。)の面積で除して得た數(shù)値 付録第三 (第三十八條,、第三十九條関係) ((Z+(Vw-Vn)/T))×5 Zは、當(dāng)該計畫的伐採対象森林(択伐複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く,。以下この付録において同じ,。)の年間成長量(當(dāng)該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林である場合には、當(dāng)該森林の年間成長量に百分の百二十を乗じて得た値) Vwは,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該計畫的伐採対象森林の立木の材積 Vnは,、當(dāng)該計畫的伐採対象森林と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積の二分の一に相當(dāng)する材積 Tは、當(dāng)該計畫的伐採対象森林につき定められている標(biāo)準(zhǔn)伐期齢が同一である森林の面積に當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を乗じて得た數(shù)値の総和を當(dāng)該計畫的伐採対象森林の面積で除して得た數(shù)値 付録第四 (第三十八條,、第三十九條関係) Z+(Vw-Vn)/T-Vc Zは,、付録第三の算式により算出される材積を超える部分の材積(以下この付録において「超過材積」という。)に係る立木の伐採を行う森林(以下この付録において「超過伐採予定森林」という,。)の屬する森林計畫區(qū)(超過伐採予定森林の所在する市町村の區(qū)域內(nèi)にあるものに限る,。)內(nèi)に存する森林(択伐複層林施業(yè)森林及び特定広葉樹育成施業(yè)森林を除く。)であつて,、法第十一條第五項(法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)定に係る森林経営計畫に係る計畫的伐採対象森林のうち超過伐採予定森林の経営を行う者が自ら森林の経営を行うもの(以下この付録において「調(diào)整対象森林」という,。)の當(dāng)該超過材積に係る立木の伐採をする年における年間成長量(當(dāng)該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業(yè)を推進すべき森林として市町村森林整備計畫において定められている森林である場合には、當(dāng)該森林の年間成長量に百分の百二十を乗じて得た値) Vwは,、當(dāng)該森林経営計畫の始期における當(dāng)該調(diào)整対象森林の立木の材積 Vnは,、當(dāng)該調(diào)整対象森林と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積の二分の一に相當(dāng)する材積 Tは、當(dāng)該調(diào)整対象森林につき定められている標(biāo)準(zhǔn)伐期齢が同一である森林の面積に當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を乗じて得た數(shù)値の総和を當(dāng)該調(diào)整対象森林の面積で除して得た數(shù)値 Vcは,、法第十一條第五項(法第十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)定に係る森林経営計畫において、當(dāng)該調(diào)整対象森林につき,、當(dāng)該超過材積に係る立木の伐採をする年に伐採することとされる立木の材積 付録第五 (第三十九條関係) (一) 市町村森林整備計畫において一般樹種の伐採を完了すべき目標(biāo)たる時期が定められている森林 ((Z+(Vw-Vn)/T))×5 (二) 市町村森林整備計畫において一般樹種の伐採を完了すべき目標(biāo)たる時期が定められている森林以外の森林 Z×5+Vw-Vn Zは,、當(dāng)該森林の一般樹種の立木の年間成長量 Vwは、當(dāng)該森林の一般樹種の立木の材積 Vnは,、當(dāng)該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積の二分の一に相當(dāng)する材積 Tは,、當(dāng)該森林経営計畫の始期から市町村森林整備計畫において定められている一般樹種の伐採を完了すべき目標(biāo)たる時期までの年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)が五年を下回る場合にあつては、五) 付録第六 (第四十條,、第四十三條関係) ΣDiSi Diは,、市町村森林整備計畫において定められている森林の土地の傾斜度及び木材の搬出の方法の區(qū)分別の単位面積當(dāng)たりの設(shè)置すべき作業(yè)路網(wǎng)の延長 Siは、當(dāng)該計畫的伐採対象森林から作業(yè)路網(wǎng)の整備を行わない森林を除いたもののうち土地の傾斜度及び木材の搬出の方法が同一であるものの面積 付録第七 (第五十六條関係) (Vo-Vs×7/10)/Vo Voは,、當(dāng)該伐採年度の初日における當(dāng)該森林の立木の材積 Vsは,、當(dāng)該森林と同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される當(dāng)該単層林の立木の材積 付録第八 (第五十七條関係) 3,000×(5/V)2/3 Vは,、當(dāng)該森林において,、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)しているものとして算出される一ヘクタール當(dāng)たりの當(dāng)該単層林の立木の材積を標(biāo)準(zhǔn)伐期齢で除して得た數(shù)値 別記様式(第七十三條関係)