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森林工會法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


森林組合法施行規(guī)則 平成十八年農(nóng)林水産省令第四十六號 森林組合法施行規(guī)則 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)及び森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、森林組合法施行規(guī)則(平成十七年農(nóng)林水産省令第八十二號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 目次 第一章 事業(yè)等(第一條―第十條) 第二章 管理 第一節(jié) 役員等(第十一條―第十七條) 第二節(jié) 計算関係書類等 第一款 総則(第十八條―第二十三條) 第二款 貸借対照表(第二十四條―第三十五條) 第三款 損益計算書(第三十六條―第四十五條) 第四款 剰余金処分案又は損失処理案(第四十六條―第四十九條) 第五款 注記表(第五十條―第六十一條) 第六款 事業(yè)報告(第六十二條―第六十六條の二) 第七款 附屬明細書(第六十七條―第六十九條) 第八款 部門別損益計算書(第七十條) 第三節(jié) 計算関係書類等の監(jiān)査(第七十一條―第七十四條) 第四節(jié) 機関等(第七十五條―第九十三條) 第五節(jié) 會計帳簿 第一款 総則(第九十四條) 第二款 資産及び負債の評価(第九十五條?第九十六條) 第三款 純資産(第九十七條?第九十八條) 第三章 解散及び清算(第九十九條―第百四條) 第四章 生産森林組合 第一節(jié) 株式會社への組織変更(第百五條―第百五條の三) 第二節(jié) 合同會社への組織変更(第百五條の四?第百五條の五) 第五章 森林組合連合會(第百六條?第百七條) 第六章 監(jiān)督(第百八條) 第七章 雑則(第百九條―第百十二條) 附則 第一章 事業(yè)等 (森林組合の員外利用制限の特例) 第一條 森林組合法(以下「法」という。)第九條第九項の農(nóng)林水産省令で定める営利を目的としない法人は,、次に掲げる法人とする,。 一 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu) 二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七號)第十條第二號の森林整備法人 三 前號に掲げる法人のほか,、主として造林を行う法人で一般社団法人又は一般財団法人であるもの(都道府県が社員となっている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、當該市町村の有する議決権を含む,。)の數(shù)が議決権の総數(shù)の過半を占めるもの又は都道府県が基本財産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には,、當該市町村の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る,。) 四 法第百一條第一項第一號の三に掲げる事業(yè)又は法第百一條の二第一項に規(guī)定する森林経営事業(yè)を行う森林組合連合會(當該森林組合が會員となっているものに限る,。) 2 法第九條第九項の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は、同條第一項第三號及び第四號並びに第二項第二號から第六號まで,、第八號及び第八號の二に掲げる事業(yè)(同條第一項第三號並びに第二項第二號,、第四號、第八號及び第八號の二に掲げる事業(yè)にあっては前項第四號に掲げる法人に利用させる場合を除き,、同條第二項第四號に掲げる事業(yè)にあっては國及び地方公共団體に利用させる場合に限る,。)並びにこれらの事業(yè)及び同條第一項第二號に掲げる事業(yè)に附帯する事業(yè)とする。 (信託規(guī)程の記載事項) 第二條 法第十條第二項(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)の実施方法に関する事項 イ 事業(yè)の実施地區(qū)の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項 ニ 信託事業(yè)に係る経理に関する事項 二 信託契約に関する事項 イ 信託契約の締結(jié)の手続に関する事項 ロ 信託を引き受けた森林の経営方法に関する事項 ハ 信託財産に係る?yún)б娼黏问芤嬲撙藢潳工胫Bに関する事項 ニ 信託財産に係る費用の負擔及び徴収に関する事項 ホ 信託財産に係る損失の塡補に関する事項 ヘ 信託契約の変更に関する事項 ト 信託の終了に関する事項 2 法第十條第三項(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な事項は,、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)の実施地區(qū)の名稱の変更(事業(yè)の実施地區(qū)の範囲の実質(zhì)的な変更を伴わないものに限る,。) 二 関係法令の改正に伴う規(guī)定の整理 (信託に係る事務(wù)の委託禁止の特例) 第三條 法第十一條第三項ただし書(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める従たる事務(wù)は、次に掲げる事務(wù)とする,。 一 信託に係る森林についての分収林特別措置法第二條第三項の分収林契約の締結(jié)に関する事務(wù) 二 信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業(yè)の実施に関する事務(wù) (共済規(guī)程の記載事項) 第四條 法第十九條第二項(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 事業(yè)の実施方法に関する事項 イ 共済契約者及び共済の目的の範囲 ロ 共済金額及び共済期間に関する事項 ハ 共済契約締結(jié)の手続に関する事項 ニ 共済掛金の収受,、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 ホ 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類 ヘ 共済契約の特約に関する事項 ト 共済金額,、共済事業(yè)の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項 二 共済契約に関する事項 イ 森林組合又は森林組合連合會(以下「組合」という。)が共済金を支払わなければならない事由 ロ 共済契約無効の原因 ハ 組合がその義務(wù)を免れる事由 ニ 組合の義務(wù)の範囲を定める方法及びその義務(wù)の履行の時期 ホ 共済契約者又は被共済者がその義務(wù)を履行しないことによって受ける損失 ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において當事者が有する権利及び義務(wù) 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項 イ 予定損害率に関する事項 ロ 予定事業(yè)費率に関する事項 ハ 共済掛金の計算に関する事項 ニ 責任準備金の計算に関する事項 ホ 共済期間が一年を超えるものについては,、予定利率に関する事項,、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項 2 法第十九條第三項(法第百九條第一項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な事項は,、関係法令の改正に伴う規(guī)定の整理とする,。 (責任準備金) 第五條 法第二十條(法第百九條第一項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定による責任準備金の積立ては,、次に掲げる事業(yè)の種類ごとに行うものとする。 一 被共済者が所有し,、又は管理する立木の集団(當該立木の伐採に係る伐倒木を含む。以下同じ,。)について一定期間內(nèi)に生じた火災(zāi),、風害、水害その他の事故による損害を共済事故とする共済契約に基づき,、共済契約者から共済掛金の支払を受け,、共済事故の発生により共済金を交付する事業(yè) 二 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団について一定期間內(nèi)に生じた火災(zāi),、風害,、水害その他の事故(以下この號において「火災(zāi)等」という。)による損害,、當該立木の集団の當該一定期間の耐存及び被共済者(その親族又は使用人を含む,。以下この號において同じ。)について當該一定期間內(nèi)に生じた當該火災(zāi)等による當該立木の集団の損害の防止等の業(yè)務(wù)に係る被共済者の死亡を共済事故とする共済契約に基づき,、共済契約者から共済掛金の支払を受け,、共済事故の発生により共済金を交付する事業(yè) 2 組合が法第二十條の規(guī)定により前項第一號の事業(yè)について積み立てる責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし,、その積み立てる額は,、未経過共済掛金については第一號に掲げる額、異常危険準備金については第二號に掲げる額とする,。 一 當該事業(yè)年度において収入した,、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち當該事業(yè)年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、當該共済期間がその始期の屬する月の翌月から始まったものとみなし,、月割による,。)に対する部分の額の合計額 二 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業(yè)年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相當する額(當該事業(yè)年度において,、収入した,、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額のうち危険掛金部分に相當する額と支払った,、又は支払うべきことの確定した共済金の合計額との差額が、當該事業(yè)年度において収入した,、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三に相當する額に満たない場合には,、その差額に相當する額) 3 組合が法第二十條の規(guī)定により第一項第二號の事業(yè)について積み立てる責任準備金の種類は、共済掛金積立金,、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし,、その積み立てる額は、共済掛金積立金については第一號に掲げる額を下らない額とし,、未経過共済掛金については第二號,、異常危険準備金については第三號に掲げる額とする。 一 當該事業(yè)年度末において継続する共済契約について純共済掛金式(特別の理由がある場合において,、農(nóng)林水産大臣の承認を受けたときは,、チルメル式)によって計算した共済掛金積立金の額の合計額 二 當該事業(yè)年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち當該事業(yè)年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については,、當該共済期間がその始期の屬する月の翌月から始まったものとみなし,、月割による。)に対する部分の額の合計額 三 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業(yè)年度において収入した,、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相當する額の合計額の百分の三以上に相當する額(當該事業(yè)年度において,、収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相當する額の合計額と支払った,、又は支払うべきことの確定した共済金(立木の集団の一定期間の耐存により支払った,、又は支払うべきことの確定した共済金を除く。)の合計額との差額が,、當該事業(yè)年度において収入した,、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相當する額の合計額の百分の三に相當する額に満たない場合には、その差額に相當する額) (共済事業(yè)に係る財産の運用方法) 第六條 法第二十二條(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法(森林組合にあっては、第六號及び第七號に掲げる方法を除く,。)とする,。 一 信用事業(yè)を行う協(xié)同組合若しくはその連合會、農(nóng)林中央金庫,、銀行若しくは信用金庫への預(yù)け金又は郵便貯金 二 國債証券,、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務(wù)を政府が保証している債券をいう,。)又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得 三 特別の法律により設(shè)立された法人の発行する債券(前號に規(guī)定する債券に該當するものを除く,。)の取得 四 信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(以下「信託會社等」という。)への金銭信託 五 貸付信託の受益証券の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得 七 その発行する株式が証券取引所に上場されており,、かつ,、取得時の直近の営業(yè)年度における利益の配當率が年八パーセント以上の株式會社で金融機関以外のもの(主として娯楽,、興行、旅館,、料理その他これらに類する業(yè)種の事業(yè)を営むものを除く,。)が発行する一般擔保付又は物上擔保付の社債券(第二號及び第三號に規(guī)定する債券に該當するものを除く。)の取得 八 共済契約に基づき,、共済契約者に対して,、當該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲內(nèi)において行う貸付け 九 その他農(nóng)林水産大臣の承認を受けた方法 2 組合が、前項の規(guī)定により同項第四號から第七號まで(森林組合にあっては,、同項第四號及び第五號)に掲げる方法により運用する財産の総額は,、當該組合の財産で法第二十一條(法第百九條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により共済事業(yè)に係るものとして區(qū)分された會計に屬するもの(以下「共済財産」という,。)の総額の十分の三に相當する額を超えてはならない,。ただし、特別の理由がある場合として,、農(nóng)林水産大臣が別に運用の基準を定めたときは當該基準によることができる,。 3 組合が第一項の規(guī)定により次の各號に掲げる方法により運用する財産の額は、當該各號に掲げる方法ごとに,、當該共済組合の共済財産の総額の十分の一(第六號に掲げる方法にあっては、十分の二)に相當する額を超えてはならない,。ただし,、特別の理由がある場合において農(nóng)林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない,。 一 同一の信用事業(yè)を行う協(xié)同組合若しくはその連合會又は銀行への預(yù)け金 二 同一の信託會社等への金銭信託 三 同一の信託會社等が発行する貸付信託の受益証券の取得 四 同一の委託會社が発行する証券投資信託の受益証券の取得 五 同一の株式會社が発行する社債券(第一項第七號に掲げるものに限る,。)の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得 (林地処分事業(yè)実施規(guī)程の記載事項) 第七條 法第二十四條第二項(法第百九條第一項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 事業(yè)の実施方法に関する事項 イ 事業(yè)の種類 ロ 事業(yè)の実施地區(qū)の範囲 ハ 事業(yè)の実施方針 ニ 事業(yè)の経理の區(qū)分 二 事業(yè)に係る契約に関する事項 イ 契約の締結(jié)方法 ロ 締結(jié)の相手方 ハ 手數(shù)料等の基準 2 法第二十四條第三項(法第百九條第一項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 事業(yè)の実施地區(qū)の名稱の変更(事業(yè)の実施地區(qū)の範囲の実質(zhì)的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規(guī)定の整理 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第八條 法第二十六條第二項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総數(shù)) 第八條の二 法第二十六條の二第一項の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)は、八百人とする,。 (森林経営規(guī)程の記載事項) 第八條の三 法第二十六條の三第二項(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)の実施地區(qū)の範囲 二 事業(yè)の実施方針 三 事業(yè)実施の手続 四 事業(yè)の経理の區(qū)分 2 法第二十六條の三第三項(法第百九條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な事項は,、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)の実施地區(qū)の名稱の変更(事業(yè)の実施地區(qū)の範囲の実質(zhì)的な変更を伴わないものに限る,。) 二 関係法令の改正に伴う規(guī)定の整理 (書面による議決権行使の期限) 第九條 法第三十一條第八項(法第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百十一條第一項に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める時は、総會の日の直前の業(yè)務(wù)時間の終了時(総會の日時以前の時であって,、法第六十條の三第一項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る,。)をもって書面による議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)の行使の期限とする旨を定めるときは,、その特定の時)とする,。 2 前項の規(guī)定は、法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む,。)において法第三十一條第八項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 3 第一項の規(guī)定は、法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。)又は第百條第三項において會社法第三百十一條第一項の規(guī)定を読み替えて準用する場合について準用する,。この場合において、第一項中「第六十條の三第一項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。),、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により通知を発した時から十日」とあるのは,、「第七十七條第一項(法第百條第三項及び第百九條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。 (電磁的方法による議決権行使の期限) 第十條 法第三十一條第八項(法第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第三百十二條第一項に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める時は,、総會の日の直前の業(yè)務(wù)時間の終了時(特定の時(総會の日時以前の時であって、法第六十條の三第一項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。),、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る,。)をもって電磁的方法(法第二十六條第二項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,、その特定の時)とする,。 2 前項の規(guī)定は,、法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一條第八項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 3 第一項の規(guī)定は,、法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む。)又は第百條第三項において會社法第三百十二條第一項の規(guī)定を読み替えて準用する場合について準用する,。この場合において,、第一項中「第六十條の三第一項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。),、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七條第一項(法第百條第三項及び第百九條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする,。 4 森林組合法施行令(以下「令」という。)第三條第一項又は第四條第一項の規(guī)定により示すべき電磁的方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げるものとする,。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式 第二章 管理 第一節(jié) 役員等 (理事會の議事録) 第十一條 法第四十六條の二第三項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による理事會の議事録は,、書面又は電磁的記録(法第四十一條の二第三項第二號に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ。)をもって作成しなければならない,。 2 理事會の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない,。 一 理事會が開催された日時及び場所 二 理事會が次に掲げるいずれかに該當するときは,、その旨 イ 法第四十六條の二第六項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。)において準用する會社法第三百六十六條第二項の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの ロ 法第四十六條の二第六項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第三百六十六條第三項の規(guī)定により理事が招集したもの ハ 法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。ニ及び第五號ロにおいて同じ。)において準用する會社法第三百八十三條第二項の規(guī)定により監(jiān)事の請求を受けて招集されたもの ニ 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百八十三條第三項の規(guī)定による監(jiān)事が招集したもの 三 理事會の議事の経過の要領(lǐng)及び結(jié)果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當該理事の氏名 五 次に掲げる規(guī)定により理事會において述べられた意見又は発言があるときは,、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第四十九條の二第三項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。) ロ 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百八十三條第一項本文 六 理事會に出席した役員の氏名 七 理事會の議長が存するときは,、その氏名 3 前二項の規(guī)定は,、法第九十二條において法第四十六條の二第三項の規(guī)定を準用する場合について準用する。 (監(jiān)事の監(jiān)査報告の作成) 第十二條 法第四十九條の二第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)査報告の作成に當たっては,、監(jiān)事は,、その職務(wù)を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り,、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。この場合において、理事及び理事會は,、監(jiān)事の職務(wù)の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない,。 一 當該組合の理事及び使用人 二 當該組合の子會社等(法第百十條第二項に規(guī)定する子會社等をいう。以下同じ,。)の理事,、取締役、會計參與,、執(zhí)行役,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、會社法第五百九十八條第一項の職務(wù)を行うべき者その他これらの者に相當する者及び使用人 三 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 2 前項の規(guī)定は,、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認めるものと解してはならない,。 3 監(jiān)事は、その職務(wù)の遂行に當たり,、必要に応じ,、當該組合の他の監(jiān)事、當該組合の子會社等の監(jiān)事,、監(jiān)査役その他これらに相當する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない,。 4 前各項の規(guī)定は、法第九十二條において法第四十九條の二第一項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 (監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第十三條 法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)又は第九十二條において読み替えて準用する會社法第三百八十四條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする,。 (報酬等の額の算定方法) 第十四條 法第四十九條の三第四項第二號(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする,。 一 役員がその在職中に報酬,、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価(當該役員が當該組合の職員を兼ねている場合における當該參職員の報酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価を含む,。)として組合から受け,、又は受けるべき財産上の利益(次號に定めるものを除く。)の額の事業(yè)年度(法第四十九條の三第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の決議を行った當該総會の決議の日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る,。)ごとの合計額(當該事業(yè)年度の期間が一年でない場合にあっては、當該合計額を一年當たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 當該役員が當該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當該役員が當該組合の職員を兼ねていた場合における當該職員としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益の額 ロ 當該役員がその職に就いていた年數(shù)(當該役員が次に掲げるものに該當する場合における次に定める數(shù)が當該年數(shù)を超えている場合にあっては,、當該數(shù)) (1) 代表理事 六 (2) 代表理事以外の理事 四 (3) 監(jiān)事 二 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 第十五條 法第四十九條の三第七項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する退職慰労金その他の農(nóng)林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする,。 一 退職慰労金 二 當該役員が當該組合の職員を兼ねていたときは,、當該職員としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分 三 前二號に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益 (役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 第十六條 法第五十四條(法第百九條第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (役員の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第十七條 法第五十四條(法第百九條第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行った調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 役員の責任を追及する訴えについての前條第一號に掲げる者の責任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 前號の者に責任又は義務(wù)があると判斷した場合において,、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは,、その理由 第二節(jié) 計算関係書類等 第一款 総則 (通則) 第十八條 法第五十條第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第九十二條及び法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)並びに法第五十一條第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により農(nóng)林水産省令で定めるべき事項については、この節(jié)の定めるところによる,。 (會計慣行のしん酌) 第十九條 この章(第一節(jié)及び第四節(jié)を除く,。)の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準その他の會計の慣行をしん酌しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第二十條 法第五十條第一項に規(guī)定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は會員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という,。)にあっては、財産目録),、計算関係書類等(法第五十條第二項(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により作成されたものをいう。以下同じ,。剰余金処分案又は損失処理案及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細書を除く,。)及び部門別損益計算書(法第五十一條第一項の規(guī)定により通常総會に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう,。以下同じ。)に係る事項の金額は,、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする,。 2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする,。 (計算書類の様式) 第二十一條 次に掲げるものについては,、當該各號に定める様式によるものとする。 一 貸借対照表 勘定式 二 損益計算書 報告式 三 剰余金処分案又は損失処理案 報告式 (成立時の貸借対照表等) 第二十二條 法第五十條第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては,、財産目録)は,、組合の成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない。 (各業(yè)年度における計算書類等) 第二十三條 法第五十條第二項(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。次項において同じ,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定めるものは、この節(jié)の規(guī)定に従い作成される注記表とする,。 2 法第五十條第二項の規(guī)定により作成すべき各事業(yè)年度に係る計算書類及びその附屬明細書は,、當該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 第二款 貸借対照表 (通則) 第二十四條 組合員若しくは會員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という,。)又は生産森林組合の貸借対照表については,、この款に定めるところによる。 (貸借対照表の區(qū)分) 第二十五條 貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負債 三 純資産 2 資産の部又は負債の部の各項目については、當該項目に係る資産又は負債を示す適當な名稱を付さなければならない,。 (資産の部の區(qū)分) 第二十六條 資産の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項目(第二號に掲げる項目を除く,。)は、適當な項目に細分しなければならない,。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 固定資産に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。この場合において,、各項目は、適當な項目に細分しなければならない,。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 外部出資その他の資産 3 次の各號に掲げる資産は,、當該各號に定めるものに屬するものとする,。 一 次に掲げる資産 流動資産 イ 現(xiàn)金及び預(yù)金(一年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金を除く。) ロ 受取手形(通常の取引(當該組合の事業(yè)目的のための事業(yè)活動において,、経常的に又は短期間に循環(huán)して発生する取引をいう,。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権,、再生債権,、更生債権その他これらに準ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう,。) ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未収金(當該未収金に係る債権が破産債権,、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における當該未収金を除く。)をいう,。) ニ 一年內(nèi)に満期の到來する有価証券 ホ 購買品,、販売品、製品,、原材料,、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産 ヘ 前払費用であって、一年內(nèi)に費用となるべきもの ト 未収収益 チ 次に掲げる繰延稅金資産(稅効果會計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課稅所得の計算の結(jié)果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において,、當該差異に係る法人稅等(法人稅,、住民稅、事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標準として課される事業(yè)稅をいう,。)をいう,。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより,、稅引前當期利益の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會計処理をいう,。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう,。以下同じ,。) (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金資産であって、一年內(nèi)に取り崩されると認められるもの リ その他の資産であって,、一年內(nèi)に現(xiàn)金化できると認められるもの 二 次に掲げる資産 有形固定資産 イ 建物 ロ 構(gòu)築物 ハ 機械及び裝置 ニ 車両運搬具 ホ 器具及び備品 ヘ 土地及び森林 ト 建設(shè)仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設(shè)した場合における支出及び當該建設(shè)の目的のために充當した材料をいう,。) チ その他の有形資産であって、有形固定資産に屬する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ 営業(yè)権 ロ 特許権 ハ 借地権(地上権を含む,。) ニ 商標権 ホ 実用新案権 ヘ 意匠権 ト ソフトウエア チ その他の無形資産であって,、無形固定資産に屬する資産とすべきもの 四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ 外部出資(事業(yè)遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ,。) ロ 長期貸付金 ハ 次に掲げる繰延稅金資産 (1) 有形固定資産,、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負債に屬する負債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金資産であって、一年內(nèi)に取り崩されると認められないもの ニ その他の資産であって,、外部出資その他の資産に屬する資産とすべきもの 五 次に掲げる資産 繰延資産 イ 創(chuàng)立費(組合の負擔に帰すべき設(shè)立費用及び設(shè)立登記のために支出した稅額をいう,。) ロ 開業(yè)費(開業(yè)準備のために支出した金額をいう。) ハ 開発費(新技術(shù)若しくは新経営組織の採用,、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう,。) (負債の部の區(qū)分) 第二十七條 負債の部は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。この場合において,、各項目は、適當な科目に細分しなければならない,。 一 流動負債 二 固定負債 2 次の各號に掲げる負債は、當該各號に定めるものに屬するものとする。 一 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務(wù)をいう,。) ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未払金をいう,。) ハ 短期借入金(一年內(nèi)に返済されないと認められるものを除く。) ニ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預(yù)り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの ホ 未払法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅の未払額をいう,。) ヘ 未払費用 ト 前受収益 チ 引當金(資産に係る引當金及び一年內(nèi)に使用されないと認められるものを除く。) リ 次に掲げる繰延稅金負債(稅効果會計の適用により負債として計上される金額をいう,。以下同じ,。) (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債であって、一年內(nèi)に取り崩されると認められるもの ヌ その他の負債であって,、一年內(nèi)に支払われ,、又は返済されると認められるもの 二 次に掲げる負債 固定負債 イ 長期借入金(前號ハに掲げる借入金を除く。) ロ 引當金(資産に係る引當金及び前號チに掲げる引當金を除く,。) ハ 次に掲げる繰延稅金負債 (1) 有形固定資産,、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債であって、一年內(nèi)に取り崩されると認められないもの ニ その他の負債であって,、流動負債に屬しないもの (純資産の部の區(qū)分) 第二十八條 純資産の部は,、次の各號に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。 一 組合員資本(森林組合連合會にあっては,、會員資本とする,。以下同じ。) 二 評価差額 2 組合員資本に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。この場合において、第二號に掲げる項目は,、控除項目とする,。 一 出資金 二 未払込出資金 三 回転出資金(法第二十九條第二項に規(guī)定する回転出資金をいう。以下同じ,。) 四 再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十號)第百二條の規(guī)定に基づき積み立てたものをいう,。) 五 利益剰余金 3 前項第五號に掲げる項目は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 準備金(法第六十八條第一項に規(guī)定する準備金をいう,。) 二 その他利益剰余金 4 前項第二號に掲げる項目は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 任意積立金 二 當期未処分剰余金(又は當期未処理損失金) 5 前項第一號に掲げる項目は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した科目に細分しなければならない。 6 第四項第二號に掲げる項目については,、當期剰余金又は當期損失金を付記しなければならない,。 7 評価差額に係る項目は,、その他有価証券評価差額金その他適當な名稱を付した項目に細分しなければならない。 (貸倒引當金等の表示) 第二十九條 各資産に係る引當金は,、次項の規(guī)定による場合のほか,、當該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引當金その他當該引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付した項目をもって表示しなければならない,。ただし,、資産の區(qū)分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない,。 2 各資産に係る引當金は,、當該各資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當該各資産の金額として表示することができる,。 (有形固定資産に対する減価償卻累計額の表示) 第三十條 各有形固定資産に対する減価償卻累計額は,、次項の規(guī)定による場合のほか、當該各有形固定資産の項目に対する控除項目として,、減価償卻累計額の項目をもって表示しなければならない,。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない,。 2 各有形固定資産に対する減価償卻累計額は,、當該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當該各有形固定資産の金額として表示することができる,。 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 第三十一條 各有形固定資産に対する減損損失累計額は,、次項及び第三項の規(guī)定による場合のほか、當該各有形固定資産の金額(前條第二項の規(guī)定により有形固定資産に対する減価償卻累計額を當該有形固定資産の金額から直接控除しているときは,、その控除後の金額)から直接控除し,、その控除殘高を當該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。 2 減価償卻を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は,、當該各有形固定資産の項目に対する控除項目として,、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし,、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない,。 3 前條第一項及び前項の規(guī)定により減価償卻累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償卻累計額に合算して,、減価償卻累計額の項目をもって表示することができる,。 (無形固定資産の表示) 第三十二條 各無形固定資産に対する減価償卻累計額及び減損損失累計額は、當該各無形固定資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當該各無形固定資産の金額として表示しなければならない,。 (外部出資の表示) 第三十三條 外部出資は、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 系統(tǒng)出資(他の組合及び農(nóng)林中央金庫への出資(回転出資金を含む,。)による持分その他これらに準ずるものをいう,。) 二 系統(tǒng)外出資(前號及び次號に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。) 三 子會社等出資(子會社等の株式又は持分をいう,。) (繰延稅金資産等の表示方法) 第三十四條 流動資産に屬する繰延稅金資産の金額及び流動負債に屬する繰延稅金負債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。 2 固定資産に屬する繰延稅金資産の金額及び固定負債に屬する繰延稅金負債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。 (繰延資産の表示) 第三十五條 各繰延資産に対する償卻累計額は,、當該各繰延資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 第三款 損益計算書 (通則) 第三十六條 各事業(yè)年度ごとに出資組合又は生産森林組合が作成すべき損益計算書については,、この款(生産森林組合にあっては,、第四十五條を除く。)に定めるところによる,。 (損益計算書の區(qū)分) 第三十七條 損益計算書は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、各項目について細分することが適當な場合には,、適當な項目に細分することができる。 一 事業(yè)収益 二 事業(yè)費用 三 事業(yè)管理費 四 事業(yè)外収益 五 事業(yè)外費用 六 特別利益 七 特別損失 2 特別利益に屬する利益は,、固定資産売卻,、前期損益修正益その他の項目の區(qū)分に従い、細分しなければならない,。 3 特別損失に屬する損失は,、固定資産売卻、減損損失,、災(zāi)害による損失,、前期損益修正損その他の項目の區(qū)分に従い、細分しなければならない,。 4 これらの項の規(guī)定にかかわらず,、これらの項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては,、當該利益又は損失を細分しないこととすることができる,。 5 損益計算書の各項目について、當該項目に係る?yún)б嫒簸筏腺M用又は利益若しくは損失を示す適當な名稱を付さなければならない,。 (事業(yè)総損益金額) 第三十八條 事業(yè)収益から事業(yè)費用を減じて得た額(以下「事業(yè)総損益金額」という,。)は、事業(yè)総利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)総損益金額が零未満である場合には,、同項中「事業(yè)総利益」とあるのは「事業(yè)総損失」とし、零から事業(yè)総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない,。 (事業(yè)損益) 第三十九條 事業(yè)総損益金額から事業(yè)管理費を減じて得た額(以下「事業(yè)損益金額」という,。)は、事業(yè)利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)損益が零未満である場合には、零から事業(yè)損益金額を減じて得た額を,、事業(yè)損失金額として表示しなければならない,。 (経常損益) 第四十條 事業(yè)損益金額に事業(yè)外収益を加算して得た額から事業(yè)外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は,、経常利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には,、零から経常損益金額を減じて得た額を,、経常損失として表示しなければならない。 (稅引前當期損益) 第四十一條 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「稅引前當期損益金額」という,。)は,、稅引前當期利益として表示しなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、稅引前當期損益金額が零未満である場合には,、零から稅引前當期剰余金額を減じて得た額を、稅引前當期損失として表示しなければならない,。 (稅等) 第四十二條 次に掲げる項目の金額は,、その內(nèi)容を示す名稱を付した項目をもって、稅引前當期利益又は稅引前當期損失の次に表示しなければならない,。 一 當該事業(yè)年度に係る法人稅等 二 法人稅等調(diào)整額(稅効果會計の適用により計上される前號に掲げる法人稅等の調(diào)整額をいう,。) 2 法人稅等の更正、決定等による納付稅額又は還付稅額がある場合には,、前項第一號に掲げる項目の次に,、その內(nèi)容を示す名稱を付した項目をもって表示するものとする。ただし,、これらの金額の重要性が乏しい場合は,、同號に掲げる項目の金額に含めて含めて表示することができる。 (當期剰余金又は當期損失金) 第四十三條 第一號及び第二號に掲げる額の合計額から第三號及び第四號に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「當期損益金額」という,。)は,、當期剰余金として表示しなければならない。 一 稅引前當期損益金額 二 前條第二項に規(guī)定する場合(同項ただし書の場合を除く,。)において,、還付稅額があるときは當該還付金額 三 前條第一項各號に掲げる項目の金額 四 前條第二項に規(guī)定する場合(同項ただし書の場合を除く,。)において、納付稅額があるときは當該納付稅額 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、當期損益金額が零未満である場合には,、零から當期損益金額を減じて得た額を、當期損失金として表示しなければならない,。 (當期未処分剰余金又は當期未処理損失金) 第四十四條 次に掲げる金額は,、その內(nèi)容を示す名稱を付した項目をもって、當期剰余金又は當期損失金の次に表示しなければならない,。 一 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金の額 二 一定の目的のために設(shè)定した任意積立金について當該目的に従って取り崩した額 2 第一號から第三號までに掲げる額の合計額から第四號に掲げる額を減じて得た額(以下「當期未処分損益金額」という,。)は、當期未処分剰余金として表示しなければならない,。 一 當期損益金額 二 前項第一號が前期繰越剰余金である場合の當該剰余金の額 三 前項第二號の額 四 前項第一號が前期繰越損失金である場合の當該損失金の額 3 前項の規(guī)定にかかわらず、當期未処分損益金額が零未満である場合には,、零から當期未処分損益金額を減じて得た額を,、當期未処理損失金として表示しなければならない。 (貸倒引當金繰入額の表示) 第四十五條 貸倒引當金の繰入額及び貸倒引當金殘高の取崩額については,、その差額のみを貸倒引當金繰入額又は貸倒引當金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 貸倒引當金繰入額 次に掲げる項目 イ 事業(yè)上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業(yè)管理費 ロ 臨時かつ巨額なもの 特別損失 ハ イ及びロ以外のもの 事業(yè)外費用 二 貸倒引當金戻入益 特別利益 第四款 剰余金処分案又は損失処理案 (通則) 第四十六條 各事業(yè)年度ごとに出資組合又は生産森林組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる,。 2 當期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第四十四條第一項第二號に掲げる額を除く,。)の合計額が零を超える場合であって、かつ,、剰余金の処分がある場合には,、次條の規(guī)定により剰余金処分案を作成しなければならない。 3 前項以外の場合には,、第四十九條の規(guī)定により損失処理案を作成しなければならない,。 (剰余金処分案の區(qū)分) 第四十七條 剰余金処分案は、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 當期未処分剰余金又は當期未処理損失金 二 任意積立金取崩額 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項第二號の任意積立金取崩額は,、當該積立金の名稱を付した項目に細分しなければならない。 3 第一項第三號の剰余金処分額は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 準備金 二 任意積立金 三 出資配當金(法第六十九條第二項に規(guī)定する払込済出資の額に応じなされる配當金をいう。以下同じ,。) 四 事業(yè)分量配當金 4 前項第二號の任意積立金は,、當該積立金の名稱を付した項目に細分しなければならない。 (剰余金処分案の腳注) 第四十八條 剰余金処分案には,、次に掲げる注記事項を腳注(當該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう,。)として表示しなければならない,。ただし、他の適當な場所に記載し,、その旨を注記している場合は,、この限りでない。 一 前條第三項第二號の任意積立金のうち,、一定の目的のために設(shè)定した積立金がある場合には,、その積立目的、積立目標額,、積立基準その他當該積立金の內(nèi)容を明らかにするための明細 二 前條第三項第三號の出資配當金の配當率 三 前條第三項第四號の事業(yè)分量配當金の算定基準 四 前條第一項第四號の次期繰越剰余金に含まれている法第六十八條第四項に規(guī)定する繰越金の額 (損失処理案の區(qū)分) 第四十九條 損失処理案は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 當期未処理損失金 二 損失金処理額 三 次期繰越損失金 2 前項第二號の損失金処理額は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 任意積立金取崩額 二 利益準備金取崩額 三 回転出資金取崩額 3 前項第一號の任意積立金取崩額は、當該積立金の名稱を付した項目に細分しなければならない,。 第五款 注記表 (通則) 第五十條 各事業(yè)年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については,、この款に定めるところによる。 (注記表の區(qū)分) 第五十一條 注記表は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 重要な會計方針に係る事項に関する注記 二 貸借対照表に関する注記 三 損益計算書に関する注記 四 退職給付に関する注記 五 重要な後発事象に関する注記 2 前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする,。 一 継続組合の前提に関する注記 二 有価証券に関する注記 三 稅効果會計に関する注記 四 その他の注記 (注記の方法) 第五十二條 貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については,、その関連を明らかにしなければならない。 (重要な會計方針に係る事項に関する注記) 第五十三條 重要な會計方針に係る事項に関する注記は,、計算書類及びその附屬明細書の作成のために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類及びその附屬明細書作成のための基本となる事項(次項において「會計方針」という,。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く,。)とする,。 一 次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法 イ 有価証券 ロ 金銭の信託 ハ 棚卸資産 二 固定資産の減価償卻の方法 三 繰延資産の処理方法 四 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 五 引當金の計上基準 六 収益及び費用の計上基準 七 リース取引の処理方法 八 消費稅及び地方消費稅の會計処理の方法 九 計算書類及びその附屬明細書に記載した金額の端數(shù)処理の方法 十 その他計算書類及びその附屬明細書の作成のための基本となる重要な事項 2 會計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く,。)も重要な會計方針に係る事項に関する注記とする,。 一 會計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨,、変更の理由及び當該変更が計算書類及びその附屬明細書に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更したときは,、その內(nèi)容 (貸借対照表に関する注記) 第五十四條 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする,。 一 資産に係る引當金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引當金の金額(一括して注記することが適當な場合にあっては,、資産の部の區(qū)分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引當金の金額) 二 資産に係る減価償卻累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償卻累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適當な場合にあっては、各資産について一括した減価償卻累計額又は圧縮記帳額) 三 資産に係る減損損失累計額を減価償卻累計額に合算して減価償卻累計額の項目をもって表示した場合にあっては,、減価償卻累計額に減損損失累計額が含まれている旨 四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く,。)があるときは、その旨及び當該固定資産の內(nèi)容 五 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは,、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務(wù)と區(qū)分して計上した場合を除く,。) 六 資産が擔保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が擔保に供されていること。 ロ イの資産の內(nèi)容及びその金額 ハ 擔保に係る債務(wù)の內(nèi)容及び金額 七 有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項 イ 有価証券の貸付けを行っていること,。 ロ イの有価証券の次に掲げる種類ごとの內(nèi)容及び金額 (1) 消費貸借契約又は消費寄託契約によるもの (2) 使用貸借契約又は賃貸借契約によるもの 八 保証債務(wù),、手形遡求債務(wù)、重要な係爭事件に係る損害賠償義務(wù)その他これらに準ずる債務(wù)(負債の部に計上したものを除く,。)があるときは,、當該債務(wù)の內(nèi)容及び金額 九 子會社等に対する金銭債権又は金銭債務(wù)をその金銭債権又は金銭債務(wù)が屬する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務(wù)と區(qū)分して表示していないときは,、當該子會社等に対する金銭債権若しくは金銭債務(wù)の項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の區(qū)分に応じ,、二以上の項目ごとに一括した金額 十 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額 十一 役員との間の取引による役員に対する金銭債務(wù)があるときは,、その総額 2 役員との間の取引のうち次に掲げる取引については,、前項第十號及び第十一號に規(guī)定する注記を要しない。 一 組合の事業(yè)に係る多數(shù)人を相手方とする取引その他取引の性質(zhì)からみて取引條件が一般の取引と同様であって,、取引條件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引 二 役員に対する報酬等(報酬、賞與その他の職務(wù)遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう,。以下同じ,。)の給付 (損益計算書に関する注記) 第五十五條 損益計算書に関する注記は、子會社等との事業(yè)取引による取引高の総額及び事業(yè)取引以外の取引による取引高の総額とする,。 (退職給付に関する注記) 第五十六條 退職給付に関する注記は,、次に掲げる事項とする。 一 採用している退職給付制度の概要 二 當該事業(yè)年度の末日における退職給付債務(wù)の額,、年金資産の額,、退職給付引當金の額その他の退職給付債務(wù)に関する事項 三 當該事業(yè)年度の退職給付費用に関する事項 四 退職給付債務(wù)の計算の基礎(chǔ)に関する事項 (重要な後発事象に関する注記) 第五十七條 重要な後発事象に関する注記は、當該組合の事業(yè)年度の末日後,、當該組合の翌事業(yè)年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における當該事象とする,。 (継続組合の前提に関する注記) 第五十八條 継続組合の前提に関する注記は、事業(yè)年度の末日において,、組合が將來にわたって事業(yè)活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という,。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は狀況が存在する場合であって、當該事象又は狀況を解消し,、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(當該事業(yè)年度の末日後に當該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く,。)における次に掲げる事項とする。 一 當該事象又は狀況が存在する旨及びその內(nèi)容 二 當該事象又は狀況を解消し、又は改善するための対応策 三 當該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四 當該重要な不確実性の影響を計算書類及びその附屬明細書に反映しているか否かの別 (有価証券に関する注記) 第五十九條 有価証券に関する注記は,、次に掲げる有価証券に応じて,、當該各號に定める事項(重要でないものを除く。)とする,。 一 時価のある有価証券(預(yù)金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む,。以下この條において同じ。) 有価証券の保有目的區(qū)分(満期保有目的の債券,、子會社等株式及びその他有価証券の區(qū)分をいう,。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう,。)に関する事項 二 當該事業(yè)年度中に売卻した満期保有目的の債券及びその他有価証券 保有目的區(qū)分ごとの當該売卻額及び売卻損益に関する事項 三 時価のない有価証券 保有目的區(qū)分ごとの主な內(nèi)容及び貸借対照表計上額 四 當該事業(yè)年度中に保有目的區(qū)分を変更した有価証券 保有目的區(qū)分を変更した旨,、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び當該変更が計算関係書類等(事業(yè)報告及びその附屬明細書を除く,。)に與えている影響の內(nèi)容 五 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券 一定の期間ごとに區(qū)分した償還予定額 (稅効果會計に関する注記) 第六十條 稅効果會計に関する注記は,、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする,。 一 繰延稅金資産(その算定に當たり繰延稅金資産から控除された金額がある場合における當該金額を含む,。)及び繰延稅金負債の発生の主な原因別の內(nèi)訳 二 當該事業(yè)年度に係る法定実効稅率と稅効果會計適用後の法人稅等の負擔率との間に重要な差異があるときは、當該差異の原因となった主な項目別の內(nèi)訳 三 法人稅等の稅率の変更により繰延稅金資産及び繰延稅金負債の金額が修正されたときは,、その旨及び修正額 四 當該事業(yè)年度の末日以後に稅率の変更があった場合には,、その內(nèi)容及びその影響 (その他の注記) 第六十一條 その他の注記は、第五十三條から前條までに掲げるもののほか,、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項とする,。 第六款 事業(yè)報告 (通則) 第六十二條 各事業(yè)年度ごとに組合又は生産森林組合が作成すべき事業(yè)報告については、組合にあっては次條から第六十六條まで,、生産森林組合にあっては第六十六條の二に定めるところによる,。 (非出資組合の事業(yè)報告の內(nèi)容) 第六十三條 非出資組合の事業(yè)報告は、當該組合の狀況に関する重要な事項(財産目録の內(nèi)容となる事項を除く,。)を記載し,、又は記録しなければならない。 (出資組合の事業(yè)報告の內(nèi)容) 第六十四條 出資組合の事業(yè)報告は,、次に掲げる事項を記載し,、又は記録しなければならない。 一 組合の事業(yè)活動の概況に関する事項 二 組合の運営組織の狀況に関する事項 三 その他組合の狀況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業(yè)報告及びその附屬明細書を除く,。)の內(nèi)容となる事項を除く,。) (組合の事業(yè)活動の概況に関する事項) 第六十五條 前條第一號に規(guī)定する「組合の事業(yè)活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(當該組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には,、主要な事業(yè)別に區(qū)分された事項)とする,。 一 當該事業(yè)年度の末日における主要な事業(yè)活動の內(nèi)容 二 當該事業(yè)年度における事業(yè)の経過及びその成果 三 當該事業(yè)年度における次に掲げる事項についての狀況(重要なものに限る。) イ 増資、回転出資金の受入れ及び資金の借入れその他の資金調(diào)達 ロ 施設(shè)の設(shè)置狀況 ハ 他の法人との業(yè)務(wù)上の提攜 ニ 他の會社を子會社等とすることとなる場合における當該他の會社の株式又は持分の取得 ホ 合併(當該合併後當該組合が存続するものに限る,。)その他の組織の再編成 四 當該事業(yè)年度及び直前三事業(yè)年度(當該事業(yè)年度の末日において三事業(yè)年度が終了していない組合にあっては,、成立後の各事業(yè)年度)の事業(yè)成績並びに財産及び損益の狀況 五 対処すべき重要な課題 六 前各號に掲げるもののほか、當該組合の事業(yè)活動の概況に関する重要な事項 (組合の運営組織の狀況に関する事項) 第六十六條 第六十四條第二號に規(guī)定する「組合の運営組織の狀況に関する事項」とは,、次に掲げる事項とする,。 一 前事業(yè)年度における総會の開催狀況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員若しくは會員(又は総代。組合連合會にあっては,、會員,。以下同じ。)の數(shù) ハ 重要な事項の議決狀況 二 組合員又は會員(第百五條の三第三項及び第百五條の五第三項を除き,、以下「組合員」という,。)に関する次に掲げる事項 イ 正組合員(法第二十七條第一項第一號又は第百三條第一號の規(guī)定による組合員をいう。以下同じ,。)及び準組合員(法第三十一條第一項又は第百四條第一項に規(guī)定する準組合員をいう,。以下同じ。)の區(qū)分ごとの組合員の數(shù)及びその増減 ロ 正組合員及び準組合員の區(qū)分ごとの出資口數(shù)及びその増減 三 役員(直前の通常総會の日の翌日以降に在任していた者であって,、當該事業(yè)年度の末日までに退任した者を含む,。以下この條において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の當該組合における職制上の地位及び擔當 ハ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の狀況 四 職員の數(shù)及びその増減その他の職員の狀況 五 業(yè)務(wù)の運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 當該組合の內(nèi)部組織の構(gòu)成を示す組織図(事業(yè)年度の末日後に変更があった場合には,、當該変更事項を反映させたもの,。) ロ 當該組合と緊密な協(xié)力関係にある組合員が構(gòu)成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 本所,、支所及び共同利用施設(shè)その他の施設(shè)の種類ごとの主要な施設(shè)の名稱及び所在地 七 子會社等の狀況に関する次に掲げる事項 イ 重要な子會社等の商號又は名稱,、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、當該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業(yè)內(nèi)容その他の子會社等の概況 八 前各號に掲げるもののほか,、當該組合の運営組織の狀況に関する重要な事項 (生産森林組合の事業(yè)報告の內(nèi)容) 第六十六條の二 生産森林組合の事業(yè)報告は,、次に掲げる事項を記載し,、又は記録しなければならない,。 一 生産森林組合の事業(yè)活動の概況に関する事項 二 生産森林組合の運営組織の狀況に関する事項 三 その他生産森林組合の狀況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業(yè)報告及びその附屬明細書を除く。)の內(nèi)容となる事項を除く,。) 第七款 附屬明細書 (通則) 第六十七條 各事業(yè)年度ごとに出資組合が作成すべき附屬明細書については,、この款の定めるところによる。 (貸借対照表等の附屬明細書) 第六十八條 附屬明細書には,、計算関係書類等(事業(yè)報告及びその附屬明細書を除く,。以下この條において同じ。)に関する事項として,、次に掲げる事項に応じて,、當該各號に定める項目を表示しなければならない。 一 組合員資本の明細 次に掲げる事項 イ 第二十八條第二項各號の項目ごとの內(nèi)訳 ロ イの前期末殘高、當期末殘高及び當期増減額 二 有形固定資産及び無形固定資産の明細 次に掲げる事項 イ 有形固定資産及び無形固定資産の科目ごとの內(nèi)訳 ロ イの前期末殘高,、當期末殘高及び當期増減額 三 外部出資の明細 次に掲げる事項 イ 系統(tǒng)出資,、系統(tǒng)外出資及び子會社等出資の區(qū)分ごとの主要な外部出資先の內(nèi)訳 ロ イの前期末殘高、當期末殘高及び當期増減額 四 借入金の明細 次に掲げる事項 イ 短期借入金及び長期借入金の區(qū)分ごとの主要な借入先の內(nèi)訳 ロ イの前期末殘高,、當期末殘高及び當期増減額 五 引當金の明細 次に掲げる事項 イ 引當金の項目別の內(nèi)訳 ロ イの前期末殘高,、當期末殘高及び當期増減額 六 子會社等との間の取引並びに子會社等に対する金銭債権及び金銭債務(wù)の明細 次に掲げる事項 イ 取引のある主要な法人の商號又は名稱 ロ イの主要な取引の內(nèi)容並びに當該取引により生じた収益及び費用の額 ハ イの取引により発生した主要な取引內(nèi)容ごとの金銭債権及び金銭債務(wù)についての前期末殘高、當期末殘高及び當期増減額 七 役員との間の取引の明細 次に掲げる事項 イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む,。)及び第三者との間の取引で當該組合と役員との利益が相反するものについての當該取引先の內(nèi)訳 ロ イの主要な取引の內(nèi)容及び當期取引額 ハ イの取引により発生した主要な取引內(nèi)容ごとの金銭債権及び金銭債務(wù)についての前期末殘高,、當期末殘高及び當期増減額 八 損益計算書の明細 損益計算書の項目の區(qū)分ごとの各費目の金額 2 附屬明細書には、計算書類に関する事項として,、前項各號に規(guī)定するもののほか,、主要な事業(yè)に係る資産及び負債の內(nèi)容並びに品目別の取扱高その他の計算書類の內(nèi)容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 (事業(yè)報告の附屬明細書) 第六十九條 附屬明細書には,、事業(yè)報告に関する事項として,、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない,。 一 當該事業(yè)年度に係る役員の報酬等の総額並びに當該総額に係る理事及び監(jiān)事の區(qū)分ごとの內(nèi)訳 二 役員及び參事の兼職又は兼業(yè)の明細として次に掲げる事項 イ 他の組合若しくは法人の職務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいる役員(組合の常務(wù)に従事する役員に限る。)及び參事の氏名 ロ イの役員及び參事の兼職先又は兼業(yè)事業(yè)の名稱及び兼業(yè)先又は兼業(yè)事業(yè)における地位 三 その他事業(yè)報告の內(nèi)容を補足する重要な事項 第八款 部門別損益計算書 (損益の狀況を明らかにする事業(yè)の區(qū)分) 第七十條 法第五十一條第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)の區(qū)分は,、次に掲げる事業(yè)の區(qū)分とする。 一 販売事業(yè)(法第九條第二項第三號に規(guī)定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む,。)又は法第百一條第一項第五號に規(guī)定する所屬員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む,。)をいう。) 二 共済事業(yè)(法第九條第二項第十一號又は第百一條第一項第十三號の事業(yè)(これらの事業(yè)に附帯する事業(yè)を含む,。)をいう,。) 三 林地処分事業(yè)(法第九條第七項又は第百一條第六項の事業(yè)をいう。) 四 森林経営事業(yè)(法第二十六條第一項又は第百一條の二第一項に規(guī)定する森林経営事業(yè)をいう,。) 五 前各號に掲げる事業(yè)以外の事業(yè) 第三節(jié) 計算関係書類等の監(jiān)査 (通則) 第七十一條 法第五十條第五項(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)査については、この節(jié)に定めるところによる,。 2 前項に規(guī)定する監(jiān)査には,、計算関係書類等に表示された情報と計算関係書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ,、その結(jié)果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする,。 (監(jiān)事の監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第七十二條 監(jiān)事は、計算関係書類等を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 財産目録又は計算書類及びその附屬明細書が當該組合の財産及び損益の狀況をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 剰余金処分案又は損失処理案が當該組合の財産の狀況その他の事情に照らして著しく不當であるときは,、その旨 五 事業(yè)報告及びその附屬明細書が法令又は定款に従い當該組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 六 當該組合の理事の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは,、その事実 七 監(jiān)査のために必要な調(diào)査ができなかったときは,、その旨及びその理由 八 追記情報 九 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項第八號に規(guī)定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち,、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録又は計算書類及びその附屬明細書の內(nèi)容のうち強調(diào)する必要がある事項とする,。 一 継続組合の前提に係る事項 二 正當な理由による會計方針の変更 三 重要な偶発事象 四 重要な後発事象 (監(jiān)事監(jiān)査報告の通知期限) 第七十三條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに,、特定理事に対し,、前條第一項に規(guī)定する監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 各事業(yè)年度に係る財産目録又は計算書類の全部及び事業(yè)報告を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 各事業(yè)年度に係る計算書類及び事業(yè)報告の附屬明細書を受領(lǐng)した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監(jiān)事が合意により定めた日があるときは,、その日 2 計算関係書類等については,、特定理事が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、特定監(jiān)事が第一項の規(guī)定により監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき日までに同項の規(guī)定による通知をしない場合には、當該通知をすべき日に,、計算関係書類等については,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する「特定理事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當該通知を受ける者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事 5 第一項及び第三項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知をすべき監(jiān)事を定めた場合 當該通知をすべき監(jiān)事として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 すべての監(jiān)事 (決算関係書類の提供) 第七十四條 法第五十條第七項(法第九十二條(法第百九條第五項において準用する場合を含む,。)及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各號に掲げるものをいう。以下この條において同じ,。)の提供に関しては,、この條に定めるところによる。 一 法第五十條第二項(法第九十二條(法第百九條第五項において準用する場合を含む,。)及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により作成されたもの 二 前號に掲げるものに係る監(jiān)事の監(jiān)査報告があるときは,、當該監(jiān)査報告 三 前條第三項の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは,、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知(法第六十條の三第一項又は第二項の規(guī)定による通知をいう。以下同じ,。)を次の各號に掲げる方法により行う場合にあっては,、提供決算関係書類は,、當該各號に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を,、通常総會に係る招集通知を発出する時から通常総會の日から三月が経過する日までの間,、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法のうち,、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより,、その記録媒體のうち自動公衆(zhòng)送信の用に供する部分に記録され、又は當該裝置に入力される情報を自動公衆(zhòng)送信する機能を有する裝置をいう,。次項及び第七十九條において同じ,。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ,。)をとる場合における前項の規(guī)定の適用については,、當該事項につき同項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす,。ただし,、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 注記表 二 事業(yè)報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第六十五條第一號から第五號まで及び第六十六條第一號から第七號までに掲げる事項 ロ 事業(yè)報告に表示すべき事項(前號に掲げるものを除く,。)につきこの項の措置をとることについて監(jiān)事が異議を述べている場合における當該事項 三 法第五十條第二項に規(guī)定する附屬明細書 4 前項の場合には,、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆(zhòng)送信裝置のうち當該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合であって,、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって當該情報の內(nèi)容を閲覧し、當該電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない,。 5 第三項の規(guī)定により計算関係書類等に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各號に定める方法により提供したものとみなされる場合において,、監(jiān)事が監(jiān)査報告を作成するに際して監(jiān)査をした計算関係書類等の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は,、その旨を組合員に対して通知しなければならない,。 6 理事は、計算関係書類等の內(nèi)容とすべき事項について,、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を,、當該招集通知と併せて通知することができる。 7 第三項の規(guī)定は,、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各號に掲げるもの以外のものに係る情報についても,、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置をとることを妨げるものではない。 第四節(jié) 機関等 (法第五十九條第四項の農(nóng)林水産省令で定める方法) 第七十五條 法第五十九條第四項(法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む,。),、第六十五條の二第三項,、第九十二條、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、第八條第二號に掲げる方法とする。 (招集の決定事項) 第七十六條 法第六十條の二第一項第三號(法第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 法第六十條の二第一項第一號(法第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。次號において同じ,。)に規(guī)定する総會が通常総會である場合において、その総會の日が前事業(yè)年度に係る通常総會の日に応當する日と著しく離れた日であるときは,、その日時を決定した理由 二 法第六十條の二第一項第一號に規(guī)定する総會の場所が過去に開催した総會のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く,。)は、その場所を決定した理由 イ 當該場所が定款で定められたものである場合 ロ 當該場所で開催することについて総會に出席しない組合員(準組合員を除く,。)全員の同意がある場合 三 総會に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨又は総會に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは,、次に掲げる事項(定款にロからニまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における當該事項を除く。) イ 法第六十條の三第五項において読み替えて準用する會社法第三百一條第一項に定める書類(以下「総會參考書類」という,。)に記載すべき事項 ロ 特定の時(総會の日時以前の時であって,、法第六十條の三第一項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。),、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。以下この號において同じ,。)をもって書面による議決権等の行使の期限とする旨を定めるときは,、その特定の時 ハ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ニ 一の組合員が同一の議案につき法第三十一條第八項において読み替えて準用する會社法第三百十一條第一項又は第三百十二條第一項の規(guī)定により重複して議決権を行使した場合において,、當該同一の議案に対する議決権の行使の內(nèi)容が異なるものであるときにおける當該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,、その事項 ホ 第七十九條第一項の措置をとることにより組合員に対して提供する総會參考資料に記載しないものとする事項 ヘ 一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、次に定める規(guī)定により重複して議決権等を行使した場合において,、當該同一の議案に対する議決権等の行使の內(nèi)容が異なるものであるときにおける當該組合員の議決権等の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次號に規(guī)定する場合を除く,。) (1) 総會に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨を定めた場合 法第三十一條第八項において読み替えて準用する會社法第三百十一條第一項 (2) 総會に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合 法第三十一條第八項において読み替えて準用する會社法第三百十二條第一項 四 総會に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総會に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における當該事項を除く,。) イ 法第六十條の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに當該組合員に対して同條第五項において読み替えて準用する會社法第三百一條第一項の規(guī)定による議決権行使書面の交付(當該交付に代えて行う同條第二項の規(guī)定による電磁的方法による提供を含む,。)をすることとするときは、その旨 ロ 一の組合員が同一の議案につき法第三十一條第八項において読み替えて準用する會社法第三百十一條第一項又は第三百十二條第一項の規(guī)定により重複して議決権を行使した場合において,、當該同一の議案に対する議決権の行使の內(nèi)容が異なるものであるときにおける當該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,、その事項 五 法第三十一條第三項(法第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による代理人による議決権等の行使について,、代理権(代理人の資格を含む,。)を証明する方法、代理人の數(shù)その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めたとき(定款に當該事項についての定めがある場合を除く,。)は,、その事項 六 第三號に規(guī)定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総會の目的である事項であるときは,、當該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては,、その旨) イ 役員(清算人を含む。ロにおいて同じ,。)の選任 ロ 役員の報酬等 ハ 定款の変更 ニ 合併 ホ 法第百八條の三第一項に定める森林組合連合會の権利義務(wù)の承継 2 前項の規(guī)定は,、法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む。)において法第六十條の二第一項第三號の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 (総會參考書類) 第七十七條 総會に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総會に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総會參考書類の交付(當該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む,。)は、法第六十條の三第五項において読み替えて準用する會社法第三百一條第一項及び第三百二條第一項の規(guī)定による総會參考書類の交付とみなす,。 2 理事は,、総會參考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を,、當該招集通知と併せて通知することができる,。 第七十八條 第七十六條第一項第三號イの総會參考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 議案 二 議案につき法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)又は第九十二條において準用する會社法第三百八十四條の規(guī)定により総會に報告すべき調(diào)査の結(jié)果があるときは、その結(jié)果の概要 三 當該事業(yè)年度中に辭任した役員があるときは,、次に掲げる事項 イ 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百四十五條第一項の規(guī)定に基づき,、監(jiān)事の辭任についての意見があったときは、當該監(jiān)事の氏名及びその意見の內(nèi)容 ロ 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百四十五條第二項の規(guī)定により監(jiān)事を辭任した者が辭任した旨及びその理由を述べるときは,、當該監(jiān)事の氏名及びその理由 2 総會參考書類には,、第九條及び第十條に定めるもののほか、組合員の議決権等の行使について參考となると認める事項を記載することができる,。 3 同一の総會に関して組合員に対して提供する総會參考書類に記載すべき事項のうち,、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は,、組合員に対して提供する総會參考書類に記載することを要しない,。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない,。 4 同一の総會に関して組合員に対して提供する招集通知のうち,、総會參考書類に記載している事項がある場合には、當該事項は,、組合員に対して提供する內(nèi)容とすることを要しない,。 第七十九條 総會參考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く,。)に係る情報を、當該総會に係る招集通知を発出する時から當該総會の日から三月が経過する日までの間,、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置を使用する方法によって行われるものに限る,。第三項において同じ,。)をとる場合には、當該事項は,、當該事項を記載した総會參考書類を組合員に対して提供したものとみなす,。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る,。 一 議案 二 前條第一項第三號に掲げる事項 三 次項の規(guī)定により総會參考書類に記載すべき事項 四 総會參考書類に記載すべき事項(前三號に掲げるものを除く,。)につきこの項の措置をとることについて監(jiān)事が異議を述べている場合における當該事項 2 前項の場合には、組合員に対して提供する総會參考書類に,、同項の措置をとるために使用する自動公衆(zhòng)送信裝置のうち當該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって當該情報の內(nèi)容を閲覧し,、當該電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録することができるものを記載しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定は、同項各號に掲げる事項に係る情報についても,、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置をとることを妨げるものではない,。 (理事及び監(jiān)事の選挙に関する議案) 第八十條 理事が理事又は監(jiān)事の選挙に関する議案を提出する場合には、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 當該選挙において選挙する理事又は監(jiān)事の數(shù) 二 候補者の氏名、生年月日及び略歴(候補者が確定していない場合は,、候補者の公告方法及び場所) (理事の選任に関する議案) 第八十一條 理事が理事の選任に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 候補者の氏名,、生年月日及び略歴 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 候補者と當該組合(森林組合,、生産森林組合又は森林組合連合會をいう,。以下この條、次條及び第八十八條において同じ,。)との間に特別の利害関係があるときは,、その事実の概要 四 候補者が現(xiàn)に當該組合の理事であるときは、當組合における地位及び擔當 (監(jiān)事の選任に関する議案) 第八十二條 理事が監(jiān)事の選任に関する議案を提出する場合には、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 當該組合との間に特別の利害関係があるときは,、その事実の概要 三 就任の承諾を得ていないときは,、その旨 四 議案が法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。次號において同じ,。)において準用する會社法第三百四十三條第二項の規(guī)定による請求により提出されたものであるときは,、その旨 五 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百四十五條第一項の規(guī)定による監(jiān)事の意見があるときは,、その意見の內(nèi)容の概要 (理事の改選に関する議案) 第八十三條 法第五十二條第一項及び第四項の規(guī)定に基づき理事が理事の改選に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 理事の氏名 二 改選の理由 (監(jiān)事の改選に関する議案) 第八十四條 法第五十二條第一項及び第四項の規(guī)定に基づき理事が監(jiān)事の改選に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 監(jiān)事の氏名 二 改選の理由 三 法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第三百四十五條第一項の規(guī)定による監(jiān)事の意見があるときは、その意見の內(nèi)容の概要 (理事の報酬等に関する議案) 第八十五條 理事が理事の報酬等に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第四十九條第一項(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。次號において同じ,。)において準用する會社法第三百六十一條第一項各號に掲げる事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法第四十九條第一項において準用する會社法第三百六十一條第一項各號に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の理事についての定めであるときは,、當該定めに係る理事の員數(shù) 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは,、退職する各理事の略歴 2 前項第四號に規(guī)定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは,、総會參考書類には,、當該一定の基準の內(nèi)容を記載しなければならない。ただし,、各組合員が當該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は,、この限りでない。 (監(jiān)事の報酬等に関する議案) 第八十六條 理事が監(jiān)事の報酬等に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)において準用する會社法第三百八十七條第一項に規(guī)定する事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百八十七條第一項に規(guī)定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の監(jiān)事についての定めであるときは、當該定めに係る監(jiān)事の員數(shù) 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは,、退職する各監(jiān)事の略歴 五 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百八十七條第三項の規(guī)定による監(jiān)事の意見があるときは,、その意見の內(nèi)容の概要 2 前項第四號に規(guī)定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは,、総會參考書類には,、當該一定の基準の內(nèi)容を記載しなければならない。ただし,、各組合員が當該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は,、この限りでない。 (決算関係書類の承認に関する議案) 第八十七條 理事が決算関係書類(生産森林組合にあっては,、事業(yè)報告等)の承認に関する議案を提出する場合において,、理事會(生産森林組合にあっては、理事)の意見があるときは,、総會參考書類には,、その意見の內(nèi)容の概要を記載しなければならない。 (合併契約の承認に関する議案) 第八十八條 理事が合併の承認に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 合併を行う理由 二 合併契約の內(nèi)容の概要 三 當該組合が第九十九條第一項第一號の組合である場合において法第六十條の二第一項の決定をした日における第九十九條第一項第一號(同號イ,、ハ及びニに限る,。)に掲げる事項があるときは、當該事項の內(nèi)容の概要 四 當該組合が第九十九條第一項第二號の組合である場合において,、法第六十條の二第一項の決定をした日における第九十九條第一項第二號(同號イからニまでに限る,。)に掲げる事項があるときは、當該事項の內(nèi)容の概要 五 當該組合が第九十九條第一項第三號の組合である場合において法第六十條の二第一項の決定をした日における第九十九條第一項第三號(同號イからニまでに限る,。)に掲げる事項があるときは,、當該事項の內(nèi)容の概要 2 理事が法第百八條の三第一項の規(guī)定による権利義務(wù)の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には,、総會參考書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 包括承継を行う理由 二 包括承継契約の內(nèi)容の概要 三 當該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合會(以下「消滅連合會」という,。)である場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 令第七條第一項第五號に掲げる事項についての定め(當該定めがない場合にあっては、當該定めがないこと)の相當性に関する事項 ロ 包括承継によって消滅連合會の権利義務(wù)を承継する組合(以下「承継組合」という,。)の定款の定め ハ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度に係る決算関係書類(法第五十條第二項に規(guī)定する附屬明細書を除く,。以下この條において同じ。)(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、承継組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(法第八十四條の三第一項の規(guī)定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務(wù)所に備え置いた日(以下この條において「包括承継契約備置開始日」という,。)後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ニ 消滅連合會についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度がないときは,、消滅連合會の成立の日における貸借対照表の內(nèi)容 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、消滅連合會の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合會の債務(wù)(法第八十四條第四項において準用する法第六十六條第二項第三號の規(guī)定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務(wù)に限る,。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後,、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當該事項 四 當該組合が承継組合である場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 令第七條第一項第五號に掲げる事項についての定め(當該定めがない場合にあっては,、當該定めがないこと)の相當性に関する事項 ロ 消滅連合會についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度に係る決算関係書類(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、消滅連合會の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、消滅連合會の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ハ 消滅連合會(清算組合に限る,。)が法第九十條の規(guī)定により作成した貸借対照表 ニ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度がないときは,、承継組合の成立の日における貸借対照表 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(wù)(法第八十四條第四項において準用する法第六十六條第二項第三號の規(guī)定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務(wù)に限る,。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 (議決権行使書面) 第八十九條 法第六十條の三第五項(法第五十三條第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第三百一條第一項の規(guī)定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は會社法第三百二條第三項若しくは第四項の規(guī)定により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 議決権を行使するための書面の場合 イ 各議案についての賛否(棄権の欄を設(shè)ける場合にあっては,、棄権を含む,。)を記載する欄 ロ 第七十六條第一項第三號ニに掲げる事項 ハ 第七十六條第一項第四號ロに掲げる事項 ニ 議決権の行使の期限 ホ 議決権を行使すべき組合員の氏名又は名稱及び行使することができる議決権の數(shù) 二 選挙権を行使するための書面の場合 イ 理事及び監(jiān)事ごとに、投票する候補者の氏名を記載する欄 ロ 投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監(jiān)事の數(shù) ハ 選挙権の行使の期限 ニ 書面で投票する場合の方法 2 第七十六條第一項第四號イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第六十條の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに,、當該組合員に対して,、法第六十條の三第五項において読み替えて準用する會社法第三百一條第一項の規(guī)定による議決権行使書面の交付(當該交付に代えて行う同條第二項の規(guī)定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない,。 3 同一の総會に関して組合員に対して提供する招集通知の內(nèi)容とすべき事項のうち,、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、當該事項は,、招集通知の內(nèi)容とすることを要しない,。 4 同一の総會に関して組合員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二號から第四號までに掲げる事項に限る。)のうち,、招集通知の內(nèi)容としている事項がある場合には,、當該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない,。 5 前四項の規(guī)定は,、法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む。)において法第六十條の三第五項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 (定款の変更の認可を要しない軽微な事項) 第九十條 法第六十一條第二項(法第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする,。 一 主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所の所在地の名稱の変更 二 関係法令の改正に伴う規(guī)定の整理 (役員の説明義務(wù)) 第九十一條 法第六十三條の二(法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。)、第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調(diào)査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く,。) イ 當該組合員が総會の日より相當の期間前に當該事項を組合に対して通知した場合 ロ 當該事項について説明をするために必要な調(diào)査が著しく容易である場合 二 組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(當該組合員を除く,。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員が當該総會において実質(zhì)的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三號に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正當な事由がある場合 (総會の議事録) 第九十二條 法第六十三條の四第一項(法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。),、第百條第二項及び第三項並びに第百九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない,。 2 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 総會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない役員又は組合員若しくは會員が総會に出席した場合における當該出席の方法を含む,。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 次に掲げる規(guī)定により総會において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第四十九條の二第四項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)において準用する會社法第三百四十五條第一項 ロ 法第四十九條の二第四項において準用する會社法第三百四十五條第二項 ハ 法第四十九條の二第四項又は第九十二條において準用する會社法第三百八十四條 ニ 法第四十九條の二第四項において読み替えて準用する會社法第三百八十七條第三項 四 総會に出席した役員の氏名 五 総會の議長の氏名 六 議事録を作成した理事の氏名 3 前二項の規(guī)定は,、法第六十五條第五項(法第百條第二項において準用する場合を含む。)において法第六十三條の四第一項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。 (財産目録及び貸借対照表に関する事項) 第九十三條 法第六十六條第二項第二號(法第八十四條第四項(法第百條第四條,、第百八條の三第二項及び第百九條第五項において準用する場合を含む。),、第百條第二項,、第百條の三第六項、第百條の十八及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、法第六十六條第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務(wù)所に備え置いている旨とする。 第五節(jié) 會計帳簿 第一款 総則 第九十四條 法第六十七條の三第一項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により出資組合が作成すべき會計帳簿に付すべき資産,、負債及び純資産の価額その他會計帳簿の作成に関する事項については、この節(jié)の定めるところによる,。 2 會計帳簿は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 第二款 資産及び負債の評価 (資産の評価) 第九十五條 資産については,、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿にその取得原価を付さなければならない。 2 償卻すべき資産については,、事業(yè)年度の末日において,、相當の償卻をしなければならない,。 3 次の各號に掲げる資産については,、事業(yè)年度の末日において當該各號に定める価格を付すべき場合には、當該各號に定める価格を付さなければならない,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當該資産の時価がその時の取得原価まで回復(fù)すると認められるものを除く,。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない著しい陳腐化又は災(zāi)害による損傷その他減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相當の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない,。 5 債権については,、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相當の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる,。 6 次に掲げる資産については,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価値のある資産(子會社等の株式並びに満期保有の債券を除く,。) 三 前二號に掲げる資産のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な資産 (負債の評価) 第九十六條 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿に債務(wù)額を付さなければならない,。 2 次に掲げる負債については,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 退職給付引當金(使用人が退職した後に當該使用人に退職一時金,、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當金をいう,。)のほか將來の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この號において同じ,。)の発生に備えて,、その合理的な見積額のうち當該事業(yè)年度の負擔に屬する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引當金(組合員に対して役務(wù)を提供する場合において計上すべき引當金を含む。) 二 前號に掲げる負債のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な負債 第三款 純資産 (設(shè)立時の出資金の額) 第九十七條 出資組合の設(shè)立(合併による設(shè)立を除く,。以下この條において同じ。)時の出資金の額は,、設(shè)立時に組合員になろうとする者が設(shè)立に際して引き受ける出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額とする,。 2 前項の出資金の額から、設(shè)立時に組合員になろうとする者が設(shè)立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は,、未払込出資金の科目に計上するものとする,。 (出資金の額) 第九十八條 出資組合の出資金の増加額は、次の各號に掲げる場合ごとに,、當該各號に定める額とする,。 一 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合 當該引受出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 二 組合員が出資口數(shù)を増加させるために出資を引き受けた場合 當該増加する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 2 前項の出資金の増加額から、同項各號に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は,、未払込出資金の科目に計上するものとする,。 3 出資組合の出資金の減少額は、次の各號に掲げる場合ごとに,、當該各號に定める額とする,。 一 出資組合が法第三十八條第一項の規(guī)定により脫退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 當該脫退する脫退した事業(yè)年度末における出資組合の財産によって定められた持分 二 法第四十一條第一項の規(guī)定により組合員が出資口數(shù)を減少させる場合 當該減少する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 三 出資組合が法第六十六條第一項に規(guī)定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口數(shù)を乗じて得た額 第三章 解散及び清算 (合併組合の事前開示事項) 第九十九條 法第八十四條の三第一項に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項とする,。 一 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって,、合併により消滅する組合の権利義務(wù)の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう,。以下同じ,。)により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)である場合 イ 令第七條第一項第三號から第五號まで掲げる事項についての定め(當該定めがない場合にあっては,、當該定めがないこと)の相當性に関する事項 ロ 吸収合併存続組合の定款の定め ハ 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度に係る決算関係書類(法第五十條第二項に規(guī)定する附屬明細書を除く,。以下この條において同じ。)(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第八十四條の三第一項の規(guī)定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務(wù)所に備え置いた日(以下この條において「合併契約備置開始日」という,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ニ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く,。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ホ 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)(法第八十四條第四項において準用する法第六十六條第二項第三號の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務(wù)に限る,。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 合併契約備置開始日後,、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當該事項 二 組合が二以上の組合による新設(shè)合併(二以上の組合がする合併であって,、合併により消滅する組合の権利義務(wù)の全部を合併により設(shè)立する組合(以下「新設(shè)合併設(shè)立組合」という,。)に承継させるものをいう。以下同じ,。)により消滅する組合(以下「新設(shè)合併消滅組合」という,。)である場合 イ 令第七條第一項第三號及び第五號に掲げる事項についての定めの相當性に関する事項 ロ 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く。以下この號において同じ,。)についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度に係る決算関係書類(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 (2) 他の新設(shè)合併消滅組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときはその內(nèi)容(合併契約備置開始日後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終の事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ハ 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第九十條第一項の規(guī)定により作成した貸借対照表 ニ 當該新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く,。以下この號において同じ。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、當該新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(合併契約備置開始日後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) ホ 新設(shè)合併が効力を生ずる日以後における新設(shè)合併設(shè)立組合の債務(wù)(他の新設(shè)合併消滅組合から承継する債務(wù)を除く,。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 合併契約備置開始日後,、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當該事項 三 組合が吸収合併存続組合である場合 イ 令第七條第一項第三號から第五號までに掲げる事項についての定め(當該定めがない場合にあっては,、當該定めがないこと)の相當性に関する事項 ロ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く,。)についての次に掲げる事項 (1) 最終事業(yè)年度に係る決算関係書類(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 (2) 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) ハ 吸収合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第九十條の規(guī)定により作成した貸借対照表 ニ 吸収合併存続組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務(wù)の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) ホ 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)(法第八十四條第四項において準用する法第六十六條第二項第三號の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務(wù)に限る,。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 2 前項第一號及び第三號の規(guī)定は,、法第百八條の三第二項において準用する法第八十四條の三第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項について準用する。この場合において,、前項第一號イ及び第三號イ中「第七條第一項三號から第五號まで」とあるのは,、「第七條第一項第五號」と読み替えるものとする。 (合併組合の事後開示事項) 第百條 法第八十七條の二第一項(同法第百條第四項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合 イ 合併が効力を生じた日 ロ 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四條第四項(法第百條第四項,、第百八條の三第二項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。以下この項において同じ。)において読み替えて準用する法第六十六條並びに第六十七條第一項及び第二項の規(guī)定による手続の経過 (2) 法第八十四條の四第一項(法第百條第四項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。次號ロ(2)において同じ,。)の規(guī)定による請求に係る手続の経過 ハ 吸収合併存続組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四條第四項において読み替えて準用する法第六十六條並びに第六十七條第一項及び第二項の規(guī)定による手続の経過 (2) 法第八十四條の四第二項(法第百條第四項及び第百九條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による請求に係る手続の経過 ニ 吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項 ホ 法第八十四條の三第一項(法第百條第四項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により合併によって消滅する組合又は生産森林組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され,、又は記録された事項(法第八十四條第一項(法第百條第四項及び第百九條第五項において準用する場合を含む。)の合併契約の內(nèi)容を除く,。) ヘ イからホまでに掲げるもののほか,、合併に関する重要な事項 二 組合又は生産森林組合が新設(shè)合併設(shè)立組合である場合 イ 新設(shè)合併が効力を生じた日 ロ 新設(shè)合併消滅組合における次に掲げる事項 (1) 法第八十四條第四項において読み替えて準用する法第六十六條並びに第六十七條第一項及び第二項の規(guī)定による手続の経過 (2) 法第八十四條の四第一項の規(guī)定による請求に係る手続の経過 ハ 新設(shè)合併設(shè)立組合における法第八十四條第四項において読み替えて準用する法第六十六條並びに第六十七條第一項及び第二項の規(guī)定による手続の経過 ニ 新設(shè)合併設(shè)立組合が新設(shè)合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項 ホ イからニまでに掲げるもののほか、新設(shè)合併に関する重要な事項 2 前項第一號の規(guī)定は,、法第百八條の三第二項において準用する法第八十七條の二第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項について準用する,。 (決算報告) 第百一條 法第九十二條及び第百條第四項において読み替えて準用する會社法第五百七條第一項の規(guī)定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる,。 一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務(wù)の弁済,、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には、その稅額及び當該稅額を控除した後の財産の額) 四 出資一口當たりの分配額 2 前項第四號に掲げる事項については,、次に掲げる事項を注記しなければならない,。 一 殘余財産の分配を完了した日 二 殘余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、當該財産の種類及び価額 (清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 第百二條 法第九十二條(法第百九條第五項において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第百三條 法第九十二條(法第百九條第五項において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行った調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む,。)及び結(jié)果 二 清算人の責任を追及する訴えについての前條第一號に掲げる者の責任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 前號の者に責任又は義務(wù)があると判斷した場合において,、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 (監(jiān)事調(diào)査の対象) 第百四條 法第九十二條において読み替えて準用する會社法第三百八十四條の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、電磁的記録その他の資料とする,。 第四章 生産森林組合 第一節(jié) 株式會社への組織変更 (組織変更計畫の記載事項) 第百五條 法第百條の三第四項第十一號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 組織変更後株式會社(法第百條の三第四項第一號に規(guī)定する組織変更後株式會社をいう,。第百五條の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項 二 株式の譲渡の制限に関する方法 (一に満たない端數(shù)を処理する場合における市場価格) 第百五條の二 法第百條の五第三項において読み替えて準用する會社法第二百三十四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額をもって同項に規(guī)定する株式の価格とする方法とする。 一 當該株式を市場において行う取引によって売卻する場合 當該取引によって売卻する価格 二 前號に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額 イ 法第百條の五第三項において読み替えて準用する會社法第二百三十四條第二項の規(guī)定により売卻する日(以下この號において「売卻日」という,。)における當該株式を取引する市場における最終の価格(當該売卻日に売買取引がない場合又は當該売卻日が當該市場の休業(yè)日に當たる場合にあっては,、その後最初になされた売買取引の成立価格) ロ 売卻日において當該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十七條の二第六項(同法第二十七條の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する公開買付け及びこれに相當する外國の法令に基づく制度をいう,。以下このロにおいて同じ,。)の対象であるときは、當該売卻日における當該公開買付け等に係る契約における當該株式の価格 (組織変更に際しての計算に関し必要な事項) 第百五條の三 法第百條の六の規(guī)定による組織変更(法第百條の三第一項に規(guī)定する組織変更をいう,。以下この條において同じ,。)に際しての計算に関し必要な事項については、この條に定めるところによる,。 2 生産森林組合が組織変更をする場合には,、當該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。 3 生産森林組合が組織変更をする場合には,、組織変更後株式會社の次の各號に掲げる額は、當該各號に定める額とする,。 一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額 ロ 法第百條の四第一項の規(guī)定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額 ハ 組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額 二 資本準備金の額 次に掲げる額の合計額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額 ロ 組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額 三 その他資本剰余金の額 零 四 利益準備金の額 組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額 五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額 ロ 組合員に対して支払う金銭の額 ハ 第一號ロの組合員に対して払い戻す持分の額から當該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額 第二節(jié) 合同會社への組織変更 (組織変更計畫の記載事項) 第百五條の四 法第百條の十五第二項第八號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、組織変更後合同會社(同項第一號に規(guī)定する組織変更後合同會社をいう,。次條第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする,。 (組織変更に際しての計算に関し必要な事項) 第百五條の五 法第百條の十八において読み替えて準用する法第百條の六の規(guī)定による組織変更(法第百條の十五第一項に規(guī)定する組織変更をいう,。以下この條において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については,、この條に定めるところによる,。 2 生産森林組合が組織変更をする場合には、當該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない,。 3 生産森林組合が組織変更をする場合には,、組織変更後合同會社の次の各號に掲げる額は、當該各號に定める額とする,。 一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額 ロ 法第百條の十八において読み替えて準用する法第百條の四第一項の規(guī)定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額 ハ 組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額 二 資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額 ロ 組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額 三 利益剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハ及びニに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額 ロ 組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額 ハ 組合員に対して支払う金銭の額 ニ 第一號ロの組合員に対して払い戻す持分の額から當該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額 第五章 森林組合連合會 (森林組合連合會の員外利用制限の特例) 第百六條 法第百一條第八項の農(nóng)林水産省令で定める営利を目的としない法人は,、第一條第一項各號に掲げる法人とする。 2 法第百一條第八項の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は,、同條第一項第四號から第八號まで,、第十號及び第十號の二に掲げる事業(yè)(第六號に掲げる事業(yè)にあっては、國及び地方公共団體に利用させる場合に限る,。)並びにこれらの事業(yè)及び同項第二號に掲げる事業(yè)に附帯する事業(yè)とする,。 (森林組合監(jiān)査士の資格) 第百七條 法第百二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める資格を有する者は、全國を地區(qū)とする森林組合連合會(以下「全國連合會」という,。)が行う資格試験(以下「森林組合監(jiān)査士試験」という,。)に合格した者でなければならない。 2 次の各號に掲げる者は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、法第百二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める資格を有する。 一 次の要件のいずれかを備え,、全國連合會からその旨の認定を受けた者 イ 國又は地方公共団體において,、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合會の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達すること,。 ロ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(平成十七年農(nóng)林水産省令第二十七號)第二百四十一條第一項で定める資格を有し,、かつ、國又は地方公共団體において,、森林組合,、生産森林組合又は森林組合連合會の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上に達すること。 二 前號に掲げる者のほか,、全國連合會がこれらの者と同等の學識及び経験を有すると認めた者 3 森林組合監(jiān)査士試験は,、森林組合、生産森林組合及び森林組合連合會の監(jiān)査を行うに足る學識経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目,、試験方法及び受験資格は,、全國連合會が農(nóng)林水産大臣の承認を受けて定める。 第六章 監(jiān)督 第百八條 令第十六條第三項及び第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し,、若しくは資料の提出を命じ,、若しくは検査を行った森林組合連合會若しくはその子會社等又は処分をした森林組合連合會の名稱及び住所 二 報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ,、若しくは検査を行い,、又は処分をした年月日 三 徴収した報告若しくは提出された資料の內(nèi)容若しくは検査の結(jié)果又は処分の內(nèi)容 四 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定は、令第十六條第四項の規(guī)定による通知について準用する,。 第七章 雑則 (電磁的記録) 第百九條 法第四十一條の二第三項第二號(法第九十二條(法第百九條第五項において準用する場合を含む,。以下同じ。),、第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第百十條 次に掲げる規(guī)定の農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする,。 一 法第三十一條第八項(法第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む,。)、第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。)又は第百條第三項において読み替えて準用する會社法第三百十條第七項第二號又は第三百十二條第五項 二 法第四十一條の二第三項第二號(法第九十二條,、第百條第一項及び第百九條第二項において準用する場合を含む。) 三 法第四十三條の二第二項第三號(法第九十二條,、第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。) 四 法第四十六條の三第三項第二號(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む。) 五 法第五十條第十一項第三號(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。) 六 法第六十三條の四第四項第二號(法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。)、第九十二條,、第百條第二項及び第三項並びに第百九條第三項において準用する場合を含む,。) 七 法第八十四條の三第二項第三號(法第百條第四項、第百八條の三第二項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。) 八 法第八十七條の二第三項第三號(法第百條第四項,、第百八條の三第二項及び第百九條第五項において準用する場合を含む,。) 九 法第九十八條の九第四項第三號 十 法第百條の十一第二項第三號(法第百條の十八において準用する場合を含む。) 十一 法第百二十一條の五第五號 (電磁的記録の備置きに関する特則) 第百十一條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定めるものは,、森林組合,、生産森林組合又は森林組合連合會の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて森林組合,、生産森林組合又は森林組合連合會の主たる事務(wù)所若しくは従たる事務(wù)所において使用される電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法とする。 一 法第四十三條の二第一項(法第百條第二項及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。) 二 法第四十六條の三第二項(法第百九條第三項において準用する場合を含む,。) 三 法第五十條第十項(法第百九條第三項において準用する場合を含む。) 四 法第六十三條の四第三項(法第七十七條第八項(法第百九條第四項において準用する場合を含む,。),、第九十二條、第百條第二項及び第三項並びに第百九條第三項において準用する場合を含む,。) (電子署名) 第百十二條 法第四十六條の二第四項(法第九十二條及び第百九條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該當するものをいう,。 一 當該情報が當該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十八年六月三十日までの間に終了する事業(yè)年度に係る法第五十條第二項により出資組合が作成すべき計算関係書類については、この省令による改正後の森林組合法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二章第二節(jié)(同節(jié)第八款を除く,。)の規(guī)定は適用しない。 第三條 平成十八年六月三十日までの間に終了する事業(yè)年度に係る決算書類の監(jiān)査及び承認の方法については,、新規(guī)則第二章第三節(jié)の規(guī)定は適用しない,。 第四條 新規(guī)則第十一條、第七十六條から第八十九條まで,、第九十一條及び第九十二條の規(guī)定は,、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総會又は理事會から適用する。 第五條 新規(guī)則第八十八條,、第九十九條及び第百條の規(guī)定は,、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総會において議決される合併又は法第百八條の三第一項の規(guī)定による権利義務(wù)の承継から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳辙r(nóng)林水産省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日農(nóng)林水産省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年四月二〇日農(nóng)林水産省令第二五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の森林組合法施行規(guī)則第五十八條の規(guī)定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係るものについて適用し,、同日前に終了する事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四九號) この省令は,、平成二十七年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆戮湃辙r(nóng)林水産省令第一三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。