森林保険法施行規(guī)則 昭和二十八年農(nóng)林省令第四十六號(hào) 森林保険法施行規(guī)則 森林火災(zāi)國(guó)営保険法(昭和十二年法律第二十五號(hào))及び森林火災(zāi)國(guó)営保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十五號(hào))に基き,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、森林火災(zāi)國(guó)営保険法施行規(guī)則を次のように定める,。 (引受條件の屆出) 第一條 國(guó)立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は,、森林保険法(以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の引受條件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 森林保険の保険金額の標(biāo)準(zhǔn) 二 森林保険の保険料率 三 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法 四 森林保険の保険料の割引計(jì)算に関する事項(xiàng) 五 機(jī)構(gòu)の免責(zé)に関する事項(xiàng)その他農(nóng)林水産大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の引受條件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (保険料期間) 第二條 保険料期間は、一年とする,。 (保険料の分割払) 第三條 法第六條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、保険期間が一年を超えていることとする。 2 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により保険料を分割して払い込む場(chǎng)合においては,、保険契約者は,、年を単位として分割して保険料を払い込むこととする。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、保険契約者は,、保険料に係る保険料期間の開始日までに、當(dāng)該保険料を払い込まなければならない,。 (保険証書の記載事項(xiàng)) 第四條 法第七條の保険証書には,、次に掲げる事項(xiàng)並びに記號(hào)及び番號(hào)を記載し、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない,。 一 保険の目的の所在及び地番 二 保険の目的の樹種,、林齢及び面積並びに本數(shù)又は材積 三 保険金額 四 保険期間 五 保険料及びその支払方法 六 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名稱 七 保険証書作成の年月日 (免責(zé)) 第五條 法第十二條第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、塡補(bǔ)すべき額が法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険事故によつて生じた損害についての調(diào)査に通常要する費(fèi)用の額を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に従つて機(jī)構(gòu)が定める額未満のときとする,。 (危険増加による解除等) 第六條 機(jī)構(gòu)は,、法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により森林保険契約を解除する場(chǎng)合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない,。 2 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、危険増加の事由を記載した書面で機(jī)構(gòu)にしなければならない。 附 則 1 この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 左に掲げる省令は、廃止する,。 一 森林火災(zāi)國(guó)営保険法施行規(guī)則(昭和十二年農(nóng)林省令第四十四號(hào)) 二 森林火災(zāi)國(guó)営保険事務(wù)取扱費(fèi)用交付規(guī)則(昭和二十二年農(nóng)林省令第五十號(hào)) 附 則 (昭和三六年三月三一日農(nóng)林省令第一三號(hào)) 1 この省令は,、昭和三十六年四月一日から施行する,。 2 森林火災(zāi)國(guó)営保険法の一部を改正する法律附則第四項(xiàng)の申請(qǐng)は,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に記名押印し、保険証書を添えて,、保険の目的の所在地の屬する都道府県の知事に提出してしなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 申請(qǐng)の趣旨 三 保険証書の記號(hào)及び番號(hào)並びにその作成の年月日 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは,、保険証書にその旨を記載し,、これを保険契約者に返還しなければならない。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第五七號(hào)) 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は,、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴乱蝗辙r(nóng)林省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、昭和三十八年四月一日以後に締結(jié)された保険契約についても適用する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗辙r(nóng)林省令第一八號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する保険契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月二三日農(nóng)林省令第三八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年四月三〇日農(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十五年五月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する保険契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する保険契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月二四日農(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は,、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二六日農(nóng)林水産省令第一六號(hào)) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際の第一條の規(guī)定による改正後の森林保険法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「その実施の日の十日前までに」とあるのは,、「その実施前に」とする,。 附 則 (平成二七年三月二七日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月九日農(nóng)林水産省令第一三號(hào)) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。