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檢疫法執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


検疫法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第五十三號(hào) 検疫法施行規(guī)則 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào))に基き、検疫法施行規(guī)則を次のように定める。 (附屬する島) 第一條 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào)。以下「法」という。)第四條に規(guī)定する附屬する島は、本州、北海道、四國(guó)及び九州に附屬する島のうち、當(dāng)分の間歯舞群島、色丹島、國(guó)後島及び択捉島を除いたものとする。 (検疫前の通報(bào)事項(xiàng)) 第一條の二 法第六條に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào) 二 発航した地名及び年月日並びに日本來(lái)航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 三 乗組員及び乗客の數(shù) 四 患者又は死者の有無(wú)及びこれらの者があるときは、その數(shù) 五 検疫區(qū)域に到著する予定日時(shí) (電子情報(bào)処理組織の使用) 第一條の三 検疫所長(zhǎng)(検疫所の支所又は出張所の長(zhǎng)を含む。以下同じ。)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下「通報(bào)等」という。)については、電子情報(bào)処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ。)と、通報(bào)等を行おうとする者の使用に係る入出力裝置とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 一 法第六條に規(guī)定する通報(bào) 二 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による明告書の提出 三 法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類の提出 四 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào) 2 検疫所長(zhǎng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下「交付等」という。)については、電子情報(bào)処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と交付等を受ける者の使用に係る入出力裝置とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を使用して行うことができる。 一 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による検疫済証の交付 二 法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する検疫済証を交付する旨の通知 三 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮検疫済証の交付 (通報(bào)等の様式) 第一條の四 通報(bào)等又は交付等であつて電子情報(bào)処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な様式とする。 (検疫信號(hào)) 第二條 法第九條(法第二十一條第五項(xiàng)及び法第二十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する検疫信號(hào)は、船舶の前しヽ よヽ うヽ 頭その他見(jiàn)やすい場(chǎng)所に、晝間においては黃色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二燈を、紅燈を上白燈を下にして連掲するものとする。 (夜間検疫をしないことができる場(chǎng)合) 第二條の二 法第十條ただし書の規(guī)定により日沒(méi)から日出までの間に入つた船舶について検疫所長(zhǎng)が検疫を開(kāi)始しないことができる場(chǎng)合は、次の各號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合とする。 一 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する検疫區(qū)域(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により指示された場(chǎng)所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染癥の病原體に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。 二 前號(hào)のほか、法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する検疫區(qū)域若しくは法第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により指示された場(chǎng)所に入つた船舶又は法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。 (明告書) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶の明告書に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとし、船舶の長(zhǎng)(當(dāng)該船舶に船醫(yī)が乗り組んでいるときは、船舶の長(zhǎng)及び船醫(yī))又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。 一 検疫を受けようとする港名 二 明告書の作成年月日 三 船舶の名稱及び登録番號(hào) 四 発航した地名及び行先地名 五 船舶の國(guó)籍 六 船舶の長(zhǎng)の氏名 七 船舶の総トン數(shù) 八 船舶衛(wèi)生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛(wèi)生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無(wú)並びにこれらの証明書があるときはその発行機(jī)関名、発行年月日及び船舶衛(wèi)生管理に係る再検査の要否 九 世界保健機(jī)関が認(rèn)定する汚染地域への寄航の有無(wú)並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日 十 発航日以降又は過(guò)去三十日以內(nèi)のいずれか短い期間に寄港した地名 十一 発航日以降又は過(guò)去三十日以內(nèi)のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名 十二 乗組員及び乗客の數(shù) 十三 事故による以外の死者の有無(wú)及び死者があるときはその詳細(xì) 十四 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無(wú)及び患者があるときはその詳細(xì) 十五 病気になつた乗客の総數(shù)が通常よりも多かつたか否かの狀況 十六 船內(nèi)の病人の有無(wú)及び病人があるときはその詳細(xì) 十七 醫(yī)師の診斷の有無(wú)並びに醫(yī)師の診斷があるときはその治療內(nèi)容及び助言の詳細(xì) 十八 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無(wú)及び原因となるものがあるときはその詳細(xì) 十九 消毒その他の衛(wèi)生上の措置の実施の有無(wú)及び実施していたときはその詳細(xì) 二十 密航者の乗船の有無(wú)及び密航者の乗船があるときはその乗船地名 二十一 感染癥にかかつた動(dòng)物又はその疑いのある動(dòng)物の発生の有無(wú) 2 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により航空機(jī)の明告書に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとし、航空機(jī)の長(zhǎng)又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。 一 運(yùn)行者の氏名 二 航空機(jī)の國(guó)籍記號(hào)及び登録番號(hào) 三 航空機(jī)の便名 四 明告書の作成年月日 五 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場(chǎng)名 六 寄航した地名及び行先地名 七 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場(chǎng)の所在する國(guó)によつて要求された場(chǎng)合に限る。) 八 乗客の數(shù)(乗客の名簿を提出した場(chǎng)合を除き、検疫を受けようとする飛行場(chǎng)の所在する國(guó)によつて要求された場(chǎng)合に限る。) 九 感染性の疾病にり患したと認(rèn)められる患者があるときは氏名その他當(dāng)該患者に関する詳細(xì) 十 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛(wèi)生上の措置の詳細(xì) 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。 (乗組員名簿等) 第四條 法第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)の乗組員名簿には、船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào)並びに乗組員の氏名、生年月日、國(guó)籍及び職種を記載するものとする。 2 法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の乗客名簿には、船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào)並びに乗客の氏名、生年月日、國(guó)籍及び乗込地名を記載するものとする。 3 法第十一條第二項(xiàng)第三號(hào)の積荷目録には、船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào)並びに貨物の品名、數(shù)量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。 (貨物陸揚(yáng)等指示書の様式) 第四條の二 法第十三條の二の規(guī)定による貨物を陸揚(yáng)し、又は運(yùn)び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚(yáng)等指示書により行なうものとする。 (検疫済証の様式) 第五條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。 (法第十七條第二項(xiàng)の通報(bào)事項(xiàng)等) 第五條の二 法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第十七條第二項(xiàng)の通報(bào)である旨 二 船舶の名稱、登録番號(hào)及び國(guó)籍 三 船舶の長(zhǎng)の氏名 四 船舶を入れようとする港名及び到著予定日時(shí) 五 発航した地名及び年月日 六 船舶衛(wèi)生管理免除証明書又は船舶衛(wèi)生管理証明書の有無(wú)並びにこれらの証明書があるときはその発行機(jī)関名、発行年月日及び船舶衛(wèi)生管理に係る再検査の要否 七 世界保健機(jī)関が認(rèn)定する汚染地域への寄航の有無(wú)並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日 八 過(guò)去三十日以內(nèi)に寄港した地名 九 乗組員及び乗客の數(shù) 十 事故による以外の死者の有無(wú)及び死者があるときはその詳細(xì) 十一 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無(wú)及び患者があるときはその詳細(xì) 十二 病気になつた乗客の総數(shù)が通常よりも多かつたか否かの狀況 十三 船內(nèi)の病人の有無(wú)及び病人があるときはその詳細(xì) 十四 醫(yī)師の診斷の有無(wú)並びに醫(yī)師の診斷があるときはその治療內(nèi)容及び助言の詳細(xì) 十五 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無(wú)及び原因となるものがあるときはその詳細(xì) 十六 消毒その他の衛(wèi)生上の措置の実施の有無(wú)及び実施していたときはその詳細(xì) 十七 密航者の乗船の有無(wú)及び密航者の乗船があるときはその乗船地名 十八 感染癥にかかつた動(dòng)物又はその疑いのある動(dòng)物の発生の有無(wú) 十九 過(guò)去三十日以內(nèi)に航行中に他の船舶又は航空機(jī)から人を乗り移らせ、又は物を運(yùn)び込んだ事実の有無(wú)及びその事実があるときはその詳細(xì) 二十 船醫(yī)の乗船の有無(wú) 2 法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する通報(bào)は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長(zhǎng)に、船舶を入れようとする港に到著する前三十六時(shí)間以內(nèi)にしなければならない。 3 船舶の長(zhǎng)は、前項(xiàng)の通報(bào)をした後において、第一項(xiàng)第四號(hào)、第十號(hào)から第十九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは、直ちに前項(xiàng)の検疫所の長(zhǎng)に通報(bào)しなければならない。 (仮検疫済証の様式等) 第六條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。 2 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時(shí)間を超えてはならない。 一 法第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥の病原體に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、當(dāng)該感染癥について法第十六條第三項(xiàng)に定める時(shí)間 二 ジカウイルス感染癥の病原體に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時(shí)間 三 チクングニア熱の病原體に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時(shí)間 四 中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原體に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時(shí)間 五 デング熱の病原體に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時(shí)間 六 鳥インフルエンザ(病原體がインフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原體に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時(shí)間 七 マラリアの病原體に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時(shí)間 八 検疫を行うに當(dāng)たり、船舶又は航空機(jī)について検疫感染癥の病原體の有無(wú)に関する検査がなお継続中であるときは、當(dāng)該検査の結(jié)果が判明するまでの時(shí)間 (検疫感染癥の病原體に感染したおそれのある者から報(bào)告を求めることができる事項(xiàng)) 第六條の二 法第十八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、當(dāng)該者の國(guó)內(nèi)における居所及び連絡(luò)先、氏名、年齢、性別、國(guó)籍、職業(yè)並びに旅行の日程並びに當(dāng)該者が検疫感染癥の病原體に感染したことが疑われる場(chǎng)所とする。 (都道府県知事等への通知事項(xiàng)) 第六條の三 法第十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、當(dāng)該者の健康狀態(tài)及び當(dāng)該者に対して指示した事項(xiàng)並びに當(dāng)該者に係る前條に規(guī)定する事項(xiàng)とする。 (証明書の様式) 第七條 法第二十條の規(guī)定により交付する証明書のうち、船舶衛(wèi)生管理免除証明書若しくは船舶衛(wèi)生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。 (法第二十一條第一項(xiàng)の流行地域の指定) 第七條の二 法第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する検疫感染癥が現(xiàn)に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる感染癥が現(xiàn)に発生している地域とする。 (検疫港以外の港に入れる場(chǎng)合の通報(bào)事項(xiàng)等) 第七條の三 法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到著予定日時(shí) 二 船舶の名稱及び國(guó)籍 三 船舶の総トン數(shù) 四 乗組員及び乗客の數(shù) 五 発航した地名及び年月日 六 寄航した地名及び出航した年月日 七 航行中に他の船舶又は航空機(jī)から人を乗り移らせ、又は物を運(yùn)び込んだ事実の有無(wú)及びその事実があるときはその詳細(xì) 八 航行中における患者の有無(wú)及び患者があるときはその詳細(xì) 九 船醫(yī)の氏名 十 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機(jī)関名及び発行年月日 2 法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)は、同條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する検疫所の長(zhǎng)に、當(dāng)該船舶を入れようとする港に到著する前二十四時(shí)間から十二時(shí)間までの間にしなければならない。 (法第二十二條第二項(xiàng)の通報(bào)事項(xiàng)) 第七條の四 法第二十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào) 二 船舶又は航空機(jī)の國(guó)籍 三 外國(guó)を発航し、又は外國(guó)に寄航して來(lái)航した船舶又は航空機(jī)でない旨 四 法第四條第二號(hào)に該當(dāng)するに至つた日時(shí)及び場(chǎng)所並びに乗り移らせた人又は運(yùn)び込んだ物に関する詳細(xì) 五 検疫港又は検疫飛行場(chǎng)に至ることが困難であつた理由 六 船舶を入れた港又は航空機(jī)を著陸させ、若しくは著水させた場(chǎng)所(港の水面を含む。)及び日時(shí) 七 乗組員及び乗客の數(shù) 八 患者又は死者の有無(wú)及びこれらの者があるときはその數(shù) (緊急避難の場(chǎng)合の通報(bào)事項(xiàng)) 第八條 法第二十三條第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào) 二 船舶又は航空機(jī)の國(guó)籍 三 船舶を検疫區(qū)域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機(jī)をその場(chǎng)所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由 四 避難した場(chǎng)所及び日時(shí) 五 発航した地名及び年月日並びに日本來(lái)航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 六 乗組員及び乗客の數(shù) 七 患者又は死者の有無(wú)及びこれらの者があるときは、その數(shù) 2 法第二十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 船舶の名稱又は航空機(jī)の登録番號(hào) 二 船舶又は航空機(jī)の國(guó)籍 三 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚(yáng)げし、又は航空機(jī)から離れ、若しくは物を運(yùn)び出した理由、場(chǎng)所及び日時(shí) 四 発航した地名及び年月日並びに日本來(lái)航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 五 船舶から上陸し、又は航空機(jī)から離れた者の數(shù)並びにこれらの者のうち検疫感染癥の患者又はその疑いのある者の有無(wú)及びこれらの者があるときは、その數(shù) 六 船舶から陸揚(yáng)げし、又は航空機(jī)から運(yùn)び出した物の品名及び數(shù)量並びにこれらの物のうち検疫感染癥の病原體に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無(wú)及びこれらのものがあるときは、その品名及び數(shù)量 (ねずみ族駆除施行命令書の様式) 第八條の二 法第二十五條の規(guī)定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。 (検査等の申請(qǐng)) 第九條 法第二十六條又は第二十六條の二の検査等を申請(qǐng)しようとする者は、検疫所長(zhǎng)に、別記様式第八の一による申請(qǐng)書(予防接種に関する申請(qǐng)にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請(qǐng)書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七號(hào))第二條又は第二條の二に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。 (申請(qǐng)に基づく検査等の証明書の様式) 第九條の二 法第二十六條又は第二十六條の二の規(guī)定により交付する次の各號(hào)に掲げる証明書の様式は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 衛(wèi)生検査に関する証明書 別記様式第九 二 病原體の有無(wú)に関する細(xì)菌血清學(xué)的検査証明書 別記様式第十 三 消毒に関する証明書 別記様式第十一 四 ねずみ族の駆除等に関する証明書 別記様式第五の一又は別記様式第五の二 五 蟲類駆除に関する証明書 別記様式第十二 六 診察に関する証明書 別記様式第十三 七 予防接種に関する証明書 別記様式第六の一又は別記様式第六の二 八 船舶又は航空機(jī)の総合的衛(wèi)生狀態(tài)に関する証明書 別記様式第十四 (通知を要しない場(chǎng)合) 第九條の三 法第二十六條の三に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、當(dāng)該者が感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第六條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで又は第八項(xiàng)に規(guī)定する感染癥の病原體を保有している者であつて當(dāng)該感染癥の癥狀を呈していないものである場(chǎng)合とする。 (都道府県知事等への通知事項(xiàng)) 第九條の四 法第二十六條の三に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該者の氏名、年齢及び性別 二 當(dāng)該者の職業(yè)及び住所 三 當(dāng)該者が成年に達(dá)していない場(chǎng)合にあつては、その保護(hù)者(親権を行う者又は後見(jiàn)人をいう。)の氏名及び住所(保護(hù)者が法人であるときは、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 四 感染癥の名稱及び當(dāng)該者の癥狀 五 診斷方法 六 當(dāng)該者の所在地 七 初診年月日及び診斷年月日 八 病原體に感染したと推定される年月日(感染癥の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。) 九 病原體に感染した原因、感染経路、病原體に感染した地域又はこれらとして推定されるもの 十 當(dāng)該検疫所の名稱及び所在地 十一 その他感染癥のまん延の防止及び當(dāng)該者の醫(yī)療のために必要と認(rèn)める事項(xiàng) (証票の様式) 第十條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により検疫所長(zhǎng)等が攜帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。 (厚生労働大臣への報(bào)告事項(xiàng)) 第十一條 法第三十四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、第九條の四第二號(hào)、第三號(hào)及び第五號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のほか、新感染癥と疑われる所見(jiàn)とする。 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 2 海港検疫法施行規(guī)則(明治四十年內(nèi)務(wù)省令第十三號(hào))、航空検疫規(guī)則(昭和二年內(nèi)務(wù)省令第三十七號(hào))及び健全証書交付手続(明治三十五年內(nèi)務(wù)省令第九號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和二七年八月九日厚生省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月二二日厚生省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月一六日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第一八號(hào)) この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年九月三〇日厚生省令第二九號(hào)) この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年一二月二四日厚生省令第三六號(hào)) この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月三〇日厚生省令第三一號(hào)) この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年九月三〇日厚生省令第四一號(hào)) この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年一二月二八日厚生省令第五六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月三一日厚生省令第二七號(hào)) この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二七日厚生省令第四三號(hào)) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月二四日厚生省令第三九號(hào)) この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一〇月一五日厚生省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月二八日厚生省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年四月一〇日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月二八日厚生省令第三九號(hào)) この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月二六日厚生省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年九月二七日厚生省令第四三號(hào)) この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月一二日厚生省令第四九號(hào)) この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。 附 則 (昭和四四年九月二二日厚生省令第三〇號(hào)) この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月一一日厚生省令第六〇號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月一日厚生省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年九月二九日厚生省令第五〇號(hào)) この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一月二〇日厚生省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二八日厚生省令第三六號(hào)) この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月三〇日厚生省令第五一號(hào)) この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二六日厚生省令第五九號(hào)) 1 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。 附 則 (昭和五〇年三月三一日厚生省令第一〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による申請(qǐng)書及び証明書の用紙は、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (昭和五三年六月二七日厚生省令第三九號(hào)) この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月一一日厚生省令第七號(hào)) この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年九月二六日厚生省令第四九號(hào)) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日厚生省令第四四號(hào)) この省令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月一五日厚生省令第二〇號(hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際第一條の規(guī)定による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第一一一號(hào)) この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五號(hào))の施行の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一七年八月一一日厚生労働省令第一三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日厚生労働省令第一二七號(hào)) この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號(hào)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年五月二日厚生労働省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第四條 略 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年六月一五日厚生労働省令第八九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び様式第二の改正規(guī)定は、平成十九年七月十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令による改正前の様式第一及び様式第二の様式は、當(dāng)分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一及び様式第二の様式に代えて使用することができる。 附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の検疫法施行規(guī)則に基づく検疫所長(zhǎng)(検疫所の支所又は出張所の長(zhǎng)を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十條の証票とみなす。 附 則 (平成二二年二月一九日厚生労働省令第一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一月二四日厚生労働省令第九號(hào)) この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七號(hào)) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年五月三一日厚生労働省令第八九號(hào)) この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成二五年四月二六日厚生労働省令第六三號(hào)) この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二六年七月一六日厚生労働省令第八二號(hào)) この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百五十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月五日厚生労働省令第一五號(hào)) この省令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二の二(第四條の二関係) [別畫面で表示] 様式第三(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五の一(第七條、第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第五の二(第七條、第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第六の一(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第六の二(第七條、第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第七(第八條の二関係) [別畫面で表示] 様式第八の一(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第八の二(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十(イ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十(ロ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十一(イ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十一(ロ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十二(イ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十二(ロ)(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十三(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十四(第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十五(イ)(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(ロ)(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(ハ)(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(ニ)(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(ホ)(第十條関係) [別畫面で表示]